口外しないこと とは
こうがい【口外】
スル秘密にしておくべきことなどを,人にしゃべること。
とありますが、直接誰かにしゃべらなければよいのでしょうか?
日本語の解釈の難しさがあると思うのですが…
教えて下さい。
示談や契約で口外禁止条項に合意したものの、家族や知人に話してしまい「違反になるのでは」と心配になることがあります。第三者の範囲はどこまでか、弁護士への相談は許されるのか、違反時の損害賠償リスクはどの程度かなど、実際の相談事例をもとに口外禁止の解釈と対処法を解説します。
示談書や契約書に「口外禁止」と書かれているけれど、家族にも話してはいけないの?弁護士への相談はどうなる?「口外」の本当の意味や、誰が「第三者」に含まれるのかについては、誤解されがちなポイントです。45件の実例から、どこまでが許されるのか、例外的に相談できる相手は誰なのかが分かります。
こうがい【口外】
スル秘密にしておくべきことなどを,人にしゃべること。
とありますが、直接誰かにしゃべらなければよいのでしょうか?
日本語の解釈の難しさがあると思うのですが…
教えて下さい。
示談書に不倫について
「Aの親戚、職場関係者、知人、その他一切に対して口外しない」
と書いてある場合は、Aさんの知り合い以外になら言っても良いのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
「契約書の内容を今日までまでいかなる者にも一切口外していないことを認める。
また契約書の内容についていかなる者にも今後秘密とし、方法の如何を問わず一切、口外しないことを約束する。」
といような内容の念書があります。
口外の意味は第三者に話すこと。
ですが、話さなければ契約書そのものを第三者に見せたり、筆談で契約書の内容を知らせるのは問題ないのでしょうか?
逆に契約書を第三者に見せるのもNG、筆談で書いて内容を知らせるのもNGということにしたい場合は上記念書をどのように変更すれば良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
「誰にも言わないで欲しい」と前置きし、その承諾をうけた上で話した話を承諾した人が他の人に話した場合、承諾をした人は何らかの罪に問われるのでしょうか?
よろしくお願いします。
労働審判の調停成立後の守秘義務について、もう少し詳しく知りたいともっています。
先月、ドットコム等の相談等を利用させていただき、無事、労働審判の調停が成立しました(ありがとうございました)。
調停の成立後、調停条項として「本件及び本調停の内容について第三者に口外しない」という調書をいただきました。
この労働審判は、2年前に在籍していた会社との間で行われたものでした。
<問題点>
会社とのトラブルは、かなり不可解なことなのですが、この度、労働審判を行ったこの会社の以前からもあり、また、今現在、在籍している会社でもあります。それも、同種類のハラスメントなのです・・・。
<現状>
労働審判を行った会社では、なんとかハラスメントの実証をしようと後半の1年間、就業中のありさまを録音しました。今の会社でも1年録音しています。
只今、私は今の会社でのハラスメントにて意識障害と言っては少し大げさですが、仕事上の事故が多発し労務士からのすすめで休養をとって半年になります・・・。
休養は、十分な睡眠、精神の安静、薬の服用と会社での出来事の整理に心がけています。特に、会社での出来事の整理はハラスメントですっかり混乱してしまった私の頭の中をすっきりさせ、精神的にも落ち着きます。
<課題>
私の職場復帰に向けて、ハラスメントに関して会社とお話をして行く必要を感じます。私の直接の上司には2度ほどハラスメントに関しての質問を書面で行ったのですが返事ももらえず、3月に辞職したとの連絡がありました。
<会社のハラスメント>
仕事の指示の不適切さ。よくわからない不可解な言動の投げかけ。性的言動。私のプライベートに関することを知っているかのような言動。まとめると非通常的な言動ということになりますが、これが、お客さんのところでもあり、職場のすべてということでありまして、右往左往している間にかなり神経が傷んでしまったということになります。
<この度主旨>
私としては、このかなり不可解な一連のハラスメントを解明しなくては、これからの、健全な就業はあり得ないと深く思っています。
そこで、今の会社のハラスメントもさることながら、先月の調停のことも因果関係的に話を出さなければ全体像がはっきりしないと思ってます。
そこで出てきましたのが、条項の「口外しない」という文言です。
私としましては、会社の名前を出さなければいいのでは?と素人考えで思っていますが、実際のところ、どうしたものでしょうか・・・。
「第三者に、口外しない」ということの解釈の仕方を、ご教授いただければと説に願うものであります。
よろしくお願いします。
本件を第三者へ口外しない。
こういった誓約がつけられた場合、
「口外してはいけない」ということを第三者へ告げることは
この誓約に違反することになるのでしょうか?
例)
A「お前、この間裁判やったんだって?」
B「ごめん、そのことについて口外するなって言われてるんだよ」
この場合、Bさんは誓約に違反したことになるのでしょうか?
ご返答お待ちしております。
協議書で秘密保持(口外禁止)を盛り込む場合、その範囲はどの程度まで及ぶものでしょうか?
配偶者の不倫で離婚することになりますが、離婚自由を言わないことで不利益がある場合もあると思うのですが、協議書で記載した場合は誰であろうといってはならないというものなのでしょうか?親類や親しい友人などにも話してはいけないものでしょうか?
知り合いが入院してお見舞いに行った時に、入院している事は他の友人には言わないでくれと言われた事がありますが、もし旅行先で仕事をサボっている知り合いに会って、自分にここで会った事は話すなと言われた場合、それを守らないといけないのでしょうか?
また、知り合いが盗んだ物を持っていたりして、それを見せられて人には話すなと言われたりした場合は、口止めをした方が法律に触れる可能性はありますか?
知り合いが、教師をしており、クラスの生徒さんの話を教えてくれます。
家庭の状況やその子がもつ問題など、名前は伏せて話すのですが…これって、守秘義務違反にはならないのでしょうか?
仮に、教育委員会へ通告しても、意味はないですか?通告するだけ、損でしょうか?名誉毀損だ、と、言われる可能性もありますか?
なお、私は、知り合いが勤める学校関係者ではなく、全くの第三者です。
甲乙間の交際に関する事実を第三者に口外してはならないことを、相互に約束する。
この場合、交際相手の名前を伏せて第三者に交際に関する事実を相談することはできますか?
ご回答宜しくお願いいたします。
概要
「口外しない条件」で収集した情報を訴訟の証拠に使うのは違法行為、その他の倫理違反となるか?
またこの証拠は裁判所は認めるか?
詳細
前回、以下の質問をしました。
Q 取引先から「裁判協力拒否要請」が来ました。これって合法?違法?
http://www.bengo4.com/saiban/1135/b_329564/
主な回答
裁判の相手側に有利な情報を持っているであろう人物、団体に「裁判の協力をしないでほしい」
と要請する事自体は違法にはならない。
しかし、弁護士がついているならば、通常はそのような要請はしない。
この質問の続きです。
友人
「書面にこう書いてあった。
『相手は会話の隠し録音をしたり、
”絶対に口外しない。また裁判の証拠にしたり証人を依頼することなどしない。
貴方の名前を法廷に出すことすらしないから、正直に教えてほしい”
などといって情報収集しているようです。
このように”口外しない”、”証拠にはしない”、”名前を出さない”などの約束は嘘です。
事実、この相手は証拠提出した際に、相手の氏名、所属を明かしています。
このような裁判証拠取集には絶対に協力しないでください』
この念押しの部分は
1 相手は嘘をついて情報取集するアクドイ奴だ! そんな奴に協力するな!
2 匿名で情報提供しても法廷でばれるんだぞ! そのあとどうなるかわかってるよな!
と言外に言いたいのだろうね」
とのことです。
さて質問です。
”口外しない”と約束して収集した証拠を裁判に提出することは違法、あるいは
何らかの倫理違反に問われますか? またそれを理由にして裁判所は証拠不採用とするでしょうか?
個人的にはむしろ、敵対している者が、身元を明かして証拠提供や証言をしても
意趣返しではないか?と思われるでしょう。
「口外しない」と約束したからこそ、真実味が増すと思いますが…
またこの相手もバカ正直に隠し録音の相手や証拠提出した相手の名前を出さずに
「被告の取引先A氏からの証言」
「被告の取引先B社からの受け取った証拠」
「被告の元社員X氏の証言」
というように匿名で提出すればいいと思うのですが、これではダメでしょうか?
証拠の出所がわからない証拠は不採用でしょうか?(まあ、多分不採用だと思いますけど)
詳しい先生、お願いします。
A氏とB氏の間の民民の約束事について、A氏にB氏が誰にも言わないように要求し、A氏がそれを受け入れた場合、A氏には守秘義務が発生すると思いますが、それを誓わせた側のB氏は当該約束事について公言したとしても、誓っていない以上は守秘義務違反等にはならないのでしょうか?
お互い40代の男女です。お見合いで知り合った女性と婚約解消に関して、相手方弁護士と、合意書作成の為の交渉中です。
口外禁止条項に関するアドバイスをお願いします。
相手方は指輪を返し60万を支払うと提示し、合意書に、以下の口外禁止条項を明記してます。
「甲(私)は、本件に関して仲人、家族いかなる者にも口外通知しないことを確約する」
口外禁止の違約金条項は、交渉の結果、削除してもらいました。
口外するつもりは全くありませんが、今後揉めたくないので、出来れば削除したい条項です。しかし、相手は口外禁止に大変こだわってます。このままでは、平行線になりそうなので、口外禁止条項の修正案を考えました。
以下2つ質問です。
①「本件」を「相手方のプライバシー」という言葉に変える。
理由は、本件だと口外禁止の幅が漠然として広すぎると感じる為。「本件」では自分の事に関しても、今後、誰にも言えない懸念がある為。もちろん、弁護士などには話せる事は承知しておりますが…
②「正当な理由なく」という言葉を、加える。
これら修正は、法律上はあまり違いや効力がありませんか?
ご回答の程、何卒宜しくお願い致します。
先日、金銭絡みにより、絶縁した友人Aから、「自分(友人A)が紹介した、友人には、一切の連絡を禁ずる」といった内容を言われました。
おおよそ、その貸借問題のことを周りに知られる事を危惧してだと思いますが。(僕としては、2人の問題に周りを巻き込むつもりはありません)
その友人Aからは、連絡先を消すように言われていますが、消す必要はあるでしょうか?
紹介は確かに受けましたが、友人B、Cと友人関係を構築したのは、私であり、連絡先を交換したのも、双方の同意のもとですし、友人Aに、言われたからといって、友人B、Cとの関係を壊す必要が無いと思うのですが。
また、その紹介された友人B、Cと連絡を取った場合、名誉毀損等の罪になるのでしょうか?
その友人Aからは、もし連絡したことが発覚した場合、恫喝とも取れる内容の事も言われています。以前渡した名刺を「ばら蒔くぞ」「こちらに名刺があることを忘れるな」と、名刺には、住所や携帯番号などの記載はしていませんが、その友人Aは、私の住所や携帯番号を知っているので恐くて仕方がありません。
質問です。
あるトラブルに巻き込まれまして、
念書・誓約書に口外禁止条項を
(第三者に漏らさない事)
入れる予定です。
その中に第三者との言葉を入れる予定ですが、
第三者とはどこまでの事を指すのでしょうか!?
宜しくお願いします。
不正受給している人を手紙で密告しました。
匿名で送ったのですが、送った手紙を見せてもらい差出人を探すと言っていました。
手紙を見られたら直ぐに差出人がバレてしまいます。そうなると仕返しが怖いです。
協会けんぽに送ったのですが、けんぽ側は匿名で送った手紙を相手に見せるよう言われたら開示できるのでしょうか?
守秘義務みたいのはないのでしょうか?
今は受給停止となり、不正受給をしているのは確実なのですが裏を取って色々動いて覆すつもりみたいです。
ご近所の方との間に紛争があります。
紛争の当事者は、相手方の旦那様ですが
おしゃべりな奥様やお姑さんに
周りに、あること無いことの噂を広められると、
今後のご近所付き合いに悪影響が出るのを懸念して
調停調書の作成時に「守秘義務条項」を
設けようと考えています。
この「守秘義務条項」の及ぶ範囲は
相手方の旦那様のみで
おしゃべりな奥様やお姑さんには
およばないのでしょうか?
守秘義務が御三方に及ぶようにするには
どのような文言にすれば良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
不貞行為の示談書に
「甲乙は、本示談書に定める内容に関し、第三者に口外しない事」
とありますが、示談する前に友人に相談していたことは口外したことになるのでしょうか?
また、示談締結後にその友人が他人に口外すると、私は誓約を破った事になるのでしょうか?
また、本示談書は私と相手との契約なので、友人に第三者に口外しない事を約束してもらうためには別途誓約書等を友人と交わさないといけないでしょうか?
よろしくお願いします。
お店を退職するのに、秘密保持に関する誓約書のサインを求められています。
その記載内容に
第1条
私は貴社を退職するにあたり、いかに示される貴社の技術上または営業上の情報(以下「秘密情報」という)に関する資料等一切について、原本はもちろん、そのコピー及び関係資料等を貴社に返還し、自ら保有していない事を確認致します。という記載があります。
またその条項に追加で4つの項目が記載されているのですが、
③お客様と退職後に連絡をとりあう事、お客様の個人情報
という内容についてお客様という言葉があまりにも範囲が広い事と今の時代に全く連絡を断つ事は難しいと考えられます。
この内容は、お店を経営していく個人事業主がネットで見つけた内容をコピーして追加内容の部分だけを変更したものと考えられます。
こちらの部分の言い回しの変更をお願いする場合、どんな内容が一般的なものか。また納得がいかない場合はどのように対応すればよろしいでしょうか?
この方の言い分としては、お客様と連絡を取り合い私が営業をするのではないかという事を懸念しているようです。
私は新卒で会社に入ってもう少しで一年が経とうとしています。なので社会の決まり事がまだまだ理解出来ていません。犯罪性ややってはいけない事なのか一人では判断がつかないので教えて下さい。
仕事で会社と従業員の仲立ちの仕事をしています。
上司に友人を紹介してくれれば仲介料として本来会社から支払われる額の半分を渡すと言われました。
これは、他の社員もやっていないことなので黙っていて欲しいと言われました。それだけだったらいいのですが、電話での話を録音してる?だとか強要だったりそれを断ると縁を切るだとか唐突に言われました。気になり、詳しく聞いてみると会社とその上司との話ではなく上司と私の個人間での約束事になるそうです。まだやるとは決めてないので犯罪性や会社に迷惑になるような事がないか教えて下さい。
あと、黙っていて欲しい理由について教えて頂けると助かります。
民生委員の守秘義務についてです。生活保護受給中に県営住宅に引っ越しをし、その地域の民生委員と家でお話をしましたが、民生委員と私が引っ越した県営住宅の会長とは仲が良いそうです。
生活保護受給していることを私は県営住宅の会長さんには知られたくなくて(噂が広まると嫌なので)話していません。
民生委員の方がもし、生活保護の事を会長にバラした場合、民生委員の行為は違反になるのでしょうか?また、こちらから民生委員の方に
例え県営住宅の会長であっても口外しないよう、お願いする事はしてはいけない事なのでしょうか。
不倫をして奥さんにバレ、
慰謝料請求されました。
と、同時に付き合っている
彼氏にもバレてしまいました。
彼氏わ相手まで知っており
自分わ関係ないから
言いふらすって言っています。
奥さんとは口外禁止の
誓約書にサイン済み。
私に彼氏がいるとは
知らせてないです。
もし彼氏に言いふらされた場合
私が口外禁止違反でさらに
お金取られますか。?
誓約書の内容には
相手側の旦那、奥さんに不利な
状況を作らない、第3者に口外しない等
書いてありました。
現在、翻訳会社に勤務し、案件の管理をしています。この度、独立して小さな個人の事務所を立ち上げることになりました。経営陣の了承も得て、会社とは円満に話しが進んでいます。
最初は、今の会社と取引があるお客様に何件かお声がけして、仕事を受注する予定です。また、今の会社と契約している翻訳者にも発注したいと思っています。翻訳者はフリーランスの業務委託契約です。
お尋ねしたいのは、今の会社と取引があるお客様に何件かお声がけするのは、秘密保持の契約に該当しますか。
弊社では、以下のような契約事項があります。
・業務遂行上知り得た、顧客及び顧客関係者(顧客の従業員、法人・個人顧客その他取引 先関係者を含む)の企業機密、営業機密、その他の一切の情報及び個人を識別できる情報(個人情報)(以下「機密情報等」という)の機密を遵守致します。
・会社および取引先等の業務上の秘密、顧客の秘密ならびに会社に不利益となる事項を、在職中および退職後も他に漏らさないこと
今の会社と取引があるお客様に何件かお声がけするのが、上記に抵触するか、教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。
事件があり、加害者の証拠を集めています。
共通の知人に、事件の目撃者がいますが、
私と加害者の、どちらに味方するか微妙な人です。
裁判の為に、その知人に聞き取りをし、
証拠にしたいのですが、
加害者に私が証拠集めをしていると知られると、
報復などされそうで怖いので、
加害者には黙っていて貰いたいのです。
(1)聞き出す際に口止めするとこは出来ますか?
私がするより、弁護士の先生からしてもらった方が良いのでしょうか?
(2)もし、知人が加害者に告げ口をした場合、何かの罪になりますか?
例えばプライバシー権の侵害など…
知人にお金を貸していて、借用書を作ることになりました。
返済計画や期限の利益の損失に関する取り決めは既に合意が取れているのですが、先方が守秘義務に関する記載を追加してほしいと要求してきました。
同じ会社に勤めているので、万が一借金の話が会社に伝わってしまった時に立場が悪くなるようなことになりたくないのだそうです。
私は特に他人に口外するつもりはありませんが、それを理由に相手の要求を拒否するものでもないので、言われたとおりに借用書に記載しようと思うのですが、この場合どういう文面が良いのでしょう?
「甲乙は、本契約書に定める内容に関し、第三者に告知、開示、漏えい、または当該内容を第三者が容易に想起し得るような言動をしないことを相互に約束する。」
このような文面で問題ないでしょうか?
口外禁止条項について質問です。
裁判の終了後、相談していた友人に裁判の終了を教えることは禁止条項に引っかかるのでしょうか?
裁判が起きたことは知っているので、今後友人に裁判について訊かれた時に何と答えればいいのか悩んでいます。裁判の内容は話してはいないのですが、とても心配かけたので、裁判が終わったことくらいは伝えておきたいのですが…。
また、こっそり終了を教えたとして、それが相手方に伝わったとき問題になりますか?
夫の不倫相手から、今後当方に接触しない旨等を記した誓約書をもらいました。
以下の文面に関して質問です。
「乙と乙の子について知り得た全ての情報を口外しません」
この、『口外しません』という文言は、法的には話すことに限定されますか?
書くのは許される、というようなことはありますか?
一般的に口語体では"どんな方法でも(話すも書くも含めて)、漏洩しない"という意味で使う言葉だと思いますが、今回のような「誓約書の文言」としてはどう解釈されるのか気になっています。
現在の『口外しません』という文言で、全ての手段による漏洩を禁ずる解釈になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
こんにちは、個人事業主です。守秘義務について質問です。
秘密保持契約は「一切の情報の開示を禁止する」のような契約を結ぶことが多いかと存じています。
クライアントとのやりとりを他人に相談することは違反に当たりますか?
開示する情報の程度によっても変わってきますでしょうか?
例えば、相手の名前や会社を伏せるという前提で、
SNSなどでやりとりのスクリーンショットを第三者に開示するのは問題ないでしょうか?
この際、不特定多数の人が見られる場所で公表をするのと、1:1のクローズドなやりとりで相談をするのとでは、話が変わってきますでしょうか?
仮に上記のスクリーンショットのように、相手の発言を一言一句そのまま伝えることがダメだとした際に、相手の発言の表現を変えたり要約をしたりして、第三者に伝えるのはいかがでしょうか?
宜しくお願いします。
取引先と結んでいる機密保持契約書に「第三者に機密情報を開示する必要が生じた場合は、事前に開示者の書面による承認を得なければならない。この場合、受領者は、当該第三者に対し、本契約において自己が負う義務と同等の機密保持義務を課すものとし、当該第三者による当該義務違反につき責任を負うものとする。」とあります。
今回、第三者に情報を開示しなければならなくなり口頭では取引先にOKを頂いています。
書面でやり取りしたいのですが、その場合どのような書面を結んだら良いのでしょうか。(契約書?念書?)具体的な文面などご教示いただきたいです。
また、気を付ける部分などございますでしょうか。
よろしくお願い致します。
示談書を作成しています。
当事者間で公正証書に署名しようと考えていますが、相手が本件の内容を知る第三者の同席を希望しています。
当事者間では示談が成立すると思いますが、第三者が本件を他人に口外することは罪になるのでしょうか?
本日ハウスクリーニングを依頼し、お風呂の清掃をしていただきました。私は別室(浴室とは10メートル以上離れているけど少しドアは開いていたので会話は聞こえるかもしれない程度)で仕事をしていました。上司から電話がきたのでその場で電話に出ました。さすがにほかの部屋に閉じこもるとクリーニングの気配も感じられなくて少しそれはそれで不安があるので仕事をしていた部屋でそのまま電話にでて40分くらい話しました。企業の重要情報に関するようなことでもなくいま関与している私の仕事の進め方に関して相談、というかんじでしたが、企業名は1,2度出たかもしれません。このような状況でその会社との秘密保持違反にあたるでしょうか。秘密保持義務は業務上知り得た情報を漏洩させてはいけないとか一般的なことで特別に厳しい内容ではないです。また、そもそも私の自宅という限定された場所であって不特定多数の人がいるようなカフェとかそういう場所ではないです。また、クリーニングの業者の方も仕事は私の家の浴室をきれいにしていただくことなので故意に情報を盗み聞きするとも考えにくいです。また偶然居合わせた業者の方が仕事の相手の会社の競合会社のスパイとも思えません。また、話の内容としても経営戦略に関わるような話ではないです。これは一般的には問題ない範囲といえるでしょうか。なるべく業者などいない自分一人の空間がよいのかもしれませんが、なかなか着信した電話の前では難しいと思いました。
示談書を作成しています。
当事者間で公正証書に署名しようと考えていますが、相手が本件の内容を知る第三者の同席を希望しています。
当事者間では示談が成立すると思いますが、第三者が本件を他人に口外することは罪になるのでしょうか?
秘密保持契約について
ある住宅メーカーの営業マンから特別な案内をされたのですが、その際秘密保持契約書にサインをし、案内された内容を口外しないよう約束しました。
しかし、案内された内容に疑わしい点があるため、第三者に相談したいと思っています。
このとき、
・秘密保持契約を結んでいても、相手や内容を特定できないように伏せ、あくまで一般論としてどう思うかを第三者に相談できるのでしょうか
・相談を受けた相手が推測して内容を概ね把握した場合契約違反になるのでしょうか
・そもそも契約内容を完全に伏せていたとしても秘密保持契約があることを第三者に知らせるだけで違反になるのでしょうか
以上、ご教示お願いいたします。
内容証明郵便についてご質問があります。
トラブルの相手方に、内容証明の送付を考えているのですが、
本文の後に、「事前の承諾なく第三者に開示することのないようご協力をお願いします。」
との文言は、法的に効力はありますでしょうか。
相手方の性格などからして、SNSなどで拡散や知人に公開するなどのおそれがあります。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
以前、ある方とトラブルになり、示談書を作成しました。
示談書のなかに「口外しない」という項目があったのですが、近しい知人と雑談をしているなかで、過去にトラブルになった方の名前を推測で特定されてしまいました。
【質問1】
この場合、口外したという条項違反にあたるのでしょうか。
また知人がトラブルになった人に「聞いたよ」などと伝えた場合、私が口外したことになってしまうのでしょうか。
【相談の背景】
秘密保持契約についてです。
甲が乙に情報を開示するというケースで基本的な点を質問させていただきます。(甲乙いずれも会社と想定。)
【質問1】
甲が乙に開示するというのは、甲が乙という会社(代表者のみ?)に対して開示するというだけであって、乙の従業員や役員などに対する開示ということにはならないと考えて良いでしょうか?
【質問2】
上記が仮に正しいとすると、乙が乙の従業員や役員に対する開示も、再開示となるということでしょうか?また、仮に乙への最初の開示が一担当者に対してであった場合、この点はどのような整理になるのでしょうか?
【質問3】
「開示された情報を守秘すべし」と(いう趣旨)のみ定めた場合、厳密には目的内使用も必要な範囲での複製行為もどれも認めていないと考えるのが妥当なのでしょうか?
【質問4】
受領者側に立つ場合、「秘密性の明示」・「口頭による開示等の場合の後日書面化」を規定することがありますが、自社営業部から手間がかかると反発があります。どう説明すると説得力が増すでしょうか?
【相談の背景】
公益通報を行いましたが、当初公益通報窓口から『情報を共有するのは~部門の関係者のみになるので了承してほしい』と連絡があったので、その件に関して承諾しました。しかし知らぬ間に通報者(私)の上司(~部門の関係者ではない)に伝えていたようで、その通報には上司のデメリットを示唆する内容も含まれていましたので、非常に驚きました。秘密厳守で通報者を保護する観点から上司への無断報告は違反ではないのか、と公益通報窓口に問い合わせたところ「公益通報窓口担当→上司」はレポートラインだから(通報を上司に伝えたことは)全く問題がないと理解している、と返答がありました。
【質問1】
通報者の承諾なしに関係者以外に伝えるのは、秘密厳守に違反し、通報者の保護が守られていないのでは?また(上司は)レポートラインだから報告は問題ないとなると、秘密厳守の定義はどこになりますか?
【相談の背景】
貸したお金を返さない友人A氏と連絡が取れなくなりました。
A氏の仕事関係者のBさんにA氏と連絡が取れなくて困っていることを伝え、伝言をお願いしました。伝言は金銭トラブルとわかる内容ではありません。が、Bさんから連絡を取りたい理由、事情を聞かれています。
金銭トラブルであることをBさんに伝えることはプライバシーの問題があると聞いています。Bさんには他人に口外しないことをお願いして事情を伝えたいと思っています。Bさんとはメールでやり取りをしています。
【質問1】
Bさんに他者に口外しないことを約束してもらいたいのですが、『他社には決して口外しないでください』 『わかりました』 というやり取りをメールで行えば約束したことになりますか?
【質問2】
上記のやり取りの上 事情をBさんに伝えたとして、万が一Bさんが他者に話してしまい その為にA氏が不利益を被った場合、Bさんの責任になりますか? 私に非があることになりますか?
【相談の背景】
パワハラ裁判で私が原告です。証人尋問後、裁判所より和解勧告が有り、被告より和解案が示されました。その和解項目の中に、「本件和解の結果及び内容を正当な理由なく第三者に口外しないこととする」との口外禁止条項が書いてありました。しかし、私の為に多忙の中、陳述書を書いて下さり、証人尋問にも参加して頂いた友人には、和解結果を報告しない訳にはいきません。この場合は正当な理由のある、口外であると私には思えるのですが、ご意見をお聞かせ下さい。
尚、口外禁止条項には、口外した場合の違約金等の記述はありません。
【質問1】
パワハラ裁判での和解項目に、第三者に対する口外禁止条項が付されている場合、陳述書を書いて下さり、証人尋問に参加して下さった友人に和解結果を報告することは、正当な理由のある口外になりますか?
【相談の背景】
インターネット上で金銭トラブルがあり、責任者が返金対応するという旨の書類が作られました。その中には第三者への口外禁止の項目が含まれていたのですが、書類が作成される前に身内に詳しく話していました。
【質問1】
・口外禁止と決定する前に話をした場合でも違反にあたりますか?違約金等発生するのでしょうか。
【質問2】
・また身内が勝手にSNS上で責任者に対して何か問いかけした場合(返金はまだか?等)は、口外禁止の違反になりますか。
【相談の背景】
知人にお金を貸し、「金銭消費貸借契約書」を結びました。
私は貸主、知人は借主で、知人が書類を作成して用意してくれたのですが、
契約内容に、「本件についていかなる場合も他言の一切を禁じ、双方得た個人情報についで口外の一切を禁じる。反故の場合は双方この契約を無効にする可能性もあることを考慮する」といった文言の記載がありました。
【質問1】
この場合、本件についての他言の一切を禁じるということは、もし返却がなかった場合などもこの契約について、一切の相談などができないということでしょうか。
誰にも話さないように、と口止めした上で噂話を話す行為であっても、その話に登場する人物のプライバシーを侵害したことになるような状況もありえますか?
名誉毀損になり得る手紙を相手方の職場に郵送したとします。
個人名と親展の記載をしていた場合、本人が開けたら公然性は認められませんか?
仮に他の人が開封した場合は、親展の記載があるため開封した側が悪く、こちらも成立要件の公然性は認められないと解釈で良いでしょうか。
仮に相手が封筒を破棄し手紙の内容のみ保管し警察に相談に行った場合、公然性の有無はすでに広まっているかいないかのみで判断されるのでしょうか?
口外禁止の約束をした後でも、法律の専門家に相談したり家族に事情を説明したりしたくなることがあります。それは契約違反になるのでしょうか?弁護士への相談は「正当な理由」として認められるのか、家族は「第三者」に含まれるのか。14件の相談事例から、安心して相談できる範囲が見えてきます。
お忙しいところ申し訳ありません。
カテゴリも違っていたらすみません。
前回質問させていただいた事で、個人的に悩んでしまったので
お聞きしたく書きました。
タイトルにも書きましたが、個人情報と言う物はどこまでが
個人情報なのでしょうか?色々調べたのですが、
私が抱えている問題とは違う気がして詳しく教えていただきたく
書かせていただきました。
たとえば、私が直接言われたこと(私自身の事)を例えに書きたいと思います。
例1
Aさんから私に「Bさんは親の年金をあてにしているから
面倒を見ている」と聞かされた。
例2
Aさんから私に「Bさんが、お金目当てで
実家に入りたがっている」と、聞かされた。
しかし、私が知る前にAさんはいろんな人の前でしゃべっている
様子で、うわさになったのは私がしゃべったと思いこんでいる。
この場合、Aさんに対して個人情報違反になるのでしょうか?。
後、調停になった時、裁判官様に説明する時聞いた事をすべて
話す義務があるのでしょうか?。
私が思うに、例で言うとBさんからAさんに対して
嘘であろうと、本当の事であろうと
侮辱罪もしくは、プライバシー侵害で訴える事が出来ると
思うのですが、今の状態は私を訴えようとしています。
どうか、個人情報について詳しく
教えてくださいますようお願いします。
に 家族がかいた メモをガラス越しに みせてもいいのですか?
あやしくなければいいですか?やはり なんか あやしまれますか?
お金貸してる方に
『借金額を他の共通の知人に言わないで。個人情報ですからね』
と言われました。
言ったら罪になるんですか?
私が貸した借金額だから私の情報ではないのでしょうか?
良かったら教えて下さい。
名誉毀損罪に関する判例(大判昭和12年11月19日刑集16巻1513頁)で示された
「其ノ集合ノ性質ニ鑑ミ克ク祕密ノ保タレ得テ絶對ニ傳播ノ虞ナキカ如キ場合」
というものは具体的にどのような状況のことを指しているのでしょう?
話した相手全員が守秘義務を持つような状況に限定されるのでしょうか?
それともインターネット等の会員サイト等で話した内容であっても、実際はどうあれ、裁判の実務上は伝播可能性が無いと判断されるのでしょうか?
夫の不倫について、夫の不倫相手と私でやり取りしている内容についてですが。
その事を夫に相談していたところ、夫の不倫相手の女性に「プライバシーの侵害になるので私の夫に相談することはやめろ」と言われてしまいました。
夫の不倫相手から「不倫相手の旦那さんが突然、家に訪問してくるかもしれない」「今回の不倫について説得して欲しい」「急に伺うようになったら連絡をするから緊急用の連絡先を教えて欲しい」などと言われたためで、突然訪問されても他に家族がいる状況も予想されますし、そんな時に備えて夫に相談をしていたことなどが、第三者への情報提供になり、プライバシーの侵害だと言っています。
夫婦間であっても、夫婦でしか話し合う事ができない内容でも、そのような侵害行為となってしまうのでしょうか?
夫の不倫相手との話の中で、どのような内容の話でも「秘密にして欲しい」などとは一切言われておりません。
宜しくお願いします。
こんばんは。
おじから遺産をやるかわりに、今後の面倒をみてほしいとお願いをされました。
今後、色々話し合いをするのですが、その過程の会話をおじには内緒で録音をしておこうと思います。
例えば、無理矢理おじにさせたのではないか?とか親族から色々言われないようにということと、おじとのトラブルを防ぐためです。(言った、言わないのトラブル)もちろん、公正証書は作成予定です。
内緒で録音することは問題なのか、その録音を第三者に聞かせるのは違法か?おじの了承を得たら第三者にも聞かせられるか?
そのあたりが知りたいです。どうぞ、よろしくお願い致します。
裁判資料(答弁書?でしょうか全ての資料)の内容を人に話したり、資料を見せたりメールのファイルで送ったりしても不法行為や問題になりませんか。
私は同じ被害者の会の人に全ての行為をしています。
ちょっと不安になりました。
よろしくお願いします。
ここからは、ちょっと考え過ぎですが、それをネット等に公開されでもしたらどうなりますか。
勿論、相手が出してきた資料です。他言無用等の約束事はありません。
『公然性』について質問です。
弁護士ドットコムの弁護士の先生方のご回答を見させて頂いておりますと、公然性についてご意見の相違がかなりあると思います。
実際の判例として、友人2.3人に名誉毀損の内容を含む相談をして、かつ、強く口止めをした場合、この公然性は適用されるのでしょうか。
口止めをしたから公然性は満たされないとおっしゃる先生もおられれば、誰かが広まるかもしれないから伝播の理論により公然性は満たされるという先生もおられます。
口止めにより公然性が満たされないのであれば、ほとんどのことを友人に相談できない気がするのですが、、、
実際のところどうなのでしょうか。
交際相手と、あることでもめて、警察沙汰となり、ストーカー規制法の説明を受け、交際相手と連絡しないという旨の手書きの誓約書(白紙の紙に自筆で刑事のいうとおりに書き、サインしたもの)を書きました。
この場合、第三者から伝言という形でも誓約書に反するということになるのでしょうか?
事情があり、どうしてもメッセージなどでいいのでやり取りが可能であれば、したいのですが、どうすれば良いでしょうか?
現在、友人からお金を借りています
コロナ禍で中々返せずにいます
先日友人が家に来た際に、インターホンに伝染らないように覗き穴と外カメにガムテープを貼っていきました
今住んでるとこは知らない設定にしてます
旦那しかいないといってます
旦那がインターホンみたていで自分の顔が録画画面にのこらないようにしていきましたガムテープは剥がしました
私が借りたヤツなので他の人には危害を加えたくありません
そう言う場合は、接近禁止令はできないのでしょうか?
書面だけのやり取りをしたいのですが、
また、アパートに危害をくわえたりしたら友人側に逆に責めれることはできますか?
【相談の背景】
内容証明には【夫との連絡を控えるように】と【夫の会社に対して直接連絡をとるのを控えるように】とあります。
上記の行為に及び、会社や夫に損害等が生じた場合は、損害賠償請求等の法的手段をとる可能性もありますという内容でした。
【質問1】
第三者に口外しないようにという口外禁止の記載はないので、夫の親族等に相談を兼ねて話をするのは大丈夫でしょうか?訴えられたりするのでしょうか?
【相談の背景】
具体的には書けないが、相手と揉め事があり、そのことを共通の知人に相談したい。
相手は揉め事の内容を誰にも話されたくないと思っている。話されたくないことを話すのはプライバシーの侵害だと言っている。
【質問1】
相手が秘密にしたがっていることを、自分が他人(複数人ではなく限定1人)に相談する中で話すのは、プライバシーの侵害にあたりますか。
私が原因で不仲になったAさんへのその後の接し方について過去に突如介入してきた人Bさんに提案したのですが「相手の気持ちを踏みにじっている」と言われました。Bさんになぜそのように提案するのかと問われましたが言えないと私は言いました。(Aさんとはもう接したいと思うような相手ではないという理由なのですが、不仲になったのは私が原因だからだと思うのですが「気持ちを踏みにじっている」なんて結論づけた人に理由を説明しても気分を害されるのだけですし実はBさんが人間関係に介入していることもその行動を起こす原因であるので張本人に答えられるはずがありません。また詳細な情報を後で他の人に広げらる可能性があるのも私にとって困ることだからです。)
そこで質問なのですが今後BさんにAさんへの接し方について納得がいかないという理由から過去のことになぜと質問責めされても一生全て拒否や黙秘を貫き通してよいのでしょうか?
黙秘権があるという理由で合っていますか?
どうかご教示ください宜しくお願いいたします。
友達から(まだ時効になっていない)自らが犯した過去の犯罪行為を打ち明けられたとします。
警察にチクったら完全にその友達は逮捕、送検後は公判請求の起訴が確実な事例であっても、面倒なことに巻き込まれるのは嫌なため聞かなかったことにして黙っていた場合、黙っている側も、犯人隠避罪に問われてしまうのでしょうか?
うっかり友人に話してしまった、SNSで愚痴をこぼしてしまった……口外禁止を破ってしまったかもしれないと不安になっていませんか?相手から損害賠償を求められる可能性はどのくらいあるのか、既に話してしまった場合の対処法は何か。18件の実例から、リスクの程度と今からでもできる対応策が分かります。
どういうことを言うと恐喝とかになるんですか?
親通じて話すとか、勤め先の会社にバラすとか、裁判になったら会社にバレるよとか言ってはいけないんでしょうか?
金銭返済に際し複数名立会いの下で確約書を記入。返済は返済期間(10年分割払)だが1か月で完済。
会計に確約書返却を求めたが、返答なし。また、立会い人が確約書を多数の部外者(地域の方々)に
見せて、「〇〇さんは、こんなことをやってるんだよ!」「泥棒!」とか金額を億単位(実際は1千万)だったと吹聴したりしています。もちろん、本人は立会人以外に書類を見せることに同意はしておりません。これは、個人情報保護法に抵触しますか?或は、個人の人格尊重の理に反する行為なので、なんらかの刑罰対象になりますか?付随して、確約書の返却拒否に関しても、法的に刑罰対象になるのか否かもご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
保釈が認められて 外に出て生活するにあたり、いくつかの約束ごとがあります。自宅で生活することや裁判には 必ず出廷すること、被害者側に接触しないなど… そういった約束をきちんと守られているか 調べにきたりするんでしょうか?保釈金協会の方に 強い口調で しっかり監督をして約束を守ってもらわないと 万が一守られてないことがバレてしまうと 保釈も取消になります。と言われました。ということは 調べにくる人がいるのかと思ったもので、 教えて下さい。
会社の同僚に、「誰にも話さないで!」と言ったところ、「分かった誰にもばらさない」と約束したことを、不特定多数に話した行為は、プライバシーの侵害ですか?会社の名誉に関わるから、サラ金から絶対借りるなよ!もししたら、この会社にいられないからな!
という課長の発言の状況下のなかで、話しをした同僚は姉の借金を肩代わりしていて、それを察し安心して貰う為に私にも借金があることを話しました。
40名参加した飲み会の中で、悪びれた様子もなく、周囲の人達がいる前で大きな声で「借金のこと上司にばらしちゃった!」と笑いながらいわれました。周りの人は驚いてました。
上司も上司で私に説教する始末。
①サラ金から借りてはいけない(会社にはいられない)状況下の中で、約束したことを不特定多数に知らせる行為って宜しいのでしょうか。
②上司は不特定多数いるなかでの、説教する行為は正しいのでしょうか?
③借金抜きな話しでも、離すなという約束をし、バラす行為はプライバシーにあたりますか?
以上、質問です。
先生方宜しくお願いします。
留置場に面会へ行って名前や住所などを記入したのですが、それを受付の方に、住所などは相手に伝わりますか?と聞いたところ、伝わりませんとの回答を受けました。
しかし、後日その相手が、住所などの表記がある紙を看守さんに見せられてサインしたので、知っていると言われました。
関係上、相手に住所を知られたくなかったのですが、これは個人情報の漏洩にはならないのでしょうか?
ご教授の程、何卒宜しくお願い致します。
クライアントの情報を、居酒屋で友人に漏らしてしまいました。
クライアントが誰であるかとの情報は、企業案内パンフレットにも掲載しているものなのですが、具体的なプロジェクトの内容も、酒の勢いで話してしまいました。
騒がしいお店だったのですが、誰かが聞いていた可能性もあるので、とても不安です。
この場合、上司に自ら報告し、指示を仰ぐべきでしょうか?
メールなど個人間でSNS等で見つけた、見知らぬ第三者の画像を提供した場合に、口外厳禁で約束した場合。
もし第三者の画像を提供を受けた者がSNSなどに投稿することにより名誉毀損が生じた場合、個人間で提供をした者も何らかの処罰は受けるに値するのでしょうか?
それともSNSなどに投稿をした者だけが、対象となりうるのでしょうか。
また、口外厳禁としたために、プライバシー侵害が発生するか否かも知りたいです。
気になって質問させていただきました。
よろしくおねがいいたします。
近隣トラブルの結末として、大家と借主が弁護士を仲介して、ある期間までに退去するという合意書を作成された。ただその内容は、第三者には口外してはならないという文言が付せられていた。
もし第三者に口外した場合のペナルティはあるか?
賃貸契約内容について質問です。
契約書見てみると入居者以外室内に入れていけません 入れる場合大家の許可が必要です。無断で友人を室内に入れたら犯罪になるのでしょうか?
会社の製品を紹介する為の案内ハガキに知人等の宛先を書いて提出するように上司から指示を受けました。
ハガキは一旦回収され会社から投函されます。
宛先は誰もが閲覧可能なことから住所氏名が流出し他者が利用することも考えられ不安です。
そこで先生方に3つ質問がございます。
1. 知人等の承諾を得ずに宛先に使用しても問題ないか?
2. 不正利用された場合誰が責任を負うか?
3. 個人情報取扱の契約が必要か?
私の塾では、連絡先の交換が禁止になっています。
以下の会話が連絡先の交換の話題を仄めかす会話になっていますでしょうか。
②の会話は、以前にトークアプリのアカウントを教えてという会話があって、一度断りました。
①.②の会話は別日に話した内容であって、関連性はありません。
①「SNS始めたんだよねー」(私)
「私のは教えないよー」(生徒)
「SNSは、調べたら分かるから検索してみてもいい?」(私)
②「この前、トークアプリのアカウントを教えてって言ったけど、本当(本気っだたの?)」(私)
「そんな事、話したっけ?」(生徒)
「忘れなら、大丈夫。気にしないで。」(私)
また、就業規則に
「不利益な行為、素行不良の者、風紀を乱す者を罰する」という条文があるのですが、
上記の会話は該当すると思われるでしょうか。
地域コミュニティの活動にて、あるご婦人が誰かの情報を知ると「絶対に内緒ね」と言って他の人に話すのです。もちろん中には他人には知られたくない事を言われた人もいます。
法的に問題はないのでしょうか。
守秘義務違反でわ?
先日空き巣が入り
捜査してもらってます。
誰にも話してないのに
友人が知ってて
聞いてみたら
同級生が刑事でそこからの情報だそうです。
その刑事も私の同級生
いくら友人でも話すのは
許せません。
話した友人は
同級生だから
へらへらして謝るだけ
警察に電話して抗議するか
弁護士に頼んで
ベラベラ話す刑事を訴える事は可能ですか?
どんな罪になりますか?
いくら友人でも
自宅の住所も教えてなかったのに
その刑事は自宅までわざわざ教えて
空き巣まで話すなんて
絶対許せません。
【相談の背景】
交際相手と別れました。私はプライベートのことで周りに知られたくないことがあり、言わないでほしいと伝え約束してくれました。しかし勝手に話されてしまいました。言われたことは確実です。そして、それが広まる可能性があるので困っています。
【質問1】
口約束でしたが、勝手に言うことは何も問題ないのでしょうか?
【質問2】
この場合、私は仕方がないで済ますことしかできないのでしょうか?
【相談の背景】
一対一でのメールやLINEのやりとりにおいて、守秘義務が発生するかご質問します。
相手が秘密にしてほしい話を私にLINEやメールで話した際に「この話は秘密にしてね」などとお願いされたにも関わらず、もし私が約束を破り他の人に話してしまったら。
【質問1】
何かしらの法律違反になりますか?
【相談の背景】
当社から提示した秘密保持契約書について、相手方より以下のような修正を要望されました。
【原案】
情報受領者は、秘密情報の開示を受ける第三者が法律上守秘義務を負うものではないときは、当該第三者との間で本契約と同等の秘密保持義務を負わせ、これを遵守させるものとし、かつ、当該第三者においてその義務の違反があった場合には、情報受領者による義務の違反として、情報開示者に対して直接責任を負うものとする。
【修正要望(”かつ、”以降の削除)】
情報受領者は、秘密情報の開示を受ける第三者が法律上守秘義務を負うものではないときは、当該第三者との間で本契約と同等の秘密保持義務を負わせ、これを遵守させる。
【質問1】
これにより、当社(情報開示者)はどんなリスクが発生するのでしょうか。
また、相手方(情報受領者)はどんな意図で削除要望をしてきたと推測されるでしょうか。
刑事告訴を行う前に、刑事告訴を行わないことを条件に和解するなら、告訴をする内容をどこまで相手に開示するべきなのでしょうか?事件内容と告訴内容を相手に通知すれば、口裏合わせなどが出来てしまうのではないでしょうか?
ネットの知人が他人のプライバシーを無許可で公開したものを咎める際にその他人の住所を調べて君がしてることを報告しに行くよというのは害悪の告知に当たりますか?
またその知人が報告される前に自分から申し出ると言った時に自分のした発言が怖くなって「報告なんてしたら君が肩身の狭い思いをするからやめた方がいい。私も報告などやめるから」と諭すのは害悪の告知に当たりますか?
口外禁止や守秘義務の条項を作るとき、どんな文言にすれば効果的?一方的に「話さないで」と言うだけでも有効?メールでの約束は法的に意味がある?契約書作成の現場でよく出る4つの疑問について、実際の相談事例をもとに、有効な条項の作り方と注意点が分かります。
HMの営業が第三者の業務上知り得た
個人情報を漏洩しているので、うちの情報も漏洩される可能性が考えられるので、誓約書を書いて貰いましたが、
提出された文章が下記の通りです。
誓約書
OO(私達氏名)を含む家族に対しての個人情報に関する内容を、私の個人情報を口外しないことを条件に、第三者に対して口外しない事を約束します。
以上。
本書2通を作成し、双方記名捺印の上、各自1通を保有する
とありました。
私達はサインしていません。
まず、私達はお客様です。
相手は住宅営業です。
立場が違うのに私達に条件付きで個人情報を口外しない
なんて言うのは間違っていませんか?
住宅営業がお客様の個人情報を漏洩しないのは
当たり前で、本契約にも記載があります。
にも関わらず、私達にも条件を突き付けてきました。
私達はこれを容認すべきでしょうか?
営業はそもそも、こんな条件が無いと個人情報を漏洩しても良いのでしょうか?
また私達から誓約書を作成し渡そうと思いますが、
どういった内容にすれば良いですか?
ある研究会で現在は全者が押印する「覚書」を交わしておりますが、かなりの手間と時間がかかるため、主催者(当方)と参加社1者づづとの「秘密保持契約」を結ぶ方式に変えたいと思っております。
それを各者に打診したところ、それでは他者が秘密を洩らした場合にその者に損害賠償できないとクレームがつきました。
また、当方が全責任を負うのかとまで言われて困っております。
ちなみに現行の「覚書」にも損害賠償に関する規定は盛り込んではおりません。
当方が考えている「秘密保持契約」ではそうなってしまうのでしょうか。
【相談の背景】
私が持っている、ある極秘情報を、友人に伝えるにあたって、秘密保持契約書を交わしたいと考えております。印鑑が本人のものであるの証明として印鑑証明書が必要になると思います。契約内容は、「友人が情報を流出してはならない」という契約になるのですが、情報を流出してはならないのは友人のみであるため、誰が守るのか?を明確にする必要があるのは友人だけだと思います。
【質問1】
よって印鑑証明は友人の分だけ用意してもらうという形でよいのでしょうか?
構想段階における企画に対して、他企業に意見を求めるための面談・ヒアリングを行います。
その際に、企画内容に対しての秘密保持契約を結びたいと考えているのですが、時間的余裕もなく、かつ人脈ベースでのヒアリングの場設定であるため、会社間での捺印をベースとして守秘義務契約ではなく、担当者に面談前にサインしていただく形の差入方式での秘密保持誓約書がよいかと考えております。そこで先生方に2つ質問がございます。
1.以下のようなフォーマットにて先方にサインをいただこうと思っておりますが、効力として問題ないでしょうか?
2.仮に抜け漏れがある場合はどのように修正することが求められるでしょうか?
===================
秘密保持誓約書
私は、2018年 月 日において実施された〇〇〇株式会社(以下「貴社」という)との打ち合わせ(以下「本打ち合わせ」という)によって知り、または知りえた貴社の企画・構想その他一切の情報の取り扱いについて、法令および貴社規定の遵守を徹底するため、本誓約書に同意いたします。
記
1.本打ち合わせの実施により知り、または知りえた貴社の秘密情報について、適切に管理し、また第三者に開示、漏洩いたしません。
2.本打ち合わせ終了後、本打ち合わせにより取得した秘密情報を保有いたしません。
3.本打ち合わせ終了後、本打ち合わせにより取得した秘密情報、並びに本打ち合わせに関する資料の原本若しくは複製物を、貴社に対して直ちに返還し、またデータを消去いたします。
4.貴社の求めに応じて、貴社に対し、前項の義務を履行したことを確認し、誓約する書面を提出いたします。(本書)
5.本誓約書記載の誓約事項に違反した場合、貴社に生じた損害その他一切の損害について賠償致します。
6.本誓約書に関する争訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに同意します。
以 上
2018年 月 日
事業者名:
氏名(自筆署名):
===================
仕事で知った顧客情報や、トラブル相手の個人情報をどこまで他人に話してよいのでしょうか。個人情報保護法との関係はどうなるのか。単なる名前だけでも問題になる場合がある一方、匿名化すれば安全とも限りません。7件の相談から、個人情報を適切に扱うための具体的な方法と注意すべきポイントが分かります。
「要配慮個人情報」の「信条」について:
ある会社の営業Aさんと、その顧客X氏がいるとした時に、
営業Aさんが、顧客X氏に”なりきって”もしくは”想像して”、性格心理分析のアンケート50問に回答します。
このアンケート結果はX氏の「要配慮個人情報」の「信条」に該当すると言えるのでしょうか。
氏名・所属等を削除してこのアンケート結果を第三者へ開示することに問題は発生するでしょうか。
よろしくお願いします。
私がAさんに親展で送った手紙を、Bさんがインターネット上に公開した場合、Bさんの行為はなんらかの不法行為に問えますか。
・実名などは伏せられているため、その手紙をみただけでは、誰が誰にあてて書いた手紙かわかりません。
・公にされたくないプライベートな内容です。
先日、空き巣の被害にあい、警察にきてもらいました。
近所にも、誰にも話していないのに、回覧板で「X月町内で住宅侵入盗がありました」と書いてありました。
警察に聞いたら、近所に刑事が聞いたそうですが、個人情報は絶対話さないと言われました。
回覧物に個人名は書かれておりませんでしたが、警察が来たことで、近所は何かあったかなと
思っていると思います。
そこで回覧が回ったら、空き巣だったんだと確信すると感じました。
被害者に了承もなく、回覧物に載せ町内に告知する行為は許されるのでしょうか。
マンションの大家さんが同じ敷地内に住んでいます。
予告無しに、庭に入り植木の手入れなどをします。
先日は、自宅に来客があり(同居人には知られたくない人です。)日時や性別、滞在時間やどんな会話をしていたかなどを私が不在時に、わざわざ伝えに来ていました。
ちなみに、同居人は恋人であり結婚はしていません。
トラブルになりたくはないものの、これはプライバシーの侵害や不法侵入にあたるのではないかと思っています。
個人情報【他人】が本人の同意なしに第3者に口頭で喋る○○さんの事など個人についての情報を必要以上に広めるような行為…
直接本人から聞かず又聞きで名指しして言う行為も個人情報保護法の中に含まれますか?
職場内でいじめにあい、仲の良い職場の人とメールやりとりをしたのが原因とか、嘘だとか言われ、本当ですとコピーの一部を見せるつもりが同席した相手の不手際で全部渡してしまいました。職場の友人と私のやりとりですが経営者に渡すのは個人保護法があるいま、友人の許可がないまま不適切と思うのです。回収しようと思いますが、経営者が返さないといった場合は、経営者側に従わなければならないのでしょうか?
ある人から一方的な内容の手紙受け取りました。その手紙をそのまま第三者に見せ渡すことは、何か法に触れますか?(例えば、プライバシー侵害など)
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