妻の不倫による妊娠、それでも離婚したくない場合の対応について
妻が不倫しています。12月下旬に不倫を認め、私に離婚届を突き出し子どもと一緒に家を出ていき、今不倫相手の家にいる状態です。私としては誰が何と言おうとやり直したい気持ちもありますし、何より子どもと離ればなれになるのはという気持ちで、「有責配偶者」を盾に離婚を拒否しています。そのため12月末に弁護士先生に相談し、不倫相手への慰謝料請求と妻と子どもへの接近禁止要求を今週正式依頼する予定です。
その証拠類の一つで弁護士に提出する予定である不倫相手のラインのやり取り「トーク履歴」を確認していたところ12月中旬に「つわり大丈夫?」と不倫相手が心配する入力がありました。妻と不倫相手の間の子どもを妊娠したと考えられます(私との子どもでは絶対にありません)。私的には一番恐れていたことが現実になってしまった感じなのですが、本当にそうなっていたらそれはそれで受け入れるしかないので自分自身どうすればいいか熟考している最中です。
100人いれば99人は離婚すべきというでしょうし、依頼する予定の弁護士もそのように言うと思います。ただ私としては前述のとおりチャンスがあるならやり直したいですし、生まれてこようとしている子どもには何の罪もないので中絶を勧めることもしたくありません。よって血のつながりのない子どもでも育てる覚悟はあります。もっとも妻は私への気持ちは全くないでしょうから、私が離婚拒否している間は別居状態になるかと思いますが・・・。
そこで先生方に質問ですが、このようなケースの場合は、
不倫相手に子どもの「認知」をさせ、私が「嫡出否認」をして育てていけばよいのでしょうか。
それとも何もせず法律上も自分の子どもとして育てるべきなのでしょうか。
子どもの将来の精神的なことを考えれば後者の方を選ぶべきという意見がとある法律事務所のサイトにも載っていたのですがいかがお考えでしょうか。
回答よろしくお願いします。