自炊やクラウド保存は著作権法違反になる?

書籍や音楽CDを自炊してクラウドに保存する行為は、法律上どこまで認められるのでしょうか。家族や友人との共有、自炊後の原本転売など、日常的な行動が合法か違法かの境界線を、実際の相談事例をもとにわかりやすく整理しています。この記事を読むことで、デジタルデータを安心して管理するための判断基準がわかります。

CDや書籍の自炊は違法?

購入したCDや本を裁断・スキャンしてデジタル化する「自炊」。スペース節約や持ち運びの便利さから実践している方もいるでしょう。でも、自分で買ったものでも自炊は違法になるの?と不安を抱えていませんか。27件の実例と専門家の見解をぜひ確認してみてください。

本の自炊行為において違法行為にならないために,ご教示お願いいたします。

相談者
1111176さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 本の自炊行為について興味があり,自分もやろうと思うのですが,クラウド上にデータを保存することなど,行為によっては違法になる可能性もあるようなので不安に思っています。私としては「自分でスキャナーを購入またはレンタルし,自分で本を裁断してページをバラバラにし,自分のPC内のHDDや外部記憶媒体にデータを保存する。」という方法をとろうと思っています。

【質問1】
この方法なら確実に違法性はないでしょうか?ご教示よろしくお願いいたします。

自炊した書籍データをAIに使用することは違法ですか?

相談者
1471483さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自分で購入した書籍を自分でスキャンして自分でPDF化をして,googleのNotebookLM にソースとして加えたい。

NotebookLMは個人のスペースに閉じている。
NotebookLM はアップロードされたデータを
モデル再学習に使わないことを Google が明言しています。

他に一切共有はしない。

【質問1】
AIに自炊の書籍データをソースとして加えるのは違法ですか

【質問2】
もし合法な場合、上記条件に限ってnotebookLMの活用法としてセミナーで公開しても問題ないか

本の自炊行為における,「本を裁断する」行為について,違法になる可能性はあるでしょうか?

相談者
1230986さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
本の自炊について,自分の蔵書を「裁断する行為」は,法的に問題になることはまずない旨,ある弁護士の方がとあるページで書かれていました。私も,自分で自分の蔵書を裁断して本の自炊を行っているので気になったのですが,

【質問1】
「まずない」ということは,問題が生じるケースもありうるのでしょうか?考えられるとすればどういったケースでしょうか?ご教示よろしくお願いいたします。

自分専用クラウド保存は合法?

DropboxやGoogleドライブに書籍・音楽データをアップロードして管理している方もいるでしょう。パスワードをかけて自分しかアクセスしないなら問題ないはず、と思いつつも本当に大丈夫か確信が持てないですよね。25件の相談事例から、あなたの疑問への答えを探してみてください。

自炊したデータのクラウドへの保存について

相談者
494037さんの相談
投稿日:

リッピングすることが違法ではないデータ(普通に店で売ってる自分で買ったコピーガードのついていないCDのコピーなど)を自分しか使えないクラウド(パスワードのついたDropboxなど)に保存するのは(データが流出しなければ)合法でしょうか。

パソコンのクラウドへのバックアップについて

相談者
984740さんの相談
投稿日:

自分で、自炊した書籍を、パソコンのデータバックアップとして、クラウドサービスの個人フォルダにバックアップしていました。
パスワードをかけて、自分以外は閲覧することは出来ませんが、違法にあたりますか?

CDのデータをクラウドサービス保存

相談者
1051005さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
CDなどの市販されている音楽をデータを自分のクラウドサービスなどに保存するのは違法なのでしょうか?クラウドサービスは自分しか使わず、他人と共有しておらす、アカウントにパスワードがかかっています、

【質問1】
自分しか使わないクラウドサービスに買ったCDの音楽データを保存するの違法ですか?

利用規約と著作権法どちらが優先?

クラウドサービスの利用規約に「著作権コンテンツのアップロード禁止」と書かれていたけれど、著作権法では私的使用として認められているのでは?と混乱した経験はありませんか。規約と法律、どちらに従えばよいのか。3件の相談事例をもとに整理してみましょう。

自炊本のクラウドへのアップロードについて

相談者
522406さんの相談
投稿日:

私は自炊本を頻繁に利用しています。google play booksやkindleなど、pdfをアップロードしてオンラインで読むことができるサービスが存在しますが、これらのサービス経由で自炊本を利用する上で2点、質問がございます。

(1)これらのサービスに自炊本のpdfをアップロードして利用することは合法でしょうか?
もし合法の場合、どこまでが合法であるかの範囲についてもお示しいただけますと幸いです。
(例:クラウド経由での家族での共有は合法or違法、など)

(2)もし(1)が合法であった場合、アップロードされたpdfファイルが「利用者が作成した自炊本であること」はどのように証明するのでしょうか?インターネット上には不正に公開されている書籍のpdfが多数あり、アップロードされたpdfが自炊本なのか、不正に取得されたものなのかを区別することは非常に困難であるように思います。先生方のご意見をお聞かせいただけあますと幸いです。

以上2点につきまして、ご回答をどうぞよろしくお願いいたします。

(著作権)クラウドサービスの利用について

相談者
694887さんの相談
投稿日:

クラウドサービスの利用について質問ですが次のようなケースの場合は問題があるかどうかを教えてください。どのケースが適法か違法になるのか個別に教えてください。もちろんケースはすべてクラウドサービスの利用規約等の契約に従っての利用になります。

<前提条件>
(A)自己の著作物
自己の著作物とは、自分で撮影した写真や自分で作成したドキュメントなど他人の著作物ではないもので、また他人の著作権を侵害していないものを意味します。自分に著作権があるもの。
(B)他人の著作物
他人に著作権があるものを意味します。

ケース1 
自己の著作物をクラウドサービスにアップロードして、利用したり共有したりすること


ケース2 
正規の配信サービスから購入したストリーミング配信(またはダウンロード可能)の音楽などのコンテンツを私的に利用すること(権利者の許諾があってストリーミング配信またはダウンロード等が認められているものを利用規約に従って利用すること)

ケース3
動画配信サービスを利用して私的に視聴すること
(権利者との契約のもとに許諾があって配信されているもの)

ケース4
動画共有サービスで公式チャンネルのような適法な動画を視聴すること
(適法な動画とは、著作権者自身がアップロードした動画で著作権を侵害していないもの)

ケース5
他人の著作物(例えば音楽CDから取り込んだもの)をクラウドサービスにアップロードすること

以上です。
おそらくケース5は違法になる可能性が高いと思います。
ケース1〜5までで適法か違法なのか個別の判断をお願いします。

自分が購入した電子書籍を多数の人間が読めるようにシェアするのは著作権法違反か?

相談者
498995さんの相談
投稿日:

インターネットBOOKクラブを考えています。私の個人的なE-Bookアカウント(例えば楽天Book)をSNSで募った読書仲間の間で共有して、読書仲間を増やしたいのですが、これは違法でしょうか?もちろん、本の購入は私がしますし、私の購入した本をクラブのメンバーで読むという事です。もちろん、読書仲間から金銭を受理する、要求することはありません。

クラウドへの保存は公衆送信になる?

クラウドに著作物をアップロードする行為が「公衆送信」にあたると聞いて、ドキッとした方はいませんか。自分しか見ないのに「公衆への送信」になるの?という素朴な疑問を持つ方もいるでしょう。3件の相談事例で、この論点をひもといてみましょう。

自炊した書籍データの保管方法について

相談者
323875さんの相談
投稿日:

自分で購入した書籍を自分で自炊したあとのデータの保管方法なのですが、たとえばヤフーボックスやグーグルのドライブなど、Web上(?)で個人の写真やデータなどを保管しておけるサービスを利用して保管するのは構わないのでしょうか。以前、著作権について調べたときに、他人の著作物は、公開しなくてもWebサーバにアップした時点で(いつでも公開できるように準備をした時点で?)著作権を侵害していると聞いたことがあるのですが、そのときのサーバは、ホームページを作成して公開する用のサーバでしたし、データを保存するクラウド?的なサーバとはまた違うのかな、同じなのかなと思いまして。PC本体に保存しておくとPCが壊れたときにデータもダメになってしまいますし、USBも壊れたり無くしたりしたらと不安なので、保険やバックアップの意味でそういうサービスも利用したいなと思うのですが。わたしの利用はデータの保管のみで公開目的ではありませんが、利用するサービスに最初からついている機能として、親しい間柄のユーザーとデータを共有する機能はあります(使うか使わないかは利用者が選択できます)。

自分のした事は違法アップロードや公衆送信権の侵害に当たってしまうのでしょうか

相談者
1303330さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一か月ほど前にdropboxというファイル共有サービスのオンラインストレージを利用したのですがその際にスマホに入っていたいろんな画像を取り込んでしまいました
それだけなら他人に見られるという事は無いらしいのですがdropboxではその画像や画像が入ったファイルのリンクを作成することが出来、作成することでそのリンクを知っている人なら誰でもそのリンク先を見たり画像などをダウンロード出来るようになる仕組みになっていて、多分自分はリンクを作成していないと思うのですがもし作成していた場合そのリンクを他の誰かに一切公開していない場合でも違法UPや公衆送信権の侵害に当たるのでしょうか
公衆送信権について調べた所、不特定の者(公衆)に送信できる時点で自動公衆送信として扱われる,公衆の使用に供することを目的として設置されている物で複製してはいけない的な事が書かれており、万が一リンクを作っていた場合公開などは一切していないのですがそのリンクを知りさえすればそのページに行くことが出来る為その結果公衆送信権の侵害に当たるのでは無いかと考えてしまい、またその画像を入れたアカウントは画像を入れた後急に違法UPになるのではないかと不安になり即座に消してしまいリンクを作成してしまったかどうか確認する事が出来ずとても不安です

【質問1】
もしリンクを作成してしまっていた場合そのリンクを他の人に公開していなくても違法アップロードや公衆送信権の侵害に当たるのでしょうか

【質問2】
今後違法アップロードや公衆送信権の侵害をしたという事で警察が来てしまう事はあるのでしょうか

加害者の個人情報をクラウドに保存し、そのファイルが公開状態でした。罪に問われるでしょか?

相談者
310801さんの相談
投稿日:

平成25年3月20日に発生した傷害及び器物損壊事件の加害者の氏名、生年月日、住所、及び事件の概要を記したテキストファイルをGoogle Driveに保存しました。
記した内容は、警察官より提示された情報であり、記載事項に虚偽はありません。
尚、この事件についての報道はありませんでした。

そのファイルが公開状態だったようで、Googleの検索にて加害者がファイルを見付け、警察に相談を行い、平成27年1月7日に被害者の私に警察から事実確認の電話がありました。
加害者の相談内容は「注意をして欲しい」との事だったようです。
それを受けて、私はそのファイルを削除し、Googleに対して検索結果の削除依頼も行いました。

また、私はその日のうちに自発的に警察署に赴き、警察官と話したところ、上申書を書かされました。
その際、心にもない内容の上申書についての疑問、及び警察官に対しての違和感を感じた為、やり取りを録音しておきました。
上申書の内容は、文法の間違えを含めておおよそ下記です。

 私は、平成25年3月20日に発生した傷害及び器物損壊事件の被害者ですが、警察官より提示されたその時の加害者である〇〇〇〇さんの個人情報を同事件の記録を残す為に、自宅のパソコンにてテキストファイルとして保存を行い、同時にGoogle Driveの同期機能によりクラウドサービスに保存したのは私で間違えありません。
 本日、警視庁〇〇〇警察署より電話にて、そのファイルが公開されている事を聞き、確認を行ったところ、それが事実である事を認識しました。
 ついては、該当ファイルを即時にGoogle Driveより削除し、同時に米Google Inc.に対して削除依頼を申し立てました。
 加害者といえど、本件については大変申し訳なく思っており、事の再発を防ぐ事をここに記します。今後二度と同じようなことはしません。

ご指導を賜りたいのは、下記の2点です。
1. この件が名誉毀損等で刑事あるいは民事事件として成立するのでしょうか?
2. その場合、上申書は不利になるでしょうか?

先生方よりのご指導を賜りたく存じます。
何卒、よろしくお願い申し上げます。

図書館の本をスキャンしても大丈夫?

試験勉強のために図書館で借りた参考書をスマホアプリで撮影・PDF化して保存する。便利な方法ですが、「買ってない本をスキャンするのはさすがにグレー?」と後ろめたさを感じていませんか。5件の実例から、図書館本のスキャンが許されるかどうかを確認してみましょう。

図書館の本、スキャン、クラウド管理について

相談者
801915さんの相談
投稿日:

1.図書館で借りた本をスマートフォンの書籍をスキャンするアプリで撮影、保存するのは違法でしょうか。
※別途、下記の条件①で実施

2.図書館で借りた本をスマートフォンの書籍をスキャンするアプリで撮影、保存し、スキャンデータをpdfに変換後、外部のクラウドに保存し、クラウドを通じて自宅PCでpdfデータの編集(文字の書き込み、ページの入れ替え)を行い、自宅のPC、スマートフォンでも閲覧できるようにするのは違法でしょうか。
(クラウドにアクセスできるのは、同居の家族のみ。同居の家族にクラウドにアクセスできるID、PASSを教える)
※別途、下記の条件①で実施

3.図書館で借りた本をスマートフォンの書籍をスキャンするアプリで撮影、保存し、スキャンデータをpdfに変換後、外部のクラウドに保存し、クラウドを通じて自宅PCでpdfデータの編集(文字の書き込み、ページの入れ替え)を行い、自宅で印刷するのは違法でしょうか。
(印刷したものは、投稿者だけが勉強で使用します)
※別途、下記の条件①で実施

条件①として、
資格試験問題集のスキャンです。
複数冊、全て一冊まるごとスキャン
自宅でスキャンを行います。
スキャンは投稿者自身で行います。
私的使用のみで利用(投稿者だけが勉強で使用します。)
クラウドは企業が個人向けに無料で提供しているものです。

個人向けクラウドの著作権

相談者
663848さんの相談
投稿日:

自分のアカウントである個人向けクラウドサービスに、
図書館で借りた書籍の写真を保存して、気が向いたら閲覧しようと考えてます。

これは著作権侵害になるのでしょうか?

閲覧するのは自分だけです。

図書館の本の全ページをスキャンしてデータとして保持することは違法になりますでしょうか?

相談者
523305さんの相談
投稿日:

家庭用プリンターのスキャナー機能を使って図書館で借りた本を1冊丸々デジタルデータ化しておき、スマートフォンの中に入れて読みたいのですが、これは著作権を侵害しているのでしょうか?

目的は1人で読むだけで、他人に譲渡することはありません。

また、もし本全体がいけないということでしたら、本の一部の場合はいかがでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

自炊後に原本を転売しても問題ない?

書籍を自炊してデータ化した後、不要になった裁断済みの原本をメルカリで売りたい。データも手元に残したいし、本も売りたい。これって二重取りで違法になる?と悩んでいませんか。8件の相談事例で、転売のタイミングや条件による違いをチェックしてみましょう。

私的利用での本の電子書籍化(自炊)について。

相談者
1112725さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自分が購入した新品または中古の本について、自分のみ使用する目的で、その本を裁断し、スキャナーを用いてPDF化のうえ、USBやSD、外付け記憶媒体に保存し、保存したデータを閲覧する行為について。

【質問1】
①以上の行為について、著作権法その他法令などに抵触する可能性はありますか?

【質問2】
②自分以外に家族の範囲内において共有する場合は、著作権法その他法令に抵触するおそれはありますか?

【質問3】
③裁断後の本を、フリマアプリなどで他者に販売する行為について、何らかの法に抵触するおそれはありますか?

自分で書籍を自炊して裁断済の本を売るのは、法律に触れたり、私的複製を逸脱する場合があるのでしょうか?

相談者
1206094さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
裁断した書籍をメルカリ等のフリマアプリ経由で売ることについての相談です。

裁断してスキャンしたデータは、自分が読書をするための目的だけに使います。不特定多数がアクセスできるようなことは行いません。
スキャン代行業などではなく、自分で書籍を購入し、自分が持っているスキャンツールでデータ化しています。

既に同種の質問もあり、以下の部分が腑に落ちていません。
https://www.bengo4.com/c_8/c_1844/c_1192/b_1148723/
> ただ、購入後にスキャンして、直ちに転売となると、私的複製とは言えない可能性があり、著作権法上の問題が生じる可能性があります。

購入と売却の期間の長さが、私的複製であるかどうかと関係があるようには思えません。

【質問1】
この場合でも、何らかの法律に触れる場合があるのでしょうか?

上記の別質問の回答にあるように、なぜ、購入と売却の期間が短いと、私的複製ではなくなる可能性があるのでしょうか。

自炊のためにバラバラにした書籍を販売する行為は合法ですか?

相談者
1481708さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
紙の書籍を自身が用いるためにスキャンして電子書籍化する行為(いわゆる自炊行為)は合法であるという認識です。
スキャン後の自炊のためにバラバラにした書籍を、購入者もおそらく自炊に使うだろうと思いつつwebオークション等で販売する行為は著作権法等に触れますか?

【質問1】
自炊のためにバラバラにした書籍を販売する行為の是非について

友人へのデータ共有は著作権侵害?

自炊した本のデータを「読み終わったから友達に送ってあげよう」と気軽に考えていませんか。家族とは違い、友人への共有はたとえ善意であっても法律上問題になる可能性があります。どこからが違法になるのか、16件の相談事例をもとに共有前にぜひ確認しておきましょう。

クラウドに保存は違法か

相談者
808852さんの相談
投稿日:

ネットでの未発表の音源を個人で楽しむ目的でクラウドに保存する事は可能でしょうか?

自炊したデータ共有について

相談者
747145さんの相談
投稿日:

はじめまして。
自炊したデータの共有についてわからない点があり質問させていただきました。
自炊したデータは私的利用や家族間では問題ないということはわかりました。
また調べたところ友達にも共有してはいけないと書かれていました。
そこで一つ疑問に思ったのですが、例えば同じ本をお互い持っている場合、その本を自炊して友達に渡すことは違法でしょうか?

〇実物でもっている
Aさん 参考書A Bさん 参考書A

〇自炊データを持っている
Aさん 自炊(参考書A) Bさん もっていない
→自炊データをBさんに渡していいのか

よろしくお願いいたします。

自炊書籍の回し読みについて

相談者
934048さんの相談
投稿日:

自分用にスキャンした書籍を友人と回し読みすることになりました。
法律に抵触しないか不安になり、関連する条文を自分なりに読み込んだ結果、以下のように解釈したのですが、正しいでしょうか。理解が誤っている点などないかどうかを伺いたいです。

ここで「自炊」は、自ら正規に購入した書籍を、自ら所有する裁断機とスキャナによってpdf化して記憶媒体に格納することをいうものとします。

- 自分で読むために自分の手で行う自炊行為そのものは適法
 - 私的複製(著作権法30条)にあたる

- 自炊した書籍をタブレットに入れて対価を求めずその場で回し読みしたり一緒に閲覧することは適法
 - 私的複製(30条)+非営利無料での上映(38条1項)と解釈できる
  - ただしあくまで当初の目的は私的利用である必要があり、最初から他者に渡す目的であれば違法
 - もし公衆送信権に抵触する規模になると違法
  - 閲覧する対象が不特定であるか、または特定であっても多数になると問題
  - ただしその場合も送信の範囲が「同一の構内」と解釈されれば問題はない(2条7の2)

- 自炊した書籍を他人にメールで送ることは違法
 - 自炊した段階では30条で適法
 - しかし、メールに添付するために発生したデータコピーにより私的とはいえない複製が発生しており30条に反する
  - なぜならこの複製は他者に共有することを目的としているため

- 自炊した書籍をタブレット、USBメモリ、HDDなどに入れてそれごと対価を求めず貸し借りするのは適法
 - 自炊した段階では30条で適法、それを貸し借りすることは38条4項で適法
 - 自炊に伴う私的複製以降に新たに複製は発生していないのでデータで送った場合と異なり30条に抵触しない

違法ダウンロードしたデータの保存や所持は犯罪になる?

ネット上で入手したデータが実は違法なものだったかもしれない、と後から気づいて不安になることはありませんか。ダウンロードして保存しているだけで犯罪になるのか、それとも配布しなければ大丈夫なのか。4件の相談事例で、所持・保存のリスクを確認してみましょう。

Dropboxでの違法ダウンロード

相談者
1377373さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
Xで塾の教材(非売品)を安価で売っていたアカウントと何回か取引をし、合計5000円支払って教材のデータをDropboxのリンクとして受け取りました。教材は紙媒体と講義動画です。そのうちの一部をDropbox内で保存していたのですが、著作権侵害であることに気づき、3週間ほどでデータをすべて削除しました。保存していた間は自分だけが閲覧できる状態で、他人には共有していないです。

【質問1】
違法ダウンロードに加えて、違法アップロードの罪に問われることはあるのでしょうか?

【質問2】
刑事事件に発展する可能性はあるのでしょうか?

【質問3】
この件で最近かなり不安なのですが、あまり心配しない方がよいのでしょうか?

お気に入り・ブックマークの保存による違法性について

相談者
553539さんの相談
投稿日:

①:第三者が違法にアップロードした動画・動画のリンクをパソコンのお気に入り(ブックマーク)に登録する行為

②:①をフォルダ・ファイルに保存する行為

③:①②をUSBメモリに移して保存する行為

④:①②③④を別のパソコンのフォルダに移して保存する行為

⑤:①②③④を開く行為

【これらの行為は著作権侵害または何らかの犯罪行為に当たるのでしょうか?】

過去にしたかもしれない行為ですが、考えれば考えるほど不安で仕方ありません。先生方のご回答をお待ちしております。

違法ダウンロード刑罰化以前のデータについて

相談者
161524さんの相談
投稿日:

私自身は基本的にレンタルショップでCDを借りてリッピングしているので問題は少ないと思いますが、今回の違法ダウンロード刑罰化で著作権のある音楽についてのダウンロードする行為が刑罰対象とになりました。

きっと刑罰化前はダウンロードで曲を入手していた人もたくさんおられると思います。
そこで思ったのですが、刑罰化以前にダウンロードしていた曲をウオークマンなどに入れて聞いていても刑罰の対象ではないですよね。
今回はあくまでもダウンロードという行為に関して刑罰化を行ったわけで、それ以前のデータの所持や破棄命令などは出されてないということでいいですか?

クラウドに違法コンテンツを保存すると逮捕される?

クラウドに保存したデータが違法なものだった場合、アカウントが凍結されるだけでなく逮捕されることもあるの?と不安を感じている方はいませんか。実際に逮捕につながるケースとそうでないケースはどう違うのか。6件の相談事例から、刑事リスクの実態を確認してみましょう。

クラウドサービスに違法コンテンツかもしれないものをアップロードしてしまった場合

相談者
1345231さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
某G社のクラウドサービスにパソコンのデータをバックアップしていたらSNS等のタイムラインから拾ってきた児童ポルノらしきファイル数点をアップロードしてしまい、某G社のアカウントがBANされました。

【質問1】
その事例について調べていると国外での逮捕例があり、自分も逮捕されるのかが不安になりました。

【質問2】
高校1年生(2年生になる)なのですが、逮捕される可能性はありますか?また、国内で某G社からの通報で児童ポルノの逮捕例はありますか?

児童ポルノのクラウドストレージへのアップについて

相談者
1409784さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
児童ポルノのクラウドへのアップについて
先日クラウドストレージサービスであるDropboxに古いUSBメモリのデータをアップしていたのですが、その中に児童ポルノに該当する動画が含まれており、AIの判定を受けアカウントのVANを受けました。
ファイル共有ソフトが全盛の時代のデータであり、自分でもそのようなものを所持していると認識がなく、驚いて、すでに当該のデータは削除しUSBも廃棄いたしました。

【質問1】
この行為により警察から捜査される可能性はあるでしょうか?

海外のクラウドサービスに児童ポルノを誤って保存

相談者
1418144さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
児童ポルノをクラウドへのアップしてしまいました。

先日クラウドストレージサービスであるpcloudに昔使っていたhddのデータをアップしていたのですが、その中に児童ポルノに該当する動画が含まれていたようで

「利用規約に違反したデータが検出されたため、アカウントが無効になる」と連絡がありました。

もしこの海外のクラウドサービス会社から日本の警察に通報→家宅捜索?などがあったらと考え、家族にバレたくない一心で、
当該ハードディスクとpcを処分しました。

携帯端末だけはあります。

【質問1】
そもそも警察が家に来ることはありえますでしょうか?

【質問2】
記録媒体を破棄していることはなにか問題にはならないでしょうか?

著作権の法律相談まとめ