右折禁止で捕まったが事前指導なし?待ち伏せ取締りは適法?

右折禁止で取り締まりを受けたが事前に警告がなかった、標識が見えにくい状況で違反になったなど、警察の取締り方法に疑問を感じていませんか。事前指導義務や待ち伏せ取締りの適法性、標識の設置基準、青切符の拒否や不服申立ての方法について、具体的な事例とともに解説します。

警察の事前指導は義務?待ち伏せ取締りの適法性

右折禁止の交差点でウィンカーを出している時から警察官に見られていたのに、なぜ事前に注意してくれなかったのでしょうか。隠れて待ち伏せし、違反後に取り締まる方法は本当に適法なのか疑問に思いませんか?同じ状況で取り締まりを受けた方の体験談や専門家の見解をご覧ください。

現認における「間近」とは?

相談者
374617さんの相談
投稿日:

「通行禁止違反(右折禁止)」で反則告知書を受領しました。右折した場所にはパトカーが停車しており、私が右折のためウィンカーを点滅させ交差点中央に停止している時点から現認されていたので、なぜ「右折禁止」を知らせなかったのかを尋ねると「間近でなかったから」ということでした。

■ここで質問です。
「間近」には判例や法または警察内規等で定義があるのでしょうか。

なお、
運転者は交通ルールを厳守する者であるから、指導の義務はないことは自認致しております。

ご高見をご被見頂けたら幸甚です。

交通違反を現に犯そうとしている運転者への指導等につきまして

相談者
373836さんの相談
投稿日:

はじめまして。

過日「通行禁止違反(右折禁止)」で反則告知書を受領しました。右折禁止の標識は確かに明瞭に視認できることから、それを見落とし違反をしたことは自認しております。

ここで質問です。
右折した場所にはパトカーが停車しており、私が右折のためウィンカーを点滅させ交差点中央に停止している時点から現認されていたのですが、この場合「右折禁止」を知らせること(ここでは仮に「指導」と呼称します。)は職務規定の範囲外なのでしょうか?

・ある情報源では「運転者は基本的に善人であり交通ルールを守るはずであるから、指導の義務はない」とありました。
・別の情報源では「そもそも指導の権利を持たない」ともありました。
・また、当該告知者(警察官)は「まじかであればもちろん指導するが、本件はそれに該当しない」とのことでした。なお、指導に該当するか否かの判断基準は曖昧なようで「個々の警察官でも異なる」との見解でした。

「指導の義務が無いならば、該告知者は職務規定に抵触するのではないか」また「指導が可能であるならば、その基準はあるのか」を明確にしたいと考えております。

ご見解頂けたら幸いです。

納得のいかない交通取締り(警察官のつく嘘は合法?)

相談者
253665さんの相談
投稿日:

警察官の誘引とも思える、交通取締りに納得がいきません。
また、その後の警察官とのやり取り(会話)において、虚偽の告知を受けました。
交通取締りを行うためには、警察官は嘘をつくことも許されているのですか?
教えてください。
 とある交差点を原付バイクで右折したところ、その右折した道路に立っていた警察官に『交差点右左折方法違反』(2段階右折違反)との理由で交通反則告知を受けた。
運転者(私)はその直前の交差点右折レーンにて停止をし、右ウィンカーを点滅させていた。当該警察官は、運転者と目が合ったこと、右ウィンカーが点滅していたこと、さらには右折可の矢印信号がでるまでの約1.5分~2分間停止をしていた事を認めた上で、反則告知を行った。
運転者は、当該警察官に対し、『運転者と目が合い、危険防止の警告をする時間が充分あったにもかかわらず、何故、制止または、警告をしてくれなかったのか?』と尋ねたところ、『運転者が左にウィンカーを出し直して、直進すると思った。』また、『制止、警告の義務はない。』と言い、反則告知書(青切符)を交付するとの一点張りであった。
運転者は、当該警察官が上記の事前行為を現認していた旨を書面に記載されるならば、反則告知書にサインすると言ったが、当該警察官はこれを拒否し、『“広聴相談カード”に記載するのでそれを開示請求すれば良い。』と言ったので、渋々反則告知書にサインした。
後日、“広聴相談カード”の開示請求をし、その書面を受け取ったが、運転者が述べた文面のみ記載されており、当該警察官が現認していたことは、書かれていなかった。
現場には当該警察官を含め、4名の警察官が立ち会っており、警察官の現認行為を記載すると運転者に約束していたにも拘わらず、共謀し虚偽の公聴相談カードを作成したと感じている。(現場での警察官との会話は録音されています。)
当該警察本部、所轄警察署にも、苦情を申し立てたが、何ら回答はない。
 結果的に違反行為を行ったのは事実だが、《制止、警告》があればしなくて良かった違反であり、このような取締りの方法には納得が出来ない。ちなみに、当該交差点は、2段階右折を行うための安全が確保されていない交差点です。
未だ、反則金は納付していません。
ご相談に乗っていただける弁護士の先生からのご回答をお願いいたします。

見えない標識で違反は成立する?設置基準と視認性

街路樹や前の車で標識が隠れて見えない状況で違反切符を切られた経験はありませんか?「標識が見えなかった」という主張は通用するのでしょうか。標識の設置基準や視認性の問題について、具体的な事例とともに解説します。同じような状況でお困りの方はぜひお読みください。

指定方向外進行禁止違反について

相談者
234971さんの相談
投稿日:

指定方向外進行禁止違反(直進のみの場所を右折)という事で警察へ呼び止められました。仕事中で時間が無い為、後程警察へ行くという事で免許証を提示し携帯番号を伝え、仕事へ向かいました。

仕事が長引き、当日は警察へ行けず翌日に電話連絡をし後日来るようにとの事になりました。

切符は切られていません。

違反場所を確認したところ確かに標識はありました。

ただ、車を停車し歩道で確認しても私が違反をした交差点に対してではなく、そのすぐ手前の交差点に対しての標識のように見えます。

私は標識の設置場所に問題がある事を主張しました。又警察へ行かなければいけないのは任意ではないのか?法的に責任があるのか質問したところ、「任意ではなく、法的に責任がある。違反を告知しなければいけないので来てください。否認をすることはできます」と説明されました。

道路交通法施行令第1条の2にて「歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路または交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない」という文言があります。以上の法律を踏まえて、私が右折した場所の標識に法的効力が無いと判断し、警察へ行く事も拒否しようかと検討しています。

1・以上の場合、警察へ行く法的義務があるか

2・行かなければいけない場合も違反を否認しようと検討してます。その後の流れと対処方法について

以上2点、それ以外に何かお気付きの事があればアドバイスをお願い致します。

右折禁止

相談者
179980さんの相談
投稿日:

右折禁止の標識の無い所で右折しました。

警察官は、直前(5mほど手前)の信号のある直進標識を示して、「ここの交差点は右折禁止だ。」と言われました。

右折禁止の標識が無くとも右折禁止と言う事ですが、納得できません。

具体的に言うと、右折先の道は一方通行の道路で、対抗する車線はその一方通行の手前に停止線があります。

直進の矢印標識(丸標識)は、私が右折した道路の手前にあります。

確かに、直進しか出来ないと言われればそのような気がしますが、この標識は、信号機がある交差点を示して「直進」と示している気がします。

私はこのような事態の専門家ではありませんので、判断できません。

とりあえず警察官には、「この標識では判りづらいので、ここの道路に、判りやすいように右折禁止の標識を付けてほしい。」とお願いしておきました。

可能性での話ですが、この場合、やはり違反なのでしょうか?

標識に気づくことが出来ない状況

相談者
550838さんの相談
投稿日:

通行禁止(右折禁止)で違反を切られてしまいました。
しかし、私自身、何も意識せずに運転をしていたわけではなく、標識の有無は確認していました。

右折後、警察官に止められ、状況を説明され右折禁止と理解しました。
その場は認めるしかないかと思い署名をしてしまいましたが、後で、なぜ標識に気づかなかったのかを確認したところ、以下のような状況でした。

・時間帯右折禁止場所(7:30〜8:30は禁止)
・右折箇所は信号機がある
・標識は2つあった
・1つは道路左側
→しかし、街路樹が伸びていて全く気づかない。
・もう1つは道路上空(信号機くらいの高さ)に設置されており、運転時は前にバスが走っており見えなかった。

こういった状況で、全く気づかなかったと思われるのですが、何か弁解の余地、方法はございますか。

ぜひご教示下さい。

右折禁止・通行禁止違反の具体的ケース

右折禁止や通行禁止の標識を見落として違反してしまった場合、どのような処分を受けるのでしょうか。時間帯限定の標識や設置場所による違いなど、実際の違反事例を通して解説します。うっかり違反を避けるためのポイントも確認できます。

交通違反をした場合、後日検挙される可能性について

相談者
1095431さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
右折禁止の交差点を右折した際、サイレンが聞こえました。
しかし、当方へ停止する旨の呼びかけ等はなく、後方にパトカーや白バイはおらず、赤色灯をつけた警察の護送車のみで、そのまま次の路地を左折したところ、追跡されることはありませんでした。
その後、路地を一周したところ、対向車線にさきほどの護送車がおり、こちらを凝視していました。

【質問1】
①サイレンが鳴っても当方へ警察の呼びかけがない限り、停止義務はなく、違反現場から逃げたということにならないでしょうか。

【質問2】
②この場合、交通違反として検挙される、つまり、後日、警察からお問い合わせが来る場合とこない場合、法律上または実務上の判断基準は何でしょうか。

【質問3】
③警察官の現認のみの場合、後日検挙する場合にこれを法的根拠として実務上処理することは可能でしょうか。

右折禁止 右折角に派出所あり。

相談者
933974さんの相談
投稿日:

4日前、出張先で右折したところ、曲がってすぐに警官が走ってきて右折禁止違反と言われました。
ナビの指示通り曲がったのです。警官にそこに大きな直進の看板があると言われましたが、見ていませんでした。その交差点は、手前に一方通行の出ていく方の交差点があり、次に一方通行の入る方の道に右折して侵入しました。この相互の一方通行の間に派出署がありました。そこから警官が飛び出してきて、捕まりました。
私が納得できないは、警官が派出署内に3人いて、私が曲がるのを見るまでは、気づかなかったと言われました。そこが納得できません。右折するまで、直進車が途切れるまで30秒~1分はウインカーを付けて停車していたのに、なんで右折を止めてくれなかったのか問うたところ、気づくのが遅かったと言われました。ただ、私を捕まえた警官が青切符を作成してる間、一番の古参警官はずっと外の景色を見ていました。派出署の目の前で右折を待っていた私の車を見ていないはずはありません。見つけて、中堅の警官に伝えて確保させたんでしょう。飛んで火にいる夏の虫です。ナビの指示に従っていて、奥の直進の看板(大きいけれど、左側にあるので、右折をしようとするドラバーには見えずらい)に気ずかなかったのは私の不注意ですが、私が曲がるのを派出署にいた警官は止めることができたはずなのに、せずに捕まえたことに納得できません。いかがでしょうか。

右折禁止の交通違反について。切符は切られる前です。

相談者
652570さんの相談
投稿日:

時間帯のみ右折禁止の標識に気付かず、
右折した所、警官が10人くらい待ち構えており、
右折禁止なのは知っていますか?
と注意を受け、知りませんでした。と、
通学の送迎中でしたので、今は急いでいて、、
とそのまま氏名や免許の提示などなく通り過ぎてしまいました。
送迎帰りに寄って下さいと言われましたが、
その道は通らずに書面にサインや手続きせずに帰ってきてしまいました。
車のナンバーは控えられていると思いますが、
このままだと追跡調査は行われますか?
後日、切符が郵送されたりするのでしょうか?

出頭するようには言われてないですが、
近所の警察署に自ら謝りに伺った方が良いのでしょうか?
違反切符は切られていないので、
厳重注意や警告という事で、以後気をつければ大丈夫ですか?

緊急車両接近時の対応義務と判断基準

救急車が近づいてきた時、交差点内でどう対応すべきか迷った経験はありませんか?道を譲ろうとして違反行為をしてしまった場合はどうなるのでしょうか。緊急車両への正しい対応方法と運転者の義務について、具体的な状況別に解説します。

緊急自動車の緊急走行時について

相談者
809026さんの相談
投稿日:

緊急自動車の緊急走行時は、色々な特例・一般車両が道を譲る義務等有りますが、それを分かった上で質問させていただきます。

片側2車線(中央分離帯あり)の交差点(右折車線あり)の第2車線で信号待ちをしておりました。後ろにも車が止まっておりましたが、隣の第1車線は車もいなくて空いていました。
信号が青になって、進み出したとき、(車の一部分は交差点に進入)サイレンのかすかな音に気づきどこから来ているのかが最初は分からず一応止まりました。その後、ルームミラーで後方から来ていることに気づきました瞬間、右折車線から私の前方に割り込まれるような形で、スピードも落とさずに突っ込んできました。(放送もボソボソ声で何を言っているのか分かりませんでした。)
そんなに急いで直進したいなら、第1車線を使えばいいのにと思いながら、救急車の後ろを走行し出しましたが、先の交差点で、信号も青で、第1・第2・右折車線全てに車もいませんでしたが、かなり斜めに(強引な)曲がりかたをしていました。(スピードの出しすぎで減速が間に合わなかったか、曲がりそこねそうになったかは分かりませんが。)
いくら緊急走行と言えども、やっぱなし運転が出きるわけではなく、安全運転義務も免除されていないし、交差点で緊急自動車に道を譲る時は、交差点をさけてとなっていたため、救急車の来ている方向を確認するために、一時停止をしたものであり、既に交差点に私は侵入していましたので、万が一の事故の際はどうなるのかと、救急車側に法律上の違法行為にはならないのかな?と思いました。

【緊急車妨害】交差点内での緊急車両の回避方法について

相談者
1375481さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
十字路を右折する際に、青信号、なおかつ交差点内中央で直進車の通過が終わるのを待機していたところ、右側(赤信号)から緊急車両が右折しようとしていました。当該交差点は青信号の時間が長く、なおかつ右折車の先頭にいたため、交差点内での待機時間も長くなっていました。そのため、交差点進入時は、救急車の位置関係を確認することが出来ない状態でした。

その後、自車方向の信号は赤+右折信号に切り替わり、直進車もなくなり安全に右折できる状態になりました。

緊急車両に進路をあけることはいわずもがなですが、緊急車両との位置関係にまだ余裕があったことや、自車の立ち位置が逆に緊急車両のスムーズな走行を妨げる(大回り)のではないかと思い、他車との安全を確認し、速やかに右折し、交差点から退出し、緊急車両の進路を充分に確保しました。

教本等では、交差点の手前で待つことや、自車を左に寄せて進路を譲るというレベルまでしか記載がないので、この行動が正しかったのか判断がつかず、不安です。

【質問1】
この場合、私の判断が正しかったのか、あくまでも交差点内に留まり、緊急車両を交差点内で大回りさせてでも譲るべきだったのでしょうか?

【質問2】
もちろん悪意はありませんが、後日指摘の可能性はありますでしょうか。

【緊急車妨害違反】これは緊急車を妨害したことになりますか?

相談者
1317081さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
いつもお世話になっております。

もしかしたら緊急車両(救急車)の妨害に当たるのではないかと心配になり、この度、質問させていただきました。

私はいつも車通勤している関係上、緊急車両(救急車)に遭遇する機会が多いのですが、先日、どうしても咄嗟の判断が難しい場面がありました。

<状況>
・片側1車線の道路で交差点付近に右折専用レーンがあり。
・私(一般車両)は交差点手前の右折専用レーン(右車線)で右折しようとしていた。交差点手前で停車はせず、そのまま右折。
・直進レーン(左車線)から救急車が接近し、救急車はそのまま直進した。

<判断が困難だったところ>
・1台前の一般車両(先頭)も右折をしたので大丈夫だろうと判断した。
・緊急車両の進行走行に関与していなかったため。
・このまま右折した方がかえってスムーズな走行ができると判断した。

ご回答よろしくお願い致します。

【質問1】
交差点手前で停車はすべきだったとは思いますが、今回のケースは緊急車妨害違反に当たるのでしょうか?

【質問2】
後日、検挙されることはあるのでしょうか?

青切符拒否と不服申立ての成功可能性

交通違反で青切符を渡された時、サインを拒否することはできるのでしょうか?不服申立てをした場合の成功率はどの程度なのか気になりませんか?否認や不服申立てを行った方の事例を通して、その可能性と注意点についてお答えします。

反則青キップの不服異議について

相談者
143849さんの相談
投稿日:

●2車線の右折ラインに入る→右折をやめ、直進ラインへ移動し(白線)→直進 警官に停止命令をうける。
 (車線変更は停止線の中)  

10月初旬17時30分頃
警官(1人)が70m程先の(1車線)向かいの歩道橋から目視。
自分の車が直進ラインへ移る頃、対向車は5,6台あり警官の前辺りに5トン位のトラックも走行中。
ライトをつけている車とつけていない車がいる時間帯。

警官「右折ラインからなので、指定通行区分違反となります」
自分「指定通行? さっきの線は黄色いラインではないですよね?(同日電話で再度警官本人に確認済)」

警官「(黄色いラインについての説明をし)白でした」
自分「白でも出てはいけないと言うのですか?」

警官「右折ラインからなので指定通行区分違反です」
自分「…(違反だと言い切る警官の言葉を鵜呑みにし意味がわからぬまま)サインをする」

警官「携帯番号と仕事は何を?」
自分「なぜそこまで質問するのか?
   と聞き返すが、その後答える」

自分「次からは見える場所にいてもらえますか?」
警官「私は今、2箇所を見ています(120m程先と右折ラ インの場所)ですので、近くから見ることはできません」

●成立していない会話、違反ですと断言する言い方。
自分「白でも出てはいけないのですか?」
警官「右折ラインからだったので指定通行区分違反です」
と会話を押さえつける。
●1人だけの警察の目視であったこと。
●遠くからであり対向車を挟んだ向かいの
 歩道からの目視であること。
●秋の交通安全の期間であった。
●警官が記入(5分程書いていた)後、2人程の
 女性警官と男性警官1人が近くの現場へ来る。

《通告センターへ仮に行った場合》
Qどのような資料・上記理由を理解してもらうために
すべきこと、準備しなければならないこと。
警官本人と再度会い、会話の確認録音などをすべきなのか?
Q裁判になった場合どの程度大変であるか?
Q上記の会話の内容はどの程度生きるのか?

サイン済みであるのですが、通告センター、裁判となった場合を
具体的に教えてください。
よろしくお願いします。

安全のため眩惑防止対策による標識誤認は違反になるのか?

相談者
1460194さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ある道路に誤って侵入してしまい、すぐそばにいた警察官がホイッスルを鳴らしたため停車しました。時間は17時ごろです。
警察官が言うには車が入ってはいけない道路であったと。通行止め(路線バス・タクシーを除く)の標識があり、かつ一方通行(路線バス・タクシー ここから11m))の標識があるとのことでした。

警察官は違反という事ですぐさま青切符を切り、反則金納付書を発行しましたが、以下の理由で納得できないため青切符にサインはしませんでした。(専門家に相談したうえで必要な場合は争う旨を伝えました。)

1.安全対策として眩惑防止のため偏光サングラスをしており、通行止めの標識を駐車禁止の標識と誤認しました。(通行止めと駐車止め標識は色違いでデザインが同じため)昨今各県警もサングラスを安全対策として活用しています。
2.かなりの徐行で発進しており、複数の警察官がずっと見ていたため、警察官は通行止めとされる道路への侵入を予見できたはずで進入する前にホイッスルを鳴らすべきではなかったか?
3.通行止めとされる道路には、車体前部のみで全てが通行止め道路に入っておらず、停止時点でバックでさせればよかったのではないか?

なお、車載カメラ(前と後ろ)の記録映像があります。
後日、実況見分に来るかと聞かれたので、どう答えたら良いかわからなかったが、不利になるといけないので伺いますと答えました。

【質問1】
眩惑防止のため偏光サングラスによって色の誤認が起きましたがこれは認めてもらえるか?時間帯は17時頃です。

【質問2】
警察官は違反が発生し得ると予見できる場合は事前に防止する義務はないのか?

【質問3】
今回の反則切符についてなかったことにできるか?

【質問4】
争った場合、勝てる可能性はあるか?

青切符後の、不服申立て

相談者
456088さんの相談
投稿日:

半年前、前国道をバイクをで転中
前方の車が、停車するのかハザードを出したので、スピードを落として対応しました

ですが、ハザードをつけたまま徐行し続け、左折のウィンカーに切り替わりました。

左折する歩道の先には、コンビニがあり、コンビニに行くものだと思い
右側に寄せて、左折に合わせて追い越そうと思いましたが、、、

その車は、急にウィンカーを消し、ハザードに変えたまま、ゆっくり直進
その後ハザードを消して、ゆっくりと30m程先の交差点まで進みました。

後方から覗くと、スマフォ?カーナビ?を覗き込んでいる様子で、年輩の方のようでした。

こちらは、交差点の先を左折したいのですが
後ろにいるのが危険と感じたため、追い越しをしようとした状態から、追い抜き
その車の前を横切る形になりました。

この行為が、第32条にかかるとみなされ
三車線の交差点にいた警官に呼び止められ、違犯切符を切られることになりました。

が、警官はこの車の運転手の行為を見ておらず、またスマフォを見ながら運転していたかもしれない状態も認知しておらず
こちらの行為のみを指摘したため、状況説明をしました。

が、10分以上状況説明しても、車よりもこちらの行為をはっきり見てましたからとの一点張りで
どうしようもなくなり、サインをせずに不服申立てをすると警察官に伝えると

それでは、その場合の対応を1から説明させてもらいますと言われ、、
出勤の最中で、完全に遅刻してしまう状態になったため、この場を一先ず終えたいと思いサインしてしまいました。

この場合、通告を無視して、出頭命令が来ても無視した後
不服申し立てするには、どのような対応をすればよいのでしょうか?

過失割合を決める重要ポイント

交通事故の過失割合はどのように決まるのでしょうか?相手方の保険会社から提示された割合に納得できない場合はどうすればよいのか悩んでいませんか?過失割合の決定に影響する要素や、有利になるポイントについて具体的な事例とともに解説します。

変則十字路での事故でのウィンカーの出し方について

相談者
705423さんの相談
投稿日:

2m位東西でずれている変則十字路で東から西へ側道をきて、その変則十字路のところで左折の合図を出して止まっている車の後ろに自分も左折の合図を出して止まっていました。
前方の車が発進したので私も右方向を見ながら進み、車の流れが切れてると思って進もうとしたら前の車が右折するためにウィンカーをだして止まっていたそうでぶつかってしまいました。相手はここでの事故は2度目と仰っていました。
私がお聞きしたいことは、そもそも2m位のずれでウィンカーを出すべきなのか?
停止しているところからなので車間距離はもともとそれ程なく、私が右方向を見ながら進んだちょっとの間にすぐ止まっていたわけで右方向にウィンカーを変えたことも後ろの車は気づけません。
合図不履行というのがありますが、あれは間際に出すのはダメって事ですよね?
少しのずれの十字路で左折の合図出されるより、出さないで待っていてもらった方が後ろの車に伝わりやすいと思うのですが法律ではどうなのでしょうか?
合図不履行を主張することは出来ませんでしょうか?

合図不履行

相談者
129783さんの相談
投稿日:

二車線の道路を走行中、前方左側車線にいた車が転回したため、ぶつかってしまいました。
相手の車は「転回する前、一旦車を道路の左側に寄せて停車する際に右側ウインカーを出した。2~3秒して合図を消し、転回をした」と言っています。
合図を消してから転回をして、実際に他の交通に迷惑をかけている場合、合図不履行の違反にはならないのでしょうか。合図を出した場所も、転回を始めた地点ですから、30メートル前ではありません。

補足ですが、相手は合図を出したと言うのは嘘だと思っています。
これから転回をするというときに、わざわざ合図を消す動作をする理由が無いからです。

直進車と右折車の事故における直近右折の適用について

相談者
206797さんの相談
投稿日:

直進車と右折車の事故における直近右折の適用について

信号のある片側2車線の道路と片側1車線の道路の交差点内で
片側2車線の道路を直進の原付と片側2車線の道路から片側1車線のど迂路へと右折の普通乗用車の事故で
右折車が2台続けて右折しており後方の右折車両と接触しています。
この状況で先行している右折車がワンボックスカーであり普通乗用車の視界を接触する直前まで遮っていた場合に直近右折は適用されるのでしょうか?
またその根拠などがあれば教えていただきたいです。

交差点事故の責任と優先ルール

交差点での事故は誰に責任があるのか判断が難しいケースがあります。信号の色や右左折の優先順位など、交差点での基本的なルールを正しく理解していますか?実際の事故事例を通して、交差点における責任の所在と優先関係について解説します。

一時停止の意味

相談者
131234さんの相談
投稿日:

一時停止ついて教えて下さい

当方黄点滅信号、相手赤点滅信号での事故です。

まず、黄点滅と赤点滅の信号機だけの交差点は「交通整理の行われていない交差点」に該当しますか?
そしてこの赤点滅信号での一時停止についてですが、

事故直後加害者が「止まるには止まったが車両に気づなかった」と言いました。

一時停止の意味が停止すべき位置で車両の車輪の回転が完全に止まること。
左右確認をし安全を確認して発進。
であれば一時停止義務がはたされて居ないと解釈して良いのでしょうか。

過失割合の修正要素に一時停止後進入とありますが、そもそも車両に気づいてないのなら当てはまらないですか?

当方黄点滅信号手前で減速、赤点滅側の車が一時停止したのが見えたので徐行して交差点に進入したが加害者側が当方の車両に気づかず発進し事故になりました。

相手は「止まった!」と言っていますし、こちらも(完全に車両が停止したかまでは確認できませんが)止まったなと思いました。
どうやらこの一時停止義務を果たしたかどうかが争点になりそうですのでアドバイス等お願いいたします。

認められるでしょうか?罰則や過失はありますか?

相談者
137447さんの相談
投稿日:

前回の質問に続き右直事故についてお願いします。
大きい交差点を直進していた所、停止線を越えた辺りで黄色になりましたが黄色になった為軽くブレーキを踏みゆっくり直進した所、右折してきた車とぶつかりました。
信号のサイクルは青→黄色→右折矢印です。当方、同乗者が沢山いた為50キロ道路を45キロ以下で走っていました。
待機の右折車を発見時、更にスピードを落とした記憶があります・・・今となっては必要以上に安全運転し過ぎました。罰則や過失はありますか?現在、信号の色でもめており1週間後に実況見分の予定です。
人身事故なのですが警察には分かってもらえるでしょうか?
車の破損状況等からもスピードが出ていなかった事はわかってもらえると考えてはおりますが・・・

交差点の直進車と対向車右折車の優先順位と過失割合

相談者
448519さんの相談
投稿日:

交通法規について質問します。
信号ある交差点に直進でさしかかりました
対向車の右折レーンで待っていた車が私が交差点に差し掛かる直前に右折進行し私の車とぶつかりました。信号は青で急に右折してきたので回避出来ずぶつかりました。お互い人身事故になりこれから過失割合等ややこしい問題おきてきますが、
交差点の直進車と対向車の右折車の優先順位はどうなりますか?警官からは『いくら直進してるからとはいえ交差点に進入する限り対向車がいきなり右折するかもしれないと思って運転しないといけないんだよ❗』と言われましたが…。

事故後の適切な対応手順

交通事故を起こしてしまった時、パニックになってどう対応すればよいか分からなくなることがあります。警察への連絡や保険会社への報告など、事故直後から示談までの適切な手順を知っていますか?後々のトラブルを避けるためのポイントをお伝えします。

青信号から黄色信号に変わるタイミングでの交差点進入についての違反はありますか?

相談者
1471497さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
車で運転中、青信号から黄色信号に変わるタイミングで交差点に進入し通り過ぎました。

対面からは、別車両の後ろに警察官がパトカーから降りて後続車両の誘導をしていたのですが、その場で何も言われておらず、呼び止められこともなかったです。

【質問1】
上記状況は違反になりますか?
また、警察からその場で何も言われていないければ問題視されていなかったという認識でよかったでしょうか?

【質問2】
仮に黄色から赤信号で交差点を進入した場合どうなのでしょうか?
警察官からその場で何も言われなかった場合は特に問題視されなかったということになるのでしょうか?

車と当たっていないか

相談者
1451051さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
車で直進していたところ右折しようとしている車がいましたが、動き出したためそのまま私も速度を落とさず進みました。
相手車との距離が近くなったところで、当たらなかっただろうかと不安になりました。
特に音はしなかったです。

【質問1】
この場合実は当たっているなどして報告義務など何か罪に問われてしまうのでしょうか。音がなかった場合接触がなかったと判断してもいいでしょうか。

車を追い抜く際に接触していないか

相談者
1449025さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
車で直進していたところ右折待ちしている車がおり、左側から追い抜きかけたところで右側の車両が右折しようと動きました。
距離的に近く、私が直進する際に車両右側などが当たらなかったか不安になりました。
音や衝撃はなく、その車はそのまま行ってしまいました。

【質問1】
この場合実は当たっているなどして報告義務など何か罪に問われてしまうのでしょうか。

交通違反の法律相談まとめ