民事裁判における訴状の提出方法や特別送達についての疑問点について。
【相談の背景】
民事裁判をする場合、裁判所に訴状を持参する必要がある、と聞きました
また裁判が訴状や判決文を原告、被告に送るためには特別送達、という特別な郵便方法を使う、と聞きました。
そこで質問です。
1
裁判所には訴状は持参するのが原則ですか? 郵送受付はしてもらえませんか?(獄中からの訴訟など、特別な場合を除く)
2
郵便局に転居届、転送願いを出してある場合、
特別送達や、その他裁判所から原告、被告に送られる郵便物は、転送の対象になりますか?
3
判決文は郵送ではなく、判決当日やそれ以降の日に判決文原本を受け取りに行くことも可能でしょうか?
【質問1】
よろしくお願いします