不動産相続のトラブル。
【相談の背景】
9年ほど前に父が他界し、土地を相続しました。私は全体の約半分を相続し、登記されており、他の兄妹も何分割かして相続し登記されています。
しかし、父の他界後は私が当該物件を管理していたことから、登記者の同意を得て建物を取り壊そうとしましたが、親族の一部がこれに反対して、工事が差し止めとなりました。
その後、妹は私に無断で実家に入り込み、実家に対する自らの所有権を主張して、鍵なども交換して生活を始めてしまいました。
これは、管理者である私を排除して、占有を奪っていることは明らかですので、住居侵入や器物損壊、不動産侵奪にあたることから、警察に届け出ましたが、親族間の問題であることや、兄弟名義の登記もある以上、所有権を主張して居住する権利は有すると言って取り合ってくれません。
私としては、土地の半分は私の名義ですし、父の他界後は私が税金を払い、家の管理もして来ましたので、私が管理者であることは間違いなく、何の承諾もなく、勝手に家屋に侵入し生活を始める行為は、管理者である私を排除し、不法領得の意思も明らかですので、不動産侵奪罪が適用されると思うのですが、いかがでしょうか?
一部登記があるだけで、管理者に無断で住居に侵入する行為は兄妹であっても許せません。
先生方のお知恵をお貸しください。
【質問1】
不動産侵奪や住居侵入など、何か刑罰法令に抵触するのでしょうか?
【質問2】
刑罰、民事両面で考え、ベストな方法はありますか?