フリマ出品が著作権侵害に?警告や逮捕への対処法

フリマアプリでキャラクターグッズやブランド品などを販売していたところ、警告や通告書が届いた場合の対処法をまとめています。逮捕・損害賠償のリスクや、通告書への返答方法、発信者情報開示請求への対応など、販売後に直面しやすい問題への対応のヒントを確認できます。

自分の販売は権利侵害になる?

フリマアプリで商品を出品しただけなのに、突然「権利侵害」と指摘されて不安になっていませんか?「普通に販売しているだけなのに、なぜ違法と言われるの?」と戸惑う方もいます。自分の販売行為がどこから問題になるのか、15件の実例から確認してみましょう。

ネット販売で商標権の侵害にあたる

相談者
528326さんの相談
投稿日:

当方Amazonで商品を販売しております。
基本的に国内小売店から仕入れて、そのままAmazonで販売するといった形です。
よって偽物はない前提での話です。

たまに私が出品している商品について、メーカーから、当社の商標権を侵害しているため出品を止めるようにと警告がきます。
たしかに商品の販売ページには、商品名、メーカー名、商標入りの商品の画像、機能の説明などが掲載されていますが、それは私が掲載したものではありません。警告をしたメーカーが掲載しているパターンもあります。
単純に小売店から仕入れた物を商標の掲載があるページで販売する場合でも商標権の侵害になってしまうのでしょうか?

衣類、商標権侵害について

相談者
830762さんの相談
投稿日:

子供服の通販をしている会社でオリジナルブランドもあり、もちろん商標登録はしています
そのブランドで検索するとレディースですが他社が同じロゴを使ってます
商標侵害になると思うのですが?
写真、商標など資料見て頂きたいのですが?
宜しくお願いします

商標権や著作権侵害のリスクについて、モチーフ商品を出品する際の注意点は何ですか?

相談者
1477748さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
メルカリやヤフオクでの出品について、
著作権・商標権・偽物販売等の法的リスクがあるかどうかを確認したく、
ご相談させてください。

【商品について】
・ディスプレイボード(看板・装飾用ボード)

・有名海外ブランドのロゴが大きくデザインされています

・正規品ではなく、あくまで「モチーフ」として作られたものです

・一般的な大型ショッピングモール内の家具店で、
通常の商品として販売されていたものを購入しました。

・ブランドの公式製品ではありません

【出品時の対応予定】
・商品説明文に
 「正規品ではありません」
「〇〇ブランドをモチーフにした商品です」
 と明確に記載する
・商品画像にも
 「※正規品ではありません/モチーフ商品です」
 と分かる形で注記を入れる
・ブランド名を用いて正規品であるかのような誤認を与える表現は一切行わない

以上を踏まえてご質問です。

どうぞよろしくお願いいたします。

【質問1】
上記のように・正規品ではないこと・あくまでモチーフ商品であること
を明確に表示したうえで出品した場合でも、
商標権侵害、著作権侵害
偽ブランド品の販売と判断されるリスク
が生じる可能性はありますか?

【質問2】
また、
・出品自体を避けた方がよいケース
・表現上、特に注意すべき点(ブランド名の記載方法など)
があれば併せてご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

並行輸入品・正規品の転売は違法になる?

海外で購入した本物のブランド品を国内で転売することは、本当に問題ないのでしょうか?「正規品だから大丈夫」と思っていたのに、突然警告を受けて驚いた方もいます。並行輸入品や正規品の転売がどこまで許されるのか、15件の相談事例をもとに確認してみましょう。

これは商標権侵害ですか?

相談者
488381さんの相談
投稿日:

ネットで商品を販売してます。商標権侵害と言われました。
商品は輸入品(海外版)の本物です。(仕入先に確認済)

商品自体は同じですが海外版と国内版では商品名が違ったみたいです。

販売ページには
国内版の名前で(平行輸入品)と記載して販売してしまいました。
(輸入品の説明書に海外メーカー、国内メーカーの連絡先の記載ある為国内版と同じ商品と思いました)

これは商標権侵害となりますか?
商標権侵害の故意があると思われますか?

商標権の侵害について

相談者
1299564さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はハイブランドを取り扱うセレクトショップの運営をしております。

商品は全て並行輸入品となりますが、全て正規品です。

先日、私が輸入した某ブランドの商品を載せてInstagramので投稿したところ、ブランドの日本代理店から苦情が来てしまいInstagramのアカウントが停止になりました。

代理店の言い分としましては、
販売目的や集客目的で
ブランド商品を使用するのは
商標権の侵害にあたるとの事でした。

当方の投稿内容としましては、
Instagramの投稿で、某ブランドの着画を画像や動画にに、取り扱い商品の案内を投稿文章に記載した程度です。

ブランドロゴや公式サイトの画像などは一切使用しておりません。


このことについて質問がございます。

【質問1】
並行輸入の場合(イタリアから輸入)も商標権の侵害になるのでしょうか?

【質問2】
ブランドロゴや公式サイトなど、著作権で保護されてる画像や動画は一切使用せず、投稿文章にブランド名を記載してるだけでも商標権の侵害になるのでしょうか?

商標権侵害についての相談

相談者
723976さんの相談
投稿日:

お世話になります、
商標権についての相談です。

当方ECサイトで商品を販売しております。
A商品を中国の製造メーカーから輸入して、ECサイトで販売しています、商品にはメーカー刻印(MWD)があります。メーカー側は数年前、中国でMWDの商標を登録しました。
今年5月に、同じ商品を販売している販売者(Y)が日本でMWDの商標権を取得しました。先日、Yから商標権侵害の警告メールが届きました。
商品は積み木です、いろんな形があり、すべてのパーツには製造メーカーの刻印(MWD)があります、Yは私と同じ、同じ製造メーカーからこの積み木のバラ売りを輸入して、オリジナルセットを作って、自分で再包装してから販売しています。
つまり、私とYは、仕入れ先は同じ、積み木のパーツは同じ、商品内訳(積み木の形状と数量)が違い、包装パッケージが違います。
以前、出品した商品を“MWD刻印ある”と商品名に入れていました、商標権の侵害になると思いますが、今後は商品を変えずに、ブランド名を変えて、商品名、商品ページ説明文にMWDを入れないで販売することが可能でしょうか?商品にはMWDの刻印があるけど、販売すると商標権の侵害になりますでしょうか?

以上
お手数ですが よろしくお願い致します。

ハンドメイド品の販売と権利侵害

「手作りだから問題ない」「作業代をもらっているだけ」と思っていませんか?キャラクターや有名ブランドのロゴを使ったハンドメイド品の販売には、意外な落とし穴があります。知らずに権利侵害をしてしまうケースも少なくありません。14件の事例から、リスクの実態を確かめてみましょう。

商標権又は著作権侵害になるのか判断お願いします。

相談者
877488さんの相談
投稿日:

商標権又は著作権侵害になるのか判断お願いします。

ECサイトなどで商品を販売したいのですが、商標権、著作権などについてよくわかりません。

例1) 大手ポケ○ンのキャラクターのぬいぐるみをオリジナルで作成 (アイディア品なのでコピーはしていない)
キャラクター名で販売はせず、〇〇風 など 似ている商品として。 販売 ノーブランドとしての出品
これは違反になりますか?

例2)企業が作成したぬいぐるみなどをそのままコピーして販売。 ただし、正規品ではないと記載した場合。
又は、自社ブランドとして販売した場合(内容は若干変えてある)

どういったケースが違反するのかわかりません。
補足説明もできればお願いします。
よろしくお願いします。

著作権侵害や商標権侵害について

相談者
1075956さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ヘルメットの形をしたおもちゃに塗装をして、フリマアプリで販売しようと思っているのですが。バイクメーカーのロゴ等を塗装して売るのは著作権や商標権侵害になりますか?

【質問1】
まったく同じロゴではなく少しだけオリジナルにしています。

普通文字商標権の商標権侵害について

相談者
519012さんの相談
投稿日:

商標権侵害について

某フリマアプリにて、アーティストのロゴ、名前の入ったハンドメイド品を販売していたところ、コメントにて全く知らない他人から「そちらは商標権違反であるので私が警察等各所に連絡したので警察に捕まっても文句は言わないでくれ」と言われました。
その後、怖くなり出品を取り止めました。
そこで質問なのですが、そのロゴが商標登録されてあるか調べたところ、普通文字商標として登録されてありました。自分が使用したロゴ画像はブログにてロゴを作成し配布しているところのものを利用しました。
そちらのブログではご自由に利用下さいとあり使ってしまいました。
その場合は商標権に違反となるのでしょうか?
それ以外のロゴは商標登録されていませんでした。
違反となる場合はどのような罰を与えられるのでしょうか?
売上は10万円程です。

偽物と知らずに販売してしまった場合のリスク

仕入れた商品が偽物だと知らずに販売してしまった場合、「知らなかった」という理由は通用するのでしょうか?わざとではなければ大丈夫と思っている方も要注意です。偽物と気づかず売ってしまった4件のリアルな相談事例から、リスクの現実を確認しましょう。

商標権違反をしてしまいました。

相談者
957397さんの相談
投稿日:

フリマサイトで中国のサイトで仕入れた商標権侵害品を販売してしまいました。

数量は13点で利益は13000円くらいです。

販売期間は1ヶ月にみたないくらいです。

中国のものが偽物の可能性が高いというのをしらずに販売しておりました。

販売し始めて3週間が経ったくらいにメーカーからの削除依頼で削除されました。

その時、商標侵害品というものが分からず、なぜ消されたのかわからないまま、ほかのサイトで販売を続けていましたが、商標侵害を調べると犯罪になるというのを知り、発送済みで受け取りがまだされてない商品の返金をして、商品はお客様にお任せしますと通知してます。

その後は、怖くなったので、在庫をすべて破棄しました。
まだ発注していた商品も届くたびに捨てています。

また、フリマサイトの削除依頼メールについていたメーカーのアドレス宛に謝罪のメールと今後このようなことはしません。
といったメールを送信しました。

一週間たちますが、連絡がないので不安になってます。

ここで質問したいのが、

①このような事案でも刑事訴訟になるのでしょうか?

②民事訴訟になるときは、まず、警告書というものが届くのでしょうか?

③このまま何もせず待っていて大丈夫でしたでしょうか?

④逮捕され報道されたりするのでしょうか?

不安で寝られずにいます。

商標権侵害「業として」の定義について

相談者
951561さんの相談
投稿日:

商標権侵害の可能性がある商品(偽ブランド品ではなく、スポーツグッズのレプリカです)を海外より輸入しました。

販売目的ではなく、個人使用のためでしたが不要になり、フリマアプリに出品することにしました。

1,2個販売するだけでも「業として」商標権侵害をしたとみなされてしまうのでしょうか?

著作権違反 フリマアプリ

相談者
982218さんの相談
投稿日:

はじめまして。私はフリマアプリでキャラクターの布を出品
していました。今月その布で逮捕者が出ました。私がフリーマーケットアプリで売っていた生地と同じ画像を見て驚きました。まさか著作権違反とは知りませんでした。ですが知らなかったとはいえ大変なことをしてしまいました。私は海外サイトから仕入れていました。海外サイトで初めて頼んだとき〇〇製(国の名称)でした。〇〇製(国の名称)はたくさんの商品を日本で買ったり見たりしてるし、複数のECモールなどにも売ってたのでお店も売ってるからこれは本物なんだと思いました。そのサイト(海外のサイト)の商品を売りましょうという広告を見たことがありいろんなお店はここから仕入れて売っているんだなっと思いました。ニュースでもそのサイトは偽物です、気を付けてくださいとはなく安心して購入していいんだっとなっと思いました。布やグログランリボンは私がハンドメイドが好きなのでこんなに素敵布やグログランリボンがあるんだったら他のハンドメイド好きな方や子供に作ってあげたいと思う方が自分同様にいると思い今回フリーマーケットアプリでの販売をしてしまいました。
今回500件以上のお取り引きをしていました。もう2年ほど前から他の生地は出品していたのですがそれを入れるともっとあります。。もうどうすればいいかわからずこどもたちもいるのでとてもこわいです。会社へ謝罪にいこうかとも考えたりコロナもありなにがいいのかわからず。。。
なにか方法があれば教えてください。。本当に知らなかったとはいえとても反省してます。。

フリマアプリから削除・警告・停止通知が届いた

ある日突然、フリマアプリから「商品を削除しました」「利用を停止します」という通知が届いたら、どう対応すればいいのでしょうか?「このまま無視していいの?」「警察に連絡が行くの?」と不安を抱える方の7件の事例で、次に取るべき行動のヒントを確かめましょう。

フリマでの商標権または意匠権の侵害品について

相談者
690679さんの相談
投稿日:

こんにちは。早急にご返答よろしくお願いいたします(´;ω;`)
フリマアプリにて私の認識の甘さ、また皆やっているしの考え方、悪いこととは思っておりましたが偽物の販売をしてしまいました…
販売したものはピアス、イヤリングなど総額2万円いかないほどです。
サイト側から以下のメールが届きました。


(会社名)サポート担当です。

商品名:○○○○←商品名

正規品ではないブランド商品を出品、販売することは重大な違反行為です。
ブランドのコピー、レプリカ商品の出品、販売は「商標法」という法律で禁止されています。

こちらの商品につきまして、権利元ブランド並びに「(地域名)県警察/(地域名)警察署」より【商標権または意匠権の侵害品】であるとして、削除依頼がございました。
つきましては、こちらの商品は通報担当が削除いたしました。

本行為について、(地域名)県警本部(県内各警察署)より、二度の警告を受けた場合、利用規約「第13条 会員資格の取消等」の記載に基づき、無期限の【強制休会処分】とさせていただきます。

合わせて、警察から捜査の為、登録情報などの情報開示要請がありました場合には対応させて頂きます旨、ご留意ください。

今後、同様の行為を絶対に行われませんよう、十分にご注意くださいませ。
皆様に安心して(会社名)をご利用いただけるよう、ご協力をお願いいたします。

該当する行為が確認されたため、強制休会となりました。
2018年○月○日○○時○○分まで出品・販売することができません。

※休止中に退会をされると、再入会できません。

よろしくお願いいたします。
--------
○○○○←会社名
○○○○←会社名メールアドレス

とメールがきてその偽物の商品だけ削除されており他の商品は残っております。
こちらは警告と言う事で認識してよろしいでしょうか。

小さい子供達がいること、また主人にはこのことを話していないため、逮捕などになったら本当に申し訳ないと思っております(´;ω;`)
こちらは警告という事でよろしいでしょうか?
もう不安で、考えてしまい眠れません。
本当に私が1番悪いのですがどういった事が考えられますでしょうか。

サイト自体は、また使えるとのことなのですが…
早急によろしくお願いいたします_(._.)_

フリマアプリでの権利侵害について

相談者
448918さんの相談
投稿日:

フリマアプリで自分がAサイトでオリジナル商品を購入した商品を新品未使用で出品していた所、Bブランドからロゴに関して指摘があったようで、フリマアプリの運営側から下記の内容の連絡がきました。

連絡内容

お客様が出品されていた商品につきましては、権利保持者より、権利侵害品または権利を侵害した出品方法である旨ご連絡いただいております。
ラクマでは、規約にもございますように、第三者の権利を侵害する商品、及び権利を侵害する恐れのある商品の出品を禁止しておりますので、ご利用を制限させていただきました。

両方の商品を確認した所、似てはいたのですが、Aサイトの商品のロゴにはモザイクがかかっておりBブランドと雰囲気が似ているのですが、確信的に同じとは思いませんでした。

この場合、私が悪いのでしょうか?
それともAサイトの商品が悪いのでしょうか?
それとも確信がないので誰も悪くはないのでしょうか?

フリマアプリ 権利侵害 知的財産権

相談者
909975さんの相談
投稿日:

フリマアプリにて茶色のチェック柄シャツを販売しておりました。
検索に引っかかりやすいように高級ブランド名を追加して出品していました。
すると「権利侵害品のため事務局にて削除しました」と通知が来ました。
このような事が初めてでしたので色々調べてみると、ことの重大さに気づきました。
そこで先生方に質問です、この場合、調べた情報の通り罰金や刑事罰になってしまうのでしょうか?

警察から連絡が来た・逮捕・家宅捜索が心配

フリマアプリで商品を売っただけなのに、警察から連絡が来るとは想像もしていなかった方もいるはずです。「逮捕されるの?」「家宅捜索が来る?」「子どもへの影響は?」と不安を感じている方は、17件の実例から現実のリスクを確認してください。

商標権 偽物のフリマアプリ販売について

相談者
862564さんの相談
投稿日:

オークションサイトで海外正規品という認識で中国からブランドの服を購入していました。
またそれをフリマアプリで販売もしておりました。
値段からして仕入れ価格が安かったので、
大丈夫かな?
と思いましたが、
基本の原産国から仕入れたら安くなると思ったのと、
また購入先から海外正規品だと言われたので
大丈夫だと思い、購入しました。

またそれをフリマアプリで販売していました。
でも販売してから
一人のお客さんから
「偽物でした」
と言われたので、
返金処理を行い、
そこで販売するのを完全に辞めました。

その一ヶ月半後突然警察から連絡がきて
「フリマアプリで偽物売ってたよね?とりあえず話聞かせて?」
と連絡がきました。

全て正直に話そうと思いますが、
これは商標権に引っかかり捕まってしまうのでしょうか。

人生が終わってしまう感じがしてしまい、死にそうな気分です。
本当に反省はしています。
ご回答お願いします。

商標権侵害について。

相談者
508804さんの相談
投稿日:

はじめまして。
商標権侵害の件についてです。
以前フリマサイトで自分自信で作ったハンドメイド品を出品しました。
ブランドロゴのハンドメイドです。
少し経ってからサイト側から連絡があり
こちらの商品につきまして、権利元会社様並びに警察署より【商標権侵害】とのことで削除依頼がございましたので、通報担当が削除させていただきました。
と、連絡がきました。
ハンドメイドでもダメなことをしり相手様にも悪いことをしてしまったと反省と後悔です。
趣味の延長線と知識不足でこーなってしまったのとすごく反省しています。

私わどーなるんでしょうか?
これは警告なんでしょうか?
家宅捜査とか逮捕もありえるんでしょうか?
損害賠償などはいくらになるんでしょうか?
5個くらい売ってしまい利益はら3000円くらいでした。

このメールが来たときにはダメなことをしてしまったと反省し
自分で作って使うものなど全て処分しました。

どなたかお答えお願いします。

商標権侵害についてお伺いいたします。

相談者
404941さんの相談
投稿日:

個人でインターネットショップを営んでおります。


某有名ブランドのロゴマークがデザインされたブルゾン(パロディ商品と言われております)販売しておりました。
※海外の有名人をはじめ国内の芸能人も着用し都内の有名セレクトショップでも取り扱いがあった商品になります。




先日、iphoneケースのパロディ商品販売で「商標権侵害」で摘発された企業のニュースを拝見し私自身も該当するのでは?
と、思いインターネットで調べたところ侵害の可能性があったので商品の出品を直ちに取りやめました。

ですがこの事実を知るまでに私はこの商品の違法性は全くしらずパロディ商品を販売してしまった事実があります。

在庫リスクを避けるため販売は中国より直送しており私の手元には在庫はありませんでした。

私自身もこの商品は今後、取り扱いはいたしません。


現段階で私はブランドに訴訟、または刑事事件として処罰されてしまうのでしょうか?

権利者・弁護士から通告書・請求書が届いた

見知らぬ弁護士事務所から「通告書」「損害賠償請求書」が届いて、頭が真っ白になっていませんか?「いつまでに返答すればいい?」「無視したらどうなる?」「請求額は妥当なの?」と悩む方のために、22件の事例から具体的な対応の手がかりを確認してみましょう。

商標権侵害につきまして

相談者
780566さんの相談
投稿日:

商標権侵害の請求書が届きました。
当方ネット通販でアクセサリーを販売しています。
販売の差し止めと廃棄を求めると記載がありましたが、こちらとしてはどのように対応すればよろしいのでしょうか?
ひとまず該当の商品についてはページを消し販売をやめる予定ですがこちらから相手方に連絡する必要はありますでしょうか?

著作権と商標権の侵害

相談者
173803さんの相談
投稿日:

副業なのですが、欧州からある製品をメーカーオフィシャルネットショップから購入し、日本で自分のHPを通じて販売しています。
その製品のメーカーは日本に直営販売店(日本法人)を持っていまして、そこが著作権と商標権の侵害として警告してきました。

当方が購入している(海外の)オフィシャルサイトの製品画像を使用している事がそれに当たるとの事です。

著作物の無断使用が不当というのは勿論理解をしている所ですが、
実際にその品物を買っ(仕入れ)ているサイトの画像を拡販目的で使用して、
注文があればその拝借した画像を使用させてもらったそのサイトから購入するので、妨害行為でもなく、むしろ購入数を増やす宣伝とも言え、損害を与える不正使用の類いではないのでは?という思いもあります。

まして拝借している海外サイト管理者ではなく、(同じ画像、同じ製品を使う)日本の直営販売法人から警告を受けるのは少し釈然としません。

それでも、やはり即刻停止に従うべきでしょうか?「従わなければ‥‥」とは書かれてはおります。

宜しくお願い致します

「商標権侵害の通告書」への対応について

相談者
250778さんの相談
投稿日:

はじめまして。ネットショップにてアパレル販売をしております。
今日、配達証明にて弁護士事務所より「通告書」が届きました。

書面の内容は、扱っている商品(2点ほど商品が指摘されていました)のチェック柄の構成が某ブランドに類似しており誤認混同を生じさせる行為として違法行為であるというものでした。

本書を受領後ただちにこの2点を含む、またこれに限らずすべての類似品を販売を中止し、販売した商品を回収してください、と。

さらに、仕入伝票、購入先(住所、名前、連絡先)、購入数量、金額、購入日、販売先、販売数量、販売金額、販売期日、在庫数量を文書で添付。と書いてありました。

コピー商品を販売しているわけではなく、チェック柄生地を使ったワンピースやセットアップを何点か海外より仕入れて販売しておりますので、「指摘された2点以外にも類似している商品」と言われても、どこまでのチェック柄がこの「類似」に当たるのかが全くわかりません。

この通告書を送ってきた弁護士事務所に連絡をして商品を見てもらった方がいいのでしょうか。自分では対象外と思っている商品を継続して販売してしまうのがとても怖いからです。

それともこの指摘されている2商品のみ、削除すればよいでしょうか。(これはすでに完了しました)

また私が確実にしなければいけない部分はどこまでですか?

同封されてきた「確約書」は提出しようと思っていますが、
「仕入伝票、購入先(住所、名前、連絡先)、購入数量、金額、購入日、販売先、販売数量、販売金額、販売期日、在庫数量」これもすべて添付しないと何か大変な状況になっていってしまうのでしょうか。

※確約書の内容は「当方は今後○○の商標権を侵害する一切の行為又は○○に対する不正競争防止法上の不正競争を構成する一切の行為を行わないことを誓約する」 と書いていあり、サインする日付、住所、名前を記載するようになっています。

ご回答お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。

発信者情報開示請求が届いた場合の対応

フリマサイトから「発信者情報の開示に関する意見照会書」が届いて、何のことか分からず困惑していませんか?同意・不同意の判断を誤ると、個人情報が権利者に渡るおそれがあります。同じ状況に直面した方の事例から、対応の方向性を確認しましょう。

商標権の侵害で発信者情報開示要求を受けています。

相談者
971649さんの相談
投稿日:

回答いただけると幸いです。
フリマアプリにてとあるアーティストのハンドメイド品を販売しておりました。
先日突然無期限の利用停止になり、その後このような文書が届きました。


       発信者情報開示に係る意見照会書

この度、貴方が発信されました情報の流通により権利が侵害されたと主張される方から、貴方の発信者情報の開示請求を受けました(別添参照)。つきましては、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第4条第2項に基づき、弊社が開示に応じることについて、貴方のご意見を照会いたします。
ご意見がございましたら、本照会書受領日から二週間以内に、添付回答書にてご回答いただきますように、お願いしたします。二週間以内にご回答いただけない事情がございましたら、
その理由を弊社までお知らせください。開示に同意されない場合には、その理由を、回答書に具体的にお書き添えください。なお、ご回答いただけない場合又は開示に同意されない場合でも、同法の要件をみたしている場合には、弊社は、貴方の発信者情報を、権利が侵害されたと主張される方に開示することがございますので、その旨ご了承おきください。

他の書類は証拠となる出品物のページのコピー、登録されている商標の証明書、会社の登記簿のコピーが同封されており、開示理由が損害賠償請求権の行使のためとなっておりました。

安易な考えで作っておりました、、、知人から、正規品ではないとちゃんと書いていれば大丈夫と言われ調べもせず作っておりました、、、
このような事態になり、商標法を調べてみましたが、曖昧な表現が多く、どう解釈していいかわからない部分が多いです。

現在はフリマサイトは無期限の利用停止なので出品はしておりません(フリマサイトを利用できません)。商品ページも消されておりますので一般の方は見れない状態です。

どうしたらいいのか、、、このあとどうなるのか、、、捕まってしまうのか、、、不安でしかたがないです。
この後訴訟や損害賠償などあるのでしょうか??
この書類に対してのアクション、回答内容はどのようにしたらよいでしょうか??
この後、どうなってしまうのでしょうか??
ご助言、よろしくおねがいします。

商標権侵害による発信者情報開示請求について。

相談者
1389025さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
中国サイトにて仕入れたものをフリマサイトで販売をしていた物があります。
その販売していたものは日本にも元々売っていたものみたいでそこに使われていた柄が商標権を取得したので侵害されていると発信者情報の開示請求がフリマサイトを通じて連絡が来ました。
私が販売してたのは去年の9月ごろからで、その方が商標権を取得した(登録証録)のは今月の上旬になります。
今月は開示請求が来たフリマサイトでの販売(出品はしていた)はしていなかったのですが、これも権利侵害にあたるのでしょうか。
また、こちらの柄が商標権依頼をしていたことはまったく存じておらず、私以外にも同じ商品を売買していたので安心して取引をしてしまっていました。

【質問1】
商標権がつい最近取得した場合でも過去に販売実績がある場合は起訴の対象になるのでしょうか。

【質問2】
このような場合、開示請求は拒否できるのでしょうか。拒否しても開示請求される可能性は高いでしょうか。

【質問3】
開示請求をする、しないの文章は申立者もみるのでしょうか。

自主削除・返金後もリスクは残る?

「商品を削除して返金も済ませたから、もう大丈夫」と安心していませんか?自主的に対応を済ませた後でも、権利者からの損害賠償請求などのリスクが残る場合があります。「本当にこれで終わりなの?」と不安を抱える方の事例から、次に何をすべきかのヒントを確かめてみましょう。

商標権を侵害してしまった

相談者
1121327さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年11月末くらいから
外国通販を使ってキャラクターグッズを購入。フリマアプリで販売をしておりました。
最近商標権という言葉を知り、自分がやっていることは商標権侵害であることに気がつきました。
逮捕される事例等もインターネットで見て、怖くなりすぐに販売していた全商品をフリマサイト3つから削除しました。

合計売り上げが12万円ほどで利益が4万5千円ほど出ております。

知らずしてやったとしても犯罪であることは理解しております。

【質問1】
この場合どのような行動を起こしたほうが良いでしょうか?

商標権を侵害してしまいました。

相談者
477697さんの相談
投稿日:

数年前からハンドメイドで作った作品を、首都圏などの委託店にて販売しております。
一年ほど前に作った作品で、何度か同じものを販売している物について、使用しているシルエットが、ある団体の所有している商標権を侵害しているのではないか、と、委託店のオーナーからご指摘を頂きました。
そのシルエットは肖像権の切れた写真からトレースしておこしたものですが、確かに確認してみるとそっくりなシルエットが商標登録されておりました。
その団体と険悪になりたくないため、商品は自主回収、webにupした画像なども自分でできる範囲は削除いたしました。知ってしまった以上、シルエットは今後使用するつもりはありません。

商標権の所有者から警告書などは届いておりません。
こういった場合、自分から商標を侵害したと謝罪し、賠償を申し出なければならないのでしょうか?
ただ、使用を中止し、作品を破棄したただけでは不十分なのか、今後の対応に困っております。

権利侵害を防ぐ事前確認の方法

「販売する前に権利侵害にならないか確認したい」と思っても、何をどう調べればいいか分からない方もいるはずです。昔話のキャラクターにも権利はあるの?偽物かどうかの見分け方は?出品前に知っておきたいチェックポイントを、2件の事例から確認してみましょう。

これは販売していいですか?(商標権侵害にはならない?)

相談者
556365さんの相談
投稿日:

アドバイスをお願いします。
ネットショップやフリマアプリをしています。
以前は保育士をしていました。
結婚をして子供が出来たので、保育士をやめ、
両親が商売人だったため、自宅でもできるネット系の販売を子育てしながらすることになりました。

保育士のころから、お遊戯会などに力をいれていたため、
コスチューム販売に目を付けています。
ハロウインのコスプレ衣装などになります。

しかし最近
「禁止されている出品物」として
・正規品と確証がない商品
・著作権、商標権など他人の権利を侵害するもの
と強く警告が目にとまります。


最近では仕入れサイトにも商標侵害品がでてきており、
明らかな直感的に感じる偽物ではないと判断がつきません。

「ミッキーやミニー」といったディズニーのキャラクターや
皆が知っているような有名キャラクター
「ドラえもん」「キティ」「アンパンマン」など
これらには全てライセンス契約がないものは偽物と言うことがわかりました。

しかし、色んなところで見かけます。
よく売れている商品を、仕入れサイトで仕入れると、ライセンス商品ではありませんでした。

そこで、映画やキャラクターではない商品を探そうとしているのですが、
昔話に登場するような「ももたろう」「金太郎」「浦島太郎」などや
世界の童話にある「赤ずきん」「白雪姫」「不思議の国のアリス」などは商標権があるのでしょうか?
ディズニーグッツなどに付いているタグのように、わかりやすい商標権侵害を見抜く方法はあるのでしょうか?


・昔話や世界の童話に登場するようなキャラクターは偽物など判断できるのか?
・固有名詞をつかって販売していいのか?

回答をどうぞ宜しくお願い致します。

類似群コードに該当しないものでも商標権侵害となるのでしょうか?

相談者
230878さんの相談
投稿日:

お時間が空いた時にでもお返事ください。
当ショップでは、海外から輸入した商品を国内ネットオークションなどで販売しております。
その輸入した商品の中にはステッカーなどもあり、ステッカーには他の方がすでに商品登録した名称(某有名企業など)がプリントされているものもあります。
そこで質問なのですが、そのステッカーにプリントされた名称(仮にABC)を特許庁の商標検索で検索をかけたところ、たしかに「ABC」という商標登録はあるのですが、区分16、類似群コード25B01(ステッカー類)には登録されておりませんでした。
その場合、当方がABCのステッカーのみを販売しても商標権侵害に該当しないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

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