車線変更の危険な運転に対して注意した際の脅迫行為による罰則の可能性はあるか?
【相談の背景】
今朝自動車を運転中に、隣の車線から危険な車線変更をしてきた車がいました(私が右車線、相手が左車線)。私の車にぶつかりそうになりましたが、私が咄嗟に回避したため事故にはなりませんでした。相手はスピードを上げて走り去っていきました。
あまりにも危険な運転であり、私は心底腹が立ちました。
次の信号停車にて隣に並ぶことが出来たため、私は車からは降りずに、窓を開けて相手に注意しました。
その際も相手は太々しい態度で、気持ちのこもっていない謝罪をしてきました。
私は腹が立っていたこともあり、相手に対して「ドライブレコーダーも撮っているし、警察に言うからな。待っていろよ。」と2回声を荒げました。
その場はそれで終わったのですが、後から考えると私の行為は脅迫行為に当たるのでは、と不安になっております。
管轄の警察署に出向き相談しましたが、「それくらいの内容だと、もし相手から脅迫として相談があったとしても事件化することは無い」と説明を受け、私の連絡先等も聞かれませんでした。
【質問1】
警察からはそのような説明を受けましたが、相手から訴えられた場合、今回のケースで私が脅迫罪などで罰せられる可能性はありますでしょうか?