数十年放置した相続手続きは今からでも間に合う?

親が亡くなった後、相続手続きをしないまま数十年が経ってしまったなど、今から手続きを進められるのか気になっていませんか。相続人の調べ方や戸籍の集め方、相続登記の手順、遺産分割協議が行き詰まった場合の対処法、相続放棄の期限などを整理しています。この記事を読むことで、長期間放置した相続を進めるための具体的な手順や注意点を把握できます。

相続手続きは何十年後でもできる?

「親が亡くなってからもう37年…今さら手続きなんてできるの?」そんな不安を抱えていませんか。長年放置してきた相続手続きが今からでも進められるのか、またどんなリスクがあるのか気になりますよね。同じ悩みを持つ方々の実例と回答が6件あります。まずは一緒に確認してみましょう。

長期間相続の手続きをしていなかったのを相続することが可能か。

相談者
382466さんの相談
投稿日:

相続の相談です。母が田圃を生前所有していたもので、現地(鹿児島県)を私が確認しましたのが37年くらい前で、その時現地を確認したのと、誰か(誰なのかは把握していません)が稲作をしているのを確認しただけで、その後放置したまま現在に至っています。質問としては相続の手続きは可能なのか、また、可能だとしたら今後の進めかたを教えて下さい。宜しくお願いします。

法定相続地の放置とその期限について

相談者
1324500さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
9年前に死亡した義母名義の農地(9000坪)があります。私は唯一の法定相続人ですが、農地でもあり、農業者でもないため現在までそのまま放置しております。今後も相続せずにこのままにしておくことは可能でしょうか?また、相続しなければならないという法令があればご教示下さい。宜しくお願い致します。

【質問1】
法定相続地を相続しないで、いつまでもそのまままにしていても大丈夫でしょうか。

時効をすぎてからの相続について

相談者
1161214さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産相続は、、10年で時効とききましたが、10たってから気づいてしまった場合でも、請求できる相続はあるんでしょうか、
うちは土建屋でした、兄に代を譲るのに
株式にしました、その時両親のお金を兄夫婦と父母で4人分割の株にして、
株式にしました、両親の相続権は兄は放棄したとおもわれますが、裁判所で確認したわけではありません、
両親が死んだ時1ヶ月くらいしてから
財産放棄から受け継ぐかという郵便がとどいいて、市役所だとばかりおもい、
受け継ぐにチェックをいれて返信用封筒にいれて送りましたが、
13年たってから確認したところ、各自治体ではなく、おそらくその誰かが送ったものだとわかりました、
つい最近おかしな夢をみて、ふと株のことをおもいだしました、ただ兄に譲った会社は経営不振で今他の会社にわたっています、それは両親がなくなってからです、
両親が一代で築いたものを兄はなくして両親も晩年すてられました、
兄は養子です、私は実子ですが、
現在は絶縁状態です
兄は中々代を譲らない父にしつこく
社長にしろと表向き兄は社長でしたが登記の上では父のままでした、
それもいつ勝手に兄がかえたのかわかりません、
ネットで相続するものは自分で調べておくものだとは知りませんでした
私は父作った会社に対して何が相続できたのでしょうか?
今きづてもおそいのでしょうか?

【質問1】
時効をすきでからの相続について

相続人の調べ方と戸籍の集め方

いざ相続手続きを始めようとしたら、「相続人が何人いるのかもわからない」「どの役所にどんな書類を請求すればいいの?」と途方に暮れていませんか。戸籍の集め方や相続人の確定方法は、慣れていないと複雑に感じます。5件の実例から具体的な手順を確認してみましょう。

長期間分割協議のなされていない遺産の相続に関して

相談者
73082さんの相談
投稿日:

長文になりますがお許しください。
最近、昭和53年頃に亡くなった妻の祖父の居宅の名義が、市役所の固定資産台帳上ではまだ亡くなった妻の祖父のままになっていることが分かりました。居宅自体は非登記の建物で、登記はされておらず、市役所で固定資産台帳の名義を変更する手続きをするようにいわれました。その際、分割協議書か相続人全部の合意書が必要になるとのことでしたが、妻の父に確認したところ、当時自分の名義に変更したと思っていたとのことでしたが、遺産の分割協議書を作成したかどうかははっきりせず、市役所からのアドバイスもあり、この物件の相続についての合意書を作成する方向で話が進んでいます。
そこで、合意書に署名する必要のある相続人について、質問なのですが…。
妻の祖父が亡くなったときの相続人は、
・妻の祖母・妻の父・妻の叔父・妻の叔母の4人でしたが、
今年の3月に妻の祖母が、今年の7月に妻の叔母が相次いで亡くなり、その当時の相続人で現在存命なのは2人となっています。
また、妻の祖母が亡くなった後の遺産の分割協議はされていません。
妻の叔母には子供が2人おり、妻の叔母の相続人になっています。
この場合、作成予定の合意書に署名する必要のある相続人は、妻の父と妻の叔父の2人でよいのでしょうか。それとも分割協議がなされていない遺産は共有財産になるので、妻の叔母にも権利が発生し、妻の叔母が亡くなったため、その子供たちに権利が相続される形になるから、妻の父と妻の叔父に加えて、妻の叔母の子供たち2人の計4人になるのでしょうか。
市役所では、相続が発生したときの相続人で存命の人(つまり妻の父と妻の叔父)だけでよい、と言われたのですが…。
どうぞよろしくお願いします。

相続登記 すでに死亡している人の書類はどうなるのか

相談者
497009さんの相談
投稿日:

曾祖母名義の宅地と家の相続登記に関して
曾祖母が平成元年に亡くなっています。このとき私はまだ生まれていないのですが・・・
そのときの曾祖母名義の家とその土地が残っています。
(ある意味ありがたいことに現金等は使い果たして旅立ってくれているので遺産はこれだけのようです。)
そして27年程度放置状態(手続きせずに住みつづけている)経過しました。
理由は相続人で協議していたら弟の妻が協議に介入してきて協議事態が消滅して現在に至ると聞いています。
そこで無料法律相談を活用しながらどのような書類を準備して・・・という説明をうけて30分と言う時間がおわりました。

曾祖母(平成元年死亡)の全ての戸籍を遡って相続人を確定しようとしているところです。
1、夫(しかし昭和36年死亡)
2、長男(しかし昭和33年に12歳で死亡、婚姻や子どもなどなし)
3、次男(昭和30年で0歳で死亡、当然結婚や子どもなどなし)
4、長女(健在、私の祖母)
5、三男(しかし平成25年死亡、それにより以下の配偶者と子どもが代襲相続)
5-1、三男の配偶者(健在)
5-2、三男の長女(健在)
5-3、三男の長男(健在)
5-4、三男の次女(健在)
6、2番目の夫(昭和63年結婚⇒その後すぐに双方の子どもで協議離婚昭和63年、養子等なし、平成7年死亡)

この結果
相続人は長女と三男の配偶者と子ども(4、5-1~4)の計5名ということになります。

となると必要な書類は
1、被相続人の出生~死亡までの戸籍(準備済)
2、被相続人の住民票(除票)または戸籍の附票(準備済)
3、相続人の現在の戸籍(5名分)
4、相続人の住民票(本籍入)
5、三男の出生~死亡までの戸籍(1と重複するものを除く)
6、三男の住民票除票もしくは戸籍の附票
7、相続人の印鑑登録証明書
8、遺産分割協議書
9、登記簿謄本
10、固定資産評価証明書

が考えられますし、そう説明を受けました。
ふと思ったのは、
すでに死亡している
元々の夫(つまり私の曽祖父)、2番目の夫(私から見れば他人)、長男と次男に関係する書類は別にいらないということでしょうか。

母が亡くなり相続手続き中ですが相続人を特定したいです。

相談者
1269375さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
緊急の相談です。
4月に母が亡くなり相続手続き中ですが、相続人を特定したいです。
家族・親族の構成は以下になります。
父:約30年前に病没。
姉:約10年前に病没し、姉の配偶者と姉の子供(姪1人、甥2人、全員成人)。ただし甥1人は母が亡くなる1週間前に自死し遺体見つからない状態(死亡届の提出は不明)。

不動産登記にあたり相続人を調べたところ、私と姉の子供(代襲相続)とわかりました。

ですが、司法書士事務所の無料相談で相談員(司法書士の資格なし)から、不動産の名義が父名義のまま(父の亡くなった後に相続手続きなし)であったため、父が亡くなった時点で一度、母・私・姉が相続した事になっているらしく、その後姉が亡くなった時(10年前)に、姉の配偶者も相続人になったと説明されました。

私たちの見解では姉の配偶者が相続人になれない(代襲相続は甥・姪のみ)と思うのですが、弁護士の方のご意見をお願いいたします。

【質問1】
私たちの見解では姉の配偶者が相続人になれない(代襲相続は甥・姪のみ)と思うのですが、弁護士の方のご意見をお願いいたします。

相続登記の手順と必要書類

「親名義のまま何十年も放置してきた不動産、今から名義変更できる?」「そもそも何の書類が必要なの?」と悩んでいる方は多いはず。登記簿の取り寄せから申請完了までの流れや、必要書類の準備方法がわかる実例を10件掲載しています。手続きのイメージをつかむためにぜひご覧ください。

質問内容:35年前の遺産相続を、今になっての話し合うことは可能ですか?

相談者
791812さんの相談
投稿日:

私の母親の遺産相続についてです。
母の親(私から見て祖父)が無くなったのが35年ほど前。
遺産相続の話し合いもなしに、祖父の土地は4男の名義になったようです。

主な土地は実家の土地、マンション、駐車場です。

先日も母親は駐車場が欲しいと電話で相談したようですが、話し合いは無かったようです。

主な相談は、遺産相続の相談はもう無理なのかと言う事です。

背景です。
私共が住んでいる家は、駐車場と面しております。
先日、駐車場を売りに出すと、4男から電話で報告を受けました。
その駐車場に私共の家が10センチほど入り込んでいるので、売りに出されると家を更地にしなければいけないのではないかと悩むようになりました。

質問内容:35年前の遺産相続を、今になっての話し合うことは可能ですか?

相続登記手続きの方法と必要書類について

相談者
1437751さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなり、母の所有している土地の相続手続きをしなければなりませんが、権利書は見当たりませんが、納税をしています。
納税通知書に基づき固定資産税等を支払。

その他に【母に所有権移転されているか、されていないと遡って登記(母の兄弟による財産放棄の実筆書類を昔みたが、登記書同様に紛失)】、【(50年近く前に貸地にしていて、借地人と紛争した事があるので)借地権登記をされている可能性も】等の懸念も有ります。

【質問1】
私達兄弟が相続登記する為にどの様な手順が必要でしょうか。

土地の名義の相続登記で困っています。2代にわたり、相続手続をしていません。

相談者
893862さんの相談
投稿日:

相続手続き(土地の登記)に関しての書類作成に関して質問です。

20年前に現在の名義人の祖父が死去。
その時点での法定相続人は、妻、子供(4人)。 この時点で相続手続せず。(分割協議書未制作)

その数年後、上記「妻」死去。この時点でも相続手続せず。(分割協議書未制作)

5年前、子供のうちの一人が死去。この時点でも相続手続せず。(分割協議書未制作)

今回、未処理分の土地にある建物を建てける必要があり、名義を5年前に死去した人の法定相続人の名義に変更したいのですが、手続きはどのようにすればいいのか、教えていただけると嬉しいです。

特にわからないのが、最初に死去した現在の名義人の妻に対する相続の手順をどうすればよいのかこれは無視して、現在、残っている子供だけが相続人として手続きをすればよいのかです。

遺産分割協議が行き詰まったら

相続人が10人以上に増えて話し合いが進まない、特定の親族が署名を拒否している、何十年も協議が止まったまま——そんな状況で頭を抱えていませんか。行き詰まった遺産分割をどう打開すればよいか、28件の実例から解決のヒントを探してみましょう。

遺産相続の手続きに関してです

相談者
1382366さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3年以上前に亡くなった父の遺産相続の手続きがされず、姉ともめています。私は他県に住んでおり、1年前に東京に戻りました。相続の手続きは父母と二世帯住宅の姉がどんどん進め、新幹線で法事に行った際に書類にハンコを押せとみんなの前で押させられ、中身をちゃんと読むことも許されませんでした。父の会社の跡を姉が継いでいるため、会社の借金は自分が背負うのだからと東京の父の土地は母でもなくすべて姉のものにするといった内容のようでしたが後から母から聞かされて、書類の写しのようなものもありません。その際にも急いで用意しろ!と連絡がきて印鑑証明やら住民票やらを仕事を早退してとりにいきました。ですが、まだ手続きをすすめていなかったようで、私が引っ越したせいで手続きが遅れている!すぐに印鑑証明を取り直して住民票を用意しろと連絡がきました。言う通りにしないと恐ろしいので再度すぐに用意しましたが、銀行から捺印した際と印鑑証明が変わると手続きできないて免許証を持ってこいなど連絡がきています。これ以上振り回されたくありません。

【質問1】
最終からすべてやり直すことは可能なのでしょうか?税理士の叔母から姉がすべて持って行くと心配されています。

【質問2】
はやく関わりを絶ちたいので免許証を提出したらすっきり終わるのでしょうか?

相続の時効について

相談者
160745さんの相談
投稿日:

私の祖母が平成2年に他界しました。相続人は母、及びA、B、私の4人です。祖母は高額な土地を所有していました。私は遠方に住んでおり、祖母が高額な土地を所有している事は知りませんでした。これはおかしいと思われますが、相続人Aは相続が完了後に行方不明となっていたためです。しかし、相続人Aは私の実印を騙し取り土地100坪をすべて自分の者にしてしまいました。私は、母の成年後見人となり、私と母の持分の所有権回復請求事件の訴訟を起し、母の所有分1/2 私の所有分1/6 「真正な所有権移転登記をせよ。」との判決をいただきました。判決日は平成24年2月です。次の本人訴訟で相続人Bと私、及び母を原告とし、訴訟を起こした所、相続人Aは弁護士Dを代理人とし、民法884条、民法882条を援用してきております。この様な状況の中でご質問致します。
質問①
母の分1/2 私の分1/6の真正な所有権移転登記せよと判決が出ているのに対し、代理人弁護士Dの言ってきている事に対し、どの様に反論すればよろしいのでしょうか。
質問②
裁判において判決が出て所有権の回復は出来ましたがその土地には抵当権が設定されています。債権者に関係なく判決通り、登記をしてもよろしいのでしょうか。
質問③
私は他に抵当権設定者(金融機関)相手に抵当権抹消請求訴訟を起こしています。相続人Aは当時金融機関の職員でしたが金融とは畑違いの職場に配属となっており、相続人Aはその土地を利用し、事業を始めるために、高額な借金をしました。相続人Aは自ら連帯保証意志確認書を持参し、母の名前を書き、実印も勝手に捺印し、母はこ高額な連帯保証人となってしまいました。母は生活能力が無く自分の名前も正確に書けない人物です。当然連帯保証人の意味などわかりません。また金融機関は面接確認書等金融に関係した人物は母と全く会っていません。長くなってしまいましたが、金融機関に圧力をかけるために②で質問した通り、判決通り所有権件移転登記を進めたいのですが負債覚悟で所有権移転登記をしても大丈夫でしょうか。
全くひどい相続人A、金融機関で私の方ではあきれています。
どなたか本質問についてご教示お願い致します。

相続手続きが行き詰まり、今後どうしたら良いか困っています。

相談者
879284さんの相談
投稿日:

2年以上前に親族が亡くなり未だ相続人が決まっていません。

親族が亡くなった後にそのままにしておいたら役所より母宛に
固定資産税の相続代表者の指定通知が届きました。

親族の両親は亡くなり妻子もいないため遺留品も役所より母に届きました。
(親族の兄弟で生きているのは母含め二人でもう一人は病院です)

今のところ親族の口座より税金は引き落としされていますが、あと数年
したら不足してしまいます。

このままではいけないと、相続を進めるため、相続人を調べてもらうと
10人以上の人数がいるとわかりました。
(調べてもらう前は相続人は母とその兄弟の二人だけと思っていたので
親族が亡くなった後に相続放棄は考えていなかった為行いませんでした)

相続手続きは実際に司法書士さんや弁護士さんに相談しながら進めてきました。

遺産分割協議書を作成して頂き、相続人の方にお送りして複数の方より
同意を得て書類を返送頂きましたが、全員の同意が得られず、また成年後見人を
立てないと手続きが出来ない方が数人いる事がわかりました。

弁護士さんはからは母が生きている内に相続手続きを終わらせておいた方がよいですよ。母と兄弟が亡くなると相続人がもっと増えて大変なことになる。とアドバイス頂きましたが。

けれども、これ以上の労力とお金をかけて弁護士さんや司法書士さんにお願いする事が厳しいため、今回の相続手続きをすることを断念しました。

その後、役所の固定資産税課に確認したところ、母が亡くなったら子供の私宛に通知が来ます。と言われました。

そこで質問です。

1.母とその兄弟が亡くなった場合に、私と私の兄弟も親族の相続人になるようですが、二人が亡くなった後に親族の遺産を相続放棄することは可能でしょうか。

2.1.が可能な場合、役所から通知が来た場合に相続放棄した旨を伝えられると思いますが、その後役所はどこ(誰)に通知するのでしょうか。

3.1.が可能な場合、今母が持っている親族の遺留品はどうしたら良いでしょうか。

4.また、今回遺産分割協議書に同意して頂いた方へ今回の協議書の同意が得られず母が手続きをやめたことを伝えた方が良いでしょうか。

以上、長々とすみません
ご回答よろしくお願い致します。

連絡が取れない相続人への対処法

遺産分割を進めたいのに、相続人の一人と何年も連絡が取れない——そのせいで手続きが完全に止まってしまっているケースは少なくありません。音信不通の相続人がいる場合に使える法的な手段とは何か、9件の実例をもとに対処法を確認してみましょう。

遺産相続・相続人が音信不通

相談者
170409さんの相談
投稿日:

約7年前、母の兄弟が亡くなり、遺産相続が発生しました。
遺産相続権利は母と母の兄の2人になります。
遺言状がない為、普通であれば2人で協議して遺産を分割する流れですが、母の兄の行方が知れず、音信不通で未だ相続出来ずにおります。
いい加減なんとかしたいと考え、以下をご質問させて頂きます。

①裁判所を利用する場合、遺産のある区域の裁判所まで行かないとダメでしょうか?遺産は九州にあり、母は関西住まい、当方は関東住まいとなります。

②遺産は不動産と預貯金があります。預貯金について、3年前に母の兄から一方的に連絡があり、通帳・印鑑等を渡してしまったそうです。のちに確認したら、預貯金を引き下ろされておりました。遺産分割の協議もせず、通帳等を渡してしまった母もどうかと思いますが、取り戻せますでしょうか?
(通帳・印鑑を渡す際に郵送したそうですが、その住所に連絡をとっても音信不通との事)

③上記の通り、母の兄は常識人ではなく、遺産分割の協議にまったく応じません。3年前まで生存していたようですが、母の兄を失踪扱いにして相続の話を進める事は出来ますでしょうか?
母の兄には、今は別れたそうですが、嫁と子供がいたようです。相続に関係してきますでしょうか?

長くなりましたが、以上となります。
宜しくお願い致します。

遺産相続の手続きをするには

相談者
717408さんの相談
投稿日:

私の両親は再婚同士です。
私は母の連れ子で6歳の時に再婚してます。
父の実子は父が離婚した時に母親に引き取られてます。
私の母と再婚後、数回会った事はありますが、一緒に暮らした事はありません。
半年前に父が亡くなり、財産の相続手続きが必要になりました。
預貯金や墓等の相続の話がしたい。と、何度か実子の方に電話やメール、手紙等で連絡を入れてますが、初めの内は「時間が無い」等の理由で都合が会わせられないというやり取りが何回かあったのですが、今となってはこちらが都合に合わせると連絡してもその返事すらありません。
相続の手続きが全くできずに、困っております。
相続する権利は母親・実子・養子それぞれにあると思うのですが、相続したいのか、放棄するのか、それすら意思確認ができません。
何か意思確認をする方法や手続きを進める方法はないでしょうか?

相続人に連絡がつかない場合の進め方について

相談者
311203さんの相談
投稿日:

私の父の相談になります。
父も高齢になってきたため田畑の名義変更をしようと思い登記簿を確認していたところ名義が父から見たときに祖父、曽祖父となっていました。
現在の相続者は誰なのかを確認するため戸籍謄本を取って調べてみたところ父の兄弟が家督相続をしていました。
その兄弟も10年ほど前に他界しています。生涯独身者で配偶者、子供、跡取りなどおりませんし、父の両親も他界しております。
そうなると家督相続した兄弟の相続者は父とその兄弟ということになりますが父以外の兄弟もすでに他界しており、その配偶者、子供に相続権が移っているようです。
何人かの相続権者には連絡がつき名義変更をしようとしているということを伝え分割協議書を作成することで了承してもらいましたが、ある相続者(この相続者は父の兄弟の配偶者です)に手紙を送り1度電話連絡がついたもののその後、連絡がなく手紙をまた送ったのですがそれでも連絡がありません。
その相続者とは父も私も数十年来あっておらず突然の連絡ということもあり詐欺ではないかと思われているのか知れません。
また、この相続者には知的障害の子供もおり、この子供も相続人になります。(後見人も特別代理人もいない)

このような状況の場合、どのように進めていけばよいでしょうか?

相続放棄の期限と手続きの流れ

「3か月の期限はもう過ぎてしまった…今からでも放棄できるの?」「放棄すると他の親族に迷惑をかけてしまう?」老朽化した家屋や使い道のない農地を前に、こんな疑問を感じていませんか。相続放棄の期限や手続きに関する16件の実例から、自分の状況に当てはまるものを探してみましょう。

父死亡後相続手続きをしていない家や田畑を母が死亡してから相続放棄できるのでしょうか

相談者
279029さんの相談
投稿日:

田舎に去年死亡した父名義の家があります正確には家と少しばかりの田畑と山林です。この家には現在は母が1人で住んでいます。老朽化が激しいので建替えを提案したところ家の立っている土地が父名義ではない事を聞かされました。借りている訳ではなく固定資産税も祖父・父・母と代々払い続けて来たのでてっきり父の名義になっているものとばかり思っていたのですが、地理的に遥か遠方の全く親戚づきあいの無い自分から見ると祖父のおじの名義になっているそうで、建替えが出来ない土地という事が分かりました。いろいろ調べたところ、宅地を母もしくは自分(一人っ子)の名義に変更するためには時効取得という方法を使っても経済的にも時間的にも現実には限りなく不可能に近い事が分かりました。時効取得については色々なサイトで調べて費用や所要時間など大体のところは解りましたので、時効取得または普通に相続者全員から譲り受けるという方法で名義変更できない場合について質問します。その場合老朽化した家と少しばかりの田畑や山林を相続しても使い道がありませんし、買い手がつくような場所でもありません。固定資産税もばかになりませんので相続放棄しようと考えています。問題は名義変更などの相続手続きを全くしていないのに法律的には既に母とともに自分も相続人になっているのではないのかという事です。もしそうなら母が存命のうちに全て母名義にして母が亡くなってから相続放棄すれば十分間に合うのかもしれませんが、既に母も高齢で手続き関係にひっぱりまわすのは体にさわるので出来れば母が亡くなってから相続放棄の手続きを取りたいと考えているのですがそんな事は可能なのでしょうか。もちろん父の残した貯金などの遺産には私は全く手をつけていませんし、母の貯金なども全て放棄します。私が相続放棄することによりおじおばやいとこに迷惑がかかる件はまた別に対策を打つとして、このまま放置して母亡きあとに父名義の遺産を全て相続放棄することが可能なのかどうかをお尋ねします。

法務局 長期間相続登記等がされていないことの(お知らせ)

相談者
1117387さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
法務局 登記部門より、令和4年1月27日付
「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」と言う文書が届きましまた。
法務局に問い合わせをしたところ、
「相続登記がされていない土地の相続人が特定出来た相続人の任意の1名に通知している。
任意の1名は、年齢等を考慮して決めている。
特に取りまとめ等をお願いするつか言う事でも無く。現在は、何もしなくても良い。
大正時代から、相続登記されていない土地で相続人は10人程いる。」
との事です。
全く認識していない土地ですが、現在の登記名義人の名字は、父方の祖母の旧姓だと思われます。

【質問1】
何もしなくても良いとの事ですが、
相続放棄する場合、相続する権利が有ると知ってしまったので、三ヶ月以内に手続きをしなくては放棄出来なくなるのでしょうか?

【質問2】
現在、父(令和2年死亡)の遺産分割の話し合い中ですが、父の遺産も放棄しないと放棄できないのでしょうか?

【質問3】
いずれは、法改正で相続しなくてはならなくなり、相続登記をしないと、ペナルティがあるとも言われましたが、他の相続人は、知らせを受けていないので、放棄が出来、私だけの相続になるのでしょうか?

遺産相続について時効はありますか?

相談者
527640さんの相談
投稿日:

相続について相談です。
祖父が昨夏亡くなりました。
祖母は故人です。
父は長男です。
父は3人兄弟です。

祖父の遺産について、相続の話が何も進んでいないようです。
実質的に、祖父夫妻の家には、次男夫婦が住んでおり、実家は三男夫婦が住んでいます。

この場合、相続について、父から話を切り出すべきなのでしょうか。このままでは、何も話が進まない気がします。遺書はありません。父は以前は、面倒になるのなら相続放棄したいと伝えていたようですが、このままでは何も手続きが進みそうにないため、名乗り出て自分のタイミングで相続の手続きを済ませたいと言っています。
仕事に追われる中で、呼び出しとかされるのが嫌なのだそうです。

父から話を切り出すべきなのでしょうか。それとも、他の兄弟から話がくるのをこのまま待つべきなのでしょうか。

また、父が放棄した場合、孫である私は何かしら権利があるものでしょうか。

宜しくお願い致します。

相続後に新たな遺産が見つかったら

相続手続きが終わったはずなのに、法務局からの通知で「まだ亡くなった親名義の土地が残っている」と発覚——そんな驚きの経験をした方もいるはず。後から判明した遺産への対応方法や、追加の手続きが必要かどうかを5件の実例から確認してみましょう。

10年以上前の相続について

相談者
1246779さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の父は自営業をしており、そこには父、母、私が勤めておりました。
借金が複数あったため、1本化する為にある銀行で借り入れを行いました。数年後、その銀行が破綻し債権は整理回収機構に移りました。その後、返済が滞ったため担保の自宅は競売にかけられましたが、落札した不動産会社と交渉し賃借契約を結び、自宅にはそのまま住んでおりました。2010年に父が亡くなり相続の手続きをする際に、資産は無かったのと父はギャンブル好きであった為、個人間での借金があると困ると思い、母子共に相続放棄の手続きを行いました。その後、何のトラブルもなかったのですが、最近法務局より土地の区画調査の連絡があり、父名義の土地があることが判明しました。その土地は、競売にかけられた土地と隣接しており、母に確認したところ、登記が別になっていて銀行に差し出していない土地であることがわかりました。法務局には、相続放棄している旨を伝えたのですが、その後、父の妹である叔母のところへ連絡がありました。叔母にも相続放棄をした連絡は母より連絡をしてあったとはずなのですが、行き違いがあったようで相続放棄の手続きをしておりませんでした。

【質問1】
叔母は相続すべきでしょうか?放棄すべきでしょうか?
競売にかけられた土地は、その後私が買い戻しているので、叔母からは相続して、その後譲渡してもいいと言われております。
叔母に金銭での迷惑をか

【質問2】
叔母に金銭での迷惑をかけたくは無いので、相続することによっての負債の面も心配しているのですが、父の死後督促もなかったので、請求権が消滅していると考えてよろしいでしょうか?

隠されていた遺産の相続について

相談者
1032792さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
21年前の遺産相続の件。

21年前に祖父が亡くなり、母が六分の一の相続権を持っています。

亡くなった当時、お葬式の場面で、相続の話しを軽くした所、財産は無いと言われたようです。そして、そのまま21年が経過しておりました。

この度、先方から、母が六分の一の権利を持っている、不動産に対する名義変更の依頼で連絡がありました。
内容は無料で名前を変えてほしいとの事でした。

母はその時初めて自分が相続するはずの財産があると知りました。
①21年前の財産も他にもあったかもしれませんが、引き落とされていたりなどで現在の財産はなく、今となっては過去、どれだけの財産があったか、争点にすることもできず、泣き寝入りとなります。
②六分の一の家賃請求に関しましても、遺産分割協議が始まってからの分しか請求できないとの事。21年分を取り損ねています。
①②から、母としては、とても悔しい思いをしているのですが、そもそも、遺産があったのに無いと伝え、20年以上分の家賃請求もできない状態で自分たちが名義が欲しいタイミングで連絡をしてくるなんて、納得がいきません。
遺産があったにもかかわらず、無いと伝える事は法律的には問題ないのでしょうか。

今後は、不動産屋さんにお願いし、不動産査定をしてもらい、その六分の一を請求しようとしております

【質問1】
この場合、遺産を隠していた先方は、罪にはなりませんか?罪にならずとも、こちらから慰謝料などの請求は可能でしょうか?

【質問2】
不動産査定を不動産会社にしてもらい、その六分の一を請求する予定ですが、その他に請求できるようなものはありますか?

4年前に亡くなった祖母の遺産相続の手続き

相談者
1172372さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
独り身の叔父が相続関係を中途半端にやってしまったようで、まだ完全に終わってないようです。
祖父母には3人の子供(長男、次男、三男)がおり、20年前に長男と次男は亡くなっています。
8年前に祖父が、4年前に祖母が亡くなり、一緒に住んでいた三男が相続手続きをしていた様子でした。
私と妹は次男の娘なので、代襲相続人です。他に長男の子供で従兄弟達が2人(絶縁中で連絡とってない状態です)おり、祖母の相続人は、計5人のはずです。
私達は遠方で暮らしており、
叔父が住み続けてる実家も古いし、少し社会適正の弱い叔父で、遺産もそんなにはないので一人になる叔父が老後の資金で使えば良いと思い、気にしていなかったのですが、
最近、祖母の預貯金がまだ銀行等に残っていることが分かり、叔父に良く聞いたところ、
家屋の相続登記は叔父名義で終わってるそうです。(遺産分割協議や財産放棄等は代襲相続人の私達は手続きしてません。)なぜ登記出来たのかは良く分かりませんが、法務局の隣の代書屋でやってもらったとの事でした。
ただ、銀行等はやはり相続書類が必要だった為、面倒だったのか何も手をつけていないそうです。

【質問1】
今から改めて祖母の預貯金の相続手続きは可能でしょうか?

【質問2】
預貯金相続手続きをする過程で、既に登記済みの家屋も、やり直し訂正しなければならないのでしょうか?
私達は相続放棄するつもりですが、連絡とってない従兄弟達がどうするかが読めないので。

【質問3】
祖父の時も何も言われなかったのですが、それもやり直さなければならないのでしょうか?
家屋の登記は祖父の名義から祖母へ相続登記され、今は叔父に相続登記されてます。

土地の時効取得は認められる?

「30年以上固定資産税を払い続けてきたのだから、自分名義にできるはず」と考えていませんか。実はそれだけでは権利を取得できないケースも多く、特に相続人間の共有財産では注意が必要です。時効取得が認められる条件と、認められなかった場合の対処法を15件の実例で確認しましょう。

30年以上未解決の遺産相続について

相談者
1163176さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母方の両親が他界して35年以上になるのですが、35年以上遺産相続手続きをしておらず、土地と建物が未だに祖父名義のままになっております。
母は祖父名義の土地と建物に30年以上住んでおり、固定資産税等も母が支払い管理しているのですが、母の兄妹間で相続について揉めている状況です。
遺産分割協議を行うおうとすると兄妹間で取り分について揉めて一向に進みません。このまま行くと高齢である兄妹の誰かが亡くなり、その子供達が相続権を得てしまいます。

【質問1】
母が住んでいる土地、建物を時効取得等を駆使して母名義に変える事は可能でしょうか?(建物や土地の立地が良いため親族が狙っています。)

【質問2】
同じ土地に母の妹名義のアパートが建っており、土地の維持や価値をあげたのは妹が資金を投資したからであり、妹の投資は遺産分割の取り分に考慮されますでしょうか?
※アパートは祖父名義の土地に建っております

相続の手続きを進めて問題ありませんか?

相談者
1070899さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
三十年前に亡くなった実父名義の土地がそのまま残っているので相続してその後売ってもらいたいと実父の実家から連絡がありました。私は養父母に育てられたので実父の顔も見たことがありませんし、亡くなったことも知りませんでした。実父名義の土地は、実父の実家が事業をやっていて、その駐車場として使用しているのとのことです。固定資産税は実家のほうでずっと現在まで支払っています。私は普通養子です。相続に協力してもよいと伝えましたが、実父が二度結婚していて私の異母兄弟がいることがわかったと連絡があり、手続きが止まってしまったようで、約2年ほど実父の実家からは連絡がありませんでした。その後、コチラに相談し、自分から動いて見たらとのアドバイスを頂きましたので連絡を取ったところ、様々な事が判明しました。①実父が生前、実家に借金の肩代りをしてもらっていたこと②相続の土地は、実父の死後しばらくして、実家の事業用土地として農地転用許可がされていること

【質問1】
このまま相続の手続きをして問題ありませんか?実父に負債があった場合、それも含めて相続することになりませんか?

【質問2】
実父の死後しばらくして農地転用許可申請がされていますが、それって可能なのですか?実父に代わって誰がか署名を偽造して申請したという可能性があるのでしょうか?

【質問3】
出来れば弁護士に依頼したいのですが、実家で三十年以上固定資産税を払っているので、時効取得という方法もあるのでしょうか?

土地建物の親からの相続で、登記者が亡くなった親の名義ではなかった場合、相続の権利はあるか

相談者
1006475さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
実家の登記の件です。私の実家に住んでいた両親が既に亡くなっていて、現在は空き家です。私はその長男なのですが、土地建物を相続しようと手続きをしていると、実家が県の登記になっていました。いろいろ調べると、県から払い下げて父親が購入したのですが、登記の変更をしていなかったようです。どちらのミスかはわかりません。しかし購入し払い込んだという記録はあります。更に調べると、県は私の父の兄に売っていることが分かりました。しかし、長年(50年ほど)私の父が住んでいて、父の兄は50以上前に亡くなっています。私の父がお金を払ったと母親からきいたことはありますが証明はありません。私が県から名義を変更し相続したいのですが、県の担当者は単純に父の兄に名義変更になりますと言っています。通常であれば父の兄の名義になると思いますが、長年住んでいた私の父に権利はないのでしょうか?父の兄にはお子様が現在生存しています。この方が相続になるのでしょうが、財産放棄しないと権利は私に来ないのでしょうか?

【質問1】
この場合、永住権のようなものが有効になり、私の父に名義変更はできないのでしょうか?兄の子孫の方に行ってしまうのでしょうか。もしその場合、法廷で争っての勝ち目はないでしょうか?

共有名義の不動産を解消する方法

遺産分割が決まらないまま不動産が相続人全員の共有状態になっていて、売ることも活用することもできない——そんな状況に困っていませんか。他の共有者が協力してくれない場合でも使える方法があるかもしれません。4件の実例から共有解消のヒントを探してみましょう。

地代をもらっていない親族の家屋の建つ母名義の土地の相続について質問

相談者
1140587さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
高齢の母が病気になり、お恥ずかしながら慌てて財産のことなどを整理しています。
これまで知らなかったのですが、他県に住む親族の家のある土地に、母が祖父から相続した土地が含まれることが分かりました。家屋の建つ土地のうち3/4ほどは親族が相続しているそうで、母名義の土地は残りの1/4ほどです。
30年ほど前に親族が家を建てる際に、遠方であることもあり、特に活用する予定も無かったことから、気軽に家を建てる許可をしてしまったようです。
特に賃貸借の契約などはしておりませんし、地代が支払われたこともありません。固定資産税も母が払い続けていたそうです。
親族との関係は悪くないものの気が弱く、争い事が嫌いな母はこれまで支払ってくれるように依頼したこともないそうです。
親族の暮らしは余裕がある状況ではなく、買取の相談は現実的でない状況です。
ここまで放置してしまったのが原因ではありますが、双方にとって負担を減らす方法を模索したく質問させていただきます。

【質問1】
母の状態に関係なく、すぐにこの問題を解決するとしたら、どのような話し合い、手続きを行うべきでしょうか。
土地の権利は譲っても構わないと思っています。

【質問2】
仮に、母が亡くなった場合、一人っ子の私が相続することになりますが、この土地も相続の対象になるかと思います。
そのまま親族に住み続けてもらうためにはどのような手続きが考えられますか?

【質問3】
質問2の場合に、相続税の負担などはどのように考えるべきでしょうか。

【質問4】
質問2を想定した場合に、母の生前にやっておいた方が良い手続きなどありますでしょうか。

知らないうちに相続していた土地の権利について

相談者
197433さんの相談
投稿日:

よろしくお願い申し上げます。
(状況)
先日、母の出身地の市から一筆地調査の立ち会いの依頼文書が役所から届きました。
土地の所有者は亡母を含めて12名となっておりました。いずれも知らない人たちです。
いつ、誰から相続したものであるのか、誰が固定資産税を納入しているのか、今まで連絡が皆無でしたので不明です。
土地は三カ所に分かれており、農地および山林です。
調査は9月下旬、10月上旬、10月中旬の3回に分けて実施することになっています。
遠隔地であるため、母の相続人である私は全てに出席することは困難な状況にあります。
出席できない場合は第三者を代理人に委任するようにとの指示がありましたが、あてがありません。
(質問)
①母が他界しましたので、相続手続きをしなくてはなりませんが、このような状況の場合、どのような方法をとればよろしいのでしょうか。
②現在、他の所有者のうちのどなたかが、母の所有分も無断で使用している場合、その者に対して、母の相続人である私の所有権はどのように主張できるのでしょうか。
③その土地に対する権利を行使できていないにもかかわらず、代理人のための費用を支出して調査に協力しなくてはならないのでしょうか。

以上、3点につきまして、ご教示くださいますよう、お願い申しあげます。

親の相続について。将来、私は相続放棄を出来るのでしょうか?

相談者
553990さんの相談
投稿日:

相続の手続きについてお伺いします。

平成15年に祖父、平成21年に叔父、平成24年に祖母が亡くなりました。
最近になって母から聞いたのですが、それぞれ亡くなった時に相続関係の話し合いや手続きを何もやっていないそうです。
祖父は土地(田舎の自宅や田畑、山)を持っていたり、叔父はお金にあまり余裕が無かったので借金があったかもしれません。はっきりとはわかりませんが…。
このままで良いのでしょうか?

・兄弟姉妹は、伯父と伯母と母と亡くなった叔父の四人です。
・祖父は土地(田舎の自宅や田畑、山)を持っていましたが、現金は少しだけあったそうです。今まで税務署から何も言ってこないので相続税は無いのでしょうか。
・叔父の借金も言ってきません。無かったのでしょうか。あったとしてももう相続放棄は出来ませんが…。
・遺産分割をしていないと祖父の土地はどうなっているんでしょうか?
・このままの状態で母が亡くなった時に私は相続放棄って出来るのでしょうか?

弁護士・司法書士への相談と費用

「相談したいけど費用が心配で一歩が踏み出せない」「弁護士と司法書士、どちらに頼めばいいの?」そんな迷いを抱えていませんか。費用の目安や法テラスの活用法など、専門家への相談をためらっている方に役立つ実例を3件掲載しています。まずは情報収集から始めてみましょう。

約30年の間放置していた相続手続きを今きちんとしたいのだが・・・

相談者
476078さんの相談
投稿日:

平成元年(約30年前)私の曾祖母は永眠しました。私が生まれる数年前です。

祖母は遺産として家と土地を遺しました。
銀行預金などの現金類は後々揉めるのを防ぐ為と、そもそも自分の金なんだから自分で使う!という考えの下生前に使ってしまったのでありません。株式もないし、生命保険等も加入していなかったようです。

ですので、書面上の証拠はないですが、遺産は家と土地だけのようです。

そして何もせずに約30年が過ぎました。
その間長女である私の祖母が住んでいました。
曾祖母の長男と次男は子供のときに死去(当然未婚であるから子孫はいない)しました。遺されたのは祖母(長女)とその弟(三男)です。

曾祖母死亡時に家と土地は売ろうと三男側(牛耳っているのはその妻側)から申し出があったのを祖母は拒否したそうです。
それから相続関係の話はなくなったそうです。

それから約30年、熊本地震が起きました。
家は全壊です。
祖母は身障者でしたので公費解体の手続きの書類集めは孫(被相続人から見れば曾孫)である私が代行していました。
そこでいろいろやっていると曾祖母名義のままというのが発覚して聞いてみると何もしていなかったとのこと。
その状態で公費解体なら相続人の同意書と印鑑証明やら戸籍が必要となる始末・・・

なんやかんやで公費解体の書類集めは終わりましたが、今度はきちんと相続の手続きをしなくてはなりません。

そこで区役所で実施されている無料法律相談を数回受けた結果、
1回目:それは弁護士の仕事じゃないし僕もやったことが無いからね~こういうのは弁護士じゃないんですよねw弁護士は争うごとにかんしてやる仕事だしね~・・・

2回目:とりあえず戸籍集めからですね。根にかあればここ(名刺)に連絡くれればやりますよ

3回目:私は実際相続関係はやったことがありません。それにおたく(祖母)は生活保護世帯で報酬などを出せませんよね。また家も全壊とのことなので法テラスを活用してください。それなら完全無料でやってくれますから。

この3回目の相談で法テラスを使えば(生活保護世帯・家屋全壊)この条件なら法テラスが出してくれて司法書士がすぐやってくれるとのことですが本当でしょうか?
実際この弁護士も相続はやったことが無いといっていたので不安です。祖母もお金はありません。他の相続人も出す気は無いようです。

相続の事で悩んでおります。

相談者
901800さんの相談
投稿日:

私は、国家公務員自衛官です。成年被後見人の母が亡くなりまして、家、宅地、農地、預金、現金の全てを私が相続する予定です。
今、専門職後見人の方から、財産の引き継ぎ待ちです。私が身上看護後見人、専門職の方は、財産管理後見人です。
私達は3人兄弟です。私が一番上で、弟、妹がいます。
全てを私が代表で相続して、家や農地の管理費にして欲しいという事で私が相続して、私的な物には使わず、私名義の管理する為の通帳にて保管する予定です。
ここで心配なのが、農地を親戚や人が作ってもらっていて、田貸料を年間13万円ほど母の通帳に振り込まれていて。
私がその農地を相続するので、次は私名義の通帳に振り込まれる事になります。
1、収入の申告に毎年、税務署に行けば問題ありませんか?
2、職場に田貸料の事を言っておかないとまずいですか?違反になりますか?
3、最後に心配なのが、遺産分割協議書なのですが、兄弟2人は、放棄していいと言っています。しかし、一度分けてそれをまた私の通帳にいれた方が税金の面などメリットがあれば、それがいいなどありますか?
逆に、私一人を相続にした方がメリットがあるなどお聞かせください。
4、専門職後見人なので、遺産分割協議書なども、私1人が相続して、他2人は放棄という協議書と、3人で平等に分けてから、私が後でもらって保管するとでは、遺産分割協議書の手数料など違いがでてきますか?
財産は、家、倉庫、宅地、農地7箇所、預金3千万くらい、本人の生命保険1500万円です。専門職の先生に頼んで、依頼するとなると、せっかくの本人が貯めていた預金なのに何千万も報酬などかかりますか。
分からないためご教示よろしくお願いいたします。

相続人と連絡取れず相続手続きが進まない

相談者
1020689さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が3月に死去いたしました。
母、長男は、既に他界しております。
兄弟は、兄と私(山口県)のみですが、兄には、子供が二人います。
相続の件で義理の姉に何度も連絡や、留守電を入れるのですが、返信がありません。大阪に自宅が有り住所も分かるのですが、コロナ禍の中、出向くこともできず、途方にくれています。
不動産:建屋 2/3が私の名義 1/3父の名義
    土地 2/3が私の名義 1/3父の名義
銀行口座  1銀行
お墓の相談

【質問1】
弁護士に相続の手続き依頼をした場合、どこまで手続きをしていただけるのでしょうか?
大阪なので、料金等も心配なので

民事紛争の解決手続きの法律相談まとめ