防犯カメラの違法性について
【相談の背景】
自宅敷地内にて郵便物の盗難が発生し、警察の現場検証を受け、その際に防犯カメラの設置を勧められました。
しかし以前自宅屋内(玄関)に防犯カメラを設置したところ、同居人が依頼した弁護士の方から「プライバシーの侵害にあたるため、即刻撤去しない場合は民事及び刑事上の法的手段を執る」と通告があり撤去した経緯があります。
その事を伝えると、警察の方からは「自宅に設置する防犯カメラに違法性は無い」と聞かされました。
また個人的にプライバシーの侵害について調べましたが、設置自体はこれに当たらないのではと思い至っています。
なお設置していたカメラはスマホカメラで、録画無し・動きがあるとアプリを経由して通知が届くものです(その旨は同居人にも伝えてありました。)
ちなみに同居人には第三者がいる場面で設置の許可をもらっていましたが、許可した覚えは無いと言い張っています。
これを踏まえて2点質問です。
①玄関先への防犯カメラの設置は違法ですか?
違法である場合、どんな罪になりますか?
②違法で無い場合、違法性をちらつかせて撤去を求める行為は、弁護士として問題無いのでしょうか。
違法とまではいかなくとも、何かに違反したりしないのでしょうか。
【質問1】
自宅内の防犯カメラの設置について