遺言書と死因贈与契約、どちらが強いですか
父が以前に公正証書遺言を、作成しています。相続人は配偶者Aと子供2人A・Bで、内容はAには土地・建物と預金・現金の全財産の3分の2、Bには3分の1 を相続させる内容です(Cには、いままで十分援助してきたこともあり相続無しです)。今回相続人以外のDに全財産の10分1を贈与するという死因贈与契約をしました。
この場合、遺産の分配はどうなるのでしょうか。
遺言書は無効になりますか?
公正証書遺言を作成した後に死因贈与契約を結んだ、あるいは特定の子へ多く財産を残したいといったケースでは、どちらが優先されるのか迷いがちです。作成日の前後や内容の抵触範囲が判断の鍵となります。本記事では、遺言と死因贈与の優先関係や具体的相続分の考え方を、実際の相談例をもとに整理します。財産承継の進め方を確かめたい方の参考になります。
公正証書遺言を作成した後に死因贈与契約を結んだ場合、あるいはその逆の場合、どちらが優先するのか迷う方は少なくありません。判断の鍵となるのは作成日の前後と内容が抵触する範囲です。ここでは、後から作成したものが抵触する限度で前のものを撤回したとみなされる仕組みを中心に、優先関係の考え方を整理します。
父が以前に公正証書遺言を、作成しています。相続人は配偶者Aと子供2人A・Bで、内容はAには土地・建物と預金・現金の全財産の3分の2、Bには3分の1 を相続させる内容です(Cには、いままで十分援助してきたこともあり相続無しです)。今回相続人以外のDに全財産の10分1を贈与するという死因贈与契約をしました。
この場合、遺産の分配はどうなるのでしょうか。
遺言書は無効になりますか?
【相談の背景】
親が希望しても、公正証書遺言を作成できない状態にあります。理由は公証人に提出するものが揃えられないからです。実印を他親族に隠されてしまって絶対に渡してもらえないこと、写真つき身分証明書の存在がないこと、手の麻痺あり自筆不可能、等の問題があります。財産の過半数は他親族の手中範囲にあるため、残る手付かずの財産に対して、死因贈与契約書を作成したいと考えております。
【質問1】
パソコンで作成した文書に捺印する場面を、親族以外の証人立ち会いのもと、日付、読み上げて本人同意の様子を録画しても、無効となるケースは多いのでしょうか?
【質問2】
手の麻痺で印鑑が保持できない場合、どうしたら良いのでしょうか?
【質問3】
もし作成できた場合、遺産分割協議の際に出せば良いでしょうか?
【相談の背景】
被相続人は父で、相続人は子2名(AとB)です。
父には死亡した5年前日付の公正証書遺言があり、「全財産をAに渡す」とありました。
BはAに遺留分の請求を行いましたが、財産には実家(不動産)も含まれており、その不動産が争いとなっています。(現金はほとんどありません)
父が公正証書遺言を作成した翌年、実家(家屋、土地)をAの名義に書き替えていたことが判明(生前贈与)。
Aはこの不動産の贈与について、「生計の資本として受けた贈与には当たらない」「介護や実家の管理を自分が負担する代わりに貰ったものだ。ただの遺産の前渡しではない」と言い張っています。
なお、遺言書には持ち戻しの免除の記載はありませんでした。
【質問1】
感情論を抜きにして、法律に従って遺留分の算定をするならば、この不動産の評価額を持ち戻して計算することは可能ですか?
【質問2】
書遺言書作成後に行われた生前贈与は、どういう取り扱いになるのですか?
死因贈与契約書について質問です。
死因贈与契約書の契約日後の日付で贈与者が亡くなった後に遺言書が出てきたらどうなりますか?遺言書の内容が優先されますか?
例えば、父が贈与者で子供が受贈者とします。死因贈与契約書で契約をしたとします。父が亡くなった後に、死因贈与契約書後の日付で、父が記入した遺言書が出てきたとします。遺言書には子供が贈与された財産が母にあげると書いてありました。どうなりますか?
死因贈与と公正証書遺言 どちらが有効か
(背景)
叔父死去
生前、叔父死去の際は、当方の父(叔父の弟)に死因贈与を約束
証人は、相続人5人のうち2名(残り3名はその場におらず)
叔父は、公正証書遺言において、兄嫁に全財産を遺贈
不動産の移転登記完了
(質問)
1.相続人すべての同意があれば、死因贈与が優先されるでしょうか?
2.1名の反対兄嫁の息子の反対があった場合、公正証書遺言が優先されるでしょうか?
【相談の背景】
長男が新築する際、母親が新築費用の一部(1000万円)を贈与し、母親は、長男家族と同居を初めました。同居の8年後に、母親は長男家族と不仲になり、賃貸住宅で一人暮らしを始めました。その時、母親の預貯金全て(数千万円)を次男に贈与しました。母親は、家賃と生活費を十分賄える位の年金を貰っていたので、特に困る事はありませんでした。年金で足りない場合は、次男が面倒を見る約束をしていましたが、特に次男に頼る事はありませんでした。母親が次男に贈与して10年が経った時、全財産を次男に贈与するという、公正証書遺言書を作成しました。
【質問1】
公正証書遺言書以外に、贈与契約書も作成した方が、遺留分侵害額請求対策としては、間違いないでしょうか?それとも、公正証書遺言書だけで問題ないでしょうか?
【質問2】
次男が長男に対し、1000万円の遺留分侵害額請求して、500万円を取り戻す事は可能でしょうか?
遺言書を公証人役場で作成しました。その後 遺言書に書かれていない人と死因贈与契約書(死亡したら預貯金の内300万円上げます。)を結んだら、遺言書は無効になりますか? 教えて下さい。
宜しくお願いします。
今年兄が亡くなり、相続人は子一人です。私は弟で相続権はありませんが、生前から相続人と私に兄が死亡したら遺産を半分ずつあげると口約束で言っていましたが遺言書はありません。そこで私の分は死因贈与で処理することで相続人とも合意が取れていましたが、遺産を一時的に全て相続人名義にしてしまいました。
そこで質問です。遺産を相続人名義にしてしまった後での分割遺産は相続人から私への贈与とみなされるのでしょうか。因みにまだ、相続税の申告を行ってないタイミングです。
昨年に親がなくなり、実家の不動産の相続が発生しました。
相続人は私と弟の2人です。
遺言書もなく、まだ遺産分割協議はおこなっていないため、現在の相続割合は法定相続通りになると思うのですが、今後新たに相続登記するにあたり、全て弟に相続する遺産を渡したいと考えています。
この場合、遺産分割協議書などでその事を記し、兄弟間で特に揉める事なければ、全て弟に遺産相続させる事は問題ないのでしょうか?
それとも、遺産相続の半分の権利を弟にあげるという事で、これは贈与税などが発生してしまうのでしょうか?
尚、相続する不動産価値は2000万ほどです。
どうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
父の姉である伯母は、現在施設に入居しています。独身の伯母は子供のころから私を可愛がってくれていました。伯母には妹(私の叔母)がいますが、叔母は伯母を言いくるめて預金や実印などを持っていき、4年前に施設に入居させ金品を管理しています。施設に入ってまもなく伯母より電話があり脅されて遺言のため法務局につれていかされたが、やはり全財産叔母ではなく一部私に贈与したいと連絡ありました。法務局預かりの自筆のだそうです。新たに法務局にいくことも考えましたが、コロナ禍そしてほぼ囲い込みされているため、叔母の妨害を予想し遺言より1ヶ月後、残る財産の約半分私に遺産の半分1000万贈与するという死因贈与契約書を作成し、署名と日付を書いてもらいました。実印は叔母がもっていったので認印、署名と日付記入はもちろん叔母です。念のため同じ内容の新たな遺言も書いてもらいました。筆跡鑑定で有効判定もしています。
贈与契約書には私の署名もあります。相続人は叔母と私の父で私は相続人ではありません。4年たち外出制限もあけてますが認知症が悪化し今は足が悪くなり法務局にはいけません。
【質問1】
叔母誘導の遺言と私が保管している贈与契約書、どちらが有効になりますでしょうか?死因贈与契約書は相続人が反対すれば撤回できるとあり不安です。
【質問2】
贈与契約書と同じ内容の遺言を出したほうが良いかどうかも判断できません。相続人として父はもちろん私への贈与に賛成ですが、叔母は大反対すると思います。相続人と私で違いはありますか。
遺贈と生前贈与が絡んだ遺言の書き方を教えてください。
Aには法定相続人として息子Bと孫Dがいます。
Dの父CはAの息子でしたが既に死没しています。
AはBとDにそれぞれ1/2ずつ遺産分割しようと思っており、BとDも納得しています。
しかし、Aは100歳近い高齢であり、息子Bも既に70歳を超える高齢であることから、Bに相続予定分を生前贈与したいと考えています。
しかし、Bに生前贈与を行えば、Aの死亡時点でDが残っている全財産を相続することについてBとDとの間で係争が生じるのではと懸念しています。
AはBに生前贈与したうえで死後に係争が生じないように遺言を残そうと思っているのですが、どのような文面の遺言書がベストでしょうか?
できればBにおいては本来遺贈とすべきところをあえて生前贈与する旨を明確にしたい意向です。
遺言者:Aさん
法定相続人がいない遠縁の方。
公正証書遺言あり→遺言執行者は某信託銀行が指定されています。
遺産は不動産二件(土地、家屋が二件分)、預貯金800万ほどです。
※株、生命保険、負債等はなし。
遺言書には不動産は現金化し等分、という内容が記載されています。
受遺者:私(他二人)
三人ともAさんとは直系の五親等に当たります。
受遺者三人のうち一人は海外在住。現在はAさんの葬儀等の後処理のため、ひと月休暇を取って帰国中。
もう一人も十二月から海外勤務が決まっており、会社での引継ぎ等で忙しくしています。
知人から、遺贈(相続)には時間が掛かると聞きました。
執行者が第三者(銀行)の場合は特に、とも。
根拠はないようで、時間を掛けた方が報酬を多く請求できるからではないか、とのことでした。
質問:
ごく一般的に、このような場合はだいたいどのくらい時間がかかるでしょうか?
また、執行人はどのようなお仕事をされるのでしょうか?
※本当に法定相続人がいないことを調査する等、時間が掛かりそうな内容も教えて頂けると助かります。
相続放棄はせず、現金で受け取り、何割かをAさんの菩提寺にお布施でお渡しすることは確定しています。葬儀前後も大変お世話になっていますので。しかしこの場合ですと、お寺への寄付になりますか?
その他、遺贈を受ける場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。
当事者は被相続人候補Aとその子供B,Cの2名
B,CはAの配偶者の相続の際に分割方法について揉め、Aの不動産についてもその相続方法について揉める。
結果としてAが所有する不動産については1/2ずつ相続することで合意。
Aはその旨を公正証書遺言に残したが、今後B,CのどちらかがAを説得して自身に有利になるように遺言を秘密裏に書き換えることができないように、介護等含めた今後の生活の面倒をみることを条件に不動産の1/2を贈与するとした負担付き死因贈与契約をB,CそれぞれがAと締結予定
1.負担付き死因贈与契約を締結することで遺言が書き換わった時に負担義務の履行を根拠として書き換わった遺言に対抗できるか。
その際の負担条件として「介護等含めた今後の生活の面倒を他の法定相続人と協力して行う」といった曖昧さの残る表現でも問題ないか。
2.負担付き死因贈与契約によって所有権移転登記をする際は登録免許税や不動産取得税が遺贈に比べて高くなるが、遺言が書き換わっていた場合に贈与するといった条件を付与することで、当初予定通りの条件で相続が進んだ場合は死因贈与ではなく遺贈という形にできるのか。
以上についてご教示いただければ幸いです。
なお、相続時精算課税制度の利用による生前贈与は考えておりません。
公正証書遺言で遺産の一部を従妹3人に遺贈しようと考えていますが、従妹たちには内緒にしておきたいと考えています。
従妹3人のうち、長女(A)は、氏名、住所、生年月日が分かりますが、Aの妹2人(B、C)は、氏名しか分かりません(教えてもらおうとするとばれるので聞きません)。
公証役場は、(当然ですが)遺贈先が個人であれば、それぞれ氏名、住所、生年月日を教えてもらう必要がある(住民票は必ずしも必要はない)と言っていました。
そこで、遺言書で「Aにまとめて○○万円を遺贈する。但しAは、○○万円をB、Cを加えた3人で均等に分けること」といった書き方は成立しますか?
高齢の母が、公正証書遺言により妹の遺産を相続しました。しかし他の兄弟達がうるさく贈与を求め、母が精神的に病気になりそうです。
兄弟は、母を含め6人です。
本来贈与する必要はないのですが、親戚付合の事もあり、贈与契約を行なってこれ以上母に負担がかからないようにしたいと思っています。
ついては贈与契約書に「今後一切贈与を求めないこと。一人でもこれに反した場合は、受贈者全員が贈与を受けたものについて返還すること。」と明記したいのですが、どのような文章にするとよいでしょうか? そもそもこのような文章は、贈与契約書に記入できないものでしょうか? もし記入できるとして、反した場合の効力はどうなりますか?
実印と印鑑証明書も準備してもらおうと思いますが、印鑑証明書は母を含め兄弟全員が何通準備しなければならないのでしょうか?
お金は、振込と思っていますが手数料負担はどうすればよいですか?
いろいろアドバイスいただけませんでしょうか?
【相談の背景】
私は独身で子供なし、親もすでに他界しております。兄妹は長男が私で、次男、三男(すでに他界して子が2人)、妹(子が2人)です。外国籍の妻と結婚していましたが、離婚して元妻は帰国して音信不通です。妹と甥に住んでいる住宅や預貯金の大部分の財産をあげたいと思ってます。公正証書遺言を作成しようと思っていたのですが、持病があり、必要書類を集めるのに時間がかかると間に合わなくなる可能性があるので、自筆遺言を書こうかと検討してます。遺言を書く手間や死後の遺言内容の執行の手間を考えると、妹と甥のことだけを書いておいて、次男と三男の子には生前贈与で現金をあげておけば良いのではないかと考えました。
【質問1】
上記のような方法で遺言を書いたら有効なのでしょうか?
【質問2】
念のため自筆遺言に次男と三男の子にはすでにいくら分の現金を生前贈与してあると付け加えておいた方が良いでしょうか?
少し前に同じような質問をしたのですが、少し内容を変えて再度質問しています。ご了承ください。父から相続人の1人に対して行う死因贈与について質問があります。お答えお願いします。
(1)死因贈与契約書は公正証書でなくても良いと聞いたことがございます。契約書等のない口頭でも大丈夫なのでしょうか?証人がいたら、口頭でも大丈夫と聞いたことが御座います。ただ口頭で大丈夫なら悪いことを考える人も出てくるのでは?実際どうなのでしょうか?私が思うに、公正証書でなくても贈与者と受贈者で各自作成して、実印を押して各自、印鑑証明書を持っているということでダメでしょうか?さらに、役場で各自で作った死因贈与契約書に、確定日付を押しておけば大丈夫のような気がしますが、実際どうなのでしょうか?
(2)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。必ず贈与者が生きているときに仮登記をしないとダメでしょうか?
(3)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。仮登記は生前しなかったとします。贈与者の父が遺言を残さず、亡くなったとします。亡くなった後に他の相続人と話合い、贈与を受けた不動産を普通に相続で相続したということに出来ますか?
(4)死因贈与契約書の契約日後の日付で遺言書が父が亡くなった後に出てくるとします。遺言書には私が贈与を受けた財産が他の人に遺贈させると記載されていました。どうなりますか?遺言書の方が有効とされる可能性が高いのでしょうか?その場合、万が一生前、不動産を仮登記してしまっていたらどうなるのでしょうか?
(5)死因贈与契約書で贈与を受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言がなければ、相続人なので贈与を受けた財産以外の財産も相続できますよね?
(6)死因贈与契約書で贈与受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言書で死因贈与を受けた財産以外の財産は私以外の他の相続人にすべて遺贈させると書いてあったとします。遺留分を侵害していたら遺留分の請求を私は出来ますか?
(7)死因贈与契約書のメリットは、ずばりなんですか?もしくはデメリットは?簡単で良いので教えてください。
最近祖母が亡くなりました。
スープの冷めない距離に祖父母、両親(長女が母・父は実子として祖父母と養子縁組)、叔母夫婦(次女・叔父他界子供はいません)が住んでいます。相続人は、母、養子縁組をした父が他界したため姉・兄・私(代襲相続)の5人が相続人になります。
祖父亡き後祖母はひとりで暮らしていました。しかし、祖母が脳卒中で倒れ平成11年から叔母夫婦が祖母を引き取り面倒を見ていました。
祖母が亡くなり、遺言書でもあるのではと公正役場に行って調べたら平成12年、祖母名義の債権、証券、投資信託など一切の債権を叔母(次女)に相続させる。更に、宅地のすべてを次女に譲ると公正証書による遺言書が見つかりました。
そこで、お尋ねしたいのですが脳卒中で倒れ、右半身麻痺・言語障害がある祖母(平成12年当時85歳)の遺言書が効力があるのでしょうか?長女(母)は平成7年に死後贈与契約書を祖母と交わしていますが、土地は仮登記はしていません。
母が交わした平成7年に死後贈与契約書と、叔母の公正証書どちらが優先されますか?
土地の権利書は叔母が持っています。
叔母以外の相続人には遺留分しかないのでしょうか?
内縁の妻と暮らしていた父が亡くなりました。遺産は、2人で暮らしていた評価額2000万円に満たない、古いマンションの一室のみです。遺言書のとおり、内縁の妻の持ち物となる予定ですが、その方は高齢で子どもがいません。自分の死後は、父の子どもである私たち兄弟に、マンションを遺贈するため、遺言書を書いてくれるといいます。
遺贈の場合の遺言書について質問させて下さい。
①私たち兄弟2人を遺受人として、遺産を折半するようにと書かれた場合、
どちらか一方が遺贈放棄すると、その放棄された部分は国の持ち物になるのでしょうか?
②兄弟のどちらかを遺受人とされた場合、売却した後で2人で折半すると、贈与税が発生してしまいますか?
③ そもそも相続人ではない為、2人に遺贈する場合はそれぞれに一枚づつ遺言書が必要なのでしょうか?
④今80歳の彼女が、今後どのくらい生きるのかわかりません。更に古くなったマンションが売れず、税金や管理費等の維持費だけが残ると負債になってしまいます。
その時の様子をみて、遺受して売却するか、遺贈放棄をするか決めたいのですが、
私たち兄弟にとって、どのように書いてもらうのが良いのでしょうか?
数年前に、母親が公正証書遺言を作成しております。私は次男にあたります。
(1) その時点の法定相続人は子供2名で、相続と遺贈を公正証書にしました。主な内容は、土地家屋を長男と長男の妻に(長男には相続・妻には遺贈)、債券現金などを次男に相続、長男と次男の妻たちと孫たちに若干の遺贈を、との内容です。母親の夫はすでに死亡しております。
(2) その後長男が離婚し、長男が離婚した元妻が、母親と養子縁組を行いました。
(3) そのため、現在では法定相続人が、3名になりました。
(4) 本来は公正証書遺言を再作成して明確に相続を進めるべきですが、母親は外出や人と話すのが困難で、可能であれば現在の公正証書のままでいたいと考えております。
(5) 相続の際には:(A)土地と家屋は現在養女が住んでいるので養女に全部相続(おそらくこれによって養女の遺留分1/6はカバーされる)、(B)長男と私(次男)が相談して長男は本来の相続分を現金で受領、(C)公正証書にある親族への遺贈はその通り行う、(D)これらを行って残り分の債権・現金等は次男(私)が相続する、と考えています。
込み入ったご相談で申し訳ないのですが、(4)公正証書を再作成せず、(5)で考えていることがほぼ実現可能か、のアドバイスを頂戴できればと考えております。なお、相続の執行人は私が指定されています。
祖父が2012年4月に97歳で亡くなりました
祖父の子供は、母と叔父で、現在遺産相続の遺言書で争っています
平成17年6月(祖父90歳)の時に、祖父が遺言公正証書を作成し、その遺言には不動産とその他の預貯金についても兄弟1/2ずつとの記載をしております
また同時に任意後見契約書と死因贈与契約書を作成しています
成年後見には母になっております
ところが、祖父と同居していた叔父が勝手に祖父の金庫を解約し、遺言書その他貯金通帳を引き取っています
母が叔父に遺言書を送るようにと言いましが、叔父は紛失したと伝えてきました
所が平成17年10月(祖父91歳)の時に、叔父から自筆の遺言書がでてきたとの連絡がありました
そこには不動産は叔父75%、母25%に相続させるとの記載がされています
叔父から、遺言公正証書、任意後見契約書、死因贈与契約書は無効との訴えを起こされました
どのように対処すればよいのでしょうか また勝因はあるのでしょうか
法律は全く無知のため、有能な先生方にご教示頂ければ幸いです
よろしくお願い申し上げます
【相談の背景】
私の叔母【被相続人】から、叔父の面倒を見る替わりに負担付遺贈公正証書遺言書で土地建物を遺贈する。と言われました。私も負担付遺贈公正証書遺言書を見て確認しています。この時点で死因贈与契約が成立していると承知しております。面倒を見ている最中に無断で撤回されていました。被相続人が死亡して公証役場に赴き負担付遺贈公正証書遺言書を取り寄せて、初めて撤回されている事実が判明しました。私は全く知らない。知らされていない。面倒を見ていた場合は 撤回を無効には出来ないでしょうか。撤回は可能であることは承知しています。死因贈与契約が成立している以上、無断で撤回されても、死因贈与契約が成立したままと承知しています。尚、面倒は毎日、夫の車で通い、被相続人の配偶者の葬儀から親類の葬儀出席、法事から病院の送迎、買い物の送迎、介護施設を探して入居させて病院の送迎、被相続人の家の手入れも夫、共々行ってまいりました。期間が短い日数で(190日)がネックともいわれています。私の寄与分は成立するでしょうか。また、被相続人が私を騙してお世話だけをさせたから、被相続人の行為を不法行為として、代襲相続人に対して損害賠償求債務を相続したとして、請求できるでしょうか。尚、他の相手方・代襲相続人から調停を申し立てられています。調停の中での対処の方法がございますか。夫も損害賠償求が可能でしょうか。私と夫も事業を廃業届まで出しました。
【質問1】
負担付遺贈 公正証書遺言書の撤回を無効にしたい。
公正証書遺言で、母が亡くなったら、相続人である長男の私と長女に財産を相続させる、という遺言書をつくりました。
もし遺言書よりまえに、または遺言書と同時に私が死亡していた場合には、上記のうち私に相続させる財産は、私の息子に相続させる、という補充相続という条項があります。
これについて友人に聞いたら、まだ死んでないこの時点では遺贈するじゃないか、と聞きました。
公証人の先生が間違えたのでしょうか?ただ、他のサイトをみても、補充相続のとき相続させると書く、と普通に書いてあります。
よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
遺産相続の死因贈与について
裁判予定です
相手方から無効の反論がきました
途中の遺言書について
亡き義母は、公証役場ではなく
司法書士事務所に遺言書作成を。
司法書士の先生の書類が完成したら
先生がまず公証役場にいきその後
本人が公証役場に出向くはずでした。
遺言書作成なら公証役場に出向くはずだと指摘してきました。
遺言書作成の際に司法書士事務所に
行く事は、考えられないですか?
どこに行くかわからない場合
司法書士が頭に浮かぶ事もあるかと
思います。
未完成の遺言書やメモも無効と
そもそも、死因贈与というのを
先生方は、どのような認識でしょうか?
【質問1】
遺言書作成に、司法書士事務所へ
行くのはありえない事でしょうか?
【質問2】
死因贈与について弁護士の先生方は、どのような認識でしょうか
公正証書遺言後の生前贈与ついて教えてください。
不動産を父から息子に譲るとする遺言を作成予定ですが、疎遠になっている娘がいろいろ言ってくると思います。
遺留分のことはわかっていますがなるべく争いにならないようにしたいです。
遺言を作った後でも息子に不動産を生前贈与してしまっても問題はないでしょうか?
死後、すでに不動産は息子のものになってしまっているということになりますが、ますますもめるということになりますか?
死因贈与や遺贈を受けた相続人の具体的な取得額がいくらになるのか、計算方法が分からず悩む方が多くいます。ポイントは、法定相続分や指定相続分から贈与・遺贈を受けた価額を控除する民法903条の考え方です。ここでは、被相続人の意思どおりに財産を残すための持戻し免除の活用も含め、相続分の計算の流れを解説します。
被相続人Aは、公正証書遺言書を以前作成しています。相続人は子B・Cの2人だけで、遺言の内容はB・Cに各々財産の1/2を相続させるです。(Aの財産は約3,000万円あります)
Bに少し多く残したいと考えてA・B間で死因贈与契約を新たに締結しようと考えています。内容はBに1,000万円贈与するです。
1、この場合、遺産分割したときにBには2,000万円(死因贈与で1000万円+遺言の相続で1,000万円)、Cには1,000万円になりますか?
2、それともB・C共に1,500万円になりますか?
以前、次のような回答内容を見ましたので質問させて頂く次第です → 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する(民法554条)とされており、特定遺贈を受けた者の相続分の計算方法は、法定相続分(あるいは指定相続分)に従って算定した相続分の中からその遺贈の価額を控除した残額がその者の相続分となる(民法903条1項)とされています。 よろしくお願いします。
私は二人兄弟の兄です。
父は他界し、母には2000万の財産があります。
弟は母に1000万の生前贈与の申し入れをしています。
私は生前贈与は希望していないのですが、母が弟に1000万の生前贈与を
した場合、母が他界した際の遺産相続はどうなるのでしょうか?
遺言状が無い場合は、母他界時の遺産は兄弟で折半になるのでしょうか?
【相談の背景】
相談です。
Aが亡くなりました。
相続人はBとCとDの
3人の子供です。
総財産は土地、現金を合わせて9000万あります。
Dに全財産を
相続させるの
遺言書がありました。
しかし、BとCに
生前贈与として5000万、各2500万に当たる
土地を贈与していました。
この場合
Dが貰える金額は
幾らになるのでしょうか?
それと
BとCに贈与した際に持ち戻し無効とした
用紙があった場合
Dは幾ら貰えるのか
教えて欲しいです。
BとCは
慰留分と贈与を
手に入れるのか?
それとも
慰留分だけなのか?
を教えて欲しいです。
要は
この相談はDに多く貰える方法を教えて欲しいです。
【質問1】
遺言書のあったDは
幾ら貰えるのでしょうか?
【質問2】
BとCは贈与の土地と
慰留分を貰えるのでしょうか?
【質問3】
BとCに持ち戻し無効の用紙が
あった場合
Dの貰える金額は幾らですか?
10年以内と10年経った後では
Dの貰える金額は
違うのでしょうか?
【質問4】
BとCが慰留分しか
貰えない様にするには
どうすればいいのか?
遺言書にBとCは贈与は
持ち戻しする事
と書いていたら
BとCは慰留分のみ
貰えるのでしょうか?
全てを相続人の一人に譲るとの遺言が出てきました。
その受贈者から、虚偽の情報をきかされていた他の相続人は、1億円の資産があるのにそれはないと受贈者から聞かされており、
(受贈者のみが被相続人の資産を管理していた為)
50万円を生前贈与でもらうから
もうそれ以外は被相続人が死亡しても要りません。という死因贈与契約を書かされています。
その場合でも、遺留分を請求できますか?
伯父が亡くなり、相続人はその妻と他に相続順位3位の伯父の兄弟2名のうち1名は既になくなっているのでその子私達4名が代襲相続。計相続人は6名。遺書は無かったが病床で妻への感謝の言葉とともに「在産は君が自由に使ってください」と書かれていた。それを以ってして、遺産分割業務を委託された税理士が「署名も日付も無いが死因贈与ととれるので他の相続人の遺留分なしに伯母さんが全て相続もできる」との意見を言った。伯父の妹である叔母が相続についてごねているのでこの手段を出す可能性もある。相続財産は土地路線価ベースで14000ほど、現金性資産も含めて17000ほどなので1/8ずつでも結構大きい。果たして裁判でこの手紙が死因贈与として認められるでしょうか。また、在産を財産と認めるか、などご教示願えたらと思います。
【相談の背景】
生涯ひとりであった叔父が亡くなり葬儀も済みました。相続人は甥5人、叔父の姉一人です。甥の一人が叔父から手当てをもらい介護老人ホームに週2回ぐらい出入りしていました。叔父が救急車で運ばれ入院している間叔父の持ち物(通帳、実印他)を持ち出しました。その甥(A)が死因贈与契約書があると言って叔父の実家(空き家)の不動産名義を死亡日時に合わせすでにAに名義変更されたことが発覚しました。その死因贈与契約書はA以外の相続人は未だ見ていません。提示しないのは偽造の可能性もあると思っています。今後我々他の相続人がすべきことをご教示ください。預金の凍結は他の相続人がしましたが、最近Aは相続手続き書を銀行に提示したと聞いています。
【質問1】
Aから死因贈与契約書を他の相続人に開示なくしかも他の相続人の同意なしで不動産の名義変更がなされている事実がるある。
先ず、その契約書を開示させるにはどうすればよいのでしょうか。
【質問2】
死因贈与契約書が不正に作られたかどうか検認してもらう制度はないのでしょうか
公正証書遺言があっても、相続人全員が望めば遺言とは異なる内容で遺産を分けたいと考えるケースは珍しくありません。ただし全員の合意や受遺者の同意が必要となり、進め方を誤ると贈与税が課されるおそれもあります。ここでは、遺言と異なる遺産分割を有効に行うための条件と注意点を確認していきます。
【相談の背景】
死因贈与契約について教えて頂きたいです。
私には叔母といとこがいますが、叔母が亡くなった後、いとこがひとりになります。
いとこには法定相続人は1人もいません。
よって、私.A.Bの3人に遺言書により預貯金を遺贈する事になっています。
また、それ以外にいわゆるタンス預金と言われる現金を金庫にいれており、それについては叔母、いとこから、「万が一の事があったときには、金庫の中の物はあなたにあげる」と言われ、私もありがとう。頂きます。と伝え、いわゆる死因贈与契約を結んだと思っています。本来ならこれについても書面で契約をすれば間違いがないのですが、それは私からは言えません。
そもそも、遺言書は書くので一緒に書いて欲しい所ですが、金庫のお金について
A.Bには知られなくないのか、または私が黙って持って行けば(いとこ死亡後に持ち出せと言われている)税金を払わずにあげられると思っての事だと推測しています。
もちろん私はそれは脱税なので、しっかり税金は払います。そのためには死因贈与契約を認めてもらい、納税をしたいと考えています。いとこたちにはその事を伝えると反対されると思うのでいとこの死後、自分で士業さんに相談し、納税します。
話は戻りますが、現状、死因贈与契約について書面無し、証人はいますが家族、最近
証拠になればと携帯の録音機能を使い1回だけ金庫の話を録音しました。
【質問1】
預貯金については遺言書により遺贈していただき、金庫のお金については死因贈与契約を使い、頂く事は可能でしょうか。
【質問2】
また、先程書いた、死因贈与契約の書面無し、証人は私の姉、録音、では証拠にはなりませんか?
【質問3】
そもそも、いとこには法定相続人はいませんが、現状、なにか問題はありますでしょうか。
【質問4】
また、死因贈与契約がありました!という事をいとこの死後、誰に伝え、誰が判断するのでしょうか。税務署?裁判所?
以上宜しくお願い致します。
以下、現況と相談内容となります
贈与者=母(死亡) 受贈者=私
始期付所有権移転仮登記=未実施
父の七回忌にて母親と協議して死因贈与契約は合意解除。
(合意解除の書面取り交わし無し)
相続人全員の前で母と私が撤回合意している事から、相続人全員と
被相続人の全員が証人となり、該当不動産は贈与対象では無い物と認識してます。
(母からの一方的な撤回ではありません)
又、母親の葬儀にて、他相続人(兄弟)と遺産分割の話になりました。
遺産分割対象は該当不動産以外も有り、該当不動産が贈与対象では無く
他遺産同様に遺産分割対象で構わないと兄弟に話し同意を得てます。
私も死因贈与契約公正証書を振りかざしてまで兄弟と遺産分割協議を
する気は全く有りません。協議前ですが、兄弟からはこの契約そのものが
有ろうが無かろうが該当不動産は私相続で構わないと内諾も得てます。
母親の日記には七回忌にて契約解除と取れる記録が有ります。
私も贈与対象では無い事を了承してますし、兄弟達からも
遺産分割対象として円満解決の同意も得ております
(贈与者の解除意思表示有り 受贈者も合意
相続人全員は相続遺産に加えての遺産分割協議に合意 )
法的有効な撤回手続きがされていないが為に
死因贈与契約公正証書は無効とならず、遺産分割協議を
する事は認められないのか?若しくは上記内容で有効と
相続人間で理解して遺産分割協議をしても良いのか?
以上、長くなりましたが後教示お願い致します
父Aが平成27年に死去し、相続人は母Bと長女C,長男Dの3人です。遺産分割協議が整わないまま2年後の平成29年にBが他界しました。Aの死後半年ほどのちにBはCに全財産を相続させる旨の遺言書を作成していました。父Aの遺産額を6千万とし、母B名義の遺産額を2千万とします。この場合、CはAの遺産について、分割割合4分の1と母Bの取得割合2分の1の併せて4分の3を相続し、さらにBの遺産については遺言通り母B名義の預貯金2千万を相続する権利を有することになりますか?そこから遺留分減殺請求により、Dはその4分の1を取得するのことができる、という計算でよいのでしょうか?また生前Bが相続分譲渡契約書をCと交わしていた場合とではCが取得する割合は変わってくるのでしょうか?相続分譲渡によって取得すれば生前贈与となり、「全ての財産」をBの死後に相続すれば生前贈与にはならないと思うのですがそこに何か違いがあるのでしょうか?例えば相続税や生前贈与と判断されることによるデメリット等、ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
5年前父が亡くなり、今月母が亡くなりました。相続人は私含め、兄弟3人です。
母は公正証書遺言を残しており、それによると、私がすべてを相続することになっています。しかし、兄弟で話し合った結果、不動産は母と同居していた私が相続し、預貯金は3等分するということにしました。
当初、公正証書を出さずに遺産分割協議書を作るつもりでいましたが、その公正証書によれば、遺言の執行人が私になっているため、兄弟の実印などを必要とせず、執行できます。私以外の兄弟が遠方に住んでいるため、その方が効率よく、私一人で遺言を執行し、後で預貯金を3等分しようと思っています。(各兄弟の口座に振りこむ)
そこで質問ですが、公正証書遺言を出し、私がすべての不動産、預貯金を受け取った後、預貯金を3等分すると、兄弟への贈与とみなされてしまいますか?
みなされないように、しておくべきことはありますか?
【相談の背景】
公正証書遺言を残した父の遺言執行人に指定されています。相続人は5名。当初は既に売却された不動産もあり、遺産分割協議をする予定でした。ところが、相続人Aが、遺言の内容、特に現金の分割に不満があったようで、非常識な要求をしてきました。弁護士web相談で、Aの要求か正当なものか相談したところ、法律上は有効ではなく、そもそも遺産分割協議をする必要もなく、粛々と公正証書とおりにやればよいとアドバイスを受けました。
ただ、私の相続分が多い為、慰留分も考慮してA以外の相続人に現金の一部と、株の売却代金の一部を分けようと思っています。Aには、遺留分を考慮する必要はありません。
Aの要求により、冷静な話し合いは無理と判断し、遺産分割協議もしない方向で考えています。あと、相続人BとCに土地を共有して相続させるとなっている件について、Bが辞退して、共有予定者Cに譲りたいと言っているのですが、そうなるとAを入れた遺産分割協議をする必要があるのかが知りたいです。
【質問1】
A以外の相続人に私の相続分から現金等を分ける場合、個別に合意書をかわせば、遺産分割協議もする必要はないという認識でよいでしょうか?
【質問2】
上記の場合、一旦は、私が株式等を全て相続した上で、他の相続人に売却した金額を振り込むという形でよいでしょうか?
【質問3】
相続人Aに対しも、私の相続分より現金を分けるつもりですが、自分の主張も認められず、遺産分割協議もしない事になれば、Aが私からの現金の受領についても曖昧な態度をとると思われます。対処方法を教えて下さい。
【質問4】
相続人BとCにさ共有で土地を相続させるとありますが、BはCに相続させたい意向です。こうなると。Aも含めて遺産分割協議しないといけないのでしょうか?BとCの合意書のみで進める事はできませんか。
・亡父は生前に公正証書遺言をしていましたが、その内容にしたがって遺産分割を行なうと、相続人に多大な不都合が生じることが判明しました。
・法定相続人は亡父の子2名のみです。
・公正証書遺言では、法定相続人2名への財産の相続と、法定相続人以外の方への財産の遺贈が遺言されていました。
・遺産分割手続は、未だ何も実行していません。
・法定相続人2名はともに、公正証書遺言とは別の内容で遺産分割を行ないたいと希望しています。
そこで質問がございます。
[Q1]
相続人全員が合意の上で遺産を分割した場合、これが遺言と異なっていても有効であるとのことですが、今回のケースでは相続人2名が同意すれば、遺言と異なる遺産分割を行なうことができるのでしょうか?
それとも、相続人2名のほか、遺言により受遺者とされた方の同意も必要なのでしょうか?
[Q2]
この件に関連して、他に留意すべき事項はあるでしょうか?
アドバイスをよろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
母が死亡(父はすでに他界)し、私を含め子供5人の法定相続人で遺産分割協議をしています。
母は遺言書に、預貯金を子供5人が全て平等で相続することと書き残しました。
預貯金以外に財産はありません。
しかし、兄弟5人のうち3人は、これまでの話し合いの中で、次男に自分の相続分を譲り、自分は何もいらないと言っています。
これでは、次男が5分の4になり母の遺言書の内容と違うので、私は3人にも受け取ってほしいと言い続けています。
遺言と異なる内容の分割をする場合は、私を含め相続人全員が納得しないといけないと理解しています。
【質問1】
私の相続金額(5分の1)は変わらないので、3人の意思が固い場合はこのまま次男が5分の4という協議書に応じるしかないのでしょうか。
【質問2】
次男5分の4の金額の協議書にした場合、次男は贈与税もかからず、受け取れることになるのでしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなり、長男である私と妹と弟の子ども3人で遺産分割を行いました。遺言書に不動産は長男である私に引き継ぐ事が明記されており、財産については話し合いになりました。そして、別の不動産と1500万円ずつで分割協議書を終えました。私に相続された不動産が多いから家賃収入の分といって慰留分を主張され、揉める事が嫌だったため、贈与契約を結び、960万円ずつ渡す事になりました。
しかし、弟が父から1000万円生前贈与を受けていた事が分かり、前の贈与契約の額を減らす旨を話し、960万円から1000万円から税金分を抜いた700万円減額の260万円の減額でメールにて弟に合意を得ました。
【質問1】
私はメールでのやり取りは不安なので、書面に残したいのですが、どうすれば良いでしょうか?
【質問2】
書面は私が作成できるものでしょうか?弁護士や行政書士といった方々にお依頼すべきでしょうか?
亡くなった叔父の公正証書遺言には、甥である私(法定相続人ではありません)に『不動産の全部と金融資産のうち1,000万円を遺贈する』と書かれていました。
・法定相続人は、叔父の子2人です。
・遺贈を受ける者は、甥である私1人です。
・遺留分を巡る問題はありません。
Q1
私は『不動産の遺贈を拒否し、金融資産の遺贈を承諾する』というような、公正証書遺言による遺贈を部分的に承諾することは可能ですか?
Q2
Q1が可能であるとして、その手続方法と手続期限をご教授ください。
Q3
Q1が可能であるとして、私が遺贈を拒否した財産は、法定相続人が相続することになるのですか?
【相談の背景】
父が死亡し、相続人は配偶者と子A、子Bの計3人です。
父には遺言書があり、すべての財産を配偶者に渡すというものでした。
子Aには、遺産とは別に、不動産の生前贈与がありました。
配偶者と子Aは、遺言書に納得しておりますが、子Bが納得していません。
子Bから、配偶者と子Aに対して「遺留分が侵害されているので遺産分割協議を請求する」との文書が届きました。
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでおり、遺産分割協議を行うことを望んでおりません。
ちなみに配偶者の相続財産は、遺留分の支払いを考慮しても十分すぎる額があります。
また、子Bとは絶縁状態で連絡を全く取れない状況です。
【質問1】
配偶者と子Aは、遺言書通りの執行を望んでいます。遺産分割協議に応じなければならないのでしょうか。無視して大丈夫でしょうか。
【質問2】
子Aには、父死亡による相続財産はなく、生前贈与のみです。
遺留分の支払いは配偶者からのみで、子Aが払うものはないと思っているのですが、間違いないでしょうか。
【質問3】
子Bは、子Aだけに生前贈与があったことを恨んでいます。子Bは、子Aに対して、名指しで遺留分侵害請求を行うことができるのでしょうか。
公正証書で死因贈与契約を、考えています。
贈与者A(被相続人)・受贈者B(相続人)で、受贈者を執行者にする予定です。
この場合、Aの死後
①Bは単独で、執行できるか?
②他の相続人と遺産分割協議が必要か?
又、もし公正証書でない場合は、
③Bは単独で、執行できるか?
④他の相続人と遺産分割協議が必要か?
お教えください。
今年死亡した従兄弟(相続人なし)の遺産相続について、
遺言状で私の母が受遺者に指定されていましたが、遺言状が無効判定されました。
このため、特別縁故者として相続財産管理人の申立を行おうと考えておりますが、
これとは別に死因贈与での相続の可能性の可否について、教えてください。
▽関係者名
私:(投稿者)
A:(今年死亡した私の従兄弟。被相続人)
B:(Aの父。数年前に他界)
C:(Aの母。数年前に他界)
D:(私の母。無効遺言状で指定された相続人)
E:(私の父)
▽内容
今年、被相続人Aが死亡しました。
被相続人Aの父B、母Cは、数年前に既に他界しており、被相続人Aには妻子もいませんでした。
このため、相続人の不存在という状態です。
私と被相続人Aの関係は従兄弟で、被相続人Aの父Bの妹が、私の母Dです。
被相続人Aは遺言状で、私の母であるDに、全財産を譲ると書き記していましたが、ワープロ文書に自筆署名・印鑑で、遺言状の効力は無効でした。
被相続人Aは生前、私や、私の父であるEに対して、口頭で「自分が死んだら財産は叔母(D)であるあなたの家に譲る」という旨の意思を話したことが2度、ありました。
この場合、その口頭での譲渡契約と、今回の無効遺言状などから、死因贈与が成立する可能性はあるでしょうか。
具体的にはどのような手続きで、その可能性の可否を明らかにしていったらよいでしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなり、公正証書遺言がのこっている。
法定相続人は、自分(二男)と姪(死亡した長男の子供)の二人だけ。
遺言書の内容は、二男である自分にすべてを相続させるということ(生前に長男の家の購入などでかなりお金を助けていたので、公平になるように遺言を書いてくれたが、その金額や状況は不明)、遺言執行者は二男である自分を指定するということ。となっており、付言事項として、長男の子供(姪)については、二男である自分の裁量と判断で何がしかの財産を渡してやってほしいと書いてある。
相続財産はすべて(不動産、預金)合わせて4000万円ほど。
【質問1】
遺言通りにすべて相続して、遺留分ということもあるので、いくらかを姪に渡そうと思っていますが、遺留分を請求される前に払ったら、それは贈与になってしまい贈与税がかかることになりますか。
【質問2】
遺留分相当額を渡さない場合は、足りない差額分を遺留分として改めて請求される可能性もありますか。
【質問3】
遺留分を請求されてから支払った場合は、贈与税はかかりますか。
【質問4】
遺言どおりに、相続の手続きを進めていますが、姪と協議をしたり、手続きを止める必要はありますか。
はじめまして。
いろいろ調べてみたのですが、不明点があり、どうか教えてください。
今回、A氏から遺贈の申出がありました。
A氏に配偶者、子、親、兄弟はなく、甥と姪(法定相続人)が7人います。
私は甥の子ですが、法定相続人でもなく、遺留分もありません。
当初、遺贈5000万円(一切の財産)という話でした。
しかし、法定相続人の数により、相続税が0円~300万円と変化します。
人数が多いと税控除が大きく、7人の場合は税0円、遺贈のみは300万円です。
そのため、遺言に法定相続人への「最低限」の相続の記載をしたいのですが、
[質問1]
どのような書き方が適切でしょうか?
例1 現金7万円を、法定相続人に相続させる (1人7万円?)
例2 現金7万円を、法定相続人に共同相続させる(1人1万円?)
例3 現金7万円を、法定相続人の各々に1万円ずつ相続させる
例4 現金7万円を、葬儀代の一部として、法定相続人に相続させる
例5 現金7万円を、葬儀代の一部として、法定相続人に共同相続させる
(遺贈部分は、現金7万円以外の、その他一切の財産を遺贈と公正証書で記載予定です)
[質問2]
もし葬儀代のように条件付遺言とした場合、
遺産分割協議を待つことなく、葬儀社への支払事実をもって
現金7万円の相続は終了した、とみなされるのでしょうか?
[質問3]
相続税の関係から、相続放棄されないようにしたいのですが、
相続人からも受け入れ可能で、できるだけ早くに相続を実行する
方法として、条件付遺言含め、他によい方法はありますでしょうか?
父が公正証書遺言を遺して、亡くなりました。
全ての財産について、相続する人がきちんと決めてあって、遺言の内容に沿えば、
相続手続きを進める事ができる状態です。
しかし、内容を変更したいので、相続人全員で、遺産分割協議をやり直したいと考えています。
(相続人全員で、同意しています)
ただ、法定相続人で無い人に、預金を特定遺贈しています。
因みに、遺言執行人はいません。
そこで、質問したい事は、以下になります。
【質問】
特定受遺者に、その預金を払った上で、残りの財産について、遺産分割協議をしたいのですが、
可能でしょうか?
「遺言書がある場合でも、受遺者の同意があれば、遺産分割協議は可能」という解説は、インターネットで、よく見るのですが、
法定相続人以外が特定受遺者の場合、
①特定受遺者が放棄しなければ、遺産分割協議はできない
のか
②特定受遺者の相続財産を除外した上で、他の相続財産について、遺産分割協議が可能なのか
が分かりませんので、教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
この春に亡くなった母親の相続で相談お願いします。
兄と自分が相続人です。私は知りませんでしたが、三年前に遺言公正証書が作成されていました。数日前に送られてきました。遺言によると、土地の全てに預金 金額に換算すると、兄が750万円私が270万円でした。(数字は少し変えました。比率は変わりません。)
実は父親は6年前に亡くなりました。その相続の時に、およそ、27:1割合で協議が始まりました。自分が総領であるとの根拠に全ての土地は自分に、一つの預金を自分と母とで分ける案でした。
幾ら何でも母親が自分が住んでいる土地さえも、無くなることは反対であると強く主張して、撤回させて3対1の割合まで挽回しました。そして、合意する引き換え条件は、母親の時は一対一でならば了承するでした。
ところが、今回は遺言をタテにしてまた、上記のような申し出をしてきました。言い分は、あの時の事は覚えているが、遺言が有るからだそうです。
兄には、既に家一軒を与えており、これは特別受益でした。また、父親の死後に500万円の現金を渡しています。
質問1 私達の場合、私の遺留分はどれくらいですか?
質問2 兄も認識している、今回は等分に分けるとの合意は簡単にほごにできますか?それとも、遺言の範囲外で兄が受けた特別受益から取り戻せるでしょうか?
質問3 遺言の執行者に指名された兄は、遺言とは異なる、預金通帳の交換を言っています。これはどうなのでしょうか?それが出来れば、遺言には無いけれど、私と等分にするのもありではないですか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
この質問の相談者は兄弟Bです。
母親の財産の相続人である実子3人(ABC)の中に絶縁している兄弟Aがいますので、将来の相続手続対策の為母親に公正証書遺言を作成してもらいました。
母親の希望で兄弟Bに全ての財産を相続させる旨の遺言内容となりましたが、実際の相続時には兄弟Cにも相続財産を取得さたいと考えております。
相続内容が遺言書と異なる場合は遺産分割協議書が必要であると認識しておりますが、その手続きについて質問です。
【質問1】
遺産分割協議書は兄弟Bと兄弟Cの2名だけで大丈夫か、それとも兄弟ABC3名の遺産分割協議書が必要となりますでしょうか?
公正証書遺言に相続人二人に二分の一ずつ遺産を分割すると書いてありました。被相続人から生前贈与された相続人1と借金をしている相続人2で、生前贈与額と借金の額が同じ場合、遺産分割額に差がでますか?
また、相続人の一人が家庭裁判所に調停を申し立てました。遺産分割の際、被相続人からの借金が生前贈与とみなして扱われた場合、調停している裁判所から税務署へ通知がゆきますか?
公正証書遺言に遺言執行者が指名されていますが、家庭裁判所の調停が始まると、遺言執行者の執行権はどうなるのでしょうか?
公正証書があるのにこの調停が不調で裁判になる可能性は考えられますか?
教えてください。よろしくお願いします。
祖母には3名の相続人がおり、公正証書遺言があります。遺言の内容は、「全てずっと一緒にいた母に財産を相続させる」と記載あります。執行人は私(孫)です。しかし、母も私も、少ない預貯金の相続で他の相続人と揉めることを望んでいません。そこで遺産分割協議書作成し、相続人3名は、祖母の預貯金を3分の1ずつ相続する内容で協議書を促す予定です。ただし、相続人の中にはずっと世話をした母に対し、祖母に生活費を援助してもらっていたと発言しているなど、等分で相続することでさえ、すんなり進まないことが予想されています。その場合、公正証書遺言に切り替えて遺言にのっとり執行したいと考えています。そこで先生方に質問がございます。
〈質問〉
1)執行人は公正証書遺言があることを知っているにも関わらず、他の相続人に知らせず、遺産分割協議書を作成し、遺産分割協議に基づい執行することに問題がありますでしょうか?
2)遺産分割協議書がまとまりそうにない場合に、「遺言があるので、遺言にのっとり執行します」と公正証書遺言執行に切り替えて、私(執行人)が執行することに問題ありますでしょうか?
3)執行人は、他の相続人より公正証書遺言の提示を求められた場合、原本及びコピーの提示は必要でしょうか?
【相談の背景】
基本的なことで恐縮です。
被相続人Xが公正証書遺言にて、
●相続人A・Bが全財産を1/2づつ相続(相続人は当該2名のみ)
●遺言執行者はP
としていたところ、相続人AがXより先に死亡した場合(Aの相続人はa・bの2名のみ)、
Q1.
この遺言書自体が無効になるのでしょうか?
それともAが受取るとする1/2の部分のみが
無効になるのでしょうか?
Q2.
Q1が後者(Aが受取るとする1/2の部分が無効)の場合、遺産分割協議で定めなおすものと理解していますが、この場合に定める遺産分割協議書の対象資産は、Aが相続する1/2部分のみでも宜しいのでしょうか?
それともあらためて全遺産を対象とした協議書を定めなおす必要があるのでしょうか。
Q3.
Q2で定める遺産分割協議書には、B、及びAの相続人a・b、に加えて遺言書執行者Pの記名捺印も必要となるのでしょうか?
【質問1】
上記宜しくお願い申し上げます。
先般、遺産分割協議についてアドバイスをいただき有難うございました。再度の質問で申し訳ございませんが下記の2点についてアドバイスをお願いします。
1点目、遺産分割協議を確定・作成した行政書士Fのことです。被相続人Aが他界し実子BとCの相続を確定させる為、不動産の登記事項証明書をFが法務局で取ってきています。(預貯金・動産などは会計士が確定)Fが持ってきた登記事項証明書(全事項)に基づいて遺産分割協議が始まりました。Fは生前贈与が相続の対象になる事の説明も無く、不動産については登記事項証明書が全てと言っています。(BもAからCへ生前贈与があったことは知りませんでした。)この時点でCがすでに取得した生前贈与の土地の分の登記事項証明書(甲区に所有権移転の記載があるので分かると思うのですが)が有りませんでした。根本になるベースが違うためFに対する責任は問えますか。Bが他界した為、Dが相続税を支払っています。
2点目、Dの夫B(家督相続)の他界後、CがDに対しDが他界した場合Cの子E(一人っ子)に家督を継がせ全財産をEに継がせるべく公正証書を作成するように迫ってきています。DはCの申出を断っていますが、Cは「Bが生前Eに家督を継がせる」と言っていたとか「Bの財産全てをCとEに継がせる」と言っていたなど根拠の無い事を言い出してきました。(Bの遺言書はありません)このままだとCが何をしてくるか分からず対抗手段を考えなくてはならない状態です。Dが今後Cに対抗する手段はどの様な事がありますか。またDが他界した後の対処として、遺言書を残すのもその一つですが他に対抗手段はないでしょうか。以上2点についてアドバイスをお願いいたします。
祖母が被相続人です
公正証書で、実子の母と養子の父に土地を共有持ち分として各1/2の割合で均等相続させる、それ以外の財産は母に相続させるとなってました
遺言執行人は父ですが、他界してます
他の相続人は、叔母と代襲相続人の私と私の姉になります
受遺者が遺贈を放棄して改めて分割協議する場合です
そもそも、遺贈放棄と言わないのでしょうか?
血のつながりのある相続人しかいない中での相続に、遺言を残しているものは、包括遺贈や特定遺贈とはいわず、相続人に対する相続分の指定というのでしょうか?
その場所は、家庭裁判所に遺贈放棄手続きとか煩わしいことは必要ないということでしょうか?
単身で法定相続人のいない従兄弟A男に、自筆遺言書の草案を頼まれました。A男は障害のある私の次男C男に全財産の遺贈を考えています。私もA男も60代後半で、長男B男は既婚、次男C男は未婚、共に40代。C男は後見人を立てるほどではないが、判断能力等にやや不安があります。
A男の希望は、障害のあるC男に全財産を遺贈する。B男には祭祀承継を頼みたい、とのこと。これは、A男の葬式を出した後、適当な時期に墓じまいをして欲しい、という意味です。更にB男には、遺言執行者として、遺贈がスムーズに行くように、またC男に遺贈された財産が適正に管理出来るように、見届けて欲しい、と希望しています。これは、不動産の管理、売却等も含みます。
このA男の考えの通りに書くと、B男には財産の一部も遺贈されないので、例えば「C男は、必要な経費、報償費として相応の額をB男に支払うこと」などを付け足したいと思います。
それでお伺いしたいのは、この場合の相応の額、とはどれくらいか、相場は幾らぐらいか、ある程度はっきりと、三分の一とか、五分の一とか明記した方がいいものか、初めからそれをB男への遺贈とした方がよいのか、そもそもこのような遺言は効力があるものなのか、をお尋ね致します。遺贈が発生する時期はまだ先と考えられるので、具体的な金額はまだ示すことが出来ません。
A男はそれなりの資産があり、私は母として、親なき後のC男のサポートをB男に頼みたいと、A男の気持ちを有り難く思っております。また、B男は、普段から私と夫の財産は全てC男に譲っていいよ、と言っている優しい兄でもあります。
遺産分割調停中に長女の不完全な自筆遺言書をもとにして遺言書通りではなく、その遺言書もどきに準じて、妥協点を探る試みが調停委員の先生もとに進んでおりましたが、
長女の取り分が少なくなるのに耐えられなくなったのかは、分かりませんが調停を取り下げ、死因贈与を主張してきました。死因贈与契約書はありません。
あるものは、他の相続人には、完全な遺言書があるのに、長女には住所表記が間違っていたり日付が記入していなかったりの不完全な遺言書です。
ただしその遺言書に指定の土地は他の相続人と重複はしておりません。
相続が始まって2年半。検認は2年前。長女に弁護士が付いたのが1年半前。調停が10ヶ月。その間に死因贈与の主張はありませんでした。
この状況だけで判断されて突然の死因贈与の主張は認められるのでしょうか、弁護士のお立場ではどのように考えられますか。裁判では認められる可能性はありますか。
おそらく利益を同じくする仲の良い相続人が一緒に聞いたと証言すると思いますが、
死因贈与が認められてしまうものでしょうか。
死因贈与が認められるとそれ以前に発生していた使用貸借にあたる特別受益も持ち戻しの免除の意思表示があったということになりますでしょうか。
また対抗するためには、こちらは何を調べなにを明らかにすればよいのでしょうか。
ご指導くださいますようお願いいたします。
遺言書の内容に困っており、ご相談させていただきます。
孫養子Dからの相談で被相続人は祖母Aです。
相続人は同居していた実子B、非同居の実子C、Cの実子で孫養子D非同居となります。
公正証書遺言の内容はおおまかに以下となります。
Ⅰ住居とその土地(番地の指定あり)をBとDで1/2ずつ相続する。
Ⅱその他の資産については、1/3ずつ相続する。
Ⅲ遺言執行人にBを指名する。
<懸案事項>
・Bに実子が無く後が途絶えることと、再婚した妻が隠していた連れ子に財産を渡したくないため、養子縁組を組みました。
・Ⅰは一人の意思で勝手に売却させないとの思いだそうですが、共有名義で固定資産を相続することはDのデメリット以外考えられません。
・Ⅰの住居には、Bが住み続けています。
・Ⅰの資産が死亡時の資産の大半を占めており、遺言書の通りとしてもⅡの殆んどはCが遺留分で相続出来ると思います。
・Aの入院以降Bの配偶者が通帳を抱え込んでいて、Ⅰの資産のキッチンや風呂場のリフォーム、庭木の伐採や整地、フェンスを立てたりと、自分たちの生活のために使い、預金残高は殆んど無いと考えております。(これから金融機関で照会をします。)
・Cは入院中で余命1~2ヵ月程です。
<質問>
①協議分割で、この遺言以外の相続は可能でしょうか?
②Bに対する不当利得返還請求や特別受益を認めさせることは難しいでしょうか?
入院してから行ったⅠの資産に対するリフォーム代等や、水道光熱費・通信費も返還請求の対象になりますか?
③Cは入院中で遺言の執行が出来ませんが、D側が家庭裁判所の指名を受ける方法はありますか?
④Cが他界した場合、Dは代襲相続は可能でしょうか?
例えばそれぞれ1/3としてCの相続人Dのみの場合、Dは1/3+代襲相続分1/3となりますか?
⑤C、D側にとって有利な方法はありますか?
父が昨年亡くなり母は今年亡くなりました。
相続人は子2人(長男,二男)です。
父の遺産分割しないまま母は亡くなってしまいました。協議書なども作成してません。母は公正証書で長男に全て相続させる旨の遺言を残してます。
今回の相談ですが、母は父の相続権を持ったまま亡くなっているが、母の遺言には長男に全て相続させると書いてあります。この場合母が持っていた父の相続権も遺言で長男が相続することが出来るのですか?
昨年に親がなくなり、実家の不動産の相続が発生しました。
相続人は私と弟の2人です。
遺言書もなく、まだ遺産分割協議はおこなっていないため、現在の相続割合は法定相続通りになると思うのですが、今後新たに相続登記するにあたり、全て弟に相続する遺産を渡したいと考えています。
この場合、遺産分割協議書などでその事を記し、兄弟間で特に揉める事なければ、全て弟に遺産相続させる事は問題ないのでしょうか?
それとも、遺産相続の半分の権利を弟にあげるという事で、これは贈与税などが発生してしまうのでしょうか?
尚、相続する不動産価値は2000万ほどです。
どうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
昨年末に父が亡くなり、同居していた妹から父の公正証書遺言書を渡されました。
相続人は母、子が2人(兄、妹)になります。
生前、兄と父は親子間の仲が悪かった事や、妹が母の介護をしていた事、建物の一部を貸していて家賃収入があるので、その管理を引き継ぐ事もあり、自分の財産の2分の1は配偶者の母に、もう2分の1は妹にと記されていました。
兄への相続はなしで、遺言書には兄には特別受益がある為、それを考慮したとの記載がありました。
遺言書の内容を見た妹から、母親が認知症気味で揉めたくないから、自分を信じてくれるなら自分が一度全て引き継いで後からいくらか分ける事を提案されました。
父の遺産は土地と建物あわせて5000万〜6000万程度、現金はあまり持っておらず600万程度になります。
その様に提案されたものの、金額は不明確な上、口約束であり、公正証書を作成した弁護士費用や、これから依頼する税理士費用、葬儀費用やお墓や仏具一式を購入したりで現金が足りない為、毎年、贈与税がかからない範囲で分割して渡すのでも良いかと言われました。
次に話し合った時には、そっちが遺留分請求してはどうかと話がどんどん変わり、不安になっています。
【質問1】
現実的な解決方法として、妹が一度全て相続してから贈与税がかからない範囲で分割して兄に渡すというのは問題ないですか。
もしくは他に良い方法はないのでしょうか。
【質問2】
公正証書遺言通りにせず、遺産分割協議をしたい場合、相続人全員の同意が必要との事のようですが、母親が寝たきりで認知症気味です。後見人なりをつけないと遺産分割協議に切り替えるのは難しいでしょうか。
【質問3】
住まいの1、2階部分に家賃収入がある為、父が事業主として管理してきたものを妹が引き継ぎますが、兄が仮に遺留分請求をしたら、今後の家賃収入の部分にも及びますか?それとも全く別の手続が必要になりますか。
【相談の背景】
被相続人は父。相続人は姉と私です。父は存命で父から私は不動産の生前贈与を受けています。一方姉が遺言書で父が亡くなったら父の遺産を全額姉に相続させると父に書かせています。
【質問1】
この場合、相続時には私には遺留分の相続権利しかなく、既に贈与を受けている不動産価額がそれを越えた場合、姉にその価額を払わなければなりませんか?
【質問2】
それとも私が生前贈与を受けた価額が姉の遺留分を越えなければ、支払う必要はないのでしょうか?
母が亡くなり,長男と,次男,三男の私の間でもめております。父は既に他界しております。
遺言書があり,
「不動産A(ちゃんと特定されています)の土地と建物は,長男に遺贈又は相続させる」(時価1500万円)
「不動産Bの土地と建物は,次男に遺贈する」(時価1200万円程度)
とあります。その他は書かれておりません。
その他には,預金が500万円ほどあります。
この場合,長男としては,法定相続分より多く取っていると思うのですが,その分を代償金で払わせるなどはできないのでしょうか?
また,仮に代償金が取れないとして,預金の500万円も三分の一ずつになってしまうのでしょうか?
私としては悔しくも悲しくもあるのですが,法律には従うべきと思っております。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
母に子供5人います。
公正証書遺言書は私と妹の2名
金融資産は私と妹が半分ずつ分配するとの
遺言です。
他3名に遺言はないため慰留分しか認められていません。
私は遺言書作成前の10年前に1000万
遺言書作成後の昨年にも1000万の生前贈与を受けております。
金融資産は生前贈与含めず約1億とした場合の各人の相続金額を知りたいです。
1.妹とは遺言書通り残った金融資産の1億円の半分5000万になる。私は生前贈与で2000万あるため実質7000万だが遺産分割協議不要、慰留分も侵害していないため
特別受益持ち戻しない金額の半々で計算する。
2.慰留分権利ある3人には私の時効前の1000万だけは特別受益の持ち戻しして計算しなければならない可能性があるという私の認識です。
端的な私のイメージとしては
私は慰留分権利者に妹よりも慰留分時効前の贈与財産1000万を持ち戻しするためそのぶん多く慰留分権利者に払う。
その金額は慰留分権利は各人10分の1のため100万ずつ、最大300万を払い、私の手元には700万残るという認識でいいでしょうか。ご教授お願いします。
【質問1】
私の特別受益を入れた、分配は
イメージで以下認識良いでしょうか
私は6000万の各人慰留分600万ずつ
妹は5000万の各人慰留分500万ずつ
私から妹に支払いは無し 遺言あり慰留分侵害なしのため
【相談の背景】
先日母が亡くなり、相続人は甲・乙・丙の子供3人で、公正証書遺言書があります。不動産分野において、一筆の土地Aを甲一人が相続することになっています。
土地Aに隣接して乙の所有する土地Bがあります。
葬儀後、遺言書の内容を相続人3人が知ったうえで話し合いを行い、土地Aのうち、土地Bに接している一部の土地a(面積はごくわずか)を乙が無償で取得する旨の合意書に相続人3人が署名・押印しました。
ただし、甲は遺言書の通りにすると言っています。
このようなケースにおいて、専門家の先生のご意見をお伺いできればと思います。質問は4つありますが、できるだけ解説なども加えていただけますと助かります。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
【質問1】
この場合、遺言書と異なる内容の合意書を交わしたということは、その合意書によって必然的に遺言書は無効と認めたことになるのでしょうか?(ア)
【質問2】
それとも、甲が登記をした後、乙が無償譲渡を受けることになるのでしょうか?(イ)
【質問3】
(イ)の場合、無償ということは土地aの測量や分筆にかかる費用は甲が負担することになりますか?
【質問4】
また、(イ)の場合、無償譲渡を行わないままで土地aを含めた土地Aを甲が売却したり、担保にして借金をすることは可能なのでしょうか?
相談の背景
友人の話しなのですが、ご主人が癌で余命宣告されました。旦那は再婚で前妻に1人現在中学生の子供が1人います。自分の財産の半分をその子に渡したくないそうなのですが(大学卒業までにかかるお金程度は渡すつもりです)
公正証書で遺言を残すつもりです。
質問1
例えば500万を前妻の子供に残りは妻に。とかの遺言は可能なのでしょうか?
私(80歳、女性)の遺言を作ろうと公証人の方に相談していますが、私の遺産の範囲についてよくわからないことがありご相談させていただきます。
現在、2年前に他界した主人の遺産分割調停をしています。遺族は私のほかに息子2人です。私はこの主人の遺産を相続する権利(法定相続分)を長男に譲渡することを決め、調停を行っている家庭裁判所には相続権譲渡証や印鑑証明など提出しました。次回の調停で排除決定がなされる予定です。
私には自分名義の土地と預金など合わせて2000万円の財産があり、今回この財産について遺言を作成したいと思っているのですが、ご相談した公証人の方からは、譲渡した主人の遺産についても調停が完全に終わるまではまだ不確定なものなので、今回の遺言に自分の財産として載せて、その分割についても記載した方がよいとのアドバイスを頂きました。
そこで質問なのですが、
①私としましては私自身の財産2000万円に絞って、4分の3を長男に4分の1を次男にという遺言公正証書を作りたいのですが、譲渡した分も入れないとだめなのでしょうか?譲渡した分を入れると、次男に多く相続させる結果になり、私の希望に合わないのですが、。
②現在行っている主人の遺産分割調停が終わる前に私が死んだ場合、私が提出した譲渡の取り扱いはどうなるのでしょうか?私の希望が尊重されてそのまま長男に譲渡されるのでしょうか?
仮に、譲渡が取り消されてしまうのなら、公証人の方がアドバイスしてくださったように私の遺言の中に主人の遺産の法廷相続分についてもについても長男次男に対して相続割合を記さなければいけないと考えています。
以上、よろしくお願い申し上げます。
弟と兄である私が遺産分割協議をしています。弟は、亡き父には私には連絡手段が無いと嘘をついて、もう兄と会う事は出来ないと話していました。父が亡くなった事を家庭裁判所の検認の通知で知りました。
遺言書に【弟に銀行預金を全額相続します。ただし、兄に出会えたら、兄に預金一千万円わたして下さい。】と書いてありました。他の遺産の分け方は書いていませんでした。銀行預金は3千万円です。他に現金が1千万円です。他の遺産はありません。
弟は遺言書の解釈は、遺産は全部弟自身の物である。兄には弟から一千万円の贈与をしなさいと言う事だと主張しています。
私の遺言書の解釈は、銀行預金以外の遺産については遺言に記載がありませんので、法定相続分にて分割するべきだと思います。現金一千万円を法定相続分で分けると、弟と私は500万円ずつですが、弟は銀行預金遺産にて多く取得していますので、その分を考慮して分けないといけません。そのため、銀行預金以外の遺産は弟は、0万円、私は一千万円の取得となります。取得額の合計は2千万と同額になります。
父の遺言書は銀行預金の遺産の取得割合を指定したに過ぎず、全遺産の分割方法または分割割合を決めたわけではありませんので、このような分割になると思います。
① 弟の遺言書の解釈の、【兄には弟から一千万円の贈与をしなさい】と言う、贈与として処理される心配はないでしょうか?
② 私の解釈は、おかしいでしょうか? おかしいのでしたら、理由を知りたいです。
死因贈与契約を確実に有効なものにしたい、後で争われないようにしたいという相談は多く寄せられます。口頭でも理論上は成立しますが立証が難しく、書面や公正証書化が望まれます。ここでは、有効な成立要件や証拠の備え方、撤回・合意解除の可否など、死因贈与を確実にするためのポイントを整理します。
被相続人Aは、「長男Bと養子Cに各々財産の2分の1を相続させる」遺言公正証書を作成しました。
財産は、D銀行預金1000万円とE銀行預金3000万円の合計4000万円です。
その後、被相続人Aは法定相続人以外のFとD銀行預金1000万円の死因贈与契約をしました。
今度、遺言書を書き換えることを考えています。
死因贈与契約の分は、そのまま有効としておきたいとの考えで、
遺言書の文面には死因贈与契約については明記せずに「E銀行預金の内、長男Bに3分の2、養子Cに3分の1を相続させる」と考えています。
このように、死因贈与契約については遺言書に明記せずにそのまま有効としておきたい、というのは問題ありませんか。
もし不都合なら、どのような文面にした方が良いか、お教えください。
よろしくお願いします。
遺産相続の件でお伺いします。
死因贈与契約公正証書(負担つきでない)、任意後見人契約公正証書を作成した後に、新しい自筆遺言書が見つかりました。
以前弁護士より、死因贈与契約公正証書と任意後見人契約公正証書があり、かつ故人を最期まで面倒みたのであれば、新しい自筆遺言書より勝る(有効)のが、今の学説だとお聞きしました。
そのような凡例等ありましたらご教示頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
※前回の質問内容に記載がもれがあったため、再度質問しております。
【相談の背景】
死因遺贈契約書は公正証書にしておかないと他の相続人に負けますか?母は認知症です。長谷川式24点。1年前は20点。2か月前は21点です。あがると思っています。
診断書と死因贈与契約書では負ける要素はありますか?私だけ同居してます。
贈与も私だけです。兄と姉がいますが、
彼らは金持ちです。
【質問1】
死因贈与契約書は公正証書にしておかないと他の相続人に負けますか?
被相続人である父の相続についてですが、母はすでに亡くなっており相続人は娘のAとB、そしてC(Bの娘で被相続人の養子)がいます。被相続人がノートに走り書きで「家はBとCに、預金は三等分に」と自筆で書いているのですが日付、印鑑がありません。
そのため遺言書は無効と判断されると思いますが、死因贈与としては有効になりますか?
合わせて上記と同じ旨の意思を表示している録音音声もあります。(しかしこれは、弁護士さんに相談しているときの音声です。)
そこで
1、遺言書は無効でも家はBとCへ、預金はABCそれぞれに死因贈与することができるか
2、死因贈与の証明は弁護士相談に訪れた際の録音音声でもなりえるか、またその弁護士さんを証人とすることができるか
この点のご回答をよろしくお願いします。
死因贈与で揉めております。父が亡くなり配偶者と長男、長女、次女が相続人です。
①「お前に駐車場をあげる遺言書を書いておいてあげる」亡父
「ありがとう」長女
この場合の口頭での死因贈与は成り立つのでしょうか。
証人はいないのでだめと思われますが、形式的にはいかがなものでしょうか。
遺言書を書いておくことにありがとうと言ったともとれるのですが
②「あげる」「ありがとう」「遺言書を書いておく」との違いはあるのでしょうか。
③捏造された死因贈与契約と思っているのですが、本人の字ですが乱れていて誤字脱字だらけで遺言書に日付けもありませんので書面扱いかと思われます。
他の相続人には,きちんとした遺言書が存在しています。
④遺言書が無効な場合、口頭の部分も筋が通った主張となるものでしょうか。
宜しくお願い致します。
遺産相続の件でお伺いします。
死因贈与契約公正証書(負担つきでない)を作成した後に、新しい自筆遺言書が見つかりました。
以前弁護士より、死因贈与契約公正証書があり、かつ故人を最期まで面倒みたのであれば、新しい自筆遺言書より勝る(有効)のが、今の学説だとお聞きしました。
そのような凡例等ありましたらご教示頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
死後が迫ってあわてて作成した遺言書により先に作成した死因贈与契約書が無効になって、渡したい相手に渡せなくなってなってしまう恐れがある。
【質問1】
遺言書を作成するにあたり、本来なら、遺言と死因贈与させる内容が重ならないように作成するべきだ思うのですが、遺言書に死因贈与契約書以外の全ての財産を相続させると書いた遺言書は有効でしょうか?
【質問2】
有効であれば、どのような書き方をすれば良いでしょうか?
相続人はA、B、Cの3人です。
被相続人と同居していたAが、生前に死因贈与契約していたのでその分の財産はもらうと言い張ります。
実際に死因贈与の文書を見たところ、ABC3人それぞれに対する贈与金額が書かれいますがもちろんAが一番多い比率になっています。
その文言と日付はAが書いたとの事で、本人が書いたものかも判明できない乱雑な被相続人の署名のみが書かれており押印はありません。
証人はAの配偶者のみです。
BCは何も聞いていない知らないうちにAが単独で作成したようです。
初めて見る文書(レポート用紙に書かれています)で、驚いており、Aは執行人にも指定されていません。
そこでお聞きしたいのですが、
1、すべての相続人の署名、押印もなく、被相続人の押印も無い、被相続人が書いたものでない文書に、執行人の指定も無く相続人全員の承諾と意思の合意も無い死因贈与契約と称するものは成立するのでしょうか?
2、証人は配偶者でも通用するのでしょうか?
3、裁判となれば死因贈与が成立するとの立証責任はAにあると思いますが、どのような判断がくだされるでしょうか?
ご教授ください よろしくお願いいたします。
死因贈与契約書についてお尋ねします。僕の母は4年前、乳癌で他界しました。母は祖父が、亡くなった時は、遺産分割合議書を作成して、祖母が8000万、母の姉は、祖父母と同居していたので1000万と祖父名義の土地建物を相続し、母は1000万を相続しました。先日、祖母もなくなり、母の姉である叔母から、自分が遺言執行人であり、祖母の公正証書遺言により、全財産は相続します。と連絡がありました。相続財産は、4000万と言うことです。特別受益がある場合は相続財産に持ち戻しが出来るとありました。実際、叔母が祖母のお金を、事前に、多額使っていたかもしれません。そんな時はどうすればいいですか?また、母から聞いていた話ですが、祖父が亡くなる前、祖父の全財産は祖母に相続させると、母と叔母は祖父と死因贈与契約書に署名捺印していたが、第二次相続の相続税が多額になるのを恐れて、死因贈与契約書がなかったことにしたそうです。そうであれば。1次相続で相続した物は、正しくは祖母からの贈与になり、叔母が得た土地建物は、祖母からの贈与で、今回祖母の相続に対して、特別受益の持ち戻しをして、相続財産に加えて、そこで、慰留分の請求をしょうと思いますが、こういうことが出来ますか?
世話をしていた伯父が亡くなる1年ほど前、私を前にして【私Aが死去した場合総ての財産はB(相談者)に託します」とゆう書面を書きました。日付・名前・捺印等は総てしてあります。検認も済ませましたが、いろいろ調べましたが自筆遺言書にあたるのか死因贈与契約にあたるのかわかりません。ご回答をお願いします。
質問させていただきます。
被相続人が入院中に自分の遺産を兄弟ABCで分けるようにと同居していた相続人Aに通帳、印鑑、カードを託して死因贈与をしたと相続人Aの言い分です。
誰も立ち会い人のいない病室で証人もおらず真偽の程は不明です。
相続人Aは被相続人死後の出金は面倒なため入院中に2000万円全額を引き出し自分で預かっていました。
それから1か月後に被相続人が死亡しましたが、相続人BCはそんな死因贈与の事は何も知らされておらず遺産分割となった際に相続人Aは自分が被相続人と同居して世話をしてたので一番多くもらえるは当然であり、その内容の死因贈与文書があると言い張ります。
死因贈与の文書自体A相続人が書いたもので、被相続人の印鑑、相続人全員の印鑑、署名もなく、ただ被相続人が書いたのかわからないような乱雑な署名があるだけで要件を満たしていないので無効であるとBCは主張しています。
お聞きしたいのは、こんな死因贈与が実際に有効なのかどうかと言う事と、
死因贈与が無効となった場合について
① もう既に引き出された金員と言う事で遺留分減殺請求6分の1の対象となってしまうのか、
② それとも被相続人が死んだら分けるようにと言う事でただ預かっていただけの扱いとなり死亡時に は現存している財産として遺産に持ち戻して法定相続分の3分の1を請求できるのか、
③ また相続人Aは住宅資金として3000万円の贈与をしてもらっており、引き出された金額にこの特別 受益を加算した金額5000万円をみなし遺産として法定相続分の3分の1を請求できるのか、
どうぞご教授ください。
よろしくお願いいたします。
死因贈与契約書についてお尋ね致します。息子家族と同居しております。土地建物は私が用意したものですが、名義は息子と共同名義になっております。私の死後は息子に相続させようと始期付き死因贈与契約書にて土地建物を相続させようと、仮登記もしてあります。しかし、嫁にだした娘が離婚して戻って参りました、息子家族は私を世話してくれず、娘が良く面倒をみてくれます。私の死後、私の名義の土地建物を娘に相続させて、ここに住んでもらおうと思って参りましたが、公正証書遺言書にそのように、書いても、有効になるでしょうか?娘は住むところも無く、今は私がおりますので、追い出されることはありませんが、亡くなった後の事が心配です。土地建物の名義変更が無理なら、そのかわりに、お金で代償してもらうように、負担付きに修正加える事は可能でしょうか? どうか宜しくお願い致します。
法定相続人ではない親族や事実婚の相手など、第三者に確実に財産を遺したいという希望は少なくありません。遺贈・死因贈与・相続分の譲渡といった複数の手段があり、それぞれ手続きや贈与税・相続税の扱いが異なります。ここでは、第三者へ財産を承継させる方法と、選択にあたって押さえておきたい税務上の留意点を解説します。
【相談の背景】
被相続人は以下の内容で公正証書遺言を作成しました
「私(相談者)と私の兄へ、遺言者名義の不動産を2分の1ずつ相続させる」
「遺言執行者を私の兄とする」
なお、私と被相続人の関係は、
被相続人の養子の子(縁組後の子)であることから、被相続人の法定相続人ではありません。
私個人の目的は
公正証書上の文言である「相続させる」を「遺贈させる」と読み替えて、遺贈を原因とする所有権移転登記を申請するのが目的です。
【質問1】
1、遺贈を原因とする所有権移転登記の申請は可能でしょうか?
1 被相続人 a の相続財産は「土地」がある。
2 法定相続人は、子である b 1人のみ。
3 親族 c(法定相続人ではない)が、生前に被相続人aと約束し、1/4を相続させてくれることになってたと主張してきた。
4 法定相続人bは、1/4をcに相続させてもよい(権利を分けてもよい)と考えている。
5 質問(1)
法定相続人は、子である b 1人
遺言書は存在せず、
死因贈与に関する契約書は存在しない。
遺産分割協議でcに土地1/4を相続させることができるか?
6 質問(2)
相続できなければ、所有権を移転させる方法は、bがすべてを相続した後に、
bからcに売買、贈与となるのか?
諸先生方、よろしくお願いします。
Aと愛人関係にあり、現在同棲しています(半年経過)
Aさんの妻は私のことを知っています。Aさんと妻は半年前から別居。離婚の可能性はありません。
Aさんが不慮の事故にあったなど突然死亡した場合、今後の生活のため、6000万円の遺産を私に遺贈する、ただし、契約時からAさんが死亡するまで、1年経過ごとに年間300万減額します。と言ってくれていますが、私は預貯金にはノータッチで息子が相続関係を処理するので、口約束ではもらえる可能性はないと思います。
なんらかの形で、証明、実効性がある形で遺贈の意志を証明しておきたいと思うのですがどうしたら良いですか?
なんらかの書面にする事に関してはAさんも協力体制にあります。
また合わせて連年贈与を疑われないような書面にしたいです。
【相談の背景】
被相続人甲の相続人として子A・子Bがいます。
子Aには孫Cが、子Bには孫Dいます。
被相続人は生前、公正証書遺言を作成(仮にR1.1.1に作成として)しており相続財産を、子Aが7割、子Bが3割とする遺言書を作成していました。
相続時(R5.1.2)の財産が2,000万円だった場合、子Aは1,400万円、子Bは600万円の相続割合になるかと思います。
ところが、甲から孫Cへ100万円の生前贈与(R3.1.1)があることがわかりました。
【質問1】
子Bは子Aに対し「甲から孫Cへ贈与は実質的に相続人への贈与であり特別受益の持ち戻し」を主張しえるのでしょうか。また主張したとすると100万円の贈与に対する相続割合の30万円を請求しうるのでしょうか。
【質問2】
子Bの主張をうけ、子Aは被相続人の生前契約を調査していると、「甲から孫Dへ死因贈与する」(R4.1.1)との契約を見つけました。
その場合、子Bの同主張をうけ、孫Dに対する贈与100万円の7割(相続割合)の70万円を請求しうるのでしょうか。
(相続人以外の者に対して相続開始前の1年間にされた贈与は今回議論の対象としていません)
【質問1】
【質問1】【質問2】
推定相続人3人の贈与・相続問題です。被相続人(近年は認知症)が自分の意思で遺言書を作成したのは10年前。推定相続人は、被相続人の兄の子AとB、弟の子C(私)でした。被相続人は10年前、Cを自宅に呼び、相続ルールによる配分を説明の上で3分の1ずつにしたい旨を伝え了解を求めました。7年後、年金生活目前だったCは、生前の分劃贈与定例化を提案。Aの手配により初回贈与が3人に実施された直後にBが急死。その後、AはCに無断で公正証書遺言を書き換えを進め、Bの相続分を自分の息子Xに継がせることにしました。昨夏のことです。3ヶ月後その事実をCが偶然知り、親族間で協議を進めていた中、突然Aが代理人をつけ、成年後見制度の手続きを進めてしまいました。第二遺言には代襲相続人が先に逝った場合の記載もあるとのこと、半年前に被相続人に遺言能力がなかったことは自明です。代理人をつけて争った場合、以下の実現の可能性はいかがでしょうか。
1. 相続の基本ルールに則った代襲相続人2人による折半またはそれに近いところで決着。
2. 双方が利害の一致を確認して進めることになっていた生前贈与の定例化の復活。
3. 金融資産の総額把握(A親子は把握)。
依頼条件:係争費用等を差し引いた後、手元に残る金融資産が、第二遺言にあるCの相続配分3分の1を超えること。公平性を欠く不動産配分に不満はあるが、尊重すべき第一遺言にあるものであり異論なし。
被相続人:A 相続人:BとC
1.AとBは、Bにすべての遺産を死因贈与する内容の「死因贈与契約」を締結していた。
2.Aは遺言書を残していなかった。
3.Bは相続放棄したが、Cは相続放棄していない。
この場合、相続放棄したBは、Aの相続財産を死因贈与契約にしたがい「遺贈」の形で受贈できますか?
(Cによる遺留分減殺請求の可能性に関してはこの質問では問いません。)
公正証書遺言で、相続人である弟Aに2分の1相続、妹Bに2分の1相続、弟Cには一切相続させないという内容が記載されていました。被相続人が死亡した時、配偶者や両親、子孫はいませんでした。法定相続人はA、B、Cの3名だけで、いずれも存命です。
この時、Bが、第三者Dに「相続分の譲渡」をしました。
Cには一切相続させないと遺言書では書かれていますので、Cの承諾を得ないで(遺産分割協議書なしで)、被相続人の不動産を、AとDが2分の1ずつの共有名義で相続登記することは可能でしょうか。
【相談の背景】
公正証書遺言を作成する予定です。
法廷相続人は3人います。(A以外は、付き合いも無くどこに住んでいるかもわかりません)
内容は、
法廷相続人である「Aに全財産を相続させる(不動産と預金等)」という遺言を書き、予備的遺言として「Aが亡くなっていた場合は、B(法廷相続人以外)に遺贈する」旨も書こうと思います。
遺言執行人は、AとBを指定します。
【質問1】
法廷相続人でないBが相続するとなった場合、他の法廷相続人の同意は必要になりますでしょうか。
【質問2】
どこに住んでいるかわからないのですが、遺言実行時に、法廷相続人に遺留分があることを知らせなければいけないでしょうか。
子供(将来の相続人)との死因贈与契約或いは、遺言状(特定遺贈)を作成しておけば、
死因贈与契約の財産或いは、特定遺贈の財産以外の相続財産Aについて相続放棄は
できるのでしょうか。
相続財産Aとは、山林で管理ができない荒地です。
借金とかの負の財産ではありません。
仮に相続財産Aが、借金だとしたら結果は変わりますか。
【相談の背景】
遺言書で相続人となっておりますが、相続予定の現金を負担死因贈与契約を結んで遺贈にしてもらいたいのです。
他の相続人が遺言書を大変気にしていて、被相続人が亡くなった場合、揉めそうなので。
遺言無効を訴えてきそうなので。
【質問1】
相続予定の現金を負担死因贈与契約を結んで遺贈にして貰う場合、遺言書の記載はそのままで良いのでしょうか。
また、負担死因贈与契約を結ぶ際に気をつける点を教えて下さい。
【相談の背景】
相続問題
死亡遺言贈与契約という相続方法があると聞きました。
この死亡遺言贈与契約は、被相続人が 死亡したことにより遺言贈与が執行されるということのようですが、
贈与を受ける側として
もし被相続人に生前財産があっても 死亡時点で借金状態債務超過になっていたら 遺言贈与(相続)を放棄できますか?
契約となっていますから 遺言者が死亡したら有無を言わせず執行というイメージがあります。
【質問1】
相続問題 死亡遺言贈与契約は債務超過の場合 放棄できますか?
著作物のあった姉(生き別れの息子一人が相続人)が、自署遺言で、生前の話合い(日時も日記で確定。遺言書の日付は話合い以前の日付)通り、息子には生命保険を、著作物にかかわるものは、兄弟(私と兄)にと遺言書(検認済)を残しておりましたが、印がもれていたため、遺言書としては不適格となってしまい、息子様が出版社と直接話して、著作権の譲渡の覚書に署名捺印してしまいました。
出版会社の代表も姉がなくなった当初、私に相続権があると思い、著作権の買取及びその買い取り額からの寄付を求めておりましたが、息子様の存在を知り、遺言書に印がないことを確認したとたん、息子様と水面下で手を組み何にも知らない息子様から著作権を安価で譲渡するという覚書を締結させたと考えられます。
私としては、話合い通りの自署遺言書(印なしではあるが)があるので、死因贈与に転換できるのではと思っております。ご意見を伺えれば幸いです。
遺産分割協議書の作成についてです。
相続人Aさん、Bさん、Cさんと相続人でない第三者Dさんがいます。(遺言書はありません)
Aさん、Bさん、Cさんは被相続人の面倒を見てきた第三者Dさんが相続分の一部を取得することに合意してます。
1.この場合、形として、Aさん、Bさん、Cさんが一旦相続したものをそれぞれがDさんに贈与するということになるかと思いますが、一つの遺産分割協議書にAさん、Bさん、Cさんが相続したものをDさんに贈与するということを一緒に書いてしまって大丈夫でしょうか?
2.また、そのようなケースでの遺産分割協議書作成の注意点はありますでしょうか?
【相談の背景】
「某土地の所有権を相続人Aに譲渡する」という自筆証書遺言が見つかりました(検認済です)。しかしながら、遺言書に記載無き金融財産や土地(公衆用道路)も相続財産としてあったため、結局 別途協議書が必要な状況となってしまいました。
通常、相続人に対し遺言を記す際は「相続させる」と書くのが一般的と思いますが、「譲渡する」という記載だった場合・・・
仮に「譲渡する」の意味が相続人に対する特定遺贈であるとすると、遺言の効力発生と同時に遺贈による所有権移転は完了しているので、遺産分割協議書に【遺言書記載の不動産を載せる】のはどうかという気もします。
※なお、相続人以外の第三者に対する遺贈については、遺言書内には一切書かれていません。
【質問1】
遺言書を使って相続登記を行う場合、登記原因は「相続」とすべきでしょうか、それとも「遺贈」とすべきでしょうか?
【質問2】
某土地以外にも相続財産は沢山あるため、某土地も含めて(遺言書の意向は踏襲した)協議書を作成したいのですが、特に問題ないですか?
相続人4名(内、代襲相続2名)
被相続人が、2013年に亡くなったのですが、いまだに解決しません。
土地・家屋の売買は、どうにか終わり、分割が終わっているのですが、その他の300万程の現金で、いまだにもめています。
相続人A以外は、均等で分ける意見ですが、相続人Aだけが、他の人は、特別受益があると言い出し、全額相続人Aが受け取る権利があると、調停を新たに申し立てました。
裁判所が遠方(往復4時間)のため、今まで調停には一度も行けていません。調停も、毎回10分ほどで終わるそうです。ただの陳述書の出し合いです。相続人Aが侮辱的な事を書いてきます。
私は、代襲相続で、均等に分けたとしても、50万程なので、弁護士を頼んでも、支払う額の方が多いと思いますので、代理人はたてていません。
いつまでも侮辱的な事を言われ続けるのも苦痛ですし、裁判所からの手紙を見るのも嫌になっています。
①この際、この50万はいらないので、他の相続人に分ける事は可能でしょうか?
②ただ、相続人Aには渡したくありません。
相続財産の一部を既に受け取っているので、放棄はできないのだろうという認識はしていますが、
これが可能であれば、すぐにでも裁判所に申し出たいです。
①妻子無し、4人兄弟(自分の母を含む)の叔父から1年前に土地の贈与を受けています
②贈与された土地は家を建てるには狭いので、死因贈与契約で叔父からの土地の追加贈与契約をしたとします
この場合
case1.叔父が死亡した場合(自分の母は生存)
普通は相続人は残った3人の兄弟(自分の母を含む)になると思いますが、
①1年前に贈与された土地、死因贈与契約で贈与される土地は相続対象にみなされませんか?
②死因贈与契約をした事によって自分も相続人に含まれ残った3人の兄弟から土地の返還等を請求されませんか?
case2.叔父の死亡前に自分の母が死亡していた場合
自分も相続人の立場になると思いますが、
1年前に贈与された土地、死因贈与契約で贈与される土地は相続対象にみなされ、3人の兄弟から土地の返還等を請求されませんか?
それぞれのcaseで ①遺言書の作成 ②死因贈与契約の締結 でメリット、デメリットが知りたいです
遺言の表現と解釈についての質問です。「現金、預金については、A男とB子の2人の子供に各1/2相続させる」とあった場合で、被相続人がA男に500万円の現金を生前贈与していたことが判明したら、その500万円はどういう取り扱いになるのでしょうか?
①A男がもらった500万円と母親の死亡時に残っていた現金、預金をたしたものを1/2にして、A男は500万円を控除した額しか相続できない、という解釈が一般的なのでしょうか?
②それとも、被相続人の死亡時点の現金、預金のみを1/2にするのが一般的なのでしょうか。そうするとA男はB子より、トータルとして500万円余分に被相続人からもらうことになります。
Aはその500万円の生前贈与について、相続時精算課税制度を用いて贈与税を支払うことにしていたという前提でお願いします。また、A男がB子より500万円余分にもらったことになっても、B子の遺留分は犯していないという前提でお願いします。
以上です。
甲が亡くなる2年前に事業用不動産Aの贈与契約書を甲と第三者の乙が取り交わし、移転登記をいたしましたが、後から公正遺言証書が出てきて「甲はAを乙に遺贈する」という内容でした。国税当局は「贈与契約書を取り交わしているのにもかかわらず贈与税が無申告」ということで、公正遺言証書での遺贈となりました。しかし相続人の1人である丙が遺言無効確認訴訟を提起し、公正遺言証書が無効になりました。そうすると国税当局は「公正遺言証書が無効になったので、不動産Aの相続権は丙にある」とし、丙がその不動産Aの所有者になっている状態です(移転登記は乙のまま)。そして丙が不動産所有権確認請求&損害賠償請求をしてきているのですが、乙はどのような対抗策を講じればよいでしょうか?
高齢の叔母が公証役場で遺言書を作成しました。相続人は私です。
叔母は生涯独身で子どもはおらず、兄弟が複数存命していますが
この遺言書について生前から親族に話してしまうと、不要なトラブルになるからと、黙っているようにと言われています。
相続のことで色々な噂があり、私は大変辛い気持ちでいます。
叔母に確認しましたが、他の人にお金をあげたくないと言っています。
私には、相続した後に親戚たちにお金を一部贈与する意思があります。
その内容を第三者を通して正式に文書を作成して見せることができれば、親戚たちも納得するのではないかと思います。
そこで質問です。
1.このような文章を残すには、どのような職種の方に依頼をすれば対応していただけるでしょうか?
全くの素人でよく分かっていないのですが私の中では下記のようなイメージがあります。
私◇◇は、叔母△△から相続した遺産を叔母の兄弟の××、叔母の姪◯◯、に贈与する意思があります。
平成◯年◯月◯日
ご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。
生前に贈与した財産が遺留分の計算や相続分の持ち戻しでどう扱われるのか、疑問を持つ方は少なくありません。生前贈与は遺留分算定の基礎に算入されたり、特別受益として持ち戻しの対象になったりすることがあります。ここでは、生前贈与と遺留分・持ち戻しがどのように関係するのか、その基本的な考え方を整理します。
【相談の背景】
母が亡くなった場合
相続人はA.B.私の子供3人です。
A.Bとは揉め事があり
私に全財産を、相続させるの遺言書を書いてくれると言っています。
財産は土地と貯金合わせて9000万程です
がその中の5000万を
A.に2500万
B.に2500万相当の土地を生前贈与しています。
①母は贈与した事を後悔していて
遺言書にA.Bは贈与した物は返して欲しいと
書いたらいいのか?
戻るのか?と考えて
います。
生前贈与は持ち戻しして貰うには
どの様に遺言書を
書けばいいのか?
②それ共A.とBに贈与した土地はそのまま
A.とBの物になるのか?
③私は幾ら受け取れるのでしょうか?多く受け取るに
どんな方法がありますか?
色んな見解があり
どの様になるのかを
教えて欲しいです。
【質問1】
①②③が質問です。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
被相続人Aの相続人は二人です。子供Bと子供Cです。被相続人Aが40歳の頃、子供Cは家を飛び出した後、何の連絡もありません。子供Bは、近くに住んでいて、被相続人Aの面倒を見ていました。Aは70歳になった時、全財産である預貯金5000万円を全て現金化して、子供Bに贈与しました。Aは、15万円/月の年金を受給していたので、生活に困る事はありませんでした。80歳になったAは、預貯金は100万円もなかったのですが、『全財産を子供Bに相続する』と遺言書を書くつもりです。
【質問1】
AとBは、C(遺留分権利者)に損害を加えることを知った上で、5000万円を贈与をした事になります。遺言書を残した場合は、5000万円は持ち戻しの対象になりますか?
【質問2】
遺言書を残しても、5000万円が持ち戻しの対象になる場合、持ち戻しの対象にならない方法はありませんか?
【相談の背景】
父の相続人は3人(配偶者A, 子2人B,C)が居るとして伺います。
【質問1】
父が子Bに全ての財産(3千万円)を相続させる遺言を残しました。子Aには父から約1千万の生前贈与があります。この場合、子Aには遺留分は発生しますでしょうか?
【相談の背景】
将来、私が死亡した場合には、長男に不動産などすべての財産を相続させる旨の遺言書を作成する予定です。
他の相続人には、このたび100万円を贈与するので、放棄してもらうように話し、了解をもらっています。
ついては贈与契約書を作成しようと思います。
これが放棄の書類にはならないと思いますが、せめて以下の文言を入れようと思います。
【質問1】
100万円の贈与契約書に『財産分けとして』とか、『相続分の前渡しとして』などの文言を贈与の名目として書いておこうと思うのですが、いかがでしょうか。よい文言があれば教えていただきたいです。
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