子供のボール遊びで車に傷がついた場合の弁償責任はどうなる?

公園や家の前でお子さんがボール遊びをしていて、ボールが車に当たって傷をつけてしまった等のケースで、弁償責任が発生するのか、親の監督責任はどこまで問われるのか、不安に感じる方は少なくありません。公園でのボール遊びと賠償責任の関係、後日発見された傷の扱い、不当な請求への対処法など、実際に同じような経験をした方の質問と弁護士の回答を確認することで、あなたのケースでの対応を考える参考になります。

公園でのボール遊びで車に傷がついた場合も弁償する必要がある?

公園でお子さんがサッカーや野球をしていて、ボールが外に飛び出して車に傷をつけてしまった。公園はボール遊びが許可されている場所だったのに、それでも弁償しなければならないのでしょうか? 実際にこのような経験をされた方は少なくありません。公園でのボール遊びと賠償責任の関係について、実例をもとに確認してみましょう。

公園で遊んでる子どもが車にボールをぶつけた件に関して、相談があります

相談者
849459さんの相談
投稿日:

公園で遊んでる子供が近くに停めてあった車にボールをぶつけてしまった時の相談です。よろしくお願いします。

ボールをぶつけた際に自分も、そこの公園にいて、通りかかった人から「ぶつけた子供を連れ謝りに行くように」と言われましたが、車を確認しても壊れてる箇所は見当たりませんでしたので、そのままにしており、この前、通りかかった人から「謝ったか」聞かれましたが、まだ謝れてないと答え、器物破損になると言われましたが、故意でなかったり、壊れてないと器物破損にならないと回答を頂きました。今度、車の所有者の方には謝ろうと思いますが、もし車の所有者の人が管理人を通して、「子どもをこの公園で遊ばせないように」となった場合、謝りに行かせた自分が子どもの保護者から文句を言われそうで、とても謝れる気にはなれませんし、自分も子どもたちが遊べる場所は、そこの公園しかないと思ってます。なので、今回の件に関しては子どもたちを擁護し、次、同じような事があった時は、遊べなくなり保護者からの批判覚悟で謝りに行こうと思いますが、助言をお願いします。

車にボールが当たった件に関して

相談者
843237さんの相談
投稿日:

前に近くの公園で、近所の子どもがボールを蹴った時に近くに停車してあった車にぶつかり、自分も偶然、その公園に居ました。知り合いから「車の所有者に謝っておくように」と言われましたが、窓ガラスが割れたり 車のバンパーが破損していなかったので、自分の判断で謝る必要はないと思い、そのままにしておりました。そして、今日
謝ったかその知り合いから聞かれて 「まだ謝れてない」と言ったら、「器物破損になる」と言われましたが、物が壊れてなくても器物破損になるのでしょうか?

石を車に当てられた。

相談者
808849さんの相談
投稿日:

駐車場で、車を停めていた際に、鈍い音がして、ドアを開けたら、すみません〜子供が石を投げました〜と親が出てきて、平謝りの対応。 どうしてくれるんですか?
と聞いたら、傷が分かれば弁償すると話していましたが、
相手が、警察にも通報する感じはなかったので、わたしが警察に通報へ、お巡りさんに事情を説明、警察官には両方の個人情報はわかってますが、わたしは、加害者ね名前も何もわからない状態。
修理金額いくらするかは分からないため、仮に10万なら
半額なら自分でも対応できるかな?と思い、事を大きくする必要もないかと思い示談ならと警察から相手に話してもらいましたが、場所が分からない、金額が分からない 。
古い傷だ、など話していたらしく…その場の示談もダメ。

子供がした事だから払う気ないなど思っている様でした。

相手は、保険会社に電話して、番号を伝えればわかる
とか話していました。

当たった場所を探すため、純正メーカー店へ
投げた石の写真、見せて、予想の特定の場所がわかり、
傷もあり、見積もり依頼しまして、金額が出ました。

相手の連絡先も知らない為、警察経由で話していただきましたが、この先、どの様な対応したらよいでしょうか。

名前さえ分からず、保険会社に番号を話せばわかるとか…

保険会社とどのように交渉したらよいでしょうか。
ちゃんと対応してくれるのが不安です。
名前も連絡先も分からないままなので…

ちゃんと示談なるのか不安です。
アドバイスお願いします。

その場で傷が確認できず後日発見された場合も払う義務がある?

ボールが車に当たった時はお互いに傷を確認できなかったのに、数日後や数週間後になって「傷がある」「塗装が剥がれた」と言われて弁償を求められた。本当にボールが原因なのか分からないし、このまま払うしかないのでしょうか? 後日発見された傷の扱いについて、弁護士の見解を確認してみてください。

車にボールを当てられました。現時点でキズなどは有りませんが、後日塗装が剥げ修理したことがあります。

相談者
1358006さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数日前、自宅駐車場に止めていた車にサッカーボールを隣接している公園で遊んでいた子供に当てられました。本人は当てたことを認めていますが故意ではないと思います。車にはボールの後は有りますが、キズやへこみは有りません。本人の名前と連絡先を聞き出し、親に連絡するように言いました。その後、父親が謝りに来ました。
 以前、別人に同じ様にサッカーボールを車に当てられ、その時点では車にキズや凹みは有りませんでしたが、時間経過(数週間単位)とともに塗装が剥げことがあり不安です。塗装はボールの形で丸く剥げていました。この時は相手もわからず自費で修理しました。

【質問1】
当てられたことだけで修理代を請求することができるものでしょうか。又は、ダメージが顕在化した時点で修理代を請求できるものでしょうか。後者の場合、相手が認めないこともある様に思います。

【野球ボールが車両にぶつかり損害賠償請求】

相談者
833528さんの相談
投稿日:

草野球(大人)で、3塁から1塁へ投げた軟式ボールがそれてしまい、1塁ベースからコロコロバウンドしたボールが約50m離れた公園駐車場に停車していた車の後部に接触。
ぶつかった時(12時30分)は傷はお互いに確認できず。その日の夕方にボールの形の傷があるので修理しろと言われました。
1.こちらは傷を確認していないが、後から相手方の主張でボールの痕があり破損と言われても損害賠償が必要ですか?
2.ディーラー見積りが14万と高額だが賠償する責任がある場合は全額支払う必要がありますか?

子供が蹴ったボールが車に当たり、修理費用を請求したのでしすが。

相談者
805852さんの相談
投稿日:

先日、公園でサッカーをしていた中学生の蹴ったボールが、公園の敷地外に飛んできて、走行していた私の車に当たりました。その時は、通勤中であり、子供を注意して連絡先を聞き別れました。(その場ではボールが当たった箇所が運転中の私からは明確にわからず、とりあえず当たったと思われる付近はみたのですが、凹みには気づきませんでした)。数日後、車に小さな凹みがある事がわかり、車屋で修理見積もりを聞き、先方に修理費用の相談の連絡しました。そうしたら、子供の過失は認めてはいますが、ボールが当たった日から数日経過している事、その時に警察を呼んでいない事、車の凹みがその時のものか証拠がないとして、弁償に応じそうにありません。また、相手の親御さんからは謝罪もありません。因みに事故当日の目撃者はいます。今後、どのような対応をしたら、良いのでしょうか。

子供と相手の証言が食い違う場合の判断基準は?

子供は「後ろのドアに当たった」と言っているのに、相手は「運転席のドアに傷がある」と主張してくる。あるいは、誰も当たったところを見ていないのに弁償を要求された。証言が食い違う場合、どちらの言い分が認められるのでしょうか? 立証責任はどちらにあるのか、実際のケースから確認してみましょう。

子供が相手の車を傷つけて?しまった場合

相談者
814024さんの相談
投稿日:

子供が助手席側から車に乗り込む際、野球のバットを持ちながら歩いていて隣に停車していた他人の車のリア側に当てたと警察沙汰のトラブルになりました。
相手側は凄い剣幕で子供に怒っていて恐怖のあまり認めてしまったそうですが、本当は自分が当てたかどうかもわからないそうです。
私は運転席から乗り込もうとしてたので全く状況がわかりません。
翌日相手側が修理屋に持っていったらキズが付いてるので弁償して欲しいとのことです。
本当にうちの子が付けたかもわからないキズの修理代を全額払わないといけないのでしょうか?

見ていない現場。残ったボール跡と傷で支払うべきでしょうか。

相談者
702729さんの相談
投稿日:

6月下旬、団地の駐車場で遊んでいた子供達が、近くにあった車にボールをぶつけて傷がついたと、持ち主がうちに来ました。持ち主は、ぶつけたのは見ていないが、遊んでいたのを注意もしたし、うちにあったボールを見て、このボールだ!と言ってきました。
◎子供たちは(他宅も)当てていないと言っています。キズとボール跡を見せられて請求してきています。払うべきでしょうか。
警察には関われないと言われました。何度か集まって話しもして、昨日には相手側も含め、証拠が無いので請求はしないと解決したはずなのに、今日には弁護士を立てると相手側が言ってきています。宜しくお願いします。

子供が車に石をぶつけた?

相談者
522013さんの相談
投稿日:

店舗駐車場にて、子供に石をぶつけられたと相手方に言われました。
私は店舗内にいてクラクションの音と怒鳴り声が聞こえ外へ出た所、子供の親か!
子供に石をぶつけられたと言われ見ていなかった私が悪いので申し訳ありませんでした。
と謝罪をし子供にも(4歳)謝りなさいと謝らせましたが、そんなのは家でやれ!
謝って欲しいわけじゃない!
連絡先を教えろ!
と言われたので電話番号と名前を教えました。
相手方は、後で連絡する!
と、そそくさとその場を立ち去ってしまいました。

傷の確認をしていませんし、一緒にいた上の子(9歳)に聞いたら、子供たちが車に乗ろうとした時に相手の車がバック中で何度も切り返していた時に、クラクションをならされた。
その時に弟が砂利をすった歩き方をしていたが石はぶつけていない。
いきなり、おい!なにやってんだ!
と車から降りてきたと言います。

店舗内にいて見ていなかったのでぶつけていないという証拠もありませんし、キズの有無、写真もありません。

一応個人賠償責任保険には、連絡をしました。

まだ相手方から連絡は来ていませんが今後どのように対応すればいいのでしょうか?
警察に連絡し来ていただいた方が良かったのでしょうか…
咄嗟のことと相手方がご立腹だったので、何も出来ず不安です…

ご回答お願いします。

走行中の車にボールが当たった場合も弁償が必要?

停車中の車ではなく、走行中の車にボールが当たってしまった場合はどうなるのでしょうか? 走行中であれば傷の場所や状況を確認しにくく、本当にボールが原因なのか判断が難しいケースもあります。走行中の車への接触と賠償責任について、弁護士の回答を確認してみてください。

交通事故の事後対応について

相談者
1251321さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3月30日午後3時前ごろにうちの子がマンションのエントランス付近にボールを置いてその場を少し離れた間に何かの拍子でボールが転がり、道路へ。
その時に走行中だったバイクがボールに乗り上げ転倒。
運転手さんが打撲傷などの怪我をされました。
当初警察からは不可抗力による事故ですみたいなお話で私どもはバイク側の単独事故で対応されたのだと思っていたのですがお相手方さんから対人事故だからと治療費、物損の賠償などを求められました。
その道路は見通しもよく両通でありボールはバイク側から進行方向左側から転がっています。
そして事故の起こったところの近くには信号もあります。

【質問1】
この場合こちらに警察から調書を取りたいというお話は来ないものなのでしょうか?

【質問2】
私たちに賠償責任はあるのでしょうか?

走行中の車にボールを当ててしまいました。損害賠償と車の運転手への対処について助言者を頂きたいです。

相談者
647081さんの相談
投稿日:

公園で友人とキャッチボールをしていたところ、ボールを投げ損じて公園の外に出てしまいました。すると近くを通りかかった走行中の車に、2バウンドほどしたあとボールがあたりました。
運転手の方がクルマを止めたので、直接謝罪をしました。
公園の電気はついていましたが、夕方だったこともあり車の凹みは分からなかったので、連絡先を交換し、傷や凹みがあれば連絡を取ることになりました。
会社名を問い詰められて、勤務先の電話番号を伝え、免許証の写真も撮られました。
威圧感に押されてしまい、この時点で警察を呼ぶことができませんでした。
車への損傷を確認できず仕舞いだったので、弁償を求められても、私たちの過失による損傷なのかを確認することができません。
そこで質問なのですが、

こういった場合でも、弁償を求められれば私たちに修理費の支払いの義務はあるのでしょうか?
また、勤務先へのクレームや免許証の写真を悪用されないようにするためには、どのように対処すればよいでしょうか?

相手の駐車場所が違法な場合でも全額払う必要がある?

ボールが当たった車が駐車禁止区域に停めてあった、あるいはバック中の車の後ろを通過した際に傷がついたなど、相手側にも落ち度があると思われる場合はどうでしょうか? 過失割合は変わるのでしょうか、それとも全額こちらが負担する必要があるのでしょうか? 相手の駐車場所や行動に問題がある場合の対応について見てみましょう。

展示車の損害賠償必要ですか?

相談者
865220さんの相談
投稿日:

家族が、
展示車を見ていて、子供7歳が車から出るときにドアを開けたら
隣の展示車に当たり、キズが。(擦れて白いキズが入った程度)
見ていた車の修理代金3万はお店が持つので隣の車の方5万円は
支払ってくれと請求書を送付されたそうで(家族は個人賠償特約入ってなかったそうで)相談を受けました。

子供が無茶したり遊んでてキズをつけたわけでなく、
ドアの可動域、干渉するような間隔でガードも付けず大型車を配置してる店の責任では…?
狭い敷地にギュウギュウに車を置いてるお店のようです。
もちろん謝罪は必要でしょうが、賠償…??
賠償までは断ってもいいんじゃないでしょうか??

駐車禁止区域で駐車中の車に傷をつけてしまい駐車中の車の過失は?

相談者
847603さんの相談
投稿日:

息子が友達と遊んでいる際に駐車中の車両に誤ってボールをぶつけてしまいました。

息子を含め5人でキャッチボールをしていたそうです。(中学3年4人、17歳で仕事をしている子1人)
小学校と公園を挟んで道路があるところでキャッチボールをしていたらしく路上駐車している車にボールが当たってしまったようです。

私はその時仕事中で向かえなかったのですが、他のお母さんが謝罪を行なっていただいたようです。
修理費などの件は17歳の子が自分がキャッチボールをしようと提案したから自分に請求してくれと連絡先を渡していたそうです。

息子ともう1人の中学生は見ていただけらしく、請求がきても払わなくていいからと17歳の子に言われたらしいです。

一緒に遊んでいたこともあり支払いは行おうと思っていますが駐車禁止区域で路上駐車していた車には過失はないのでしょうか?
傷をつけてしまったのは子供達が悪いですし親の監督不足になると思いますが、狭い道路で駐車禁止区域に路駐(車内にはいません)しておくのも悪いのではないかと思ってしまいます。

車の事故について。謝って認めてしまった傷は覆せますか。

相談者
784290さんの相談
投稿日:

某ショッピングモールの駐車場で事故を起こしてしまいました。
停めてあった車が2台分の駐車スペースを使って停めていて(相手の車の真ん中に区切りの線がある)、なんだかいつもより駐車スペースが狭いとは思ったのですが駐車場が混雑していて急いでいたこともあり、いつものようにバックしていたらぶつかってしまいました。
この駐車場は一台ずつのスペースが比較的広めで、2台分を使って停めていると、普通に停められそうなぐらいの広さに見えてしまいました。
もちろん、相手の駐車状況がどうであれ、ぶつけた自分が悪いのですが、こちらに100過失があるのは納得出来ません。
その車の両隣の方も、いつもの感じで停めようと思ったら自分もこの車にぶつけそうになったと言っていました。

更に厄介な事に、ぶつけてしまってかなりパニックだったので警察が来た時に相手の車の違う場所の傷まで自分がぶつけたと思って認めてしまいました。
後で冷静に考えて家族にも確認してもらい、同じ車種の車を使って高さなどを測ったら傷の位置が合いません。
ぶつけてしまったのは相手の車の前方のみだったようです。
警察の方は計測をしたりは全くしませんでした。

このような場合は、認めてしまった違う数について覆すのは難しいのでしょうか。
保険会社の特約に弁護士特約が付いているので、そちらを利用してみるべきでしょうか。

不当な高額請求を受けている場合の対処法は

傷がないのに弁償を要求された、「5000万円の事例がある」と脅された、慰謝料や給料補償まで請求された。明らかに不当だと感じる高額請求を受けている場合、どう対処すればよいのでしょうか? このままでは言いなりになってしまいそうで不安。実際にたかりのような対応を受けた方の事例と、弁護士からのアドバイスを確認してみてください。

こどもがボール遊び中に車にぶつけてしまった

相談者
1432903さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日こどもが高架下の公園でボール遊びをしていたところ、ボールが壁の角にあたり、違う方向に跳ねて道路に停車中の車のボンネットにあたってしまいました。

その場でこどもと車の持ち主で話しをし、ボンネットにはへこみ、傷もないことを確認し、その際に私は用事で遠方に出かけていた為、当事者とはその際に電話で話しご本人もへこみ、傷はないとおしゃっておりました。
なお、その日は特に警察にも連絡はせず、その場で終わったとの事でした。
(車にボールが当たったドラレコ映像は撮られています)

翌日改めて電話で話をしたいとの事で、話したところ車はディーラーで確認してもらい、警察にも相談したとの事でした。警察に関してはこちらから伺っても何も言わなかったのですが、ディーラーに関しては確認してもらったがへこみ、傷は確認されませんでしたという事でした。
但し、車にボールが当たった事で車を「キズモノ」にされたのでボンネットを交換するとの事を検討しているとの事です。

【質問1】
今回の件はボールで遊んでいたこどもが悪いのは重々承知しています。
但し、へこみ、傷は無いのに「キズモノ」にされたのでボンネットを交換するというのは問題ないのでしょうか。

【質問2】
こちらとしてはどのような対応を行うのがよろしいのでしょうか。

車対歩行者事故での示談金に不満、慰謝料の引き上げは可能か?

相談者
1415736さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
12月15日に車対歩行者で事故がありました。私は歩行者です。ショッピングモール駐車場内での横断中に車にぶつけられました。
転けたわけではなく腹部にボンネットがぶつかり上半身が乗り上げた形になりました。
その際に運転手は声をかけてくれるでもなくただ運転席に乗ったまま何もしてませんでした。助手席に乗っていた連れの方が「大丈夫ですか?救急車呼びましょうか?」と言ってくださいましたが、その時は仕事の休憩中だったこともあり、大丈夫ですと言ってしまいました。そのまま相手方は何もせずショッピングモール立駐に上がって行きました。
その後、腹痛があり病院に行こうと思いました。しかし事故でとなると警察の証明がないと病院側も診察出来ないと言われ警察を呼び事故処理、現場検証、事情聴取を受けました。この時点で事故から3時間は経過してます。
警察は相手方はモール内におられなかったら泣き寝入りになるかもと言われましたが、まさかの立駐で車が見つかりました。
その後相手方と相手方の保険屋と1度話がありました。その時「すみません、次は気をつけます」と謎の謝罪がありました。
その後示談金の提示があり8600円と医療費15,000円でした。
保険屋の提示の慰謝料が相場での金額なのは分かるのですが、こちらとしては謝って貰った気もしないですし、事故後の態度、行動に関して人をひいたことに関してなんとも思ってないように感じます。

【質問1】
保険屋にこの金額では納得できないと言ったのですが、相場はこれだからと言われて話になりませんでした。態度と行動、その後の謝罪も納得出来ないのですが、慰謝料の引き上げは出来ないのでしょうか?

被害額と懲戒解雇について

相談者
1062348さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
大きな地震があった際には、各店舗が問題なく運営出来ているか巡回点検をします。

点検中に気になっていた店舗内の多数傷がある柱があり、おそらく買い物カートがぶつかったものと思われますが、足でも破損することもあるので、足で蹴って破損のしやすさを試しました。簡単に破損するなら対策を検討するつもりでした。

足で一回蹴ったくらいでは破損しないだろうと思い蹴ったところ、小さな破片の破損をしてしまいました。補修費は2千円ほどです。

また、震災が日曜日ということもあり、ビールを一本半飲んでから巡回しました。

【質問1】
自分の感覚としてはほろ酔いでしたが、二千円の器物損壊で解雇された場合、ほろ酔いと二千円の損害で解雇は重すぎるとして争えるでしょうか?

複数の子供が関与した場合の責任分担はどうなる?

お子さんが友達数人とボール遊びをしていて事故が起きた場合、誰がどのくらい責任を負うのでしょうか? ボールを蹴った子だけなのか、一緒に遊んでいた子全員が連帯責任を負うのか、その場にいなかった子も含まれるのか。複数の家庭で責任を分担する際のポイントを、実例から確認してみましょう。

公園でサッカー中の交通事故について

相談者
1338108さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年5月、公園で複数人(20人規模)でサッカー中、一人が蹴ったボールが車道へ飛び出し、ご高齢の女性が運転するバイクが転倒しました。女性は避けようとしたがよけきれず転倒したようで、腰を骨折し入院しました。現在は退院しているものの、通院中で、全治は現状不明です。正座が出来ないなど後遺症があり、現時点で既におよそ200万円の治療費がかかっているとのことです。最後にボールを蹴った子の保護者の方が、保険会社を挟んでお話されている状況です。またその日のうちに警察に届け出はしており、その場にいた子供全員の連絡先などは警察が尋ねたため伝え済みとのことです。被害届が出されているかは不明です。
公園について。フェンスや柵などは公園全体の、車道に面した一部しかありません。公園敷地端から車道まではおよそ50メートルほどです。遊具はありません。サッカーが行えるほどの広い敷地です。サッカーゴールはなく、それ専用の公園ではありません。

【質問1】
最後にボールを蹴ったご家庭の保険会社から、その場にいた全員が治療費や賠償責任があると言っていると、保険会社ではなく保護者さま個人よりその場にいた全員宛に連絡がきています。全員に賠償責任はありますか。

【質問2】
もし生じる場合、概ね過失割合は概ねどのような考え方となりますか。保護者の方は均等にと主張しています。

他の家の子供の遊びの要求に対応し転倒し大怪我しました。子供の親に対し補償を求めることは可能ですか?

相談者
947802さんの相談
投稿日:

たまたま同じ公園に居合わせた他の家庭の児童からの要求の応えて、遊び相手をしていたところ、子供に引っ張られて転倒し、救急車で運ばれ長期間の入院や手術が必要な大怪我をしてしまいました。転倒をする原因となった児童の親御さんからは数週間経っても連絡などは来ず(事故の際に家族と連絡先は交換している)、こちらも感情的にも経済的にもダメージを受けている状態です。その公園では親が近くに付き添うように注意が明示化されているにもかかわらず、先方の親御さんが面倒を見ていなかったため、放って置けず仕方なくこちらが面倒を見ていたこと。先方から状況確認の連絡などの配慮もなかったこともあり、法的に先方に対して何らかの補償を要求できないのか知りたいです。よろしくお願いします。

子供の賠償責任、連帯責任、車の窓の破損です

相談者
778561さんの相談
投稿日:

息子が友達数人と公園で鬼ごっこに誘われ、遊んでいました。なにを思ったのか、息子は公園から社宅方面へ石を投げてしまい(故意ではないようです)、そのときは石がどこまで飛んだのかわからなかったそうです。あとから大人がきて、「石投げた人だれ?」と聞かれ、息子が手をあけたそうです。
目撃者、大人は近くにはいませんでした。
そして息子たちは卒業式済みの春休み中。
相手の車は、そもそも置いてはいけないところに車を止めていました。(駐車場ではない)
割ったのは、運転席のうしろの窓を少し傷つけ、雨よけ?の一部分が割れてました。
その方は、こちらで修理後支払いをお願いします、と言ってきて、こちらは写真を取りました。

息子にも鬼ごっこ中になんで石を投げたの?とほんとに疑問なんですが、なんど問いただしても、わからないとのことです。(病気のことも、あるのかなと、思ってます)

これは連帯責任にはなりますか?
息子は多少の発達障害持ち。薬も飲んでます。
そして置いていけないところの駐車。
これらを考慮してなんとか減額は難しいところなんでしょうか。

ボールが車以外に当たった場合の賠償責任は

ボールが人に当たって怪我をさせてしまった、工事中の生コンクリートに足跡をつけてしまった、展示車に傷をつけてしまったなど、車以外への損害が発生した場合の賠償責任はどうなるのでしょうか? 車とは異なる対応が必要になるケースもあります。様々な状況での賠償責任について、弁護士の見解を見てみましょう。

公園でのマナー違反による犬の怪我、治療費の請求先は?

相談者
1322610さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
犬の散歩に使っている公園 非常にマナー悪いです。

散歩道で子供たちがボール遊びしても親は注意もしません。歩く人の邪魔になっているのはあきらかなのに。

サッカー禁止なのに普通にサッカーしています。
散歩道を犬と連れて歩いているとボールが飛んできます。
直接注意してもまた別な子供たちがサッカーをしています。
管理人に頼まれて事務員が見回りしていますが注意しません。
こちらから注意するようにいうとしぶしぶ注意します。
事故はおそろしいです。子供と大人がぶつかったら子供は歩けなくなる怪我をするかもしれません。
死亡事故につながるかもしれません。

【質問1】
サッカー禁止なのに、サッカーをしている子供が散歩道までボールを追いかけて散歩している犬にぶつかり犬が怪我をした場合は誰に治療費などを請求したらいいのですか?

【質問2】
もし散歩道で遊んでいる子供やボールを追いかけてきた子供が歩いている人にぶつかって怪我をした場合は普通に歩いている人に治療費 慰謝料などの責任が発生するのでしょうか?

【質問3】
サッカー禁止なのに、サッカーをしている子供が散歩道までボールを追いかけて歩いている人にぶつかり怪我をした場合は歩いている人はどれぐらいの責任があるのでしょうか?

子供がぶつかったことによる、自転車転倒と、iPad画面割れの可能性(原因は不明)

相談者
1264194さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
公園で子供が鬼ごっこ中に、公園内に停めていた自転車にぶつかり転倒させてしまいました。

その際、荷物がカゴ内で一緒に倒れました、なおす際にタブレットが見えまして、画面が上を向いていたことと、いろいろな方向に割れていたため、今回の件で割れたのではないと判断して、その場を離れましたが、とても気になっております。

当日、自転車の持ち主のお子さまに、声をかけられませんでした。

ただ、そのお子さまと遊んでいた方が顔見知りでしたので、状況をお話して、相談、お詫びした方がよいと感じています。

【質問1】
転倒による破損でない可能性は感じておりますが、転倒させてしまったのはこちらなので、その判断は、相手に委ねて、弁償・保証するべきでしょうか?

【質問2】
もしも、お詫びできなかった場合罪に問われますか?

隣の子供がボール遊びでフェンスをへこませた場合損害賠償はできますか?

相談者
1211738さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こちら側の家は奥にあり手前の家との境に見えないようにプランターフェンスがあります
見えないようにやったんですが
隣の子供がボールを当てへこましたのかこんなことはないと思いますが親が車を停めトランクリッドを開けた際フェンスをへこましたかわかりませんが直らないほどへこんでいます
証拠はありませんが
自然障害ならフェンスを畳むのでへこむことはありません
ただ今後へこんでいるので畳むことができるかもわからないくらいへこんでいるので弁償して貰いたいのとこの先、また壁やらフェンスやらをボール遊びで傷つけ壊されたくはありません

【質問1】
証拠はないのでやはり弁償は難しいですか?
他に壊される思い当たることは全くありません

継続的にボール被害を受けている場合の対策は

公園の横に住んでいて、何度もボールが飛んできて車に傷がつく。役所に相談しても根本的な対策をしてもらえない。このような継続的な被害を受けている場合、どのような対応ができるのでしょうか? 防止対策を求めることはできるのか、自分で対策するしかないのか、被害者側の立場からの質問と回答を確認してみてください。

公園からのボール被害に対する警察の対応、公園管理者の損害責任

相談者
1410107さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家の隣にある公園から、度々ボールが飛んできます。
今のところ、物損などの被害はないですが、家の壁や窓、車の窓ガラスに当たったことが何度かあります。
警察や公園管理者の市に相談し、市に注意書きの看板は立ててもらいましたが、状況は変わっていません。

【質問1】
警察に相談したところ、故意ではないので器物損壊罪には問えない、民事になるとのことでした。
当事者が謝りに来ず、逃げた場合も警察は動けないのでしょうか?

【質問2】
公園管理者の市に相談したところ、あとは利用者のマナーの問題なので、それ以上、市が出来ることはないとのことでした。今後、物損があった場合に危険性を放置した公園管理者に賠償責任は無いのでしょうか?

隣の子供のボール遊びについて知りたいです。

相談者
1225845さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1ヶ月ほど前に
隣の子供に私物をボールで壊されて親に低姿勢で車もありお互いの車のガラスなどが割れたら困りますよねと付け加え公園でボール遊びはしてほしいと頼みました。
その時は一軒家で隣近所ということもあり建物も何回か当てられたことは言わず物を壊されたことだけを伝えました。
1ヶ月間はボールも片付けられこちらもほっとしてましたが、すぐにサッカーボール、バスケットボールが庭に置いてあり、公園でしてるのかなって思ってましたが普通に遊ばせていました。

【質問1】
居る時は遊ばせてるのがわかるし建物にぶつけてもわかりますが、防犯カメラをつけて日中いない時も調べて建物や庭に置いてあるものを壊されたら損害賠償などをとるか、警察に被害届、相談した方が良いか?

公園からのボール飛来による被害

相談者
950318さんの相談
投稿日:

公園の横に住んでおり、公園側に車庫があります。

先月、公園から飛んできたと思われるサッカーボールが当たったとみられる凹みが出来ました

板金では治らずパーツ交換となり保険を使い(飛来物による損傷)等級もダウンしました

前回、管理している役所の担当部署に相談し、防止対策を求めたところ

1、今ある植え込みの手入れの際、なるべく枝葉を残す。
2、見回ってボール遊びを注意するという二点でした

しかし本日、またボールが当たった形跡があり、凹みはないのですが擦り傷がつきました。
今回は跡形からテニスボールではないかと思っています

今回は修理に出すほどではないのですが、今後も同じようなことが起きると考えられます

先生方にご質問です


今後修理するほどの傷を負った場合
役所に、追加の対応を求める事はできないでしょうか?


植え込みを増やす、網を張る、修理金の一部負担など。

こちらで独自に対処するしかないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

実際に解決した事例を見る

実際にどのような形で解決したのか気になりませんか? 修理費を全額払ったケース、保険で対応したケース、免除されたケース、弁償不要と判断されたケースなど、実際の解決事例を参考にして、あなたのケースでの対応を考えてみましょう。

公園で遊んでる子どもが車にボールをぶつけました

相談者
845120さんの相談
投稿日:

3ヶ月前に近くの公園で、近所の子どもがボール遊びをしていた際に近くに停車していた車にぶつかってしまい、それが起きる何日か前に近くを通りかかった人から「車にボールが当たるといけないから、ここでボール遊びをさせないように」と言われてましたが、子どもが別の公園でボール遊びをすることを嫌がったため、自分の監視の下、その公園でボール遊びを続けさせてしまい、その数日後に自分が目を離している間にボールが車に当たってしまい、偶然にも通りかかった人から「謝りに行くように」言われましたが、ボールが当たった車を確認したところ、ガラスが割れたり傷がついたりなど全くなく、その車自体も動いてたので、謝る必要はないと思い、3ヶ月間そのままにしていました。また先週、通りかかった人から謝ったかどうかを聞かれたので、素直にまだ謝れてないと言ったら「器物破損」になると言われ、正直怖くなりました。ここで質問なのですが、自分が直接、ぶつけた訳ではないといえ、器物破損に問われるのでしょうか? そうはならなくても 事件の発生を手助けした ほう助という事になるのでしょうか? そこはマンションで部屋番号の所に車を停める事になってるので、持ち主の方に謝ったほうが良いのでしょうか?

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