習い事の解約に伴う、未受講分の受講料の返金の申し出について
【相談の背景】
昨年11月にアプリで知りった占い師から、タロットの1day講座の告知を受け、その方のblogから1day講座の申し込みをし、講座を受け、講座中に、講座の後、「タロットスクールの説明会を開催するのでスクールに興味のある方は参加して下さい」との告知を受け………興味のあった私は、1day講座も、スクール説明会も
オンラインだったので両方に参加する。
終了後、直ぐに、講座参加の御礼と一緒に
占い師から→タロットスクールの申し込みページを張り付けた、タロットスクールの勧誘メールが送られてきました。
申し込みページには
割引での申し込み期間は後3日と書かれてており、丁度、タロットスクールを探していた私は、少し、怪訝に思いながらも
タロット養成講座に申し込みをし
支配期限内に一年間の受講料税込、540000円を銀行ATMより振り込みます。
そして、予定通り、全てオンラインで受講ができるスクールは今年始まったものの
受講生専用のwebは開設が遅延しており
初日のオンライン個人セッションで、執拗に 代表の占い師から ネットワークビジネスの会社のアロマオイルを売り付けられそうになり断るも、スクールの代表者に
不信感が湧き、一週間でスクールを解約しました。
【質問1】
支払いの形態が通信販売の決済代行サービスのページを利用した形となっており、、
解約後、未受講分の受講料の返金(大幅に譲歩さした額を
事務局側へ申し出ると…最初は返金に応じ ないと
【質問2】
言っていたにも関わらず、提示した額から更に、20000円の事務手数料とシステム決済キャンセル手数料を引いた額での受託と合意書に同意の条件付きでの返金に応じるとの回答がきましたが
【質問3】
私は、事務局側の返金額には不服ですし
合意書には、この件に付き他言をした場合には、返金額の倍の賠償額を請求すると
ありました。〉事務所側の条件はのめません。
スクールの契約書もなく、
【質問4】
申し込み画面にも、キャンセルポリシーは書かれてませんでした。
こういう場合、弁護士さんに相談すべきか
消費者生活センターに相談すべきか悩んでいます。回答÷をお願いしたいです。