損害トラブルで困った時どうすればいい?

除雪車や工事車両が自宅前のアスファルトを傷つけた、隣の工事で自宅に被害を受けた、隣家との境界線でトラブルになった等、様々な損害トラブルに悩んでいませんか?行政工事、業者、隣人、自然災害など、損害トラブルの種類別に適切な法的対応方法を紹介します。実例と弁護士の回答で、あなたの状況に近いケースを確認できます。

行政工事損害の賠償請求方法

除雪車や工事車両が自宅前のアスファルトを傷つけた、道路工事で私有地に損害を受けたなど、行政の工事によって被害を受けた経験はありませんか?「行政がやったことだから諦めるしかない」と思っていませんか?実際には、適切な手続きを踏めば賠償請求が可能なケースがあります。12件の実例と弁護士の回答で、あなたの状況に近いケースを確認してみてください。

契約不適合責任の適応範囲について

相談者
1186092さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
居住用に購入した土地に接する側溝に関する質問です。
当該の側溝は道路部分(市の所有)になるのですが、補修が必要な状態です。
通常であれば市より補修してもらえるとのことで市に依頼したところ、市からの返答は「市に申請されずに勝手に改修された側溝のため、それを市の負担で戻すことはできない。市の管理に戻したいのであれば、市の規格にあった側溝へ戻す手続きと工事をして下さい」と説明されました。
市が指定する内容で工事をした場合、60〜80万円必要になるようで困っております。
この問題に関して、弁護士の先生方に2点ほどお聞きしたいことがあります。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
側溝部分は取引をした土地部分に該当しないことは理解しておりますが、このような場合でも売主は契約不適合責任を負うことはないのですか?

【質問2】
もし契約不適合責任の範囲外である場合、それ以外の方法で工事費用を一部もしくは全部の負担をしてもらうことは可能でしょうか?

市道からの雨水、側溝から雨水が溢れ敷地内に流入

相談者
1059753さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2年前に分譲地を購入し、家を建てました。我が家は角地で、東側隣りが道路、西側に数軒の家、我が家の南前側道路を挟んで公園、公園の東側隣りに道路、その道路隣りに家といった場所で分譲地の中でも低い立地になります。
少し強い雨が降っただけで、わずか数分で分譲地の市道にある側溝から雨水が溢れて、分譲地全部の雨水が我が家の敷地内に流れ込んでいる状況です。敷地に停めてある車のホイール下部分まで雨水が溜まり、我が家の敷地内から前の市道も約15cm冠水状態になります。
市へ2年前より相談していますが、側溝の網を掃除してくれる程度です。もちろん、掃除しただけでは、状況は変わりません。近所の分譲地の側溝を強く降ったときに見てみましたが、側溝の中の雨水は余裕を持ってきれいに流れており、側溝から雨水が溢れ冠水状態になっているのは我が家の分譲地のみでした。
何かかしら構造に問題があるように感じています。我が家からの雨水は、我が家の敷地に隣接している南道路の側溝の方に流れてはいます。

【質問1】
市へ工事などの改善を求める方法はないものでしょうか。

【質問2】
車などの被害があった場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?市へ損害賠償請求など無理なのでしょうか

自損事故ガードフェンス原状回復責任について *法律上の弁償責任か市のルールか*

相談者
825295さんの相談
投稿日:

自損事故(自賠責保険加入のみ)でガードフェンスを損傷し、工事会社3社に原状回復修繕工事の
お見積もりを出していただきました。

3社共に同じ修繕工事の考えでした。

1社目に依頼し、一度は受けていただきましたが、市役所の道路補修課から過剰工事を指示され”うちでは高額になるから他社に依頼した方が良い”と言われました。

2社目に依頼しましたが、”(市役所の)道路補修課が言っていることがおかしい、原状回復に必要のない工事を言っている、微々たる損傷なのに(市役所の道路補修課が言う通りの過剰工事だと)金額もとんでもなく高額になる”と言われました。

3社目も、始めから”道路補修課から原状回復以上の工事を指示されたので高額になった”とのこと。

工事会社3社の意見は、道路補修課は原状回復に必要のない(過剰)工事を指示している。

道路補修課の意見は、”市で補修方法が決まっているから市の修繕補修方法でないと不許可、(工事会社が言う)工事内容で原状回復が(できるが)できても市の修繕方法と違うので不許可。原状回復に伴う必要な工事です”とのこと。


*(市役所の道路補修課の担当者の方は損傷具合もきちんと把握できていないかもしれません。)
『現場で原状回復に必要な工事の再確認をしてください』とお願いしましたが、『こちらが被害者です』
とか『損傷は#$&、これだけ分かっていれば十分です』などとおっしゃって対応してもらえませんでした。

法律では、私の弁償責任は原状回復。
原状回復をするのに市の修繕補修方法(過剰工事)に従わなければ許可が出ず、修繕工事に進めません。

1、仮に裁判に持ち込むと、こちらが裁判で勝訴できる可能性は高いでしょうか?

1、裁判以前に(過剰修繕工事の催促はされていますが)請求もされていないのに、
  訴えることはできますか?
  

業者損害トラブルの解決方法

リフォーム業者が床を傷つけた、隣の工事で自宅に被害を受けた、業者の車が私有地を損傷したなど、業者による損害トラブルに悩んでいませんか?「業者に言っても無駄」と諦めていませんか?実際には、法的な根拠に基づいて適切な対応をすれば解決できるケースが多くあります。52件の実例と弁護士の回答で、あなたの状況に近いケースを確認してみてください。

マンション 建設 不具合

相談者
1404937さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
マンションの入り口前の屋外の大きな敷石が竣工2年以内から割れています。

工事を行った業者曰く、車の交通量のシュミレーションが間違えていたので小さい石に変えた方が良い、竣工2年以内なら無償で工事を行えると当時の管理組合理事会に伝えたが、意匠が変わってしまうので、変えなくて良いとの回答。

業者から、今後も割れる可能性がある、毎年20~30万円補修費が掛かる可能性がある、との説明をしたのに、理事会としては元の大きな石が良いとの結論だったとの事。

設計ミス、シュミレーション不足であったのは明らかであり、一度断ったからといって、問題がある個所を直さない理由にはならないと考えますが、今から、工事を無償で行うように交渉する事は可能でしょうか。

国内の商業施設、マンションを見ても、大きな石で車道を施工している事例は無く、全て小さな石(ピンコロ石)で行っており、海外事例を見ても同様です。

無論、管理会社も関わっているので、3者が折半すべきだと主張しています。

【質問1】
一度断っていても、今から、業者に工事を無償または一部有償で交渉する事は可能でしょうか。

駐車場を貸していて、アスファルトが壊れた状態で返ってきました。

相談者
1364886さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
駐車場まるまる一筆を、隣の住宅建設のため、あるハウスメーカーに貸していました。契約期間満了日に立ち合いを指定され、現地確認したところ、半年しか貸していないのに、10年貸したような状態で、とても次に貸せる状態ではありませんでした。
最初、貸す前に、アスファルトを傷つけないように養生してほしい、と言ったのですが、実際、傷つきそうなのは、私の隣の駐車場であり、私の駐車場は職員の車を二、三台、待機させるだけなので敷かない、とのことでした。
 その後、話が進むにつれて、二トントラックを二、三台、待機させて順繰りに物を運び出すだけ、と話が変わってきて、「当社の名において責任もってやさせていただきます」といった確認書に印を急ぐようになりました。
 契約書を作ってくれないので、仕方なくこちらで作成し、現状復旧を入れ、動画をたくさん撮っておいてなんとか契約しました。
 大手なので、こちらの杞憂であれば、と思っていましたが、案の定、ぼろぼろになり、ちょっと洗って手直しして、最初からこの状態だと言い張られています。 

【質問1】
このままでは、人に貸すにも、白線もすっかりなくなり、アスファルトもぼろぼろで、ハウスメーカーは手軽に白線ひいて終わりにするようなことを言っていますが、私としては元の状態に戻してほしいです。先生方、これ

家屋の外壁が倒壊させられたので対処の相談

相談者
1361306さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2024年5月、家屋の外壁が隣接する宅地工事により倒壊してしまいました。家は22年前に建売の一軒家を購入。業者によると外壁が古く、弱い構造と判断した為補強を入れる為掘り返した所、倒壊したそうです。外壁の所有は私どもになっています。業者側からは、現状復帰するにしても同様のレベルだと強度に不安がある為、業者側の土地に強固な外壁を作ることを提案されています。しかしながら、そうなると外壁は先方の所有となる為、破損や劣化の際当方では何も出来なくなります。また、使い方も先方の自由になる為不安です。元の外壁が弱いとしても現状復帰を求める事は可能でしょうか。

【質問1】
自身の所有であった外壁なので現状復帰を望みたいが可能でしょうか。現状の法律で以前のレベルの外壁を作ることが可能かも分かりませんので業者の考えも理解はしますが、外壁の使用に制限ができる事は不安。

隣人トラブル境界問題の解決方法

隣家との境界線でトラブルになった、隣の落雪で車が傷ついた、隣地の工事で私有地に被害を受けたなど、隣人とのトラブルに悩んでいませんか?「隣人関係を悪くしたくない」と我慢していませんか?実際には、法的な根拠に基づいて適切に対応すれば、関係を悪化させずに解決できるケースがあります。20件の実例と弁護士の回答で、あなたの状況に近いケースを確認してみてください。

隣人の虚言によるクレームやサインの要求に精神的に参っています

相談者
1053369さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
近隣トラブルです。
隣のお宅の方(A宅)がちょくちょくクレームをつけてきます。そのどれもが、もともとは隣の方が原因で起こっていることで、私たちの方こそ、クレームをつけたくなりますが、お隣といざこざを起こしてもいいことはないのでずっと我慢をしてきました。
しかし先日も、「A宅の物置の屋根から雪が落ちたりした場合、それによって我が家で建てた塀や車などが破損してもお金がないから払わないので、それを認める書類にサインして欲しい」とやってきました。
A宅の物置は我が家の塀から30cm弱はなれた場所に設置していて傾斜が我が家の方に向いています。また塀のすぐ隣が我が家の駐車スペースとなっているためそのような話をしたのだと思いますが、
サインを断った所、「もともと物置は道路側に傾斜が向く予定で、こういうふうにやるはずじゃなかった」「あなたたちが場所をずらして欲しいといったからこうなった」とまくしたててきました。
実際、A宅では道路のギリギリのところに物置を置く予定だったのを車を出す際に視界がなくなって危ないので道路から2mほどずらしてほしいという話はしましたが、物置の向きまではお願いをしていませんし、そもそも自分たちの方に傾斜が向くようお願いするはずもないのですが、「いやちがう!」と譲りません。
間違いなくあとずけのウソなのですが、業者さんに事実を確認したいのでといっても連絡先を教えてくれません。

【質問1】
もちろん書類にサインはしませんが、こう頻繁にやられると精神的にもかなり参ってしまっていて、仕事が手につかない状態です。
争いたくはないのですが、無視し続けることもできず何か解決策はあるものでしょうか?

隣人所有の除雪用具が風で倒れて車に傷がつき、相手の方が修理費を払ってくれません。

相談者
998477さんの相談
投稿日:

アパートの隣人所有の除雪用具が私の車の目の前に置いてあり、それが風で倒れてバンパーに傷がついてしまいました。普段からそこに置いてあり、何度か倒れていたため、風が強い日は私が移動させていました。
その日も変わらず置いてあり、夜中に風が強くなって倒れたのだと思います。一応傷の写真と除雪用具に車の塗料が付いている写真は撮影してあります。

隣人に話したところ全額お支払いしますとのことだったのでディーラーでも見積もりを取るとバンパーの再塗装は難しく交換(18万円)するしかないとのことだったのでそれでお願いしました。

その後、見積書を隣人に渡しに行くと高すぎて払えない。そもそも傷ついただけなのに交換は意味がわからない。全額払うとは言っていない。といって支払ってくれません。
こちらとしてはただ駐車場に停めていただけで傷がついてしまい修理費も払ってもらえないのは納得できません。
ディーラーからはもう部品を頼んでしまっているのでキャンセルはできないと言われ部品を置いておく場所も限られているため、2週間以内にはお金を支払って修理してくれと言われています。

先生方にお聞きしたいのは
・全額請求することができるのでしょうか?

・傷がついた日に警察に行けばよかったのですが隣人ということもあり、行かずに2週間が経ってしまったのですが今から行っても遅いでしょうか?

・修理費を一旦私が立て替えると後から請求できない等、後々不利になることがあるのでしょうか?
もし、不利になる場合はどの様に対応したら良いのでしょうか?

ブロック塀撤去により隣地の土地の影響について

相談者
972190さんの相談
投稿日:

家の解体工事を行う時に隣地(新築工事完了間近)との境界トラブルになりました。
築50年ほどなる木造の家で10年ほど誰も住んでいなく、傷みが酷く片付けなどしてる時から郵便受けなどに、隣の工事についての連絡などが入っていなくどこでの業者で依頼してるかもわからなく、私の勤めてるから会社に解体工事を依頼し現地打ち合わせした1週間後の片付けしてる時に隣の業者から話しかけてきて、今後建物をどうするか尋ねてきたので解体し駐車場のブロック塀も撤去する予定を伝えました。その時にブロック塀は隣のブロック塀とうちのブロック塀でもたせ合わせてる可能性があるので、撤去しないでほしいと言われたので、素人なので施工担当の人と話しをしてほしいと伝え、施工担当者に業者の連絡先を伝え話をして撤去しても問題がないとなったので撤去を行ったら、隣のブロック塀が撤去したブロック塀の天端より少し下に入っているだけで下まで入っていなかった為ブロック塀を復旧する様に言われました。
①ブロック塀は私の実費で復旧しないといけないのでしょうか?
②ブロック塀をもたせ合わせる構造で工事しても良いのでしょうか?

自然災害損害の法的責任

落雪で車が傷ついた、台風で隣家の物が飛んできて被害を受けた、自然災害による損害で誰に責任があるのか分からないなど、自然災害によるトラブルに悩んでいませんか?「自然災害だから仕方ない」と諦めていませんか?実際には、状況によっては法的な責任が発生するケースがあります。8件の実例と弁護士の回答で、あなたの状況に近いケースを確認してみてください。

市の道路拡張で移動された賃借物件の屋根から市道に雪が落ちるようになり、除雪時に大けがをしてしまった。

相談者
1352692さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
賃貸借で借りている一戸建てなのですが、30年くらい前に、市の道路拡張のために賃貸建物が移動されました。

その時の移動の距離が足りなかったために屋根の雪が直接市道に落ちるようになってしまい、近隣の住民から指摘されたり、小学校の通学路となってからは小学校から児童が危ないので屋根の雪が積もったら速やかに降ろし、除雪を適切に行って欲しいと何度も電話がかかってきています。

家主に何とかして欲しいと何度も通知、連絡しているのですが、何も対応をしてくれないので、長年屋根に雪が積もる度に降ろしては除雪をしてきました。

昨年に屋根の雪下ろしをしていた際に、梯子から落ちてしまい、大腿骨骨折の大けがを負ってしまいました。

【質問1】
このような場合、市や家主に対して損害賠償請求や慰謝料請求をしたり、市や家主に除雪をお願いしたり、家主に屋根から雪が落ちないように雪止めの設置を求めたりすることができるのでしょうか?

裏の家からの落雪について。落雪対策をしてもらうのは可能か?

相談者
1196010さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
毎年雪の降る地域で新興住宅地に住んでいます。
今年の2月に裏の家から、こちらの敷地内に落雪があり、裏の家に「春先から庭を作る為今年の冬以降落雪により物が壊れたり子供が遊んでいて怪我をしたら困るから対策をしてほしい」とお願いしに行きました。ですが、相手は「庭を作るんですか?雪止めはしてあるので。まぁハウスメーカーには相談してみますけど」と言われました。その後、何故か相手のハウスメーカーの営業担当から連絡がきました。ハウスメーカーが中間役になってしまったせいかうやむやになり、現在も何も対策をしていただけていない状態です。
家を建てたのはこちらが先です。

【質問1】
なるべく法的措置は取りたくないと思っているのですが、解決方法はありますでしょうか?

屋根からの落雪による苦情

相談者
382383さんの相談
投稿日:

埼玉県で隣との落雪トラブルです。我が家(2004年築)二階建ての小屋裏ありの屋根からの落雪でお隣から「困るなんとかしてくれ」と言われ、雪止め増設したが昨年の大雪で自転車のカゴ・物入れの蓋の破損があったようですがこれに関しては請求しませんと。何度か対策をと言うので、建築した工務店に依頼し雪止め増設・屋根瓦を雪が落ちない素材に変更・隣に接してる屋根をなくしベランダにと提案しましたが納得してもらえず。工務店もそこまでする必要があるのか?自然災害だからと良い対策がみつからず、他の不動産関係・リフォーム会社にも相談やはりいい案もなく月日がたち、最近雪が降る前に何とかしてくれと隣が、何もしないなら隣が外壁リフォームするので一緒の業者で雪国仕様の雪止めフェンスの設置を要望されました。二階の屋根までですので6m以上のフェンスです。お隣が業者つれて見積もりをお願いしてくれと言うので取りあえず頼みました。フェンスは相手側の敷地内に設置で費用はおよそ140万円で半分の70万円を出してほしいと言われました。市と県の無料弁護士相談(電話)しましたがそれぞれの弁護士意見が違います。両方の意見では物損弁償はしなくてはいけませんが、市の弁護士は我が家が悪い相手の要望をのむ。県の弁護士は相手の要望をのむ必要はない色々対応したのだからその都度物損弁償でいいのではないかと。このままですと隣から裁判とも言われました。民法218条の雨水等を・・・を守れと言ってます。なおこの件で転居も考えております。建築確認書で境界線から我が家外壁まで64.3㎝屋根こう配7寸です。二階雨樋は境界線ぎりぎりに見えますが出てないと思います。ちなみにおとなりも屋根裏があるので6.5寸のこう配かと思います。落雪時はビデオ撮影等は行ってませんでしたので証拠はありません。

質問
1.どのような対応をしたらいいのでしょうか?(すでに雪止めを通常の3倍設置しました)
2.我が家の落雪での破損請求があれば支払におおじますがこの70万の要望を受け入れなくてはいけないのでしょうか?
3.工務店は施工に落ち度があるのでしょうか?(建築確認がでているので問題ないといっている)
4.工務店に我が家からの被害請求できるのでしょうか?
5.裁判になった場合、どのような判決がでるのでしょうか?
宜しくお願いします。

賃貸借トラブル修繕義務の法的対応

賃貸物件のアスファルトが劣化した、駐車場の舗装が傷んだ、修繕費用を誰が負担すべきか分からないなど、賃貸借での修繕トラブルに悩んでいませんか?「借主だから自分で直すべき」と思っていませんか?実際には、民法で定められた修繕義務の範囲があり、適切な対応が可能です。2件の実例と弁護士の回答で、あなたの状況に近いケースを確認してみてください。

貸主の修繕義務について

相談者
921323さんの相談
投稿日:

建設会社に資材置き場として土地を賃貸をしました。
その会社へ賃貸する前は、近くの会社の従業員駐車場で、駐車場の整地・舗装は、当時貸していたその会社が行いました。
その後、現在の建設会社に賃貸しましたが、借主より、舗装してあるアスファルトが薄く、建設会社のトラックが入ったりすることにより、ひび割れ、陥没があちこちで起こっており、このままではトラックも入れず業務に支障をきたしている、横転等の事故が起きる可能性が非常に高いので、全面的に至急舗装を敷き直してもらいたいと要望がありました。
契約書では、「資材置場・駐車場目的使用」とのみ記載してあり、「本件土地は、現状有姿のまま賃貸する」とも記載してあり、舗装の敷き直し等には触れていません。仲介してくれた不動産会社も、アスファルトが薄いことまでは気付かなかったようです。
私としては、前の会社が工事を行ったため、アスファルトが薄いといった認識は無く、全面的に舗装するとなると、数百万円はかかります。
この場合、貸主の修繕義務として私が全額負担する必要があるのでしょうか。
(陥没等で借主が利用できず、危険なので、至急工事をする必要はありますが。借主にて工事することに同意してしまうと私が負担することを認めたことになってしまうのか)
ただ、工事費負担を私が拒否し、借主が工事しないうちに、事故が起きた場合の賠償まで負担しなければいけないとなると心配です。

長年の使用によるアスファルトの補修費は、どちらの負担か

相談者
620948さんの相談
投稿日:

借りている事務所の駐車スペースのアスファルトがへこんでしまいました。
原因は、長年の車の往来などによるものです。
大きなトラックが毎日出入りするような、過剰に負荷がかかる状況ではありません。
主に普通自動車によるもので、それが何十年かけて起こった現象です。


現状、使用収益に支障があるわけではありません。
しかし、水たまりにより周囲を汚してしまいます。また車のタイヤがはまったり、通行人がつまづいてケガでもしたら危ないので修理したほうがいいと考えています。

先日そのことを大家さんに伝えたところ、そちらで直してくれと言われました。

一般的にアスファルトの修繕は、(いろいろなケースがあり、一概に言えないと思いますが)『日常使用者が行うべき保守、点検の範囲』で、借りてる側が行うものなのでしょうか。

法律的なことはもちろんお聞きしたいところですが、
大家さんの態度を硬化させない応対の方法や過去の体験談があれば、それもお聞かせいただけると有難いです。

よろしくお願いいたします。

除雪工事関連トラブルの解決方法

除雪車が私有地に雪を積み上げた、除雪作業で車が傷ついた、除雪業者とのトラブルで困っているなど、除雪関連のトラブルに悩んでいませんか?「冬の間だけだから我慢しよう」と思っていませんか?実際には、適切な法的対応で解決できるケースがあります。2件の実例と弁護士の回答で、あなたの状況に近いケースを確認してみてください。

除雪のトラブルでの解決方法

相談者
525510さんの相談
投稿日:

除雪中の除雪車とトラブルがありました。帰宅すると自宅前の道路で除雪をしており、1台がようやく通れる状態で自宅前の様子がわからず家まで来るとひどい状態、除雪車が戻ってきて引き返しも大変な状態だったので家の敷地内入ろうと無理に入れましたが氷の塊があり入れませんでした。なんとか氷の塊をどけて車を入れようと除雪してたら、除雪の大きな重機で私の前まで近寄り車内から乗り出し隣の敷地に止めてた私の車を避けるように言われました。大きな重機だったので近寄ってきたら怖いです。一瞬ひく気なのかと思いました。なので急いで車を入れたのですが後ろのバンパーが少し割れてしまったので市の担当者を呼んで事のいきさつを話し現場を見てもらいました。その後間もなく担当業者さんと市の除雪担当者が来て、謝罪と自社での修理で示談の話をされましたが少し考えるとその場は帰ってもらいました。その後一応警察にも来てもらい確認をしてもらいましたが車両同士の事故ではないので事故証明は出るかわからないとの事。夫とも話し大したことではないので直してくれるならと示談の話を受けることにしました。翌日修理の担当者が来て車の状態を見てもらったのですが、その人は当時重機に安全確認で車をどけろと言った人でした。「自分はどけろとは言わない、除雪するので車を動かして」と言ったそれは譲らないと言い、除雪車がきたらどけるものだとか、いろいろ言われて折角話しが示談で終わると思ってたのに、おさまった気分がまた納得できなくなりました。その後業者担当に連絡すると今度は市の担当と話しをしてくれと一点張りで、市の担当者へ連絡すると業務担当者が行くとの対応、直すなら直してもらう方が良い。直さないならそれはお宅の考えの様な事を言われて、示談できたんだから直せばいい、どうすれば気が済むとまで言われて、結局がたがた騒ぐクレーマーとでも言いたげな感じでした。こんな事で治してくれる業者はいないとか言われれば自分が悪いのかと考えてします。こんな状態でそこへ直しに出して逆に何かされたらとか不安が出て疑いの気持ちになってます。修理後に何かあれば民事になる、そんなことまで我々は関与しないとも言われました。結局は何も変わらず、市も投げ、業務担当も投げ、業者も投げでなんだか疲れてしまいました。最初の通りにそこへ修理に出した方が良いのか、自分が悪いで諦めるたほうがいいでしょうか。

営業用の共有駐車場の除雪について法的に対処出来るでしょうか?

相談者
524523さんの相談
投稿日:

借地借家一戸建てで精肉、弁当、惣菜店を営んでおります。 1つの駐車場を3店舗が囲むように立っており、中央に12台ほどの共有駐車場があります。 2店舗は駐車場に向かって入口が有りますが、当店は勝手口(商品搬入口〕があります。 1店舗は大家さんで、除雪業者に依頼して、駐車場の除雪をしてくれます。 大家さんとは、立ち退きで調停申し立てされ、昨年10月に不調にしております。
今回、駐車場の除雪を当店の勝手口の面約14m.勝手口から駐車場まで約8m.高さ約3mに渡り山積みにされ、裏口(ゴミ箱設置、業者さんが取りに来てくれる場所〕面、約6m幅約5m.高さ2.5m山積みされ、もう1店舗の方からも、明らかに嫌がらせと話している状況です。 実害としては、勝手口から他店側に5m自店で除雪し、裏口も、業者さんが通れる様にはしましたが、お客さんからは駐車場から雪に埋れて居る様にしか見えず、開店休業状態です。
昨日2月12日もう1店舗A社(大手カー用品店〕さんと話し、この状況をお客さんが見たら、大型店のA社さんがやってる様に思われていることから、大家さんに除雪をお願いに行ってくれ、してくれない場合一緒に手伝うと言って下さったのですが、大家さんが当店に、自分で除雪しろ、手伝わせるなと、怒鳴りにかられる始末で、最終的に自分達でやりました。今日は、店休ですが雪は降っており、除雪した所を埋められているか、不安です、法的に対処することが出来るでしょうか?

その他損害トラブルの法的対応

車の修理で新たな傷がついた、役所の対応に不満がある、善意で借りた場所でトラブルになったなど、一般的な損害トラブルに悩んでいませんか?「こんな小さなことでは」と諦めていませんか?実際には、法的な根拠に基づいて適切な対応をすれば解決できるケースがあります。4件の実例と弁護士の回答で、あなたの状況に近いケースを確認してみてください。

隣人トラブルのご相談

相談者
890246さんの相談
投稿日:

先日、賃貸マンションを建てました。
建築時に建設業者が隣人の私有地をトラックが通ってしまい、私有地のアスファルトが地割れしたとクレームがありました。建設業者には、建設前に細かい方がいることなどは伝えて、注意するよう話していました。建設業者は、隣人の方に謝罪しに行き、話は平行線のまま。

話が平行線なので、施主の私に因縁をつけ、お前がなんとかしろと言ってきました。
また、賃貸マンションのゴミ集積場所が、路地の交差点付近にあり、ゴミ収集の車が交差点に停まられると迷惑だ。そのためゴミ集積場所を移せと合わせてクレームがあり、さらに車のマフラー音が煩くて迷惑だと言ってきました。

車は確かにマフラーを変えていますが、車検対応品であり、週に2〜3回しか乗ってません。周りには、もっとうるさい車があるんですが・・・。
上記内容で、裁判も辞さないと言ってましたので、建設業者と対応を考えています。

1.アスファルトの地割れは、建設業者が対応してますが、施主が治してあげる必要はあるんでしょうか?
2.ゴミ置き場は、市役所に承認してもらっているので、移す必要はないでしょうか?
3.囲われたガレージ があるので、アイドリング時はシャッターを閉じて、密閉空間の中でやり、昼間だけしか乗らないようにしていますが、これ以上気を使う必要があるんでしょうか?

善意で借りた駐車スペースの過失責任範囲

相談者
793707さんの相談
投稿日:

知人宅(今は閉店中のお店)にバイクを置かせてもらっていたところ、そのお店の駐輪場にてバイクで転倒した際小さな穴を開けてしまいました。

大きさは約横2cm縦4.5cm深さ7mm です。
破損個所から雨水が浸透して割れるかもしれないので「すぐアスファルトを直せ」と言われたので、雨の日でしたが業者を呼んで修繕をしました。

しかし、
・1,2ミリ程度の凹みがある事
・修繕した個所から水が入って将来ひび割れが生じるかもしれない事
・歩いた人がそこにつまづいて転ぶかもしれない事を指摘されました。

修繕してただいた業者に聞いたところ、
・水が入って割れることはないとの事
・補修した個所が割れる事はないとの事
・均すのなら叩くか張り替えるしかないとの事

また、相手側としては「アスファルトの部分舗装なんてできるわけがない」の一点張りで聞く耳を持ってもらえない状態です。
そして私自身も土木関係者ではないので詳しくはわかりません。

もしアスファルト舗装の張り替えとなった場合請求書を全額回すからなと宣言されました。
もしくは知り合いの業者に安くやってもらえばいい とも言われています。

アスファルト舗装の範囲は約110平米あり、最悪の場合全面張り替えをさせられるかもしれません。そうなると百万近い負担額になってしまいます。

周りの知人友人に話を聞いてもらったところ
「そこまでやる必要はない」との事のようですが、舗装内容は詳しく業者に相談したとして
金額的に"どこまで"補償すればよいのかわかりません。

ちなみにこの件についての月謝や誓約書等は一切ありません。
すべて相手側の善意で置かせてもらっていました。

車の引き取り時になかった傷に関して請求ができるのか

相談者
503237さんの相談
投稿日:

先日友人に借りた車の左前方に傷をつけてしまいました。
単日の保険はいっていたので、そちらで修理等の会社はお任せし、その会社の方が車の引き取りにきました。

約2週間がたち、無事車が戻ってきたと思いきや、車の右後ろに見覚えのない擦り傷がついていたので、それに関して聞いたところ、『もともとあったものです』との回答
しかしながら、こちらとしてはそんな傷はついていない、むしろそもそも傷をつけた時に他の部分に傷がついていないか自分で確認し、持ち主である友人と合流した時にも念のため一緒に確認をしてほしいと言って確認をしました。

修理会社に写真の有無を聞くと、回収するときは撮っていないが、納車時に撮った時には傷がついていたとのこと。
そんなわけがないと言うと、『そういうことであれば、右後ろの部分に関しての修理費はこちらと会社側で折半の2万2万でどうか』と言われました。

こちらとしては、もともとついていたという回答事態がありえないのですが、そもそも仮にきずがついていたというのならば、『この傷はもともとかどうか?』という質問があるべきかと。
ディーラーさんの場合、引き取り時に写真をとり全体の確認をレンタカーの時のようにチェックするのにも関わらずそれを怠った上で、傷がはもともとありました、お金は会社と折半でなんて、おかしな話しかとおもいます。


1:この場合右後ろにつけられた傷を折半ではなく無償でなおしてもらうことは可能でしょうか?
2:可能であればどのような対処を行えばよろしいでしょうか?。
3:また、修理歴がつく分の保証はどのような内容のものがつくのでしょうか?