親や兄弟が勝手に生命保険の契約や受取人を変更・解約したらどうすればいい?

親や兄弟が勝手に生命保険に加入させた、受取人を変更した、保険を解約したなど、家族間の生命保険トラブルに関する質問と弁護士の回答を集めました。契約の有効性、保険料の返還、解約返戻金の扱いなど、実際のケースからあなたの状況に合った対処法を見つけられます。

親が勝手に自分名義で生命保険に加入させていた

親が勝手に自分名義で保険に加入させていた場合、解約できるのでしょうか。同じ悩みを抱えた方々の質問と弁護士の見解を確認してみてください。

生命保険の契約について

相談者
1160536さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
兄が、勝手に妹の私に生命保険をかけることは、出来ますか??

兄に、今まで契約していた保険会社とは、違う保険会社からの手紙が来ていました。
兄に聞いても内容は答えず、ごまかします。

ここで、質問なのですが、
本人(私)の承諾なく、勝手に兄が生命保険を私にかけることは、出来ますか?

署名とか、押印は、偽装で代筆したり、
買ってきた印鑑で押したりして、契約できるのでしょうか??
(代筆や押印の偽装は、兄なら殺りかねません。)
実印は、私が持っています。

それとも、本人の健康診断の結果とかもいるから、生命保険は勝手に兄がかけることはできないてしょうか??

【質問1】
兄の態度に不審を抱き、相談させて頂きました。

宜しくお願いいたします。

相続絡む生命保険について

相談者
1102167さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が私名義で生命保険をかけました。受取人は母、加入手続きも母
満額支払い済み

【質問1】
私が死んだら母の財産になり協議されるわけで、解約したら減りますが、、、解約した場合、誰に返金されるのでしょうか?また、加入したのは母ですが名義人は私です。解約は私がやると違法ですか?

生命保険の名義人と支払い人が違う場合について

相談者
838219さんの相談
投稿日:

親が僕の知らない内に、僕名義の生命保険を契約していました。
支払いも僕名義の口座から支払われていますが、実際はその口座に入金しているのは親です。
これは犯罪となってしまいますか?
それとも、解約返戻金等を受け取ったさいに、税務署に正直に話して、相続税(贈与税?)を支払えば、犯罪にまではならないでしょうか?
親はバレなきゃ良いくらいに軽く考えているようですが、僕はそこまで楽天的になれません。

生命保険の受取人を勝手に変更された

受取人が勝手に変更されていた場合、無効にできるのでしょうか。親の死亡直前の変更は有効性が争点です。同じ状況の質問と弁護士の見解を確認してみましょう。

母が自身に掛ける生命保険の受取人名義変更について

相談者
1340228さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
僅かな年金生活で父と老後生活をする両親の生活費を、現金仕送りやネットによる食料品買いなどで毎月支え、3年目になります。
父の度重なる支払い不可能なクレジットカード使用などで共に尻拭いしてきた兄弟は2年前から援助の一切を拒否、絶縁状態です。

この状態になった時、母が、死後に入る(ほんの僅かではありますが)生命保険金の受け取り名義を兄から私に変更。
しかし、昨年彼女の誕生日に兄から大きなお祝いを受け取ると気を良くして受取人名義を兄に戻したことを知りました。
一連の件で母と話し合いをすると、申し訳なかったと言って再度受取人を私に戻す・・・という感じで、ちょっとした気まぐれや嬉しい仕送りの受け取りなどで、意図も簡単に名義の変更を繰り返し、毎月夫に頭を下げながら親のために出費をする私としては不快であるし複雑な気持ちになります。

私の同意なくして受取人名義の変更が出来ないよう、公正証書などで法的に抑えることは可能でしょうか?

ちなみに母は80代前半、認知症や健康上の問題はないものの、心療内科にこの20年ほど通っており、随分長い間精神的に不安定です。
ことこの数年は経済的な問題によるストレスも重なってか、耳の痛い話をするとひどくヒステリックになり、かなりキレやすい老人に成り果てています。

【質問1】
母が自身に掛ける生命保険の受取人名義を簡単に変更出来ない様にすることは可能でしょうか?

認知症被保険者の保険金受取り人が変更されていた

相談者
1318128さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
認知症の父が契約者(被保険者)である生命保険の受取人を、令和4年に兄が自分自身に変えていたことが分かりました。
その保険会社は以前、兄が勤めていた会社です。
令和1年に認知症診断されている父は受取り人変更についての意思確認など出来ずサインも出来ません。兄が自分で父の名前をサインしたとしか考えられません。

【質問1】
保険会社に調べてもらうことは可能でしょうか? 

【質問2】
兄が勝手にサインして受取り人を変更していた場合は、どのような罪になりますか?

【質問3】
令和5年に父が亡くなり、保険金は兄が受け取ったようですが無効に出来ますか

死亡保険金受取でもめてます。

相談者
1273400さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2年前父の葬儀直後に、姉が母の生命保険の受け取りを勝手に姉自身に変更していました。今年母が亡くなり相続の話をしたところ受取人になってるので法にしたがって自分が全てもらうと言って保険金を受け取ってしまいました。姉は受取人を変えていない、最初から私の名前だと言いはってます。開示請求をしたら委任状は姉の娘の字でした。母は施設に入っていましたが字もかけるしボケてもいません。まだ、分割協議の最中です。

【質問1】
この件を話にいったら義兄が激怒して警察でもどこでも行けばいいだろうといい門前払いでした。その後、相続の話し合いに法的に詳しい人に入ってもらいましょうとLINEが来たのですが保険金を取り戻せますか?

【質問2】
法的に詳しい人が入ると文書偽造が認められ有利に進められるのでしょうか?

保険料を払っているのに契約者が別の家族になっている

保険料は自分が払っているのに契約者が別の家族という場合、保険料は取り戻せるのでしょうか。同じケースの質問と弁護士の見解を確認してみてください。

相続放棄と名義保険について

相談者
1389329さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
借金を抱えた父が先月亡くなり、母と私達兄弟で相続放棄を考えています。

母が父の名義で弟の生命保険を契約し、母が支払っていたそうです。
父は亡くなるまで長く入院しており、入院中に母が弟に名義変更をしようとしましたが、
保険会社から面会必要と言われるもコロナにより面会制限があり手続きが進まず、面会可能となった後も今度は弟との面会も必要と話し、保険会社からの日程調整の返答が無く手続きが進まない中で父が亡くなりました。

この生命保険を、弟の名義に変更したいです。

【質問1】
この生命保険は、父の財産になりますか。名義変更をしたら、相続放棄が出来なくなりますか。

【質問2】
母が支払っていたため、母の財産にはならないでしょうか。

【質問3】
保険会社に手続きを申し出た段階、または本人と面会した段階に遡って名義変更とはならないのでしょうか。

離婚時の財産分与について

相談者
1364635さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
困っています。
ご意見をどうぞ宜しくお願いします。

離婚調停中です。財産分与について質問があります。生命保険なのですが、私の母が自分を受取人にし、私が二十歳の学生の頃から加入しています。
保険料は母が支払っており、私が社会人になっても、結婚したあとも私は1度も払ったことがありません。
保険料は、保険の外交員が母の知人だったこともあり、集金に来て手渡しで払っていましたが、コロナ渦に外交員の方が亡くなり、それ以降は振り込み票が郵送で届きコンビニで支払っています。この状況の生命保険について相談があります。
私は1度も払ったことがないのに、相手方から解約返戻金の半額を分与に取り入れるようにと主張書面がとどきました。
主張書面には、生命保険は通常契約者が保険料を支払っていると考えるのが自然の流れと考えられるためと書いてあります。

支払いは集金やコンビニ払いのため、通帳より引き落としの記載がありません。
もちろん夫名義、私名義の通帳から支払っている記載もありません。
集金の領収書や、コンビニの振込票は、契約者である私の名前宛できているので、母の名前はありません。

81歳の高齢者である実母は、呆れかえると同時に娘のためにしてることなのに悔しいとストレスで体調不良になってしまいました。なんとかして分与にいれるのを避けたいのですが。

【質問1】
この場合、分与に入れろという、相手方の主張は通りますか?

相続人の変更について

相談者
1336176さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、生命保険の保険金の受取人は子供の私(父は母と離婚しており、子供は私のみ)になっていますが、私に内緒で、おば(父の妹)がおじ(父の弟)に受取人を変更しようと保険会社の窓口に行っていたようです。結局変更はできず帰ったらしいのです。

【質問1】
相続人(私)に黙って行ったおばのこの行為は違法になりますか?

親の死後に兄弟が保険を勝手に解約してしまった

遺産分割前に兄弟が勝手に保険を解約した場合、解約返戻金はどうなるのでしょうか。同じトラブルの質問と弁護士の見解を確認してみましょう。

保険者が亡くなった場合の相続人の解約手続き

相談者
1167448さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
施設で母親が亡くなり、相続人は父親(施設入所中)、兄、弟(私)です。
母親が保険者で、私が被保険者の保険がありました。両親と将来私が引き継ぐ約束をしておりました。
兄は母親が亡くなったことを私に知らせなかっただけでなく、その保険を勝手に解約しました。
保険会社に問い合わせましたら、解約返戻金が少ないと、相続人がひとりで解約できるとのことでした。ただし、口頭で被保険者の同意を必ず確認するとのことです。
既に解約されており、もう引き継ぐことはできないそうです。
解約返戻金のお金の問題もありますが、兄は私の同意を得ていると、保険会社の担当者に嘘を言ってたとしたら、責任を追及したいのです。
事情により、同様の保険に今から私が加入することはできません。

【質問1】
兄に追求できる法的な責任はありますか。

【質問2】
兄にその解約した保険内容の損害賠償を求めることはできますか。
(医療保険と死亡保険に加入していました。)

故人がかけていた子供の保険の解約について

相談者
1165317さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母親が息子(私)の死亡保険と医療保険に加入しておりました。
受取人は孫(私の子)にすると約束していたのに、母親自身でした。
母親の死後、兄(私の兄)が相続人だれにも相談なく、保険を解約し
解約返戻金を受け取っていたことを知りました。
このことは兄からは何も聞いておりません。

【質問1】
私はその保険をひきつぎたかったのですが、何の相談もなく、解約手続きをして、解約返戻金を受け取った兄の行動は法的に許されるのでしょうか。

保険金を兄弟が独占・介護していたのに不公平

親の介護をしてきたのに保険金は兄弟が受け取る、そんな不公平は改善できるのでしょうか。同じ悩みの質問と弁護士の見解を確認してみましょう。

母が自分で払い込んでいた保険は相続の対象になるのでしょうか。

相談者
947065さんの相談
投稿日:

今年に母が亡くなり、相続が発生することとなったのですが、生前母が自分で支払いをしていた自分の生命保険があるのですが、兄と同居していたので、受取人が兄になってしまっております。
この保険金は、支払いをしていないにも関わらず、全額兄が受け取ってしまうものなのでしょうか。それとも、今回の相続の対象になるのでしょうか。
ちなみに、母の死因は、兄夫婦の長年による心無い接し方による自殺です。

相続放棄と生命保険の受取について

相談者
876600さんの相談
投稿日:

生命保険受け取りについての質問です。
父が亡くなり兄の私と弟で遺産相続をすることとなりました。父と母は離婚しています。母の面倒は私がみており、弟は私と母とは絶縁状態です。弟は父、母、私のいる地元ではなく県外在住。弟は以前、一人暮らしの母のアパートに押しかけ度々暴力を振るうことがあり、一度だけ警察をいれた経緯があります。
私は相続でもめたくなかったので、家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行いました。
しかしその後、弟が父の火葬代や墓じまいの料金200万円を私に支払えと第三者を通じて私に言ってきました。第三者は弁護士などではなく、ただの知り合いです。私とその知り合いは20年以上会っていませんが、弟がつるんでいるようです。ただの一般人です。ただ脅しの様な内容もあり怖い思いをしています。「支払わなけらばお前の所に弁護士を送り込んでやる」など。
父には借金はなく、少なく見積もっても500万円ほどのプラスの財産が残っています。
その後、父が生命保険をかけていることが発覚。
受取人は「子」で、保険受取人は私と弟が同列の権利を持つとのこと。弟側はこの生命保険も私に放棄するように言ってきました。弟側が依頼している司法書士を通じて代表受取人選定書やら委任状が送られてきました。
最初は「そちらも放棄しますよ」といいましたが、
生命保険を放棄するには、私の印鑑証明、私の戸籍謄本の提出が必須。(当該保険会社にも確認済み)
ただ戸籍謄本を提出するとなると私の住所、私の家族の情報まで弟側にバレてしまいます。
それだけは避けたい。私はこの日の為に本籍を4回移動しています。まあ弟が弁護士を雇って調べればバレるかもしれませんが。
保険金の受取には弟側がすでに代表人として名乗り出ているため、
弟側に戸籍謄本を預けなくてはならないとのこと。保険会社に直接私の戸籍謄本を送ではダメか?
とお願いしましたが、それはダメとのこと。
では何かいい方法はないか?と保険会社に尋ねると、兄の私と、弟で個々に2分の1を請求して下さいということでした。
またトラブルになると思いましたが、私も自分の家族や、母を守らなければならないので、
保険金を2分の1請求し、その資金で弁護士さんを依頼しようかと考えております。またそれくらいは受け取ってもいいだろうとも思います。ここまでの私の対応でまずい点などあればアドバイスいただきたいです。

被相続人の生命保険は遺留分の対象になりますか?

相談者
830111さんの相談
投稿日:

母が2ヶ月前に亡くなりました。相続人は兄と弟である私の2人だけです。父は10年以上前に他界しました。
母は兄夫婦と同居していました。
現在、兄と遺産分割の話し合いをしていますが、母の財産は100万円ほどの預金だけです。
しかし先日、母が2年前に加入した生命保険があることが分かりました。
金額は2000万円を一括で支払い、5年後に利子がついて戻ってくるものです。しかし、保険金の受取人は加入当初から兄になっていました。
色々なホームページで、保険金は相続財産に含まれないと知り、加入時期も、その時点で母が90代であったことなども考えるとモヤモヤしています。
もし保険に加入しなければ、2000万円は兄弟で分割できたかもしれないと思うと悔しいです。
額が大きいのでせめて遺留分だけでも・・・と思ってしまいます。

このように、被相続人が死亡の数年前に加入した保険の保険金が、相続人の一人を受取人と指定されてしまっている場合は、遺留分請求の対象にはできないのでしょうか?

契約者や受取人が死亡している場合の保険金はどうなる?

契約者や受取人が既に亡くなっている場合、保険金は誰が受け取るのでしょうか。同じ状況の質問と弁護士の回答を参考にしてみてください。

生命保険の受取人が亡くなった場合、相続放棄しても受け取ることができるのか?

相談者
1398440さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生命保険は受け取り人固有の財産なので、相続放棄しても受け取ることができると聞きました。
受取人が先に亡くなった場合はどうなるのでしょうか
例えば、夫と妻と娘がいます。
夫が受取人を妻にして生命保険に入ってました。しかし妻が先に亡くなりその後に夫も亡くなりました。
この時契約の受取人は妻のままです。

【質問1】
この時に娘が相続放棄をしたとしても
受取人は自動的に娘にいき、放棄しても生命保険が貰えるのでしょうか
それとも生命保険分は相続財産となり放棄という形になるのでしょうか

相続放棄または限定承認をした場合の生命保険契約継続・名義変更について

相談者
1394203さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被保険者:子
名義人:父(故人)
受取人:父(故人)
支払人:母(口座引き落とし)

・10年以上前に契約
・父と母は、10年以上前から別居し住所は別
・父は10年以上無職
・父は寝たきりとなり入院中に亡くなった
・父の生活費、入院費、葬儀費用、全て母が支払い


上記の生命保険について、母は父の財産になることに納得できないようです。

相続放棄を検討中で、できなくなる可能性は理解していますが、何か手立てがないか悩んでいます。

【質問1】
母が自分の財産であると主張し、給付金や解約返戻金を自分の財産とすることはできるのでしょうか。

また、可能な場合はどのような行動を取れば良いのでしょうか。

【質問2】
もし限定承認をした場合、債務が大きければ給付金や解約返戻金も債権者への返済に充てられ、手元に残るお金は無くなるのでしょうか。

【質問3】
もし限定承認をした場合、名義変更し保険契約を継続することは可能なのでしょうか。

【質問4】
一般的に、相続放棄をする場合に故人名義の生命保険の名義変更をした場合、どのような流れで確認され相続放棄できなくなるのか教えていただきたいです。

弟の保険金の受取について

相談者
1363196さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
独身で子供もいない弟は母と二人で生活していました、その弟が心不全で突然亡くなりました。父は10年前に他界していますが、亡くなる半年前に母と離婚して別の方と再婚しています。母が80代なので、相続手続きを母にかわって私(姉)がしています。そこで弟が加入していた生命保険があることがわかり問い合わせたところ受取人が父のまま変更していないことがわかりました。この場合、父の相続人である私と再婚相手が受取人になると保険会社から言われました。保険金を受け取るためには必ず私と再婚相手の署名と印鑑証明がいるそうです。母は弟の扶養に入っていて生活全て援助していました。父と母は父の浮気が原因で30年別居状態でした。なので私と弟は看護師をしていた母に育ててもらいました。受取人変更をしていなかった弟が悪いのですが、全く知らない再婚相手に半分保険金がいくのは納得できません。弟のことを何も知らない再婚相手を探し出して保険のことを説明してと考えただけでも気が思いです。わざわざ何も知らない人に知らせないといけないのでしょうか?本来保険というのは遺された遺族が困らない為のものなのに全く関係ない人が得をすることになってます。

【質問1】
どうすることが一番良いのかわかりません。保険会社が言うように再婚相手を探して手続きしないと保険金はもらえないのでしょうか?受取を放棄させることは出来ますか?

代筆・偽造など特殊なケースの生命保険トラブル

署名が代筆されていたり、本人の意思なく契約された保険は有効なのでしょうか。特殊なケースの保険トラブルと弁護士の見解を確認してみてください。

名義変更した生命保険金の返還を断固拒否したい

相談者
1436599さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母の遺産に対する兄と私の分与について、虐待や金の無心と兄から散々迷惑を被ってきた母の強い意思で、兄名義の生命保険金を母の入院先で母の直筆で私に変更しました。名義変更を知った兄は生命保険金の返還を求めたため分割協議が決裂、調停に至ることとなりました。
生命保険金は遺産の対象外であり、母の面倒を長く看たのは私で名義変更も母の願いだったことから、調停員から薦められても和解金支払い等には一切応じるつもりはなく、調停不調で審判に臨む覚悟でおります。なお(兄に対する不満は多々あり納得いかない部分も多々ありますが)生命保険を除外する以外は、遺産は両名で均等に折半することに異論はありません。
ちなみに認知症が進んだ末期の母は、私に命じられて何か嫌々書いたと兄に伝えたらしく(入院先の病床での書類記入を面倒がったのは事実ですが、無理やり書かせたのは事実無根)、調停委員が私に対してグレーな印象を持ちそうな懸念要素はひとつあります。

【質問1】
「元々は兄の生命保険だし、少しは返してあげれば」といった和解提案を断固拒否するなど、私の言動次第で調停委員からマイナスな印象を持たれ、審判移行で私達が不利になる可能性はあるのでしょうか。

虚偽記載の書類提出による保険解約の無効手続き

相談者
1227702さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母親が亡くなり、相続人は父親、兄、私(弟)です。
母親が生前、私を被保険者として医療保険と生命保険に加入しておりました。
母親の死後、兄が相続人の私に知らせず、同意もとらずに母親の保険を解約して、解約金を受け取りました。
兄は相続人代表者専任届を保険会社に提出しておりました。
私は兄を相続人代表者として専任しておらず、虚偽記載の書類を保険会社に提出しました。この保険は私が継続して、加入していく予定でした。

【質問1】
虚偽記載の書類によって保険の解約をされたので、保険の解約は無効だと考えます。虚偽記載をした兄に保険の解約取り消しを求め、責任を取ってもらいたいです。どのような手段、方法で申し立てればよいのですか。

自筆遺言書で受取人変更している保険金について教えてください

相談者
820566さんの相談
投稿日:

私の父は33年前に病死しその後母は女手一つで私達兄弟を独立させた後、60代で60代の妻を亡くされた方と再婚し今年2月に義父、5月に母が相次いで病死しました。
母は再婚時に義父の実子に相続放棄することを条件とさせられ誓約書を書いていました。
再婚期間中に義父は母を受取人にした保険を2つかけていましたが、これも義父が亡くなる約1週間程
前に自筆遺言書で受取人を自分の長男に変更していました。長男に変更させられたようです。
ですが、この保険金が母が亡くなる前の4月に母名義の預金口座に振り込まれていました。
長男はすぐさまこの保険金を自分の口座に振り込むように私に請求してきましたが、到底納得することは
できずに母が亡くなった後相続人の私達兄弟で遺留分減殺請求をしました。
母が入院中に私達の知らない間に長男が、義父の死後「遺留分相続放棄確認書」という書類に署名、捺印
させられていたことが判りました。母は、長期間入院していたのと病気の影響で少々記憶がおかしいことが
ありました。この書類をもって遺留分減殺請求はできなくなりました。
母の全ての相続権を長男に剥奪されている上、保険金も渡さないというやり方に強い憤りを感じています。

お伺いしたいのは、母の生前に母名義の預金口座に振り込まれた保険金を遺言書に基づき、
長男に渡さなければいけないのでしょうか?もし相手の請求に応じないとどうなるのでしょうか?
保険契約書等は、母は一切持っておらず生命保険会社名しか私達に手掛かりはありません。
よろしくご教示ください。

相続財産の法律相談まとめ