これは何かの犯罪になりますか?
【相談の背景】
友人がデザインを楽しむ感覚で、色々撮影して保存しています。
どこにでもある室外機の撮影が盗撮にあたるか相談させていただき、盗撮にあたらないとお答えをいただきました。
【質問1】
では、個人が特定できるような店舗の看板や、大型スーパーの中(写真撮影禁止が入り口に表記している)の蛍光灯、エレベーターの撮影、YouTubeアップは何かの犯罪に抵触する恐れはありますか?
他人の撮影に関する法的問題について、肖像権侵害や迷惑防止条例違反との境界線を整理しました。街中での撮影、風景写真への写り込み、防犯目的での録画等、具体的な状況ごとに弁護士の回答をまとめています。実際の相談から、撮影行為の適法性を理解できます。
街中で写真を撮ると通りすがりの人が写り込んでしまう...「無断撮影は犯罪?」「肖像権侵害で訴えられる?」と不安な方も多いでしょう。駅前や公道での撮影について、弁護士への相談が寄せられています。アップで撮った場合と遠景では扱いが異なるのか、公共の場の撮影はどこまで許されるのか。あなたの状況に近いケースを確認してみてください。
【相談の背景】
友人がデザインを楽しむ感覚で、色々撮影して保存しています。
どこにでもある室外機の撮影が盗撮にあたるか相談させていただき、盗撮にあたらないとお答えをいただきました。
【質問1】
では、個人が特定できるような店舗の看板や、大型スーパーの中(写真撮影禁止が入り口に表記している)の蛍光灯、エレベーターの撮影、YouTubeアップは何かの犯罪に抵触する恐れはありますか?
【相談の背景】
公共施設の中に好きな人が居たらその人の許可なくして相手が服を身に付けたままのスマホでの撮影は違法ですか?もし撮影してる事が相手にバレたら事件として取り扱われますか?
【質問1】
公共施設の中で好きな人が居たら相手の許可なくしてスマホで撮影は違法ですか?
【相談の背景】
歩道で着衣姿の女性と、すれ違う瞬間にスマホで一度だけ全身を撮影しました。相手は気づいたようだったので、自分は何事もなかったかのように、そのまま立ち去りました。周囲に防犯カメラは無く、目撃者もいませんでした。
【質問1】
防犯カメラに写っていませんし、目撃者もいませんが、相手の証言だけで、警察は捜査するのでしょうか?
この場合、卑猥な言動に該当するのでしょうか?
【相談の背景】
モデルさんに同意を得ており(18歳以上)、下着の盗撮風(いわゆるパンチラ)を撮影し、デジタルデータの販売サイトで販売しようと思います。そこで、周りに移っている方の肖像権や、広告や絵画等著作権保護の為モザイクやぼかしを入れるつもりです。そこまでは簡単に編集できるのですが、駅や特定の店、路上(看板などで)であることを隠すには多くのモザイクやぼかしが必要になります。
【質問1】
商用の動画ですが、場所を特定できるというだけで、そこの権利者(鉄道会社、店のオーナー、路上であれば自自治体など)から住居(建造物)侵入の罪に問われますでしょうか。出来れば駅構内や車内で撮影したいです。
私の男友達なんですが、交際している彼女に露出度の高い服を着させ、街中でわざと盗撮魔に盗撮させ、捕まえて警察に突き出し、示談金をとって稼いでいるのですが、これは法に触れないのでしょうか。
友人曰く、盗撮魔を撃退して社会貢献しているし、いわゆる盗撮ハンターのように恐喝しているわけでもないので、まったく問題ないと言っているのですが、、、
街で短いスカートの美しい脚の女性などがいると、スマホで撮影することがあります。
ただ、その女性単独で撮ることはなく、あくまで街頭広の広い絵の中でとらえ、必ず複数人が入り込むような引きのサイズで撮ってはいるのですが(画面の半分以上には写し込まないようには注意しています)。盗撮にならないように配慮してはいるのですが、それであっても隠し撮りということで、やはり問題にはなるのでしょうか。問題があるなら、今後は控えようと思っています。
個人観賞用の無許可カメラ撮影に関しての質問です。撮影される相手が有名人と一般人の場合ですが、どちらもインターネットにアップするなどしなければ、撮影している行為自体は犯罪にはならないのでしょうか?
例えばですが、喫茶店に可愛い女の子がいるため、その子を離れた距離から動画撮影したとします。その子が撮影されていることに気づいた場合に気持ち悪いや恐怖心がわく可能性があります。
この場合に撮影している行為自体
は犯罪には該当しないですか?
路上に小型カメラを設置するのはどんな罪になりますか?
目線や角度的に下着等わいせつ目的ではなくただ通行人を撮るように置かれている場合です
警察は動いてくれますか?
マンションのエントランスの向かえにある場合です
先日近所のマンションの駐車場に立ち入ってしまいました。立ち入ってしまった理由はあたらしく購入した洋服を着た姿を撮影するためです。
不動産屋の方に謝罪をし許してもらえたのですが撮った写真の背景にそのマンションが写ってしまいました。部屋の中までは見えませんが外から見える範囲は写ってしまいました。
これは何かの法律に違反しているでしょうか?
(1)外から見えている部分を撮影しても盗撮にはならないでしょうか?
(2)プライバシーの侵害などに値するのでしょうか?
写真は消さずに残しています。被写体は自分でマンションは背景という感じになります。
女性の着替えとかを盗撮した写真であっても、盗撮した人(撮影者)に、その盗撮した写真に対する著作権は認められるのでしょうか?
もし認められたら、なんか不合理に感じるような気もするのですが?
このような盗撮自体犯罪ですし、盗撮写真を著作権法で保護する必要はないと思うので。。。
公道で通行人を隠し撮りすることは犯罪ですか?
女学生達の通学風景を隠し撮りで撮影するのは犯罪ですか?
特定の人物をターゲットにせず、また一般に羞恥を覚えさせる顔や胸、臀部などをアップでとらず、あくまで集団としての通学風景を撮影したいというアイデアを思いついたのですが、これは犯罪ですか?
外食をした際、記念にお店の外観(看板や入口など)を写真に収めたいと思い、携帯電話のカメラ機能を用いての撮影を試みました。
私はお店から約2〜3メートル離れた場所で携帯電話を構えました。ただ、その場所は繁華街の中にあるため、私が携帯電話を構えた場所とお店の間を多くの通行人が行き来しており、普通に撮影すると写真に通行人が写り込んでしまうため、人通りが途切れたところで撮影ボタンを押そうと携帯電話を構えた状態でスタンバイしていました。
すると2人組の女性が私を睨みつけて通り過ぎて行きました。その時は特に何も思わず、人通りが途切れた時点で撮影も無事できたのですが、後になってあの2人組の女性は「自分たちが撮影された」または「自分たちを撮影しようとしている」と思ったのではないか? だから私を睨みつけたのではないか? という思うが頭に浮かぶようになりました。
それからというもの、あの女性が警察に被害届を出すのではないか? 繁華街のため、街頭の防犯カメラにその時の私の姿が映っていて、不利な証拠になるのではないか? などと不安になっています。
あくまでもお店の外観を撮影することが目的で、通行人を撮影する意図や性的ないしわいせつな意図はありませんでした。携帯電話もお店に向けて構えており、特定の通行人に焦点を合わせたり特定の通行人を追跡したりはしていません。
ここまでの要点は次の通りです。
a)お店の外観を撮影するために約2〜3メートル離れた場所で携帯電話を構えた
b)お店の外観の撮影が目的であり、性的ないしわいせつな意図は全くなかった
c)特定の通行人に焦点を合わせたり、特定の通行人を追跡したりはしていない
d)通行人が写真に写り込まない様に、人通りが途切れたタイミングで撮影した
e)2人組の女性が私を睨みつけて通り過ぎた
f)私の姿が街頭の防犯カメラに映っている可能性がある
以上を踏まえての質問ですが、
1.今回の私の行為がいわゆる「盗撮行為」に該当する恐れはあるのでしょうか?
2.今回の私の行為が「迷惑行為防止条例」などなんらかの法律に抵触する恐れはあるのでしょうか?
3.前述の女性が警察へ被害届を出した場合、受理される可能性は高いのでしょうか?
4.被害届が受理された場合、性的ないしわいせつな意図がなかったことなどを私が証明しなければならないのでしょうか?
通りすがりの人を、本人の許可なく勝手にカメラで動画や写真を撮ったりしても、原則、犯罪にはならないのでしょうか?ひそかに隠れて通りすがりを動画や写真撮ったとしても犯罪にはならない?肖像権やプライバシーの侵害ではありますが。
着替えているところやスカートの中でなければ問題ないですよね。しかし通りすがりでも勝手に捕られたりひそかに撮られたりすれば迷惑ではありますが、どうなのですか。
街中で面白い人を勝手に撮ることは犯罪ではないんですか?
一般市民なのに。
撮られた!と警察に本人がいえば撮った人は捕まるのですか?
人の写真を許可なく撮影すること自体は犯罪ではない?
通りすがりの人とか…
好きな人が会社や学校からの帰宅途中に、うしろから気づかれないようにつけて、カメラや携帯で勝手に撮影するのは犯罪ですか?
好きな人が男女に関わらず…
勝手に人の家を許可無く撮影したら、何か法に反しますか?
勝手に許可無く人を撮影しても何か罪とかになりますかね
犯罪や犯罪と思われる行為をした者を撮影する行為は、プライバシーの侵害等になりますか?
盗撮でよく話題になるのはエスカレーターに乗り
女性のスカートの中を撮影し逮捕される人が後をたちませんね。
ほかには浴場やトイレなどの隠撮も対象ですね。
わいせつ関連は当然罰せられるとして
これ以外に罰せられる対象はなんでしょうか?
ちなみにどれくらいの罰則を受けるのでしょうか?
私は猫が好きでデジカメなどで撮影しますが
もし飼い主のいる猫を無断で撮影し
飼い主が「盗撮だ!警察に通報する!」と言われ
告訴された場合も盗撮の罪に問われますか?
スカートの中や胸の谷間、女子トイレ、いわいる盗撮ですが?普通に町行く女性を撮影しても犯罪なのでしょうか?法律に違反し、撮られた相手に訴えられる行為に相当しますか?弁護士先生の回答のみお願い致します。
質問させてください
迷惑防止条例の卑猥な言動って
例えば、女性のスカートをしたから隠し撮りしたりっていうのが犯罪になるというのは素人感覚でもだいたいわかります。
しかし条例には「見る」という行為も犯罪になりえるみたいなのですが
例えばスカートを下からのぞき見る行為などが犯罪とするなら、
全くの私用で高い階段を上っている最中に前方を見たら
ものすごい短いスカートなどをはいて、スカートの中が見えそうな人を見たり
普通に歩いている時に道行く人間のお尻や胸元を衣服の上から見たりする行為なども犯罪になり得るのでしょうか?
歩いている人や、車に乗ってる人を勝手にデジカメとかで撮影したら、犯罪になりますか?
なるとしたら、どんな罪になりますか?
盗撮は犯罪ですと言い切る方も居ますが実際に犯罪なんですか?
盗撮の定義は無許可撮影全般だと思うんです。
趣味で一眼レフを使って町並みや人並み風景などのスナップショットを撮りますが盗撮してると通報され職質を最近は良く受けます。
最近良く言われる街撮りの様に女性個人に注目した写真では無く風景の一部に人物が写っている程度です。
ニュースや天気予報に出てくる程度の写り方です
警官にも迷惑に思う人が居たら処罰も有ると注意を受けます。
一般の人に捕まえられて盗撮野郎とか人混みで罵られる事も有りました。
カメラを持ってるだけで最近は不審に見られ迷惑しています。
盗撮は犯罪なんでしょうか?
駅前や公道などの公共の場所で、人の写真を撮影するのは違法ですか?もちろん、スカートの中などを隠し撮りするのではなく全身(すれ違った人ならば誰でも見える範囲)を撮影した場合です。撮影した写真は個人的に使用するものでネットで公開したりしません。肖像権がどこまでカバーされているのか、民事でもアウトになるのかが気になります。もしも、アウトになった場合、画像を消去するだけで済まされるのでしょうか?
また、許可を得る場合は撮影した後からでは遅いでしょうか?
よろしくお願いします。
もう一度確認したいのですが、被写体に無断で撮影する行為は盗撮に該当する事は分かるのですが、やはり通常見えている部分を撮影する事が犯罪になり刑罰を受けるというのが府に落ちません。
確かに、被写体からしたら気分は悪いとは思いますが…
最悪は実名報道され社会から抹殺されるほどの罪なのでしょうか?
(用意周到な常習犯は除いて下さい)
専門家である先生方の意見を御聞きしたいです。
宜しくお願いします。
観光地で風景写真を撮影したら知らない人が写り込んでいた、カメラを誤って起動してしまった、防犯撮影中に偶然人が写ってしまった...そんな経験はありませんか?「SNSに投稿しても大丈夫?」「これって盗撮?」「逮捕される?」と不安な方も少なくありません。記念撮影での映り込みと意図的な人物撮影では法的な扱いが変わるのか、故意がない場合も処罰されるのか、撮影画像は削除すべきか保存していいのか。実際の相談から、誤って撮影した場合や写り込みの法的扱いと対処法について弁護士の回答を確認してみましょう。
【相談の背景】
撮影した動画に見知らぬ女性が写っていた場合、撮影者が罪に問われるか知りたいです。
先ほど、某ショッピングセンターの中をスマートフォンで動画撮影しながら歩いていました。目的は、引っ越したばかりだったため、近所にある非常に大きいショッピングセンターの店の種類や配置を保存しておこうとしました。そしたら、1人の女性が「私のこと撮影してますよね?」と声をかけてきました。話しを聞いてみると、女性が乗ったエレベーターのすぐ後ろに私が乗って以降、ずっと近くに私がいたこと、その女性が短いスカートを履いていることから、エレベーターの時に私に盗撮されているのではないかと思い声をかけたそうです。女性に動画を見せた時に、スカートの中等はもちろん映ってないのですが、店を撮影していた時に、その女性が何回も映り込んでいました。一応消して欲しいと言われたので消して別れたのですが、後からこの女性が警備員や警察等に相談した場合、私が捕まるのではないかと不安です。以下、質問です。なお、その動画は女性が歩いていたり、商品を見ている状態が映っていただけなのですが、スカートだったため、太もも以下の下半身が録画されていました…
【質問1】
この場合、盗撮に該当する恐れがあるのでしょうか。また、その女性が警察に相談した場合、警察は私を捕まえに動くのでしょうか。回答よろしくお願いします。
【相談の背景】
先日、パソコンを使う行事があり、生徒(女子)が自分にパソコンで絵を描いてくれました。自分はそれをスマホのカメラでパソコンの画面に近づけて撮り、スマホを回収したのですがふと画面を見た時にカメラアプリを落とし忘れていて、撮影していないとはいえカメラを回収したタイミングや、その場を動いた時に生徒の姿が映ってしまったかもしれません。このパターンについて質問があります。
【質問1】
自分が意図的に撮影していなくても、カメラアプリに他人の姿が映った時点で盗撮になるのでしょうか。
勿論、意図して生徒にカメラを向けたり、写真や動画等は撮影していません。写真フォルダにも入っていません。
【相談の背景】
先日、帰宅途中に誤ってカメラの撮影機能を起動させてしまい、スマホを手に持った形で歩いていたので(時計代わりとして使っており、カバンやポケットにはしまわず、手に持ったまま画面を見ることなく歩いていた形になります)
故意ではないですが、カメラの動画撮影モードが起動しているとは気付かず、動画を撮影した形になってしまいました。
帰宅後、故意ではないにせよ、盗撮などの犯罪行為に該当しているのではと不安なり、調べたところ、肖像権の侵害、盗撮、撮影罪と出てきて、不安になり質問させていただきました。
誰か特定の人物を撮影したい、いわゆる盗撮のような行為をしたいと思ったことは一度もなく、今回も駅や建物内ではなく、普通の住宅街の公道です。
上記の通り、手に持ち、歩きながらの状態でのため、何か一つのものに焦点が当たり続けることはなく、ぼやけている(揺れてピントが合っていない)状態で、動画を見返した形では、人が移っているなどは確認できませんでした。
移っていたものとしては、横向きにして、手に持っていたので、地面や道路、ガードレール、住宅の壁や窓が移っていました。
【質問1】
上記の場合、何か罪に該当する、逮捕または起訴されることはありますでしょうか。
【質問2】
調べる中で特に盗撮や撮影罪に今回、該当しないか不安なのですが、盗撮などの故意などがなく、撮った写真や動画の中に盗撮や撮影罪に該当するいわゆる「性的姿態等」が移りこんでしまった場合は有罪になりますか
。
【質問3】
今回の動画は、消した方がいいのでしょうか。
これをSNSで拡散や転売、保持したいなどというつもりはないのですが、万が一警察が来て盗撮を疑われた場合に、(文字数の関係で次の質問に続きます)
【質問4】
盗撮などの意志がなく故意ではない事の証明になるのではとも考えたのですが、どのようにするべきでしょうか。
【相談の背景】
撮影罪が施行されるようになりましたが、例えばスカートの中をスマホで隠し撮りする等、「わいせつな行為」を含む撮影は容易に判断できますが、風景写真を撮っていると、どうしても人が写り込んでしまうケースがあります。なるべく写り込まない、もしくは特定できないように工夫していますが、この撮影罪、条文を読んでいてもいまいちわかりません。また「肖像権侵害」との関係も気になります。
【質問1】
いわゆる「わいせつな行為」に当たらない状態の場合、撮影罪は適用されないということで問題ないでしょうか。
【質問2】
撮影罪が適用されない場合は、これまで通り「肖像権侵害」をめぐっての議論となるということで問題ないでしょうか。
【相談の背景】
お店の店内(人の邪魔にならないすみっこです。)でスマホの内カメラを使い自撮りをしていたのですが
少し離れたところから人に見られていたことに自撮り後に気付きました。
【質問1】
この場合、盗撮や迷惑行為などで
あとから罪や訴えの対象になってしまいますか?
もちろん写真は自分の姿しか写っていません。
【相談の背景】
本日公共の場所(室内)で動画を撮ってしまいました。自分のスマホで施設の物や歩いている床などを撮っていました。(自分が歩いている足元や周囲の床や壁など。)
自分が誰かにぶつかってないか等自分の行動が後から不安になる事があるので、見返して確認するために撮っていました。
その動画に自分以外の人が写ってしまっていました。
【質問1】
公共施設で動画を撮ることは盗撮に当たるのでしょうか。
【質問2】
撮った動画に許可なく他人が写ってしまった場合は盗撮になるのでしょうか。(一瞬でも。わざとではないです。)
【相談の背景】
加害的妄想から安心材料として、相手に危害を与えてないか確認するため、勝手にすれ違った人を撮影した
【質問1】
この行為は盗撮にあたり、迷惑防止条例違反になるのか、それとも無断·無許可撮影として肖像権侵害とされるのかどちらでしょうか?
【相談の背景】
私自身街中など景色をスマホで撮るのが趣味なんですが、その際に人物が写り込んだ場合には相手にバレたら盗撮になるんでしょうか?
一般的に盗撮になる基準について刑事罰、民事と詳しく教えていただきたいです。
【質問1】
街中などで景色を撮影する際にたまたま写り込んだ女性から盗撮と警察に通報されたら逮捕されるのでしょうか?
【質問2】
あとこれは実際にはしていませんが気になったので、街中を歩いている女性が可愛いからと遠くから気づかれず撮影するのも相手に気づかれたら逮捕されますか?
人の後ろ姿を道路などで撮影した場合、盗撮となりますか?(相手は衣服を着用している場合です)
先日、友人と夜歩いていた時に、いたずらですがいきなりズボンとパンツを脱がされてしまいました。
抵抗しましたが力負けしてしまい、脱がされたあと数秒呆然としてしまいましたが慌ててズボンとパンツを履きました。
幸い人通りもなく、本人には注意してその場は終わりましたが、後日その場所を通ると道路に防犯カメラが設置されていました。
相手は友人なので、被害届を出したり強制わいせつで訴えたりするつもりはありません。
この場合、私は被害側ですが防犯カメラの映像で、私は公然わいせつに問われますでしょうか?
もしこのままで罪に問われる場合は、どのように対応すればいいでしょうか。
スマートフォンのカメラで写真や動画を撮影しブログやSNSなどにアップして楽しむ人って一般人のみならず有名なタレントや政治家やスポーツ選手などにもたくさんいますよね?その数は数え切れないと思うし、自分もその一人です。
例えば、外で街の様子や自撮りや誰かと記念に写真撮影をしてそれを自分のSNS等に上がるとします。人の多い場所などであれば当然自分以外の人も多くいます。街中や広場で友達と記念撮影したとして、その後ろや横の方に他の人が写り込んだとします。通行人やその場にたまたまいた自分達とは全然関係ない人です。写真自体は自分や友達をメインに撮ろうとしたものであり写真の後ろの方に写り込んだ他の人たちの小さな姿はたまたまそこにいて写り込んだものでその人たちを撮ろうとしたわけじゃないとします。その場にいた誰か特定の人の身体や顔がメインで大きく撮らえられるような、盗撮の類ではないです。
当たり前ですが盗撮がダメなことは承知です。
上記のような事を踏まえて質問です。
1、たまたま入り込んだ人たちの許可を得ずに撮影したり写真や動画をアップするのは問題ないですか?そもそもたくさん人がその写真の後ろの方に写ってたらその全てを特定して許可を得るなんて難しいですが。
2、法的には肖像権侵害や盗撮にはなりませんか?この質問のような場合は許される範囲でしょうか?
3、上記の個人のような場合ではなく、例えば街中でのテレビ番組での撮影や取材のカメラなどにたまたまその場にいた人が写り込んだ場合や、よく情報系の番組である街の様子を上空から撮影して交差点を行き交う人々がテレビに流れる姿、ニュース番組で現場の様子を伝えるリポーターの近くにいる人やや後ろを通り過ぎる通行人のような場合も、当たり前のようにテレビやネット媒体で流れるので許される範囲で問題のないことなのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
たびたび質問、申し訳ありません。
前回の質問で、個人の範囲内で楽しむ風景写真(人が写ってしまった場合)の質問をさせて頂き、写り込んでしまった人から削除を求められた場合には、これに応じる必要がある事や、建物の撮影禁止の掲示がなされていたり、管理者から撮影を拒否されたなどの事情があれば、撮影はできない事を知りました。ありがとうございました。
再度質問させてください。
迷惑防止条例について悩んでおります。
多くの県などでは、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。と明記されている県が多いです。
下着を撮る事はないのですが、(万が一写ってしまった場合は削除します。)
通常衣服で身体を写真機その他の機器を用意て撮影し…これが気になってます。
インターネットで調べると、盗撮という項目が多く出てきます。
そこで、二つの疑問があります。
1.風景写真(人が写ってしまった場合)で盗撮扱いされますでしょうか?(東京では現行犯逮捕されるとお聞きしたことがありますので…。)
2.上記に伴う防止策
を教えて頂けると幸いです。どうか宜しく申し上げます。
盗撮行為というのはどの時点で既遂なんでしょうか。
衣服の中を盗撮するのはあからさますぎますが服の上からの盗撮でも罪になると聞きました。
盗撮しようとしてビデオ起動するも思いとどまり中止など、この場合でも処罰対象でしょうか。
また風景を取っていて通行していた女性あるいは男性がうつりこんだ時は撮影中止が無難でしょうか。
後、旅行などで名所を撮っていた時周りに盗撮として取り押さえられた場合、盗撮とおぼしき画像がない場合は証拠隠滅のため削除したと言いがかりをつけられそのまま有罪となったりするのでしょうか…?
回答良ければお願いします。
【流れ】
?先日夜、駅から自宅マンションまで歩く道で、前方3メートルくらいのところを女子高生が歩いておりました。スカート丈が短いということは無く下着が見えるということはまずありません。
?その事は気にせず携帯のカメラアプリをいじっていたのですが、誤って一枚撮影をしてしまい、動画の録画開始ボタンも押してしまいました。
2〜3秒後には録画は停止させましたが、カメラ画面は起動したままでした。
?その後、マンション入口でカメラが起動していることに気が付きました。
カメラがついていることに気がついてすぐに消せばよかったのですが、咄嗟に画面を相手から見えないように持ち替えるのみで、カメラの状態はそのままにしました。
?その後、相手と離れてから、録画されていなかったか確認するためにもう一度録画ボタンを押してみたところ、録画が開始され、2秒ほどで止めました。
【その他の事実】
・その場で声をかけられる等は一切していませんが、後ろでシャッター音や録画音が聞こえたことによって「盗撮されている」と思われたかもしれません。
・感覚は常に2〜3メートル開いており、また階段等を通っていないので、下から下着を撮っていたとは絶対に思われないと思いますが、外から見える足を撮っていたと思われるかもしれません。
・マンション入口の監視カメラには事実?が写っています。もしかしたら撮影画面であることが監視カメラに写っているかもしれません。
・マンションの入口の防犯カメラに顔は写っていますし、マンション住民なので、特定は可能だと思います。
・携帯のデータは、誤って取った写真が一枚、誤って録画した動画3秒、最後の動画2秒です。いずれも、女子高生は一切写っておりません。
・データは消してしまいました。復元が可能なのであれば、上記の内容のデータのみが出ててくるので、盗撮してないことはわかるのですが...
【相談】
以上のような状況なのですが、どうなる可能性があるでしょうか?
監視カメラに撮影画面(録画はせず)が写っていた場合、盗撮の事実を証明する証拠となってしまうのでしょうか?それとも、カメラデータの復元と合わせて未遂罪となるのでしょうか?
また、現時点でどう対応するべきでしょうか?
もしよろしければ、回答よろしくお願い致します。
防犯のためウェアラブルカメラを使いたい、証拠保全で常時録画したい...そんな方もいるでしょう。しかし「他人が写ったら盗撮?」「条例違反で逮捕される?」と心配ですよね。防犯目的やライフログの撮影は法的に認められるのか。19件の相談から、防犯カメラやドラレコ的使用の適法性について弁護士の見解を確認してみてください。
【相談の背景】
例えば暴行や盗難など犯罪行為に対し証拠撮影に動画回す、あるいは防犯カメラを付けていると肖像権侵害だ!と言って止めさせようとしますがそもそもそうなると証拠も無く被害者側が不利になるかと思われます。
【質問1】
そこで質問なのですがそもそも動画撮影するだけでは違法とならない気がするのですがどうなのでしょうか?
【質問2】
またこの動画を回す、防犯カメラを付ける事がどの罪状に値するのかお聞きしたいです。
【質問3】
また質問2にて考えられる罪状が課せられる条件、またどこまでならセーフかというのを一弁護士様個人の意見教えて頂きたいです。(動画を撮ってもSNSに載せなければセーフ等)
【相談の背景】
店舗内で他の知らない客が迷惑行為や違法行為を働いている人を見かけたとします。
その様子をこっそりスマホで撮影することは、犯罪になりますか?
撮影者も客です。
撮影場所は飲食店のイートスペースとし、「性的様態目的ではない」ことを前提とします。
【質問1】
他人をこっそりスマホで撮影することは、犯罪になりますか?
【相談の背景】
無断で撮影されやめてと言ってもやめない、消せと言っても聞かない。
ある団地でカラスに餌を与えていると、えさやり2日目で目の前の住人にやめてもらえないかと呼びかけられその話しあいに応じました。その様子を一家の身内らしき人物に二階から盗撮されたのですが(私が途中で気づいた)、映像記録を消去してほしいと言っても応じません。
証拠保全といえど無断で撮影されています。これは盗撮ではないでしょうか?肖像権の侵害だと思うのですが。また、SNS上に拡散されている可能性も考えられるため確認のため警察を動かすかどうか考えています。
ちなみに私の自治体ではえさやりは条例で規制されていませんので法的に問題になるようなことはしていません。
【質問1】
警察にスマホを没収させて記録の有無の確認をしてもらい、削除してもらうことは可能でしょうか?この場合だと被害届を出せば受理されるでしょうか?
【質問2】
本件相談のような無断での録画は盗撮に当てはまりますか?電車などで女性を隠し撮りする盗撮と性質は同じ気がするのですが...。
【相談の背景】
最近YouTuberとして盗撮してる人を私人逮捕する方を見ました。モザイクなどはかけておりますが逃げようとする犯人を捕まえるために絞め技のようなことをしたり、語気を荒げたりと、悪い人を捕まえるためとはいえ、少しやりすぎなのでは無いかなと思います。
また、その動画で収益を得るのは宜しくないのではないか、そもそも犯人にも人権やプライバシーはあるので、名誉毀損などに当たらないのかなどが気になりました。回答宜しくお願いいたします。
【質問1】
彼らは名誉毀損などにあたらないのでしょうか?
【質問2】
また、動画内では警察官の方が「撮るのやめてください」と仰っているのを見かけます。これの理由はプライバシーの保護だと思っているのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
【相談の背景】
駅構内や都市部などで、常軌を逸した行為をしている人をたまに見かけます。特に、公然わいせつと見て取れることをしている人が多く、そのような人たちはなぜ警察沙汰にならないのか疑問だったのでここで質問することにしました。
野外で公然わいせつやわいせつ物頒布等の犯罪行為をしている人がいて、その状況を逮捕につなげるための証拠として画像または動画で撮影した場合、その行動自体も、盗撮などなんらかの罪に問われてしまう可能性はあるのでしょうか?
公然わいせつ罪やわいせつ物頒布等罪にあてはまるものとそうでないものの境界線もよくわからないので、下記の場合において、その現場を撮影したら撮影した本人も罪に問われるのかそうでないのか教えて欲しいです。
1.陰部は見えていないが、男性が女性のズボンやスカートの中に手を入れていた場合
2.男性がズボンやスカートの上から女性の陰部がある場所を執拗に触っていた場合
3.ミニスカートなど下着が見えやすい服を身につけているにもかかわらず、下着を身につけていなかった場合
【質問1】
1.陰部は見えていないが、男性が女性のズボンやスカートの中に手を入れていた場合
【質問2】
2.男性がズボンやスカートの上から女性の陰部がある場所を執拗に触っていた場合
【質問3】
3.ミニスカートなど下着が見えやすい服を身につけているにもかかわらず、下着を身につけていなかった場合
【相談の背景】
通りすがりの女性に裸を見せつけるという公然わいせつがあり、不審者情報が載りました。
しかし現場周辺には防犯カメラはありせん。
【質問1】
警察はこの場合どこまで捜査をするのでしょうか?このような状況で後日逮捕になることはありますか?
【相談の背景】
自宅前に置いてある自転車に悪戯をされたり、煙草の吸殻や空き缶をポイ捨てされる事があります。
防犯カメラで玄関前を撮影するのはいいはずですが予算の関係でちゃんとした防犯カメラはつけていません。
なので自宅の窓等から見張って自宅前に煙草やゴミを捨てる人の写真をデジカメで撮影しようと考えています。
警察が過激派の集会に参加するメンバーの写真を間近で撮影したり、犯罪捜査で容疑者の顔写真を一般市民に見せて聞き込みするのは合法みたいですし、ドライブレコーダーで撮影された交通事故がテレビで放送されていますよね。
警察では無く個人が撮影する場合、自宅前にゴミのポイ捨てや自転車に悪戯をする迷惑な人とか、ドライブレコーダーに写った煽り運転の車とか、空き巣に入る家を物色しているらしき不審者については、肖像権はどの程度認められるのでしょうか?
ゴミを自宅前にポイ捨てした犯人の顔写真をネットにアップしたら駄目だと思いますが、警察に提出するのなら大丈夫ですよね。
「防犯カメラはいいが、デジカメを向けて撮影するのは相手が不安を感じるから駄目」だと聞いた事がありますが、それは撮影された写真の肖像権とは別ですよね。
不審者や迷惑な事をしてくる不特定の他人の迷惑行為を撮影し、それを証拠として警察や役所または親戚や友人等に相談しに行きたいのですが、合法的な撮影の方法や相手の肖像権の範囲について教えて下さい。
【質問1】
防犯対策や迷惑な人物を特定する為に撮影した映像や写真で、相手の肖像権やプライバシー権はどう考えるべきかについて教えて下さい。
【相談の背景】
加害恐怖に悩んでいます。外出時、すれ違った人にぶつかったり、暴言を吐いたり等危害を与えていないか不安になるため、安心材料として、カメラで撮影しながら歩いています。決して、公開などはしていません。
【質問1】
この場合他人にカメラを向けて撮影又は人が写り込んでしまった時は、盗撮になりますか?
【質問2】
この場合警察に逮捕されますか?もしそうなら早めに自首など考えた方がよろしいでしょうか?
とある理由で他人の建物(外)に監視カメラを仕掛けようと思っています。
詳しくは書きませんが、もちろん、わいせつ目的の設置ではなく、インターネットやどこかに流すつもりもありません。
プライバシー侵害になる可能性があるという話は聞きましたが、他の法律に触れる可能性はありますか?
昨日私が住んでいる団地において、中学生二人がずっと長い時間スマホをやっていました。
私がその二人まで行って、「この団地のお住まいですか?友達の待ち合わせですか」って聞いたら、
「はい、友達の待ち合わせです」って回答されました。20分以上になっても友達だれも来ていなかったので、
かつ 最近中学生何人か集まって、人が通っているところで激しくサッカーをやったり、大きい声で話したりとかなどをしていましたので、将来的に何か問題が発生したら、証拠になると思い、団地内で待っていたその二人の顔を許可なく写真を撮影しました。
写真撮らないで、やめてって言った直ちに、その写真を削除しました。
最近団地でいたずら行為多いため、私も責任があると認識ですが、
許可なく撮影したのは、犯罪でしょうか?訴えられるのでしょうか?
許可なく撮影したこと自体が「盗撮」になるのでしょうか
ご回答のほど、よろしくお願いいたします
ある人物にスポットを当てて公然と撮影する行為が以下の迷惑防止条例のある自治体で行われた場合、何かしらの刑事罰はあるのでしょうか?
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影し、若しくは撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること(これらの行為が次号に規定する方法により行われる場合を除く。)。
動画共有サイトではアクションカメラで撮影した街中や観光地の動画がたくさん投稿されています
人間目線でまるで撮影者と一緒に移動しているような感覚にしてくれます。
あれらは刑事罰にふれないのか気になります。
そこで3つ仮定の状況における質問をさせてください。
無論、各都道府県の迷惑行為防止条例で禁止される「通常衣服で隠されている下着や肌部分を撮影する行為」や
軽犯罪法で禁止される「衣服を脱ぐ場所の撮影行為」などのふらちな行為は絶対しないものとします。
1.アクションカメラをつけた棒を持ちながら自分目線で寺社仏閣の境内や門前街の道を
歩きながら風景と人々の様子を動画撮影。
刑事罰にふれますか?
2.自転車にアクションカメラをつけて街中を移動しながら動画撮影。
風景や街行く人々が映った。
刑事罰にふれますか?
3.こうした場合に問題になるのは刑事罰ではなく民事における肖像権の侵害だと聞きました。
有名観光地で他人の写りこみを避けることはほとんど無理です。
ネット上の弁護士さんの記事では「観光地においては写されることは当然予想されうることがらであり、
社会生活上受忍限度の範囲内と考えられる」と解説されていました。
これはそうなのでしょうか?
肖像権侵害について
横断歩道や道路が狭く、車と接触する危険がある場所に限り動画撮影をしています。
本日、信号機が無い十字路の交差点を歩いて渡り始め、横断歩道の1本目のラインを超えた時、私から見て後方から来た車が、左折し減速もせずに私の前ぎりぎりを通過していきました。
最寄りの交番に行き、状況を説明、撮影していた動画も見ていただきました。
警察官「これは、妨害行為ですね」
私 「以前、車と接触した事があったので、証明が残るように横断歩道など危険な場所に限り、撮影しています」
警察官「気持ちは良くわかりますが、肖像権侵害がうるさくなっていますので撮影はやめた方がいいですよ」
質問
この様に、危険な場所に限り撮影をする行為も、肖像権侵害に当たるのでしょうか。
お忙しい中誠に申し訳ありませんが、ご助言をいただけたら幸いです。
カメラを付けて録画をしながら、公共の場、公共交通などを歩いていた場合について質問がります。撮影や録画が禁止されている場所では、録画は行いませんので、禁止されている場所は除きます。
カメラの位置は心臓あたりぐらいに配置する形になります。
目的は、日々の自分の記録が目的になり、録画された映像を公開目的ではありません。
上記のようなシチュエーションで質問があります。
1. 何か法律に反することなどはあるのでしょうか?
2. 盗撮目的と勘違いされた場合は盗撮になるのか、弁明すれば盗撮にはならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
自分の生活を記録するために小型のカメラを胸部または頭部に付け1分毎に1日中撮影しっぱなしにすることを考えています。
外出時は周囲の人を無断撮影することになりますがこれは
①撮影自体が違法
②他者へ公開しなければ合法
③撮影、公開どちらも合法
どれに当てはまりますか?
個人的にはドライブレコーダーがアリなら歩いててもカメラで撮影して問題ないような気がしますが、
感覚としては違法だと思います。
また肖像権が絡んでくると思っていますが他に侵害している法律はありますでしょうか。
以下のようなカメラ、用途のイメージです。
詳細
※ローアングルからのスカート盗撮などはない(胸部か頭部なので高さ1~2mくらいからの撮影。座った時は高さ50~100cmから撮影)
※撮影場所は公共の道路、電車内、ショッピングモール、飲食店などを想定
※当然ですが異性のトイレや進入禁止の場所には入らない
※同性でも脱衣所では撮影しない
痴漢や条令違反、迷惑行為を見掛けたのでその現場を撮影した場合、それは盗撮や肖像権の侵害にあたるものでしょうか。
また、会社や学校が特定できたとして、その画像や動画を元に会社や学校に通報する行為は名誉毀損になるでしょうか。
動画や画像は提出後に警察や通報先立ち会いのもと完全に削除するとします。
悪口を言われているとき、その相手を動画で撮影し、教師等にみせる事は違法ですか?
最近、学校で悪口を言われ続けており、その事を教師に相談したのですが、顔や名前がわからないと指導しにくいと言われたので、次何か言われたらその様子を撮影しようと思ったのですが、それは犯罪ですか?
顔などが映らないと個人のなどにはならないと思うのでそうしたいのですが、その行為は違法なのでしょうか? 動画サイトやSNSなどのアップロードは致しません
歩行中に交通事故等のトラブルに巻き込まれるのが嫌で、
無実、無関係を証明する証拠を撮りたいという防犯目的で、
ムービーを家を出たときから流しで撮影できる腕時計を使いたいのですが万が一その流し映像に、階段下を通ったときなど女性のスカートの中が偶然不可抗力で写りこんでしまった場合に盗撮など迷惑防止条例、罪にとわれますか?
防犯目的の使用を明確に証明するには何かよい方法はありますか??
歩行中に交通事故等のトラブルに巻き込まれるのが嫌で、
無実、無関係を証明する証拠を撮りたいという防犯目的で、
ムービーを家を出たときから流しで撮影できる腕時計を使いたいのですが万が一その流し映像に、階段下を通ったときなど女性のスカートの中が偶然不可抗力で写りこんでしまった場合に盗撮など迷惑防止条例、罪にとわれますか?
防犯目的の使用を明確に証明するには何かよい方法はありますか??
知人宅で無断撮影されていた、住宅街の出入りを撮影されている...そんな経験をした方もいるかもしれません。「公共の場以外なら条例は適用されない?」「プライバシー侵害で訴えられる?」と疑問に思う方も多いでしょう。私的空間での撮影は公共の場とどう違うのか。11件の相談から弁護士の回答を確認してみましょう。
私事ではないのですが、知人が購入し居住している戸建て住宅の外観(表札含む)を、どこかの学生が勝手に撮影していたという事例がありました。その学生はどこかの大学の研究室に所属していて、その研究材料として、建物(主に住宅街)の撮影をしていた、ということらしいのですが、家主の許可を得ず無断でその外観を撮影すること、あるいは大学の研究材料にすることは、プライバシー権の侵害にあたりはしないのでしょうか。なお知人はその学生に対し、その場で画像データを消去させたということです。
簡潔な事例で申し訳ございませんが、御答え頂けますと幸いです。
泊まりに行った知人宅で同意なくビデオカメラで撮影されました。
当時は気付かず後で発覚しました。
パソコンを見せてもらった時にデータで見つけました。
そこで先生方に質問がございます。
1、先日ニュースで盗撮は条例で指定しない限り公共の場でないと逮捕されないとありました。
本人は誰にも見せてないと言います。撮影場所は家です。
これも盗撮にはならないのでしょうか?
2、勝手に撮られても何の罪にもならないのでしょうか?
3、誰かに見せたら罪になるのでしょうか?例えば友人に画像をメールしたり、ネットにアップしたなどです。
よろしくお願いいたします。
赤の他人に、私の自宅の家を、スマホのカメラで写真を撮られました。
直ぐ様、その人に近寄り、写真を削除するように請求しました。その時、私はその相手のスマホの画面を監視し、相手が全ての写真を消したか確認するため、スマホの写真が保存されているフォルダ全てを、相手に開かせ、私の自宅の写真が残ってないか確認しました。
プライバシーの権利と肖像権より、上の行為は請求の権利範囲だと思われますが、如何ですか。
また、相手に写真の削除を断れ、私が警察を呼び、警察が来るまでの間、その相手をその場に留まらせる行為、場合によってはその場から退こうとする相手の腕をつかみ、逃がさないようにする行為、は正当な行為として、違法性等はありますか。
また、スマホの写真が保存されているフォルダ全てを、相手に開かる様に要求したところ、相手に断られた場合、上記と同じ様に、私が警察を呼び、警察が来るまでの間、その相手をその場に留まらせる行為、場合によってはその場から退こうとする相手の腕をつかみ、逃がさないようにする行為、は正当な行為として、違法性等はありますか。
宜しくお願いします。
この度は弁護士先生様の皆様にご回答を何よりお願いできますでしょうか。
タイトル通り私は、身内の小学生の女の子が遊びに来た時に、スカートをはいていましたので、思わず、本当に一瞬でいいから、スカートめくって、パンツ見せてくれない?と頼んだら、本当少しねと女の子がいい、女の子が少しだけ自分でめくりました。
そしてわたしはそれを1枚だけ撮影してしまいました。
後になりバカバカしいと思い、すぐに削除しましたが心配になってしまいました。
それは強制わいせつ罪になるのかどうかということです。
撮影をしたのは家の中の自分の部屋です。
13歳未満への場合は同意があっても、また、脅迫、暴行がなくても成り立つらしいです。
なのでもし「許可を得て下着を撮影する行為」が「わいせつな行為」でしたら、強制わいせつ罪になってしまうと思うのですが、わたしがしたこのこういは成り立ってしまうのでしょうか?
ヤフーニュースなどを見てどうなのかを知ろうと思いましたが類似なのがなかなかなかったので質問しました。
ひそかに公共の場でスカート内を盗撮するのは迷惑防止条例らしいですが、わたしの場合は、めくってもらい、撮影という形なので…
ニュースで見ている限りでは、わいせつな行為というのは、「身体の一部を触るなど」というのが最も多かったですが、「下着を撮影する行為」がわいせつな行為になるのかと怖いです。
申し訳ありませんが、弁護士の皆様、ご回答を何よりお願いできますでしょうか?まことに恐縮です。
人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所を堂々と見る行為は何らかの法律に抵触しますか?
軽犯罪法
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
一般人の自宅、出入りする人を撮影、写メ取るのは問題視出来ないのでしょうか
テレビで盗撮して不特定多数に公開しても罪にはならないと聞きましたが、
暗視カメラを使って家の中を盗撮と公開されても罪にはならないのでしょうか?
自分の家の中で床などに隠しカメラを仕掛けて、訪問した女性のスカート内を撮影する行為は、相手の女性が気付かなければ違法性はないと聞いたのですが、本当でしょうか?
自宅内でも、撮影した場所がトイレ等の「通常衣服をつけない場所」であれば軽犯罪法違反ですが、居間の床なら衣服を付けている場所なので該当せず、
また、相手に気付かれれば精神的に傷ついたことを被害とする不法行為になる可能性があるけれど、気付かれなければ不法行為にもならない(相手女性を精神的に傷つけていない)ので、何の違法性もないという解釈でよいでしょうか。
隠しカメラを第三者(撮られた女性本人ではない、別の男性等)が見つけたとしても、何の違法性も発生していないので、何もできないのでしょうか?
近年はカメラの性能が向上して、薄い衣服であれば透かしてしまい、中の下着や裸を撮影できてしまう機器もあるようで、一部の自治体の条例ではそのようなカメラの使用が禁止されていると聞きました。ネットで検索したところ、茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例では次のようになっていました。
2 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 赤外線を利用して衣服等を透かして身体等を見ることができる機器(次号において「透視機器」という。)の映像面に他人の身体等の映像を表示させること。
(2) 透視機器を使用して他人の身体等を撮影し,又は録画すること。
そこで質問なのですが、このような条例がない自治体であれば、透視機器を利用して人の姿を撮影しても犯罪にはならないということなのでしょうか?
また、この条例では「公共の場所又は公共の乗物において」とありますが、それ以外の場所での撮影であれば条例がある自治体でも犯罪にならないのでしょうか?
例えば、自分の家に遊びに来ていた女性に対し、そのようなカメラだと知らせずに写真を撮ったような場合です。
もう一点お願いします。刑法には秘密を侵す罪というのがありますが、信書の開封と職業ごとの守秘義務のような規定しか見当たりません。「人の裸」は刑法で保護される秘密ではないのでしょうか? 人の裸は男女の違いだけで他は皆同じだから刑法で保護するまでの秘密には値せず、秘密として保護するかは条例に任せているということでしょうか。
自宅や職場等、公共の場以外において、他人のスカート内やトイレ等を「盗撮」ではなく、嫌がらせ目的で堂々と見たり撮ったりしたら何の罪になるのかという質問です。
昨日掲載された弁護士ドットコムのトピックスを読ませていただいて疑問が生じたので質問させて下さい。トピックスは、公共の場では盗撮等の卑わいな行為はすべて条例違反で犯罪になるが、自宅や職場等の公共の場以外では条例が適用できず軽犯罪法の覗きの罪にしかならないので条例改正が必要との内容でした。
疑問が生じたのは、「盗撮」するのではなく堂々と見たり撮ったりしたら何の罪になるのかということです。公共の場であれば卑わいな行為全般が禁止なので条例違反だと思いますが、トピックスで問題になっていた公共の場以外ではどうなのでしょうか? 相手の身体には一切触れずに、正面からスカートの下に携帯を向けて撮ったり、トイレの個室の壁を登って使用中の相手の姿態を見て笑うような嫌がらせ行為です。
軽犯罪法は覗くのを禁止しているだけなので、嫌がらせ目的で堂々と見たり撮ったりするのは規制していないような条文に見えます。
強制わいせつ罪かなとも思ったのですが、強制わいせつ罪は暴行や脅迫が必要だと聞いたので、相手の身体に触れないまま、見たり撮ったりするだけでも成立するのか疑問です。
犯人の自宅内など、建造物侵入罪も適用できない場所だったと仮定します。
もしかして、刑事上の犯罪にはならず、民事上の不法行為になるだけなのでしょうか?
そうなのだとしたら、京都府警が検討しているように公共の場以外への条例適用は急務ですよね。
無断で自宅の映像を写真撮影されて、掲載されてしまいました。削除をお願いしたら、「公道から撮影したから問題はない」との回答で、「ぼかし」はできるが「削除はできない」との回答。削除を拒否されました。住所を入力すると、個人の住居が地図付きで写真が表示されます。人間と表札は写っていませんが、一人暮らしだし住まいを特定できるので、防犯上不安です。こういう行為は法律的に本当に問題ないのですか?
海水浴場で水着姿を撮影したい、電車内で風景を撮りたい...「見えている部分なら問題ない?」「顔を隠せば大丈夫?」と疑問を持つ方も多いでしょう。水着や着衣でも、みだりに撮影されることに承諾する人はいません。撮影罪の「性的姿態」に該当するのか、条例の「羞恥心を覚えさせる行為」とは何か。21件の相談から弁護士の見解を確認してみてください。
【相談の背景】
数日前に街中で彼氏と歩いているカップルの女性が可愛かったので、つい全身姿を数秒ほど動画で隠し撮りしてしまいました!(服装はスカート姿でした。彼氏も一緒に写っています)
後から迷惑防止条例の卑猥な言動というのがあると知り、着衣姿でも盗撮となることを知って怖くなっています!
現在は動画を削除しています!
彼氏やその女性にあきらかにバレたということはありませんでした。
第三者からもその場では何か言われたということはありません!
【質問1】
僕のこの隠し撮り行為で卑猥な言動として後日逮捕や警察から任意同行や呼び出しされる可能性は高いですか??
【質問2】
僕のこの隠し撮り行為は卑猥な言動として処罰されますか??
【相談の背景】
2ヶ月前に飲食店のカウンター席で隣に座っていたスカート姿の女性の顔と太もも~足付近をこっそりと鞄に隠したスマホで動画撮影してしまいました。
(スカートの中や下着を撮る目的でカメラは向けていません。着衣の上からの盗撮です)
その場で女性や第三者や店員にバレたり騒ぎになったり、問い詰めらたりは一切ありませんでした。その後女性は僕よりも先に席を後にしました。
その後僕はこの行為も犯罪になることを知って動画を削除して反省しています!
最近、週2くらいで捜査員と思われる人達が僕を監視しているような感じ(明らかに一般人ではない動き)で僕の家付近にいたりします。ひょっとしたらこの件で後日逮捕されんではないかと不安に怯えています!
僕自身前科、前歴はありません。
【質問1】
僕のこの事例で後日逮捕や任意同行される可能性は高いですか??
【質問2】
警察が僕の事例で後日逮捕する場合、このような家付近に張り込みや監視や尾行をしたりしますか??
【質問3】
後日逮捕された場合、僕の罪名は撮影罪になりますか??
被害者と示談できなければ、罰金刑となりますか??
【質問4】
警察に後日逮捕された場合、弁護士さんに報道やネットの記事に報道や記載を載せないようにしてもらうことは可能ですか??
【相談の背景】
ズボン越しに下着のラインが出ている女性が道路上を歩いている所を、後ろからスマホで動画撮影したとします。これが本人や第三者に見つかって咎められた場合、どのような罪に問われますでしょうか?
【質問1】
例えば、スカート内を盗撮した場合と比べると、罪は軽いように思いますが、同じ罪になるでしょうか?
【相談の背景】
迷惑防止条例の盗撮の判定について
一般的にスカートや更衣室、トイレなどで盗撮が行われていると思います。
盗撮自体や、差し向ける行為自体が犯罪になる地域がだとして
仮にスカート内を盗撮するという場合、
写真機は上を向いているため差し入れるまでは
他の部分(臀部や後ろ姿等)も写っていないため差し向ける行為として犯罪にはならないのですか?
【質問1】
または、こういった未遂が卑猥な行動として認識されるのでしょうか?
はじめまして
下記の行為が罪に問われるかご教示ください。
先日、ネットで 近くの書店(アダルトグッズ販売書店です)や公園がカップル等が露出行為をよくするスポットだと知りました。
①興味本位で書店に行ったところ、一角で実際に30代と思われる女性がスカートをまくり上げて下着を見せていたり、上半身の下着を少し見せたりしていました。
恥ずかしながら、店を何回か出たり入ったりしながら、移動しながら商品を見つつもチラチラと見てしまいました。(終始無言、接触、撮影などはしていません)
②その後公園に行ったところ、夜中だったのですが特段カップルは見つからず、ずっと歩いていたのみで終わりました。(普通の人とはすれ違い)
これらの行為は何か犯罪に該当する可能性ありますでしょうか。特に①がのぞき見に該当しないか不安です。居住地では条例で下記があります。
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 略(触ることが書いてある)
二 衣服等で覆われている他人の下着若しくは身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして他人の衣服等をまくり上げ、若しくは手鏡、写真機等を他人の衣服等の下に差し出す等下着等をのぞき見し、若しくは撮影することができる状態にすること。
三 衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、下着等の映像を見、又は撮影すること。
四 前三号に掲げるもののほか、その性的羞恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
2 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の他人の身体を撮影し、又は撮影する目的で、写真機等を設置し、若しくは当該状態の他人に向けてはならない。
3 何人も、みだりに、教室、事務所その他の特定かつ多数の者の用に供される場所又は貸切用のバスその他の特定かつ多数の者の用に供される乗物における下着等をのぞき見し、若しくは撮影し、又は当該下着等を撮影しようとして写真機等を他人の衣服等の下に差し出す等当該下着等を撮影することができる状態にしてはならない。
もう行くことはないと思います。よろしくお願いします。
公園など屋外の公共の場で、露出度の高いコスプレ撮影をする際、女性が胸部を露出していると公然わいせつ罪に問われるのでしょうか。
人の大勢いるところで大っぴらに露出するわけではなく、覗くとチラッと見える程度での露出です。
もしこれが公然わいせつに該当するとしたら、ノーブラの女性は皆逮捕されるような気もするのですが…。やはりそこは悪意があるかどうかで判断されるのでしょうか? だとしたら、あくまで撮影目的であって、他者を巻き込まないように配慮した上で行うのであれば、問題ないような気もします。
自分としてはそういう認識なのですが、間違っているでしょうか。もし判例などがあればご教示いただきたいです。
実際、SNSなどでは、胸部どころか陰部までしっかり露出している写真をよく見かけますが、それで逮捕されたという話はあまり聞きません。
これは単に証拠不十分ということでしょうか? それとも、配慮して撮影を行っているという前提で見逃されているのでしょうか?
撮影という都合上、自ら証拠を残しているようなものなので、どの程度犯罪になる可能性があるのかについてなるべく詳しく知りたいと思っています。
ちなみに胸部も陰部も見えていなければ基本的には大丈夫、陰部が見えていたら問答無用でアウト、という話を聞いたことがあるのですが、その理解で間違いないでしょうか。
質問が多くなってしまいすみません。
メインは胸部の露出についてですが、その他の疑問についてもお答えいただけますと大変嬉しいです。
どうぞよろしくお願い致します。
県の条例によると思いますが、公共の場でスマートフォンにより、女性の背後から接近し、普通にスマートフォンのながら操作をしているかのように装い女性の下半身(主に臀部)を衣服の上から無断で動画撮影した場合(2、3mほど離れて1分程度)、仮に女性が撮影者の行動を察知し不審に思い、現行犯としてではないが後に警察に通報もしくは被害届を出した場合、また目撃者もいる場合、警察は防犯カメラに行動の一部始終や撮影者の車のナンバー等が記録されている可能性があるとして被害届を受理し、防犯カメラの解析や後日捜査を行うでしょうか?また捜査が行われる可能性はどの程度と考えられるでしょうか。撮影者の身元が割れ警察から連絡や、家宅捜査まて発展するでしょうか?
すみません。
聞きたいのですが、旦那が盗撮をしたそうです。
女性には気づかれていないそうですが、駅構内のエスカレーターにいる女性のスカートの中を盗撮したそうです。
旦那は今回、自主しようと言っていましたが、、、なかなか自主する勇気がと言っています。
質問ですが、
この場合、女性は気づいていなくても、防犯カメラの映像に残ってたら後日逮捕されますか?
防犯カメラ映像だけで逮捕は可能ですか?
それとも、被害者がいないと逮捕される危険性は低いですか??
自主した場合、どうなりますか?
すみませんが教えてください。
弁護士の方に質問です。
公共の場所で、女性の許可を得た上で、スカートの中の下着やトイレの動画を撮影することは
違法でしょうか。
合意の上で女性の下着を盗撮する行為は犯罪に抵触するのかお聞きします。
下着を撮影することに同意している女性に対し、スカートの中を撮影し、パンツを盗撮したようなイメージビデオを製作しようと考えています。
臨場感が溢れるように、電車内や町中、河川敷、ショッピングモールとかで撮影しようと考えています。
これは何らかの法律違反になるでしょうか?
迷惑防止条例や、公然わいせつ罪になるでしょうか?
過去に何度か電車の中でスマホで「無断撮影」されたことがあるのですが、
私が「撮影しましたよね?」と相手に尋ねても、相手が私を無視して去っていったことが
あります。
このような場合、私の取れる態度はどのようなものなのでしょうか?
勿論、してもらいたいことではないので、撮られる前ならどうにかできるかもしれませんが、
撮られてしまった後は、そのことに対してどのような対処が可能なのでしょうか?
①相手の手を掴んでスマホの中身を確認するわけにもいかず、かといってその相手を撮影して
しまっても良いのでしょうか?(逃げられても、もし訴え出る時に大丈夫なように、です)
②私は男なので、女性なら訴え出ることが簡単にできるでしょうが、
男性の場合はどうなるのでしょうか?
③そもそも、私が不快だということだけで(例えば)訴えることは可能なのでしょうか?
罪状としては「肖像権侵害」ですかね?
電車の中以外でも、公共の施設の中で盗撮されたことがあるのですが、
相手があまりに堂々と撮影しているので面食らったことがあります。
その不愉快な人物は、撮影した後、私の前から全速力で逃げていきました。
このような場合も、どのような態度が取れるのでしょうか?
やはりこちらも相手の画像のような「証拠」が必要でしょうか?
訴えたいというよりは、相手の不愉快な行動に対して何か対処がしたいのです。
宜しくお願い致します。
友人が通勤時に電車で女性を盗撮しています。捕まりたくないからとスカートの中ではなく巧妙にギリギリ下着が見えるか見えないかのアングルや、隣に立つ女性のスカートから見える太もも等です。それを何百枚と撮り続けて盗撮した写真を売っています。盗撮している友人本人の親も知っていますがスカートの中ではないから犯罪ではないと言っていますが本当に犯罪にはあたらないのでしょうか?犯罪にあたるとすればどんな罪になるのでしょうか?
女性のスカートの中や下着を盗撮するのは条例違反なのは存じておりますが、電車の中でつり革を持っているだけの女性を盗撮してしまっても(下着等は写っていないが脇の下が写っている)条例違反になり、撮られた女性からの被害届が出れば警察が捜査するんでしょうか?
撮られた女性や周囲の人からはその場では何も言われることなく現行犯逮捕されず何事もなく駅を出ました。それから1週間が経ちます。もし女性や目撃者(いたとしたら)からつり革持った女性を撮っている様子をカメラアプリで撮影されたら、それを証拠に後日取り調べなどされるのでしょうか?
疑問に思ったので、質問させてください。
盗撮は迷惑防止条例の範囲ですが、パンチラなどの画像をアップロードした場合などは、大丈夫なのはなぜでしょうか?
合意の上の可能性と親告罪だからですか?
ご回答お願いいたします。
都内の防犯カメラが付いている電車で痴漢の現行犯逮捕を目撃しました。
警察なのか、報道なのか、両方なのか解りませんが、カメラを持った人が「報道」との腕章をしていました。
されから何日間か、アクシデントが無いかと軽い気持ちでのっていました。
キセルに当たると思います。
先日その報道(警察グループ)を発見しました。
それは、自分にスマフォのカメラが向けられてることで気が付きました。疑われてたんだと思います。
その日は痴漢や、やましいことはしておらず、撮られていたことに嫌な気持ちになり、
軽い気持ちで相手を「無断撮影」してしまいました。
相手はそれに気がつき、自分の様子を見ていました。
その後
自分はバイクの置いてある駅まで電車で行き、帰ろうとしたのですが、ふと尾行されているんじゃないかと思い、足早に向かいました。
写真撮った本人たちではないですが、尾行されてました。
そのままバイク置き場と違う方に行き、逃げたしまいました。
数分後にバイク置き場に戻り、かえりましたが、その際にまた別の警察官がいてナンバーを控えていたようにも思います。
その際の質問です。
①この場合の無断撮影は何かの法に触れて罰則の基準になりますか?
②以前、比較的最近ですが、その電車で直接肌をさわる強制猥褻をしてしまいました。
仮に、被害届がででいた場合、自分の今日の画像、逃げてしまった事実、当時の車内のカメラ映像(顔)、で立件逮捕は出来るのでしょうか?
③被害届が出ていなかった場合、捜査の一環として、過去の車内映像で、あの時に触ったと言う被害が出てるとして、「捜査」をすることはできるのですか?
④自分が撮られた映像は、無断撮影で、しかも私服の警官ですが、職務質問的な意味合いが強く、逃げてしまった事であらぬ嫌疑がかけられるのでしょうか?
過去のことは自首も思うところですが、逆に冤罪にもなるんじゃ無いかなと思い質問しました、
これを機に変に捜査が進むことを気にしています。
自分は過去の略式起訴の前科あります。もし自分のバイクナンバーが控えていて、住所や過去の前科をしらべて、最近の電車内の被害届の内容と、映像、自分が酷似していた場合は、任意ではなく、警察署出頭、または立件になるのでしょうか?
盗撮をしてしまったときの法律についてお聞きします。どうかよろしくお願いいたします。
盗撮という行為は文字の通り、盗んで撮影する、つまり「被害者にばれないように撮影」する行為だと思いますが、
これは
徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ 普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの
と定義されている「わいせつな行為」にはならないのでしょうか?
刑法174条の「強制わいせつ罪」では「13歳未満の男女にわいせつな行為をしたものは、脅迫や暴行をしなくても該当する」らしいですが、
いくつかニュースで13歳未満が盗撮されたというのを見ましたが、迷惑防止条例で、強制わいせつではありませんでした。
これはわいせつな行為ではないからと判断されているからでしょうか?(わいせつな行為だったら、強制わいせつ罪で逮捕されているはず)
盗撮という行為はわいせつな行為にはならないのでしょうか?
しかしこれとは逆に、本人にお願いなどをして、撮影(たとえばブラジャーやパンツなどの下着)したら「わいせつな行為」になるのでしょうか?13歳未満の人にです。
すみませんがお願いします・
わいせつな行為とよく聞きますが、わいせつな行為にあたる行為とはどのようなものがあるのでしょうか?
相手に許可を得て、下着を撮るなどの行為はわいせつな行為に該当しますでしょうか?
エスカレーターなどでスカート内を撮影する行為とかはわいせつな行為ではなく迷惑防止条例のひわいな行為となっていますが
カメラを撮影する対象が外で水着姿というのは、更衣室など隠れた場所と違って公の場だとおもいますが、
第三者から見られて当然の場所であると思います。
そのような場所で撮影しようが基本的には自由なのでしょうか?。
着衣が水着だろうが、洋服だろうが裸だろうが関係無いという考えです。
(ブラチラやスカートの中のように本人に見せる意図が無い物は別ですが)
公の場で見られても良いから、その姿で居るのであって、見られて困る姿だと思うなら公にでてはいけないと思います。
カメラを撮影して捕まったみたいな話を聞くので実際どの程度の行為が許されるのでしょうか?
追記
別にカメラが趣味じゃないし、この話を元に撮影を実行しようという考えはありませんです。
無許可の撮影について質問です。
例えば、電車の中で座っている女子高生の前に立ち、
スカート内等衣服の中は撮影せずに、個人が特定できない範囲で
スマートフォンの無音カメラを使用し、
見たままの姿を撮影した場合は、何かの罪に問われるのでしょうか?
撮影した写真は数時間後に完全に削除しており、公開等もしていません。
街頭における盗撮について、女性の下半身を盗撮する等という場合は、各都道府県の迷惑防止条例が適用されると思います。
ところで、女性の全身を盗撮した場合、例えば通学中の制服姿の女子高校生を盗撮した場合等はどのような判断となるのでしょうか?
法学的には迷惑防止条例違反(卑猥な言動)に該当すると思うのですが、実際のところどうなのでしょう?また、実務上はどのように扱われているのでしょう?
また、判例などがあれば教えていただけると嬉しいです。
スカートをのぞく盗撮をしていて一般人に見つかり小型カメラ、携帯、免許証を取り上げられました。そしてこの人は、警察は勘弁してやるからとお金を要求してきました。その場は逃げたのですが、こわくなったので後日交番へ行きました。
交番では、買い物が終わって店を出た所を男に呼び止められて携帯と免許証だけを盗られ怖かったからその場は逃げたと説明して被害届けを出しました。
数日後刑事から電話があり、犯人が捕まった!犯人は盗撮者から金を脅し取る詐欺師だ!君は盗撮してたんだろ!警察署に来なさい!と言われましたが、盗撮なんてしてません。仕事があるのですぐには行けませんと言い行きませんでした。
更に数日後刑事から電話があり、小型カメラに君の顔が写ってるんだよ!早く盗られた物を取りに来なさい!話しがしたい!と言われましたが、カメラは自分のではないし行く時間もないです。と断りました。
その後しばらく連絡がこなかったのですが、突然家に刑事が来ました。君が電話に出ないからきた。盗まれたものを取りにきなさい。カメラも君のだよね。君の写った映像があるのだから盗撮してないなんて言えないでしょ。と言われました。
そして最後に、この事件はもう終わらせたいし君を処罰するつもりわないからカメラが自分の物だと認めて取りに来なさい。署に来れる都合が着いたら連絡して。と言い帰って行きました。
このような場合、盗撮を認めなかったらどうなりますか?
また、盗撮したと認めた場合どうなりますか?
撮影済みの画像や動画をどう扱うべきか悩んでいませんか?「すぐ削除すべき?」「保存で逮捕される?」「SNS投稿したらどうなる?」と不安な方も多いでしょう。撮影時は問題なくても、公開や他人に見せることで新たな法的問題が生じる可能性があります。11件の相談から、撮影済み画像・動画の取り扱いについて弁護士のアドバイスを確認してみましょう。
【相談の背景】
5ヶ月半前くらいに街中の階段でスカート姿で座って下着が丸見えの女性がいました。
その時つい魔が差してしまい、少し離れた場所から女性の全身が写るように撮影してしまいました。(下着も写っています)
そのときは明らかに女性や第三者に声をかけられたりや問い詰められたりや騒がれたといったことは一切ありませんでしたが、後日逮捕が不安です。
画像はそのときその場で削除して、携帯も機種変更しています。
現在はとても反省していて、あれからこのような行為は一切していません。
前科、前歴もありません。
【質問1】
盗撮の後日逮捕や任意同行される可能性は高いですか??
【質問2】
もし逮捕されてネット記事に実名報道された場合、消す方法はないですか??
【質問3】
示談金や弁護士費用はどれくらい必要になりますか?
【相談の背景】
正当な理由で訪れたマンションの共有廊下から数10m離れた向かいのマンションの室内が見えていました
夜だったのではっきりとはわかりませんが裸のような女性っぽい人が見えていました
【質問1】
このような状況でその室内を凝視したり撮影するとのぞきや盗撮の罪になりますか?
【質問2】
その行為が別の誰かに目撃されていたとすると後日警察からの事情聴取や逮捕もありえますか?
【質問3】
撮影データは削除していますが捜査によって盗撮が判明した場合余罪としてはどこまでさかのぼって追求されますか?
また盗撮とは別の自身の屋外での性行為を撮った動画などは公然わいせつとして追求されますか?
SNSで、画像共有アプリや動画共有サービスなどで、動画や静止画をアップするときですが、街中で撮影した場合、他人が映り込んでしまうことがありますが、そのままアップするのは問題ございますか?
人の顔にはすべてモザイクをかけている人もいますが、そこまでやる必要はございますか?
通行人とか、いちいちモザイクかけないとまずいですか?
映り込んでしまった人が偶然その動画を発見した場合、苦情が来るかもしれませんが、動画削除などの対応をする必要はございますか?
本人の許可なく無断で写真、動画を撮る行為は犯罪ではないのですか?
また、さらにSNSに無断で投稿する事も犯罪にはならないのですか?
電車の中でいきなり、動画を撮る人がいた場合です。そこにたまたま、映る事や、イタズラで撮られていた場合に、撮られた時点で罪になるか?
または、動画共有サイトなどに動画をあげられた時点で罪になるか?
教えてください。
個人で人物写真を撮っている者です。
被写体の方から、私のスマートフォンに保存している写真を第三者(私のカメラ友達)に見せないで欲しいと要望を受けました。
SNS等、公の場に公開しないで欲しいという要望なら肖像権の正当な権利行使だと考えますが、
オフラインで写真を第三者に見せる行為も肖像権の侵害に当たるのでしょうか?
カメラマン同士で写真の感想を話し合う等行いますので、オフラインで見せる行為ですら事前に被写体の方の明確な同意を得るのは手続きが煩雑すぎるので出来れば避けたいです。
駅構内で盗撮をしてしまい、被害者に不審がられた場合でのご質問です。
被害者の後輩にしゃがみ込みスマホにて盗撮した場合、その場では特に声はかけられなかった(カメラの存在には気付いている〕として、後日警察から任意出頭を求められるケースはあるのでしょうか?
①カメラに下着は写っていない
②画像は削除している
③事件から数週間は経過している
条例によってはカメラを差し向けた行為だけでアウトだという話も聞きました。いろんな方の意見では、盗撮は現行犯以外逮捕が難しいとありましたが、駅等では当然防犯カメラの映像とICカードの情報から身元の特定はほぼ確実に出来ると思うので、
被害届さえあれば、後日検挙の可能性は非常に高いと思うのですが、如何でしょうか?
後日逮捕の中には数ヶ月たってからのニュースも見ましたが、そんなに時間がかかるものなのでしょうか?
防犯カメラを見れば、盗撮したかどうかなど実際一目瞭然で、とりあえず任意出頭さえ持ちかければ、盗撮犯であればすぐ自白するかと思いますし、その場で否定し、スマホに画像が無くても削除した画像を復元すれば証拠も押さえることが出来るも思います。
後日逮捕が難しいという意見に疑問を持ったので、お手数ですがご回答頂ければ幸いです。
2013年頃に、盗撮の迷惑防止条例にて現行犯逮捕され、略式起訴にて50万円の罰金を支払っております。
恥ずかしながらその後また盗撮を始めてしまい、それから常習的に盗撮行為を行っておりました。
カバンに小型カメラを隠して、主に駅などで女性のスカート内を盗撮していました。
3日ほど前に、駅の階段にて女性のスカートの中を盗撮してしまったのですが、おそらく第三者の一般人の方にその様子を目撃されていました。盗撮した動画を後から観たら、明らかに目線がカメラを追っているように見える為、カメラにも気付いているように思います。
それによって私は軽くパニックを起こしてしまい、盗撮に使用したカメラを処分し、また撮影したデータを保存したハードディスクも捨ててしまいました。
そこで、2点質問させてください。
①仮にこの一般人の方が駅員や警察に通報していた場合、後日逮捕の可能性は高いでしょうか?
たまたま降りた駅で、普段利用することはない駅ですが、ICカードを利用している為、防犯カメラ等から順を追って追跡すれば個人を特定されてしまうのでしょうか?
②もし後日逮捕となってしまった場合、カメラやハードディスクを捨てたことで罪が重くなりますか?(盗撮したデータについては、ハードディスクを捨ててしまった以上復元も不可能なので、こちらから言わなければわからないのでは…とも考えてしまうのですが)
いずれにしても、今回で盗撮行為は終わりにし、健全な生活を送ろうと思います。
もし人を勝手に撮影し(又はうっかり入ってしまった場合)、すぐにその写真や動画を削除した場合でも肖像権侵害になってしまい、訴えられてしまうのでしょうか?
犯罪行為を当該犯罪者に無許可で撮影等する行為は、肖像権等の侵害になりうるのでしょうか?
たとえば、公園で性行為を行っているカップル等を撮影する行為等。
街中で自分のことをパシャパシャ携帯とかカメラで撮影する人がいた場合、注意しても撮影をやめないので一時的に携帯とかカメラを取り上げるのは窃盗とかの犯罪になりますか?
理屈では窃盗ですが、すぐに返せば、そんなことぐらいでは立件されない?
公然わいせつは現行犯逮捕が多いと聞きました。
もし周辺の防犯カメラに犯行自体が映っていなくても、近くを
歩いている(またはうろついている)ところが映っていたというだけで証拠にはなりますか?
また目撃情報と似ているというだけでも証拠にはなるのでしょうか?
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