休日と定められている土曜日出勤の許容範囲について
【相談の背景】
私が勤めている会社の就業規則は以下のようになっています。
休 日 第47条 休日は次の通りとする。
1) 日曜日(法定休日)
2) 土曜日
3) 国民の祝日 但し、国民の祝日が日曜日と重なる場合は翌月曜日
4) 夏季休日(会社カレンダーに記載)
5) 年末年始休日 原則12月30日から1月4日までとする
6) その他会社が定める休日(会社カレンダーに記載)
第51条 会社は、業務の都合により必要があるときは、所定の休日に休日労働を命ずることがある。
2. 社員は、所属長より休日労働を命じられた場合は、特に正当な理由がない限りこれを拒否することはできない。
3. 休日労働が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩を取らなければならない。
4. 休日労働をした社員(管理監督者を除く。)は、休日労働時間4時間以上8時間未満(育児短時間勤務の場合は、それぞれの所定労働時間の半分以上)で半日代休を、8時間以上(育児短時間勤務の場合は、それぞれの所定労働時間以上)で1日代休を取得することができるものとする。(1日代休は、半日代休に分割し取得することができる。)ただし、当該日については無給とする。
5. 所定休日に労働をした監督若しくは管理の地位にある者は、労働時間4時間以上8時間未満(育児短時間勤務の場合は、それぞれの所定労働時間の半分以上
【質問1】
現在職員7名交代で月1回の土曜日電話当番をしていますが、会社の方針で毎週土曜日電話当番に変更されそうです。
就業規則上、土曜日が休日と定められている場合、法律上どの程度が許容範囲なのでしょうか。