ジュニアアイドルの画像と児童ポルノについて
【相談の背景】
ジュニアアイドルの写真集の中に、性器やその周辺部位の露出はないが陰毛がはみ出てしまっている画像が一部存在する場合についてお聞きしたいです。
【質問1】
この場合、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているとして、児童ポルノだと認定されますか
合法だと思って購入したジュニアアイドルDVD等が児童ポルノに該当するのか不安。購入履歴から捜査されるリスク、処分のタイミングと法的影響、削除データの復元リスク等について、実際の相談と弁護士の見解をもとに解説します。法的リスクと対処法を理解し、不安を解消できます。
大手サイトで普通に売られていたジュニアアイドルのDVD。水着姿だから大丈夫だと思っていたのに、児童ポルノ法改正のニュースを見て不安になっていませんか。スクール水着は?ビキニ姿は?「殊更に性的な部位が露出」とは具体的にどんな基準なのでしょうか。同じ悩みを持つ21件の相談と弁護士の回答を確認してみてください。
【相談の背景】
ジュニアアイドルの写真集の中に、性器やその周辺部位の露出はないが陰毛がはみ出てしまっている画像が一部存在する場合についてお聞きしたいです。
【質問1】
この場合、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているとして、児童ポルノだと認定されますか
相談の背景
イメージDVDの販売を考えています。
アダルトDVDと違い、モデルの年齢幅が広く、18歳未満がモデルになっているDVDも多く発売されています。
その点で気になるのが「児童ポルノの所持(販売)」の境界線です。
少し前に法律が改正されて、それ以前に発売されたDVDでも違法になるかもしれないと聞いたことがあります。
しかし現状を見ると、グラビア雑誌等に18歳未満が水着になって出ています。
アイドル(18歳未満、中学生等も)が水着になって踊るPVも多く見かけます。
雑誌の水着グラビアなどは「巨乳JK」など明らかな性的表現まで記載されています。
以上からどこからが違法(児童ポルノ)になるのか分かりません。何を基準に仕入れたらいいのか分かりかねて、非常に困っています。
質問1
年齢・着用する水着デザイン・過激さ など、こういうものは違法だから仕入れはやめた方がいい等、基準みたいなものを教えて頂けると嬉しいです。
オークションサイトなどで中高生ジュニアアイドルのイメージビデオのDVDが販売されていますがこれは児童ポルノになるのでしょうか?
タイトル通り、ボカシ、モザイクで処理されたものでも
それが児童ポルノとわかれば児童ポルノ判定になってしまうのでしょうか?
昨年1月から5月くらいの間にわたり、ジュニアアイドルのDVDを20枚くらい購入しました。
DVDの内容は、18歳未満と思われる女性が水着でボール遊びをしたり、ポーズをとったりするもので、裸や性行為はありません。
しかし、極小ビキニでお尻が見えているようなものもあります。
先日、ネットニュースで児童ポルノ購入者のリスト7,500名から200名が単純所持で書類送検されたとありました。
私もこのリストに入っており、そのうち家宅捜索に来るのではなかろうかと気が気ではありません。
そもそも、ジュニアアイドルのDVDが児童ポルノに該当するのか疑問です。
購入したDVDは全て処分していますが、罪に問われるのでしょうか?
興味本意でジュニアアイドルのDVDを購入してしまいました
あとになって後悔したのですが、内容が15才ぐらいの娘で、水着といってもTバックの水着で、なおかつ扇情的なポーズをするような内容でした
違法性があるのか教えて下さい
よろしくお願いいたします
児童ポルノの所持の罰則化が運用開始されますが、具体的にはどのようなものが対象になるのですか?友人と話をしていてかなり議論になりました。どこまでが規制対象なのか?
胸、臀部、などが露出した画像、漫画、動画等も該当するのでしょうか?
単なる子供の写真や運動会のビデオ画像もアウトですか?
AVの女子校生シリーズも該当しますか?
アイドルの写真集(撮影時児童)も該当しますか?
以上宜しくお願いします。
ふとしたことで
友人と議論になったので
教えて下さい!
児童ポルノについて
近々、単純所持でも逮捕されるようになりました。
そこで、18歳以下のアイドルが、雑誌で水着グラビアを乗せているのは[i:212]なのか否か議論になりました。
そんな雑誌を買っただけで違法、逮捕になるんですか?
加えて、同じ年端のジュニアアイドルのDVDも単純所持で逮捕になるのでしょうか?
正直、これらを所持してる段階で性的に見ていることは否めません。
現在、ジュニアアイドルのDVDを所持しておりますが、これは児童ポルノなのでしょうか?
児童ポルノ法改正に伴い心配になってきました。
回答よろしくお願いします。
近年、児童ポルノ法が厳しくなってきています。
先日、某店に行くとジュニアアイドルのDVDがありました。中学生、高校生の物でした。これは児童ポルノではないのでしょうか?
そもそも、私自身が児童ポルノ法について詳しく知らないので良ければ教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
ジュニアアイドルのDVDは児童ポルノ法に接触するのでしょうか?
水着姿が収められているジュニアアイドルのDVDは「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」に接触する可能性があると聞きました。
しかし水着姿は「衣服の全部又は一部を着けない姿態」ではありません。
それを考えるとジュニアアイドルのDVDは児童ポルノ法に接触するとは言えないように思います。
アダルトDVDで映像倫理機構などが、「18歳未満の未成年者及び高校生以下の生徒、児童の出演作品ならびに犯罪行為等の作品については審査の対象としていません。」と表示しているのですが、これは児童ポルノは審査しないということでしょうか?また、検査済証のシールが貼られているものは児童ポルノではないと考えていいのでしょうか?
昨日、児童ポルノ法のことを知らずに児童ポルノと判断されるかもしれないジュニアアイドルイメージDVDを買ってしまいましたが、7月15日までに処分していれば処分されることはないのでしょうか。
質問お願いします
児童ポルノ法が改正され、単純所持が違法となりました。
そこで質問なのですが、小学生や中学生、高校生のいわゆるジュニアアイドルのDVDや動画を所持していると違法になるのでしょうか。
もちろん性器は映っていない お店や公式のDVDショップで販売されている水着等着用のDVDです
条文の児童ポルノ1号と2号は理解できたのですが、最後の3号の定義や基準があいまいです
つまり性器や性交、性交類似の内容でなければ適用外ということになるのでしょうか。
某大手動画サイトで中学生や高校生のジュニアアイドルDVDを扱っているので問い合わせたところ、児童ポルノ商品ではございませんと返信がきました。つまり安心してお買い上げくださいということです
しかし、あらゆる掲示板ではジュニアアイドルDVDも違法だという声もあれば、合法だという声もあります
なので、それらのことについて詳しく教えて下さい
お願いします。
巷で販売されているジュニアアイドルのDVDは、児童ポルノとみなされるのでしょうか?
奈良県に住んでいます先日オークションで
アジア系のジュニアアイドル系のDVD購入した
中身は届映像系ではなくそのアイドルの画像が入っている奴だったのですが
落札してからきずました問題はここからなんです
届いた封筒を開けるとDVDーRが入っていて海賊版だときずきました
別に海賊版だからで困ってるわけじゃないんです
困ってるのは買ったDVDの中の画像なんです
画像の中身の内容は私服とパジャマの状態で子供下着が見えるくらいのヤツと
へそだしの服に下着がTバック着ている内容なんです
奈良県には児童ポルノ法律が有るとしりました
販売サンプル画像より中身が過激だった
画像の子は13才以下ぽい感じがします
今回が初めてジュニアアイドル系のDVD購入したのですが
自分はどこからがアウトかわからないのでもし内容がアウトなら
もしDVD売った人が捕まったら
自分も捕まってしまうのですか
消費生活センター相談して解らないの
答えで警察に相談しても答えがあいまいだし
相談の結果DVD処分したほうがいいと
みたいな感じだったので
DVDはさみで切りました
遊び半分で買ったことに後悔してます
自分はどうしたらいいのか解りません
お力をお貸しください。
児童ポルノ法が改正になると聞いたのですが下記のようなことについては処分する必要性はあるのでしょうか?
子役が出演している番組(水着姿や裸の場合も含む)を録画したDVD等
現在の法律で児童ポルノDVDや発売禁止になったJrアイドルDVDの購入・所持は違法になるのでしょうか?
また現在は合法だとしても、今後、法律の改正により単純所持が規制された場合、DVDを処分しなければいけないのでしょうか?
処分が必要な場合、DVDをどのように処分すればよいのか教えてください。
道徳やモラルに反する質問ですが、法律的にはどうなのか、という観点でご返答をお願いします。
今って児童ポルノの購入は罪に問われるのでしょうか?
今度、児童ポルノの改正があるとか聞きました
いつごろ改正されるのでしょうか?
仮に今罪に問われなくても改正後罪に問われいきなり部屋に警察が来たりするのでしょうか?過去にそういうものをダウンロードしたことがあり、今はもう消してないのですが・・・ちょっと怖くて・・・
教えてくださいお願いします
毎回すいません。
先週 私は警察署に児童ポルノらしき?DVDの破棄届けをしました。
後日 警察署から私の携帯にご連絡を頂きました。
そして「〇〇さんが破棄届けをして貰ったDVDを拝見しましたが、児童ポルノでは無いですよ」と回答を頂きました。
正直 訳が解らなくなりました。
そこで質問なんですが児童ポルノとは、6歳以上13歳未満の子供の事ですか?
すみませんが詳しくご説明お願い致します。
こんな話ですいません。児童ポルノと言っても、いろいろありますが、下着しか写ってない画像とか市販の上記のようなDVDも児童ポルノのとして取り扱われるのですか。決してふざけて質問しているわけではないので、よろしくお願いします。
2ヶ月前に購入したDVD、法改正前に買ったものも処罰されるのでしょうか。2015年7月15日から罰則が適用されたと聞いたけれど、それ以前の購入はどう扱われるのか。「自己の性的好奇心を満たす目的」とは何を指すのか。遡って処罰されるリスクはあるのか。法改正の時期と処罰の関係について11件の弁護士回答があります。
本当に不安で、困っています。
児童ポルノに該当するかもしれない動画を閲覧してしまいました!閲覧した当初は単なる女優だと思って閲覧していましたが、その後、もしかすると女優ではなく、18歳未満かもしれないと不安になり、閲覧した出演者が女優であるのかをどうかを確認したり、ネットで女優であるのかを質問したりする目的で保存しました。
確認したり質問した後はすぐに画像を削除しました。
確認した所、作品も特定し、作品の説明には出演者は全て18歳以上となっております。日本の法律を守っております。と記載されていました。
弁護士さんに質問です。
1.今回の件は違法ですか?また、検挙される可能性はありますか?
2.作品には出演者は18歳以上だと記載されていますが、万が一実際は18歳未満だった場合私は出演者が女優であるのかを確認したりネットで女優であるのかを質問する目的とはいえ18歳未満の画像を保存した事になりますがこの場合は違法となりますか?
3.万が一出演者が18歳未満だった場合女優であるのかを確認したり、ネットで女優であるのかを質問した後、
すぐに画像を削除しましたが、削除しても違法ですか?
初めて質問させて頂きます。児童ポルノDVDを今話題になっているところかもしれない所(どこで買ったか覚えていません)から5,6年くらい前(もっと前かも知れませんがハッキリいつかは覚えていません)に購入してしまい既にDVDを破棄していますが今とても不安ですそこで質問ですが
1.弁護士さんが対応した、聞いた中で今話題になっている児童ポルノDVDサイト購入者の中でもっとも古い方はいつ購入した人でしょう?たとえば単純所持施行前など。
2.また施行前に購入したひとも捜査対象になってしまうのでしょうか?
今は反省していますしとても不安です。よろしくお願いします。
お恥ずかしいお話ですが10年ほど前に児童ポルノDVDを通信販売で購入してしまいました。法律が改正され、所持でも犯罪になるとのことですが10年前の購入でも適用されるのでしょうか?DVDは何年も前に破棄しました。また他のDVD購入も処罰の対象になるのか教えてください。拙い文ですがよろしくお願いします。
数年前に興味本位で児童ポルノを数回にわたってインターネット通販からDVD購入してしまいました。
現在は処分済みですが興味本位で購入したことを罪に問われることはあるのでしょうか?
また、二次元もので18歳未満に見える18禁ゲームや画像を所持しています。
それと小学生のグラビア写真集も持っています。(大手プロダクションの通販から購入しました。)
これを理由に児童ポルノ関連の罪に問われることはあるのでしょうか?
法律が改正され施行後に
ジュニアアイドルの画像を閲覧、保存してしまいました…
法律があることがわかりすぐに削除しました
ここで、質問ですが
児童ポルノの、正しい定義
ジュニアアイドルの画像は児童ポルノに含まれるのか、
私の場合、検挙されてしまうのか、
削除してあっても、家宅捜索や逮捕という形になってしまうのでしょうか…
よろしくお願いします
何度も似た内容で申し訳ありません
児童ポルノに関する質問です。
自分はとあるグラビアアイドルのグラビアDVDを所持していました。
内容は、水着姿や、性器を手などにより隠しているが着衣していない状態であるものなどです。
いわゆるイメージビデオ?的なものでしょうか。
そのグラビア女優なのですが、そのDVDの発売時点では(wikipediaより)18歳に達している状態でした。
プロフィールが正確であれば、18歳の誕生日を迎えた半年後にDVDが発売されています。
しかし、もし撮影が17歳の時にされていれば、児童ポルノにあたる可能性があるという情報を見まして、怖くなってDVDを割って物理的に破壊した状態で廃棄しました。
ですがその廃棄したのが、児童ポルノの単純所持に対して罰則が適応される2015年7月15日以降になってしまいました。
このように、そもそも児童ポルノにあたるかわからないものを、罰則適応される7月15日以降に自己廃棄した場合、罪に問われる可能性はありますでしょうか?
また廃棄直前に、仮に18歳未満で撮影されたとして、ポルノにあたるのか自己判断しようとして、一度再生してしまいました。
その際に内容にポルノ要素を感じたため、児童ポルノにあたるかどうかは判断できずにいたのですが怖くなって廃棄した次第です。DVDの再生をしたのも15日以降になります。
以上をふまえて、罪にあたる可能性があるのか、とても不安な状態です。どうかご回答よろしくお願いいたします。
ちなみに、DVDの撮影時期は公表されていないようだったので、確認できませんでした。
7月15日から新しい児童ポルノ法が施行されるみたいなんですが、ポルノ作品の所持や保管が禁止されてるということなんですがたとえばジュニアアイドルなどのDVDなどをレンタルする行為も法律違反になってしまうんでしょうか?
また過去にレンタルしたり所持してたりという程度でも罪に問われてしまうんでしょうか?
過去に裏DVDと児童ポルノを2001年から今年にかけて、かなりの数の裏DVDを購入しました、なお、児童ポルノの奴は既に5年くらい前に全て破棄しました。今では1枚も持っておりません。裏DVDもやはり破棄した方が良いと思って、今では2週間前に全て破棄してしまいました。児童ポルノ改正法では改正案が修正され単純所持の禁止が濃厚のようです。しかし、過去にさかのぼって購入している場合は例え執行後でも逮捕や検挙の可能性はあるのでしょうか?毎日が不安でなりません。購入した裏DVDだけでも飽きたら破棄して新たに購入して、また飽きたら破棄してまた購入を続けてました。具体的な数字はわかりませんが、もしかしたら1000枚以上は購入したかもしれません。しかし、全てのDVDを破棄してしまってので警察に事情聴取された時にはどのように対応したらよろしいでしょうか?
児童ポルノDVDを所持していることなっているかもしれません。(サイトに登録されていると思うためです。)
警察に相談すると、もっていても問題にはならず、また所持禁止になったとしても手元になければ問題がないも言わました。
また所持したぐらいで家宅捜索することもないとおっしゃられていたのですが、とても心配です。
これから社会にでていく身としては心配したまま働くことは本当に辛いです…
そこで、警察から捜査されるなどの心配なしで過ごすことはできないでしょうか?時効とかの関係などからも教えてください。
よろしくおねがいします。
18歳未満のアイドルDVDを所持・売買しています。
現在、審議中の児童ポルノ改正法案が可決された場合
単独所持も違法となるようですが、
ショップで売られている18歳未満のいわゆる
ジュニアアイドルDVD(水着はありますが裸の映像はありません)を、
所持していることも違法になるのでしょうか?
また可決後はネットオークションやAmazon等で、
売買にて処分した場合も違法行為になってしまうのでしょうか?
現在所持しているDVDを今後どうすればいいのかわかりません。
今の内に処分しておくべきなのでしょうか。
慌ててDVDを割って捨てた、デジタルデータを削除した。でも処分の証拠がなく不安が残っていませんか。罰則適用の前に処分すれば問題ないのか、それとも購入した事実が問題なのか。警察に相談して処分を依頼する方法もあるのか。処分のタイミングと法的な扱いについて15件の実例と弁護士の見解を見てみましょう。
【相談の背景】
ヤフオクでここ2~3年で複数の出品者からジュニアアイドル(18歳未満も有り)のDVDと動画を購入しました。とても安かったため確認したところ海賊版というコピーDVDに該当するものでした。DVDは市販に売られているDVDをコピーしたものになります。
安かったということもあり、いけないと分かっていたのですが数回購入してしまいました。個人で楽しむためで、販売配布目的等は全くありません。
購入した中に児童ポルノに該当するものはなかったと自分では認識しているのですが、ただ出品者の中にはそういった児童ポルノに該当する商品も扱っていたかもしれません。
その後、児童ポルノ法で単純所持だけでも罪になるという事を知り、
いろいろな不安と海賊版を購入してしまった後悔もあり購入したDVDは全て廃棄、PC、ハードディスク内の動画も全て削除しました。現在は所持していません。ただ破棄した際の証拠は残しておりません。
【質問1】
もし今後出品者が摘発された場合、購入者リストから購入者も家宅捜査や、逮捕されることはありますでしょうか?DVDは廃棄しましたがPCとHDD内のデータは削除しましたが警察の方で復元はできるもしれません。
【質問2】
また今後私はどういった対応を取ればいいでしょうか?
家族もおり、迷惑をかけず自分で何か解決できるのであれば実行したいと思っております。ご教示いただけましたら幸いです。
【相談の背景】
先日、グラビアアイドルのDVDを某有名オークションサイトで購入したところ、購入した後でそのアイドルが撮影当時未成年の所謂「ジュニアアイドル」だったことに気付きました。(個人撮影などのものではなく、普通に流通していたもののようです)購入ページでも1枚目の商品画像しか見ておらず、2枚目の画像にそう文章で書いてあったことに気付きませんでした。児童ポルノの単純所持と見做される可能性があることが怖くなり、購入キャンセルの意思を出品者に伝えましたが、もう出荷してしまったそうです。
今確認できる画像の限りでは児童ポルノの用件にあてはまるかわかりません、私はそう感じませんでしたが…
このまま届いたとき早急にDVDやパッケージ自体をハサミで破壊しようと思っています。そして破壊したことがわかる証拠写真とキャンセルしようとしたこと、内容を把握しないまま購入したと出品者に伝えているやりとりを印刷して保存しておこうと思っています。
【質問1】
数日後に届くのですが、実際に届いたとき上記案以外に私にできる対処はありますか?
【相談の背景】
児童ポルノ禁止法とアイドル写真集について、質問です。
とある書店で、一昔以上前に発売されたアイドル写真集を見つけました。新品だったし、以前ファンだったので買おうかと思ったのですが、発売日的に成人前であるように思われ、購入を保留しました。
書店も出版社も大手なのでまず間違いはないかと思うのですが、児童ポルノは厳しいので、不安です。
【質問1】
未成年のアイドル写真集は児童ポルノですか?また、成人以外に年齢の線引きはありますか。
【質問2】
買ったり所有したりしたら逮捕されますか。買わない方がいいでしょうか。
【質問3】
この写真集について、ネットで調べたのですが、その行為は犯罪になりますか。
【質問4】
この質問は児童ポルノやわいせつ物の陳列、助長、その他、業務妨害などの犯罪にあたりますか。
本当に不安で、困っています。
児童ポルノに該当するかもしれない動画を閲覧してしまいました!閲覧した当初は単なる女優だと思って閲覧していましたが、その後不安になり、閲覧した出演者が女優であるのかをどうかを確認したり、ネットで女優であるのかを質問したりする目的で保存しました。
確認したり質問した後はすぐに画像を削除しました。
確認した所、作品も特定し、作品の説明には出演者は全て18歳以上となっております。日本の法律を守っております。と記載されていました。
弁護士さんに質問です。
1.今回の件は違法ですか?また、検挙される可能性はありますか?
2.作品には出演者は18歳以上だと記載されていますが、万が一実際は18歳未満だった場合私は出演者が女優であるのかを確認したりネットで女優であるのかを質問する目的とはいえ18歳未満の画像を保存した事になりますがこの場合は違法となりますか?
3.万が一出演者が18歳未満だった場合女優であるのかを確認したり、ネットで女優であるのかを質問した後、
すぐに画像を削除しましたが、削除しても違法ですか?
4月にフリマアプリでジュニアグラビアアイドルDVDを購入してしまいました。
正直、児童ポルノ違反があることを知らなくて怖くて購入を後悔しました。
今は、廃棄処分して手元には持っていません。
警察が自宅に来て逮捕や家宅捜索されるのが怖くて心配です。 今後の生活に影響が出て毎日不安でいっぱいです。
先生方に質問があります。
この場合、逮捕や家宅捜索、処罰になるのでしょうか?
今、廃棄処分して持っていないですが、この場合は、どうなりますか?
送られてきたアダルト動画の購入リストの中に児童ポルノらしき画像が紛れていた際の対処について、児童ポルノ関連法に詳しい先生がおられましたら是非お願いします。
知人が、時々購入していたアダルト動画の販売元から新しい作品のリストの提供を受けたところ、その中に児童ポルノと思われる画像がいくつか含まれていたらしいです。知人は児童ポルノには興味がなく、単純所持さえも違法であるという認識を持っていたため直ぐに削除したとのことですが、その法的な評価がどのようなものになるのかがとても気になっている様子です。
質問として、自ら欲したわけではない児童ポルノ画像であっても、送られてくるなどして所持してしまった状況では犯罪行為として裁かれてしまう恐れはあるのでしょうか?
また、その恐れを防いだり軽減したりする方法がありましたら具体的にお教えいただけると幸いです。
2011年か2012年頃に児童ポルノdvdを通販で購入し、単純所持が禁止される前には処分しました。購入元のサイトは今は検索できないので、無くなったのか、名前を変えて運営を続けているかもしれません。もし、この時の購入履歴が出回っていたら、それが元で、警察から連絡や家宅捜査などがある可能性は高いでしょうか?最近大規模な取り締まりがあり不安です。
弁護士のみなさま宜しくお願い致します。
児童ポルノ法の単純所持についての質問です。
現行、大手の通販サイト(DMMなど)で販売されているジュニアアイドルDVDは児童ポルノにあたらないと考えてよろしいでしょうか?
よろしくご回答お願いいたします。
4年くらい前に興味本位で児童ポルノに該当してしまうDVDをネットで購入してしまいました。
買ってしまったあと怖くなってすぐにすべて破壊して捨てました。
しかし、買ったという事実だけは残ってしまうので、いまだに単純所持していると疑われてしまうのではないかと思いとても不安です。
特に法律改正があるということで本当に毎日後悔しています。
これからどうすればよいでしょうか?
前購入した児童ボルノDVDを処分したいと考えています。
⑴7月の処罰施行後に警察に家宅捜索や事情聴取されないように処分するのはどうすれば良いでしょうか?
⑵児童の陰部が写っているものはもちろん処罰の対象になりますが、1999年以降に発売された、いわゆるジュニアアイドルのDVD、児童が性行為をしているコミック(普通アダルトビデオショップでも購入可能なもの)も対象になるのでしょうか?
家族や会社にバレたくありません。よろしくお願いします。
すみません前回誤って児童ポルノと思われる誤って画像を右クリックで保存してしまったで質問した者です。
罰則はまだないということなので、正直に警察に相談しようと思います
※一度電話しましたが、年末年始休業で担当が居ないとのことなのでまたかけると伝えてあります。
その際に昔ネットオークションで落札した、アダルト雑誌の処分も相談しようと思いますが。
ネットオークションなので、購入時に本の中身は確認していない、古本で安かったのでこれにした。
国内で出版社から正規に販売した物とのことで落札した。
※古本でも規制が緩かった時代の本は規制の対象になりうると言う判断でいいのですよね
新基準だと該当しそうな部分があるので、相談したいでいいでしょうか。
またとあるサイトから運動会や体育祭の画像データを購入しました。
今まで、購入元のサイトに、新基準でも児童ポルノではない、当店は警察の指導を受けている。
納税申告しているとの説明を信じて、買いましたが。
これらの説明はあてになるものでしょうか。
お忙しい中とは思いますがよろしくお願いします
最近、児童ポルノの単純所持の違法が国会で可決されました。
それに関連して、
僕は以前、児童ポルノの単純所持に該当すると思われるDVDを購入しました。
購入したのは3回で、2009年1月(1回)と2012年3月(2回)です。
今も持っていて、処分をしたいのですが、どのように処分をすればよろしいのでしょうか?
僕の考えている処分方法としては、一般ごみとして(DVDを)処分することです。
また、FC2コンテンツマーケットでも児童ポルノと思われる作品を購入してしまいました。
こちらは今年に入ってからです。
削除したいのですが、自分からはできません。
この場合はどのようにすればよろしいのでしょうか?
最後に、以上のことから、僕のところへ警察の家宅捜査が入る可能性はありますか?
長くなりましたが、以上、よろしくお願い致します。
2年ほど前~去年初め頃まで、興味本意で2~3のサイトから児童ポルノDVDをインターネットから購入してしまいました。
近年、児童ポルノが厳罰化されていく流れがあり、今頃になってどんどん不安になってきました。
そこでいくつかの質問があります。
①単独所持は条例などにより、地域によって対処が異なるのは知っていますが、
今のところ東北地方では問題がなかったのでしょうか?罪に問われる県はありますか?
②他の方の質問に、処分する時も『刑事裁判で通用するような形式で、証拠として残す必要がある』との回答があったのですが・・・。購入したものを自分でシュレッターにかけてすべて破棄してしまいました。
不安で、とても焦っていたとはいえ、相談を先にしてからすべきでした・・・。
これは問題無かったでしょうか?
③②に書いたように自分で処理してしまっているので、今より厳罰化された場合に、
もし捜査等が入ったら「自分で破棄しました」と正直にいっても信じてもらえないのではと不安です。
その点はどうなのでしょうか?
④今後さらに厳罰化がなされた場合には家宅捜索などがあるのではと不安です。
現在の時点でもう破棄している為、何の証拠も規制対象物も所持していないので正直に話せば大丈夫でしょうか?
罪に問われたりしませんか?
よろしくお願いします。
児童ポルノとは何歳未満から児童ポルノになるのでしょうか?
売っているDVDに19歳と書いてありますが、児童ポルノでしょうか?
説明文に児童ポルノにあたらない年齢が書いてあれば警察に家宅捜索等うけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
無修正とモザイク有りDVD百数十枚位のセットで購入して後悔してます
すべてを鑑賞してないので児童ポルノが含まれているかもわかりません
他の方が警察署で処分してるのを拝見しましたが今日
2011/11/26現在
わいせつ、児童ポルノの単純所持は違法になったのでしょうか
近々、警察に処分をお願いしようとおもいますがわいせつ、児童ポルノ法律が改正されてたら
処分願いをしたら逮捕されるのかわからないので
また、入手方法を警察できかれるとありますが
オークション購入なのでお互いに連絡先を知っています(嘘の記載かもしれませ)
警察に入手相手を教えなければならないでしょうか?
拒否できないでしょうか
できれば、相手を教えたくないです
相手が恨んで
私の家まで何らかの報復が怖いからです
アドバイスお願いいたします。
Amazonでの購入履歴、オークションで氏名と住所を渡してしまった記録。販売業者が摘発されたら、7,500名のリストから200名が書類送検されたニュースのように自分も捜査対象になるのでしょうか。すでにDVDは処分済みでも、過去の購入履歴だけで家宅捜索が来る可能性はあるのか。21件の不安の声と弁護士の回答があなたの疑問に答えます。
【相談の背景】
最近、某オークション内で女学生のヌード写真集を購入したのですが、中身を見ると未成年も写っていました。正直、驚きました。この写真集は、児童ポルノ禁止法ができる前に発売された写真集です。
児童ポルノにあたってしまうでしょうか。
また、オークション内で購入履歴も残っているので逮捕されたり警察に呼ばれたりするのでしょうか。
購入してしまったのでその後どうすれば良いでしょうか。
【質問1】
写真集の処分などはどうすればいいでしょうか。
【質問2】
警察に行った方がいいのか、それとも弁護士に相談した方がいいのか。
【質問3】
警察に呼ばれる可能性がありますか。
【相談の背景】
2ヶ月ほど前、アイドルDVD専門の通販サイト2つで、計10本ほどジュニアアイドルのイメージビデオを購入したのですが、最近報道された児童ポルノDVDの単純所持で逮捕者が出たというニュースを見て、今になって不安になってきてしまいました。
私が購入したDVDは、全て過去に発禁・回収等はされておらず、どれもオークションサイト等で普通に取引されているものでした。しかし、だからといって児童ポルノに当たらないとも言えないため、どうしても不安が拭えません。
また、自分でDVDの映像も全て確認しましたが、児童ポルノ法2条3項各号の規定に該当するようなシーンは見られませんでした。しかし、これもあくまで私にはそう見えたというだけのことですので、やはり不安です。
最後に、できるだけ信頼できるサイトを選んだつもりではあるのですが、通販サイトでDVDを買う際、本名や住所などの個人情報を全て店舗に渡してしまったことも気がかりです。
【質問1】
この場合、私が購入したジュニアアイドルDVDが児童ポルノにあたると認定され、起訴される可能性はどの程度あるのでしょうか。
【質問2】
仮に今回DVDを購入した通販サイトが摘発された場合、購入したDVDが児童ポルノにあたらなかったとしても、購入者リストから遡って私の元に家宅捜索が来るようなことはあるのでしょうか。
【質問3】
単純所持で逮捕者が出たというニュースでは「着エロ」と呼ばれるセミヌードのDVDを所持していたとのことですが、児ポ法の定義に該当すると認定されるのは、これと同程度に過激な場合と考えていいでしょうか。
【相談の背景】
以前フリーマーケットで購入したジュニアアイドルのDVDを不要なのでオークションに出品したところヤフーの規定違反だとして削除されました。
児童ポルノについて疎く、また開封していないので中身は見ていませんが、パッケージやネットで確認したところ、裸ではなく水着とかランドセルを背負った動画のようなので大丈夫だと思った次第です。
しかし、児童ポルノについてネットで調べると裸ではなくともダメだとの記載がありました。
ちなみに私は子供には興味は全くありません。
【質問1】
すぐにDVDを粉々にしましたので廃棄しようと思いますが、警察に連絡をした方が良いのでしょうか。
また捕まってしまいますでしょうか。
【相談の背景】
某オークションサイトにてジュニアアイドルのDVDを購入しました。1枚は市販でも流通しているものでもう一枚は海外のものだったのですが水着でも露出が多く児童ポルノに抵触するのではと思い出品者にお願いしてキャンセルしてもらいました。
【質問1】
もしこのキャンセルしたDVDが児童ポルノだった場合に私のもとに家宅捜索がくる可能性はありますか。
【相談の背景】
先日家の大掃除をしていたところ20年くらい前に購入したジュニアアイドルのdvdを発見しました。ネットで調べると現在は廃盤で関係者は逮捕されていました。これはお宝で高値がつくかもと期待して安易にネットオークションに出品してしまいました。それからもネットで調べていくとどうやら逮捕後に児童ポルノとして扱っていると知りました。同時にオークションから違反告知があるとメールが来ました。すぐに出品停止にしました。
【質問1】
この場合逮捕されるのでしょうか?警察に先に出頭した方が良いでしょうか?不安でなりません。
児童ポルノの単純所持について教えてください。質問が多く申し訳ありませんが、不安で仕方なくどうかよろしくお願いいたします。
先日、ネットオークションで①外国人女性の写真集(データ)と、②日本人女性のイメージDVDを購入してしまいました。
①裸はありませんが、過激な下着により臀部を強調して撮ったものが多いです。モデルは明らかに18歳未満に見えますが、商品紹介ページには「モデルは全て18歳以上」と書かれています。
購入時もサンプル画像を少し見て「18歳以上と書かれているので」と安易に購入してしまいました。バカなことをしたと反省しています。
質問1:児童ポルノの単純所持罪に該当しそうでしょうか?
また、Tバック画像の単純所持で逮捕された事例はありますか?
②18歳未満の所謂ジュニアアイドルで、裸も過激な下着もなさそうなので安易に購入してしまいました。ただ、調べましたところそれでも児童ポルノに該当する場合がありそうで不安になっています。水着で、臀部や陰部のアップシーンは見られます。
質問2:児童ポルノの単純所持罪に該当しそうでしょうか?
また、ジュニアアイドルの水着DVDの単純所持で逮捕された事例はありますか?
質問3:多少でもリスクがある場合、データやDVDは全て破棄するべきでしょうか?
ネットで、下手に破棄すると証拠隠滅ということで却って不利になることもあるような記載がありましたので・・・。
質問4:破棄すべき場合、単に破棄だけすれば良いでしょうか?万一家宅捜索になった場合、
何かが存在しないという証明は難しいように思うのですが・・・。
児童ポルノ単純所持の家宅捜索は、部屋の隅から隅まで(+PC、スマホ)を単純に行うものでしょうか?
質問5:最悪単純所持罪となった場合、会社や別居家族には知られますか?
質問6:多少でもリスクがある場合、該当の出品者の方には正直そういった商品の販売は止めていただければというのが本音です。販売者の逮捕から購入者の捜査に繋がるでしょうし。
オークションサイトの取引連絡画面で連絡可能ですが、そうした忠告をすることは得策でしょうか?
購入者の立場で、オークションサイトに記録が残るやり方だと下手に刺激してしまうだけでしょうか?
長くなり申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
はじめまして。
先日、スマートフォンで児童ポルノらしき動画(見た目は完全に違法だが出演者は18歳以上との説明あり)も扱っているwebサイトにメールアドレスを書いて会員登録をし、陰部の露出のないジュニアアイドルのイメージビデオ?のような動画を無料で購入してしまいました。またスマートフォンでの購入だったので、本体にはダウンロードされずにストリーミング再生となりました。後日我に返ってそのサイトからは退会手続きをしましたが、児童ポルノの単純所持で家宅捜査や書類送検を受けないか不安です。
・購入した動画に陰部の露出が無かった事。
・無料(0ポイント)での購入であった事
・ダウンロードでは無くストリーミング再生であった事。
・登録の際に、メールアドレスを入力した事。
などを踏まえて、検挙の可能性はあるのか?という事を知りたいです。
よろしくお願いします。
初めてご相談させていただきます。
先日ニュースで報道された児童ポルノDVD販売業者から購入をしています。
報道を見てすぐにDVDは割り、念のため写真も撮りました。DVDは割った状態で保管しています。
またパソコンにコピーしたものについてもパソコン自体を物理的に破壊し、保管しています。
購入してしまったことに後悔と反省をしながらも、今後警察の捜査があるか心配で眠れません。
そこで質問させていただきます。
①購入時は隣の市の郵便局留めで住所の記載はせず、電話番号は違う番号、氏名は本名で受け取っています。さほど多くない氏名ですので、すぐに住所が特定され、家宅捜査が入る可能性があるでしょうか?
②警察に相談することも考えていますが、DVDは割ったものを持参するのがよいか、または割った写真や破壊したパソコンを持参するほうがよいかどちらでしょうか?
③警察の相談窓口は警視庁の少年課でしょうか?
④警察に相談したことは家族に伝わってしまうでしょうか?
ご回答をよろしくお願いいたします。
児童ポルノDVDの件でご相談させて頂きたいのですが、
自分も多くの相談者と同様に、話題のサイトから興味本位でDVDを昨年購入してしまいまして、対処に悩んでおります。
昨年の時点でDVDを処分してしまったのですが、
警察に先に相談した方が良いかと考えています。
警察に相談する際に、弁護士の方にも相談や同伴をお願いした方が良いのでしょうか?
あまり経済的にも余裕が無く、料金や罰金についても心配です。また実家で生活しておりまして、家族にも迷惑をかけたくありません。
自業自得ではありますが、
一刻も早く警察に行くべきか、弁護士の方に直接相談すべきか、その際の料金や家宅捜査の可能性などについて、
ご助言頂けたら幸いです。
長々とすみません。
よろしくお願いします。
児童ポルノDVDの可能性がある裏DVDを過去にインターネットで買ってしまいました。
内容は女子高生の出てくるものでモザイクがある普通のアダルトDVDとして店頭や通販サイトで売っているものが無修正で流出したものと思います。
出演している女優さんは恐らく18歳以上であると思うのです。(裏流出はしてるが普通の表のメーカーが作ってたものなので) ただし明らかに子供のような女の子が出てなかったにせよ、若い子ではあるので本当に18歳以上か不安があります。もちろん当時は18歳未満ではないと思って買ったのですがやはり不安です。
さらに購入した時の業者が無修正DVDの販売業者ですので今後もしその業者が検挙され児童ポルノDVDも売っていたとなった場合、児童ポルノDVDを買ってなくても購入者リストのようなものに名前があれば私も取り調べや捜索を受けることになるのでしょうか?
私が購入した時には一見して児童ポルノと思われるものは販売されてなかったのですがやはり非合法の業者なので、
後悔してますが、
また、拘留で何日も拘束されるのでしょうか?
家宅捜索なども受けるのでしょうか?
購入したDVDに関してはすでに廃棄してます。
5年ほど前にインターネットで児童ポルノのDVDを数十枚購入してしまいました。
届け先は自宅ではなくて局留めにしました。
どんなサイトで購入したか覚えていない為、購入した業者が摘発されているか分かりません。
単純所持が違法になると知って施行猶予期間に廃棄していたので安心していたのですが、ここにきて不安になってきました。
あとはジュニアアイドルの水着写真集もあったのですが家のどこにあるかわからなくなってしまいました。
僕は妻と子供がいるためこれがバレてしまうのが凄く不安でしかたないです。
1.現在の状態で家宅捜索されることはあるでしょうか?
2.局留めでも住所はわかってしまうのでしょうか?
3.家宅捜索をされた場合職場に知られるのでしょうか?
4.家宅捜索をされた時にジュニアアイドルの本が見つかったら単純所持に該当するのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
ここ数日、かなり気に病んでいることがあります。
是非とも先生方にご回答いただけますと助かります。
数日前にネット通販サイトで、中古のアイドル雑誌を購入しました。
好きなアイドルが載っているということで、内容をよく確認せずに購入したのですが、
タイトルをWeb上で検索したところ、どうやらジュニアアイドル時代のもののようで、
そのアイドルも含めて数人の中高生(なかには小学生も?)の水着写真が載っており、水着姿を映したDVDも付いているらしい、ということが分かりました。
①
この商品の購入は、いわゆる「3号ポルノ」の単純所持に該当するのでしょうか?
また、それを理由に警察が購入履歴を辿って家宅捜索にくる可能性はありますでしょうか?
商品は未発送なので、内容はまだ確認できないのですが、
検索エンジンで商品について調べてみた結果、次のようなことがわかりました。
・10年ほど前に発売。
・「裏物」という感じではなく、当時は普通に出回っていた様子である。
タイトルで検索すると、通販サイトやオークションサイトの商品ページが複数ヒットするが、そのうちのほとんどが在庫なしか、取扱終了になっている。
・表紙の画像から出版社が分かったので、その出版社のページで商品の情報を探してみたが、何も掲載がない。
・商品はまだ到着していないが、3号ポルノの定義にあるような体のアップなどは含まれている可能性はある。現在も活躍している女優も載っており、1号・2号ポルノではない様子。
②
もし家宅捜索の可能性があるとすれば、可能性を減らすためにすべきことはありますでしょうか?
通販サイトには一度キャンセルを申し出たのですが、受注後のキャンセルは受け付けておらず、返品も受け付けていない、という規約があると言われ断られてしまいました。
もちろん規約をしっかり読んでいなかった自分が悪いのですが、このままでは(該当するとすれば)児童ポルノ購入の事実が確定してしまいます。抗議したほうが良いのでしょうか?
やましいものは他に持っていないつもりです。しかし、「児ポで家宅捜索を受けた」ことが知れ渡れば、たとえ検挙されなくても親や知人に冷たい目で見られてしまいそうで、とても心配です。
乱雑な文章で、申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
先生方、お力をお貸しください。
最近ニュースで児童ポルノ関連で逮捕されたというニュースを聞き、突然不安になりました。
お恥ずかしながら、興味本位で3、4年程前に児童ポルノのDVDをネットで購入してしまいました。
営利目的などではなく、購入などはこれっきりです。
現在、とても後悔しております。
その後、引っ越しで自身の荷物整理した時以降、DVDは行方不明となり、自宅に残っているのかわからない状態です(少なくとも自身の部屋などの生活範囲内では見つからず)。DVD・CD‐R類を映画や音楽など含めていくらか処分したのですが、児童ポルノのDVDもその時に破棄したかどうかの記憶は曖昧です。
当時のネットショップは現在はどうなっているのかも分かりません。実は既に摘発されており、顧客リストとして私の氏名など流出しているかも不明です。
2015年7月15日から単純所持も罰則化となりましたが、先生方には2つ質問がございます。それぞれの可能性の割合もお聞きしたいです。
1.過去に購入した事がある という理由で逮捕、家宅捜査、事情聴取などありえるのでしょうか。
2.過去に購入した事があることから、現在も所持していると見なされ、逮捕、家宅捜査、事情聴取などありえるのでしょうか。
現在、ショップやネットで売られているジュニアアイドルDVDは、なぜ、警察の手が入らないのでしょうか?何か審査みたいなものを通過して児童ポルノにならないとか、その理由が知りたいです。提供罪になるのでは?と思ったもので。
正規で適法だから良しとされているのでしょうか?
私は2年前、オークションでジュニアアイドルのDVDを2~3枚落札しました しかし中には過激的な物もあり怖くなりすぐにDVDをすべて廃棄しました 質問なのですが児童ポルノ法が今年改正されましたが児童ポルノ法が改正される2年前のオークションでDVDを落札した事をさかのぼって警察は捜査して自宅に家宅捜索しにきたりするのでしょうか? もし家宅捜索されるかもしれないならどのぐらい可能性がありますか? 教えて下さい
私は学生時代にいわゆる小学生のジュニアアイドルのDVDをネットで複数購入しました(現在は破棄)。今は普通に市販されていますが,その内容が過激なため将来児童ポルノの単純所持容疑で,顧客リストから家宅捜索などがあるのではないかと心配です(可能性は低いと思いますが)。
そこで,いくつか質問させていただきたいです。
①単純所持罪の施行後,1年間の猶予期間に,警察署に行き「以前ジュニアアイドルのDVDを購入したが,もう破棄した」と相談した場合,証拠隠滅の可能性がないと思われて,家宅捜索の可能性を低くすることができるか
②この場合,購入履歴や破棄の証拠写真などが必要か,また無い場合はどうなるか
③自分の住んでいる県と,販売元の会社がある県のどちらの警察に相談にいけばよいか(顧客リストから発覚することを考えると,後者の方がいい気もします。また複数の販売元から購入したため,複数の県の警察署に同じことを相談する必要があるのか)。
④学生時代に実家で購入したため,家宅捜索が入るとすれば職場でなく実家に入るのか
以上,できるだけ答えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
通信販売でジュニアアイドル(おそらく小学生?)のDVDを購入してしまいました。
すでに廃棄・あるいは返品しており今は手元には無いのですが、この場合過去に購入したという事実だけで捜索や逮捕に至ることがあるのでしょうか。
このDVDは、現在では一応市場に流通していますが、専門家判断で児童ポルノにあたるのかどうかはわかりません。
また児童ポルノに当たらないという場合でも、将来単純所持が違法になれば過去に購入したということで捜索が入ってしまうのではないかと心配です。
今できることはもうないかもしれませんが、今後想定される事態と対応策についてご教示いただきたいと思います。
児童ポルノの裏ビデオを12年前に購入してしまいました。 今では後悔の気持ちでいっぱいです。 質問があるのですが、児童ポルノ法が改正されて、単純所持が禁止になったら、その業者の顧客リストから私のことが判明して、家宅捜索などはありえるのでしょうか? ビデオはすべて処分しました。 法改正されたら、ビデオを処分したことを警察に言ったほうがいいのでしょうか? よろしくお願いします。
児童ポルノについて教えてください。
個人で見る目的で購入の場合、処罰されないというのはわかったのですが、まだ不安で、警察に相談に行こうと思っています。
その際にすでにDVD の実物は処分してしまい、手元にはないのですが、メールのやりとり等も証拠として、持っていくべきでしょうか?
また業者が摘発された場合、早い段階で購入者の私の自宅に警察が家宅捜索に来たりすることはあるのでしょうか?
先に警察に行って話をすれば、大丈夫なのでしょうか?
あと一つ、パソコンの履歴等も調べられるのでしょうか?
毎日不安と購入に対する後悔で眠れない日が続いています。
考えすぎなのでしょうか?
皆様の回答よろしくお願いいたします。
先日インターネットで、児童ポルノのDVD を購入してしまいました。
品物も届いて、お金も支払いました。
業者からは入金確認のメールが届いた以降、何も届いていません。
ただ最近になって、購入したサイトが違法であることがわかりました。
それを見て、怖くなって、DVD は処分しました。
今はすごい後悔しています。
質問なのですが、購入は犯罪になるのでしょうか?
また業者が摘発された場合、警察が購入した人の自宅に来る事はあるのでしょうか?
あと、すごく不安で毎日を過ごしているので、警察に行って、購入してしまい、処分もしてしまいました。と伝えるべきでしょうか?
逮捕とかはあるのでしょうか?
長々と失礼しました。
皆様の回答よろしくお願いいたします。
大手通販サイトで堂々と売られていたから安全だと思った、プロフィールには18歳と書いてあった。でも実際の撮影時期や年齢が不明で不安になっていませんか。見た目では児童かどうか判断できない場合、「知らなかった」という弁解は通用するのでしょうか。市販DVDを購入した9件のケースで弁護士がどう答えているか確認してみてください。
【相談の背景】
児童ポルノの所持について質問です。児童ポルノの購入もしくは無償での譲り受け、ダウンロード等なんらかの方法で入手した場合、単純所持で犯罪になり得るのは知っております。しかしながら、インターネットのサイト上やアダルトサイトに掲載されているアダルト動画を児童ポルノに該当するかしないか判断が付きにくいもの物もあると思います。そういった物を購入やダウンロードしたが実は児童ポルノで提供者が検挙された場合、購入者も捕まってしまうのでしょうか。自分自身は児童ポルノは所持していないのですが、アダルト動画を購入したりするので、児童ポルノと知らずに買って後日警察が来るなんてことになりたくないと思いまして…。今自分が持ってるアダルト動画で児童ポルノはもちろんのこと、児童ポルノ以外でも警察の捜査対象になる動画を持ってるのではないかと不安です。いくつか質問させてください。
【質問1】
児童ポルノの提供者が検挙された場合にその人から児童ポルノを入手した人は捜査される可能性は高いと見ていいのでしょうか。それともただの単純所持予想ならば警察が動かないことも多いのでしょうか。
【質問2】
児童ポルノ以外に購入やダウンロードをした場合に、犯罪になるかならないか問わず警察がくる可能性のあるものはどのようなものがあるでしょうか。
【相談の背景】
倫理基準のページに以下の記載があるアダルトサイトにて、動画を購入しました。質問内容について、ご確認させてください。
『日本ビデオ倫理協会、ビジュアルソフト・コンテンツ産業協同組合、コンテンツ・ソフト協同組合、全日本ビデオ倫理審査会、日本映像ソフト制作販売倫理機構に準ずる。
※その他倫理団体作品および自主規制メーカー作品は、自社倫理基準に準ずる。
※満18歳未満の出演者がいる作品は取り扱いをしておりません。』
【質問1】
仮に購入した動画に18歳未満の出演者が含まれていた場合、児童ポルノの単純所持に当たりますでしょうか。
【質問2】
検挙する側は、どのような基準で所有物が児童ポルノかどうかを判断するのでしょうか。
【相談の背景】
市販のイメージDVDを販売したいのですが、
ジュニアアイドルDVDや18歳未満のイメージDVDに関してはどうなのだろうかという疑問があります。
毎回ひとつひとつDVDを弁護士さんに確認してもらっていては商売になりません。
【質問1】
過去に市販されているDVDは問題ありませんか?
【質問2】
問題がある場合、どの辺からアウトでしょうか?
制服や通常の水着やスクール水着は大丈夫だと思いますが、
例えばTバック、陰部が水着に押し付けられている、陰部がキリギリ隠れる水着はアウトなど。
【質問3】
アウトがある場合は大体の目安で大丈夫です。
その目安から更に安全な線引で仕入業者に選別してもらうようにします。
どうぞ宜しくお願い致します。
今年の4月にフリマアプリで児童ポルノの可能性のあるジュニアグラビアアイドルDVDを購入してしまいました。一部水着らしき物も写っていました。児童ポルノ違反があることを知らなくて購入したことを後悔しました。
今は、手元になくゴミとして廃棄しました。
弁護士の方に相談せずに廃棄してしまいました。
この場合、警察が自宅に来て逮捕状を持って逮捕しに来たり、刑罰されたりしないでしょうか?
また、書類送検や家宅捜索、起訴、裁判されたり有罪になったりしないでしょうか?
このことで、毎日不安でいっぱいで心配で仕方がありません。
これからの自分の人生や生活のために家族や会社はもちろん知られたくありません。
テレビやニュース、ネット、その他の情報などで世間に知れわたったりしないでしょうか?
ご返答よろしくお願いします。
現在某週刊誌に児童ポルノ法の特集が載っており、
所謂児童ポルノかどうか微妙なグレーゾーンのものについて書いてあり、その中で過去に警視庁から警告を受けたことのあるジュニアアイドルのDVDとして具体的に作品名が書いてありました。
そしてそのDVDが未だに某有名通販サイトにジャケット写真付きで商品ページがあったのですが、これは違法ではないのですか?それとも警告を受けただけなので、取り締まりできるか微妙なものであるので合法的に商品ページを未だに載せているのか、どちらでしょうか?
また、ネット利用者としては購入する意思がなくその商品ページにアクセスしただけで、捜査を受けたり、単純所持罪(ジャケット写真が載っていたため)に問われたりしますか?
児童ポルノ法が改正された事を、今日新聞で知りました。今、1年ほど前に買った裏DVDを所持しているんですが児童らしき物だけ処分した方がいいでしょうか?
先日ネットオークションでDVDを落札、購入しました。
オークションの商品説明に「猥褻な内容を含まない普通のアイドルDVD」とありましたが、落札後に少し心配になって 出品者に電話で問い合わせたところ、「裸は一切無い。児童ポルノでは無い」と回答をもらったので入金しました。
ところが商品が届いて見てみると、児童ポルノに抵触する可能性があるのではないか?と思われました。(露出は通常のビキニまでですが、着衣の上から 腋・脇腹・太ももを筆でくすぐるシーンがあります。モデルは中2となっています。)
怖くなって到着から5日後に出品者へ返送しました(返金は要求しておりません)。その後出品者とは連絡をとってません。
① この様なDVDは児童ポルノ禁止法に抵触すると思われますか?
② 今後もしこの出品者が検挙された場合、取引メールに住所等記載のある自分も逮捕の可能性はあるのでしょうか?
気が気でなりません。よろしくお願いいたします。
今回児童ポルノ法が改正され単純所持が処罰対象となりましたがいくつか気になる事がありますので質問させてください。
1.一般的なショップや通販サイト(アマゾン等)に売られている18歳未満のイメージDVD、いわゆるジュニアアイドルのイメージDVDを所持していた場合も単純所持に該当し処罰対象になりますか?
2.そしてそのイメージDVDを過去にネット通販やオークション等でたくさん購入(数で言うと100枚程度)していたとゆう遍歴がある場合、家宅捜索に入る可能性はありますか?またある場合どのくらいありますでしょうか?
3.児童ポルノに触れるDVDなどを法改正前に購入していた場合、法改正された今後、そのような過去を辿り家宅捜索等に踏み入る可能性はどのくらいあるのでしょうか?
弁護士の方々回答よろしくお願い致します。
現在審議中の改正児童ポルノ法で、ジュニアアイドルの写真集は違法になりますか?内容はティーバックなど特に過激なものではなく、ただ18未満の子が水着などになっているものです。ポルノの定義は今回変わらないと聞いていますので、今、ネット上のサイトで普通に流通、購入できるものは大丈夫なのではないかと思っています。
ジュニアアイドル画像をネットで保存してしまった、アダルトサイトで動画を見てしまった。慌てて削除したけれど、PCのデータは復元されてしまうのではないか。履歴やキャッシュを削除すれば大丈夫なのか。ダウンロードしていなければ問題ないのか。デジタルデータの削除と法的リスクについて9件の相談を見て不安を解消しましょう。
【相談の背景】
18歳未満の水着画像についてです。ネットサーフィンをしていたところ、いわゆるジュニアアイドル(?)の画像サイトを開いてしまいました。18歳未満と思われる女子の水着画像が羅列してあるものです。盗撮ではなく、かつてDVD(だとは思いますが詳細は分かりません。)で販売されていたものだと思います。
私は保存等することなくそのままブラウザを閉じました。
本当に反省し二度とこのようなサイトに近づきません。以下の質問にご回答いただきたいです。
【質問1】
かつて公に販売され流通していたものもその後児童ポルノと認定され捜査対象になることはあるのでしょうか?
【質問2】
保存していませんが、閲覧していたことで保存を疑われ捜索をうけることはあるでしょうか?またそのような例をご存知でしょうか?
児童ポルノに該当するかもしれない動画を閲覧してしまいました!閲覧した当初は単なる女優だと思って閲覧していましたが、その後、もしかすると女優ではなく、18歳未満かもしれないと不安になり、閲覧した出演者が女優であるのかをどうかを確認したり、ネットで女優であるのかを質問したりする目的で保存しました。
確認したり質問した後はすぐに画像を削除しました。
確認した所、作品も特定し、作品の説明には出演者は全て18歳以上となっております。日本の法律を守っております。と記載されていました。そしてその販売主だと思われるの別の作品が大手のサイトでも販売されてました。
弁護士さんに質問です。
1.今回の件は違法ですか?また、検挙される可能性はありますか?
2.作品には出演者は18歳以上だと記載されていますが、万が一実際は18歳未満だった場合私は出演者が女優であるのかを確認したりネットで女優であるのかを質問する目的とはいえ18歳未満の画像を保存した事になりますがこの場合は違法となりますか?
3.万が一出演者が18歳未満だった場合女優であるのかを確認したり、ネットで女優であるのかを質問した後、
すぐに画像を削除しましたが、削除しても違法ですか?
先日有料アダルトコンテンツサイトに登録し、数本動画買いました。
ですが中に児童ポルノに該当するような動画があり
携帯で視聴してしまいました。
保存、ダウンロードはしていません。
これは児童ポルノで捕まりますでしょうか?
そのサイトには大きく児童ポルノ排除と掲げられており、動画説明欄にもモデルの年齢確認済みと記載されておりまさか本物とは思いませんでした
不安です。アドバイスください
先日、海外のアップローダー経由で児童ポルノと思しき動画を3つダウンロードしてしまいました。
内2つは以前動画販売サイトで販売されていたのを見た事があり、その際モデルは18歳以上と明記されていたので信用してしまいました。
残りの1つは、サイトに載っていた情報を見ても動画を見ても児童ポルノだと思わなかったのですが、どうやら写っている人物が割と有名な アイドルらしく、ダウンロード後に未成年であると知りました。
怖くなり、その日のうちに徹底的に削除しました。
そこで質問です。
①すぐに通報しようと思ったのですが、自分が捜査される事を考えると恐ろしく出来ませんでした。コメント欄からサイト運営者に削除するよう伝えようとも思ったのですが、自分の足跡を残してしまっても大丈夫なのかとても不安です。
私はどうすればよいのでしょうか。
②そのサイトは、掲載されているURLから海外のアップローダーに飛び、そこからダウンロードする仕組みだったのですが、やはりサイトが捜査されればアップローダーのダウンロード履歴からダウンロードした者も捜査されてしまうのでしょうか。
③販売時に18歳以上と明記されていたり、載っている情報では児童ポルノと判断出来ないようなものでもダウンロードすれば罰せられるのでしょうか。
不安で夜も眠れません。
どうかよろしくお願いします。
児童ポルノを販売業者が扱っていないのを信用してインターネットでアダルトDVDを購入、所持していますが、万が一その業者が児童ポルノを販売、警察に調べられる事態になったら児童ポルノ、児童ポルノではないの判断は誰がするのでしょうか?
また私はアダルトDVD(様々なジャンルがありますが)に出演している様々な女性の実年齢は知りえませんが、児童ポルノと知らなかったとしても結果児童ポルノで所持していれば逮捕になるのでしょうか?
児童ポルノについてお聞きしたいのですが
まず一つ目に
ジュニアアイドルイメージDVD等は
児童ポルノに当たりますか?
お恥ずかしい話ですが以前に
ジュニアアイドルのDVDを
amazonなどのネット通販で買いました
少し前に「児童ポルノ」でAmazonが
家宅捜索を受けたそうなのですが
私はそれに関する物は購入していませんが
ジュニアアイドルのDVDを2年ほど前に
amazonなどのネット通販で買いました
もうすでに全て処分していますが
私は捜査等されるでしょうか?
二つ目に
アダルト動画サイトで検索をしていて
児童ポルノと思われる動画を見てしまいました
「ヤバイ」と思いすぐ閉じてサイトの履歴もキャッシュも
全て消しました
ダウンロードも、もちろんしていません。
そのサイトにもそれ以後一切アクセスしていません
これに関しても私は捜査等されるでしょうか?
三つ目に
ネットで児童ポルノの画像等を検索してしまいました
それで気に入った画像を保存してしまいました
もちろん今は全て消しています。
ですがもしも警察の捜査が入り
パソコンを調べられたら復元できるのでしょうか?
その場合「児童ポルノ」の単純所持になるのでしょうか?
今年の7月に「児童ポルノ」の単純所持も処罰されるので
それ以前に全て処分します。
長々相談をしてすみません。
どうかアドバイスをよろしくお願いします。
今日警察署に裏DVDを持って行きました。
警察の方にもあくまで自分で鑑賞用で買いましたと伝えました、警察の方もDVDのデザインだけでは児童ポルノにはあてはまらいかもと‥中身を確認してまた後日連絡しますとのことでした、これから自分はどうなるのでしょうか、自分で選んだ商品ですけど、有名な女優さんの無修正しか買ってません。また警察の方には処分したいのですがと伝えました。自分は罰金やら刑罰がくだるのでしょうか、また警察の方の見方で児童ポルノに当てはまるといわれたらどうなるのでしょうか?
長文ですみませんが先生方教えてください。
こんにちは。児童ポルノDVDの単純所持について相談させていただきたいと思います。
現在、京都府在住で来年を目安に京都府で児童ポルノDVDの単純所持禁止法が施行されると聞きました。
以前(およそ1年〜2年前)に興味本位で児童ポルノDVDを3枚程インターネット上で購入してしまいその後、一度だけ見て嫌悪感によりしばらく放置していましたが、先々月末に存在を思い出して自分でシュレッダーを用いてDVDを全て破棄しました。
この場合、京都府の単純所持禁止法が施行され、警察その他から調査がきた際に正直に話すのは勿論ですが、その場合(過去に購入、施行前に処分)も処罰の対象になることはあるのでしょうか?
購入記録、破棄記録が残っていないので警察に届け出て破棄記録だけでも残して処分しておけば良かったと後悔しています。
今年、2011年の1月10日に、インターネットの無修正の児童ポルノDVDを購入しました。
今、とても後悔しています。
インターネットで児童ポルノについて調べると、児童ポルノ法が改正され、所持、購入も入るか議論されていました。
私としても、罪になるのか心配です。
児童ポルノDVDの購入は犯罪になるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
オークションで格安のコピーDVDを購入してしまった、ブログでアフィリエイト紹介をした、買取店に持ち込んだら身分証を見せた後に拒否された。単純所持だけでなく、提供罪の幇助まで疑われるリスクはあるのでしょうか。著作権法違反と児童ポルノ法の両方が問題になるのか。特殊なケース15件の弁護士回答を照らし合わせてみましょう。
【相談の背景】
昨年、某インターネットフリマサイトでアイドルのDVDを購入しました。ずっとそのアイドルのファンでありほぼ全作品を持っていたのですが、今まで見たことのないタイトル、しかも廃盤品との記載だったので慌てて購入しました。
届いた現物をみると、どうやらそのアイドルが幼い頃に取られていたいわゆるジュニアアイドル時代のもののように見られました。確かに出品画像をよく見れば幼い時分の作品であったことはわかります。
いわゆる児童ポルノに該当するかはわかりませんが、水着姿が多かったので念のため裁断破棄しました。当該作品が児童ポルノとして扱われた歴は、調べた限りではなさそうです。
ただ、このフリマサイトの出品者はかなりグレーな商品を数多く扱っているようです。古着など全く性的でないものも扱ってはいます。
確認してから購入すべきだったといたく反省しております。
【質問1】
そのまま破棄してしまったのですが、破棄の証拠がありません。現物がなければ大丈夫でしょうか?
また、今後似たような事例に陥ってしまった場合には破棄する際に弁護士さんに書類等頂くべきでしょうか?
【質問2】
仮に出品者側が逮捕/立件された場合、私は罪に問われたり、突然家宅捜索を受けたりするでしょうか?
【質問3】
自首をすべきでしょうか?
また、現物を破棄してしまった場合、自首というのは購入履歴だけでも成立するのでしょうか?
【相談の背景】
先生方お忙しい中多くの質問に答えてくださりありがとうございます。
某オークションの購入品について。
興味本位でジュニアアイドルといわれているDVD商品を2枚ほど購入してしまいました。
その後児童ポルノ法というのを知りとても怖くなりご質問させていただきます。
とても安く出品されており購入後手元に届いて気づいたのですがコピー商品でした。
商品説明に白ディスクやホワイトディスクの記載があったのですがその意味がよくわからず入札してしまいました。
この商品は児童ポルノに抵触しますか?
2枚とも手元に届き次第割り破棄致しました。
一応割った後の写真は撮っておいてあるのですが白いディスクなのでそれが証拠になるのかが心配です。
【質問1】
一つは2016年児童ポルノ改正法が出た後に発売された商品でアイドル2人が出ており普通の水着で遊んでいるだけの内容でした。
【質問2】
もう一つは2013年発売のものでした。
このアイドルが出ているタイトルの物が今現在も某買取サイトや某アイドル専門店でDVDが売られていたり某電子書籍
下に続きます。
【質問3】
サイトにてデジタル写真集として未だに売られております。
この作品は見もせず割って破棄いたしましたのでDVD内容はわかりません。
【質問4】
この際オークションの購入履歴などから家宅捜査に突然来るなどの可能性はございますか?
またきた際手元にない場合でも罪になりますか?
ご教授よろしくお願い致します。
本当に不安で、困っています。
児童ポルノに該当するかもしれない動画を閲覧してしまいました!閲覧した当初は単なる女優だと思って閲覧していましたが、その後、もしかすると女優ではなく、18歳未満かもしれないと不安になり、閲覧した出演者が女優であるのかをどうかを確認したり、ネットで女優であるのかを質問したりする目的で保存しました。
確認したり質問した後はすぐに画像を削除しました。
確認した所、作品も特定し、作品の説明には出演者は全て18歳以上となっております。日本の法律を守っております。と記載されていました。そしてその販売主だと思われるの別の作品が大手のサイトでも販売されてました。
弁護士さんに質問です。
1.今回の件は違法ですか?また、検挙される可能性はありますか?
2.作品には出演者は18歳以上だと記載されていますが、万が一実際は18歳未満だった場合私は出演者が女優であるのかを確認したりネットで女優であるのかを質問する目的とはいえ18歳未満の画像を保存した事になりますがこの場合は違法となりますか?
3.万が一出演者が18歳未満だった場合女優であるのかを確認したり、ネットで女優であるのかを質問した後、
すぐに画像を削除しましたが、削除しても違法ですか?
児童ポルノについて
こんにちは、ネットサイトのユーザー投稿形式のアダルトサイトでロリ系の動画を結構な頻度で購入していたのですが、商品説明の欄に【登場するモデルは身分証により18歳以上の成人であることを確認し、商品として販売することの同意を得ておりますので、安心してご購入いただけます。】といった記載もあり、そういった演出によせたビデオと認識して購入していたのですが、今回購入したものが明らかに児童ポルノでは?となるような内容で児童ポルノの単純所持にあたるのではないかと、とても不安です。上記のような記載もあり、サイト自体も大きいサイトだったのであまり気にせず今まで購入していたのですが、今回の購入を機に過去の購入したものも児童ポルノだったのでは?と更に不安になってしまいます。スマホからページを閲覧しており、ダウンロードや端末に保存するといったようなことは過去に一度もしていませんが、今後児童ポルノの単純所持で家宅捜索や検挙される可能性はあるのでしょうか?お手数ですが、先生方にお聞きできればと思います。よろしくお願い致します。
裏DVDから何回か購入をしてしまい、そのサイトが摘発されたのか不通になったのですが、購入者にもこれから警察などから来るでしょうか?無修正などはないのですが、AVやジュニアアイドルです。尚処分などはした方が良いですか?
先日、不要になったDVDを大手DVD販売店に売りに行きました。複数のDVDの中に、昔に購入したアイドルDVD(16歳)が入ってあり、その購入はもちろん断られました。実は、そのときに初めて児童ポルノ禁止法のことを思い出しました。そのDVDは処分してくれるよう伝えてました。身元証明はされているので、とても心配です。警察機関が動き出し逮捕されることは今までの事例であるのか教えてください。
初めて投稿します。
①半年ほど前にとあるジュニアアイドル動画サイトで動画をダウンロード購入していました。購入したもないずれも作品はジュニアアイドル作品ではあるものの以前正規で流通されており、一般の店頭でも購入できたものだったのですが、このような裏DVDでない正規品でも購入したらだめなのでしょうか?
②また、購入したものの中には全裸と思わしき姿で石鹸の泡だけで大事な部分が隠れていたシーンもあったのでさすがにまずいと思い削除しましたがこの場合でもだめなのでしょうか?
昨今児童ポルノの摘発が多いため現在は購入したものは全て削除済みですが家宅捜索されないか心配になり投稿しました。よろしくお願いします。
児童ポルノについて
本日ジュニアアイドルのイメージビデオをダウンロード購入したのですが児童ポルノ禁止法?があるようで、違法ですよね?自首した方が良いですか?購入したのはこれが初めてです、処罰はどれほどでしょうか?
内容は水着や体操服などの一般的なイメージビデオです。
先日、ジュニアアイドルのDVDを販売しているネットのDVDショップを見つけました。一枚500円程度で安かったので、これはおそらくコピーなのだと思います。コピーされたDVDを購入することは違法なのでhそうか?また、違法であれば購入した場合どんな罰則があるのでしょうか?
ジュニアアイドルDVDの処分の仕方として、ネット通販等の買取りに売却しても法に触れる事は無いのでしょうか?
児童ポルノ法が改正されると聞いたのですが、
子役が出演しているテレビ番組のDVD等は処分したほうが良いのでしょうか?
以前数ヶ所から児童ポルノDVD をネットで購入した事があります。
今は一枚も所持していません。
ただ最近、市民団体を名のる詐欺メールらしきものが送信されてきたのもあり、業者に自分の情報があるのは間違いないと思っています。
また、児童ポルノ単純所持禁止が決まりそうな事もあり、いつか、警察の家宅捜査が来るのではないかと、毎日びくびくしています。
新しい家族もでき、今のこの幸せな状況を壊したくありません。
今後、どのような行動をとるのが最善か教えて頂けないでしょうか。
ちなみに、販売業者からのメール、詐欺業者のメールも消去してしまいました。
わかっているのは、詐欺業者のフリーダイヤルの番号だけです。
先日、購入したアイドルDVDが高値で取引されていることを知りインターネットオークションで販売しようとしたのですが児童ポルノの恐れがあるという違反報告をされていて一時間ほどで出品を取り止めましたこの場合何か法律に抵触するようなことになるのでしょうか?
すみません。
反省してます。
先日、インターネットで裏DVDを購入してしまいました。児童ポルノでは無いです。
購入自体は犯罪ではないと、過去の質問の回答にもかかれてましたが、処分はやはり警察に行った方が良いのでしょうか。
児童ポルノでなければ、問題ないのでしょうか。
また、海外サイトからの購入は合法と何かに書いてありましたが本当でしょうか?
自分は、日本語でしたが海外サイト(最後のアドレスがUSでした)で購入してしまいました。
まだ、DVDは届いてないですが、不安でしかたありません。
ご回答頂きますようお願いいたします。
今月購入した裏DVD(児童ポルノも混ざっています)を、警察署まで出向いて提出してまいりました。
警察署に出向く前日に、児童ポルノを所有していることの不安を消し去りたいがためにインターネットにて調べていく内に、『2ちゃんねる』にてこの類の質問を投稿するスレッドがあることを知りました。このサイトを閲覧している人々は児童ポルノについて詳しかったようなので、私はさっそく質問を投稿しました。
多くの人たちが、利用している通販サイトのURLを載せていたので、私も、実際に私が利用したサイトを見ていただいた方が、より確かなアドバイスをいただけるだろうと短絡的に考え、URL(1件)を質問文と一緒に載せました。しかし後になって考えてみれば、このサイトには裸の女児の写真が載せられているのです。『猥褻物陳列罪』を犯してしまったのではないかと、ますます不安になってしまいました。
警察署でDVDを提出した時に、『猥褻物陳列罪』を私は犯してしまったのではないかと、応対してくれた警察官に相談しました。警察の方は、「その程度なら問題ないから気にしないでいいよ」と言ってくれましたが、家に帰ってきた今でも不安が拭えません。インターネットで調べてみれば、やはりサイトURLを掲示板などに貼ってしまったことで逮捕された例があったからです。
私のしてしまったことが問題ないのならば、『サイトURLを貼ったが逮捕するには至らない』などを調書に書いたという事実がほしかった。書いてほしいと何度かお願いしましたが、気にしないでいいと言うだけです。いずれ、警察の気まぐれで逮捕されてしまうのではないかと不安です。私のしてしまったことは、本当に気にしないでいいのでしょうか?
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