ストーカー規制法と傷害罪の適用可能性について相談します。
【相談の背景】
私は会社員で相手は元キャバクラの女性店員です。
お店に通う内に、表向き仲良くなり、以前の職場(キャバクラ等)のことや本名を教えてくださいました。私からはデリケートな問題なので、言わなくていいよと話していましたが、向こうが私ならいいとのことで教えてくれました。
彼氏はいないと言っており、所詮嘘だろうと思っていたのですが、相手が退職後も、LINEに返信をくれたことや、近況を話してくれたことから、段々と気持ちを入れ込んでしまい、相手のSNSのアカウントを探し、承認申請をかけ、彼氏の有無を見てしまいました。
ある時、いざこざになり「これ他の男でしょ」とSNS投稿のスクリーンショットを送ってしまい、ストーカーとされました。その後相手からの申し出でLINEのブロック削除をし、今は何もしていません。
他に、教えてもらった元職場のブログを閲覧して、「これ前言ってたお店?」と話したこともあり、それが原因でメンタルを病んだとも言われています。
相手はお店にいる時より、メンタルクリニックに通っている話を聞いていたため、私は今まで何度か、「私とのやりとりが負担だったり嫌なことあったら言ってほしい」とも伝えており、その度に大丈夫とのお答えを頂いていました。これに甘え、結果、追い詰めてしまったことは十分反省しています。
ただし返信の強要等は行っておらず、明確な拒否があったのはいざこざが初めてです。
【質問1】
このような背景でストーカー規制法に抵触し、一発逮捕ということはあり得るのでしょうか。またメンタルを病んでしまったことに対する傷害罪等は適応されるのでしょうか。