夫婦喧嘩の末包丁で脅され、それを理由に離婚できるのか
【相談の背景】
主人は昨年末から私に探偵を付けており、仕事終わりに異性の友人宅に一緒に入っていく所を撮られました。
酔っ払っていたためトイレを借りてリビングで寝被ってしまいましたが、不貞行為はなく、探偵の証拠もマンションに入って行く所の写真しかありません。
主人は離婚したい訳ではなく、何もないことを確認し安心したかったそうです。
そのことで夫婦喧嘩となり、私が離婚したいと主張すると、怒り出し、死ぬ、殺してやる、と包丁を持ち出し私に迫ってきました。なんとか包丁は置いてくれましたが、その後2時間、苦しい、許さない、死ぬ、殺したいと暴れている主人を全力で取り押さえつつ、1からやり直そう、と言うと落ち着いてくれました。そう言わないと殺されると思ったからです。
その翌日は私の自宅の周辺をうろついていたり、自殺を仄めかすような言動があり、毎日気が気じゃありません。
私は包丁を向けられ死ねと迫ってきたことが忘れられず恐怖心が消えないこと、冷静に話し合いも出来ないことでより一層離婚したいと思うようになりました。
3年前に結婚しましたが、仕事の都合でそれぞれ別の所に住んでいます。1年半以上性行為はなく、さらに彼を尊敬できなくなり、3ヶ月前くらいから離婚を考えるようになっていました。
この場合離婚はできますか?
慰謝料は請求できますか?それとも請求される場合もあるのでしょうか?
【質問1】
この場合離婚はできますか?
慰謝料は請求できますか?それとも請求される場合もあるのでしょうか?