火事の火元が過失で済む場合はどんな場合ですか?
弁護士ドットコムのサイト内に以下のようなコラムがありました。
https://www.bengo4.com/saiban/1139/n_5527/
糸魚川大規模火災、中華料理店「鍋の空焚き」が原因の可能性…損害賠償はどうなる?
●「重大な過失」があったかどうか…過去の裁判例は?
このコラムでは
●特殊な事情でもない限り、店主は損害賠償責任を免れない
店主が損害賠償責任を負うかどうかは、火元となった店主に重大な過失があったかどうかによります。
失火による延焼被害は、木造家屋が多く、住宅が密集する日本の住宅事情を考慮した失火の責任に関する法律により、火元に重大な過失がなければ、損害賠償責任を問えないことになっています。
「重大な過失」とは、注意義務を著しく怠った場合、すなわち、わずかな注意を払えば被害の発生を防げたのに、その注意すら怠った場合を言います。例えば、寝たばこ、ガスコンロやストーブの火の放置、ガソリン等の揮発性の高い物質の近くでの火の取扱いなどがこれにあたります。
と結んでいます。
では逆に
「自分の家から火が出て近所の家も燃えてしまったが、重過失は認められず過失で済んだ。
(あるいは過失すらなく、全く責任を問われなかった)」
というのはどのようなケースでしょうか?
まあ、考えられるのは”放火の被害に遭った”というようなことですが、これとて冬になると
「家の周りに燃えやすいものを放置するな。なぜなら放火の危険性があるから」
ということが盛んに言われますので責任を問われそうな気がします。
また、小さな子の火遊びが原因だった場合、というのもありそうですが、これは当然親に監督責任があるはずで
子供の火遊びで起きた火災について親が無罪放免、ということもないでしょう。
夏場の収れん火災(金魚鉢が凸レンズの役割を果たして、太陽光を集めて火が起きた)
というのがありますが、これもまた
「日の当たるところに金魚鉢なんぞ置いていたほうが悪い」
と言われそうです。
「油の染みた衣類を十分に油を落とさずに乾燥機に掛けると、乾燥機の熱風で油に火が付く」
というのがありますが、これも時折ニュースになります。
一体、何が原因で火事が起きた場合、火元の責任を問われずに済むのでしょうか?