駐輪場で誤って相手の自転車を倒してしまった場合。こちらは器物損害になってしまうのでしょうか?
昨日駐輪場を友達と利用していた時なのですが、通路と思われる場所に止めていた自転車があり、その横を通り抜けようとして慎重に横を通ったのですが、荷物が当たってしまったのか通路に止めてあった自転車のスタンド(両立スタンド)が外れて自転車が倒れてしまいました。
そこでおそらくなのですが(視力が悪くて良く分かりませんでしたが)その自転車のベルのカバー(?)が外れてしまいました。
急いで相手の自転車を立てて見てみましたがベルのカバーは何処かに落ちてしまっていました。
故意で倒してしまったわけではないのですが、結局帰るときもその自転車はそのままで謝罪を言うこともできず、そのまま帰宅しました。 誤って倒してしまったのですが、何か言われないのかと少し不安です。
この場合、私の過失として何か支払う等の事はあるのでしょうか?