18歳未満からの下着購入で逮捕される可能性は?

フリマアプリやSNSで18歳未満から使用済み下着を購入してしまい、青少年保護条例違反での逮捕を心配していませんか。年齢を偽られた場合の責任、複数回購入による「業として」の認定リスク、地域による条例の違いなど、法的問題と対処法について実際の相談事例をもとに解説します。

18歳未満からの購入で逮捕される可能性は?

フリマアプリやSNSで相手の年齢を確認せずに取引してしまい、後から未成年だったと知って不安になっていませんか。青少年保護条例違反で逮捕されるのか、家族や職場に知られるリスクはどの程度なのか。41件の実際の相談事例から、逮捕の可能性や対処法を確認できます。

フリマアプリのトラブルについて

相談者
1468079さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2日前にフリマアプリで女性の方に『使用済み下着とかはありませんか?』と聞きました。その後に相手の方が『あります。』、私が『1日着用してもらってからの発送は可能ですか?』と送り、相手から『洗濯しなくても大丈夫ということですか?』という意味の返信がありました。

フリマアプリの画像や出品している物から、もしかして未成年なのか?という疑問が生じた為、私が『ちなみに年齢はいくつですか?』と質問し、相手が『17です』と返信がきたのでお断りの連絡をしようとしたのですが時間がなく、2時間後にアプリを開いたら利用停止になっていました。フリマアプリは未成年は使用できない物だと思い込んでいた自分が悪いのですが、説明を見たら未成年も親の承諾や出品、購入の制限があるが使用可能でした。これで逮捕になるんじゃないかと思うと不安でいっぱいで寝れません。

恥ずかしながら、他に未成年ではない方、7名から使用済み下着を購入しています。

【質問1】
この場合何かの罪に問われることはありますか?

【質問2】
もし、何かの罪に問われる場合は警察の方が家にきて家宅捜索とかになることはあるのでしょうか?

使用済み下着をTwitterで買った場合犯罪になるのか

相談者
1413996さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
大学生の使用済み下着をTwitterで買ったんですけどそれって犯罪になっちゃいますか?

【質問1】
逮捕されたり刑事事件になったりしませんよね?

【質問2】
家宅捜査とかならないですよね?

フリマアプリで使用済み下着を購入し、アカウント停止された。検挙の可能性はある?

相談者
1398806さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
恥ずかしながらフリマアプリで使用済み下着を複数購入してしまいました。
そのためかフリマアプリは停止、アカウント削除されてしまいました。
購入した相手に未成年の方がいた可能性もあります。

【質問1】
私は検挙、逮捕される可能性は高いでしょうか。

年齢を偽装された場合の責任と対処法

相手が18歳以上だと信じて取引したのに、実際には年齢を偽っていた場合でも処罰されるのでしょうか。騙された側でも責任を問われるのか、どの程度まで年齢確認すれば問題ないのか。10件の相談事例から、年齢を偽られた場合の法的責任と対処法を確認しましょう。

下着売買の勧誘について

相談者
1337035さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
とあるライブチャットアプリで19歳の女性に「下着を売ってくれませんか?」とメッセージを送ってしまいました。

後から不安になり質問させて下さい。

【質問1】
万が一女性が年齢を偽っていて18歳未満だった場合、逮捕される可能性は高いですか?

18歳の高校生から下着を購入するのは法律上問題ないですか?

相談者
1209176さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
SNSで女性から使用済みの下着を購入しようと考えています。
年齢を聞いたところ18歳だったのですが、仮に高校生でも、18歳であれば成人同士の取引として法律には問われないのでしょうか。
私は大阪府に住んでいますが、相手はどこに住んでいるか分かりません。

【質問1】
18歳の高校生から下着を購入するのは法律上問題ないですか?

使用済み下着の購入について、条例に抵触するかどうか

相談者
1040330さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2週間ほど前に、18歳以上が出品可能なオークションサイトで未使用と記載があった出品者の女性用下着を購入したところ、恐らく使用済みだと思われる商品が届きました。
以下について、東京都青少年の健全な育成に関する条例の第十五条の二に抵触しますでしょうか。

【質問1】
仮に出品者が第三者のアカウントを利用した18歳未満だった場合は、購入者は条例に抵触しますでしょうか。

【質問2】
出品者が家族や友人など知人の18歳未満の使用済み下着を代行で販売していた場合、購入者は条例に抵触しますでしょうか。

地域によって違法性は変わるのか

同じ行為でも住んでいる都道府県によって違法性が変わることをご存知ですか。東京都では明確に禁止されていても、他の地域では規制がない場合もあります。21件の地域別相談事例から、お住まいの地域での条例の内容とリスクについて確認できます。

フリマアプリでの未成年とのやり取りに関する法的リスクについて教えていただけますか?

相談者
1468394さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ヤフーフリマというフリマアプリにて、未成年と思われる17歳という方とのメッセージのやり取りにて利用停止の措置に1時間ほどでなりました。メッセージのやり取りについてはこちらです。
私は岩手県で相手の方は確か神奈川県だったと思われます。

私『使用済み下着とかはありませんか?』
相手『あります』
私『1日着用してもらってからの発送は可能ですか?
相手『洗濯しなくてもいいということですか?という意味の返信』
私『ちなみに年齢はいくつですか?』
相手『17です』

ここまでがやり取りした内容です。フリマアプリは未成年は使用できない物だと思い込んでいたのですが、画像や出品物や記載内容から未成年なのでは?という疑問が生じたため、年齢を聞いた次第です。
断ろうとしたのですが、返信する時間がなく次に開いたら利用停止になっていました。この他にも、未成年かは分かりませんが思い返してみると、未成年のような雰囲気のある方、数名に『使用済み下着とかはありませんか?』と送ってしまっています。東京、埼玉、愛知、神奈川県分っている範囲でこれぐらいです。
また未成年ではないと思われる方、数名から使用済み下着を購入しています。

【質問1】
検挙や逮捕、家宅捜索などはありますでしょうか?

【質問2】
また自首した方がよろしいでしょうか?それとも様子を見ていた方がよろしいでしょうか?

【質問3】
公務員なのですが、職場や家族に知られたくないのですが、可能なのでしょうか?

【質問4】
警察が動く時は、相手方の誰かが被害届を出したときですか?それともフリマアプリ側が独自出す物なのでしょうか?

保護者から未成年者の下着を購入するケースについて

相談者
1445688さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
下着フリマサイトでの購入についてです。当該サイトでは未成年の登録者はなく、主に保護者が、自身の娘さんの使用済み下着を売っています。このサイトには、「違法性のある取引は行っていない」と明記されています。このことから、1. サイト運営者は古物商の資格を持っている、2. 登録者の年齢確認は確実に行っている、と理解しています。

【質問1】
このサイトで、保護者が出品している、未成年者が着用した使用済み下着を購入することは条例違反に該当しますでしょうか? 成人している保護者から購入するのであれば問題ないと思いますが、一抹の不安があります。

未成年から使用済み靴下

相談者
1299881さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
SNSで未成年から使用済み靴下とtシャツを買った場合罪になるのか

【質問1】
SNSで自称未成年から使用済みの靴下とtシャツを買った場合罪になるのでしょうか?

購入後のキャンセルや受取拒否は可能?

購入手続きを完了した後に法的リスクに気づき、キャンセルしたい場合はどうすればよいでしょうか。受取拒否や返送で罪を免れることができるのか、取引相手への対応はどうすべきか。3件の実際の事例から、購入後の対処法を確認しましょう。

未成年者からの下着購入

相談者
1098580さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
はじめまして。
SNSで使用済み下着を購入しました。

購入後、未成年者と分かりましたが、フリマアプリを通じ購入、発送済みとなりました。

特に未成年者に興味がある訳でもないのですが、購入後発覚しました。

【質問1】
今後の対応としてどの様な対応が正しいのでしょうか。
警察に自首した方が良いのでしょうか。
発送され近日中に届いてしまいます。
受け取り拒否などした方が良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。

ツイッター上での他県の未成年の使用済み下着購入について

相談者
552470さんの相談
投稿日:

ツイッター上で「学生、下着売ります」と言うツイートを見つけ、魔が差し購入してしまいました。年齢を教えてと伝えたところ、相手は18と答えました。それで私は購入し、代金を払いました。
取引はオークションサイトで、購入後改めて相手方の情報を確認したところ、初めて相手が千葉出身と判明しました。
千葉の条例を確認したところ、未成年者の下着の売買は違反と記載されており、過失で未成年と知らなかったでは済まされないと書いてありました。
自分の熊本の条例では未成年者の下着売買については記載がありませんでした。もし、相手が未成年者だった場合、千葉県の条例が適用されて逮捕されるのでしょうか?

18歳と名乗る女性からの使用済みパンティストッキング購入の違法性について

相談者
289946さんの相談
投稿日:

先日、ネット間で売買の出来るフリーマケットアプリを利用して女性から使用済みのパンティーストッキングを購入しました。

まず、18歳以上から使用済みストッキングを買うことは違法性がないとの認識でよろしいでしょうか?
また、実際は相手方が18歳未満だった場合はどうなりますでしょうか?

なお、確認として購入前に年齢を聞くと18歳と言っていました。
年齢確認のやりとりは念のため保存しています。
ネット間でこれ以上年齢を確認する術がなくこれ以上は聞けませんでした。
以上です。

ご教授お願い致します。

未成年者が購入した場合の法的扱い

未成年が成人から購入する場合、法的にはどのような扱いになるのでしょうか。処罰の対象になるのか、親や学校に知られるリスクはあるのか、補導や事情聴取の可能性はあるのか。15件の未成年からの相談事例をもとに、年齢による処罰の違いと注意点について解説します。

未成年がSNSで使用済み下着を購入した場合、法的な問題はありますか?

相談者
1402669さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未成年がTwitterなどで大学生から使用済み下着(ソックスなど)を買ったらどうなるんですか?

【質問1】
罪などに問われますか?

【質問2】
警察などから補導されますか?

【質問3】
まだ買ってないんですがやめたほうがいいですか?

青少年から下着の買い受け

相談者
1217311さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
16歳の青少年が17歳の使用済み下着の購入。

【質問1】
私は16歳です。17歳の方から使用済み下着を購入してしまいしました。私はどうなってしまうのでしょうか。不安で眠れません、、、回答お願いします。

16歳が成人女性の下着購入

相談者
1216456さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
16歳の青少年が成人の方の糞尿付き下着の購入。

【質問1】
買った16歳側は何か罪に問われたりしますか?また買った側は家宅捜査や事情聴取など等ありますか?

警察にお世話になってしまうのか不安で買ったことを後悔してます。

回答お願いします。

自首すべきか迷った時の判断基準

違法行為をしてしまったかもしれず、自首すべきかどうか迷っていませんか。自首による刑の軽減効果はあるのか、かえって不利になる可能性はあるのか。8件の相談事例から、自首のメリット・デメリットと、どのような状況で自首を検討すべきかの判断基準を確認できます。

未成年とのトラブルに関する自首の必要性について教えていただけますか?

相談者
1468241さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
フリマアプリ、ヤフーフリマにて、未成年の17歳の方とトラブルがあり、利用停止になった状況です。

私『使用済みの下着とかはありませんか?』
相手『あります。』
私『1日着用してもらうことは可能ですか?』
相手『洗濯しなくてもいいということですか?という表現の返信』
私『ちなみに年齢はいくつですか?』
相手『17です』

このような内容でした。画像や出品しているものから未成年なのではと疑問が起きたので年齢を聞いてみたら未成年でした。相手の方は確か神奈川県の方で私は岩手県です。
他にも、未成年から購入しようという思いは全くなかったのですが、文化祭コスプレや学園祭コスプレと検索をして不特定多数の方に使用済み下着とかはありませんか?と質問をしてしまいました。それが未成年の方かは分かりません。
また確証はないのですが未成年ではないと思われる方、数名から使用済み下着を購入しました。
フリマアプリは未成年の方は使用できないと思い込んでいたのですが、確認したら親の承諾や、購入、出品に規制があるものの使用可能とあり、確認していなかった私が悪いのですがとても軽率な行動をしてしまいました。

【質問1】
自首した方がいいのか?それとも様子を見た方がいいのか?を知りたいです。

【質問2】
また検挙や家宅捜索、逮捕などについてはあるでしょうか?

【質問3】
現在、公務員として働いているのですが、職場や家族に知られない方法などはありますか?

使用済みの下着の購入について

相談者
1036861さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前質問させて頂いたのですが、
もう少し不安なので質問させてください。

私が住んでいる所には青少年から使用済みの下着を買い受けたものは罰するという条例があります。

オークションで数年前にもしかしたら上記に該当する物を購入してしまったかもしれないです。

購入当時は新品未使用品と書かれていたので、
何の疑いもなく購入しました。

しかし、購入後の数年後に上記の条例の存在を知り、
あの時購入したのはもしかしたら上記に該当する物だったのではないかと不安になりました。
(新品未使用品と書かれていたが本当か不明
取引相手の年齢は不明
新品未使用品と書かれていたやり取りのメールは残っている)

【質問1】
購入時は新品未使用品と疑っていなかったのですが、
購入した後にもしかしたらと思った場合、
故意が認められて犯罪になるのでしょうか?

【質問2】
時効は3年のようでした。
購入した時期は3年以上前ですが、
条例の存在を知ったのは3年以内だと思います。
時効の起算点は購入した日からなのでしょうか、条例を知ってからなのでしょうか?

友人から、未成年から着用済み下着を購入してしまったと相談されました。自首をすすめた方がいいですか?

相談者
1023789さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
友人から、未成年から着用済み下着を手渡しで購入してしまったと相談されました。

【質問1】
青少年保護の条例に違反している可能性があるので、自首をすすめたほうがいいでしょうか?
友人が住んでいる場所は奈良県です。

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