現認における「間近」とは?
「通行禁止違反(右折禁止)」で反則告知書を受領しました。右折した場所にはパトカーが停車しており、私が右折のためウィンカーを点滅させ交差点中央に停止している時点から現認されていたので、なぜ「右折禁止」を知らせなかったのかを尋ねると「間近でなかったから」ということでした。
■ここで質問です。
「間近」には判例や法または警察内規等で定義があるのでしょうか。
なお、
運転者は交通ルールを厳守する者であるから、指導の義務はないことは自認致しております。
ご高見をご被見頂けたら幸甚です。