宅地建物取引業法(宅建業法)
はじめまして。
宅地建物取引業法に関しての相談です。
現在、私は不動産会社に週3でパートととして勤務しております。そこで、宅地建物取引主任者資格を有しているため専任の宅地建物取引主任者になってもらうということを総務の方からいわれました。
ここで問題なのが、専任の宅地建物取引主任者に「パート」の私がなれるのかということです。「専任」の宅地建物取引主任者の要件として、専従性・常勤性が必要になってくるのですが、私は週3のパートで常勤性は満たしていないのです(専従性については問題ない)。これを総務の方に伝えたところ、専任登録の申請書類に雇用形態・常勤性を証する書面の添付は要求されたいないため監督官庁にわからないし、「常勤」の定義が曖昧(条文上、明示されていない)なため週3のあなたでも大丈夫ですよ、とのこと。しかし、「常勤」の定義に関して「常勤」というのは社会通念上、週5若しくは週6で勤務している方のことをいうと思うのですが・・実際のところどうなのでしょうか?
仮に、この勤務形態のまま専任の宅地建物取引主任者の申請をし、後に常勤じゃないことを理由に私に罰則があたえられることはありますか?私が調べた限り、宅建業法違反で業者に罰則があたえられる余地はあるみたいなのですが、取引主任者として申請した者自体に宅建業法上罰則はないみたいです。しかし、幇助罪(業者の宅建業法違反を助けたということで)、公正証書原本不実記載罪等のその他の法令違反に該当する余地はありますか?また、私が見逃しているだけで宅建業法違反にも該当しますか?
監督官庁に対しての申請書類は、住民票・戸籍抄本等で、やはり常勤を証する書面はないみたいです。つまり、申請書類だけをみたら虚偽申請に該当しないみたいです(素人の見解ですが)。
長々失礼致しました。上記のような不安があったため、未だ専任の取引主任者の登録は留保しています。
法律に詳しい方、弁護士の方の見解をお聞かせください。
どうぞよろしくお願いいたします。