特定の子へ多く残すなら遺言と死因贈与どちらが有効?

公正証書遺言を作成した後に死因贈与契約を結んだ、あるいは特定の子へ多く財産を残したいといったケースでは、どちらが優先されるのか迷いがちです。作成日の前後や内容の抵触範囲が判断の鍵となります。本記事では、遺言と死因贈与の優先関係や具体的相続分の考え方を、実際の相談例をもとに整理します。財産承継の進め方を確かめたい方の参考になります。

遺言と死因贈与どちらが優先?

公正証書遺言を作成した後に死因贈与契約を結んだ場合、あるいはその逆の場合、どちらが優先するのか迷う方は少なくありません。判断の鍵となるのは作成日の前後と内容が抵触する範囲です。ここでは、後から作成したものが抵触する限度で前のものを撤回したとみなされる仕組みを中心に、優先関係の考え方を整理します。

遺言書と死因贈与契約、どちらが強いですか

相談者
393289さんの相談
投稿日:

父が以前に公正証書遺言を、作成しています。相続人は配偶者Aと子供2人A・Bで、内容はAには土地・建物と預金・現金の全財産の3分の2、Bには3分の1 を相続させる内容です(Cには、いままで十分援助してきたこともあり相続無しです)。今回相続人以外のDに全財産の10分1を贈与するという死因贈与契約をしました。
この場合、遺産の分配はどうなるのでしょうか。
遺言書は無効になりますか?

公正証書遺言を作成できない状況での死因贈与契約書の作成方法について相談

相談者
1317780さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親が希望しても、公正証書遺言を作成できない状態にあります。理由は公証人に提出するものが揃えられないからです。実印を他親族に隠されてしまって絶対に渡してもらえないこと、写真つき身分証明書の存在がないこと、手の麻痺あり自筆不可能、等の問題があります。財産の過半数は他親族の手中範囲にあるため、残る手付かずの財産に対して、死因贈与契約書を作成したいと考えております。

【質問1】
パソコンで作成した文書に捺印する場面を、親族以外の証人立ち会いのもと、日付、読み上げて本人同意の様子を録画しても、無効となるケースは多いのでしょうか?

【質問2】
手の麻痺で印鑑が保持できない場合、どうしたら良いのでしょうか?

【質問3】
もし作成できた場合、遺産分割協議の際に出せば良いでしょうか?

遺言書作成後に行われた生前贈与の取り扱い

相談者
1218036さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人は父で、相続人は子2名(AとB)です。
父には死亡した5年前日付の公正証書遺言があり、「全財産をAに渡す」とありました。
BはAに遺留分の請求を行いましたが、財産には実家(不動産)も含まれており、その不動産が争いとなっています。(現金はほとんどありません)
父が公正証書遺言を作成した翌年、実家(家屋、土地)をAの名義に書き替えていたことが判明(生前贈与)。
Aはこの不動産の贈与について、「生計の資本として受けた贈与には当たらない」「介護や実家の管理を自分が負担する代わりに貰ったものだ。ただの遺産の前渡しではない」と言い張っています。
なお、遺言書には持ち戻しの免除の記載はありませんでした。

【質問1】
感情論を抜きにして、法律に従って遺留分の算定をするならば、この不動産の評価額を持ち戻して計算することは可能ですか?

【質問2】
書遺言書作成後に行われた生前贈与は、どういう取り扱いになるのですか?

死因贈与があるときの相続分

死因贈与や遺贈を受けた相続人の具体的な取得額がいくらになるのか、計算方法が分からず悩む方が多くいます。ポイントは、法定相続分や指定相続分から贈与・遺贈を受けた価額を控除する民法903条の考え方です。ここでは、被相続人の意思どおりに財産を残すための持戻し免除の活用も含め、相続分の計算の流れを解説します。

遺言後に、相続人と死因贈与契約を結ぶ場合の遺産分割

相談者
394775さんの相談
投稿日:

被相続人Aは、公正証書遺言書を以前作成しています。相続人は子B・Cの2人だけで、遺言の内容はB・Cに各々財産の1/2を相続させるです。(Aの財産は約3,000万円あります)
Bに少し多く残したいと考えてA・B間で死因贈与契約を新たに締結しようと考えています。内容はBに1,000万円贈与するです。
1、この場合、遺産分割したときにBには2,000万円(死因贈与で1000万円+遺言の相続で1,000万円)、Cには1,000万円になりますか?
2、それともB・C共に1,500万円になりますか?

  以前、次のような回答内容を見ましたので質問させて頂く次第です → 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する(民法554条)とされており、特定遺贈を受けた者の相続分の計算方法は、法定相続分(あるいは指定相続分)に従って算定した相続分の中からその遺贈の価額を控除した残額がその者の相続分となる(民法903条1項)とされています。 よろしくお願いします。

生前贈与後の遺産相続

相談者
817914さんの相談
投稿日:

私は二人兄弟の兄です。
父は他界し、母には2000万の財産があります。
弟は母に1000万の生前贈与の申し入れをしています。
私は生前贈与は希望していないのですが、母が弟に1000万の生前贈与を
した場合、母が他界した際の遺産相続はどうなるのでしょうか?

遺言状が無い場合は、母他界時の遺産は兄弟で折半になるのでしょうか?

遺言書と贈与、慰留分の金額を教えて下さい

相談者
1262935さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相談です。
Aが亡くなりました。
相続人はBとCとDの
3人の子供です。
総財産は土地、現金を合わせて9000万あります。
Dに全財産を
相続させるの
遺言書がありました。
しかし、BとCに
生前贈与として5000万、各2500万に当たる
土地を贈与していました。
この場合
Dが貰える金額は
幾らになるのでしょうか?
それと
BとCに贈与した際に持ち戻し無効とした
用紙があった場合
Dは幾ら貰えるのか
教えて欲しいです。

BとCは
慰留分と贈与を
手に入れるのか?
それとも
慰留分だけなのか?
を教えて欲しいです。
要は
この相談はDに多く貰える方法を教えて欲しいです。

【質問1】
遺言書のあったDは
幾ら貰えるのでしょうか?

【質問2】
BとCは贈与の土地と
慰留分を貰えるのでしょうか?

【質問3】
BとCに持ち戻し無効の用紙が
あった場合
Dの貰える金額は幾らですか?
10年以内と10年経った後では
Dの貰える金額は
違うのでしょうか?

【質問4】
BとCが慰留分しか
貰えない様にするには
どうすればいいのか?

遺言書にBとCは贈与は
持ち戻しする事
と書いていたら
BとCは慰留分のみ
貰えるのでしょうか?

遺言と異なる遺産分割の条件

公正証書遺言があっても、相続人全員が望めば遺言とは異なる内容で遺産を分けたいと考えるケースは珍しくありません。ただし全員の合意や受遺者の同意が必要となり、進め方を誤ると贈与税が課されるおそれもあります。ここでは、遺言と異なる遺産分割を有効に行うための条件と注意点を確認していきます。

死因贈与契約と遺言書による財産分与の可能性について

相談者
1391448さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
死因贈与契約について教えて頂きたいです。
私には叔母といとこがいますが、叔母が亡くなった後、いとこがひとりになります。
いとこには法定相続人は1人もいません。
よって、私.A.Bの3人に遺言書により預貯金を遺贈する事になっています。
また、それ以外にいわゆるタンス預金と言われる現金を金庫にいれており、それについては叔母、いとこから、「万が一の事があったときには、金庫の中の物はあなたにあげる」と言われ、私もありがとう。頂きます。と伝え、いわゆる死因贈与契約を結んだと思っています。本来ならこれについても書面で契約をすれば間違いがないのですが、それは私からは言えません。
そもそも、遺言書は書くので一緒に書いて欲しい所ですが、金庫のお金について
A.Bには知られなくないのか、または私が黙って持って行けば(いとこ死亡後に持ち出せと言われている)税金を払わずにあげられると思っての事だと推測しています。
もちろん私はそれは脱税なので、しっかり税金は払います。そのためには死因贈与契約を認めてもらい、納税をしたいと考えています。いとこたちにはその事を伝えると反対されると思うのでいとこの死後、自分で士業さんに相談し、納税します。
話は戻りますが、現状、死因贈与契約について書面無し、証人はいますが家族、最近
証拠になればと携帯の録音機能を使い1回だけ金庫の話を録音しました。

【質問1】
預貯金については遺言書により遺贈していただき、金庫のお金については死因贈与契約を使い、頂く事は可能でしょうか。

【質問2】
また、先程書いた、死因贈与契約の書面無し、証人は私の姉、録音、では証拠にはなりませんか?

【質問3】
そもそも、いとこには法定相続人はいませんが、現状、なにか問題はありますでしょうか。

【質問4】
また、死因贈与契約がありました!という事をいとこの死後、誰に伝え、誰が判断するのでしょうか。税務署?裁判所?
以上宜しくお願い致します。

死因贈与契約公正証書 合意解除後の遺産分割協議について

相談者
878735さんの相談
投稿日:

以下、現況と相談内容となります

贈与者=母(死亡) 受贈者=私
始期付所有権移転仮登記=未実施

父の七回忌にて母親と協議して死因贈与契約は合意解除。
(合意解除の書面取り交わし無し)
相続人全員の前で母と私が撤回合意している事から、相続人全員と
被相続人の全員が証人となり、該当不動産は贈与対象では無い物と認識してます。
(母からの一方的な撤回ではありません)

又、母親の葬儀にて、他相続人(兄弟)と遺産分割の話になりました。
遺産分割対象は該当不動産以外も有り、該当不動産が贈与対象では無く
他遺産同様に遺産分割対象で構わないと兄弟に話し同意を得てます。

私も死因贈与契約公正証書を振りかざしてまで兄弟と遺産分割協議を
する気は全く有りません。協議前ですが、兄弟からはこの契約そのものが
有ろうが無かろうが該当不動産は私相続で構わないと内諾も得てます。

母親の日記には七回忌にて契約解除と取れる記録が有ります。
私も贈与対象では無い事を了承してますし、兄弟達からも
遺産分割対象として円満解決の同意も得ております
(贈与者の解除意思表示有り 受贈者も合意
相続人全員は相続遺産に加えての遺産分割協議に合意 )


法的有効な撤回手続きがされていないが為に
死因贈与契約公正証書は無効とならず、遺産分割協議を
する事は認められないのか?若しくは上記内容で有効と
相続人間で理解して遺産分割協議をしても良いのか?

以上、長くなりましたが後教示お願い致します

遺産分割協議中に遺言書を残し法定相続人が死亡し、新たな相続が発生した場合について

相談者
852413さんの相談
投稿日:

父Aが平成27年に死去し、相続人は母Bと長女C,長男Dの3人です。遺産分割協議が整わないまま2年後の平成29年にBが他界しました。Aの死後半年ほどのちにBはCに全財産を相続させる旨の遺言書を作成していました。父Aの遺産額を6千万とし、母B名義の遺産額を2千万とします。この場合、CはAの遺産について、分割割合4分の1と母Bの取得割合2分の1の併せて4分の3を相続し、さらにBの遺産については遺言通り母B名義の預貯金2千万を相続する権利を有することになりますか?そこから遺留分減殺請求により、Dはその4分の1を取得するのことができる、という計算でよいのでしょうか?また生前Bが相続分譲渡契約書をCと交わしていた場合とではCが取得する割合は変わってくるのでしょうか?相続分譲渡によって取得すれば生前贈与となり、「全ての財産」をBの死後に相続すれば生前贈与にはならないと思うのですがそこに何か違いがあるのでしょうか?例えば相続税や生前贈与と判断されることによるデメリット等、ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

死因贈与を有効にするには

死因贈与契約を確実に有効なものにしたい、後で争われないようにしたいという相談は多く寄せられます。口頭でも理論上は成立しますが立証が難しく、書面や公正証書化が望まれます。ここでは、有効な成立要件や証拠の備え方、撤回・合意解除の可否など、死因贈与を確実にするためのポイントを整理します。

作成済みの死因贈与契約を有効としたままでの、遺言書の作成方法

相談者
458026さんの相談
投稿日:

被相続人Aは、「長男Bと養子Cに各々財産の2分の1を相続させる」遺言公正証書を作成しました。
財産は、D銀行預金1000万円とE銀行預金3000万円の合計4000万円です。
その後、被相続人Aは法定相続人以外のFとD銀行預金1000万円の死因贈与契約をしました。
今度、遺言書を書き換えることを考えています。
死因贈与契約の分は、そのまま有効としておきたいとの考えで、
遺言書の文面には死因贈与契約については明記せずに「E銀行預金の内、長男Bに3分の2、養子Cに3分の1を相続させる」と考えています。
このように、死因贈与契約については遺言書に明記せずにそのまま有効としておきたい、というのは問題ありませんか。
もし不都合なら、どのような文面にした方が良いか、お教えください。
よろしくお願いします。

死因贈与契約2

相談者
207108さんの相談
投稿日:

遺産相続の件でお伺いします。
死因贈与契約公正証書(負担つきでない)、任意後見人契約公正証書を作成した後に、新しい自筆遺言書が見つかりました。
以前弁護士より、死因贈与契約公正証書と任意後見人契約公正証書があり、かつ故人を最期まで面倒みたのであれば、新しい自筆遺言書より勝る(有効)のが、今の学説だとお聞きしました。
そのような凡例等ありましたらご教示頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
※前回の質問内容に記載がもれがあったため、再度質問しております。

死因贈与契約書は公正証書にしておかないと他の相続人に負けますか?

相談者
1425598さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
死因遺贈契約書は公正証書にしておかないと他の相続人に負けますか?母は認知症です。長谷川式24点。1年前は20点。2か月前は21点です。あがると思っています。
診断書と死因贈与契約書では負ける要素はありますか?私だけ同居してます。
贈与も私だけです。兄と姉がいますが、
彼らは金持ちです。

【質問1】
死因贈与契約書は公正証書にしておかないと他の相続人に負けますか?

第三者に財産を遺す方法

法定相続人ではない親族や事実婚の相手など、第三者に確実に財産を遺したいという希望は少なくありません。遺贈・死因贈与・相続分の譲渡といった複数の手段があり、それぞれ手続きや贈与税・相続税の扱いが異なります。ここでは、第三者へ財産を承継させる方法と、選択にあたって押さえておきたい税務上の留意点を解説します。

「相続人以外の者へ相続させる」旨の公正証書遺言

相談者
1418375さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人は以下の内容で公正証書遺言を作成しました
「私(相談者)と私の兄へ、遺言者名義の不動産を2分の1ずつ相続させる」
「遺言執行者を私の兄とする」

なお、私と被相続人の関係は、
被相続人の養子の子(縁組後の子)であることから、被相続人の法定相続人ではありません。

私個人の目的は
公正証書上の文言である「相続させる」を「遺贈させる」と読み替えて、遺贈を原因とする所有権移転登記を申請するのが目的です。

【質問1】
1、遺贈を原因とする所有権移転登記の申請は可能でしょうか?

法定相続人ではない者への相続について 遺言書は存在せず、 死因贈与に関する契約書は存在しない

相談者
964968さんの相談
投稿日:

1 被相続人 a の相続財産は「土地」がある。
2 法定相続人は、子である b 1人のみ。
3 親族 c(法定相続人ではない)が、生前に被相続人aと約束し、1/4を相続させてくれることになってたと主張してきた。
4 法定相続人bは、1/4をcに相続させてもよい(権利を分けてもよい)と考えている。

5 質問(1)
法定相続人は、子である b 1人
遺言書は存在せず、
死因贈与に関する契約書は存在しない。
遺産分割協議でcに土地1/4を相続させることができるか?

6 質問(2)
相続できなければ、所有権を移転させる方法は、bがすべてを相続した後に、
bからcに売買、贈与となるのか?


諸先生方、よろしくお願いします。

死因贈与または遺言書 被相続人あてに結ぶにはどうしたら良いか

相談者
872884さんの相談
投稿日:

Aと愛人関係にあり、現在同棲しています(半年経過)
Aさんの妻は私のことを知っています。Aさんと妻は半年前から別居。離婚の可能性はありません。
Aさんが不慮の事故にあったなど突然死亡した場合、今後の生活のため、6000万円の遺産を私に遺贈する、ただし、契約時からAさんが死亡するまで、1年経過ごとに年間300万減額します。と言ってくれていますが、私は預貯金にはノータッチで息子が相続関係を処理するので、口約束ではもらえる可能性はないと思います。
なんらかの形で、証明、実効性がある形で遺贈の意志を証明しておきたいと思うのですがどうしたら良いですか?
なんらかの書面にする事に関してはAさんも協力体制にあります。
また合わせて連年贈与を疑われないような書面にしたいです。

生前贈与と遺留分・持ち戻しの関係

生前に贈与した財産が遺留分の計算や相続分の持ち戻しでどう扱われるのか、疑問を持つ方は少なくありません。生前贈与は遺留分算定の基礎に算入されたり、特別受益として持ち戻しの対象になったりすることがあります。ここでは、生前贈与と遺留分・持ち戻しがどのように関係するのか、その基本的な考え方を整理します。

生前贈与が持ち戻しされる遺言書の作成方法

相談者
1263629さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなった場合
相続人はA.B.私の子供3人です。
A.Bとは揉め事があり
私に全財産を、相続させるの遺言書を書いてくれると言っています。
財産は土地と貯金合わせて9000万程です
がその中の5000万を
A.に2500万
B.に2500万相当の土地を生前贈与しています。
①母は贈与した事を後悔していて
遺言書にA.Bは贈与した物は返して欲しいと
書いたらいいのか?
戻るのか?と考えて
います。
生前贈与は持ち戻しして貰うには
どの様に遺言書を
書けばいいのか?
②それ共A.とBに贈与した土地はそのまま
A.とBの物になるのか?
③私は幾ら受け取れるのでしょうか?多く受け取るに
どんな方法がありますか?
色んな見解があり
どの様になるのかを
教えて欲しいです。

【質問1】
①②③が質問です。
宜しくお願い致します。

遺留分権利者に損害を加える生前贈与と遺言書について

相談者
1384780さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
被相続人Aの相続人は二人です。子供Bと子供Cです。被相続人Aが40歳の頃、子供Cは家を飛び出した後、何の連絡もありません。子供Bは、近くに住んでいて、被相続人Aの面倒を見ていました。Aは70歳になった時、全財産である預貯金5000万円を全て現金化して、子供Bに贈与しました。Aは、15万円/月の年金を受給していたので、生活に困る事はありませんでした。80歳になったAは、預貯金は100万円もなかったのですが、『全財産を子供Bに相続する』と遺言書を書くつもりです。

【質問1】
AとBは、C(遺留分権利者)に損害を加えることを知った上で、5000万円を贈与をした事になります。遺言書を残した場合は、5000万円は持ち戻しの対象になりますか?

【質問2】
遺言書を残しても、5000万円が持ち戻しの対象になる場合、持ち戻しの対象にならない方法はありませんか?

遺言で財産を相続する場合、生前贈与と遺留分の関係は?

相談者
1390847さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の相続人は3人(配偶者A, 子2人B,C)が居るとして伺います。

【質問1】
父が子Bに全ての財産(3千万円)を相続させる遺言を残しました。子Aには父から約1千万の生前贈与があります。この場合、子Aには遺留分は発生しますでしょうか?

死因贈与の法律相談まとめ