不倫の念書・示談書の文言は曖昧でも法的効力がある?

不倫・不貞の示談で「今後一切関わらない」などの曖昧な念書を作成したものの、禁止される範囲や法的効力に不安を感じていませんか?接触禁止の解釈、違約金条項の妥当性、相手が約束を破った場合の対処法など、有効な文言作成のポイントと将来のトラブル回避方法を解説します。

念書・誓約書の文言と効力

不倫や不貞の示談で「今後一切関わらない」「交際に関わらない」といった曖昧な表現の念書や誓約書を作成したものの、どこまでが禁止されるのか分からず不安を感じていませんか?相手が解釈を都合よく変えて約束を破る可能性もあり、法的効力があるのかも心配です。どのような文言が有効で、どんな条項を追加すべきかを確認してみましょう。

二股相手へメールをした為に念書を要求されています

相談者
951982さんの相談
投稿日:

彼氏が二股をかけているのが分かり、相手の女性にショートメールにて
〇〇さんと私もお付き合っていることをお知らせしました。

彼氏がそれを知って、相手の女性に対して念書を書くように要求されています。
念書は、相手の女性が要求しているわけではなく彼氏一存だそうです。

【念書の内容】
〇〇さんに対し、私〇〇は、今後一切、メール、その他連絡、会ったりしないことを誓います。
また破った場合には、100万円をお支払いいたします。

私の住所、署名、捺印 欄あり

相手の女性との面識はありません。
私が知っている相手の情報は、電話番号だけですが、既に削除済で
連絡手段はありません。
特に脅迫したわけでもありませんし、上記内容の念書を相手の女性に
渡す必要はあるのでしょうか?

誓約書と和解同意書について

相談者
270957さんの相談
投稿日:

夫の不貞行為の相手に、妻だと名乗り話し合いを要求しました。相手は応じてくれ面会しました。私は今後一切関わってほしくない、会社もやめてほしい(夫と同社内)、と伝えると相手は「本当に申し訳ありませんでした。今後一切関わりません、慰謝料も払います、会社もやめます、アパートも引っ越します。」と言ってくれたので、その場で誓約書を書いてもらいました。慰謝料を受け取るために一週間後に同じ場所で再び会う約束をしました。翌日、代理人だと名乗る方から夫の友人→夫経由で連絡があり、「昨日書いた誓約書は暴行を受け脅されて無理矢理書かされたものなので認められない、破棄してほしい。金品を要求しない代わりにこちらは今後一切関わらないと言う事でお願いします。暴行での被害届は警察に提出済でそれはこの件とは別ですのでご了承下さい。」と。確かに、最初こちらの質問に対しては答えず、聞きたくない夫との事だけはベラベラ話すので1回平手打ちをしました。傷害罪か暴行罪に値する被害届を出されたとの事ですが、私に前科がつくのでしょうか。書いてもらった誓約書は意味がないのでしょうか。誓約書には、翌日には会社をやめ、引っ越しもする、と書いてありますが、代理人の話にはその2点の内容はありませんでした。夫に確認したら翌日は出勤はしていなかったが辞めてはいないと。夫の友人に確認したら引っ越しもしていないと。慰謝料の受取日はまだですが、既に誓約書の内容に反しています。署名拇印もありますが、やはりこの誓約書は何の効力もないのでしょうか。代理人に不貞行為相手との関係を伺ったところ、親戚と私には答えました。夫には仲介人と言ったそうですが、この代理人に夫の連絡先を教えた夫の友人は不貞行為相手の友人だと言っていました。単なる友人が誓約内容の交渉を仕切れるのですか?代理人が夫へ話し合いを求めて来ていて「相手側が最後にちゃんと話をしたいので相手の両親と相手と夫で会ってほしい、その時に誓約書の原本を持ってきてほしい」と。未成年でもないのに、なぜあちらの両親まで出てきて私がカヤの外なのでしょう。その面会には応じないと夫の友人に伝えてもらうと、相手のご両親が今から警察に被害届を出しに行くと言ってきたそうです。また被害届?今度は罪名は何ですか?弁護士を介入させると仰っていたので、私としてはそれが一番安心なので早急にお願いしましたが。度々被害届を出すと言われることは脅しになりませんか?ならばこちらも被害届を出そうかと思いますが、もう展開が予測不可能です。私は今後どう行動したら良いでしょうか。わかりやすい御回答を頂けたら幸いです。

示談書の内容に違反していた場合にどのようにすればいいのか

相談者
422705さんの相談
投稿日:

昨年度年末に、居酒屋で、その当時つきあっていた女性の友人から、一方的な暴行をうけました。
その際には、女性の友人ということもあり、治療費のみで示談しました。
示談書も取り合わしております。
その後、暴行をした女性の友人から、女性に対して、他の男を紹介するというようなアプローチがあり、
それが原因で、その彼女とは別れました。

示談書は自分作成したのですが、次の一文をいれております。
”6 乙は、今後甲およびその関係者の平穏を乱す一切の行為をしない。”

そこで、先生方に質問が2つあります。

 1.加害者が女性に他の男を紹介するということは、平穏を乱す行為になるのでしょうか。
 2.示談書に違反している場合は、あらためて警察に被害届もしくは告発をしてもいいのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

示談書・和解書の作成ポイント

不倫トラブルの示談交渉で相手から提示された和解書の内容が適切なのか判断に迷っていませんか?慰謝料の金額設定、清算条項の記載方法、将来の請求を防ぐ文言など、自分に不利な条項が含まれていないか不安になるものです。示談書作成の重要ポイントと、トラブル回避のための工夫を解説します。

傷害事件 加害者、加害者周りに対しての示談書の書き方

相談者
545298さんの相談
投稿日:

元彼女とのトラブルが原因で元彼女の知人の男性から暴行され、傷害事件になりました。
加害者側は示談交渉をしたいらしいのですが、元彼女は、僕が示談交渉に乗らないのであれば別れる前に起きたトラブルを訴えると言っています。
この場合、加害者は今後一切、私に関わらない、元彼女も私に今後一切関わらない、以前の交際時のトラブルを訴えない、て事で示談書を書かせる事は可能でしょうか?
また書き方はどうすれば良いでしょうか?

不倫の示談後、不倫相手と交際するうえで交わす念書に書く事項についてご相談です

相談者
993572さんの相談
投稿日:

昨年1月、妻子ある男性とのお付き合いについて奥様に慰謝料をお支払いし示談しました。ご夫婦は別居し離婚協議に入ったそうです。

先日、男性から交際を再開したいと伝えられました。示談書には面会禁止の条項は入っていません。まだ離婚が成立していないことから、交際により私に不利益が生じないよう書面で約束をすると言っています。

若い身ではありませんので私としては問題さえなければ、離婚不成立のままの交際が長く続くことはかまいません。

そこで先生方に1点ご質問です。

念書に書いておくべきこととしては、今後再度奥様に不貞をとがめられた場合責任は男性にある、という1点で問題ないでしょうか。

お忙しいところおそれいりますがお知恵をお借りできれば幸いです。

不倫の示談書、精算条項の書き方について

相談者
686896さんの相談
投稿日:

不倫の示談書について…

精算条項の書き方として、
甲乙は、本件は、この示談によって解決したことを確認し、甲は今後乙に対し何らの金銭的要求をしないものとする。
では何か問題がありますでしょうか。

何らの債権債務がないことを相互に確認する。
という書き方と同じ意味になるのでしょうか。

接触禁止・連絡禁止の約束

不倫相手や元恋人との接触禁止を約束したものの、メールやSNS、職場での偶然の遭遇はどこまでが違反になるのか曖昧で困っていませんか?相手から連絡が来た場合の対応や、家族・職場への立ち入り禁止の範囲も明確にしておきたいものです。接触禁止条項の作り方と、約束を破られた時の対処法を確認してみましょう。

念書に使われている言葉について教えてください。

相談者
319747さんの相談
投稿日:

現在、三角関係から暴行をしてしまった相手側(男)から示談の念書を渡されました。
記載内容に、『二人(相手と女性の意味)の交際に一切関わらない』とあるのですが、相手側との男性とは今後一切関わるつもりはないですが、
法的観点からこの交際とは、二人がお付き合いをしている時には、女性とも関わらない。の解釈でよろしいのでしょうか?
それであれば和解に応じようと思っていますが、
今後一切女性とは関わらないの意味であれば、『お付き合いされている時には』の意味にしたいのですが、どういった言葉にしたら良いでしょうか?
宜しくお願いします。

離婚後も不倫相手との誓約書は有効ですか?

相談者
35340さんの相談
投稿日:

不倫をしたため、不倫相手に誓約書にて「今後一切妻との交際および私的接触を行わない」旨を記載させることとなりました。

この誓約書の内容は、離婚をした場合にも「交際および私的接触を行わせない」という効力は持続するのでしょうか?
離婚をした時点で「夫婦」、「妻」ではなくなるため、離婚後の交際までは効力を発揮しないのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか?
※婚姻中はいっさい交際を絶ち、離婚後の再交際の場合です。

誓約書の締結について

相談者
249994さんの相談
投稿日:

交際解消にあたり、相手が作成した次の誓約書を締結するよう求められました。
(当方:既婚 相手:独身)

私は、A(相手方)との今後一切の連絡を断ち、業務以外の会話その他の連絡、Aの今後のすべてに関わらないことを確約します。本誓約に違反した場合は、現状の婚姻関係を破棄します。

メールにて送られてきたもので、上記に異論なければ返信不要。合意したものとみなし、後日書面に残し双方保管とのこと。
異議する場合には、代わりの誓約内容を提示することを条件とし、Aが依頼する清算金200万円(交際中にかかった費用)を支払うことに合意したものとする。とありました。
相手方作成の誓約書は内容的に有効なものでしょうか。内容の変更を求める場合には清算金を払えとありますし。
これ以上、相手方と関わりたくないので誓約書への同意は構わないのですが「違反した場合には婚姻関係を破棄」とあるのには納得出来ません。
一方的に送られてきた上記のメールに返信をしなかった場合、内容に同意したものと見做されても仕方ないのでしょうか。。

違約金・ペナルティ条項の設定

示談書や念書に「約束を破ったら50万円支払う」といった違約金条項を設けられたものの、この金額は法的に妥当なのか、本当に支払い義務があるのか不安に感じていませんか?接触禁止違反や口外禁止違反に対するペナルティの相場や、条項の有効性について知っておくことが大切です。適正な違約金設定と、一方的に不利にならないための注意点を確認してみましょう。

不倫関係にあった者同士の誓約書は有効でしょうか

相談者
891451さんの相談
投稿日:

既婚者Aと不貞関係になり、相手の配偶者Bさんから現在慰謝料請求を受けている身です。既に不倫関係は解消してます。相手方は離婚はしない意向の様です。
示談成立すればBさんと誓約書を交わす予定ですが、不貞関係にあった私とAとの間でも誓約書を交わしたいと考えています。誓約の内容として、今後一切の接触を断つ、関係を口外しない、相手に対して誹謗中傷や迷惑行為をしない、反したものは法的処置を受ける、という内容を考えています。と言いますのも、今回慰謝料の件で私が混乱した際、Aに対しての暴言や軽い暴力行為(体を押す、小突くなど)、身内の事を批判する様な発言を幾度もしてしまった為、今後Aから逆恨みされる事が心配だからです。そこで質問ですが

1、不貞関係にあった当事者間での誓約書は交わすのは珍しい事でしょうか?Bさんとの誓約書の内容と重なる部分(関係を絶つ、口外しない等)があるので交わす事自体が無意味でしょうか?

2、もし、実際に反する行為があった場合にAを訴える事は可能でしょうか?それとも、反則金幾らというような取り決めをした方が良いでしょうか?

不倫・念書での「接触禁止」について

相談者
607374さんの相談
投稿日:

数ヶ月前に妻の不倫が発覚。それ以来家庭内別居の様な状況ですがな。相手からの念書に
「丙は乙に連絡・接触しない、違反したら違約金を支払う~」をどうしても入れさせたいのですが
この場合20万円くらいは妥当でしょうか?2万、3万では抑止力として意味がないと思うので。ちなみに、相手側は法的にお金を払うことはおかしい。と、言ってきているのですが、当事者間での取り決めでもだめなんでしょうか?正直、ペナルティーのないルールなんて、この人種には無意味だとおもうので。
因みに離婚せず別居するつもりなんです。婚姻関係中はと入れておけば別居中でもこの内容は有効でしょうか?

妻の不倫相手から慰謝料受領後、やり直す時の念書、合意書の記載内容について

相談者
859723さんの相談
投稿日:

妻に不倫され、離婚前提に不倫相手に慰謝料請求し、200万円支払い完了して別居しました。

その後、妻の両親に説得され、もう一度やり直す事にしたのですが、本当に不倫相手と終わったのか信じられず、妻と不倫相手に二度と会わない、絶対に連絡もしないという念書を書いて貰う場合、もし万が一、面談や連絡を取り合ったら違約金を一回につき100万支払う事を明記したいです。

但し、以前の慰謝料請求の際の契約書に「不倫相手とは、本件に関し何らの債権債務がない事、今後名義の如何を問わず金銭の請求をしない」と記載されています。

1.やり直す場合の前述の念書に記載は可能でしょうか?
2.念書が良いでしょうか、合意書が良いでしょうか?
3.また、その記載内容に効力は存在するでしょうか?

慰謝料の相互放棄(ゼロ和解)

W不倫や複雑な三角関係で、お互いに慰謝料請求権を放棄する「ゼロ和解」を検討しているものの、本当に公平な解決なのか、将来追加請求される心配はないのか不安を感じていませんか?相互に債権債務を清算する際の注意点や、求償権の扱いについても正しく理解しておく必要があります。安全で確実なゼロ和解の進め方を解説します。

W不倫の合意書で不倫のこと以外にも訴えられないようにしたいです。何と記載したらいいですか?

相談者
900958さんの相談
投稿日:

W不倫の合意書を両夫婦4人で作成しています。
相手は不倫の慰謝料以外にもバレたときに、こちらが今までみたいに連絡を取ってくれないなら不倫の事実を第三者にバラすと言ったことを脅迫で訴えるつもりでいたようです。
しかし、それも不倫のゼロ和解と同じく、もう訴えるつもりはないようです。
そこで、合意書に互いにこの不倫の慰謝料を請求しないという以外にも、先程の脅迫の件もあったように、あとで当事者同士であの時の発言は~行動は~と掘り返されて別のことで訴えられることがないようにしたいです。
何と記載するのがベストでしょうか。

誓約書を作成に当たっての文言について

相談者
30446さんの相談
投稿日:

先日、主人の不貞相手に対する誓約書と(貸したお金の)借用書について質問させて頂いた者です。

誓約書に入れる文言について悩むところがあったのでお聞きしたく、質問させて頂きます。

相手と私サイドで一致した意見なのですが
「今回の不貞の件に関して、私も関わらないから、貴方も関わらないで。」
ということで
「この不貞は、お互いなかった事にする。」
「お互いに慰謝料請求しない。」
「この不貞の件に関しての訴訟はお互いにしない。」
という事をお互いに誓約しようと思うのですが
言葉が思い浮かびません。

不貞を働いたのは「私の主人」と「夫がいる女性」です。
相手に逃げられないよう、早いうちに作成したいのですが、言葉が難しくて詰まってしまいました。

お忙しいところ申し訳ありませんが
ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願いいたします。

離婚協議書について

相談者
165861さんの相談
投稿日:

離婚に向けて、離婚協議書を自分で作成するつもりなんですが、妻側が慰謝料を請求しないと言ってくれています。

こちら側には、以前不倫していた女性がいたんですが、今は別れています。別れる際に、もし今後、慰謝料を妻が女性側に請求してきた場合、こちらが肩代わりするとの誓約書を残しています。

ですので、離婚協議書に相手の女性にも請求しない事を記載したいのですが、どのような文面が適切なんでしょうか?

三者間・四者間の複雑な合意

W不倫や三角関係で複数の当事者が関わる示談交渉は、それぞれの利害が複雑に絡み合い、全員が納得する解決策を見つけるのが困難です。誰がどれくらいの責任を負うのか、慰謝料の分担や求償権の処理はどうするのか、さまざまな疑問が生じます。四者間での包括的な合意書作成のポイントと、後々のトラブルを防ぐ工夫を確認してみましょう。

示談書和解書三者合意

相談者
903877さんの相談
投稿日:

不倫示談の三者合意ですが、
相手の家庭は離婚せず、
自分は独身です

三者合意の和解書を弁護士同士で交えて作りますが、
一般的には三者合意が一般的なのでしょうか?
求償を破棄するといれる予定です

また示談書三者合意にした場合、
求償以外にメリットを教えてほしいです
相手にとってのメリット
自分にとってのメリットです

示談書内容すべてが三者合意になるのかもおしえていただきたいです

例えば、二度と会わないのペナルティ違約金に関しては三者合意した場合、
相手の旦那がわたしにアクションしてきた場合
違約金は相手の男が奧さんに支払うということでしょうか?

W 不倫 和解書 4人

相談者
1109036さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
和解書について教えて下さい。
W不倫でお互い慰謝料請求しないことになりました。
4人の和解書を作成してもらおうと思います。

【質問1】
合意書サイン以降、不貞相手どうしは会わないなど記載はしてもらいますが、不倫行為された配偶者もそれぞれ不貞相手に対して金要求しない、連絡しない、接触しないなどいれることは可能ですか?

別れてくれない恋人への対応

相談者
956570さんの相談
投稿日:

彼女がいる男性と関係を持ち妊娠しました。結婚しようとなったのですが相手の彼女が別れることを許してくれず結婚ができなくなりこちらは中絶という選択肢をとりました。三人で話し合いをし相手男性から手切れ金(慰謝料)を頂き男性とは今後私は会わないとの結論に至りました。その際は口約束で誓約書等は書いておりません。音声を録音されていた場合それは残っているかもしれません。
しかし相手男性と私は互いに未だに好意を持っており関係をやり直したいと考えています。現在も相手の彼女には秘密にした上で会って度々話し合いを重ねております。そこで問題は相手側の彼女が別れてくれないということです。

①婚約等はしていない恋人関係の状態で男性側から「別れる」と一方的に言って連絡先等を消して一切連絡を取らないようしても良いのでしょうか?
②相手の彼女は自傷行為をすることがあり今回のことでそれをした場合男性に何かしらの責任がくることはありますか?
②また関係をやり直す場合貰ったお金は男性に返した方が良いのでしょうか?

口外禁止・守秘義務条項

不倫や不貞の事実、示談の内容を第三者に話されることを防ぐため、守秘義務条項を設けたいと考えているものの、どこまで拘束力があるのか、違反した場合の対処法が分からず不安ですよね。職場や家族に知られることを防ぐための口外禁止条項の作り方と、相手が約束を破った時の損害賠償請求について解説します。

他言無用の契約書について

相談者
1381143さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私(以下甲)と男(以下乙)と女(以下丙)が喧嘩とある喧嘩をしており、その喧嘩を収めるための契約書について相談したいことがあります
甲が乙と丙に悪口を言われ、それを撤回させるにあたって
丙が乙に渡した絵を今後使わないように
丙に甲は近づかないように
という条件が出されました
私はそれに同意する代わりに、今後悪口を言わない広めないことと、この約束を他言無用とするとしたいです

【質問1】
この約束について契約書を書きたいのですが、お互いのサインを書く前に、この契約書の内容そのものを他言無用とすることはできますか?

【質問2】
他言無用を破った場合どのような罰則がありますか?

公正証書に記載されている内容について

相談者
479536さんの相談
投稿日:

妻の不貞行為により、相手の男と、妻と3人で示談し、公正証書を取り交わしました。公正証書には、慰謝料の額、分割なので支払い方法、それの強制執行許諾が記されています。
慰謝料に関する事は、強制執行の文言がありますので、不払いがあった時は、強制力があるのは分かります。

ここからが本題なのですが、他の文言で、「本件(不貞行為)は円満に解決し、一切口外しない」「甲乙丙は、プラシバーに、かかわらない」「乙(男)丙(妻)は、連絡先を消去し、あらゆる手段で連絡を取らない」等と、記しています。
しかし、この様な文言は、強制力のある文言ではないですよね?
これらの事を破った場合には、何かの法的手段を取る事ができるのでしょうか?
どこかの質問で、一種の紳士協定の様なものだと、見た気もします。
もし、これらの事をどちらかが破った場合は、この公正証書は無効になるのでしょうか?

不倫相手に対する不貞行為を第三者に口外しない旨の誓約書

相談者
832795さんの相談
投稿日:

不貞行為を第三者に口外しない旨の誓約書について。

不貞行為を行った不倫相手が、腹いせのために口外すると言ってきましたが、強迫罪も成立したため、口外しないので被害届はださずに示談にしてくださいと言ってきました。

相手方の職場はわかりますが、住居住所はお互いに知りません。
誓約書を文書で交わすのがいいと思いますが、こちらの住所は知られたくありません。

メール等での誓約書は有効でしょうか?

また、その場合はどのような内容を記載すれば良いのでしょうか?

不倫慰謝料の法律相談まとめ