不倫示談後の接触禁止違反による別居、その後夫が自殺した場合の元不倫相手への慰謝料請求
【相談の背景】
夫の不倫により、当初再構築の予定であったため、不倫相手からのみ慰謝料100万円で示談し、接触禁止の文言をいれました。
その後、不貞行為こそなかったものの、恋人同士のようなラインの会話やキスをしていたりこちらが精神的に参ってしまい別居をしました。
夫は精神的な病があり別居をしてから子供と離れるのが辛いと自殺をほのめかしております。
【質問1】
示談後の接触禁止違反が原因で別居をし、夫が自殺した場合、不倫相手からは一度不貞の慰謝料をとってしまったので元不倫相手という形になり、自殺にたいしての慰謝料はとれないのでしょうか?