契約書等
本来お客様に自筆にて記入してもらう書類を、お客様の確認無しで記入した場合、何か罪になりますか?
契約書の日付を実際の締結日より前に記載するよう上司や弁護士から指示された経験はありませんか。経理処理の都合や期限要件を満たすためのバックデートは、私文書偽造や虚偽表示に該当するリスクがあります。バックデートの法的問題と適切な対処法を実例とともに解説します。
業務上の都合で顧客の署名を代筆したり、上司の指示で他人名義の書類に記入したりしたことはありませんか?日常業務として行っていた代筆や代理記入が、実は私文書偽造に当たるかもしれないという不安を感じている方へ。代筆・代理記入のケースとその法的リスクについて実例を通じて確認できます。
本来お客様に自筆にて記入してもらう書類を、お客様の確認無しで記入した場合、何か罪になりますか?
派遣で働いています。今日上司に書類にお客様の苗字を書いてと言われ、断りづらく記入しました。しかしその直後その書類はお客様の入金確認用の書類で、お客様のサインをもらうのを忘れたために記入させられたと分かりました。
書類にはハンコやフルネームで記入する形式ではなく、端の欄に小さくお客様の苗字を記入しただけです。またその書類が本当に入金用のものかは私には分かりません。金額も確認しませんでした。
心配になりすぐ派遣会社に連絡し、その書類を破棄させてほしい旨を私と派遣会社から数度派遣先に申し出ましたが、本来本日不在の担当者の書類との事で、経理が返却させてくれないという事で本日は引き取れませんでした。派遣先からは派遣会社に迷惑かけるような書類ではない旨詳細な説明があり、来週担当者が出勤したら返却してもらえるそうですが、もしそれが出来なかったらと思うと不安です。
派遣会社には私も返却のお願いを何度もしていたが返却してもらえないので、何かあっても責任をとれない旨メールで伝えてありますが、派遣会社からはそれへの折り返しではなく新しいメールで抽象的な返事があり、何かあった際私は自分の身を守れるか不安です。何かあった際私が罰せられる可能性はありますでしょうか?
離婚届を先日提出しました。
署名は相手側である本人がした後、捺印は後日するとのことでしたが、提出をすると言った前日もしてなかったので、提出する私が押しました。
押した事を本人に伝えたところ、あっそうと言われただけ。
提出には夫、妻双方の合意があり、
<明日出すから>と伝えたところ
<わかった>といったので提出しました。
仲の良い友達にも今日離婚したという内容の連絡をしてました。
私が出しましたので、後日相手宛に役場からの受理通知が来ました。
ここからが本題になります。
署名はしたが捺印は勝手にされた。
と言って刑法違反にあたると言われました。
相手は訴える気なのか、離婚届の無効を言いたいのかわかりませんが、訴えられてしまうのでしょうか。。。
度々の質問失礼します。
既に受理された離婚届について、無効になる可能性はありますか?届け出人が早く自分を親権者にしたくて、立会い人一人分の署名を貰う時間がないため自分で立会い人署名にサインし提出した、といういきさつです。
本籍地などは間違いなし、立会人には電話で許可を得て本籍を確認し、届け出人が署名し提出。
この場合、文書偽造になり離婚届は無効になるのでしょうか?立会人になった事を電話でも認めていたなら、文書偽造にならず、罪にも問われないのでしょうか?
私は離婚届の立会い人は直筆だと認識してましたが実際、どうなのでしょうか?
既に受理された届について、この点を指摘した場合、法的にどのように扱われるでしょうか?。
1、文書偽造の罪だが立会人が離婚に同意していたのなら届けは有効と扱う
2、文書偽造のみの罰金などの罪と、届け出も無効にし、再度提出を促す→再度提出しない場合は、空白期間については離婚届を出している状況から離婚しているとしてみなすのでしょうか?3、無効とし、婚姻継続の振り出しに戻るのでしょうか?
立会い人一人分は直筆署名です。
その前に私から離婚届を提出しようとした際は、直筆署名が二人分揃わずに破棄されました。
次に親権者を相手方にする届になったら一人分書いて貰う時間がないからと届け出人が字体をごまかして出してしまえばいいだろう、と出しました。
今考えると上記立会い人直筆が原則なのに了解を得てれば届出人がサインしてもいいならば、(罪にならないなら)私が時間の問題で立会い人署名を貰えずに離婚届を出せなかった期間は馬鹿みたいで、さっさと私が署名して出せたと思えます。
このような離婚届は違法にならないのですか?
離婚等で養育費などの支払い等を書面に残す際相手方が弁護士に書類を作って貰ったから印を押してほしいと言われ一度印を押しました。
その後書類に弁護士等の記載がなく問い詰めると弁護士に頼まず知り合いの友人とやらに書類を作って貰ったと言われました。
嘘だとわかり白紙に一度戻ったのですが
これは何か偽造の罪に問われますか?
離婚協議書を交わして、離婚日を決めました。その時に、離婚届の用紙にサインしてもらいましたが、
相手(夫)が転勤になり、届の用紙に書いていた住所が変わりました。
以前の住所の用紙で役所は受け付けてくれますが、新住所を上書きしないといけません。
夫の許可を得ずに、上書きして提出したら私は罪に問われますか?
それとも、もう協議書に離婚する日が書いてあるので勝手に出してもいいでしょうか?
できたら、相手ともう連絡はとりたくありません。
離婚日を決めたのに、延ばしてくれと言われ、脅迫され協議書に書かれた日から延ばしています。
また連絡とると、また延ばせと言われそうで怖いです。
協議書は公正証書にはしていません。
よろしくお願いいたします。
「離婚の無効確認の調停や裁判で、無効の決定を裁判所がしない限り、離婚届の偽造(有印私文書偽造等)で刑事罰を受ける事は事実上、皆無であるか?」というのが、今回の質問です。最初、元妻、一人で離婚届を出しに行ってもらいましたが、過去の離婚届不受理申出が有効になっていて、不受理になりました。(役所からの不受理の通知には、届出人が妻の記載あり。不受理証明書に、届出人の記載は無し。)経緯は次の通りです。元妻は、喧嘩で家を出ていってから私の電話、メールには反応せず、私の家族とだけ、やりとりしていました。当人通しでなく、家族間で勝手に話を進められて、収拾不可能となりましたので、私も、家族の言う通り、離婚届の自分の部分を記入して、家の机に置いておきました。それを元妻が、持っていったようです。その後も元妻とは連絡がつかず、その後、色々あって結局、離婚届をこちらにもらえませんでしたので、全て私の代筆の届け出を提出しました。(私の認識は偽造ではなく、あくまで代筆です。)その後、元妻は弁護士を付けましたが、元妻の弁護士が作成した合意書には、「離婚の成立を確認した」旨ほか、「お互い、慰謝料、財産分与を含む全ての債務債券が無いことを確認する」旨の内容が書かれており、弁護士の捺印と、私の署名捺印があります。(但し、公正証書ではない。)また、事前に送付してきた内容証明郵便には、離婚の有効性については、民事では争わない旨も書かれていました。引っ越しも、元妻の弁護士立ち会いのもと済みましたので、特にこれ以上の要求は、今のところ、ありません。法テラスで相談したところ、これだけの事実があって、証拠資料もあるのであれば、例え離婚届の代筆の件で、偽造という告訴・告発をしても、不起訴(おそらく、起訴猶予の扱い)であろうとの見解でした。ただ、起訴猶予の場合、前科にはならなくても、前歴が付くとのことで、かなり心配しています。相手が離婚の了承をしていて、かつ、合意書まであるので、仮に偽造と言われても、元妻は離婚届の有効性を追認したと思っているのですが。私も、安易に代筆してしまったことに後悔し、若干、病んでいますので、相談させて頂きました。ご回答頂ければ幸いです。
旅行同意書に旅行業者の方が勝手にサインし、こちら側のサインと提示されました。
旅行業者で旅行の申し込みをしたのですが、後日送付された工程表を確認した所、日程が間違っていたために変更依頼をしました。申込みをした日程が埋まってしまっていると難色を示され、同意書にこちらのサインがあると言われたのですが、サインした覚えがなかったので原本のコピーを見せてもらった所、私と全く違う筆跡でした。そのことを伝えましたが、旅行業者の店内でサインした者はいないという一点張りです。結局は正しい日程に変更していただきましたが、したはずもないサインを提示され、不快な思いをし、店側に否はないとはおかしいと思います。このような場合は、筆跡鑑定などで人物を特定するべきなのでしょうか。
お客様から署名をもらった書類を誤って破棄してしまいました。
同じ内容の書類を作成し、許可なく署名を代筆した場合は私文書偽造になるでしょうか。
【相談の背景】
先日車を購入した際、必要書類の提出と実印の捺印等を求められ、必要事項を記入し郵送したのですが、捺印だけして送り返して欲しい、間違うと悪いから記入はこちら(車屋)でするからと、白紙の委任状が再度送られてきました。私は怪我をしている訳でも無いですし高齢でもありませんが、この行為を見るに捺印だけして送り返すしかないように思います。
【質問1】
この場合、車屋の行為は合法なのでしょうか?又、相手に記入されて将来的に何か問題になる事はあるのでしょうか。
以前、旦那に離婚届にサインをして渡してしまったのですが、旦那が離婚届を紛失してしまったらしく再度書いてほしいとの事。数ヵ月後離婚の話し合いの際、勝手に旦那が記入し
離婚届をすでに提出していたらしいのですが、私が婚姻届を記入し提出はできないのでしょうか?
【相談の背景】
夫の度重なる嘘や生活を考えない金銭的に無頓着な部分に対し言い合う事が多く、先日夫婦間での口論の末に離婚届勝手に書いて出してこいとその場の感情にて伝え、頭を冷やす意味もあり出しても連絡は不要だと伝えたところ、印鑑が欲しいとの事だったので印鑑を渡しました。自宅を出て行き、それ以降、連絡がなく、念のために役所で確認をしたところ、離婚届を提出した様で離婚が成立していました。
その後、こちらは記入をしていないと夫に伝えたところ「言ったから出した」と返事がありました。
こちらが記入をしていないことを挙げ、向こうがである事を伝え、もう少し詳しく聞くと「役所で出した届け出は控えが貰えないのか」と不可解な聞かれた為、再度聞いたところ、以前書いたのであろう、いつ書いたか全く分からない、廃棄されているはずのこちらが存在を把握していない離婚届を出した様で、それをさした内容を含み「(離婚届は)有効期限はないでしょ」と言われました。
このやり取りは全てメールに残っています。
調べたところ提出した離婚届の控えが貰えるとの事だったので役所に行こうと思っています。
また現状、役所からいくつか提案をされ、無効裁判をする、本人と話し合って再婚、離婚で解決、刑事事件とすると言われました。
各質問を無効裁判、刑事事件の両方を検討の上でいくつか質問をさせて下さい。
【質問1】
離婚届記入は本人直筆で記入をして、出す際にお互いがその書いた届け出に対して同意していれば有効、代筆で書いたものは無効という考えで良いですか?また口論の末、感情でその意思がなければ無効ですか?
【質問2】
こちらが覚えのない離婚届(多分昔書いたもの?お互いが話し合い、不要として認識し廃棄されているもの)を出す際、事前にその存在を知らせないというのは良いのでしょうか?
行政機関への届出や報告書の日付を実際の作成日より前に記載して提出したことはありませんか?届出期限に間に合わせるためや、調査時間を確保するために日付を調整したものの、違法行為になるのではないか。行政機関への届出におけるバックデートの実例と適法性について解説します。
結婚1年未満…のはずでしたが、最近になりもっと前に婚姻届を出されてたことが発覚しました。
お見合いをして、交際一年を経たのですが、交際の早い段階から結婚を言われ、今考えれば迂闊だったのですが、自分が結婚を決心するまで役所には出さない約束で自分が署名した婚姻届を相手に預けていました。
そして今年に入り婚姻届を提出し、入籍したつもりでいたのですが、性格の不一致等があり既に離婚を考えています。そんな最中に実はもっと前の段階で勝手に婚姻届を提出されていたことが発覚しました。
この場合、婚姻届を出した段階で結婚意思はなかったからと、離婚ではなくて婚姻届の無効は認められるでしょうか。
よろしくお願いします。
度々お世話になります。
以前に数ヶ月前に書いた離婚届の有効性について質問させていただいたのですが、例えば休日に届けられた場合に、休み明けすぐに不受理届をだしても間に合うのでしょうか?
初めて投稿させて頂きます
私は現在、結婚を視野にいれてお付き合いしている人がいます
その人は、いわゆるバツイチ子持ちの女性です
その方が現在元旦那から「この離婚届は勝手に出されたものだから無効だ」と言われ、現在協議離婚無効確認調停を申し立てられている状況です。
状況については下記のとおりです
私と彼女は、今年の1月上旬に彼女の仕事先で出会いました
その時、彼女からはバツイチ子持ちという話しを聞かされました
今年の三月中旬ころに、元旦那が彼女の家に出入りしていることを知りました
彼女を問いただせば「私に会いに来てる訳じゃない、子供に会いに会いに来てる」と話していました
今年の八月下旬ころ、親への報告のため彼女に具体的な離婚日を確認したところ、言葉を濁しながら「今年の5月ころ」と話しました
ということは、彼女と出会ってからの4ヶ月間は不倫していたことになります
今年の9月上旬、彼女と遊んでいると元旦那から連絡があり、「他の男と遊んでのか
?その男も連れて家に来い」と言われ、訳が分からなかったので、彼女に事情を聞いたところ「元旦那とは偽装離婚をした。元旦那から偽装離婚の話をしてきたが、私が離婚届を用意して、お互い署名捺印をして、私が市役所に離婚届を出した。元旦那とは落ち着いたら復縁する話しになっていた。私は復縁はしたくない」と説明してきました
元旦那と話ししたところ、確かに偽装離婚をして児童扶養手当をもらう予定だったみたいです
そして、元旦那の言い分は、「お前らは不倫していて、元々復縁するつもりがなかったのだろう、私は騙された」と申し立て、翌週には協議離婚無効確認調停を申し立てました
申し立て内容は、
・私の知らない間に勝手に離婚届を出された
離婚の通知は、単身赴任中で、一時帰宅した際に確認した
・母子手当をもらいたという話を聞いていたが、勝手に離婚届を出された
・何度もやり直そうと話しをしたが、もう少ししたらと言われ、9月上旬に帰宅した際に男と不倫らしい関係を発見
・私は、だまされ、離婚届を勝手に出された
・和解したので、無効の申し立ての書類を書いています
・一度も離婚の話が出ていないので、申し立てをする
といった内容です
元旦那は、離婚届に署名捺印したことは認めているものの、「離婚届を出す時は言って」と言ったのに勝手に出した、自分は成立後の裁判所の通知で知った、これは勝手に出されたと申し立てています
なお、元旦那は4ヶ月くらいの間、同様の申し立てを行わず、自身で住民票の変更と車の任意保険の変更を行っています
上記の内容で無効になることはあり得るのですか?
いわゆるバックデートという契約があります。その場合、後日契約の成立自体に争いが生じると聞いたのですが、例えば届出書類等で添付する書類の日付によって「○○月○○日付で日付を記入して下さい」等言われることがあります。こういった届出も届出自体が無効になったり虚偽の届出になったりすることもあるのでしょうか?
彼女の誕生日=入籍日したいとの彼女の要望がありましたので、誕生日前に婚姻届の記入のみしていました。
ただ、彼女は結婚出来るなら誰でも良いとのことだったので、そのような相手との婚約を疑問に思い役所への提出は私の意思が固まるまで保留と言うことでお互い納得していました。
しかし、婚姻届を彼女の誕生日のちょうど1ヶ月前に勝手に役所へ提出されていました。理由は今はそうでなくても時が経てばいつかお互い好きになれるかもしれないからとのこと。
私はやはり納得でき無かったので、5月に入籍してからは一言も会話が無いままマンションで過ごし半年と少し経ちますが、この場合婚姻届を無効にすることは出来ますか?
すぐにでも無効にしたかったのですが、そのことを考えたくも無かったので、お互いの存在は無いものとして入籍後はここまで会話もなくダラダラきてしまいました。
彼女も今は別に好きな人が出来たよう?なので離婚でも無効でも今となってはどちらでも良いとのことです。
やはり半年近く経つと無効の申し出は難しいですか?
また、もし可能だとしても平日はとても裁判所には足を運べないので様式等を記入し家庭裁判所に郵送する形は可能ですか?
そもそもどのような書類が必要かも分かっていない状況です。
離婚給付契約の内容を夫婦間で決め、その書面を公正証書に持参しました。後日私と夫で公証役場に行き内容に合意、押印すれば完了する予定です。
ここで質問です。離婚届提出のタイミングですが、後日公証役場にて、手続きを済ませた後であれば問題はないでしょうか。また、公証役場に行く前日ですと、無効になったりするのでしょうか?証書には離婚の合意などもありますし、離婚成立してからだとすると、氏名も変わっており、ますよね。
作成する前に離婚届を提出すると、相手が公正証書の内容に納得しないなどリスクが高いと思いますが、どちらかというと、作った公正証書が無効になるような形になるでしょうか
届け出を急いでいるため、このような質問をさせていただいています。よろしくお願いいたします。
離婚届不受理申請について。
過去に離婚話が出た時に私と私の親のサインを記載した離婚届を配偶者がもっております。
今回日が経ち再び喧嘩により以前の離婚届を勝手に出すと言われたため、離婚届不受理申請を行いました。その場合配偶者が勝手に離婚届を提出し受理されることはないでしょうか?
配偶者は弁護士に相談するといっておりました。
離婚届について相談です。
すこしまえに、主人に離婚届に、サインを貰いました。
別居については、一切の金銭をもらわない変わりに、
別居費用を貯めるので、一年後とはなしあいました。
離婚届を出す時期は、決めてませんでしたが、
私が決めて、ラインで伝えました。
1週間たっても、既読のまま、何もいってこなかったので、了承と思いました。
明日出しに行く予定で、だして来るから。とラインしたら、出して良いとは、言っていない。自分勝手だ。といいだしました。
サインは、直筆。サインの後も、これで最後だからと、
夜の営みを強要しようとしたり、別居までは、経済的協力はしろなど、最後だから攻撃でした。
明日、予定どおり、離婚届を出したら、勝手に出した事になり、離婚届は、無効になりますか?
また、詐欺になりますか?
何か、罪になるのでしょうか?
性格の不一致と、経済的、精神的ハラスメントが有るので
早く離婚届をだしたいです。
【相談の背景】
離婚の話を持ちかけ続けています。生計を共にしたことなく結婚以来ずっと別居しています。離婚届にサインをして渡してあり、相手も多分サインはしてある模様です
【質問1】
この離婚届を「○日に提出する」と明言なく出した場合無効になりますか。ハンコはなくても受理されますよね。名前は本人が書いています。
【相談の背景】
喧嘩の勢いで記入した離婚届を相手に無断で提出されていました。
離婚届に記入したけれど、再構築したいと思い、相手と何度も話し合いをしましたが、突然『離婚届、出したから』と言われました。離婚届の写を取り寄せたところ、相手が私に離婚届を出したと伝えた日から10日前に市役所へ提出していました。離婚届に記入した日から家を追い出されて実家にいた為、離婚届受理通知書が届くこともありませんでした。
現在、訴訟中で判決待ちです。
【質問1】
相手がしたことは、公正証書原本不実記載罪になりますか?
【質問2】
裁判で離婚届は無効だと判決が出た場合、裁判終了後に警察に告発したら、相手は公正証書原本不実記載罪になるのでしょうか?
【質問3】
公正証書原本不実記載罪は、罰金を払えば5年間前科が付き、5年経てば前科は消えて警察にだけ記録が残り、生活に影響は全っくなくなると聞きました。
前科が付いても、自営業など個人なら仕事に影響ないですか?
【質問4】
告発できるのは、相手が離婚届を出した日から3年間ということでしょうか?
【相談の背景】
婚姻届を書く際に、同時に離婚届も2枚書いておき、お互いに持っておくカップルもいると聞きました。
お互いにいつでも離婚できる状態にしておくことで、緊張感を保つような意味合いらしいです。
【質問1】
結婚前に書いた離婚届は有効なのでしょうか?
【相談の背景】
離婚届を夫婦で署名したがその際は提出せずに4ヶ月後再度喧嘩した際に離婚届を提出し受理された。
【質問1】
①上記の離婚届は有効になる可能性が高いのか?
【質問2】
②現状妻は離婚の事実を知らない状況で離婚通知書が自宅に届いたがこれはすぐに妻に渡さないといけないのか?
個人的には近日中に弁護士相談行った上で離婚届を提出
離婚届に、現住所と違う住所を書いてしまった場合、詐欺罪?公文書偽造?などの、何か罪に、とらわれるのですか?
住民票を旦那に抜けたことを伝えず、別居。育児休業終了間近だったのと、旦那から身体的、経済的、社会的DVを受けていたのもあり、市役所の人に支援措置、閲覧制限をしていました。
離婚に向けて電話と、メールでやり取りをして旦那と一ヶ月ぶりに会いました。
その際、離婚届を書きました。届を旦那から差し出され、事実上別居してから丸10日後に、離婚届に署名、捺印をしました。
正直今住んでいる場所がわかるのが、怖い、嫌なのが、あって、故意的に一緒に住んでいた時の住所を書きました。
離婚するに当たって、この人とは、確実に揉めるなって、思っていたので、先手を打って勝手に離婚届を出されないように不受理届を出している状況です。
友人に話したら後でバレると、もっと逆上するんじゃない?早めに住所間違えたこと伝えてたが、良くない?と言われましたが、私は閲覧制限してるし、不受理届もだしてるので、住所の相違は、市役所の人が詳細に話さない限り、わからないと思うから、大丈夫なはずだよ?と伝えましたが、友人の強い意見に、負けてしまい、旦那に現住所とは違う住所を離婚届に記載していることをメールで伝え、書き直すからと伝えた際、「それ詐欺やん!!!」と言わたんです。
このような背景があったとしても、罪にとわれることがあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
契約書の日付を間違えて記載したり、日付欄を空白のまま保管したりして、後から契約の有効性に不安を感じていませんか?日付の記載ミスで契約が無効になるのか、それとも契約自体に影響はないのか。契約書の日付に関するトラブル事例と対処法について実例を通じて確認できます。
お客様が記入すべき箇所を営業マンが勝手に書いたら、以前の回答で、私有文書偽造罪になるとアドバイス頂いきましたが、それは契約書の日付の箇所も営業マンが書いたら、罪になりますか?
以前、更新拒絶通知書を受け取って相談したものです。
回答書を内容証明で出したところ
再度更新拒絶通知書が届きました。今回も同じように回答書を内容証明で出したんですが
今回と前回の更新拒絶通知書をよく見直してみると
郵便局の日付印はH24年となっているのに、相手の書いた文面の日付がどちらもH23年となっています。
相手の入力ミスだとは思うのですが、郵便局の日付印と日時の違う場合は、郵便局の日付が正しいということでいいのでしょうか?
そもそも日付の書き間違いの内容証明の書類は有効なのでしょうか?
ビジネスにおいて、契約をする場合、通常は全く同文の契約書を二通作って、
甲乙双方が署名、捺印、割り印をして、甲乙が一通ずつ保管する、
というのが通常のやり方だと思います。
さて、以下のような問題が発生した場合、どうなりますか?
(もちろん、裁判を念頭に置いた場合です)
1)
2通の契約書の甲乙が署名捺印の日付が2通の間で異なっていた場合。
甲(又は乙)が契約書を作成し、甲は署名、捺印、頁の割り印、印紙の割り印はしたが、日付のみ空白で相手に郵送した。
受け取った乙(あるいは甲)も二通とも署名、捺印、割り印をして返却したが、その際、日付欄を空白のままで返した。
(この後、ケース2) ケース3)へ )
2)
そのあと、返却された甲(あるいは乙)が書類受領日を契約日付としてペンで記入したが、
乙は、甲が何日の日付でペン記入したかを知らず、また自分の側の契約書も空白のままにしている。
3)
その後、甲乙ともに日付欄を空白にしたまま書類をバインダーに閉じてしまい、まさか日付欄が空欄になっているとはおもってもみなかった。
ただし、1)、2)、3)のいずれの場合も、契約書に記載の業務が行われ、
状況からして甲乙の間で契約が結ばれたことは事実であり、
単純に日付欄の相違、あるいは未記入のみが問題点であるとします。
バカバカしい質問とは思いますが、よろしくお願いします。
様々な法律文書がありますが、例えば契約書の日付けがずれていたりした場合に、契約が無効になったりする事はありますか?
通信販売の契約書の日付けを1日ずれて書いて郵送したくらいなら問題なさそうですが、来年の日付けを記入して送ったりした場合、契約書は無効になるでしょうか、それとも来年のその日付けを過ぎてから商品が送られてくる事になったりするでしょうか?
また、例えば自分に送られて来た請求書や借金の督促状に来年の日付けが記入してあったりしたら、その書類は無効だと考えて破棄してしまっていいものでしょうか?
とある契約書にサインした日にちから数日経って気付いたのですが、契約した日付のところに自分の生年月日を書いていました。
連絡も来ないですし、この場合は契約は無効になってしまうのでしょうか?
回答の方 よろしくお願いします。
契約書の日付について
商品の売買契約を締結しましたが、売主の不手際で、返金することになり、解約合意書を作成し、作成したのが12月ですので、
平成28年12月
甲○○ ○○
乙×× ××
と日付を入れたのですが、実際に相手がこの合意書に合意して返金をしたのが平成29年の1月の場合、何らかの違法性は発生しますか?なお、日は入れず、月だけしか記入しておりません。
ちなみに、メールなどを見れば、いつ合意をしたのか、振込み明細を見れば、いつ返金を実施したのかは特定できます。
ただ、年をまたいでいるので、返金の分の税金の関係でややこしいことになるのも心配ではあります。
契約書をやりなおすという手もありますが、相手にとっても負担と思うので、極力避けたいところではあります。
契約書で発効日を記載し取引先が捺印してくれましたが、取引先が捺印日が記載してもらわなかったのです。契約書を取引先へ返送して追加記載しなければなりませんか。契約書を郵送する前はメールにて取引先から契約書内容に対し合意してくれました。
契約書にこちらと相手がサインしました。
後日、契約書に日付を記入し忘れていたことに気付き、記入した日を日付欄に記入してしまった場合は、契約の効力発生日はいつになりますか?
なお相手方の契約日付欄は空欄になっていると思います。
車を売却するにあたり、売買契約書にサインと捺印しました。引き渡し日に不備があり(3月なのに2月と記載)その場合契約書の効力はありますか?また、キャンセルをしたく連絡をしたら契約書の控えを郵送で返却とのことでした。本来はこちらで破棄で済む話ではないでしょうか?キャンセルの連絡は契約書を交わした翌日です。まだ委任状や印鑑証明の書類は渡してません。
契約書の日付けが、鉛筆書きだった為、弁護士の指示で消しました。裁判に必要な書類です。書き加えるのは文書偽造とわかるのですが、1消す事は良いんですか?
日付けが無いと未完成なので、こちらが不利だと思います。2元に戻してもいいんでしょうか?ちなみに、日付けのない契約書を、呼び出しされた時に裁判官に見せていて、もう受け付けはしませんと言われています。判決日が来月に控えてるからなのか…。弁護士は下りると言っているので、3訴えを破棄して、契約書の日付けを元に戻して、やり直した方がいいでしょうか?
【相談の背景】
委任契約書に署名押印する場合の相談です。私は署名押印してお金を払う側なのですが、手元に届いた段階で契約書の日付が数日前でした。
日付は印刷されていて修正できません。通常は署名押印する側が日付を書くのが通常ではありませんか?
日付は数日ずれても問題ありませんか?
【質問1】
正式な委任契約書の日付が数日、前後しても大丈夫なものですか?
【相談の背景】
賃貸借契約書を作成して契約締結日の日付を記載していなかったり、双方の記載した日付が異なっていたら、後にどういったトラブルになると考えられるでしょうか。
【質問1】
また、契約書自体の効力も無くなるのでしょうか。
【相談の背景】
最終出社時に会社から秘密保持契約を締結するように命令があったのですが、内容に不服があり締結出来ないと話しました。
その際に「就業規則で決まっている」や「締結するまで帰さない」と言われ、1度持ち帰らせて欲しいとの事を言ったら「仮契約」しろとの話がありました。
【質問1】
契約に承諾をしていないものの、契約書内に「名前」と「署名日の日付」「契約の返答への日付」を記載し帰宅したのですが、名前を書いた事で契約書への承諾したとして捉えられるのでしょうか?
【相談の背景】
退職届、有給届を内容証明で送りました。右上の日付を発送日ではなく、会社に届く日で記載しました。
【質問1】
この場合、郵送した文書は無効になりますか?
契約書や同意書、確認書など、日付と署名捺印の必要がある書類は、土日祝に記入作成しても有効ですか?よろしくお願いします。
アパート経営をしており、不動産業者と管理委託契約を結んでいます。
その管理会社から受け取る報告書について質問させて下さい。
報告書等の書類や添付の送り状の日付が、バックデートで記載されている事が目立ちます。
2~3日前の日付なら分かりますが、発送日(消印)より10日前の日付で、あれ?となる事も。
特に、家賃の振込が遅れた月や報告書送付が遅れた月で、日付のバックデートが顕著です。。
特に最近、家賃振込が遅れたり、大家の承諾なしに勝手に工事したり、という状態が散見されるため、気になっています。
バックデートの書類は苦笑いして済ませて良いものでしょうか?
それともが日付のずれで、あとあと法的な問題になる可能性がありますか?
【相談の背景】
企業法務に携わっております。営業担当者から回ってきた契約書の締結日が、数ヶ月バックデートしています。日付は申請日から2週間くらい前までが常識の範囲内だと説明しておりますが、契約書の締結より先に動き出さなければならないからと、バックデートをした契約書を回す担当者が若干名います。法務側も、なぜバックデートしてはいけないのか?と問われると、本来合意した日でない日を合意日として記入するのはコンプライアンスに反するから、という回答しかできておらず、納得してもらえていない可能性があります。
【質問1】
契約締結日をバックデートしてはいけない理由につき、相談の背景に記載したもの以外にもあるかと思いますので、問題点や生じるリスクについてご教授いただきたく存じます。
【質問2】
一般的に、企業法務としてはバックデートした契約書が回覧されてきた場合は全て差し戻すべきでしょうか。
退職届や有給申請書、労働契約書などの日付を実際の作成日や提出日と異なる日付で記載したことはありませんか?会社の慣例に従っただけなのに、後から虚偽記載を指摘されるかもしれないという不安がある。労働関係書類のバックデートに関する実例と法的な問題点について解説しています。
【相談の背景】
入社前に結んだ労働契約書を、
入社2ヶ月たってから結び直そうと会社がしています。
労働条件に、
会社が不利になるような記載があったためです。
(逆にいうと、わたしに不利になるような記載)
日付は、バックデートで、
入社前の日付になりました。
【質問1】
真の合意日でない日を契約書の日付とすることは一種の虚偽表示とはならないでしょうか?
【質問2】
そのバックデートの労働契約書で、賞与の額も減ってしまいます。
認められてしまうでしょうか?
【相談の背景】
契約社員の次回更新雇用契約書なのですが、
たとえば7月1日から次の更新として、
その更新の話を6月5日に双方合意で口頭で取り交わしたとします。
その後、郵送で雇用契約書が送付されてきた場合の日付ですが
【質問1】
これは実際の記入日でなく、
口頭で双方合意した日付を記入してもよろしいでしょうか?
雇用契約書を事業主に騙されて、署名捺印してしまいました。
パートとして働いて約5年になります。働き出した時は雇用契約書がなく、求人票には雇用期間の定めなしと記載があります。
このたび、事業主の経営悪化により、来月から勤務時間を減らしますと言われ、雇用契約書の書き換えをしたいと言われました。今まで雇用契約書などはありませんでしたので、まず働き出してから今月末までの日付の記載がある雇用契約書に署名捺印をさせられました。次に、新たな雇用契約書を署名捺印する予定だったのですが、それをする前に勤務時間が減ることで、今月末に雇用保険が終了するため、離職票の手続きをお願いしたことを理由に来月いっぱいで辞めてくれと言われました。
帰宅して、よくよく考えると署名捺印した雇用契約書は今月末のものだけなので、すぐ解雇される可能性もあるのではと不安になりました。
翌日私としては離職票を頂いた上で勤務時間が減ってもいいので働かせて頂きたいこと、もしそれでも来月いっぱいで解雇ということでしたら解雇通知書を頂きたいことを伝えました。
解雇通知書が来月末の日付であれば、雇用契約書が今月末でも来月末までの雇用が確定されたことの証明になりますか?どちらの方が効力があるのか教えて頂きたいです。
【相談の背景】
雇用契約書の締結日と自署した日付は同じ日でなくてはならないですか?
例文
1月1日から入社し働き始めるとします。
その後雇用契約書が送られて来たが、その締結日は1月3日になっていました。
給料日になると、支払い期間が1月3日〜1月31日になっていたために2日間分の給料をもらえませんでした。
そこで質問ですが、こういったトラブルが予想される事を考えて労働者側を守る?憲法みたいなのってありますか?
例えば
労働者に雇用契約書(労働条件書)に日付をずらしてサインさせてはいけない。とか
契約日を変えるのは罪では無いんですか??だってそれがもし一ヶ月後にされていたりしたらもっと問題ですよね??
【質問1】
そこで質問ですが、こういったトラブルが予想される事を考えて労働者側を守る?憲法みたいなのってありますか?
【質問2】
契約日を変えるのは罪では無いんですか??だってそれがもし一ヶ月後にされていたりしたらもっと問題ですよね??
【質問3】
雇用契約書の締結日と自署した日付は同じ日でなくてはならないですか?
【相談の背景】
派遣社員です。契約変更についての希望月を派遣元へ話しており、派遣元も希望月からの契約変更について承諾をしていました。(やりとりはラインになり、文面上にも残っています。)
新しい雇用契約書については事前にラインで送るとのことで、変更希望月の前の月半ばに届きました。
事前に送ると聞いていたのもあり、届いた契約書は希望月からのものと認識をし、日頃からミスの多い会社なのでその場で契約書に目を通しましたが追求しませんでした。
しかし有給などから契約の変更が希望月ではなく、前月からされていたことを知りました。
追求したところ、雇用契約書に目を通してもらっているので問題はないとの回答でした。
契約変更された時点で、契約変更月が希望と変わったこと、それに対して意義があるかなど確認もありませんでした。
新しい雇用契約書が届いたのも、月の途中だったので契約変更が派遣元、派遣先と交わされた後の事後報告だったということになりますが、法的に問題はないのでしょうか?
【質問1】
契約内容の変更について内容が変わったにも関わらず事後報告というのは法的に問題はないのでしょうか
【質問2】
本人の承諾なしに、希望していた内容を変えることは問題ないのでしょうか
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