土日出勤や代休トラブルは違法?対処法は?

土日出勤の前日通知や代休が取れない状況、有給の強制消化などに悩んでいませんか?休日出勤手当の未払いや労働条件の一方的変更は法的に問題となる可能性があります。実際の相談事例を通じて、対処法と労働者の権利について解説します。

土日出勤・当番制の拘束問題

「明日は土日出勤になるかもしれません」前日の夜まで予定が立てられない当番制に悩んでいませんか?家族との時間や個人の予定が立てられず、常に会社に拘束されている感覚をお持ちの方もいるでしょう。このような土日出勤や待機制度は法的に問題ないのでしょうか?16件の相談事例から、同じ状況で悩む方々の質問と専門家の回答をご覧ください。

休日と定められている土曜日出勤の許容範囲について

相談者
1118798さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が勤めている会社の就業規則は以下のようになっています。

休 日 第47条 休日は次の通りとする。
1) 日曜日(法定休日)
2) 土曜日
3) 国民の祝日 但し、国民の祝日が日曜日と重なる場合は翌月曜日
4) 夏季休日(会社カレンダーに記載)
5) 年末年始休日 原則12月30日から1月4日までとする
6) その他会社が定める休日(会社カレンダーに記載)

第51条 会社は、業務の都合により必要があるときは、所定の休日に休日労働を命ずることがある。
2. 社員は、所属長より休日労働を命じられた場合は、特に正当な理由がない限りこれを拒否することはできない。
3. 休日労働が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩を取らなければならない。
4. 休日労働をした社員(管理監督者を除く。)は、休日労働時間4時間以上8時間未満(育児短時間勤務の場合は、それぞれの所定労働時間の半分以上)で半日代休を、8時間以上(育児短時間勤務の場合は、それぞれの所定労働時間以上)で1日代休を取得することができるものとする。(1日代休は、半日代休に分割し取得することができる。)ただし、当該日については無給とする。
5. 所定休日に労働をした監督若しくは管理の地位にある者は、労働時間4時間以上8時間未満(育児短時間勤務の場合は、それぞれの所定労働時間の半分以上

【質問1】
現在職員7名交代で月1回の土曜日電話当番をしていますが、会社の方針で毎週土曜日電話当番に変更されそうです。
就業規則上、土曜日が休日と定められている場合、法律上どの程度が許容範囲なのでしょうか。

シフト制の看護師の休日出勤の強制待機について

相談者
866181さんの相談
投稿日:

シフト制の看護師の病棟業務をしております。平日は5-6人体制ですが、土日祝は3人体制で業務に当たっています。
しかし、土日祝に患者さんの数が多い時に
は安全の担保のために、1人増員して4人体制となります。急にその4人目を探すのが大変だからという理由で、シフトが出る段階(前月の20日前後)で、シフト上土日祝の休みの人にシフト表に丸がつけられており、患者さんの人数が多い時には出勤できるように、予定を入れずに待機しているようにと言われております。看護師1人につき土日祝の休みは3-4回/月程度で、そのうち毎月1-2回そのように待機している現状です。
待機に対しては賃金は発生しておらず、対象の日が増員しなければそのまま休みとなり、出勤した場合には後日休みが平日にもらえます。
なんの見返りもなく、前日夕方まで待機させられており、予定が入れられない状態で、私以外のスタッフも疲弊しております。


まず、このようにシフト制の場合は、土日祝の強制待機に対して見返りがないのは法律的に問題はないのでしょうか?

また、土日祝休みの企業ですと、急な休日出勤をした場合は35%の賃金アップとなるようですが、このようなシフト制で待機を前月から言われている場合は適応外でしょうか?

毎月待機の土日祝の休日があり、家族の時間も少なくなってしまい困っています。

休日出勤の業務命令(土曜指定で日曜は不可)

相談者
725361さんの相談
投稿日:

休日出勤についてご指導をお願いします。
私は製造業に勤務するものです。
今から1年半くらい前のことです。
突発的な受注が入り休日出勤をしないと納期対応ができない状態が発生しました。
中小企業の為人員はギリギリの人数で回しており、製造設備に関しても対応できる人員が限られている状況です。
会社側から休日出勤(土曜日)の業務命令が出ました。
該当製品は私と係長しか対応ができない状況です。
私も係長も土曜日は都合が悪く日曜日ならば出勤可能と課長に返答しました。課長は会社側としては手当の関係で土曜日を指示したが用事があるのならば、ということで日曜日出勤を認めてくれて上に上げました。
しかし部長は頑として土曜日しかダメの一点張りでした。
私はスポーツの試合を見に行く予定でしたが、係長はお尊父様の入院について(プライバシーの為詳しくはわかりませんがおそらく癌の関係での医師との治療方針の相談のようでした)。
結局係長は妹さんに無理を言って土曜日に生産対応をしました。
係長と部長の関係がギクシャクするようになりました。
その後ご尊父様が永眠をされてからは関係がさらにひどくなり、つい先日部長と大喧嘩をして退職してしまいました。


前置きが長くなりましたが先生のご指導を頂きたいです。
会社の休日出勤業務命令ですが、上記(今回の場合は)土曜日であろうと日曜日であろうと受注対応が可能で納期に間に合います。
これは会社側の時季変更権(←表現が違っていたら合わせてご指導をお願いします)の乱用に該当はしませんか?(36協定には土曜日曜に関することは記載がありません)
また違法(○○法●●条)なら会社側にどのような対応をすればいいでしょうか?

代休が取れない・処理トラブル

休日出勤した分の代休が30日も溜まっている、会社から一方的に代休日を指定される、代休が取れないまま無効になってしまう…。そんな代休トラブルに直面していませんか?代休が取れない場合、給与として請求できるのでしょうか?9件の相談事例では、代休制度の適切な運用方法と労働者の権利について解説しています。

会社都合による一方的な代休日の指定について

相談者
943432さんの相談
投稿日:

改修工事の監督業をしています。不規則な現場仕事のため、土日祝日に仕事をすることがあります。また、毎日必ず仕事があるわけではなく、仕事が無い日は会社側から強制的に休みを取らされています。

会社側からは
①平日に現場仕事が無い場合は休みを取得すること。
②その休みは、土日祝日に出勤した分の代休として処理すること。

と指示を受けています。
私としては、会社都合で勝手に平日に代休日を指定され、その結果、土日祝日に出勤した分の残業代がカットされるのが納得できません。
そこで、以下の2点について質問があります。

①会社側の一方的な代休日の指定は法的に有効なのできょうか?
②会社側が平日休みを指定した場合、一方的に代休や休暇などの処理はされず、かつ、給与は満額払われるべきではないでしょうか?
ご回答をお願いします。

振替出勤後の振替休日の取得期限はいつまで?

相談者
449471さんの相談
投稿日:

土日祝日休みの会社勤めのものです。
時間帯労働が多く、GW連休や年末年始等々ではカレンダー振替として、通常出勤日扱いとなるわけですが、法律的にはその代わりの振替休日はいつまでに取らないといけないものでしょうか?
部署があまりにも多忙なため、去年のGWの振替休日も取れていない状況です。
有給休暇もほとんど取れず、休むとしても振替休日分を先に消化するとなると、実質的なサービス休日出勤になってしまいます。
休日出勤扱いとして金銭として会社には支払いを求めたいと思っています。

労働時間について

相談者
280715さんの相談
投稿日:

現在勤めている会社の休日問題にて質問です。就業規則で設けられている休日は土、日、祝祭日となりますが、当番制で土日、祝祭日を出勤することがあります。
休日出勤でお金(時給)をもらうか、別日に代休をとるかの選択があり、お金に振り替えると経費がかかる為、上司からは代休をとってくれと言われます。しかしながら平日は忙しく代休がとれず、現在は30日程いつとれるか分からない代休が溜まっています。就業規則では代休の取得は1ヶ月以内に取るように記載があります。この、いつとれるかわからない代休を会社に時給として請求する事は可能でしょうか?
ちなみに、首都圏の営業所は人数も多い為、就業規則通りの運用はできていますが、地方は人数が少なく就業規則は絵に描いた餅のようです。
休日に関しては、労働基準で設けられている最低取得の休日はとれていますので、労働基準法には違反してはいないと思いますが地域によって格差があるので取れない休みならば払っていただきたいと考えています。
まとまりの無い文面で申し訳ありませんがご回答の程、よろしくお願い申し上げます。

有給の強制消化・不当な運用

「今日は有給奨励日です」と会社から一方的に有給を取らされる、土曜出勤なのに有給を使わされる、有給中なのに業務の連絡が来る…。このような有給休暇の使われ方に疑問を感じていませんか?18件の相談では、有給の正しい使い方と会社の不当な運用への対処法について、具体的なケースを通じて確認できます。

有給休暇中の会社からの業務指示で有給休暇取消は正しい運用でしょうか?

相談者
726747さんの相談
投稿日:

・質問内容
 事前承認済で有給休暇の取得当日に、会社側から連絡があり業務をした場合、有給休暇は取消になるのでしょうか?

・経緯
 事前に有給休暇を申請し、休暇を取得(●月●日 ※平日)
 休暇中の●月●日の昼前に会社(上司)より連絡があり、対応実施(業務実施)
 ●月の勤怠締め日(末日)に●月●日で勤務エラー表示
 内容は、休暇中に働き方改革で導入したシステムから勤務実績を検出の為、修正促すもの
 休暇中、良かれと対応したものなので、有給休暇で登録しようとするも、登録できず人事に相談
 相談した結果、以下の回答
---
【人事部の回答】
・そもそも、有給休暇は会社が定めた労働日に対して従業員の申請により会社が労働を免除した日で
 あり、法の主旨からも基本的には業務は行わないようにして頂きたく、また上司にも原則業務指示は
 しないよう会社として指導していきたいと思います。
 とは言え、お客様からの連絡等に対して対応せざるをえない状況もあると思いますので、
 その際の対応方法として会社は以下の方法を標準対応としています。
 (今回ご相談ありましたケースは以下に該当致します)
  
 〈対応方法〉
  有給休暇取得期間中に会社からの指示で業務を行った場合、本来であれば有給休暇が取消され、
  勤務した時間を労働時間として算入しそれ以外は不算入として給与控除することになりますが、
  労働者保護の観点から給与控除を回避すべく、有給休暇の取消しはせずに1日分の給与を保障する。
  (管轄の労基署に確認したところ、対応の不備は特に認められないとのこと)
---

この内容(特に、とは言え以降の記述)では、当社では有給休暇中の業務の可能性を認めており、その後の標準的な処理では、有給休暇中に会社または客先からの依頼に対応してしまった場合、強制的に有給休暇が取り消され、欠勤時間の処理がされてしまうルールになっていると思いますが、正しいのでしょうか?
救済策として有給休暇の取り消しはしない、とありますが、そもそもの有給休暇を取り消すルールがおかしいのではないでしょうか?

ご意見いただけると幸いです

「有給奨励日に出勤の自由がないにも関わらず、有給がないからという理由で欠勤扱いされるのは違法か?」

相談者
1351764さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
有給奨励日という名の強制有給消化日について、出勤するかしないかの自由がなかったにも関わらず有給が発生していないからという理由で欠勤扱いにされるのは違法かどうか、違法な場合どうしたら給料を請求できるのか教えて欲しいです。
3月末で辞めた会社は、祝日が全て有給奨励日になっていました。奨励日と言いながら出勤するかしないかは選べず、誰も出社しないので有給を使って必ず休まなければならず、入社したばかりで有給がない人は有給を前借りして休まなければいけませんでした。
去年の11月に入社した私は、言われるがまま祝日は有給届を書いて出して、有給を使った日の給料も退職が決まるまではもらえていたのですが、退職が決まった3月の祝日(3/29)分だけ欠勤で処理され、給料から欠勤分の金額が引かれていました。
退職するのに有給の前借りができるとは思っていませんが、出勤するかしないかを選べないのに有給がないからという理由で欠勤扱いされるのは納得ができません。

【質問1】
出勤するかしないかを選べない有給奨励日を、有給がないからという理由で欠勤で処理されるのは違法かどうか知りたいです。

【質問2】
違法な場合、どうやったらその日の分の給料を請求できますか?

有給休暇を消化するために土曜出勤にされる…?

相談者
870486さんの相談
投稿日:

会社から、月に一度、土曜出勤の日ができる。しかし、その日を基本的には有給休暇とする。というような通達がありました。今までは土日休み、有給は土日以外でとっていました。
労働基準法が変わり、有給休暇について、罰則など設けられたからかと思います。
明らかにトータルのお休みの数が減ると思うのですが…

1.このような会社の対応は認められるものなのでしょうか?
2.一方的に通達があったのですが、従業員側は拒否できるものなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

営業日・勤務体制の一方的変更

「来月から定休日を廃止して年中無休にします」「完全週休二日制から週1日休みに変更します」など、会社の都合で勤務体制を一方的に変えられて困っていませんか?このような労働条件の変更は法的に有効なのでしょうか?19件の相談事例から、勤務体制変更の適法性と対処方法について確認できます。

会社が定める営業日、労働時間についてお聞きしたいです。

相談者
646075さんの相談
投稿日:

週休2日、月に177時間の勤務で日曜日が定休日のサービス業に勤務しています。私は勤続3年、正規雇用(社会保険適用)になってから1年目になります。常勤スタッフは4人、大阪のパソコンコンクールです。

日曜の他に交代で平日に休みが取れる事になっています。しかしなかなか希望の日には休みは取れません。
一日の勤務時間は7時間~9時間30分でシフト制です。 (長時間労働による超過勤務手当などはありません)

ここからが本題なのですが、先日上司から定休日をなくし、日曜日も営業すると通達がありました。年中無休を打ち出し業績アップを図りたいとの事でした。そのためにスタッフが交代で日曜出勤して対応にあたるようにとの事でした。私達スタッフ側としては、唯一確実に休める日曜日が無くなってしまう事にショックを受け、中には退職を口に出す者もいます。

①一方的に営業日を変更すると言うのは法的に問題はないのしょうか?

また、法律のホームページなどには休日に出勤させた場合は休日出勤手当の支給が義務付けられているようですが今まで日・祝日に出勤してもそのような支払いはありませんでした。

②休日出勤手当の支払いを請求する事はできますでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

社保加入のパートの勤務について

相談者
1022519さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
社会保険加入でパートしてます。
扶養内での勤務でしたが、勤務時間増の為加入するよう当時の上司に言われました。
当初週5で11時間勤務が現在は週4で8時間と大幅に減。
週間スケジュールで働いているのですが、GWも全て休み。
このペースだと5月の勤務は14日、100時間程度で社保料引かれると収入も激減です。
増やしてもらうようお願いしましたが緊急事態宣言を理由に取り合ってもらえません。
雇用契約書では日曜日木曜日が公休日となっています。

【質問1】
公休日以外を出勤日にしてもらえるような、公的なルールはありますか?

完全週休二日制について教えてください。

相談者
1232486さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
シフト制の会社で働いております。土日出勤した場合、基本的にはその週(日曜始まり、土曜終わり)の平日に週休が確保される形になっています。今回の勤務予定表にて、週休が前倒しで別の週に飛ばしてありました。具体的には日曜から、日勤・日勤・日勤・日勤・休・日勤・日勤という形です。
労働条件通知書を確認したところ、休日は「勤務予定表の"休"で表示(完全週休二日制)」との条件でした。

【質問1】
労働条件では完全週休二日制でも勤務予定表で週1日の休みしかない場合、そこに違法性はありますか?

休日出勤手当・給与控除問題

休日に働いたのに手当が正しく支払われない、理由のわからない給与控除がされている、管理職だから残業代は出ないと言われた…。給与や手当の支払いに関する疑問を抱えていませんか?32件の相談事例では、休日出勤手当の計算方法や不当な控除への対処法について、実際のケースを通じて解説しています。

欠勤控除について

相談者
166180さんの相談
投稿日:

いままで会社の勤務スケジュール表の休み以外に休んでいないのに、欠勤控除で給料から差し引かれていました。
基本、月曜日から土曜日までが出勤なのですが、夜勤の場合月曜日から金曜日まで出勤して、土曜日の朝に終わり、土日が休みとなります。この土曜日が欠勤という事になっていたようです。
会社側に抗議したところ、会社が労働基準監督所に相談。
結果それがダメだという事になって来月から引かない事になりました。
いままで差し引かれていた分は会社側に請求できるのでしょうか!?
よろしくお願いいたします。

タイトル: 休日出勤手当の支払い可能性と理由について教えてください。

相談者
1295056さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社員です。役職は小売店で店長をしています。
月の休日はシフトを作成して月に一度勤務表を会社に提出しています。しかしながらアルバイトさんの事情や体調不良などによって、どうしても休日出勤しないといけない日が発生します(私の場合は直近半年で四~五日程度)。社内では欠勤時のルールも一応ありますが、同じ役職の社員は休みの予定を変更して出勤する事例が多数となっています。体調不良そのものは誰にでもあるため、やむを得ない事だと思っています。
休日に仕事をした場合、勤務表を調整して代休を確保できる月もありますが、変更できなければ休日が就業規則で定めている日数にとどきません。しかし、休日が不足した場合でも会社側から私や上長に指示や指導などは特にありませんでした。
当日に予定を変更することになることに私自身はストレスを感じています。

【質問1】
自分が休日に出勤せざるを得ない状況になった場合、休日出勤手当を支払ってもらうことは可能ですか。また不可の場合の理由が何にあるかを教えていただきたいです。

【質問2】
会社が定める休日を社員が消化できなかった場合(代休を確保できなかった時)、会社側は休みを取らせる必要がありますか。

【質問3】
店長が休日に出勤を含めて仕事を行う前提がある場合、休日ではなく待機時間として認められますか。認められない場合は必要な条件等を教えていただきたいです。

欠勤控除についてお尋ねします。

相談者
1212482さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が所属している会社は、本社と出向先2つの社内カレンダーがあり、現在出向先で就業しております。 先月から出向先にて勤務しており、その際にカレンダーが本社と切り替わるとの説明を受けました。
その後、出向先のカレンダーでは休みであった土曜日に本社に出勤してくれと前日に言われ、私用があったのでお断りしました。
先日給与明細が渡され、その日が欠勤扱いとなり、欠勤控除の分給与が引かれていました。
先輩に尋ねると、本社カレンダーで出勤となっている土曜日は出向先では有給で処理されるらしく、有給がまだ与えられていない私は欠勤扱いになったのではないか、と言われたのですが、事前説明も無かったため納得できません。

【質問1】
この場合、どういった対処法があるのでしょうか?

シフト制・登録制雇用の問題

シフト制や登録制で働いているけれど、労働条件があいまいで困っていませんか?前日まで勤務予定がわからない、急にシフトを変更される、強制的な待機時間がある…。このような働き方は法的に適切なのでしょうか?7件の相談事例から、シフト制・登録制雇用に特有の問題と解決策について確認できます。

契約書に所定労働時間の記載がない場合、休業手当は請求できるでしょうか。

相談者
887487さんの相談
投稿日:

当方、コンピュータ関連企業でデバッグ作業のアルバイトとして働いております。
ですが、私が働いている会社は、勤務日の前日にならないと、翌日が勤務日かどうか分かりません。

(分かりづらいと思うので具体的に説明します。
会社に対して、「15日に勤務できます」と申請します。すると、本当に15日に出勤となった場合、14日になってそれが知らされます。
ところが、出勤でない場合、14日の終業時間まで連絡がないことで初めて、「15日は出勤させてもらえない」と判明します)

この形態は当然ながら私に対してはとても不利益なため、休業手当を求めたいと考えていましたが、雇用契約書にはそもそも所定労働時間の記載がなく、「会社と労働者で合意した日時」とだけ表記されていました。
これでは休業手当を求めようにも根拠とするべき時間が分からないため、これについて会社に是正を求めましたが、会社側は「登録制だ」「(日雇いなのかと訊いたところ)日雇いではない」「顧問弁護士にいいと言われた」「これも労働者のためだ」などと支離滅裂な主張を繰り返すばかりで、解決する意思が全くありません。

そのため、労働基準監督署に「企業側に休業手当を払わせたい」と相談しましたが、監督官の方はこの不可解な制度に対して判断がつきかねるようでした。

そこで、先生方に3点質問があります。
1.このような場合、休業手当は請求できるのでしょうか?
2.そもそも、出勤日がその前日の夜になるまで判明しないという運用は、法的には問題ないのでしょうか?
3.実際、会社の主張通り、所定労働時間を記載しなくても問題はないとされてしまうのでしょうか?

大変事象が複雑であり難しい質問かとは思いますが、よろしくお願いいたします。

従業員への罰金規定について

相談者
676987さんの相談
投稿日:

複数の従業員を、シフト制で雇用しています。
しかしながら各従業員の責任感の欠如からか、直前の欠勤が重なり悩んでいます。

急な欠勤を回避するため、労基法16、91条を参考にして下記のような就業規則を作ってみました。
合法でしょうか?

・8日〜14日前キャンセルの場合は日給の25%を翌月給与から減給。
・2日〜7日前キャンセルの場合は日給の40%を翌月給与から減給。
・当日、前日キャンセルの場合は日給の50%を翌月給与から減給。

1日雇用者の休業手当

相談者
1058463さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1日単位で雇用され、勤務する場合
月に2回ほど、日々雇用で勤務をしてます。
勤務先は日々により異なります。

【質問1】
勤務日予定日(ネットで勤務確定しましたと通知あり)の3週間前にやはり勤務はなくなりましたとのことで、勤務キャンセルをされた場合、休業手当はもらえますでしょうか、またもらえる場合、根拠法は第何条でしょう

休日出勤の法律相談まとめ