契約不適合責任の適応範囲について
【相談の背景】
居住用に購入した土地に接する側溝に関する質問です。
当該の側溝は道路部分(市の所有)になるのですが、補修が必要な状態です。
通常であれば市より補修してもらえるとのことで市に依頼したところ、市からの返答は「市に申請されずに勝手に改修された側溝のため、それを市の負担で戻すことはできない。市の管理に戻したいのであれば、市の規格にあった側溝へ戻す手続きと工事をして下さい」と説明されました。
市が指定する内容で工事をした場合、60〜80万円必要になるようで困っております。
この問題に関して、弁護士の先生方に2点ほどお聞きしたいことがあります。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
側溝部分は取引をした土地部分に該当しないことは理解しておりますが、このような場合でも売主は契約不適合責任を負うことはないのですか?
【質問2】
もし契約不適合責任の範囲外である場合、それ以外の方法で工事費用を一部もしくは全部の負担をしてもらうことは可能でしょうか?