長期間相続の手続きをしていなかったのを相続することが可能か。
相続の相談です。母が田圃を生前所有していたもので、現地(鹿児島県)を私が確認しましたのが37年くらい前で、その時現地を確認したのと、誰か(誰なのかは把握していません)が稲作をしているのを確認しただけで、その後放置したまま現在に至っています。質問としては相続の手続きは可能なのか、また、可能だとしたら今後の進めかたを教えて下さい。宜しくお願いします。
親が亡くなった後、相続手続きをしないまま数十年が経ってしまったなど、今から手続きを進められるのか気になっていませんか。相続人の調べ方や戸籍の集め方、相続登記の手順、遺産分割協議が行き詰まった場合の対処法、相続放棄の期限などを整理しています。この記事を読むことで、長期間放置した相続を進めるための具体的な手順や注意点を把握できます。
「親が亡くなってからもう37年…今さら手続きなんてできるの?」そんな不安を抱えていませんか。長年放置してきた相続手続きが今からでも進められるのか、またどんなリスクがあるのか気になりますよね。同じ悩みを持つ方々の実例と回答が6件あります。まずは一緒に確認してみましょう。
相続の相談です。母が田圃を生前所有していたもので、現地(鹿児島県)を私が確認しましたのが37年くらい前で、その時現地を確認したのと、誰か(誰なのかは把握していません)が稲作をしているのを確認しただけで、その後放置したまま現在に至っています。質問としては相続の手続きは可能なのか、また、可能だとしたら今後の進めかたを教えて下さい。宜しくお願いします。
【相談の背景】
9年前に死亡した義母名義の農地(9000坪)があります。私は唯一の法定相続人ですが、農地でもあり、農業者でもないため現在までそのまま放置しております。今後も相続せずにこのままにしておくことは可能でしょうか?また、相続しなければならないという法令があればご教示下さい。宜しくお願い致します。
【質問1】
法定相続地を相続しないで、いつまでもそのまままにしていても大丈夫でしょうか。
【相談の背景】
遺産相続は、、10年で時効とききましたが、10たってから気づいてしまった場合でも、請求できる相続はあるんでしょうか、
うちは土建屋でした、兄に代を譲るのに
株式にしました、その時両親のお金を兄夫婦と父母で4人分割の株にして、
株式にしました、両親の相続権は兄は放棄したとおもわれますが、裁判所で確認したわけではありません、
両親が死んだ時1ヶ月くらいしてから
財産放棄から受け継ぐかという郵便がとどいいて、市役所だとばかりおもい、
受け継ぐにチェックをいれて返信用封筒にいれて送りましたが、
13年たってから確認したところ、各自治体ではなく、おそらくその誰かが送ったものだとわかりました、
つい最近おかしな夢をみて、ふと株のことをおもいだしました、ただ兄に譲った会社は経営不振で今他の会社にわたっています、それは両親がなくなってからです、
両親が一代で築いたものを兄はなくして両親も晩年すてられました、
兄は養子です、私は実子ですが、
現在は絶縁状態です
兄は中々代を譲らない父にしつこく
社長にしろと表向き兄は社長でしたが登記の上では父のままでした、
それもいつ勝手に兄がかえたのかわかりません、
ネットで相続するものは自分で調べておくものだとは知りませんでした
私は父作った会社に対して何が相続できたのでしょうか?
今きづてもおそいのでしょうか?
【質問1】
時効をすきでからの相続について
祖父が3年半前に死亡し、いまだに法定相続人である2人、実父 叔父が何も手続きせずに放置している状況です。私は一人息子、母がいます。長期間に渡り、放置している場合は相続の権利が自分たち 母と私にも発生しているのでしょうか? 仮にそうであれば、遺産を自分たちの行動によって取るにはどうしたらよいですか。
相続についての相談です。
20年前の遺産相続について、裁判を起こすということは可能でしょうか。
私の祖父母は、長女である私の母親に家を継がせるため、婿養子をとり(私の父)、父と養子縁組もしていました。母は祖父母と同居し看取りましたが、祖母の死後、不動産を叔母に譲るという遺言書が出てきました。
叔母一家は海外に住んでいて、珍しく帰ってきた叔母が祖母に心臓の手術を勧め、その結果、祖母は亡くなりました。祖母は文字も満足に書けず、遺言書を残そうなどという発想もなかったと思います。ずっと親身に世話をしてきたのは母ですし、祖母も母を頼りにしていたので、叔母に唆されて書いたことは明らかです。また、祖母にはすでに認知症の兆候もありました(とはいえ今ほど認知症についての理解が進んでいなかったと感じます)。
叔母に財産を横取りされた形の母は、現在苦しい生活を送っています。当時私は20代で相続を傍観するしかありませんでしたが、最近になってあの相続はおかしいと強く思うようになりました。20年前の相続をやり直すということは、無理でしょうか。
約5年前、曽祖母がなくなり遺言書検認手続が届きました。
父が亡くなっていたので、父兄弟と父の娘の私が相続人となっていました。
しかし、父方の兄弟とは疎遠になっていました。(父と母の離婚、父の死でひどい扱いを受けたので)
祖母はとても優しく、私もひ孫を連れてよく帰っていましたが、曽祖母が痴呆を患ってからは病院を転々としていて父方の兄弟と連絡を取っておらず会いに行けない状況でした。
そんな中、曽祖母が亡くなり、連絡もなく検認期日通知書が届きました。
遠方ということもありましたが、なにより父兄弟に会うのが嫌で検認には行きませんでした。
そのまま約5年が経とうとしていますが、今からでも遺産を請求することは可能ですか?
家庭裁判所へ連絡をして、遺言書の内容は開示してもらえることになりましたが内容を見たところで何もできないでしょうか?
いざ相続手続きを始めようとしたら、「相続人が何人いるのかもわからない」「どの役所にどんな書類を請求すればいいの?」と途方に暮れていませんか。戸籍の集め方や相続人の確定方法は、慣れていないと複雑に感じます。5件の実例から具体的な手順を確認してみましょう。
長文になりますがお許しください。
最近、昭和53年頃に亡くなった妻の祖父の居宅の名義が、市役所の固定資産台帳上ではまだ亡くなった妻の祖父のままになっていることが分かりました。居宅自体は非登記の建物で、登記はされておらず、市役所で固定資産台帳の名義を変更する手続きをするようにいわれました。その際、分割協議書か相続人全部の合意書が必要になるとのことでしたが、妻の父に確認したところ、当時自分の名義に変更したと思っていたとのことでしたが、遺産の分割協議書を作成したかどうかははっきりせず、市役所からのアドバイスもあり、この物件の相続についての合意書を作成する方向で話が進んでいます。
そこで、合意書に署名する必要のある相続人について、質問なのですが…。
妻の祖父が亡くなったときの相続人は、
・妻の祖母・妻の父・妻の叔父・妻の叔母の4人でしたが、
今年の3月に妻の祖母が、今年の7月に妻の叔母が相次いで亡くなり、その当時の相続人で現在存命なのは2人となっています。
また、妻の祖母が亡くなった後の遺産の分割協議はされていません。
妻の叔母には子供が2人おり、妻の叔母の相続人になっています。
この場合、作成予定の合意書に署名する必要のある相続人は、妻の父と妻の叔父の2人でよいのでしょうか。それとも分割協議がなされていない遺産は共有財産になるので、妻の叔母にも権利が発生し、妻の叔母が亡くなったため、その子供たちに権利が相続される形になるから、妻の父と妻の叔父に加えて、妻の叔母の子供たち2人の計4人になるのでしょうか。
市役所では、相続が発生したときの相続人で存命の人(つまり妻の父と妻の叔父)だけでよい、と言われたのですが…。
どうぞよろしくお願いします。
曾祖母名義の宅地と家の相続登記に関して
曾祖母が平成元年に亡くなっています。このとき私はまだ生まれていないのですが・・・
そのときの曾祖母名義の家とその土地が残っています。
(ある意味ありがたいことに現金等は使い果たして旅立ってくれているので遺産はこれだけのようです。)
そして27年程度放置状態(手続きせずに住みつづけている)経過しました。
理由は相続人で協議していたら弟の妻が協議に介入してきて協議事態が消滅して現在に至ると聞いています。
そこで無料法律相談を活用しながらどのような書類を準備して・・・という説明をうけて30分と言う時間がおわりました。
曾祖母(平成元年死亡)の全ての戸籍を遡って相続人を確定しようとしているところです。
1、夫(しかし昭和36年死亡)
2、長男(しかし昭和33年に12歳で死亡、婚姻や子どもなどなし)
3、次男(昭和30年で0歳で死亡、当然結婚や子どもなどなし)
4、長女(健在、私の祖母)
5、三男(しかし平成25年死亡、それにより以下の配偶者と子どもが代襲相続)
5-1、三男の配偶者(健在)
5-2、三男の長女(健在)
5-3、三男の長男(健在)
5-4、三男の次女(健在)
6、2番目の夫(昭和63年結婚⇒その後すぐに双方の子どもで協議離婚昭和63年、養子等なし、平成7年死亡)
この結果
相続人は長女と三男の配偶者と子ども(4、5-1~4)の計5名ということになります。
となると必要な書類は
1、被相続人の出生~死亡までの戸籍(準備済)
2、被相続人の住民票(除票)または戸籍の附票(準備済)
3、相続人の現在の戸籍(5名分)
4、相続人の住民票(本籍入)
5、三男の出生~死亡までの戸籍(1と重複するものを除く)
6、三男の住民票除票もしくは戸籍の附票
7、相続人の印鑑登録証明書
8、遺産分割協議書
9、登記簿謄本
10、固定資産評価証明書
が考えられますし、そう説明を受けました。
ふと思ったのは、
すでに死亡している
元々の夫(つまり私の曽祖父)、2番目の夫(私から見れば他人)、長男と次男に関係する書類は別にいらないということでしょうか。
【相談の背景】
緊急の相談です。
4月に母が亡くなり相続手続き中ですが、相続人を特定したいです。
家族・親族の構成は以下になります。
父:約30年前に病没。
姉:約10年前に病没し、姉の配偶者と姉の子供(姪1人、甥2人、全員成人)。ただし甥1人は母が亡くなる1週間前に自死し遺体見つからない状態(死亡届の提出は不明)。
不動産登記にあたり相続人を調べたところ、私と姉の子供(代襲相続)とわかりました。
ですが、司法書士事務所の無料相談で相談員(司法書士の資格なし)から、不動産の名義が父名義のまま(父の亡くなった後に相続手続きなし)であったため、父が亡くなった時点で一度、母・私・姉が相続した事になっているらしく、その後姉が亡くなった時(10年前)に、姉の配偶者も相続人になったと説明されました。
私たちの見解では姉の配偶者が相続人になれない(代襲相続は甥・姪のみ)と思うのですが、弁護士の方のご意見をお願いいたします。
【質問1】
私たちの見解では姉の配偶者が相続人になれない(代襲相続は甥・姪のみ)と思うのですが、弁護士の方のご意見をお願いいたします。
初めまして、父親の遺産相続についてご相談させてください。
父方の母親(私にとっては祖母)が昨年8月に亡くなり、父親(私にとっては祖父)も亡くなっているため、私の父を含む兄弟6人による遺産相続手続きを進める必要があります。相続の際に複雑になりそうなのが、土地相続です。
山林、農地等の多少の土地があるのですが、何代かに渡って相続登記がされてこなかったために、相続関係が大変複雑になっています。伯父が以前に家系図を作成しましたが、既に亡くなっている方または所在不明の方が多数いるようで、それ以降、この問題が手付かずのままになっています。父母共に長期療養中のため、複雑な手続きを進めるよりも、放棄をしてしまおうかと考えているようです。孫としては、せっかく祖父・祖母が残してくれた土地ですので、放棄をするよりは前向きな活用方法を考えたいというのが本心なのですが、先ずはこの複雑な登記手続きを解決しないことには、土地活用に関する話も進められず、どのようにするべきか考えあぐねいています。また、父が放棄をしなかった場合には、将来的に、兄か私が同様の問題について対応する必要が出てきますので、良い解決方法がありましたら是非知りたいと考えています。
1.上記の複雑な相続登記についてですが、やはり一人ひとりに連絡を取り登記変更をする手続きを踏まなければならないのでしょうか。
2.また、伯父が作成をした家系図が入手出来ない場合には、相続人をさかのぼって確認するには、新たに家系図を作成し直す必要がありますでしょうか。
アドバイスいただければ幸いです。何卒よろしくお願い致します。
私達は数年後に旦那の母方の祖父の土地を相続して建て替えを考えていたのですがその義祖父が数年前から認知症で義祖母亡くなり独り身なので施設へ入院しており、最近では旦那の事も忘れてしまった為とても相続の話は出来そうにありません。
義理祖父の見舞いは義母の兄夫婦が行っているそうですが昨日義理祖父が肺炎により危篤状態にあると言われ余命は持って数日との事でした。
そんな状況の中とても遺産相続の話は出来る訳もなくその様な話は家族間一切手付かず状態です。
遺言書も何もありません。
ここでご相談がいくつかあります。
・土地名義人が故人となった場合土地の遺産相続はどなたに変わるのでしょうか
・故人の名義変更は出来るのでしょうか
・故人となった祖父の土地を旦那が相続するにはどのような手続きをすれば良いのでしょうか
どうか弁護士さんのアドバイスをよろしくお願いします。
「親名義のまま何十年も放置してきた不動産、今から名義変更できる?」「そもそも何の書類が必要なの?」と悩んでいる方は多いはず。登記簿の取り寄せから申請完了までの流れや、必要書類の準備方法がわかる実例を10件掲載しています。手続きのイメージをつかむためにぜひご覧ください。
私の母親の遺産相続についてです。
母の親(私から見て祖父)が無くなったのが35年ほど前。
遺産相続の話し合いもなしに、祖父の土地は4男の名義になったようです。
主な土地は実家の土地、マンション、駐車場です。
先日も母親は駐車場が欲しいと電話で相談したようですが、話し合いは無かったようです。
主な相談は、遺産相続の相談はもう無理なのかと言う事です。
背景です。
私共が住んでいる家は、駐車場と面しております。
先日、駐車場を売りに出すと、4男から電話で報告を受けました。
その駐車場に私共の家が10センチほど入り込んでいるので、売りに出されると家を更地にしなければいけないのではないかと悩むようになりました。
質問内容:35年前の遺産相続を、今になっての話し合うことは可能ですか?
【相談の背景】
母が亡くなり、母の所有している土地の相続手続きをしなければなりませんが、権利書は見当たりませんが、納税をしています。
納税通知書に基づき固定資産税等を支払。
その他に【母に所有権移転されているか、されていないと遡って登記(母の兄弟による財産放棄の実筆書類を昔みたが、登記書同様に紛失)】、【(50年近く前に貸地にしていて、借地人と紛争した事があるので)借地権登記をされている可能性も】等の懸念も有ります。
【質問1】
私達兄弟が相続登記する為にどの様な手順が必要でしょうか。
相続手続き(土地の登記)に関しての書類作成に関して質問です。
20年前に現在の名義人の祖父が死去。
その時点での法定相続人は、妻、子供(4人)。 この時点で相続手続せず。(分割協議書未制作)
その数年後、上記「妻」死去。この時点でも相続手続せず。(分割協議書未制作)
5年前、子供のうちの一人が死去。この時点でも相続手続せず。(分割協議書未制作)
今回、未処理分の土地にある建物を建てける必要があり、名義を5年前に死去した人の法定相続人の名義に変更したいのですが、手続きはどのようにすればいいのか、教えていただけると嬉しいです。
特にわからないのが、最初に死去した現在の名義人の妻に対する相続の手順をどうすればよいのかこれは無視して、現在、残っている子供だけが相続人として手続きをすればよいのかです。
以前
米農家でした。
父昭和55年に死亡してからの何年かは祖父母と叔父でお米を作っていましたが、その後祖父母も年齢的に出来なくなり、離農して30年くらい経ちます。
父名義の土地
田んぼ
畑
母屋の建っている土地(宅地並み課税)
を相続し、名義変更しました。
農地を相続した場合、10カ月以内に農業委員会に報告しないといけないみたいですが、既に離農して他の方に土地を貸しています。
小作料として年20万円くらい入りますが、父の土地だけだとその3分の2くらいの収入です。
土地相続の土地評価は1000万弱です。
米収入14万円くらい
この場合、確定申告は必要ですか?
離農していますが、農業委員会とかに届けでは必要ですか?
宜しくお願いします。
他に祖父母名義の土地建物、叔父名義の家がありますが相続出来ていません。
【相談の背景】
3年前に祖母が亡くなり、祖母単独名義の家屋、土地(田畑など)がいくつかあります。
遺言により祖母の全財産を相続した親戚が登記に積極的ではなく、このまま相続登記がされないまま、祖母の名義のまま次の相続が発生する可能性があります。
祖母の相続人は母と母の兄2人の計3人で、長兄が相続しています。
長兄以外の2人は、祖母の相続放棄はしていません。
母は祖母の遺産は不要で、放棄しなかったことを悔やんでいます。
【質問1】
遺言があり、実際に長兄がその土地を使用するなどしていても、祖母の名義が残っていたら母には固定資産税の支払い責任や、不動産の管理義務が発生しますか?
【質問2】
もし、祖母の相続人のうち母以外が亡くなり、その家族が全員相続放棄するなどして相続人がいなくなった場合、祖母名義の不動産の持ち分はどうなりますか?全て母の持ち分となるのでしょうか。
遺産相続についてご質問が有ります。
10年前に父が死亡しました。相続人は、母と、私の2人です。負の遺産はわかりませんが、正の遺産は土地と家屋のみで、現在の基準に照らしても、相続税は発生しないと思います。母は田舎に一人で住んでおり、私は遺産を放棄することを母に伝えてあったので、相続手続きは母がしているものと思っていたのですが
、父が死亡した際、役所に確認したところ、急いでしなくても税金は必ず請求されるから といわれたこともあり、どうやら手続きはしていない模様です。
質問1)上記背景から改めて手続きをする場合、どのような段取りを取ればよいでしょうか?
また相続手続きをしていないということで、罰則:重加算税など は加算されますでしょうか?
質問2)今回私は相続放棄をするつもりですが、その後母がなくなった場合、母が相続した住居は
だれが相続されるのでしょうか?
私が相続するのでしょうか?それとも今回私は相続放棄しているので、相続人がおらず国庫に没収されたりするのでしょうか?
お忙しいところ、恐縮ですが、ご回答をお願い致します
7年前に父親が亡くなり、公正証書に従って相続をしました。相続した土地について今後どの様な手続きが必要かの相談です。
父親は私が高校生の時に離婚しており、当時の私の親権は母親にありました。
時々会ってはいましたが、癌のために余命が短くなった時に公正証書を受け取りました。
2011年に父が他界し、納骨や負債の返済、様々な行政手続きを終えて、公正証書に従い、財産の寄付等を終えた後に財産を妹と分割をしました。
その際、父が所有していた土地も妹と分割して相続し、登記変更を行いました。
その土地は、父が祖父から遺留分として相続した土地でした。
祖父は約30年前に亡くなり、祖父が住んでいた家と土地その他の財産は全て祖父の後妻(父の義理の母に当たる)が相続しました。
血の繋がった父が何も相続できなかったのか原因はわかりません。しかし、父は後妻が相続した土地の遺留分を持っておりました。
その遺留分の土地を私と妹で分割して相続しましたが、それから7年が経過しました。
後妻はもうすぐ90歳になろうとしています。
健康で、判断力も問題ありませんが、年齢も年齢です。
この後妻に何かあった時、土地はどうなってしまうかが心配です。
後妻に父から相続した土地をどうすれば良いかを直接尋ねた事もありますが、「私に何かあった時は不動産に詳しい親戚に任せてあるから大丈夫。」との答え、具体的な話は教えてくれません。
今後どの様な手続きをしておいた方がよろしいでしょうか?
今のうちにやっておいた方が良いことはありますでしょうか?
また、負担が増えてしまう危険性などはありますでしょうか?
ご指摘・ご助言をお願い致します。
【相談の背景】
母が先月、2024年11月に亡くなりました。80代でした。
父は7年前に亡くなり、その際、土地建物などの遺産はすべて配偶者である母が全額相続しました。
法定相続人は、長男である60代の私一人です。他に子供はいません。
母とは、別居していました。実家は地方です。私は都市部です。
土地建物を相続するにあたって、いつまでに手続きを進めればいいのか、よくわかりません。
役場に固定資産税の名義変更に行った際、3年以内に登記するよう言われたと思うのですが、ネットなどで調べると、10ヶ月以内に相続税の申告、納付をするようにとあります。
1年くらいは、のんびり進めればいいのかと、高を括っていたのですが、本当のところは、どうなのでしょうか?
【質問1】
遺産相続を登記するための期限?
先延ばしにすることの、メリットデメリットはありますか?
昨年6月に夫の祖母が亡くなりました。祖母は2人の娘がおりましたが、生前、次女である叔母は、家を建てる時などに多額の援助をしてもらっていたため、手書きですが、遺言書には、「一切の遺産を渡さなくてよい」とありました。この度、祖母名義の土地を名義に変更しようということになりました。通常なら、娘2人で相続になるのでしょうが、遺言書通り、叔母には権利を放棄してもらい義母名義にしたいと思っています。このような場合、義母や叔母はどのような手続きをしたらよいのでしょうか?また、どのような書類が必要でしょうか?よろしくお願いします。
【相談の背景】
この度、私の父に 亡祖母(2022年没 既に相続手続済)の出身自治体から、電話連絡があり、土地に太陽光発電設備を設置したいので、30万円で売却して欲しいとの依頼が参りました。
土地の存在を父は知りませんでしたが、田舎の土地を活用して貰えるのは喜ばしいため、売却すべく調査したところ、当該土地は、亡曽祖母(1977年没)名義になっており、その相続人たる卑属は14人にものぼることが分かりました。
亡曽祖母には、6人の子(含 亡祖母)がありましたが、当該土地は相続手続から漏れてしまったのだと思われます。
14人全員の同意を得て土地相続・売却は、高齢の父には負担が大きいため、今回の手続着手は見送りたいと自治体に伝えたところ『2〜3年のうちには法律が変わって手続が簡略化されるかもしれない』といったお返事がありました。
【質問1】
当該土地について、相続人は相続登記の義務があることは承知しておりますが、今回、手続を見送る場合、父に何らかのペナルティが課されることはあり得るのでしょうか。
【質問2】
仮に父が相続した場合、相続登記手数料・登録免許税だけでなく、固定資産税未納分も支払う必要があると考えています。
亡曽祖母 没後約50年ですが、固定資産税消滅時効5年の認識で正しいでしいでょうか。
【質問3】
自治体の方の『2〜3年のうちには法律が変わって手続が簡略化されるかもしれない』というお言葉は、相続土地国庫帰属法を指すという認識で正しいでしょうか。別の法律を指す場合、教えて頂けると助かります。
【質問4】
2022年の亡祖母の相続につき、当該土地は相続開始時にその所有でない為、相続財産では無いと思います。
今回、亡曽祖母の相続漏是正を見送ったとしても、亡祖母の相続に影響無という認識で正しいでしょうか。
相続人が10人以上に増えて話し合いが進まない、特定の親族が署名を拒否している、何十年も協議が止まったまま——そんな状況で頭を抱えていませんか。行き詰まった遺産分割をどう打開すればよいか、28件の実例から解決のヒントを探してみましょう。
【相談の背景】
3年以上前に亡くなった父の遺産相続の手続きがされず、姉ともめています。私は他県に住んでおり、1年前に東京に戻りました。相続の手続きは父母と二世帯住宅の姉がどんどん進め、新幹線で法事に行った際に書類にハンコを押せとみんなの前で押させられ、中身をちゃんと読むことも許されませんでした。父の会社の跡を姉が継いでいるため、会社の借金は自分が背負うのだからと東京の父の土地は母でもなくすべて姉のものにするといった内容のようでしたが後から母から聞かされて、書類の写しのようなものもありません。その際にも急いで用意しろ!と連絡がきて印鑑証明やら住民票やらを仕事を早退してとりにいきました。ですが、まだ手続きをすすめていなかったようで、私が引っ越したせいで手続きが遅れている!すぐに印鑑証明を取り直して住民票を用意しろと連絡がきました。言う通りにしないと恐ろしいので再度すぐに用意しましたが、銀行から捺印した際と印鑑証明が変わると手続きできないて免許証を持ってこいなど連絡がきています。これ以上振り回されたくありません。
【質問1】
最終からすべてやり直すことは可能なのでしょうか?税理士の叔母から姉がすべて持って行くと心配されています。
【質問2】
はやく関わりを絶ちたいので免許証を提出したらすっきり終わるのでしょうか?
私の祖母が平成2年に他界しました。相続人は母、及びA、B、私の4人です。祖母は高額な土地を所有していました。私は遠方に住んでおり、祖母が高額な土地を所有している事は知りませんでした。これはおかしいと思われますが、相続人Aは相続が完了後に行方不明となっていたためです。しかし、相続人Aは私の実印を騙し取り土地100坪をすべて自分の者にしてしまいました。私は、母の成年後見人となり、私と母の持分の所有権回復請求事件の訴訟を起し、母の所有分1/2 私の所有分1/6 「真正な所有権移転登記をせよ。」との判決をいただきました。判決日は平成24年2月です。次の本人訴訟で相続人Bと私、及び母を原告とし、訴訟を起こした所、相続人Aは弁護士Dを代理人とし、民法884条、民法882条を援用してきております。この様な状況の中でご質問致します。
質問①
母の分1/2 私の分1/6の真正な所有権移転登記せよと判決が出ているのに対し、代理人弁護士Dの言ってきている事に対し、どの様に反論すればよろしいのでしょうか。
質問②
裁判において判決が出て所有権の回復は出来ましたがその土地には抵当権が設定されています。債権者に関係なく判決通り、登記をしてもよろしいのでしょうか。
質問③
私は他に抵当権設定者(金融機関)相手に抵当権抹消請求訴訟を起こしています。相続人Aは当時金融機関の職員でしたが金融とは畑違いの職場に配属となっており、相続人Aはその土地を利用し、事業を始めるために、高額な借金をしました。相続人Aは自ら連帯保証意志確認書を持参し、母の名前を書き、実印も勝手に捺印し、母はこ高額な連帯保証人となってしまいました。母は生活能力が無く自分の名前も正確に書けない人物です。当然連帯保証人の意味などわかりません。また金融機関は面接確認書等金融に関係した人物は母と全く会っていません。長くなってしまいましたが、金融機関に圧力をかけるために②で質問した通り、判決通り所有権件移転登記を進めたいのですが負債覚悟で所有権移転登記をしても大丈夫でしょうか。
全くひどい相続人A、金融機関で私の方ではあきれています。
どなたか本質問についてご教示お願い致します。
2年以上前に親族が亡くなり未だ相続人が決まっていません。
親族が亡くなった後にそのままにしておいたら役所より母宛に
固定資産税の相続代表者の指定通知が届きました。
親族の両親は亡くなり妻子もいないため遺留品も役所より母に届きました。
(親族の兄弟で生きているのは母含め二人でもう一人は病院です)
今のところ親族の口座より税金は引き落としされていますが、あと数年
したら不足してしまいます。
このままではいけないと、相続を進めるため、相続人を調べてもらうと
10人以上の人数がいるとわかりました。
(調べてもらう前は相続人は母とその兄弟の二人だけと思っていたので
親族が亡くなった後に相続放棄は考えていなかった為行いませんでした)
相続手続きは実際に司法書士さんや弁護士さんに相談しながら進めてきました。
遺産分割協議書を作成して頂き、相続人の方にお送りして複数の方より
同意を得て書類を返送頂きましたが、全員の同意が得られず、また成年後見人を
立てないと手続きが出来ない方が数人いる事がわかりました。
弁護士さんはからは母が生きている内に相続手続きを終わらせておいた方がよいですよ。母と兄弟が亡くなると相続人がもっと増えて大変なことになる。とアドバイス頂きましたが。
けれども、これ以上の労力とお金をかけて弁護士さんや司法書士さんにお願いする事が厳しいため、今回の相続手続きをすることを断念しました。
その後、役所の固定資産税課に確認したところ、母が亡くなったら子供の私宛に通知が来ます。と言われました。
そこで質問です。
1.母とその兄弟が亡くなった場合に、私と私の兄弟も親族の相続人になるようですが、二人が亡くなった後に親族の遺産を相続放棄することは可能でしょうか。
2.1.が可能な場合、役所から通知が来た場合に相続放棄した旨を伝えられると思いますが、その後役所はどこ(誰)に通知するのでしょうか。
3.1.が可能な場合、今母が持っている親族の遺留品はどうしたら良いでしょうか。
4.また、今回遺産分割協議書に同意して頂いた方へ今回の協議書の同意が得られず母が手続きをやめたことを伝えた方が良いでしょうか。
以上、長々とすみません
ご回答よろしくお願い致します。
【相談の背景】
母87歳が、相続人です。被相続人は、40年前に死亡した祖母です。
遺産相続の協議が決裂したまま40年が過ぎ、9人兄弟も母を含めて3人のみが生存しています。
祖母から生前贈与された土地に居住している親族が4人と祖母名義の土地に家を建てて居住している親族が1人います。ほかに祖母名義の調整地域の土地があるようです。
土地の名義変更がしたいので、相続人として署名押印してほしいと連絡がありました。母のみが遠方居住のため、遺産相続協議は、他の親族が知り合いの税理士に相談して進めているようです。
母は、生前、祖母が相続させてくれると話していた土地か、見合う金銭がほしいと伝えたそうです。しかし、その土地には、別の親族が家を建ててしまっているので無理であること、調整地域の土地は売却できない田畑であると説明されたそうです。
どのように分割協議がなされるかわかりませんが、内容に納得できない場合は、署名押印を拒否できるのでしょうか。
被相続人の名寄帳等を取得して、こちらでも相続できる土地の状況を把握しておいたほうが良いでしょうか。
40年前の協議でも、ないがしろにされてつらい思いをした記憶があるようで、母としては対応に納得できないようです。
87歳高齢なので出向くことは不可能です。
相続内容が提示されてから、納得できない場合は、司法書士等に相談すればよいのでしょうか。よろしくお願いいたします
【質問1】
遺産相続協議書の内容に納得できない場合、署名押印拒否することはできますか。拒否した場合、どのように対処したらよいですか(司法書士等に相談するなど)
先日、祖母がなくなりました。祖母の遺産相続の件で質問です。
相続権のあるのは4名います。
A(長女)・B(次女)・C(孫)・D(孫)です。
Aは独身で子供なし、Bは夫がいますが子供はいません。
祖母の遺産は、生前に住んでいた土地家屋です。
現在、そこにAが居住しています。
Aが普通の常識のある人であれば、Aに土地家屋を相続されるのに全員同意するのですが、Aは祖母が具合が悪くても病院に連れて行ったり、救急車を呼ぶことをせず、B・C・Dが家に行ってもチャイムに応答もせず、玄関を開けずに祖母に合わせませんでした。
さらに、Aは新興宗教を信じており、今まで、財産を新興宗教に寄付をしつづけてきました。
現在、家に訪ねて行っても、チャイムに応答せず、玄関も開けません。
連絡手段がなく、Aが元気かどうかの確認もとれないので、警察の立会のもとで鍵を開けてもらおうと考えています。
恐れていることは、Aが亡くなった後に祖父が家族のために残した土地家屋を、新興宗教に残されたくないということです。
ですので、相続の手続きをせずにこのまま取得時効(?)の20年が過ぎる前まで放置してしまおうかと考えています。
他には、成年後見人制度というものを利用しようかと考えています。
何か良い方法がないものか、ご指導ください。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
三十年前に亡くなった実父名義の土地がそのまま残っているので相続してその後売ってもらいたいと実父の実家から連絡がありました。私は養父母に育てられたので実父の顔も見たことがありませんし、亡くなったことも知りませんでした。実父名義の土地は、実父の実家が事業をやっていて、その駐車場として使用しているのとのことです。固定資産税は実家のほうでずっと現在まで支払っています。私は普通養子です。相続に協力してもよいと伝えましたが、その後、実父が二度結婚していて、私の異母兄弟がいることがわかったと連絡がありました。その後、手続きが止まってしまったようで、2年ほど実父の実家からは連絡がありません。
【質問1】
連絡がないままでほおっておいてよいのでしょうか?万が一、私が死んだ後で残った家族に面倒をかけるのは出来れば避けたいのですが、私の方で主体的に動いたほうがよいのでしょうか?
私の母の相続についての質問です。
私の祖母(母の母)は、平成10年(16年前)に亡くなりました。
私の母には、姉(叔母)がおり、祖父(母の父)は既に他界しているので、本来姉(叔母)と母が相続するはずなのですが、今現在まで相続についての話合いがもたれておらず、書類の作成等も行われていません。
母は相続人であるので、法律に基づいた相続を希望しています。
相続対象として、預貯金については、姉(叔母)が管理していたので通帳が手元になく、いくら残っていたかわからない状況です。死後にお金を引き出すのは難しいということなので、生前に姉が自分の口座にお金を移したのではないかと考えています。
土地については、母に知らされることなく、平成8年に勝手に売却されていました。その当時、祖母は施設に入居していたので、姉が売却に携わったものと考えています。いくらで売却することができたのかはわかっていません。
また、遺品として、祖母の写真1枚とみそ汁茶碗1つを形見といって一方的に渡してきましたが、他のものがどうなったのかわからない状況です。
相続について一度姉に話をしたのですが、最後に面倒をみたのは私だし、いくらも預金が残っていなかったので分割する気はないし、私が受け取るのが妥当だとの解答が返ってきました。
今後、姉と話し合いをすすめるにあたり、預貯金、土地の売却金等、姉からの提示がない場合、相続分割をすることはできないのでしょうか。
ちなみに姉(叔母)は80歳、母は77歳です。
よろしくお願い致します。
10年前に他界した父(母はそれ以前に亡くなっています)の畑で妹が恋人と農家としてマンゴーのハウス栽培を始めました。
兄弟は男3人に末っ子の妹が一人の4人兄弟です。父の遺言書はなく財産の分割の話し合いはせずに時間だけが過ぎていき父名義の田畑、実家の税金は長兄が払っていました。
問題の畑は最初の4年ほどは妹が牛の飼料を作っていたのですがその後5年ほど放置され去年妹が恋人(籍を入れる予定はないそうです)と一緒にマンゴーのハウス栽培の準備を始めました。
理由は後に書かせていただくのですがマンゴーの栽培をやめさせ名義を父の妹の叔母に変更したいのです。4人兄弟のうち3人が名義を叔母に変更したいといっているので土地の4分の3だけでも構いません。
問題の畑は名義は父なのですがもともと祖父が亡くなるときに父に「この畑だけは叔母のものにしてあげたいが叔母はまだ未成年なのでとりあえず父の名義にし後々時期が来たら叔母の名義に変えてやってくれ」と言われている畑でした。
マンゴー栽培の準備を始めたころ長兄が「ここは叔母さんのものになる土地だしほかに畑は沢山あるから別のところに作りなさい」といったところ妹は「苗だけ作って1年後には別のところに移して作る」と答えました。
私たちもそれなら問題はないだろうと放置していたのですが先日ハウスの骨組みを作り始め尋ねたところ「叔母さんの件は祖父の口約束で父の遺言はない。マンゴーの農業支援も国からもう受けているから今更植え替えたりはできない。私にもこの土地の権利が4分の1あるのだから何を言われてもこのまま作り続ける」と答えました。
その後説得も続けたのですが頑として聞かず叔母も含め話がこじれにこじれ平和的解決はできない状況となりもう上に書いた通り土地の4分の3だけでもいいので名義を叔母に直しその部分のマンゴーの栽培を強制的に辞めさせる他ないと考えています。
ただすでにマンゴーの苗は畑全体に植えられている状況でそのようなことができるのか、そもそも揉めたからといって土地の分割での相続ができるのか…知恵をお貸しただけないでしょうか?よろしくお願いします。
先日父が亡くなりました。私は長男で母は健在です。
生前、父と母と私と祖母(父方)は同居していました。父と母と祖母は土地(田や畑)をいくらか保有しており、私とともに土地を管理し、農業を40年営んでいました。
ただし、固定資産税の納付書は3つあり、一つは父名義、もう一つは祖母名義、最後は叔父(父の弟)名義でした。税金は父がすべて払っていました。
父と母と私は祖母を10年介護したのちに、祖母は20年前に亡くなり、その際に父は祖母の土地の名義変更を行いませんでした。(父には姉と弟がいます。)
このたび父が亡くなり、私と母は祖母の土地の名義をまず父のものに変更しようとしましたが、叔父と叔母に拒否されました。叔父と叔母は祖母の生前に祖母との口約束があり、土地をもらえることになっているそうですが、本当かどうかわからず、またどの土地かもわかりません。
祖母の死亡時には叔父と叔母は祖母の土地の相続に関して何も主張しなかったのに、父が亡くなり突然権利を主張してきた叔父と叔母にはどう対応するべきでしょうか?
書類が何も残っていないので私と母は非常に不利な立場にあると思います。しかし、田舎で土地を長年管理してきたことと、祖母の介護をすべて行い、また祖母の葬儀代などもすべて負担してきた父、母、私が祖母の財産を引き継ぐことはできますか?
20年ほど前に父の親が亡くなりその際に土地家屋の相続の話し合いを子供8人で話し合いになりましたが、揉めて20年前に亡くなった祖父の名義になったままです。しかし、兄弟が一人亡くなったためもう一度話し合いをもつということになりましたが、仏様をみるという話で祖父が亡くなってから姉がそこに20年間住んできました。しかし、仏様も拝むことができず、家も屋根等壊れて住める状態ではありません。20年も経っているため相続放棄はできないと家庭裁判所で言われ、姉ではなく兄に登記しようと7人のうち5人は書類にも記入し捺印しているのですが、姉が20年もその家にいて出ていく金もないと言って話し合いに応じません。しかも家も突風でも吹いたら屋根が飛んだりというような状態なので早く、家屋を壊して何とかしたいのですが連絡を絶って逃げ回るという状態です。何か決着をつける手立てはないでしょうか。
田舎の土地(廃屋付)の相続についてご相談させてください。
20年ほど前に祖父の弟A(独身)が亡くなり、祖父と祖父の弟B(養子)でその土地の相続で裁判になりました。しかし母曰く、結局話は平行線のまま裁判は打ち切られたそうです。その後は一切連絡はとっていませんでした。
それから今まで、その土地の固定資産税は祖父と祖父亡き後は母が払い続けています。名義は弟Aのままです。母も高齢になったため、もうこの土地を処分したいと思っています。
祖父も弟Bもすでに他界し、現在は祖父方の子供が母と妹Aと妹B(他界、子供有)、弟B方の兄弟が3人(うち二人は他界、子供有とのこと)という状況です。
最近、一度だけ「連絡がほしい」と相手の家族に手紙を送ったのですが、連絡はありませんでした。
こういう状況なのですが、
・このまま相手から反応がなかった場合、この状況を進展させるために私たちがとるべき行動としてはどのようなものがあるでしょうか?
・今後、この土地がこの状態でありつづけて母も母の妹Aも亡くなった場合、固定資産税はどうなるのでしょうか?
どうか先生方のお知恵を御貸しいただけますようお願いいたします。
宜しくお願いします。
実は母の叔母が亡くなりました。母の兄弟は二人亡くなり三人です。
先日49法要も終わりました。
はの際に相続の手続きの書類に捺印して戸籍謄本も渡しました。取りまとめは母の妹が行ってます。
相続は家とお金だそうです。家は母の妹が全部引きつぐようです。金銭のみ分けるとのことでした。
しかしそれ以来、連絡はありません。
母も深い事情があり長く疎遠であるなかでの話でした。
母は今は施設に入所してます。あまり体調もよくないです。
汚い話でありますが、そのような手続きをして実際に相続できるのはいつ頃でしょうか?!
【相談の背景】
先日、認知症の祖母が亡くなりました
祖母は土地を所有してました
その土地の上に私名義の2世帯の家があり、老人ホームに入るまでは一緒に暮らしていました
相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉になります
祖母の公正証書で土地を1/2ずつ母と父に相続させて、残りの財産は母に全て相続させるとありました
父は先に亡くなっているので、土地の1/2が分割協議になります
叔母達は相続分の譲渡を私にしてくれました
母は私に協力的ですが、長谷川式は8点で認知症と診断され、判断能力が難しいとのことでしたので、青年後見人をつける予定です
分割協議は申し込み中ですが、青年後見人をつけたりする期間もあり、長引きそうです
生前、数年前に私は母親から祖母や母親のお金の管理を任されてました
自由に使っても構わないともいわれていました
その時は母親は認知症ではありませんでした
そのような中で、姉から〇〇司法書士にまかせて、進めことにしましたとの手紙連絡がありました
言いなりになるつもりはないのですが、
【質問1】
手紙には、時効が成立する3年前から相続発生時までの、通帳や支出の領収書や用途を示したものの提出をしてほしいとありました
これは、分割協議する相続財産を確定するための3年前までの遡りの意味でしょうか?
【質問2】
もしくは、相続税の申告をするための3年前までの遡りの意味でしょうか?
【質問3】
時効とはどういったことなのでしょうか?
【質問4】
もしくは、あまりわかってないにもかかわらずに、そんなことを言っているのでしょうか?
【相談の背景】
相続についてお聞きしたいです。
18年前に父が他界し、、11年前に母が他界しています。
その時にそれぞれ相続の話はなく、私自身も両親の死で意気消沈していた時期でした。
私は弟と2人兄弟です。
実家は100坪の土地があり、父名義だったのですが、父が亡くなったタイミングで弟に名義変更をしているそうなのですが、それは知らず、
今回土地の相続の話を弟にしたところ(両親の死後初めてこの話をしました)、
弟:「父親が亡くなったタイミングで、もう自分名義になっていて、自分のものだと思っているから今更そんな話されても困る。その時に姉貴にも話をして承諾してもらっている」と言われました。
私は言われた記憶がなく、いつか話さなくては。と思いながらここまで来てしまい、1/2ずつの相続の権利があるものだと思っていたので、驚きました。
弟:「もし欲しかったのであれは、その時になぜ1/2欲しいと言わなかったんだ」と言われたのですが、
私:「そもそもその話をされた記憶もなければ、もしその話をされていたとしたら絶対に言っているはず。逆に、放棄という言葉や相続出来ないということだという説明はしてくれたのか?」と言うと、
弟:「そういう言葉は使っていないけれど
俺はそういうつもりで話していた」
というのです。
【質問1】
寝耳に水の事ばかりで、ましてや知識もなく、今回調べてみると申し出をする期限があるかもとの事ですが、もう相続の権利はないのでしょうか?
【質問2】
弟とお嫁さんは、もう自分たちの物だから渡したくない。との事です。
本当に1ミリ足りたも相続出来ないのでしょうか?
私の主人は、主人の祖父と養子縁組をしております。理由は、主人の母が女姉妹で名前を継ぐ者がいなかったからです。
主人の祖父が亡くなったとき、遺産相続は、主人の母は土地を相続し、母の妹は、お金を相続しました。本来なら、主人もその時点で相続できたのですが、母が亡くなれば土地を相続する約束で何も相続しませんでした。その後、相続した土地にマンションを建て賃貸経営をし始め、10年過ぎた一昨年義母が『近くに引っ越して来てほしい。』と言われ義母の所有するアパートに引っ越したのですが、それから義母の言動がおかしく私達家族と揉めることになり、義母が主人に『私の遺産をあんたには渡さないよう公正証書を書く!』と言い出しています。このような場合どうしたら、良いのでしょうか?
主人の祖父が亡くなった時に主人は相続していないので、それを訴えたほうが良いでしょうか?
祖父は20年近く前に亡くなっているのですが、そうなると時効でしょうか?
宜しくお願いします。
約20年前に父が亡くなった時、父が所有する土地が2つありました。その1つを兄弟が仕事で使用し、私は母の仕事を10年以上無給に近い給料で手伝い、その間、母は土地の1つを兄弟、1つを私にくれると言い続けていましたが、突然、母が将来亡くなっても、土地を私にくれないと言い出したので登記を調べた所、2つの土地の両方が父が亡くなった時から母と兄弟の2分の1ずつの名義になっていて私の名義はなく、兄弟が使っている土地には根抵当権がついていました。(兄弟は分不相応なぜいたくな暮らしをしています。)
母に言うと、「会計士が勝手にした。文句があればそっちに言えばいい」「時効だ」とのことです。
兄弟は母に、子供の教育費(非課税分)1500万円×3人分を出してほしいと言っているらしく、母は借金してでも出そうかなと口をすべらせました。母にそんな収入はなく、土地を担保に借金をするかもしれません。
私にできることは何もないのでしょうか。
以前病気の叔母の扶養義務および、もうひとりの昨年8月に亡くなった叔母の遺産相続について相談したものです。今回は、その叔母の遺産相続の手続きをしている叔父についてです。
全財産が具体的にわかるリストを作ってくださいと手紙に書いただけなのに3ヶ月かかると書いてきたり
、自宅に電話しても留守電だったり連絡がつきません。年令も75歳になり、嫁も心臓病が悪化したとかで、もしものことが叔父またはその家族にあったとしてこの先の手続きを弁護士に依頼した場合、次の事が考えられます。動産については法廷分割割合にて相続できますが、祖父母の土地は現在アパートにしてあって、その家賃収入で今まで2人の叔母は生活していたのと、住民のこともあってすぐ売却するわけにいきません。ただ不動産屋からは、相続が発生したら居ぬきでもしてすみやかに処分したほうがいいと言われています。それから残った病気で入院中の叔母です。年々病状は悪化するようで逆に世話をしている身内のほうが先に倒れているぐらいです。病院の支払いについては本人の財産がまったく働いたことがないのに、なぜかあるようなので後見人を選定して管理してもらい、無くなったら生活保護を申請するしかないと考えています。問題は相談している叔父の家庭です。嫁が親の土地の売却益で総額16億円を裁判沙汰になりながら取得しています。相続税を払ったとしても、嫁本人、子供2人(いとこ)それぞれ億単位の資産があるはずです。だから生活保護を申請したとしてもすんなり認可されるのか。だから自分たちの財産を使わせないように少しでも本家のほうで資金を集めるために時間稼ぎをしているのか。いずれにしても残った人たち3親等および姻族に負担のかからない手続きがあれば教えてください。
10年程前に他界した祖父の遺産相続方法について教えて頂きたく質問させていただきました。
・祖父が亡くなった際、分割協議などは行われていない
・現在、妻(祖母)、子(親や叔父ら)が3人いる
・第1子は祖父名義の土地・建物にずっと住んでいて、固定資産税などの税金は第1子が納めている
名義変更はしていないと聞いている
・祖母、第2・3子は離れた所に住んでいる
・祖父の遺言はなし。祖母も遺言を作成しているかは不明
相続人である祖母と親達の関係があまりよくないためこの10年間何もしないできてしまいました。
今後祖母が亡くなった時に祖父母の遺産について子供である親達がどのようにしていったらよいのかがわからないのです。祖母が亡くなっても親達が判を押さなければ良いのでしょうか。このままにされてしまうと最終的には孫である私にも関わってくる問題なので困っています。
今後祖母が亡くなった時に、祖父の遺産も合わせて遺産分割したり、相続放棄することは可能なのか、可能又は不可能な場合にどのような手続きがあるのかご教授願います。
お世話になります。
6月1日に実母が亡くなりました。
母は再婚をしており、養父と私を含めまして3人の子供がおり、
ネットなどで調べた範囲では、4人が法定相続人になるのではないかと思います。
先日、養父より『相続手続き依頼書』が送られて来まして、
亡くなった母の預貯金が農業協同組合の方にあり、
それを払い戻しをし、葬儀費用や入院時の病院に掛かった費用に充てたいという説明を受けました。
ですが、送られて来ました相続手続き依頼書には
<取引きの種類>欄に鉛筆で
普通、定期としか記載されておらずに、金額が記載されておりません。
又、必要書類として私達子供の戸籍謄本と印鑑証明書を用意して送り返して欲しいとの一筆がありました。
遺産分割協議書などは作成しておりませんし、今後も養父の様子から作成する事は考えていないと思います。
【この様な状況の場合】
■要求されております『相続手続き依頼書』に署名捺印をし、『戸籍謄本』、『印鑑証明書』を
送付した場合は実母が残した預貯金の相続を全て放棄したことになってしまうのでしょうか?■
養父と揉め事を起こしたくないと考えますが、出来れば相続放棄は避けたいと考えております。
その様な場合、養父に言われている必要書類を送ってしまって良いのでしょうか。。。
どうぞご教授頂けますと助かります。
何卒宜しくお願い申し上げます。
先日、祖父が亡くなり相続の手続きを行おうと考えています。
相続関係図は以下になります。
祖父(被相続人)─┬─祖母(相続人)
│
├────────┐
│ │
父(他界) 叔母(相続人)
│
├──────┐
│ │
私(相続人) 妹(相続人)
祖父は土地を所有しており、祖父の家屋部分の土地と家の隣に空き地を所有しております。
祖父が亡くなる以前に叔母・妹・私で話し合いを行い将来的には祖父の家屋部分は
叔母が、空き地部分は私が相続することを決めました。(書面有)
今回の相続で家屋部分は祖母が、空き地部分は私が相続し、家を建てようと考えております。
叔母・妹ともに家を建てることに非常に後押してくれて後は空き地の名義が私になれば
よい状況です。
今回の相続方法であれば法定相続ではないので相続人全員で遺産分割協議を
行わなければならないと思いますが、祖母は認知症で施設に入っており、
判断能力・サイン等は出来ない状態です。
やはり祖母に成年後見人を立てて、手続きを行わなければいけないのでしょうか。
祖母だけを考えれば、法定相続と今回の相続では土地の1/2を取得することに、
変わりはないので叔母と妹の同意だけあれば残りの1/2を私に相続することは
出来ないのでしょうか。
主人(A)は5年前、主人の父(B)は22年前、主人の母(C)は15年前に亡くなりました。その時にはBとCの間には婚姻関係が出来ています。
私と主人との間には子どもが二人いて、二人とも成人です。
現在、私は土地の名義が主人の父親(B)、家の名義が主人(A)に居住しております。
主人の父(B)は再婚です。主人の兄弟は姉(D)と兄(E)、主人の母(C)と(C)の前夫との間に、姉(F)がいます。この姉とは長い間、所在がわからず、連絡が取れるようになったのが昨年秋ごろです。
主人の父(B)が亡くなった時も、母(C)が亡くなった時にも、遺産分割協議書を作成しておらず、当然ながら相続税の申告もしておりません。また、主人(A)が亡くなった時にも、遺産分割協議書の作成はしておらず、税務申告もしておりません。
さて、今回、現在済んでいる家の立て替えが必要となり、土地の名義と共に、家の名義の変更が必要となりました。以前よりD、E、の兄弟は、主人(A)へ無償で譲ってもいいとの考えを表明してくれておりました(ただし、口頭のみ、書類等の作成には至っていない)。
知り合いより、姉(F)も相続人となるのではないかとの指摘を受けたため、Fの所在を突き止め、Fに連絡を取ったところ、分割協議書に印鑑を捺すに当たっては、自分の取り分の相当分のお金を欲しいと言われています。
このような状況で、私がD,E,Fの主人の兄弟にお金を渡さずに、B名義の土地を私の名義(一旦は主人(A)の名義になるとしても)、にすることが可能な方法はあるのでしょうか。また、それが無理な場合、Fには幾らくらいの金額を渡すのが妥当でしょうか。ちなみに、不動産屋によると、もしこの土地を売った場合、4000万弱位が相場ではないかと言われています。Bが死亡時に取得していた、現金、その他の相続財産に関してはまったくわかりません。
また、相続税の申告は、全くしておりませんが、分割協議書が出来た時には、申告をする必要がありますでしょうか。もう時効ではないかという友人もいるのですが、いかがなものでしょう。土地や建物を私、あるいは、子どもの名義に変えた時に、税務署から問い合わせが来る事も考えられるとの話も聞いています。
以上、よろしくお願いします。
【相談の背景】
1967年に祖父が亡くなった際、土地を相続しなかった叔母がいます。祖父の土地は父が相続し、父の死後私が相続しました。このたびその土地を売却したところ、その土地は叔母の実家であり思い入れもある土地だという気持ちをわかってほしい。売却したならばいくばくかのお金を自分ももらう権利があるのではないかと相談されました。叔母には大変お世話になっていますし、叔母の気持ちも少しわかります。父と叔母は良好な関係でしたが、父が病気になったりしたので、叔母はその話を言い出せないまま、父は亡くなってしまったということです。ちなみに父の弟(叔父)は祖父の相続として土地をもらっています。
【質問1】
法的に私は叔母にお金を渡さなければならないのでしょうか?叔母にお金を渡すのは相続ではなく贈与になりますか?渡す金額は今の価値で考えるものですか、それとも60年前の地価の価格で考えるものでしょうか?
平成5年9月に父が他界いたしまして、法定相続人は母、私、妹の3人で、相続財産は土地、分譲マンションの一室、銀行預金でした。
葬儀直後に妹の配偶者より、「療養看護にあたったのは妹であるから、母と私には相続放棄をして欲しい」という旨の話があり、母、私ともに了承し、戸籍謄本、印鑑証明を妹に渡しました(手続きに必要なためと言われたため)。
最近になって相続財産のうちの分譲マンションの一室の売却を考えているという話を妹が母にしたところ、「私が生きている間は売却をしないという条件で相続放棄をしたはずだ」と口論になり、相続放棄が実際になされているのかを祖父が他界した際の住所地を管轄する家庭裁判所に問い合わせたところ、母、私ともに相続放棄の手続きはしていないとのことでした。
このような経緯でお聞きしたいのですが、
母、私は相続財産について今からでも法定相続分に関して主張をすることは可能なのでしょうか?
25年が経っておりますし、実際には申述がなされていないにしても相続放棄に一度は同意をしたということもあり、気になっております。
何卒よろしくお願いいたします。
相続の件でご相談させて下さい。
祖母は1年前に他界。
相続人は主人の 父、叔母、叔父なのですが。
祖母よりも父の方が先に亡くなっている為
主人と姉が代襲相続と言う形になると思います。
家族仲が悪く、話し合いも出来ずに
預貯金と土地を含めて相続税がかかるにも関わらず
未だに申告していない状況です。
今回祖母名義で貸している土地の更新が10月に来ると言われていました。
毎月の土地収入は
現在祖母名義の口座は凍結しており
代表相続人の口座も決めておらず
貸主が家賃をそのまま貯めて持っている形になっているようです。
今回の更新はどのような形で行われるのでしょうか?
そして放置している相続申告はどうなりますか?
1度知り合いに紹介して貰った税理士に
無料相談に行った時に
相続税申告は1人でするものでは無いと言われ
叔父の手続きを待っていたのですが
10か月の申告期限間際に手続きの進行具合を聞くと
祖母の財産だから無くなっても良い。
話し合いも進まず面倒なので放置すると言われました。
既に祖母が生きていた時の
市県民税も滞納しており
叔父は遠方に住んでいて
我が家は地元でしかも主人が父から家も受継ぎ
祖母と一緒に住んでいた事もあり
市役所からはこちらに請求が来ます。
何とか話しが前に進み
解決したいと思い相談させて頂きました。
よろしくお願いします。
7年前父が亡くなりました。遺された家族は母、姉、私の3人です。
父の死後、「遺産については全て母に譲って欲しい」と記載されたノートが見つかりましたので、故人の意思を尊重し、父名義のものは全て母名義に変更しました。
もともと、父の遺産はサラリーマンであった父と専業主婦の母が二人で貯めたお金ですので、母が残りの余生を楽しく過ごすために使うのであればそれでいいと考えていました。
しかし、実際には、現在無職の姉が母に生活費を無心しており、事実上父の遺産は姉のために浪費されている状態です。
父の遺産といえど、現在は母のお金ですので、それを母がどう使おうが、口出しできないことは頭では理解しています。しかし、私からすれば背信行為であり、姉が間接的に父の遺産を受け取っているようにしか思えません。
家族間の信頼関係のもと、全ての遺産は母に譲ったつもりでいましたが、母と姉に裏切られたと感じている今、自分の権利は主張すべきだったのではないかと後悔しています。
我ながら腐りきった考え方だと思うのですが、今からでも相続に関する協議を行うことはできるのでしょうか?それとも、過ぎた事としてきっぱり諦めるしかないのでしょうか?ご教授いただければ幸いです。
ちなみに、母への相続は家族間の暗黙の了解のもと実施されたため、相続放棄や分割協議等に関する正規の手続き、文書等の作成は行っていないと思います。
また、遺言が書かれたノートは遺言書として有効かどうかもよくわかっていません。
相続の相談です。
母が六年前に他界しましたが、生存中に母名義の農地が売れ離れを建て、残りを母名義で預金していました。
その母が亡くなると遺産の相続は無く土地家屋の名義を兄に変更する為の書面に捺印するだけで終わってしまいました。
その兄が三月に亡くなり、遺産のうち四千万程が母名義の農地売却の預金を母生存中に兄名義に切り替えていたものと分かりました。(兄嫁が告げた)
兄には子供が無く、相続人は兄嫁と父だけです。
ところがその四千万の遺産を兄嫁が独断で自分名義に切り替え、それをまた独断で父の預金に入金していました。(父は知りません)
しかし、その父も入金された後、七月に亡くなりました。
そこでお尋ねしたいのは
1.兄の名義にした(贈与税は払っていない)四千万を母の遺産として、
遡って亡くなった亡父と子供で相続できないだろうか
2.父の預金に入っている四千万は兄の遺産として兄嫁と亡くなった父が
分割相続するのか、兄嫁が父の預金に入金したので亡父のものなの
か
また、兄嫁が申告に消極的なので亡父に貰う遺産はこの四千万だけ として個別で申告できないでしょうか
【相談の背景】
相続と所有の権利があるのかの相談です。
昨年妻の母が亡くなりました。父は存命ですが認知もあり妻の兄が金銭の管理を行っています。
亡くなった母の遺産相続に関して妻が兄に問いかけた所、父の訪問サービスなどの費用に使用しているから今はしないなど色々理由をつけられはぐらかされているようです。
また、父の土地に家を建てることに関して妻は兄に伝え、これまで同意を得ていたにもかかわらず、急にそれを売って父の施設などのお金にすると言いはじめました(同意は口頭やメールの文面のみ。書類などの作成はしていません)。
そのため、父の貯金がどれくらいなのと年間どれくらい資金が必要になるのか聞きましたが教えてくれず、土地を売るまでの必要があるのかわからない状況です。
また、これまでも管理しているお金を勝手におろしている様子もあります。
【質問1】
遺産相続する前に事情があるにしろ分配せず同意も得ず、相続に関するお金を使用していいのでしょうか?
また、相続を行うにしろすでに1年経っていますが法律上大丈夫なのでしょうか?
【質問2】
口頭やメールなどの約束では土地の所有の権利を得られるのか?
【質問3】
貯金の開示を求めた時、家族であってもそれを拒否することはできるのですか?
【質問4】
私利私欲で使ってないか不安があるようです。何かしらで貯金の残額を確認することはできますか?
15年前に他界した母の土地・家屋の相続についてご相談いたします。
母は1人暮らしでした。私には兄と姉がいます。土地家屋とも父親の母(祖母)と兄の2人の名義になっていました。祖母も父親も他界しています。資産価値を調べたところ、土地・家屋にも価値はありませんでした。老朽化が激しく倒壊しては困ると思い、まずは家屋を取り壊すことを考えましたがかなりの金額となるため、売却できないか探したところ、ほぼ無料のような形で近所の方に売却できることとなりました。
まずは兄の名義に変更してから売却となりましたが、父親の兄弟の子供が遺産分割協議書に署名捺印をしてくれないまま2年経っています。その間にも家の壁が崩れ補修工事を行っています。遺産として渡せるものが全くなく逆に手数料、工事費等が持ち出しとなる状態ですがそれでも捺印してくれません。その土地家屋が必要なのかもしれないのでそちらに名義変更できるか検討中です。
そこでご質問です。
・その父親の兄弟の子供に名義を変更することは可能ですか?
・またその際に何か費用は必要でしょうか?
よくある質問かとは思いますが、実家が遠くなかなか行くことができません。近日中に話し合いに行く予定ですので何かアドバイスをいただけましたら参考にさせていただきたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
遺産分割を進めたいのに、相続人の一人と何年も連絡が取れない——そのせいで手続きが完全に止まってしまっているケースは少なくありません。音信不通の相続人がいる場合に使える法的な手段とは何か、9件の実例をもとに対処法を確認してみましょう。
約7年前、母の兄弟が亡くなり、遺産相続が発生しました。
遺産相続権利は母と母の兄の2人になります。
遺言状がない為、普通であれば2人で協議して遺産を分割する流れですが、母の兄の行方が知れず、音信不通で未だ相続出来ずにおります。
いい加減なんとかしたいと考え、以下をご質問させて頂きます。
①裁判所を利用する場合、遺産のある区域の裁判所まで行かないとダメでしょうか?遺産は九州にあり、母は関西住まい、当方は関東住まいとなります。
②遺産は不動産と預貯金があります。預貯金について、3年前に母の兄から一方的に連絡があり、通帳・印鑑等を渡してしまったそうです。のちに確認したら、預貯金を引き下ろされておりました。遺産分割の協議もせず、通帳等を渡してしまった母もどうかと思いますが、取り戻せますでしょうか?
(通帳・印鑑を渡す際に郵送したそうですが、その住所に連絡をとっても音信不通との事)
③上記の通り、母の兄は常識人ではなく、遺産分割の協議にまったく応じません。3年前まで生存していたようですが、母の兄を失踪扱いにして相続の話を進める事は出来ますでしょうか?
母の兄には、今は別れたそうですが、嫁と子供がいたようです。相続に関係してきますでしょうか?
長くなりましたが、以上となります。
宜しくお願い致します。
私の両親は再婚同士です。
私は母の連れ子で6歳の時に再婚してます。
父の実子は父が離婚した時に母親に引き取られてます。
私の母と再婚後、数回会った事はありますが、一緒に暮らした事はありません。
半年前に父が亡くなり、財産の相続手続きが必要になりました。
預貯金や墓等の相続の話がしたい。と、何度か実子の方に電話やメール、手紙等で連絡を入れてますが、初めの内は「時間が無い」等の理由で都合が会わせられないというやり取りが何回かあったのですが、今となってはこちらが都合に合わせると連絡してもその返事すらありません。
相続の手続きが全くできずに、困っております。
相続する権利は母親・実子・養子それぞれにあると思うのですが、相続したいのか、放棄するのか、それすら意思確認ができません。
何か意思確認をする方法や手続きを進める方法はないでしょうか?
私の父の相談になります。
父も高齢になってきたため田畑の名義変更をしようと思い登記簿を確認していたところ名義が父から見たときに祖父、曽祖父となっていました。
現在の相続者は誰なのかを確認するため戸籍謄本を取って調べてみたところ父の兄弟が家督相続をしていました。
その兄弟も10年ほど前に他界しています。生涯独身者で配偶者、子供、跡取りなどおりませんし、父の両親も他界しております。
そうなると家督相続した兄弟の相続者は父とその兄弟ということになりますが父以外の兄弟もすでに他界しており、その配偶者、子供に相続権が移っているようです。
何人かの相続権者には連絡がつき名義変更をしようとしているということを伝え分割協議書を作成することで了承してもらいましたが、ある相続者(この相続者は父の兄弟の配偶者です)に手紙を送り1度電話連絡がついたもののその後、連絡がなく手紙をまた送ったのですがそれでも連絡がありません。
その相続者とは父も私も数十年来あっておらず突然の連絡ということもあり詐欺ではないかと思われているのか知れません。
また、この相続者には知的障害の子供もおり、この子供も相続人になります。(後見人も特別代理人もいない)
このような状況の場合、どのように進めていけばよいでしょうか?
【相談の背景】
30年前に亡くなった祖父名義の土地の相続登記手続きを行なっています。相続登記の対象となる不動産は僻地の山林等で資産価値がほぼ無いので、費用をあまり掛けたくないところです。数次相続が何回も発生していましたが、戸籍謄本等を収集し法定相続人を全て確定したので、遺産分割協議を祖父名義の遺産の全てを私の母が相続する内容で進めており、1名(私の従姉の子、M)を除く他の相続人からは署名・実印押印および印鑑証明を頂きましたが、残るMから全く連絡が無く滞っています。相続手続きをお願いする書面を書留で2度送ったところ受領はしているようですが、連絡は全くありません。
一方で私の母が病んでしまい、母が存命中に相続登記を完了したいところです。
私はMとは全く面識がなく、従妹の戸籍から存在を知った程度です。
なお、Mの祖父母は平成9年、平成19年に他界、Mの母親(私の従姉)は平成20年に、Mの父親は平成26年に他界し、Mの兄弟はありません。
【質問1】
Mを除外して相続登記する方法はありませんか。
【質問2】
遺産分割調停の申し立てには、M以外の既に遺産分割協議に合意している相続人全員の住民票等が必要ですか。
【質問3】
祖父の遺産をすべて私の母が相続する内容の遺産分割協議が完了する前に、私の母が亡くなってしまった場合、私の祖父の相続人全員を交えた遺産分割協議を再度行う必要がありますか。
祖父名義の相続についてお聞きしたいです。
祖父が亡くなって約30年経つのですが、長男である父が相続手続きを怠り、現在まで何もせず、土地や家が祖父名義のままで固定資産税等を払っています。
相続するものは土地と今住んでいる自宅です。
父も高齢となり、早急に相続手続きを取りたいと考えております。
代理として父の同意の上、娘の私が手続きをせざるを得ない状況なのですが、どう進めたら良いかアドバイス願います。
①祖父が亡くなってから30年以上名義変更していない(未相続)
②相続対象は農地と宅地、建物(資産価値計500万程度)
③相続対象者は現在、長男(父)、次男の子×2(音信不通)、次女の子×3、三女(叔母)の7名
④次男の子×2以外は相続放棄の意思あり(話し合いは出来ている)
⑤次男の子×2の所在地が分からず連絡が取れない
⑥辺鄙な土地柄でもあり、相続価値もあまりない上、自宅も40年以上経つもので、農地も手入れ込みで管理している状態なので、父名義として相続したい
⑦出来れば調停に持ち込む事なく、次男の子×2の連絡先を判明させて話し合いで済ませたい。
⑧長男(父)、次男の子×2以外が相続放棄した場合、1/2と1/4×2の割合となるのでしょうか?
⑨出来れば、長男(父)以外は相続放棄、次男の子×2には相続分(1/12?)に近い手数料でお願いしたい
⑩もし調停となった場合でも次男の子×2が調停参加を放棄した場合どうなるのでしょうか?
複雑な状態となってしまっているので、どう進めたら良いかわかりません。
どうかご教授お願いします。
父は10年前に死亡、母が先日亡くなりました。
嫁いだ私には弟が一人いますが、15年以上前から音信不通で行方がわからず。(10年前位に、亡き叔父が一度探してくれた時には、怪我で足に障害をもっていて生活保護を受けてアパート暮らしだったそうです)。
父が死亡した時には相続の手続きなどは何もしていないまま、母が死亡してしまいました。
母の住んでいた家も空き家のままにしておくわけにもいかないですし、今後のことも考えて、相続手続きをしなくてはいけないと思いましたが、まず何から始めれば良いか教えてください。母の除籍謄本は取り寄せました。
祖母が被相続人です
公正証書で、実子の母と養子の父に土地を共有持ち分として各1/2の割合で均等相続させる、それ以外の財産は母に相続させるとなってました
遺言執行人は父ですが、他界してます
他の相続人は、叔母と私と私の姉になります
(母は遺言放棄してから、分割協議または私に相続分の譲渡をする予定です
叔母は私に相続分の譲渡をする予定です)
姉とは連絡が取れない(取り合ってくれない)状態です)
質問は
①母親単独で、遺言放棄できますか?
または、分割協議を後に予定してるなら、裁判所への遺言放棄の申請は必要ないですか?
②裁判所への遺言放棄の申請が必要ないなら、相続発生3ヶ月経過しても、母親が自動で相続にはならないですか?
③姉なしに分割協議や土地の相続登記を進められませんか?
父(個人)の再婚相手であった母が亡くなりました。
母と私は養子縁組をしておりません。
母には実子が1名いるらしいのですが行方不明です。
血縁も養子でもないですが、母子として生活してきたので、
結婚して実家を離れているので今は同居をしていませんが、
当然、母の葬儀やお墓関係は私が喪主として取り仕切りました。
今後も供養法要など行っていくつもりです。
ひと段落したので、母の財産を整理しようと思うのですが、
私には相続権がないので、各種手続きができずにおります。
(年金など相続の手続きをおこなうよう「娘」である私に通知が来ますができません)
こういった場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てというものをするらしいとまでは調べたのですが、母の通帳や現金、車、貴金属や家財道具などの一切合切を母の兄弟に持ち去られてしまった(着服しようとしているみたいです)ので、手続きしようにも財産一覧が作成できずにおります。
私は、母の財産を手に入れたいわけではなく、
とにかくきちんとした手続きを行って、
スッキリしたいと思っております。
法律で定められた通りに実子の方が財産を受け取るのであっても、全く気にしません。
母の兄弟がこのまま持っていってもいいので、
とにかく、このまま、私が、手続きをしろという各種通知を受け取り続けたり、
税務署から私が着服したと疑われたりするのは嫌だと思っております。
こういった現状を踏まえて、ご相談に乗っていただきたいのは次のような点です。
?私はどういった手続きを踏めば、財産整理の問題を終えることができるでしょうか?(手元に通帳などがなくても家裁への申し立てというものはできますか?)
?母の兄弟がこのまま財産を着服したとしたら、何かの罪に問われますか?また、私が着服したと疑われた場合、私ではなく兄弟が、と証明する方法はあるのでしょうか?
?実子の行方が分からなければ、母の兄弟が相続人になれるのでしょうか?
母の兄弟が罪に問われるようなことがあるとか、実子が見つからなければ兄弟がもらえると分かれば、財産を私か、または私を信用できないとしても弁護士には提出してくれるとは思います。
長々と、分かりづらい文で恐縮ですが、
よろしくお願いいたします。
父が平成19年9月に亡くなりました。
続けて母が平成20年5月になくなりました。
子どもは…姉、私、妹の3人です。
財産として…土地、建物、親戚への借金(300万円)があります。
借金返済の為に土地、建物を売りたいのですが…土地、建物がまだ父の名義な為、売る事が出来ません。
名義変更の手続きを進めていた所(3人の相続にするか、1人が代表で相続するかはまだ決まっていませんでした)…姉が父と母の保険金(+の財産だけ)を持って失踪してしまいました!!
姉の書類や判子がないため、名義変更の手続きが出来ずにいます。
警察署に失踪届けを出し、裁判所にも失踪手続きを出している所です。
そこで相談なのですが…姉を探し出す方法はないのでしょうか?持っていかれた+の財産は泣き寝入りするしかないのでしょうか…?
「3か月の期限はもう過ぎてしまった…今からでも放棄できるの?」「放棄すると他の親族に迷惑をかけてしまう?」老朽化した家屋や使い道のない農地を前に、こんな疑問を感じていませんか。相続放棄の期限や手続きに関する16件の実例から、自分の状況に当てはまるものを探してみましょう。
田舎に去年死亡した父名義の家があります正確には家と少しばかりの田畑と山林です。この家には現在は母が1人で住んでいます。老朽化が激しいので建替えを提案したところ家の立っている土地が父名義ではない事を聞かされました。借りている訳ではなく固定資産税も祖父・父・母と代々払い続けて来たのでてっきり父の名義になっているものとばかり思っていたのですが、地理的に遥か遠方の全く親戚づきあいの無い自分から見ると祖父のおじの名義になっているそうで、建替えが出来ない土地という事が分かりました。いろいろ調べたところ、宅地を母もしくは自分(一人っ子)の名義に変更するためには時効取得という方法を使っても経済的にも時間的にも現実には限りなく不可能に近い事が分かりました。時効取得については色々なサイトで調べて費用や所要時間など大体のところは解りましたので、時効取得または普通に相続者全員から譲り受けるという方法で名義変更できない場合について質問します。その場合老朽化した家と少しばかりの田畑や山林を相続しても使い道がありませんし、買い手がつくような場所でもありません。固定資産税もばかになりませんので相続放棄しようと考えています。問題は名義変更などの相続手続きを全くしていないのに法律的には既に母とともに自分も相続人になっているのではないのかという事です。もしそうなら母が存命のうちに全て母名義にして母が亡くなってから相続放棄すれば十分間に合うのかもしれませんが、既に母も高齢で手続き関係にひっぱりまわすのは体にさわるので出来れば母が亡くなってから相続放棄の手続きを取りたいと考えているのですがそんな事は可能なのでしょうか。もちろん父の残した貯金などの遺産には私は全く手をつけていませんし、母の貯金なども全て放棄します。私が相続放棄することによりおじおばやいとこに迷惑がかかる件はまた別に対策を打つとして、このまま放置して母亡きあとに父名義の遺産を全て相続放棄することが可能なのかどうかをお尋ねします。
【相談の背景】
法務局 登記部門より、令和4年1月27日付
「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」と言う文書が届きましまた。
法務局に問い合わせをしたところ、
「相続登記がされていない土地の相続人が特定出来た相続人の任意の1名に通知している。
任意の1名は、年齢等を考慮して決めている。
特に取りまとめ等をお願いするつか言う事でも無く。現在は、何もしなくても良い。
大正時代から、相続登記されていない土地で相続人は10人程いる。」
との事です。
全く認識していない土地ですが、現在の登記名義人の名字は、父方の祖母の旧姓だと思われます。
【質問1】
何もしなくても良いとの事ですが、
相続放棄する場合、相続する権利が有ると知ってしまったので、三ヶ月以内に手続きをしなくては放棄出来なくなるのでしょうか?
【質問2】
現在、父(令和2年死亡)の遺産分割の話し合い中ですが、父の遺産も放棄しないと放棄できないのでしょうか?
【質問3】
いずれは、法改正で相続しなくてはならなくなり、相続登記をしないと、ペナルティがあるとも言われましたが、他の相続人は、知らせを受けていないので、放棄が出来、私だけの相続になるのでしょうか?
相続について相談です。
祖父が昨夏亡くなりました。
祖母は故人です。
父は長男です。
父は3人兄弟です。
祖父の遺産について、相続の話が何も進んでいないようです。
実質的に、祖父夫妻の家には、次男夫婦が住んでおり、実家は三男夫婦が住んでいます。
この場合、相続について、父から話を切り出すべきなのでしょうか。このままでは、何も話が進まない気がします。遺書はありません。父は以前は、面倒になるのなら相続放棄したいと伝えていたようですが、このままでは何も手続きが進みそうにないため、名乗り出て自分のタイミングで相続の手続きを済ませたいと言っています。
仕事に追われる中で、呼び出しとかされるのが嫌なのだそうです。
父から話を切り出すべきなのでしょうか。それとも、他の兄弟から話がくるのをこのまま待つべきなのでしょうか。
また、父が放棄した場合、孫である私は何かしら権利があるものでしょうか。
宜しくお願い致します。
こんにちは
母とその兄の相続の相談です
母の実家は母の兄が継いでおります
先日母の実家の田畑を売りに出されました
母は相続放棄はしてないのだから相談をしてほしかったと相手に伝えたところ
S50年に相続放棄してると言われました
判子も署名もしてなく
裁判所からも何も書類も送られてきてなく
勝手に手続きされたともめ出しました
かなり前のことですので裁判所に記録は残ってなくて 話が宙ぶらりんになりしてあるしてないの押し問答になってます
確認する方法はないでしょうか?
また 母の取り分は認められるのでしょうか?
【相談の背景】
私の母の実家の話です。
母の両親の死去後、そこには母の弟が一人で住んでおりました。この時点で建物は母の弟のものです。土地は母の両親が死亡時何も法的な手続きをしなかったようで母と弟の半分ずつの所有となっていたようです。
母の弟が平成27年に他界した時に借金があった為、母は相続放棄をしました。
現時点で母は土地の半分だけの所有、土地の残り半分と建物は相続人不在の状態という認識です。(土地の半分だけ登記し固定資産税も払っています)
母の弟がなくなってから10年近くたち、空き家、空地の状態で、
借金の件があるので怖いので現地に行ったことは母の弟の死後はありません。しかし最近ストリートビューで確認した所、森のように木が生い茂っていました。
気になるのは
出火したり、木が倒れたり何か土地建物でトラブルがあった時、母は損害賠償を請求されたりするのでしょうか?
当時法律家の方には相続財産管理人を選定してもらってその法律家の方に母の土地の分も含めて処理してもらうと言っていましたが、預託金が高額なのと、こちらの要望通り法律家の方が動くとは限らないというのと、そもそも農業用地で一般には売買できないといわれたので身動きできない状態です。
【質問1】
相続人不在の建物から出火やトラブルがあった場合、その土地の所有者が責任を問われることはありますか?
昨年、6月に母が亡くなりました。父はすでに他界しております。
私は3姉妹の末っ子なのですが、長女は何年も行方がわからず、次女は生前母との折り合いが悪く
闘病中から亡くなった後も金銭的また手伝いなどのすべての援助をしてくれていません。
その為、病院への支払いや葬儀や四十九日の金策に奔走し最近やっと物事を考えられる
余裕が少し出てきたのですが。
相続に関して無知だったばっかりに、最近調べてみたら死後3か月以内に放棄か相続かを
決断しなくてならないと知りました。
そして先日、父と母がそれぞれ借金がある事が判明しました。
闘病中から死後の葬儀までで、貯金はおろか、友人などに借金をしているのが現状です。
それなのにこれ以上の借金を負う事ができないばかりか先が見えず途方に暮れております。
・私は遺産相続の放棄を今から申し立てる事はできないのでしょうか?
・次女は市役所で遺産放棄の手続きをしたようなのですが遺産相続放棄の手続きは市役所でできるのでし ょうか?
・母の近くに住み交流があったので生前死後ともに身の回りの事をしてきたのですが
その為にすべてを1人で相続しなくてはならないのでしょうか?
・長女とは音信不通なのですがどうしたらよいのでしょうか。
・私は何をどうするべきなのでしょうか?
乱文で申し訳ありません。
誰にも相談できず、どうしていいのかもわかりません。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
父は9年前に他界。母も4年前に他界。姉と私の2人姉妹。姉は結婚歴なしで後期高齢者,肢体障害者,無職,生活保護申請中で実家に住んでいます。私は既婚で夫婦共に定年退職後無職。子どもは1人で,独身,就職し遠方に住んでいます。実家の土地・建物の名義は父のままです。姉は私の夫に合計1700万円の借金があります。父が20年前に,債務者(姉),債権者(私の夫),担保提供者(父)ということで,夫に対して抵当権設定債務弁財契約公正証書を作成し届け出をしています。証書に記載されている不動産価格は約1000万円で,姉の借金返済期限は5年前でしたが,一切返済されていません。姉には私の夫以外にも多方面に借金があります。現状を考えると,姉からの返済は不可能であり,諦めざるを得ません。 そこで,相続手続きをしていない実家の土地・建物についてですが。古く老朽化が進み,また,交通手段や生活環境も不便な田舎なので,買い手があるとは思えません。維持するのも処分するのも費用がかかりすぎると思われるので,正直,私は全部要らないです。
【質問1】
どうしても2分の1は相続しなくてはならないのでしょうか?
【質問2】
2分の1相続した姉の死後は,姉の借金まで私が相続することになるのでしょうか?私の息子にまで関係してくるのでしょうか?
【質問3】
全部私が相続した場合,証書にある父の「担保提供者」というものまで私が引き継ぐのでしょうか?
【質問4】
今後の税金や実家の処分費用も含めて考えた上で,できるだけ私に金銭的な負担がかからない実家の相続方法を教えてください。
長年放置されていた遠い親戚(私から見てひいおじいちゃんの弟になります。)の土地について。
所有者はずいぶん昔に他界。
相続の権利を知ったのは、市より境界線を明確にするための測量を行うに当たり説明会を行いますとの通知で、この通知は相続の権利がある方全員にお送りしていますと書いてありました。相続人は相当な人数にいるのではないでしょうか?
そこで自分に相続の権利があると知りましたが、田舎の土地ですし、おそらく固定資産税など長年支払われてないのではと推測し、財産放棄をしたいと考えました。
財産放棄にあたっては、遠い親戚ということもあり書類をそろえるのが大変で費用もそれなりにかかるのではないかと思います。
そこで質問ですが、
①この市の測量の通知によって相続の権利があると知ったことになるのでしょうか?
②仮に相続の権利があると知った事になるとして、今回のような場合でも3か月以内に相続放棄の手続きをしないといけないのでしょうか?
③このまま相続放棄の手続きを何もせず放置し3か月以上経過した場合、この土地に関しては相続しないといけなくなるのでしょうか?
④この土地以外に、借金など今は発覚していないマイナスの遺産に関しても、今回の件で相続の権利があることを知ったとみなされ、相続しないといけなくなりますか?それとも、借金があると知った時点で、その部分に関して相続放棄の手続きをすれば良いのでしょうか?
私の心配は、長年放置されていた土地の相続放棄の手続きが面倒なので、そのまま知らなかったことにして放置したいけど、3か月経過してしまうと、今後負の遺産が出てきたときにそれも相続しなくてはいけないことになるのではないかという点です。
ご回答よろしくお願いします。
妻の祖父が平成2年(約30年前)に亡くなり、当時、妻の祖母と妻の父はすでに他界していたので、妻の祖父の土地家屋の相続人は祖父の娘である妻の叔母(独身 以下叔母)と孫である妻の兄(以下兄)、妻の3人です。
祖父が亡くなった後、叔母はどうやら所有権移転登記を行っていなかったらしく、つい先日市役所より妻たち三人に個別に「地方税法第343条第2項による納税義務者の申告書」が送付されてきて、叔母、兄、妻の三人を祖父の残したこの物件の「現に所有している者」として、固定資産課税台帳に所有者(共有)としたい旨の記載が有りました。今回の変更は、
「固定資産課税台帳上の所有者を変更するものであり、不動産登記簿上の所有者を変更するものではない」
と記載されています。
この物件には現在、叔母が1人で住んでいますが、妻はすぐに財産を相続するつもりはなく、いずれ叔母がその家に住まなくなった(もしくは亡くなった)時点で土地を売却すればいいと考えています。
そこで質問ですが、
① この地方税法第343条第2項による納税義務者の申告書に所有者(共有)として署名した場合、妻にも相続税の支払い義務が発生しますか?【相続の手続きは30年程何も処理がされていない可能性が有り(妻は幼子だったため相続税関連の手続きは何も聞かされていなかったそうです)、もしそうだった場合は非常に大きな延滞金が発生することを危惧しております】※土地代は1700万円程度になりそうです。
② もし叔母、兄が各種税の支払いに応じなかった場合「固定資産税」「都市計画税」「相続税」をすべて妻(と私)達だけで支払わないといけないのでしょうか?(他の二人の支払い意思、能力が不明なため)
③ 私たちとしては相続額がゼロになることはOKですが、マイナスになるのは避けたいので、この段階で相続放棄は可能でしょうか?(相続放棄は3ヶ月間に限るという情報を見ましたが、妻は祖父死亡時には幼子だったため判断能力がなく、かつ何も情報を共有されていません)
④ 30年間も督促や差押えも無く相続税が支払われない状況というのはあり得るのでしょうか?(妻の叔母が相続税を払っていることを祈るばかりです。)もし固定資産税課税台帳の所有者が祖父のままで、何も手続きがされていなかったので、時効になっていますか?
何とぞご助言の程よろしくお願い申し上げます。
土地の相続に関して相談したく、連絡させていただきました。
私の夫の亡き祖父が残してくれた土地があります。
その土地には亡き祖父の家(現在空き家)、夫の実家(義母のみ在住)、小屋があります。
祖父が亡くなり、義父が土地の相続する前に、義父も他界。
義父には妹(叔母)が2人います。
現在、相続する権利があるのは、叔母2人と、義父の子供(夫、義理姉、義理妹)にあると聞きました。
これを知ったのは今年に入ってすぐの事でした。
私と夫は今年の春に入籍しましたが、今年1月に義理姉から「勝手に結婚をするなら、土地の権利を渡さないと叔母に言われている」と言われました。
どうやら叔母は、祖父の土地の相続をせず、夫、義理姉、義理妹の3人にあげようと考えていたみたいです。
ですが、私と夫が結婚するなら、夫、義理姉、義理妹の3人に土地は譲らないとなったそうです。
現在祖父の土地に住んでいる義母を、そのまま住ませてあげたい思いが強く、2月に義母と話した時に、夫は「祖父の土地の相続はしない」と言い、その場で覚書もしました。義理姉と義理妹へ相続させてあげる為です。
それからは義理姉から、相続放棄の手続きをする為に印鑑証明書を送って欲しいと言われていました。
夫は仕事が忙しく、連絡出来ない日がかなりあったところ、今月に入り、再度義理姉から連絡がきました。
祖父の家(空き家)は老朽化が進んでおり、他人に被害を加える可能性があること。
2月に相続放棄宣言をしたからと言って、相続放棄の手続きが完了するまでは、万が一他人に被害が及び、損害賠償請求された際は夫にも費用請求する事が書かれていました。
夫は仕事上今月中旬から秋までは自宅に戻らず、連絡もあまり取れない状況になります。
なので、手続きは今月中旬までもしくは、秋以降になる可能性がある事を義理姉に伝えましたが、それも夫の責任と言われました。
相続に関しては2月から義理姉は弁護士に相談しており、手続きに関しては義理姉が行うとの事です。
長くなってしまいましたが、2月に相続放棄宣言をしているが、放棄の手続きはしていない事。今現在、相続の手続きも(叔母、義理姉、義理妹含めて)していないです。
放棄の手続きが秋になった場合、万が一その間に他人へ被害を与えてしまい、損害賠償請求された際、夫にも費用を支払う必要があるのか聞きたいです。
昭和37年,借地人(A氏)と建物所有目的の借地契約締結。 そして,定期的(3~5年)に地代等の協議し書面を交換してきたが,平成16年3月の協議の際,A氏死去が判明(平成14年3月死去)。その際,地代据置について,同居のA氏の長男と契約更新について合意し,書面を交換。
その後,平成18年頃から長男が地代を滞納,その後行方不明。当方は,平成19年5月,借地契約の解約通知(内容証明,不在のため保管期限切れで返送)。
それ以降,毎年滞納地代と解約後の地代相当額を請求する旨の文書をポストに投函してきた(古い文書はなく定期的に帰宅?,電気需給契約は解約のまま)。借地上の建物(未登記)はA氏が建設したが,現在廃屋状態。
平成23年8月, 建物収去土地明渡訴訟の準備のため,戸籍調査したところ,A氏の長女つまり行方不明の長男の姉が判明。
当方から配達証明で連絡を求めたところ「父の死後四十九日前後に弟が相続権を全て自分にしたいというので,書類に押印したが,その証明書はない。」との返事。そのうえで「父死去後,弟はいろいろトラブルを起こし,音信不通となった。自分の夫,子どもへも巻き込まれそうなトラブルが多くあった。相続放棄の確認を取っていない点で落ち度があり迷惑をかけて申し訳ない。」として,協力する意思表示がなされた。なお,姉は正業に就いている。
●当方の最も厳しい対応としては,長女・長男に対し,あらためて契約解除通知を行い,未払賃料支払・建物収去土地明渡し訴訟で原状回復を求めることになります。
この場合,長女側は「相続権がない」ことを立証してくると思いますが,これを証明する事実・事情等(例;亡父の預貯金の引出しは長男のみ等)はどのようなものがあるのでしょうか?
●当方としては,最終的に長女に請求等ができないのであれば,諸手続(例;目的外動産の処分等)で長女の協力取り付けて法的手続を進める方が得策と思います。
当方は法人(一部上場)で,長女の債務免除(債権放棄)のためには,何らかの理屈付けが必要で,これがないと,債権放棄額(賃料約80万円,取壊約300万円)が寄付金費認定される可能性も理由の一つです。
●ところで,これまでの長女態度,正業の職業柄,申出は真実と推察され,協力的ですので,賃料や取壊費用を求めるのは正直酷で,信義にもとるようにも思います。
22年前に亡くなった祖母の遺産(不動産、預貯金 800万円程度)の名義が祖母のままになっており(配偶者である祖父は以前に死亡)、不動産には次男が25年間住んでいます。祖母の子供は、2男3女、うち娘は私の母(この2月)を含め全部亡くなっており、亡くなった娘にはそれぞれ2人ずつの孫がいます。
?私は末娘の長男で弟がいますが、私たちは法定相続人の資格があるのでしょうか。
?これまで祖母の死亡以降、母の姉(祖母の次女)が不動産の権利証や預貯金通帳を持っていましたが、この9月に、親戚一同が見ている前で、次男(体が不自由)に渡す予定ですが、留意すべき点(受領書の受け取り、?)は何でしょうか。
?私たち兄弟は、もし法定相続人であれば、相続の権利放棄をしたく、その場合は、「相続放棄申述書」を家裁判所に提出したらよいのでしょうか。その際、戸籍謄本は必要でしょうか。
??の申述書の提出は、相続分割協議書の作成より前でしょうか、前にした場合は分割協議書の作成に関わらなくてよいでしょうか。
長文になりましたが、御回答、よろしく御願い申上げます。
死後3年以上経過した叔父(A)名義の土地があります。
叔父(A)は障害を負っていた為、
土地の税金は実姉の叔母(B)が生前より払い続けています。
叔父(A)には他に財産もなく、
死んだ時に土地名義を変更せず放置しておりましたが、
間口が狭く新築できない土地で通常売却が難しい上、
(廃墟化した家、ジャングル化した庭木)の
建物解体・庭木伐採など対処するのに費用が必要になります。
死後3年以上放置してしまいましたが、
遺産放棄(財産放棄)できないものでしょうか。
また、法務局、税務署、市役所のどちらに相談・申請するものなのでしょうか。
どうぞ教えてください。
叔父(A)の法定相続人としては
実兄(C)、実姉(B)、離婚して戸籍から外れた娘(D)がおります。
土地名義はすでに死亡している叔父(A)ですが、
その土地に抵当権が付いていて、
抵当権利者が義兄(E)になります。
実際は何十年も前に弁済しているのですが、
抵当権を外す登記をしていない状態です。
どうぞ宜しく御願い致します。
10年前に祖母が亡くなりました。
祖母は土地とそこに戸建てとアパートを所有していました。
祖母の子(私の母含む)は5人兄弟です。
葬儀の後、誰も財産分与について話し合いが行われず、上記の土地、戸建て、アパートがそのままになっています。
もう9年ほど、母の姉1人が戸建てに住んでいて、アパートの管理を行い賃料収入で暮らしています(他の兄弟の同意無し)
私が懸念しているのは、母が別で資産を持っているのでゆくゆく私が相続する事になりますが、祖母のアパート等の相続もいずれついてくることを懸念しています。
老朽化が激しい様で、もう資産価値としては無い様なものなので、倒壊等のリスクが起きた時に後々自分がその負債も相続対象として降りかかってくる事を防ぎたいです。
母も相続放棄したい意向ですが、放棄手続きは亡くなってから3ヶ月以内と知りました。
他の兄弟含めて全員が怨恨が少なからずあり、集めて話し合う事は難しいです。
知人に聞いたのですが、一方的に配達証明郵便で放棄する旨を送付する事も効果がある、と聞きましたが、信憑性が判断つかない事もあり相談させて頂いた次第です。
よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
約40年前に他界した【被相続人A】
没年不明(数十年前)の【被相続人Aの配偶者B】の存在があります。
AとBには子がおりません。
Aには弟が一人【X】がおります。
Bには9人の兄弟がおります。
Bの兄弟には他界したものも何名かおり、子も含めると関係者は20人程度になります。
Aと前妻の間には【C】という子が一人おります。
相続手続きはしておらず【A名義のままの土地建物】を【Aの弟X】が現在まで管理していました。
Cのみが法定相続人に見えるのに、
無関係そうに見えるBの兄弟と、兄弟の配偶者、兄弟の子らにまでXから連絡が来ているために混乱しております。
Bの兄弟とその子ら及び配偶者は相続を望んでおりません。
【質問1】
Bが先に他界して後にAが他界した場合は、
第1順位である【前妻の子Cのみ】が法定相続人であるように見えますがこの認識は合っていますか?
【質問2】
Aが先に他界して後Bが相続せずに他界した場合、
BとCが相続したとみなし、Bが相続したとみなした財産をBの兄弟達で分割し、すでに亡くなっている兄弟の分は兄弟の配偶者及び兄弟の子に分割されるのでしょうか
父方の祖母の妹にあたる方が所有していた不動産の相続について質問です。
約20前に所有者が亡くなっています。
その方には子がおらず、祖母の兄弟やその子供達である父やその従兄弟達等に相続の問題が降りかかってきています。
誰も相続を名乗り出る事なく、固定資産税を滞納し、差し押さえられ、競売にニ度出ましたが売れず、それから10年程経った現在、建物の老朽化による倒壊の危険があるとの問題から、法定相続人でどうにか処分するようにと市からの催促の文書が、現在法定相続人全てに送付されています。
父にもその文書が届いたとの事で、私はこの時点で初めて話を知りました。
今回の文書を受けて初めて相続放棄の手続きをした人が数人いるとの事です。
父も放棄の手続きをしている最中です。
以上の話を知り、固定資産税の滞納額を独自で調べた所、固定資産税には時効が適用されている部分が多く、払えそうな額である事、知り合いの解体業者に安くで解体を頼めそうな事など踏まえ、このまま誰も相続すると名乗り出ないのであれば私が相続したいと考えていますが、私に権利はあるのでしょうか?
また、権利があるとしての話ですが、これから法定相続人に相続放棄の手続きをしてもらわないといけなくなるのですが、法定相続人のうちの1人が約50年前に海外で現地の方と結婚して外国籍になり、昨年亡くなっています。
その方の子供達は完全に外国籍なのですが、その子供達も法定相続人に当たるのでしょうか?
相続手続きが終わったはずなのに、法務局からの通知で「まだ亡くなった親名義の土地が残っている」と発覚——そんな驚きの経験をした方もいるはず。後から判明した遺産への対応方法や、追加の手続きが必要かどうかを5件の実例から確認してみましょう。
【相談の背景】
私の父は自営業をしており、そこには父、母、私が勤めておりました。
借金が複数あったため、1本化する為にある銀行で借り入れを行いました。数年後、その銀行が破綻し債権は整理回収機構に移りました。その後、返済が滞ったため担保の自宅は競売にかけられましたが、落札した不動産会社と交渉し賃借契約を結び、自宅にはそのまま住んでおりました。2010年に父が亡くなり相続の手続きをする際に、資産は無かったのと父はギャンブル好きであった為、個人間での借金があると困ると思い、母子共に相続放棄の手続きを行いました。その後、何のトラブルもなかったのですが、最近法務局より土地の区画調査の連絡があり、父名義の土地があることが判明しました。その土地は、競売にかけられた土地と隣接しており、母に確認したところ、登記が別になっていて銀行に差し出していない土地であることがわかりました。法務局には、相続放棄している旨を伝えたのですが、その後、父の妹である叔母のところへ連絡がありました。叔母にも相続放棄をした連絡は母より連絡をしてあったとはずなのですが、行き違いがあったようで相続放棄の手続きをしておりませんでした。
【質問1】
叔母は相続すべきでしょうか?放棄すべきでしょうか?
競売にかけられた土地は、その後私が買い戻しているので、叔母からは相続して、その後譲渡してもいいと言われております。
叔母に金銭での迷惑をか
【質問2】
叔母に金銭での迷惑をかけたくは無いので、相続することによっての負債の面も心配しているのですが、父の死後督促もなかったので、請求権が消滅していると考えてよろしいでしょうか?
【相談の背景】
21年前の遺産相続の件。
21年前に祖父が亡くなり、母が六分の一の相続権を持っています。
亡くなった当時、お葬式の場面で、相続の話しを軽くした所、財産は無いと言われたようです。そして、そのまま21年が経過しておりました。
この度、先方から、母が六分の一の権利を持っている、不動産に対する名義変更の依頼で連絡がありました。
内容は無料で名前を変えてほしいとの事でした。
母はその時初めて自分が相続するはずの財産があると知りました。
①21年前の財産も他にもあったかもしれませんが、引き落とされていたりなどで現在の財産はなく、今となっては過去、どれだけの財産があったか、争点にすることもできず、泣き寝入りとなります。
②六分の一の家賃請求に関しましても、遺産分割協議が始まってからの分しか請求できないとの事。21年分を取り損ねています。
①②から、母としては、とても悔しい思いをしているのですが、そもそも、遺産があったのに無いと伝え、20年以上分の家賃請求もできない状態で自分たちが名義が欲しいタイミングで連絡をしてくるなんて、納得がいきません。
遺産があったにもかかわらず、無いと伝える事は法律的には問題ないのでしょうか。
今後は、不動産屋さんにお願いし、不動産査定をしてもらい、その六分の一を請求しようとしております
【質問1】
この場合、遺産を隠していた先方は、罪にはなりませんか?罪にならずとも、こちらから慰謝料などの請求は可能でしょうか?
【質問2】
不動産査定を不動産会社にしてもらい、その六分の一を請求する予定ですが、その他に請求できるようなものはありますか?
【相談の背景】
独り身の叔父が相続関係を中途半端にやってしまったようで、まだ完全に終わってないようです。
祖父母には3人の子供(長男、次男、三男)がおり、20年前に長男と次男は亡くなっています。
8年前に祖父が、4年前に祖母が亡くなり、一緒に住んでいた三男が相続手続きをしていた様子でした。
私と妹は次男の娘なので、代襲相続人です。他に長男の子供で従兄弟達が2人(絶縁中で連絡とってない状態です)おり、祖母の相続人は、計5人のはずです。
私達は遠方で暮らしており、
叔父が住み続けてる実家も古いし、少し社会適正の弱い叔父で、遺産もそんなにはないので一人になる叔父が老後の資金で使えば良いと思い、気にしていなかったのですが、
最近、祖母の預貯金がまだ銀行等に残っていることが分かり、叔父に良く聞いたところ、
家屋の相続登記は叔父名義で終わってるそうです。(遺産分割協議や財産放棄等は代襲相続人の私達は手続きしてません。)なぜ登記出来たのかは良く分かりませんが、法務局の隣の代書屋でやってもらったとの事でした。
ただ、銀行等はやはり相続書類が必要だった為、面倒だったのか何も手をつけていないそうです。
【質問1】
今から改めて祖母の預貯金の相続手続きは可能でしょうか?
【質問2】
預貯金相続手続きをする過程で、既に登記済みの家屋も、やり直し訂正しなければならないのでしょうか?
私達は相続放棄するつもりですが、連絡とってない従兄弟達がどうするかが読めないので。
【質問3】
祖父の時も何も言われなかったのですが、それもやり直さなければならないのでしょうか?
家屋の登記は祖父の名義から祖母へ相続登記され、今は叔父に相続登記されてます。
【相談の背景】
20年以上前に死亡した父が親戚から相続していた土地(他数名と共有所有)が田舎にあることが判明しました。この父名義の共有持分を処分したく、不動産業者に引き取りを依頼しようと考えており、必要な手続き手順が知りたいです。
父の死亡時に遺言書はなく、母、姉、私で遺産分割協議書を作成し相続申告を完了しましたが、私共はこの土地を把握しておらず、相続財産には含まれていませんでした。
【質問1】
父の共有持ち分の処分には、まず土地の名義を私に変えるように「相続登記」の手続きをするのでしょうか?
【質問2】
相続登記には「遺産分割協議書」が必要と思いますが、以前の書面の修正ではなく、この土地のみについて新たな書類の作成でしょうか?現在、母は存命ですが、姉は既に亡くなっています。
【質問3】
相続財産に漏れがあったということで、相続税申告の修正、および納税も必要でしょうか?
宜しくお願いいたします。
父がなくなり、不動産の相続登記をしたところ、父が生前、土地を他人に売っており、登記簿には、条件付所有権移転登記仮登記(農地法5条の許可が条件)というものが入っておりました。
昭和40年にこの登記がされております。
相手(買主)に連絡したところ、もう要らないから抹消してほしいけど、そのときの売買代金120万円を返してほしいと言われました。
私のほうには、当時の記録がなく、売買代金が120万なのか、そもそも代金をもらっていたのかわかりません。相手の方はその当時の契約書をお持ちのようですので、120万円で売買があったのは確かなのかなと思ってます。
しかしながら、120万円を支払う余力がありません。
昭和40年の事ですので、時効というお話はできませんでしょうか?
また、何か良い解決策があれば教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
「30年以上固定資産税を払い続けてきたのだから、自分名義にできるはず」と考えていませんか。実はそれだけでは権利を取得できないケースも多く、特に相続人間の共有財産では注意が必要です。時効取得が認められる条件と、認められなかった場合の対処法を15件の実例で確認しましょう。
【相談の背景】
母方の両親が他界して35年以上になるのですが、35年以上遺産相続手続きをしておらず、土地と建物が未だに祖父名義のままになっております。
母は祖父名義の土地と建物に30年以上住んでおり、固定資産税等も母が支払い管理しているのですが、母の兄妹間で相続について揉めている状況です。
遺産分割協議を行うおうとすると兄妹間で取り分について揉めて一向に進みません。このまま行くと高齢である兄妹の誰かが亡くなり、その子供達が相続権を得てしまいます。
【質問1】
母が住んでいる土地、建物を時効取得等を駆使して母名義に変える事は可能でしょうか?(建物や土地の立地が良いため親族が狙っています。)
【質問2】
同じ土地に母の妹名義のアパートが建っており、土地の維持や価値をあげたのは妹が資金を投資したからであり、妹の投資は遺産分割の取り分に考慮されますでしょうか?
※アパートは祖父名義の土地に建っております
【相談の背景】
三十年前に亡くなった実父名義の土地がそのまま残っているので相続してその後売ってもらいたいと実父の実家から連絡がありました。私は養父母に育てられたので実父の顔も見たことがありませんし、亡くなったことも知りませんでした。実父名義の土地は、実父の実家が事業をやっていて、その駐車場として使用しているのとのことです。固定資産税は実家のほうでずっと現在まで支払っています。私は普通養子です。相続に協力してもよいと伝えましたが、実父が二度結婚していて私の異母兄弟がいることがわかったと連絡があり、手続きが止まってしまったようで、約2年ほど実父の実家からは連絡がありませんでした。その後、コチラに相談し、自分から動いて見たらとのアドバイスを頂きましたので連絡を取ったところ、様々な事が判明しました。①実父が生前、実家に借金の肩代りをしてもらっていたこと②相続の土地は、実父の死後しばらくして、実家の事業用土地として農地転用許可がされていること
【質問1】
このまま相続の手続きをして問題ありませんか?実父に負債があった場合、それも含めて相続することになりませんか?
【質問2】
実父の死後しばらくして農地転用許可申請がされていますが、それって可能なのですか?実父に代わって誰がか署名を偽造して申請したという可能性があるのでしょうか?
【質問3】
出来れば弁護士に依頼したいのですが、実家で三十年以上固定資産税を払っているので、時効取得という方法もあるのでしょうか?
【相談の背景】
実家の登記の件です。私の実家に住んでいた両親が既に亡くなっていて、現在は空き家です。私はその長男なのですが、土地建物を相続しようと手続きをしていると、実家が県の登記になっていました。いろいろ調べると、県から払い下げて父親が購入したのですが、登記の変更をしていなかったようです。どちらのミスかはわかりません。しかし購入し払い込んだという記録はあります。更に調べると、県は私の父の兄に売っていることが分かりました。しかし、長年(50年ほど)私の父が住んでいて、父の兄は50以上前に亡くなっています。私の父がお金を払ったと母親からきいたことはありますが証明はありません。私が県から名義を変更し相続したいのですが、県の担当者は単純に父の兄に名義変更になりますと言っています。通常であれば父の兄の名義になると思いますが、長年住んでいた私の父に権利はないのでしょうか?父の兄にはお子様が現在生存しています。この方が相続になるのでしょうが、財産放棄しないと権利は私に来ないのでしょうか?
【質問1】
この場合、永住権のようなものが有効になり、私の父に名義変更はできないのでしょうか?兄の子孫の方に行ってしまうのでしょうか。もしその場合、法廷で争っての勝ち目はないでしょうか?
【相談の背景】
死亡した母が生前不動産を売却しましたが、その内1筆が農地でした。その時売却が出来なかったので、条件付の売買(農地法第5条許可)で条件付所有権移転仮登記の手続き(登記済み)をしました。その後20年がたち、当時の買主が時効取得で所有権移転の本登記をしたいと言ってきました。私は特に反対する気もないのですし、相続人は私だけですが、私は相続放棄をしており受理されています。
【質問1】
相続放棄した私が亡き母の相続人として仮登記の抹消登記は出来るのでしょうか
【質問2】
私が義務者母の相続人として時効取得を原因とする所有権移転登記をすることは出来るでしょうか
【質問3】
母の名義ですので、登記簿上は私の名前は一切出ませんが、印鑑証明書等私の印鑑が必要だと思います。今後相続放棄が無効になることはないでしょうか。ご教示お願いします。
今から25年も前のことですが、私の母親が亡くなりまして。その時に土地と預貯金を保有していました。 父親からは特に母親の遺産を受け取っていません。 相続同意書に何か捺印した覚えもありません。
このことから考えると、母親の遺産は何らかの形で私に譲られているかもしくは、父親の経営する会社の名義に不正に転化されている可能性があります。
もし、後者の場合、母親の保有していた頃の土地の過去の閉鎖登記謄本をとって、母が亡くなった当時の土地の価値で遺産を請求することは可能でしょうか? 今まで、過去に私と同じような事例があれば、いろいろな見地からアドバイスいただけたら助かります。
よろしくお願いいたします。
1980年に、AはXから土地を買ったのですが、土地の名義変更をせず死亡し、その土地はAの妻であるBが相続しました。
又、Xも死亡したのですが、登記簿謄本の所有者の欄は未だにXのままです。
① 名義が未だにXの名義ということは、相続人の誰かが税金を支払っているということでしょうか?
② 土地には死亡したAの所有していた物が置いてあり、Bも自己が土地の所有者であると思っています。しかし、Xに相続人がいるとすれば、そして、その相続人に土地を所有しているという意思があったとしたら(実際に使用はしていません)、その土地は誰の物になるのでしょうか?
又、相続人がその土地の存在を知らなかった場合は、土地は誰の物となるのでしょうか?
③ Xが死亡してから、10年以上たつのですが、Xの相続人に取得時効が認められれば、Bが、その相続人に対抗するすべはなくなってしまうのでしょうか?
又、時効期間経過後に行う、「税金を支払う」という行為は、時効の援用となるのでしょうか?
④ 時効取得の条件は占有の継続と思っておりますが、自己の土地と思い、維持費を支払うことは占有の継続ととれるのでしょうか?
又、自己の土地という認識がなく(どこからどこまでがその土地かよく分からない状態らしいです)よくわからず維持費を支払っていた場合はどうなるのでしょうか?つまり、土地の存在すら知らず、ただ税金を支払ってい場合、占有の継続は認められるのでしょうか?
⑤ 死んだAが、生前「あの土地は間違って買ったんだ。絶対値上がりすると不動産業者が言うから買ったんだ。市街化調整区域がどういうもので、そしてその後もその土地の値段が上がる予定はないと知っていたら、あんな土地買いはしなかった」と嘆いていた場合、相続人のBはAの錯誤無効を主張することはできるのでしょうか?
もっとも不動産業者の方も随分前に死亡しているのですが、錯誤無効の主張ができたとした場合、主張する相手は誰となるのでしょうか?そして土地代金(400万円)はどうなるのでしょうか?
長い質問で申し訳ないのですが、どなたかよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
<相談内容>
・実家の土地の所有者が不明確で相続が可能か確認したいです。
<実家の土地状況>
・母親の実家の隣地で40年前に家を建て住んでおり、両親が今も在住
・固定資産税は40年間父が払っている
・隣地の母の実家は祖父の名義(今は祖父は他界)だが、40年間住んだ実家の土地は名義が不明確らしい
・5年ほど前に両親が司法書士に相談したところ、家系図をたどった30名ほどの遠い親戚に承諾を得る必要があるとの回答だった。
・30名ほどに商品券とともに権利を譲る委託書を送ったが20%程度の回答しかなし。
・父は5年ほど前からガンでいつなくなるか分からないので、相続についてどうなるかが不明
こういった場合に時効取得は主張できるのでしょうか?
時効取得する場合は一旦父が手続きする形なるのでしょうか。
【質問1】
・この土地を自分または妹が相続するのに必要な手続きについて教えていただけますか?
・誰に何を依頼すれば良いのか分かっていないので、そこから教えていただけると助かります。
・概算の費用もご教授ください
【相談の背景】
千葉市在住の会社員です。 3年前に亡父(家内の実父)から相続した土地に隣接する耕作放棄地(地目:農地)について相談です。
現在は、雑草や樹木、竹が繁茂し、周囲の住民が迷惑しており、当家に何とかして欲しいとの要望がきております。
と申しますのは、元は当家の先祖が所有していた土地ですが、大正時代に当家から嫁いだ女性に所有権が移って登記された後、そのまま更新がなされおらず、相続人不明のままの状態です。
また市に問合せた所、固定資産税も支払われていないとのことです。
亡父から聞いた話では、相続人が少なくとも20人前後いるようだとのことですが、所在、氏名不明等で正確な人数は特定できていません。また現時点で更に増えている可能性もあります。
亡父が生前に、その内の所在がわかっている相続人の1人に、土地を何とかして管理して欲しいと相談しましたが、逆に金銭を要求される始末で、とても対応を期待できる様子ではなかったとのことです。
親戚や御近所の話によると、この土地は祖父から父の代に渡り、20年以上、耕作や除草、整地等の管理をしていたとのことですので、当家でこの土地を時効取得したいのですができますでしょうか?
特に土地が欲しい訳ではないのですが、こちらがアクションを起こすことで結果的に相手方に自らの意思で登記し、荒れた土地を管理して貰えればそれで良いと思っています。
【質問1】
当家でこの土地を時効取得したいのですができますでしょうか?
【質問2】
また全員の相続人が特定できない場合、「公示催告」という手段があるそうですが、どのようなものでしょうか?
【質問3】
他の解決方法がありましたら教えて下さい。
【相談の背景】
先日祖父が亡くなり、祖父の所有していた住宅と土地を遺産相続をしようと思っていたところ、登記に記載のある坪数が少ないことに気づきました。
土地建物合わせて200坪ほどですが、登記の表記では100坪でした。
隣の住民との土地境界も未境界になっており、隣の方の登記を確認しましたら、こちらの所有している土地を合わせた広さの固定資産税を払っているようでした。
しかし50年以上祖父の時代から私(50歳)も住んでおりました。現在その建物は5年ほど空き家になっており、木々が境界がわりになっております。掃除をしにいっており、定期的に管理しています。売買しようにも境界確定に困っております。
【質問1】
土地の境界を確定したいです。100坪を200坪に正確に登記し直したいです。
この場合どう解決したらようでしょうか?
また所有権の時効取得はできないでしょうか?
母と離縁していた父が 15年前に亡くなりました。私の親権は母です。父死亡時 父には 後妻とその子供がいました。住んでいた宅地が問題です。宅地の名義は もう50年以上前に亡くなった 祖父の長兄の名義のままです。その方は 子供のいない夫婦で 家督制度で 土地の名義になっていたようですが どういう経緯か 相続をしないまま 祖父 父が住んでいて 固定資産税も父が払っていました。今 その土地には だれも住んでいなくて 空き地になっています。父の後妻が生活保護を受けていると言う理由で 父の相続も放棄しています。父の相続人は 私以外の全員が 相続放棄をして 父の名義の土地は 私が相続して売却し 後妻や 他の相続人に お金を分配しました。そのお金で 空き家になっていた所を 後妻に解体して整地してもらいました。(近所から苦情があった為) その後 何の問題もないと思っていたら いつの間にか 後妻が その土地を ある土木会社に貸していて 荒れ地になっていて また近所から 苦情が来ています。父の相続をした際 宅地の名義人の相続人も探したのですが 皆 故人で 相続人が 枝分かれしていて 見つける事が不可能だったので そのままにしてあります。
尚 祖父死亡時に 祖父の相続人は 父以外 全員 相続放棄をしています。
このような土地で 問題が起き、近所に 迷惑等が掛かった場合 責任は 誰に来るのでしょうか?
また このような土地は どうしたら 良いのでしょう?
町に寄贈したいと 話したところ 相続が出来ていない土地は 受け付けられないとの事です。
いつまでも この宅地をそのままにしておけないので どうにかしたいのですが 名義人の相続人が見つからない場合 どうすればいいのでしょう?
そして この土地の利用権利・管理責任は 誰にあるのでしょうか?
現在の納税義務者は 誰なのかは 個人情報で 教えてもらえませんでしたが おそらく 父の死亡届を出した際 納税を引き継ぐ人を申告するそうなので 後妻になっていると思われますが 後妻は 生活保護受給者なので 免除されているはずです。
その土地は その地域の人にしか 売れない土地なので お金を出して 弁護士さんに相談する事も出来ません。
宜しくお願い致します。
1992年に母が他界し17年たった2009年に、代納者だった私の叔父が亡くなったことをきっかけに
役場から連絡がきて、初めて母名義の土地があることを知り、2年間、私が固定資産税を納めていますがその土地に古い借家が建っていて大家さんを訪ねたら、高齢者でうちの土地の上に建っていることは知ってましたが、昔、口約束したとか言っています。建ったのは20年以上前だと思いますが、地代金を支払ってもらうことはできるのでしょうか?また、土地を売りたい場合、名義を亡くなった母のままにしててもいいのでしょうか?兄もいますが、私か兄の名義に変更したら相続税がかかりますか?
曾祖父からの相続の相談です。
(1)登記漏れの土地の時効取得
曾祖父から祖父へ相続する際に相続登記し忘れた土地があります(現在も曾祖父名義)
祖父の死後そのまま父が管理し、10年ほど前に父も他界したため私が管理をしています。
このまま放置しておくわけにもいかず私名義で登記を検討しているのですが
利害関係者と遺産分割協議を行うにもすでに関係者が数十人にも上り連絡が取れない方もいらっしゃいます。
この場合、土地の時効取得を主張して登記を進めて良いのでしょうか。
また土地の時効取得を進めるにあたっての注意事項がございましたらご教授ください。
(2)共有相続土地の時効取得
曾祖父が他界した際に祖父と祖父の弟2名とで共有して登記した土地(農地)があります。
祖父が田として毎年作付を行い、祖父の死後も父が同様に管理(固定資産税の支払も)してきました。
父は10年ほど前に他界しましたが、生前にこの土地を心配しており
祖父の弟一人とは売買契約を締結し登記し直しました。
もう一人の祖父の弟とは売買契約を締結する予定でしたが父が他界し、
さらに祖父の弟も他界してしまいました。
現在その土地は母と私とその祖父の弟の共有名義(祖父の弟の相続は行っていない)となっています。
心配した母が祖父の弟の相続人に対し売買を持ち掛けたのですが、
まったく音沙汰の無い状態となっています。
母も祖父の弟の相続人も高齢なためこのまま更に複雑化してしまうことを懸念しております。
一番良いのは祖父の弟の相続人が売買に応じてくれればよいのですが
そのまま応じず長期化した場合該当土地の時効取得による登記は可能でしょうか。
是非ご教授ください。
以上
よろしくお願いいたします。
30年前に、父の死亡に伴い遺産分割協議を行い、その対象者として子(ABCD)がおりました。
「CDに土地100坪を分与する。ただし、名義については便宜上Bの名義とする。」とされる遺産分割協議書が作成され、その100坪はB名義で登記されました。
私Aも協議書には押印しています。
それから30年たった今、Bが亡くなりました。
登記はB名義であり、今度は婚姻等しておらなかったため、兄弟(ACD)が相続人になりました。
生前、土地はBが土地の管理をし、税金も支払っていたようです。
遺産分割協議で土地100坪についてCDが自分の所有だと主張するのですが、100坪はCDに渡さなければいけないのでしょうか?
この土地が必要なのですが、法定相続分の相続は難しいでしょうか?
PS.Bは8年前に生活保護になりました。生活保護を受ける際の条件として土地100坪について生活保護法の63条の資産返還義務の対象となり、土地を売却し生活保護費に充当するよう言われていました。
しかし、生存中に売れませんでした。CDも資産活用義務の対象の土地であることは存じていました。
登記上はB名義のままで抵当権など設定されておりませんが、ACDが所有する条件として、土地相当額の返金するよう求められています。
【相談の背景】
20年前に亡くなった母の土地の登記を変更していないことがわかりました。
母が亡くなった当時、長男、次男、三男といましたが、三男が相続放棄して土地を長男と次男の共有名義にすると決めていました。しかし、三男の相続放棄を裁判所に認めてもらうことも遺産分割協議もちゃんとしたものを作成していないことがわかりました。
相続税の申告もしていなかったと思います。
なお、相続した土地には長男が居住していて固定資産税も長男が支払っているようです。
【質問1】
つらつら書いてしまいましたが、今後、当初の予定どおり長男と次男の共有に登記変更した場合、何か法律面、税金面で不都合が生じますでしょうか?
登記変更によって雑所得になってしまうとかはないでしょうか。
遺産相続について教えて下さい。
土地の名義人である祖父は30年前に亡くなったのですが、総額で700万円程の狭い土地が残っています。
祖父の子供は9名ですが、7名は既に亡くなり残っているのは伯母が2名です。
祖父母名義の土地は誰も税金を払いませんので、祖父の長男である息子の私が30年間払い続けて土地も無過失に管理しています。祖父の子供も伯母だけになり、祖父の法事を行った時、「あなたは祖父の長男の子で直系であるから、残っている私たち2名は賛成するので、あなたの名義にしなさい。」との話がありありました。
私もそうしたいと考えているのですが、祖父の子供7名が亡くなっているので、その相続人が何人にいるのか?
どこに居るのかも分かりません。
そこで、私としては30年間税金を払って無過失に管理している事を理由に、時効取得を裁判所に申し立てたいと考えているのですが、「可能であるか?」さらに時効取得の可能性について教えて頂きたいのです。
よろしくお願いいたします。
遺産分割が決まらないまま不動産が相続人全員の共有状態になっていて、売ることも活用することもできない——そんな状況に困っていませんか。他の共有者が協力してくれない場合でも使える方法があるかもしれません。4件の実例から共有解消のヒントを探してみましょう。
【相談の背景】
高齢の母が病気になり、お恥ずかしながら慌てて財産のことなどを整理しています。
これまで知らなかったのですが、他県に住む親族の家のある土地に、母が祖父から相続した土地が含まれることが分かりました。家屋の建つ土地のうち3/4ほどは親族が相続しているそうで、母名義の土地は残りの1/4ほどです。
30年ほど前に親族が家を建てる際に、遠方であることもあり、特に活用する予定も無かったことから、気軽に家を建てる許可をしてしまったようです。
特に賃貸借の契約などはしておりませんし、地代が支払われたこともありません。固定資産税も母が払い続けていたそうです。
親族との関係は悪くないものの気が弱く、争い事が嫌いな母はこれまで支払ってくれるように依頼したこともないそうです。
親族の暮らしは余裕がある状況ではなく、買取の相談は現実的でない状況です。
ここまで放置してしまったのが原因ではありますが、双方にとって負担を減らす方法を模索したく質問させていただきます。
【質問1】
母の状態に関係なく、すぐにこの問題を解決するとしたら、どのような話し合い、手続きを行うべきでしょうか。
土地の権利は譲っても構わないと思っています。
【質問2】
仮に、母が亡くなった場合、一人っ子の私が相続することになりますが、この土地も相続の対象になるかと思います。
そのまま親族に住み続けてもらうためにはどのような手続きが考えられますか?
【質問3】
質問2の場合に、相続税の負担などはどのように考えるべきでしょうか。
【質問4】
質問2を想定した場合に、母の生前にやっておいた方が良い手続きなどありますでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
(状況)
先日、母の出身地の市から一筆地調査の立ち会いの依頼文書が役所から届きました。
土地の所有者は亡母を含めて12名となっておりました。いずれも知らない人たちです。
いつ、誰から相続したものであるのか、誰が固定資産税を納入しているのか、今まで連絡が皆無でしたので不明です。
土地は三カ所に分かれており、農地および山林です。
調査は9月下旬、10月上旬、10月中旬の3回に分けて実施することになっています。
遠隔地であるため、母の相続人である私は全てに出席することは困難な状況にあります。
出席できない場合は第三者を代理人に委任するようにとの指示がありましたが、あてがありません。
(質問)
①母が他界しましたので、相続手続きをしなくてはなりませんが、このような状況の場合、どのような方法をとればよろしいのでしょうか。
②現在、他の所有者のうちのどなたかが、母の所有分も無断で使用している場合、その者に対して、母の相続人である私の所有権はどのように主張できるのでしょうか。
③その土地に対する権利を行使できていないにもかかわらず、代理人のための費用を支出して調査に協力しなくてはならないのでしょうか。
以上、3点につきまして、ご教示くださいますよう、お願い申しあげます。
相続の手続きについてお伺いします。
平成15年に祖父、平成21年に叔父、平成24年に祖母が亡くなりました。
最近になって母から聞いたのですが、それぞれ亡くなった時に相続関係の話し合いや手続きを何もやっていないそうです。
祖父は土地(田舎の自宅や田畑、山)を持っていたり、叔父はお金にあまり余裕が無かったので借金があったかもしれません。はっきりとはわかりませんが…。
このままで良いのでしょうか?
・兄弟姉妹は、伯父と伯母と母と亡くなった叔父の四人です。
・祖父は土地(田舎の自宅や田畑、山)を持っていましたが、現金は少しだけあったそうです。今まで税務署から何も言ってこないので相続税は無いのでしょうか。
・叔父の借金も言ってきません。無かったのでしょうか。あったとしてももう相続放棄は出来ませんが…。
・遺産分割をしていないと祖父の土地はどうなっているんでしょうか?
・このままの状態で母が亡くなった時に私は相続放棄って出来るのでしょうか?
実の父親が亡くなって一年が過ぎました。
遺族は、実母、私、弟の三人です。
現在まで、遺産分割は全くしていません。
状況は、亡き父名義の土地に母名義の建物が建っており、その家に母と弟夫婦が同居、私は家を出ています。
一周忌後に、実母に遺産分割について話をそれとなくもちかけたところ「渡せる現金はない」とのことで、それきりになっています。
母の話が本当だとすれば、父の遺産は土地だけとなりますが、上記通りすぐに売るというのも難しい。その場合、土地の使用料として、月々、私が母らにお金を払ってもらうという手もあると聞きましたが、その話もまだ私からはしていませんし、おそらく現実的には無理だと思っています。
ここで質問です。
遺産相続には時効はないとのことですが、
将来母親が亡くなった後に、私は、父親が亡くなった時の遺産も「まだもらっていない」として遡って請求できるのでしょうか?
まだ母が生きているのに不謹慎な質問ですし、将来裁判になるかどうかもわからないのですが、
まず正確な知識を仕入れたいと思っています。
「相談したいけど費用が心配で一歩が踏み出せない」「弁護士と司法書士、どちらに頼めばいいの?」そんな迷いを抱えていませんか。費用の目安や法テラスの活用法など、専門家への相談をためらっている方に役立つ実例を3件掲載しています。まずは情報収集から始めてみましょう。
平成元年(約30年前)私の曾祖母は永眠しました。私が生まれる数年前です。
祖母は遺産として家と土地を遺しました。
銀行預金などの現金類は後々揉めるのを防ぐ為と、そもそも自分の金なんだから自分で使う!という考えの下生前に使ってしまったのでありません。株式もないし、生命保険等も加入していなかったようです。
ですので、書面上の証拠はないですが、遺産は家と土地だけのようです。
そして何もせずに約30年が過ぎました。
その間長女である私の祖母が住んでいました。
曾祖母の長男と次男は子供のときに死去(当然未婚であるから子孫はいない)しました。遺されたのは祖母(長女)とその弟(三男)です。
曾祖母死亡時に家と土地は売ろうと三男側(牛耳っているのはその妻側)から申し出があったのを祖母は拒否したそうです。
それから相続関係の話はなくなったそうです。
それから約30年、熊本地震が起きました。
家は全壊です。
祖母は身障者でしたので公費解体の手続きの書類集めは孫(被相続人から見れば曾孫)である私が代行していました。
そこでいろいろやっていると曾祖母名義のままというのが発覚して聞いてみると何もしていなかったとのこと。
その状態で公費解体なら相続人の同意書と印鑑証明やら戸籍が必要となる始末・・・
なんやかんやで公費解体の書類集めは終わりましたが、今度はきちんと相続の手続きをしなくてはなりません。
そこで区役所で実施されている無料法律相談を数回受けた結果、
1回目:それは弁護士の仕事じゃないし僕もやったことが無いからね~こういうのは弁護士じゃないんですよねw弁護士は争うごとにかんしてやる仕事だしね~・・・
2回目:とりあえず戸籍集めからですね。根にかあればここ(名刺)に連絡くれればやりますよ
3回目:私は実際相続関係はやったことがありません。それにおたく(祖母)は生活保護世帯で報酬などを出せませんよね。また家も全壊とのことなので法テラスを活用してください。それなら完全無料でやってくれますから。
この3回目の相談で法テラスを使えば(生活保護世帯・家屋全壊)この条件なら法テラスが出してくれて司法書士がすぐやってくれるとのことですが本当でしょうか?
実際この弁護士も相続はやったことが無いといっていたので不安です。祖母もお金はありません。他の相続人も出す気は無いようです。
私は、国家公務員自衛官です。成年被後見人の母が亡くなりまして、家、宅地、農地、預金、現金の全てを私が相続する予定です。
今、専門職後見人の方から、財産の引き継ぎ待ちです。私が身上看護後見人、専門職の方は、財産管理後見人です。
私達は3人兄弟です。私が一番上で、弟、妹がいます。
全てを私が代表で相続して、家や農地の管理費にして欲しいという事で私が相続して、私的な物には使わず、私名義の管理する為の通帳にて保管する予定です。
ここで心配なのが、農地を親戚や人が作ってもらっていて、田貸料を年間13万円ほど母の通帳に振り込まれていて。
私がその農地を相続するので、次は私名義の通帳に振り込まれる事になります。
1、収入の申告に毎年、税務署に行けば問題ありませんか?
2、職場に田貸料の事を言っておかないとまずいですか?違反になりますか?
3、最後に心配なのが、遺産分割協議書なのですが、兄弟2人は、放棄していいと言っています。しかし、一度分けてそれをまた私の通帳にいれた方が税金の面などメリットがあれば、それがいいなどありますか?
逆に、私一人を相続にした方がメリットがあるなどお聞かせください。
4、専門職後見人なので、遺産分割協議書なども、私1人が相続して、他2人は放棄という協議書と、3人で平等に分けてから、私が後でもらって保管するとでは、遺産分割協議書の手数料など違いがでてきますか?
財産は、家、倉庫、宅地、農地7箇所、預金3千万くらい、本人の生命保険1500万円です。専門職の先生に頼んで、依頼するとなると、せっかくの本人が貯めていた預金なのに何千万も報酬などかかりますか。
分からないためご教示よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父が3月に死去いたしました。
母、長男は、既に他界しております。
兄弟は、兄と私(山口県)のみですが、兄には、子供が二人います。
相続の件で義理の姉に何度も連絡や、留守電を入れるのですが、返信がありません。大阪に自宅が有り住所も分かるのですが、コロナ禍の中、出向くこともできず、途方にくれています。
不動産:建屋 2/3が私の名義 1/3父の名義
土地 2/3が私の名義 1/3父の名義
銀行口座 1銀行
お墓の相談
【質問1】
弁護士に相続の手続き依頼をした場合、どこまで手続きをしていただけるのでしょうか?
大阪なので、料金等も心配なので
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