消費者センターでも泣き寝入り?詐欺被害を取り戻す方法

情報商材を購入後、内容が宣伝と異なると気づいて返金を求めたものの拒否され、業者と連絡がとれなくなるケースがあります。消費者センターや警察への相談でできることの範囲、クーリングオフ期間後でも使える法的手段、弁護士費用との費用対効果まで、実例をもとに解説します。

返金やクーリングオフで取り戻せる?

高額な情報商材を購入したものの、内容が宣伝と違っていた――そんな経験はありませんか。「もうクーリングオフ期間は過ぎてしまった」「業者に返金を断られた」と諦めていませんか?期間経過後でも使える法的手段があるケースはあります。28件の実例から、あなたに合った解決のヒントを探してみてください。

情報商材詐欺の被害に遭いました

相談者
689840さんの相談
投稿日:

『1日たった30分の作業で月収120万円』という誇大広告に引っ掛かり、情報商材を購入してしまいました。
始めに1万円を支払い、情報商材が届きました。
情報商材には追加費用の案内があり、電話相談の予約をするように指示されました。
電話相談では仕事内容の説明と追加費用の説明があり、その場でどのプランにするか聞かれ、申込みサイトのURLが、メールで送信され、申込みとクレジットカードでの決済を行いました。この際、先方の担当者は電話越しで契約と決済の確認を行いました。
購入してから不安になり、調べたところ、同様の事案あるようで詐欺と気付き、返金請求したいのですが、消費者センターに相談したところ、電話勧誘取引にのクーリングオフが適用できるかもしれないとのことでした。

追加費用の申込みをしたサイトにも電子商取引の記載がありましたが、クーリングオフできる可能性はあるのでしょうか?

こんなものに引っ掛かった自分が悪いのはわかっておりますが、できれば全額、溝に捨てるのではなく、少しでも回収できたらと思っております。
よろしくお願いいたします。

あらゆるネットビジネス詐欺から返金請求介入できるのか?

相談者
505146さんの相談
投稿日:

今年2月頃に届いていたメルマガ内容から勧誘を受けネットビジネス商材2点をクレジットカード決済して、最初は騙されているとは思わなかったのですが、届いた商材ではマニュアルを見ても分かりにくく、電話で問い合わせても明確な回答が、返って来ない状況で担当の人にメールで聞いてくださいという返事だったので、メールを送ると(お教えするには別途費用をいただかないと)とこのようなメールがかえってきました。これは詐欺だなと確信しましたが、そのときは生活消費者センターへすぐ届けなかったことを後悔しています。届けたのは8月でもう購入してから半年が経過していたからです。最近今月初旬にクレジット会社の担当者さんの頑張りで、どうにか一方の商品はチャージバックができたという消費者センターの担当者から電話で聞きましたが実際まだ返金が入ってきていません。もう一方の商品はクレジット会社の担当者は返金期限が過ぎているのでこちらではどうにもできないという返事でした。やはり商材購入から10か月ぐらい経つので、返金請求介入はできないのでしょうか?回答を宜しくお願いします。

特定商取引法について

相談者
411149さんの相談
投稿日:

情報商材を買う際にセールスレターには返金保障とその条件が書いてあるのですが、
特定商取引法に関する表示の欄には返金は一切行っておりませんと書かれている場合、
特定商取引法に記載されているほうが法的には通用するのでしょうか?

よろしくお願い致します。

消費者センターに相談したらどうなる?

「消費者センターに相談しても、実際には何もしてもらえないのでは?」と感じている方もいるでしょう。確かに強制力には限界がありますが、その後の対応につながった事例も報告されています。どんな流れで動いてくれるのか、何を期待できて何はできないのか、12件の実例で具体的なイメージをつかんでみましょう。

ギャンブル情報商法に引っかかった。消費者センターへ相談した方がいいか?

相談者
532560さんの相談
投稿日:

「競馬開催日当日に勝ち馬券を電子メールにて教えてくれる」
という事で、情報料を振り込みましたが、当日になってもメールは来ませんでした

苦情すると
「メールの受信、未達に関しては水掛け論となりやすいので予め免責事項にしてある」
「それでも金返せ、というなら今回限り、返してやるから口座を教えろ」
というので、返金口座登録なるものをしたところ、
「返金先銀行口座の登録内容が間違っているので
 ”銀行から返金不能により資金戻す”
 との連絡があって返せなかった。
 登録内容に偽りがあった場合、会員資格を剥奪する、と入会規則に記載あるので
 もうあなたは会員ではないし、返金の義務もない」
などと、なんだかんだ言って返して来ません。

(注 返金先銀行口座の登録内容を誤ったのは確かです。口座名義人名のところに、ついうっかり普段使っているペンネームを入力してしまいました。一応、相手は本当に返金処理をしたようで
本当に振込失敗したようです。それは確かに私のミスです。
 でも、それだけの事です。)

こちらがメールにて
「消費者センターに相談に行くぞ!」
と書いたら相手は
「こちらは善良に業務を行っている。
 規則を無視して返金を強要しているのは貴方の方だ。
 消費者センターに相談に行くとは何事だ。
 そこであることないことを言いふらしてこちらの業務に支障が出たらどのように責任を取るのだ? 脅迫するつもりか!!」
との回答でした。

1)消費者センターに相談に行っても大丈夫でしょうか?(こちらは住所や銀行口座など個人情報を握られています)
2)消費者センターに行くことは相手に対する脅迫なのでしょうか?
(あることないことを言いふらすつもりはありません。ただし、どうしても被害者意識があるので
自分に都合のいいことだけをしゃべる可能性は有り得ます)
3)消費者センターに相談すると消費者センターは組織として、あるいは相談員さんが
相手業者に対して返金交渉をしてくれるのでしょうか?
4)消費者センターなんかに相談に行くより、弁護士に相談した方がいいでしょうか?
5)返金先登録において、口座名義人欄にうっかりペンネームを書いてしまったことは
「虚偽登録」
「規約違反にて会員資格はく奪」
など、そんなに責められることでしょうか?
6)「メール未達は免責事項である」っとは違法条項では?

消費者生活センターでもダメな場合は諦めるしかないでしょうか

相談者
521468さんの相談
投稿日:

分割払いでセミナーに申し込みました。分割は全8回×3万円弱です。
同じ会社が運営する別のセミナーに通っている最中の申込でした。

ですが、通っていたセミナーの回が進むにつれ、話と違う事が多くなり、不信感を抱きました。
(行われる予定の面談日が行われず、予定を過ぎても何も話が無かったので、どうなっているのかと
質問したところ、予定以上に人数が多くなったので実施できていなかった。案内する予定だった。別日をなんの謝罪もなく勝手に設定してきました。など…)
新しく申し込んだセミナーは申し込みを取り消したいと思うようになりました。

私は消費生活センターへ事情を相談し、やり取りのメールやサイトの情報などをすべて開示し
アドバイスのもと、契約解除通知を送りセミナーの受講申し込み取消は認めてもらえました。

ですが、同じ会社が運営する全てのサービスの利用停止を突き付けられました。
ポイント制のメール相談サイトで、まだポイントが残っています。
その状態で使用できなくなるというのも納得がいきません。お金を出してポイントを買っているので…
ポイント相当の金額とセミナー受講の分割料金の返金は求められないものなのでしょうか?

消費者センターの方お話だと、希望は伝えたが取り合わず、1度貰ったお金は何が何でも
返金しないという姿勢を感じたとの事。何を言ってもダメだったようです。
詐欺とは言えないけれども、悪徳商法に近い印象を受けているとの事でした。

セミナーに通っていた期間に、自傷するところまで追い込まれました、現在は心療内科に通う状態です。
やりきれなくて、時間ができるとすぐに考えてしまいます。
返金してもらう方法はないでしょうか?

ワンクリック詐欺にあい民間消費者センターに相談しましたが悪い噂を聞き不安です。

相談者
502534さんの相談
投稿日:

ワンクリック詐欺にあい、民間の消費者センターに一度調査依頼をしたのですが、
ネットで色々と調べた結果不安になり、すぐにキャンセルしました。
その民間消費者センターの方には詐欺にあったサイトの情報や契約内容(詐欺なのでしていませんが)、
私の住所氏名など個人情報を教えてしまったのですが大丈夫でしょうか?
もし、その民間の消費者センターが詐欺サイトに個人情報を流したら・・・と、
不安で仕方がありません。

泣き寝入りしないための証拠集めと業者特定

業者の住所が偽物、電話もつながらない――そんな状況でも、諦める必要はありません。「誰を相手に、何を根拠に戦うのか」を明らかにするための証拠収集と業者特定は、法的対応の出発点です。どんな証拠が有効で、相手の身元をどう調べればよいのか。10件の実例を参考に、最初の一手を考えてみてください。

情報商材の詐欺に遭いました。

相談者
599063さんの相談
投稿日:

そこで刑事告訴を考えています。

特商法の誇大広告の禁止の違反で訴えたいのですが、もし認定された場合、罰条はどの程度になりますでしょうか?

詐欺罪では内面故意の立証が必要であり、難しいため、諦めました。

業者に仕返しをしてやりたいです。

情報商材販売会社が詐欺の疑いがあり。。。

相談者
445583さんの相談
投稿日:

営業していない場所で会社登記することは法律的に問題ないのでしょうか?



とある情報商材を購入してしまいいろいろ怪しくなってきました。その会社が怪しく住所等調べたら
会社のホームページに記載されてある住所を検索したところ、UR賃貸住宅が出てきました。
部屋番号の記載はありません。
電話番号は一応記載されてありますが、括弧書きで電話応対はしていませんと記載されてます。


よっぽどの事情がない限りUR賃貸住宅を営業場所にしないですよね?
100歩譲って今のご時勢ですから、こうした場所でも登録するかたはいるのわかります。
その次の電話応対はしていませんというのと、部屋番号を載せていないのは

やはりヤマシイ理由があると考えるのが普通です。

法律的に大丈夫なのでしょうか?



こちらのASPの詐欺被害の掲示板が複数見つかりました。

詐欺商材の返金交渉について

相談者
153031さんの相談
投稿日:

情報商材の販売業者が完全に偽名だった場合は

特定商取引法違反 で売買契約は無効になったりしませんか・・??
宣伝で言ってることと内容が違う詐欺商材だったのでなんとか返金してもらいたいと思ってるのですが・・。

詐欺被害で警察が動かない理由

「商品はダウンロードできているから詐欺にならない」と警察に言われ、泣き寝入りするしかないのかと途方に暮れていませんか?警察がすぐに動いてくれない背景には、刑事事件として立件することの難しさがあります。それでも動かす方法はあるのか、刑事と民事のどちらを優先すべきか、24件の実例から読み解いてみましょう。

特商法代行サービスが合法と謳い、その他情報商材詐欺に関して

相談者
463149さんの相談
投稿日:

情報商材の詐欺に会いました。

民法に関しては、消費者方第4条第1項2号、民法96条1項に当たっているため、この点を指摘し内容証明をASP会社のホームページに書かれている住所に送りましたが、返送されてきました。定款も調べましたがあくまで会社の住所はそこになっておりました。

会社にはメールでは連絡取れたのでメールで返金請求をかけましたが、返金を渋っております。また、この会社は特商法代行サービスと謳い、販売者の情報を意図的に伏せるような行為を自分の会社で行っており、この点に関しても指摘したのですが、顧問弁護士に相談して行っているため100%合法であるといってきます。

そんなサービス合法になるのでしょうか?
特商法に基づく表示のページでは販売者の住所がASP会社になっている、電話番号ではなくメールアドレス、一応販売者と思われる携帯番号も載せている商材もありましたが、カッコ書きでメールで予約してから対応しますとあります。なので名前もおそらく偽名だと思われます。


被害者掲示板(内部告発含)なるもので、このASP会社と関連人物に書かれておりましたが、悪いうわさがたつとASP会社を立ち上げては、販売者の名前も変えて詐欺行為を繰り返しているようです。詐欺グループの一人がこの会社の運営に携わっていると掲示板に書かれていましたが、確かに定款の発起人にその詐欺師の名前になっておりました(住所は虚偽)。そのほか、この詐欺グループがたくさんのサイトを立ち上げていろんな人物を演じ、そのASP会社の商材がいいように紹介しているということも書かれておりました。
実際、商材について調べている段階でこれら詐欺グループが運営しているサイトをみて、それを信用しここの商材を買ってしまいました。


これらのことを警察にも被害届を出そうとしましたが、警察の言い分はそもそも商品がダウンロードできているのなら、詐欺として扱うことはできないと言われてしまいました。まあ、確かに商材の中身云々で詐欺と定義つけることは難しい面があると思いますが、掲示板にかかれているように、詐欺グループがネット上にたくさんサイトを立ち上げ、特定のASP会社の商材がいいように紹介しているとしても、警察のいうように詐欺罪として立件することは難しいでしょうか?

また、民法においてこうした行為は訴訟した場合、勝ち目はありますでしょうか?

情報商材詐欺に合いました。

相談者
1007689さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
情報商材詐欺です。

契約は、10万円
クレジットカード払い

スマホに入っている動画で収益化ということでした。

LINE誘導、サポートブックを購入、電話で有料勧誘です。

内容は、ある動画サイトに、動画を投稿し、再生回数に応じて、収益を得れるというものでした。

半年で55万円の収益が可能ということで契約し、会社の指導動画とマニュアルを元に、動画投稿していますが、全く稼げません。

指導動画(約10分。内容は、インターネットにて無料で得られる内容)、
マニュアルは、役に立たず、
LINEのサポートがあるので、契約しましたが、具体的なことは一切教えてくれないサポートです。

電話のやり取り、動画、LINEのやり取り、など証拠は数々揃えています。

【質問1】
クーリングオフ期間は切れていますが、
錯誤取消、債務不履行で、返金できないか交渉はできますか?

おそらく詐欺会社に住所を教え、警察に提出すると威嚇してしまった。

相談者
1145075さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
GW前にネットで4500円ほどで買えるお得なものがあり、聞いたことない会社(おそらく詐欺か架空業者…?)に住所と名前を登録し、指定された振込先に振り込んだ所、それ以降返信が来ませんでした。
「振込確認したので発送が完了したら連絡する」と言う内容があったのにも関わらず音信不通になった事に憤りを感じた私は、警察に提出します、というメールを送りました。
ただ、そこで相手側が逆上し既に知っている私の住所に来て危害を加えないかどうか心配になったので、「警察には提出しないが以後取引はしない」と言う旨のメールを送りました。
(メールがしばらく返信されてないので、もう既に搾取済みとして眼中にないのではとも考えてるのですが…)

【質問1】
家に相手側が来ることはあるのでしょうか。不安です。

業者が逃げた・海外にいる場合の対処法

業者の住所がシンガポール、または連絡が完全に途絶えてしまった――そんな状況で「もう取り戻せないのか」と悩んでいる方へ。海外に拠点を置く業者や逃亡した相手にも、使える手段がまったくないわけではありません。現実的に何ができるのかを、19件の実例をもとに確かめてみてください。

消費者センターや警察、弁護士などは一切介入できませんか?

相談者
362552さんの相談
投稿日:

購入した詐欺商材(情報商材)の会社概要や特商法の住所がシンガポールなどの海外だった場合、
消費者センターや警察、弁護士などは一切介入できませんか?
つまり、泣き寝入りになるのでしょうか?

情報商材を買ったら住所がでたらめ、内容も違う、連絡も取れなくなった。

相談者
424758さんの相談
投稿日:

アフィリエイトをサポートすると語っているものから詐欺被害に会いました。

サポート期間中にも関わらず連絡が一切取れなくなり、メルマガに表示されていた住所をたどるとそこはお蕎麦屋さんで電話をかけてみたところうちとは一切関係ないとの事でした。

メルマガには本名も一切書かれていませんでした。

こういう場合はまずどうすればいいか知りたいです。

現在、販売会社に情報を開示してもらえるように相談中です。

インターネットにおける商材販売、詐欺行為?それとも特定商法で合法?弁護士の方のご見解は?

相談者
358006さんの相談
投稿日:

今インターネットを通じて商材を販売する手口が盛んになり、インターネットという不特定多数の大きな場で、世間をにぎわしています。

「こうこうこういう情報を提供しますからセミナーに参加してください。」最初は「無料でメールアドレスを教えてください。」と最終的には「何十万もの代金を払ってください。」時計のようなものが出てきて「募集人数は100人まで。」で、「あと4人。」だとか表記したり、「あと3日以内に募集終了。」あるいは、「何月の末日で募集が終わります。」との誇張広告があり、インターネットで検索すると、星の数ほど出てきます。いずれもアフィリエイトを通じた商材の販売でしょうが、実際の説明とは異なったりしています。

加入した後は、当社既定の規約に沿ってもらいますとありますが、必ずしも、売り手の規則に従わなければいけないのですか?日本の法律ではどうなっていますか?こちらは誤って申し込んでしまったことがあり、たいへん悔やんでいます。クーリングオフという制度があり、消費者センターにも連絡しましたが、解決の糸口が見いだせないでいます。

調べると、支払う前の説明と、支払った後の説明に一致しないものがあり、これらの商材の説明には瑕疵があり、いったん購入を済ませてしまうと、パンフレットあるいは表示しているものと異なった等、違ったものなどが得られる等、各所において、被害が見受けられます。こちらもその手に引っかかりました。

過去に販売する業者に連絡がつき、返金を旨とする通告を行ったのですが、こちらの結んだ契約にあなたが、同意をしたので返金に応ずることはできませんと返答。返金を求めるメールを送った時点で、解約を先方から通知しており、逃げていく形でフェードアウトされます。返金を求めても、一度申し込んだら解約できません。と突っぱねられます。

これらの商材は特定商法ではどのような定義がなされてますか?こちらは詐欺だと断定できませんが、3~4件ほど本サイトの他の方の被害例を見ると、それらが誤った詐欺商法だということがわかってきました。

こういう商材を見ると、こちらの見解は、これらの商材販売は、一種の詐欺まがいの行為だと思います。こうしたインターネットにおける商材販売が世の中に蔓延している。これらを見た法律家の方々はどう感じますか?こちらは法律家ではないので、法律家のご見解を仰ぎたく思います。

弁護士費用と被害回収は割に合う?

「弁護士に頼んで費用を払っても、結局取り戻せる金額の方が少ないのでは?」――被害に遭った方であれば一度は感じる不安です。依頼前に費用対効果の見通しを知っておくことは、後悔しない判断につながります。実際にどのようなケースで依頼が有効だったのか、8件の実例から判断基準を見てみましょう。

詐欺による特定商取引法違反

相談者
1194929さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
特定商取引法違反について。

暗号資産の詐欺的投資勧誘をされ被害に遭いました。無登録業者による投資先の明らかな虚偽の内容を告げられ騙され投資してしまいました。
虚偽の内容に関しては証拠もあります。

返金を求めても相手にされず、
また契約書などの書面交付もされておらず、解約できない、クーリングオフも内容証明を送っても無視されています。

投資額を損害賠償請求したいと考えており、民事で訴えたいのですが、特定商取引法違反に該当しますでしょうか?

【質問1】
よろしくお願い致します。

高額情報商材詐欺に遭った件

相談者
438459さんの相談
投稿日:

情報商材詐欺に遭いました。昨年5月、「断言します。1ヶ月で30万円2ヶ月で50万円3ヶ月で100万円100%稼げる商材はこれ以外にこの世には存在しません等・・」
メルマガ登録したのをきっかけに、1時間以上の動画を5本観てビジネス大学と称する商材に合計387,000円銀行振込で支払いました。結果1円も稼げていません。その動画に出ている人も名前も全てがプロの詐欺師だった事が判明。他にも出会い系サイトを運営している会社と判明。被害者は100人以上になるようです。消費者センターと法テラスで相談し、法テラスで弁護士が3回まで無料で付けて貰える事に。相手電話は非通知では一方的なお掛け直しアナウンスが流れ、番号表示で掛けても一方的に切られました。そこで質問ですが、このような一般的な詐欺案件は、弁護士費用がどれ位かかり、どれ位返金される可能性があるのか?おおよそで構わないので教えていただけますか? 

情報商材の詐欺師に対して有効に返金させるには?

相談者
460765さんの相談
投稿日:

詐欺的な情報商材ASP会社に被害に合いました。
情報商材を扱っているあるASP会社が、ネット上で自分で作った大量のアフィリエイターのブログで演技し、そのアフィリエイターが他のASPの商材を批判し、自分たちの商材だけ薦めるような手口で購入させるのは、詐欺罪に当たるでしょうか?


そのASP会社の発起人および仲間が、それらのブログを作っていることは被害者の掲示板に書かれていますし、司法書士に依頼して
調べた結果やはり掲示板で詐欺師として書かれていた名前が、その発起人の名前になっていました。扱っている商材は2,3万前後のものを中心に扱っており、内容はネットで調べればわかるような内容を少し肉付けしてある程度です。ものによっては、誇大広告と思われるものもあります。
ただし、あからさまにならないように、ほかのASPの売れ筋のものはいい商材として紹介してあります。


そのうちの一人のブログ(ASPの発起人であることが掲示板にいくつも投稿されている)では、その人が作った商材で情報商材をアフィリエイトする商材があり、内容はその特定のASP会社の商材を紹介するように推奨されており、批判はしてはいけませんといっています。購入者が気づかないようにねずみ講の構造にはめてあります。

発起人のサイトを通して、そのASPの商材を合計5万円ほど購入してしまいました。


一度弁護士に相談しましたが費用対効果がないといわれ、自分で返金しようとしているのですが、しらを切ってきます。
「消費者契約法第4条第1項第2号ならびに民法96条1項の規定に反する」
として伝え返金しなかった場合、告訴、訴訟するという旨を伝えてあります。

その他、有効な方法がありましたらアドバイスお願いします。


専門家の方ご意見お願いします。

悪徳商法の法律相談まとめ