妻が離婚するなら自殺すると言ってきます
これから離婚調停が始まります。
妻が離婚するなら自殺すると言っています。
一度自殺未遂をしているので、
離婚となった場合、たぶん本当にすると思います。
これは脅迫ですか?
自殺は自分の意思なので、と言ってしまえばそれまでですが、
私はどうしたらよいのでしょうか?
離婚を切り出すと「死ぬ」と言われた、不倫相手に慰謝料請求したら自殺された等、相手の自殺に対する法的責任について不安を感じていませんか。離婚請求や別れ話と自殺の因果関係、予見可能性があった場合の責任、遺族からの慰謝料請求の可能性、養育費や相続の扱いなど、同じような状況で悩む質問と弁護士の見解を確認できます。
「離婚するなら死ぬ」と配偶者から言われた時、どう対処すればいいのでしょうか。実際に一度自殺未遂をしていたり、義父母を巻き込んで自殺騒ぎを起こすケースもあります。このまま離婚を進めても大丈夫なのか、もし本当に自殺されたら責任を問われるのではないか。そんな不安を抱えているあなたに、弁護士がどのように回答しているか確認してみてください。
これから離婚調停が始まります。
妻が離婚するなら自殺すると言っています。
一度自殺未遂をしているので、
離婚となった場合、たぶん本当にすると思います。
これは脅迫ですか?
自殺は自分の意思なので、と言ってしまえばそれまでですが、
私はどうしたらよいのでしょうか?
離婚を考えている夫が、自殺をほのめかす発言をします。義父母はそれを真に受けて自殺騒ぎをおこして駆けつけて着たりします。今は別居中ですが、今後離婚を進めるにあたって、どのように進めたらいいのでしょうか。また自殺をした場合、義父母から私に責任を追及されそうな気がします。どうしたら良いのでしょうか。
離婚を切り出した後、相手が本当に自殺してしまったら、遺族から慰謝料を請求されるのでしょうか。また、逆に自分が離婚を迫られてうつ病が悪化した場合、相手に慰謝料を請求できるのでしょうか。離婚話と自殺の間に法律上の因果関係は認められるのか、予見可能性があったとしても責任を負わなければならないのか。実際に同じような状況で悩んでいる方の質問と弁護士の見解を見てみましょう。
【相談の背景】
先々月、妻が浮気をしている事が発覚しました。
その後、妻の不倫相手に会い示談交渉をしてその件を解決しました。
離婚を希望していたのですが小さい子供たちがいること、妻や妻の親族からの要望で再構築する形になったのですが夫婦関係はあまり上手くいかず、先日妻が自殺をしてしまいました。そこで質問なのですが、
【質問1】
妻の親族から心理的に自殺に追い込んだとして慰謝料請求をされることはあるのでしょうか?
【質問2】
また、慰謝料請求をされた場合どのくらいの範囲の請求金額になるのでしょうか?
夫から、一方的に離婚と言われ、お前は必要ない、いなくなれ
と言われ、自殺未遂をした場合、夫は慰謝料請求されますか?
以前から妻が「離婚をするなら死んでやる!」と
言っており、
夫が「離婚をしてくれ」と切り出したところ
本当に自殺をした場合、
夫は、自死に対する予見可能性を肯定され
妻の遺族からの慰謝料請求があるでしょうか?
夫があるラインを送りそのラインを見た妻がショックを受け夫に離婚話をします。そのあと夫がいきなりの話だったため離婚話に心を痛め夫が自殺した場合、罪や慰謝料は発生しますか?
嫁が何の話し合いもなしに
いきなり子供を連れて家を出ました。
弁護士を立てて離婚を迫ってきています。
子供に会いに行っても会わせてもらえず
警察まで呼ばれてしまいました。
もともとうつ病を患っていたのですが
今回の事で、病状がひどくなり
自殺未遂や、リストカットまでするようになってしまいました。
今でも服薬自殺を考えてしまいます。
このような状態で妻に慰謝料請求をすることは可能でしょうか。
婚約を一方的に破棄したり、交際相手に別れ話をしたところ、相手が自殺や自殺未遂をしてしまった場合、法的責任を問われるのでしょうか。特に独身だと偽って交際していたケースや、示談が成立した後に相手が自殺したケースなど、状況はさまざまです。婚約破棄の態様や暴言の有無によって責任が変わるのか、気になる方は実例を参考にしてください。
【相談の背景】
交際相手と別れ話
↓
元交際相手自殺未遂
↓
原因が私であるとなり慰謝料を払う
↓
示談成立
示談成立後で仮に精神的おかしくなってしまったとして数ヶ月後に元交際相手が自殺した場合、慰謝料を払うことになるのでしょうか?
【質問1】
示談成立後に自殺した場合の慰謝料は発生するのでしょうか?
また裁判になったりするのでしょうか?
【相談の背景】
仮の話です。
私が一方的に婚約破棄をして、相手が自殺や自殺未遂をしました。婚約破棄の理由は相手と結婚する気がなくなったからです。特に双方ともにトラブルはなかったです。私から暴言を吐いたり、暴力や精神的苦痛を与えるようなことは一切していません。
【質問1】
自殺をした場合、相手の遺族から自殺の原因は婚約破棄をした私だと自殺分を含めた慰謝料を請求されますか?
【質問2】
未遂の場合、通常の婚約破棄の慰謝料に加え、治療費や自殺をしようとするほどの精神的苦痛を与えたとして、多額の請求をされますか?
夫は付き合っている娘に妻子がいるのを言ったら、その娘が自殺未遂をし、彼女を傷つけたので面倒を見たいと言い出しました。彼女は私達がいるのを告げられても別れないと言っています。彼女に慰謝料は請求できますか?できるとしたらいくら請求できますか?また、彼女は夫に対して慰謝料をいくら請求できるのですか?彼女の親は慰謝料をいくら請求できるのですか?
不倫相手に慰謝料請求をしたところ、相手が自殺してしまった場合、遺族から逆に訴えられることはあるのでしょうか。遺書に「慰謝料請求で精神的に追い込まれた」と書かれていたり、支払期日前に自殺されたケースもあります。正当な権利として慰謝料を請求しただけなのに、法的責任を負う可能性があるのか不安な方へ、弁護士の回答を照らし合わせてみてください。
妻の不貞行為が発覚し、相手に、慰謝料請求の話をし、相手が期日を決め、支払うことに同意しました。期日までの間、こちらからは、なにも連絡はとっておらず、その期日前に、自殺したそうです。自分達は離婚しました。それから、妻の方に相手の奥様から慰謝料請求がきました。内容証明には元配偶者となっていたらしく、離婚したのか、亡くなったからそうなっているのか、わからないです。こういった場合、私の慰謝料請求はどうなりますか?
慰謝料請求はできるのか、妻の方は、慰謝料金額が自殺ということで、高くなってしまうのか
不倫相手が自殺した場合 遺書に慰謝料請求をされた事によって精神的に追い込まれ借金も増え生きていくことに疲れたと言われ、また自分が死ぬことに寄って、母親が1人になる為その損害賠償を夫婦に請求すると言われた場合、本人は自殺してまって請求は出来ないと思いますが、母親からの請求は出来ますか?奥さんに対する慰謝料は支払い済み 示談住みです。
不倫相手の配偶者に、自殺まで考えてると言われました。
遺書も書いたと、その遺書には自分の事も書いてあるそうです。
もし自殺等で亡くなってしまった場合、相手の配偶者の親族等に訴えられるって事はありますか?
ちなみに不倫の件は一年前に示談を交わしました。
今回、その示談の内容を破ってしまい、それが原因で家庭が崩壊したと主張されました。
相手夫婦は離婚を前提に別居等、話を進めているみたいです
離婚をしたがっているのは、自分と不倫関係になった側の方です。
なるべく早めの回答があるとありがたいです。
不倫相手から「結婚しないと自殺する」「別れたら死ぬ」と言われて困っていませんか。暴力があり距離を置いているのに、繰り返し自殺をほのめかされる場合や、独身だと偽っていた相手が自殺未遂をした場合、あなたに法的責任が生じるのでしょうか。罪に問われることはあるのか、遺族から慰謝料請求される可能性はあるのか、同じような経験をした方の相談を確認してみましょう。
【相談の背景】
恥ずかしながら、不倫をしています。
不倫当初は、夫婦仲が不仲だったため離婚したら一緒になる可能性もあると言っていましたが、相手からの暴力があり、怖くなって距離を置いていたところ、
不倫相手から離婚をして一緒にならないと自殺をすると言われ続けており、それはできない旨伝えると自殺をすると繰り返し言ってきます。
【質問1】
この場合、相手が自殺した時に当方が何らかの罪に問われる可能性、相手の家族から慰謝料請求される可能性はありますか?
大切な家族が、配偶者の不倫や離婚請求により精神的に追い込まれて自殺してしまった場合、遺族として相手に慰謝料請求ができるのでしょうか。離婚が成立する前に自殺したケースや、離婚調停中に娘が自殺したケースなど、状況によって相続人の立場や請求権が変わってきます。あなたに近いケースがあるかもしれません。弁護士の見解を参考にしてみてください。
【相談の背景】
母です。
娘の旦那が不倫をしています。
娘は自殺を考えています。
①娘が例え「旦那の不倫のせいで死んだ」という遺書を残したとしても、離婚前だと、慰謝料請求権が旦那に移行してしまうので、無意味と言われました。そうなのですか?母親から「お前のせいで自殺した」と訴えられないのですか?
②離婚後の自殺だと、遺書の内容と自殺原因の結びつきが弱いため、例え母親が慰謝料請求しても、金額は低いと言われました。そうなのですか?そして、具体的にいくらになりそうでしょうか?
①と②、両方答えていただけますと、幸いです。
【質問1】
旦那の不倫で、娘が自殺したら、損害賠償請求をできるでしょうか?
【相談の背景】
先月、娘がその夫から離婚請求され、離婚調停中に自殺しました。
婚姻中、夫の女性問題や仕事を理由に帰宅時間が毎日明け方であったり、外泊などもあったようです。その度に口論になり長年苦しんできました。
娘は就職歴もなく、子供もいるので離婚は望んでいませんでした。
夫側は、離婚理由は性格の不一致により婚姻関係を継続し難いと主張してます。
離婚が回避できないこと、これまでのことや、先行きの不安により自殺すると遺書にありました。
確かに娘にも悪かったところはあるかもしれませんが、親として相手に憤りを感じ、娘の死が無念でなりません。
【質問1】
この場合、相手に慰謝料請求はできるのでしょうか?
先日兄夫婦の社内不倫が発覚し、夫婦間でも離婚届けに印鑑を押してあとは提出のみの状態でした。兄も相手の男性に慰謝料請求をしようとしていて書類もパソコンに打ち込んだ状態でしたが今月8日に自殺しました。私達遺族は兄の代わりに相手の男性に慰謝料請求できるのでしょうか?
離婚協議中や離婚後に配偶者が自殺した場合、養育費や慰謝料の未払い分はどうなるのでしょうか。また、電車への飛び込みなど損害賠償が発生する自殺方法だった場合、その債務は相続されるのか、相続放棄をすると生命保険金も受け取れなくなるのか。住宅ローンや団体信用生命保険の扱いも気になるところです。複雑な相続関係について、参考になる回答が見つかります。
【相談の背景】
別居し、離婚協議中に夫が自殺。賃貸のため、損害賠償請求される可能性と、財産はほぼないと思われるため、相続放棄をする予定です。
DVが原因のため、養育費、慰謝料を貰う事で同意しており、慰謝料は半額は支払われています。(同意書あり) 夫が亡くなったことで、養育費、慰謝料の残金の支払いは頓挫してしまうのでしょうか?
相続自体ははこちらが放棄するため、おそらく夫の両親が引き継ぐと思います。
【質問1】
夫の両親に、慰謝料、養育費の支払いを請求することは可能なのでしょうか?また、それは、法的になんらかの強制力があるのでしょうか?
「払わない」と言われたら、泣き寝入りしかないのでしょうか?
【相談の背景】
別居、離婚協議中に賠償金がかかる形で自殺したら協議中の配偶者にも賠償金の支払い義務は発生しますか?
それとも事実上、婚姻生活は破綻しているとみなされ、支払い義務は発生しませんか?
【質問1】
離婚協議中に死亡した場合の賠償金はどうなる?
今別居を一年半しています。
離婚調停中で、夫が離婚をしたいと主張していますが、私はしたくないと主張しています。
夫はDV(警察2回記録済み)、借金、私に対して精神的苦痛を散々してきました。
離婚が認められそうにないので、自殺すると言ってきています。
夫が自殺すると、死亡保険で400万私のところに振り込まれます。
が、もし夫がアパートで自殺や交通機関等で自殺して、損害賠償を請求される自殺方法をとったとき、
放棄すれば損害賠償は支払わなくていいと、きいたことがあるのですが、放棄すると、
この死亡保険の400万も保険会社から受け取れなくなるのでしょうか?
現在、夫と離婚についての話し合いをしています。
子供は私が引き取る事となり、自宅に残る形になりました。 自宅(夫名義の持家)には住宅ローンの残金が残ってますが、債務者が夫なので、そのまま払うとの事です。
ただ気掛かりなのは、最近まで堅くなに離婚を拒んでた夫が、全て私の条件を素直に受け入れてくれる事で、「もしかして自殺を考えてるかも」とも思い心配しています。過去にもそういった兆候があったので…
もし本当に離婚後に自殺されれば、養育費や債務者が夫の住宅ローン残金はどうなりますか? 離婚成立していない今、何かしておける事はありますか?
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