ペットのおしっこ、マーキング行為被害
【相談の背景】
数年前から玄関前公道路肩に設置の電信柱へのおしっこ、マーキング行為が有り、夏など雨の降らない時期は臭いが酷く玄関側のすべり出し窓が開けられず換気ができず苦痛を感じている。
玄関へ防犯カメラ設置
敷地内に看板設置
行政へ相談し指導依頼1回
市の生活衛生課の職員様で当該飼主自宅へ伺い事情を話して頂くもそこから今日に至るまで約1年変化無し
特に酷いときは自分で水を撒き清掃
飼主は防犯カメラよりほぼ特定(数年分のデータ有り)
約4年に渡り散歩ルートを変えることもなく、処理することもなく毎朝、時には夕刻もしていきます。
公道なので私人の通行を制限出来ませんが、当該場所で行為を行わせないようにするには被害請求しか無いと思っています。
【質問1】
公道設置の電信柱へのマーキング、おしっこ行為を理由に、換気が出来なかった事や清掃をした事実(水道使用料等)を飼主へ被害請求出来ますか?