釣り銭の渡し忘れ
コンビニのアルバイトでお客様に釣り銭を渡し忘れてしまいました。気付いてから追いかければ渡せたのにそれをしなかった場合何か罪にあたりますか?
コンビニやガソリンスタンドでお釣りの渡し忘れや受け取り忘れが起きた場合、店員側と客側それぞれにどのような法的責任が生じるのでしょうか。故意か過失か、気づいたタイミング、事後対応の有無などによって、詐欺罪、横領罪、窃盗罪などの成否が変わります。この記事では、実際に弁護士へ寄せられた相談事例をもとに、釣り銭トラブルの法的問題を解説します。
レジでお釣りを渡し忘れてしまったとき、追いかければ渡せたのにそうしなかった場合は横領になるのでしょうか。また後日お客様から「お釣りが少なかった」と言われたとき、店員はどう対応すればよいのでしょう。こうした状況に直面した店員やアルバイトの方からの実際の相談と、弁護士の回答をご覧ください。
コンビニのアルバイトでお客様に釣り銭を渡し忘れてしまいました。気付いてから追いかければ渡せたのにそれをしなかった場合何か罪にあたりますか?
コンビニでレジやってます。お客さんから、たまに「釣り銭少なかった」とかいわれるんですけれども、ちゃんと渡した記憶が有るので「ちゃんと渡しました」というのですが‥別に詐欺とか占有離脱とかになりませんよね?そんな故意ないですし。もし本当に渡し忘れていたら過失なのかな?
お釣りが多いことに気づいたのに店員に伝えずに店を出てしまった、会計金額が本来より安かったのに黙っていた──そんな経験はありませんか。その場では何も言えなかったけれど、後になって「これは詐欺罪になるのでは」と不安になる方も多いようです。気づいていた場合と気づいていなかった場合で法的な扱いはどう変わるのか、実際のケースから確認してみましょう。
店員のミス等で、釣り銭が多く返ってきたにも関わらず、それを店員に伝えずに懐にしまう行為は窃盗罪や詐欺罪になりますか?
お釣りが多かった、或いは少なかったにも関わらず、その旨を店員に伝えなかった場合、詐欺罪等何らかの法律に抵触したりはするのでしょうか?
最近なんですが、コンビニで買い物をしていたのですが、コンビニの店員の人がうち忘れしたらしく、会計金額が買った金額より安くなっていました。この場合言わなかったら、横領罪になりますか?
温めた弁当を渡し忘れてしまった、支払ったつもりが実際には一部支払っていなかった──こうしたミスは誰にでも起こりうるものです。店員側のうっかりミスや、お客様側の勘違いで生じた未払いは、法的にどう扱われるのでしょうか。気づいた後すぐに対応すれば罪にならないのか、それとも何らかの責任が生じるのか、弁護士の見解をご確認ください。
【相談の背景】
先日、コンビニでペットボトルの飲料を誤って支払いせず持ち帰ってしまいました。
2時間後そのことに気づき商品を持参の上事情を説明し、支払いをしました。
【質問1】
今後罪に問われる可能性はありますか?
一昨日、コンビニにて、1100円の物を購入しました。しかし、昨日その物に対して1000円しか支払っていないことがわかりました。
そのため、その日のうちにコンビニに電話をいれ、支払いたいと申し出ました。
しかし、電話に出てくださった方が、外国人バイトの方で、店長さんは不在とのこと。そのバイトさんは「差額はもう補ってある」「心配しなくて大丈夫」「時間のある時に返してくれればいい」と言っていました。しかし、これは店長さんの言葉ではないため、不安です。
後日支払いにいくつもりですが、この場合何かの罪に問われますでしょうか?罰金以上になると免許剥奪の可能性があり、とても心配です。
店長さんがいる時に再度電話した方が良いでしょうか?
些細なことかもしれませんが質問です。コンビニのバイトをしているのですが、お客さんに会計して温めた弁当を渡し忘れまして、悪いと思って温めた弁当は私がもらってお客さんが店にとりにきた場合返金するお金を私が自分のお財布から出して用意して店長にもその旨ことづてしといたのですがこれって何か法律的に危ないですかね?お客さんに温めて冷めた弁当を渡す訳にもいかないので一応自分がその弁当を買い取ったという形でお客さんがとりにきた場合にはお客さんが支払ったお金を返すつもりでいるのですが、どうなのでしょう?
警察とかに注意されますか?
「昨日レジ通し忘れた商品があったので払います」と申し出たお客様に、レジが混んでいて「結構です」と断ってしまった──こんな判断をした経験はありませんか。店の利益を減らす行為は背任罪に該当するのでしょうか。店員が勝手に代金を免除した場合の法的責任について、実際に店長に叱責された方の相談例と弁護士の回答を見てみましょう。
コンビニで働いています。お客さんが「昨日購入したものの中にレジ通し忘れた商品があったのでその分の代金払います」といってきたのですが、その場のノリで「いや代金は結構です」と勝手にいってしまったのですが・・・
背任とかになりますか?(窃盗ではないでしょう・・・)
店長に通報されたら立件される?
まぁお客さんが本当のこと言っているかどうかはわからないので・・・
そういった意味では、私の代金の支払の免除は構成要件に該当(故意がないとか?)していない?
していても特に問題ないでしょうが・・・
コンビニで働いています。昨日、お客さんが「昨日、あなたとは別の店員がお買い物したときにスキャンし忘れた商品が(500円程度)あったので、お金払いにきました」といって払いにきたのですが、私は「結構です」と断ってしまいました。
これって犯罪になりますか?
今日お客さんがこの前会計した時に揚げ物が一つ多めに入っていたのでお金払いたいと申し出てきたのですが、お客さんがレジにこんでいたので、「結構です、次から気づいたのなら申告して下さい」といって帰してしまいました。あとからバレて店長に怒られたのですが、これって何罪でしょうか?私は通報されたら捕まってしまうのでしょうか?
コピー機のお釣りが出なかったので一時的にレジから抜いてお客様に渡した、両替用の小銭をポケットに入れたまま帰宅しそうになった──このようなレジ金の誤操作は業務上横領になってしまうのでしょうか。うっかりミスと故意の持ち出しではどう違うのか、実際にオーナーから告訴すると言われたケースも含め、弁護士の回答をチェックしてみてください。
真に情けないことですが、コンビニエンストアでアルバイトの研修中なのですが、コンビニのレジをしている時に、レジの中の小銭が少なくなったので、両替用の小銭を金庫にとり行きましたが、両替用のお金をレジから金庫に入れたのですが、金庫から持ってきたレジに入れる小銭の事を忘れてしまい、アルバイトの勤務が終わって店から出るまでズボンに入れたままにしてしまいました。幸い帰宅する直前に気が付いて,すぐに勤務先の店に戻って、アルバイトの先輩の方にズボンに入れてしまった小銭を持っていき、レジではなく、両替用の金庫に小銭を入れていただくようにお願いして金庫に入れていただきました。上司の方にはまだ報告をしていません。ご質問なのですが、こういう問題を起こした場合、窃盗罪で逮捕されるのでしょうか。また、懲戒解雇や損害賠償の対象にもなるのでしょうか。返答をぜひお願いします。
コンビニで働いています。コピー機があるのですが、お客さんがお釣りをとろうとしても(570円分)返却のレバーをひねってもお釣りが出てこなかったため、一時的にレジからお金を抜いてお客さんに渡して、あとからコピー機をあけてお釣りを抜きレジに戻しておこうと思い、実際にしました。しかしあとからそのことを店長に報告したら「なんで勝手にレジのお金わたしたんだ」と怒られました。しかしお客さんから「はやく渡してよ」といわれたのでついレジから渡してしまったのですが‥これって犯罪になりますかね?一応仕事の問題ですし‥立件されますかね?
コンビニでアルバイトをしています。
先日、レジにて5000円と1000円を間違えて会計してしまい、4000円をお客様に返し忘れてしまいました。
その4000円を出来心で持って帰ってしまい、それがオーナーにバレて、業務上横領で告訴するといわれました。
もちろん、4000円は返金して自分のしてしまったことに対して反省しています。
この場合、業務上横領になるのでしょうか、また警察沙汰になった場合、実刑となってしまうのでしょうか。
ガソリンスタンドのセルフ精算機で前の人が忘れたお釣り3000円を見つけた──とりあえず取ってそのまま持ち帰ってしまった場合、窃盗罪や占有離脱物横領罪になるのでしょうか。また、店員が忘れ物の財布を別のお客様に誤って渡してしまった場合の責任はどうなるのでしょう。実際に警察から呼び出しを受けたケースもご紹介します。
【相談の背景】
コンビニ店員が、コンビニに忘れられたaさの財布を、たまたまコンビニにいた全くの別人のbさんに、bさんの財布と誤認し財布忘れてますよと言って渡しました。bさんは自分の財布ではないにも関わらずまるで自分の財布であるかのように無言で受け取り駆け足で立ち去ってしまいました。
【質問1】
bさんは、どのような罪に問われるでしょうかご教示ください。
こんばんは。
相談があります。
二ヶ月前にガソリンスタンドで前の人が忘れてた釣り銭レシートを取り、3000円釣り銭を取りそのまま帰りました。
前日、警察が来て警察署まで来てくださいと連絡がありました。
これは、窃盗罪になりますか?逮捕されますか?
コンビニに財布を忘れ、その財布を店長にも報告をせず店員の勝手な判断で他のお客に渡してしまった場合、渡されたお客から損害賠償を補填してもらったとしてコンビニは謝罪だけで済むのでしょうか?
先日セルフのガソリンスタンドで、私の前に給油した方がお釣を取り忘れて帰ってしまいました。
私も急いでいたのと、ピーピーと音が鳴っていたのでとりあえずお釣の3000円を取りました。その後給油をし、急ぎの用事をすませて、10分後にそのガソリンスタンドへ戻りお金を渡しましたが、忘れた方と入れ違いになってしまったようでお金は返金されなかったようです。
ガソリンスタンドは忘れた方の連絡先も聞いておらず、私も連絡先は聞かれなかったので、きちんとお金をスタンド側に渡した証拠が残っていないのです。
この場合、お釣を忘れた方が警察へ被害届けを出したら、私は窃盗になってしまうのでしょうか?
お釣りを受け取り忘れてそのまま店を出てしまった場合、何か罪になるのでしょうか。また、前のお客様が出したお金を「自分が出した」と主張して商品を持ち出した場合は詐欺罪になるのでしょうか。お釣りの受け取り忘れや他人の代金での支払いに関する実際の相談と、弁護士による法的見解をご覧ください。
【相談の背景】
お釣りの受け取り忘れって何が罪になりますか?
【質問1】
お釣りの受け取り忘れって何か罪になりますか?
コンビニで、先のお客さんが出したお金を自分が出したと言い切り、支払いをせずに商品を持っていった行為は何罪になりますか?
ちなみに店員は、先のお客さんのお金だと認識はちゃんとあり、騙されていません。
レジの店員が会計時に客に釣り銭返さなかったら何罪ですかね?釣り銭返せといって店員が「嫌だ」といったら普通に窃盗ですかね?詐欺?それともただの債務不履行?
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