自殺教唆未遂罪について
死ねとは言わない暴言により、何度も自殺未遂に追い込まれた場合も、自殺教唆未遂罪は成立するでしょうか?殺人未遂罪の成立余地はありますか?
SNSで「死ね」と発言してしまった、自殺しようとする人に「飛び降りろ」と煽ってしまった等、自分の言動が自殺教唆罪に該当するのか不安を感じている方がいます。自殺教唆罪の成立要件や、逮捕のタイミング、未遂犯の処罰など、気になる法的責任の範囲を弁護士が解説した実際の相談事例をご確認いただけます。
「死ね」と繰り返し言われ続け、心身ともに追い込まれてしまった。うつ病を発症し、自殺未遂にまで至った場合、これは殺人未遂罪になるのでしょうか。暴言だけで殺人罪が成立するのか、それとも自殺教唆罪なのか。実際に同じような被害を受けた方々からの相談と、弁護士の見解をご覧いただけます。
死ねとは言わない暴言により、何度も自殺未遂に追い込まれた場合も、自殺教唆未遂罪は成立するでしょうか?殺人未遂罪の成立余地はありますか?
長期にわたり精神的、社会的、経済的、身体的にも破滅させられた状態で、死ぬしかないと思わせられる強い心的外傷を伴う人の魂を屠るような暴言を受け、精神が崩壊し何度も自殺を試みた場合、自殺教唆未遂罪だけでなく、殺人未遂罪も適用されませんか?
執拗な人を傷つけるような暴言(死ね、など)は、(自殺未遂などに追い込んだことで)殺人未遂罪などにはならないのでしょうか?
傷害罪や自殺幇助罪などに該当することは分かります。
思考盗聴がもしできるとします。
苦痛を伴うのでその行為をやめてほしい!と本人の訴えたがあったにもかかわらずそれらの行為を続ける方々がいた場合は、違法行為となると思いますがどうですか?
近所の嫌がらせで精神科に通ってます。以前にも質問してますが、よろしくお願いします。
相手の嫌がらせで例えばですが、自殺又は自殺未遂するくらいまで追い詰められた場合でも警察は不介入ですか?嫌がらせ行為が認められた場合ですが。
「死んでくれ」「消えてくれ」と何度も言われ、精神的に耐えられず自殺未遂を起こしてしまった。警察に相談しても「認識がなかった」と言われ、取り合ってもらえない。このような場合、加害者を自殺教唆未遂罪で訴えることはできるのでしょうか。実際に被害を受けた方々の相談をご確認ください。
【相談の背景】
殺意を持って障害者に死ねと言って相手が自殺した場合でも、死ねと言っただけで、死ぬというのは考えられず、殺意があっえも実行行為性が否定され殺人罪にはならないということですか?と質問し死ねと言っただけでは実行行為性は認められないと回答いただいただいたのですが、殺人罪に問われる場合というのは、必要以上に何度も死ねと言い続けた場合や虐待などで相手に暴力を振るった場合ですか?
【質問1】
こう言った場合に殺人になりますか?
【相談の背景】
「死んでくれ」「消えてくれ」と繰り返し言われて余りの辛さに自殺未遂し救急搬送となりました。
発言の録音はありますが、結局のちに救急要請をしたのがその発言をした本人であることから、
発言により自殺するという認識・認容まではなかったのでは?と言われました。
【質問1】
やはり自殺教唆未遂罪にはならないのでしょうか。
【相談の背景】
主人から唐突に離婚を切り出され、咄嗟に「離婚するなら死んでやる!」と言い、自殺未遂をしました。
後日主人はその件を脅迫であるとし、以前から主人と口論になった際の言い方や怒り方がヒステリックであった経緯をモラハラとして離婚調停をすると言ってきました。
【質問1】
「死にたい」という発言は脅しやモラハラになるのでしょうか?
以前、交際相手から距離を置いてくださいという言葉は、死んでと聞こえるから2度と使わないでほしい。
と、相手家族含め強く言われたことがあるのですが、
その後、全く同じ言葉、距離を置いてください。意味はわかるよね?
と言われました。
この後1時間もせず自殺や自殺未遂に及んだ場合は自殺教唆にあたるのでしょうか?
それともやはり難しいでしょうか?
死にたきゃ死ねよ!と言われて、本当に自殺してしまった場合、自殺幇助になりますか?
相談サイトなので暴言などの辛口の助言吐きそれが原因で質問者の相手が自殺したい気持ちさしてしまった場合又はしてしまった場合何かの罪になってしまうんですか?
精神的な傷害を受け自殺未遂に至った場合、傷害罪と自殺教唆未遂罪の2罪の併合罪になりますか?
自殺教唆、幇助のような言葉で自殺をさせようとして、そのことは教唆にあたると弁護士さんに言われました。
でもその自殺行為を警察に通報したら、自殺教唆や幇助の罪にはならないのですか?
早く死ね、死んだ方がいい。何度も繰り返し言われ精神的にもおかしくなり、精神科にも通っていましたが、その言葉で悩み何度も自殺を計りました。
ただ、早く死ねと自殺を求めた人が通報すれば、教唆や幇助の罪にはならないのですか?
婚約者や夫婦で喧嘩などがあるたびに言葉により相手側を追い詰めてしまい自殺に追いやった場合は刑事責任になりますか?また自殺しようとしてるにも関わらずやらせておいた場合はどうでしょうか?相手が苦痛訴えても、「死ぬなら勝手に死ねば」といったり。会話でですが。遺書が証拠となったりですか?どんな場所問われるのでしょう。ちなみに加害者ではありません
自殺教唆罪という言葉を聞いたことはあるけれど、具体的にどんな行為が該当するのでしょうか。「死ね」と言っただけで罪になるのか、何回言えば成立するのか。逮捕されるのはいつなのか。自殺教唆罪の基本的な仕組みと成立要件について、弁護士が詳しく解説した回答がここにあります。
【相談の背景】
汽車等転覆及び同致死罪について
人に自殺を教唆し(自殺教唆)教唆された人が線路に飛び込み自殺未遂、既遂した際、電車が転覆などして乗っていた人が死んでしまった
ということがあった場合、同罪が適用されるのは飛び込んだ(自殺を教唆されたもの)なのでしょうか、それとも教唆した者ですか?
よろしくお願いします。
【質問1】
汽車等転覆及び同致死罪はどちらに適用されるのでしょうか。
【相談の背景】
自殺教唆は、自殺させようとする相手を明確に指定しなければ成立しないのでしょうか。それとも、ネットに書き込んである自殺教唆発言を見て自殺した場合は、自殺教唆罪になるのでしょうか。
また、自殺させようとして書き込んだのではないが書き込んだ暴言を見て自殺してしまった場合、侮辱罪が適用されるのか、自殺教唆罪になるのかを教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
【質問1】
相手を明確に指定していなければ成立しないものなのでしょうか。(dmで送る等)
【質問2】
自殺を教唆するほどの暴言ではない場合でも、書き込まれた直後に自殺をしてしまった場合には、何罪が成立するのでしょうか。
【相談の背景】
重度の精神病患者に自殺をそそのかすことは、自殺教唆ではなく、殺人となります。とネットに書いてあるのに実際死ねと一回言っただけでは実行行為性に欠けると成立が否定されますが、殺人になる場合というのはやはり日頃から死ね以外にも酷いことを言い続けたりした場合ですか?
【質問1】
そう言った場合に殺人になりますか?
【相談の背景】
気になる点があったのでもう一度質問します。
殺意を持って障害者に死ねと言って相手が自殺した場合、殺人罪になると聞いたことがあるのですが本当ですか?
【質問1】
殺人罪になりますか?
【相談の背景】
少し気になったので質問です。
障害者に死ねと言って相手が自殺した場合、殺人罪になると聞いたことがあるのですが本当ですか?
【質問1】
殺人罪になりますか?
【相談の背景】
自殺教唆って「自殺の意思を持たない者に、自殺することを勧めて結果自殺させる」こととありますが、どのような場合に成立するのか教えていただきたいです。
【質問1】
この犯罪が成立するには、本人が「自殺を相手に勧めること」を実行しており、なおかつその行動をとっている認識が必要なのでしょうか?
【相談の背景】
自殺教唆について、どのような行為が自殺教唆となるのか、また自殺した人の生前の主張が認められるのか知りたいです。
【質問1】
自殺した人が「○○さんの発言が原因で自殺します」等の発言とその証拠を残していた場合、一般的には自殺の決意をさせるとは言えない行為も自殺教唆として認められるのでしょうか?
インターネットでの自殺幇助罪の成立には、特定性は必要ですか?死にたいと言っている相手に死にたいならとっとと山でも行って首でも吊って死んでこい、だけでは成立しないですか?
自殺教唆について教えてください
教唆とは「犯罪を実行する決意を有しない他人をそそのかして犯罪を実行させる罪」とあります。
掲示板でよく「死にたい」という人に「死ね」とか「自殺しろ」とか言ってほんとに死んだ時、これは教唆になりますか?
「死のうかなぁ」と思っている気持ちを「死のう」と決意させた時点で教唆は成立するよでしょうか?
よろしくお願いします
法律上の解釈について教えてください。
Aが知人Bに対して、困窮していることおよびB以外に頼れる者が無いこと(助けてもらえないと死ぬしかないこと)を告げた上で、Bに金銭の借用を依頼したとします。
Bはその要求を無視し、Aから連絡ができないよう親交を遮断しました。
上記状態で、Bと連絡が取れなくなったことより、Aが自殺を決意、実行した場合、Bは自殺教唆にあたりますか。
なお、Bは無言で親交を遮断したもので、直接的な自殺の教唆行為はなかったとします。
よろしくお願いします。
1.
自分や他人の 物 を壊されそうになった時も、正当防衛が認められる事はありますか?
2.
「死ね」と言って死を決意した相手が自殺をはかり失敗した場合
自殺未遂の教唆犯(?)となるのでしょうか???
相手が死んで初めて、自殺の教唆犯として罪に問われるのでしょうか?
死ねと言われたら確実に死を決意するだろうと思って
相手に対し「死」まで発し、急に忘れ物を思い出して「ね」まで言わず「用事思い出した!」と言って帰った時は、教唆の未遂犯になるのでしょうか?
当番組はヤラセですか。警察の「おとり捜査」
すなわち教唆は禁止されているはずです。
なぜ、警察官らしきひとらが「しばい指導」し
ているんですか。BPO規定にも抵触しますか。
できれば、「犯罪誘発(未遂事案の既遂への誘
導)の教唆犯」として告発したいのですが、
法令および罰条はなんですか。
煽ることは法律に抵触しますか?
ネット上で、自殺教唆・幇助は適用されますか?
※リアルの人を特定できる情報は一切、公開していないとします。
よく電車に飛び込み自殺する人いますが 自殺した場合も往来危険罪になるのでしょうか?
僕は最近、自殺教唆という罪を知りました。
あるサイトには「死ね」と言って相手が自殺をしたら自殺教唆罪になると書いてあったのですが、本当なのでしょうか?だとしたら日本中で大量の自殺教唆未遂罪の人がでると思のですが…実際、どれくらいの行為をして、相手が自殺を図ったら、自殺教唆罪になるのですか?
階段やエスカレーターの上の方や、段の途中で、持っている荷物や体が相手にそれなりの力で接触した場合、故意でしたのなら殺人未遂罪になり、逮捕、起訴になりますか?
続ければ死に至る可能性があるが、回避率100%である行為を相手にした場合罪に問われるのですか?
数年前、インターネットの掲示板で「自殺をしよう悩んでいる」や、「明日、死にます」
などとカキコミをし、そのカキコミを見たユーザーが自殺を煽り結局、その方は自ら命を絶ってしまったという報道があったと思います。
非常に残念な事件でしたが、もしその方が自殺を思い止まり、命を絶つことなく、今現在生きていたと仮定して、当時、「自殺をしよう悩んでいる」や、「明日、死にます」と書き込みをしたことは何か罪に当たり、そのことで立件されてしまうのでしょうか?
確か報道があったのは約二年前、実際に自殺未遂等は起こらず、鉄道機関やその他交通機関の警備増強等も起きず、それらのカキコミは削除済みと仮定します。
回答よろしくお願いします。
LINEグループで「即死できる方法教えて」と聞かれ、冗談半分で「飛び降り」「首つり」などと答えてしまった。まさか本気にするとは思わなかったけれど、これって自殺教唆罪になるのでしょうか。冗談のつもりだった発言の法的評価について、実際の相談事例をご確認ください。
【相談の背景】
5/29に起こったことです。
LINEグループ内で、予告なしに「自殺に失敗した」と言っていた人がいました。その方と私は実対面したことなく、インターネットのみで知り合っています。「自殺に失敗した」とのメッセージの後、「即死できる方法教えて」とグループ全体に質問しており、私含め三人が回答してしまいました。私は「飛び降り」と答え、他の方は「電車に飛び込む」や「首つり」などの方法が提案されていました。「首つり」についてはノーコメント。「電車に飛び込む」は否定され、私の提案した「飛び降り」が突然採用されました。この提案した三人は全て冗談半分で提案していました。私も含め5人ほどが自殺を止めようとしています。実行者曰く5/31に実行するとのことです。
【質問1】
この場合は自殺幇助、又は自殺教唆に値するのでしょうか?
【前提条件】
匿名のsnsでの自殺願望の書き込み(例えばsnsへの投稿やdmなど)で相手(自殺希望者)とやりとりしたとします。自分は自殺しようと考えていることを伝えると相手が一緒に死のうと言ってきたため、突然怖くなりアカウントを消したとします。詳細な計画や道具の準備・提供はしていません。やりとりは一回のみとします。
そこでこの相手が自殺ないし自殺未遂を犯した場合、
1.自殺幇助にあたり、逮捕・起訴されるのでしょうか?
2.また、これまでに似た事例はありますか?
とある人に「お前はその内犯罪を犯す」という趣旨の発言をされました。因みに、この文章は犯罪予告のつもりはありません。私は犯罪を犯しません。ここで相談をする前に別のサイトで相談したのですが、それには上記の様な注意書きを忘れてしまいました。これは犯罪予告になってしまうのでしょうか? 私は犯罪を犯すつもりはありません。これは相談や質問がしたくて書いています。私はとある精神障害を持っていて文章がうまく書けていませんでした。もしかしたら読み手によっては犯罪予告の様にとられるかもしれませんし、後でそのサイトへ追加の書き込みをしようとしましたが、もう出来ないようにされてしまいました。誤解がとけていないかもしれません。
威力業務妨害をするつもりはないのに、これは違法になってしまうのでしょうか?
橋の上やビルの屋上で、自殺しようとしている人を見かけて、衝動的に「早く飛び降りろ」と煽ってしまった。その場で現行犯逮捕されるのか、それとも後日逮捕されるのか。煽った時点で罪になるのか、実際に飛び降りてからなのか。現場での煽り行為について、法的責任を確認してみてください。
【相談の背景】
質問です。オンラインゲームでバトルロワイヤルゲームをしていて相手をキルしていけば勝ちというゲームで倒した後その相手が倒された場所を撃ち続ければマナー違反みたいらしく煽り行為らしいです、その行為を自分はしてしまいその事がきっかけで相手が自殺とかしたら自分は訴えられますか?遺書とかにゲームで煽られましたみたいなことを書かれていたら逮捕案件ですよね?
【質問1】
オンラインゲームで煽られたの原因でその人が自殺し遺書にそのことが書かれていたら逮捕されますか?
【相談の背景】
4年前勤めていたアルバイト先で同僚に不適切な発言をして解雇になりました。内容は「飛び降りてくださいよ」と地元の仲間内で言っていた冗談を複数回言いました。今となっては冗談でも決して言ってはいけないことだと認識しております。
【質問1】
この場合、万が一相手がこの言葉が原因で自殺した場合、自殺教唆になるのでしょうか。因みにですが飛び降りてくださいよ以外の言葉は使ってないです。飛び降りて死ねよなどは使ってません。
【相談の背景】
自殺教唆と自殺教唆未遂について質問です。
私の言動で相手が自殺したが、故意阻却により不起訴となった。
【質問1】
この場合、自殺教唆未遂で起訴されますか?
【相談の背景】
歩いてる途中にいきなり橋の方に誘導して、橋の手すりに乗り上げるように手を添えながら「飛び降りない?」「できない?」って声をかけるのは、自殺教唆になりますか?
【質問1】
実際に自殺してから逮捕されるのですか?
相談の背景
適応障害のある人が目の前で薬の大量服用をして自殺の意思を示した際に、その人に対して「好きにしろ」等の発言をし、そのまま薬を大量服用する行為を目の前でみていた状況です。結果的に死亡はしていません。私は自殺未遂した人の家族です。
質問1
この場合、自殺幇助や自殺教唆は成立しますでしょうか?
インターネットで死にたいと投稿している相手に自殺を決意させる投稿を行なった場合、何罪かになったり、不法行為になったりしますか?
また開示請求は行えますか?
あるオンラインゲームのチャットで車に轢かれて死ねと電車で死んでもいいよって言われました。
私も煽ってたのが原因であるのですが、
この発言は法律ではどの様に反してるか名誉毀損などで教えてください。
自殺をするのは犯罪ではないと聞きました。では、衝動的に人前で自殺をしてしまい、結果として周囲の方々を怖がらせてしまった人の場合でも、自殺は犯罪ではないのでしょうか?物騒な疑問で申し訳ありません。
危険なことをしようとしている人に、(例えば家の2階から飛び降りようとしている人に・・・)
「飛び降りたら、あなた死んでしまうかもしれませんよ、やめておいたほうがいいですよ」と忠告するのは、害悪の告知ととらえられるでしょうか?
まぁ「私にお金を払わなかったら、死んでしまうかもしれませんよ、払った方がいいですよ」といえば害悪の告知にはなるのでしょうが。
コンサートなどに行って、ダイブやモッシュと言った危険行為を禁止しているにも関わらず、それを行う人が居ます。その上コンサート会場で演奏前の注意事項を呼びかけた後に事故が起こったとしても、自己責任でお願いしますと言っています。
でも、怪我させないように気をつけてもらえないと怪我をする事はあります。
怪我しないようにするにはその会場に行かないしか方法はありません。
主催者側はどういうつもりでそういうアナウンスをしているのか分かりませんが、将棋倒しなどが起こり、死亡者が出たり、ダイバーにより重い障害を持たされた場合、主催者を訴えることはそのアナウンスでできないのでしょうか?
事件として扱われるものだと思いますし、過去にそういった事故がニュースになった事もあるそです。
危険行為を禁止するために呼びかけ以外の対策を全くとっておらず、禁止行為をした人を退場させるなどの措置もしているイベントもありますが、していない会場がほとんどのため、言う事など聞かずとても危険な状態で意識を失ってしまった人などがでている状態です。
法的には、自己責任でと言った事で、観客は主催者の安全措置の悪さを訴えることができず個人間の問題と判断されるのでしょうか?
飛び降り自殺等をしようとしている者に対して、「早く飛び降りろ」等と現場で煽る行為は、何らかの法律に触れるのでしょうか?
電車の線路等に意味もなく降りる行為は犯罪だと聞いたのですが、具体的にどのような法律に抵触する行為なのでしょう?
刑事罰がかされることも多いのでしょうか?
インターネットで、人に死ねとか務所にいつでも入ってあげるとか書くのは、違反になるんですか?
SNSで知り合った人から「今飛び降りようかな」と言われて、「好きにしたら?」と答えてしまった。翌日「死なないで」とフォローしたけれど、もう遅い?1回の発言でも自殺教唆罪や自殺幇助罪になるのでしょうか。同意や共感を示すことの法的評価について、実例をご確認ください。
【相談の背景】
自殺しようかと仰っている方に対して、私は自らもそうであった経験から「最後ぐらい自分で決められてもいいのにね」「死んでもいい」「楽になる選択をとってもいい」というような、考えを否定しないような言葉のほうがより救いになると考えていますし、信じています。(その後「私もよく自殺の方法とか調べたけど失敗したときが怖すぎてやめちゃった」「(相手が友人なら)私は死なないでくれた方が嬉しいけど」といったようにフォローします、幇助というよりあくまで相手を否定せず精神を楽にさせるための言葉です)
安易に「死ぬな」「早まるな」「いいことだってある」といった言葉を使うことはよくないとも考えています。
【質問1】
自殺願望者に対して「死んでもいい」といった発言は、このような場合だと犯罪に当たりますか?
【相談の背景】
snsで知り合った人と通話をした際に「今飛び降りようかな、通話が終わったら死のうかな」など言われました。それに対して好きにしたら?と言いました。その翌日に死なないでと言いました。通話から3日が経ちましたが相手はまだ生きています。ここからは例えばの話です。今後、相手が自殺し、遺書に私に好きにしたら?と言われたから自殺すると書かれていました。そして通話の記録も残っていました。
【質問1】
この場合、私は自殺幇助罪や自殺教唆罪で逮捕されたりするのでしょうか?また、他の罪で逮捕されたりするのでしょうか。
【相談の背景】
SNSで知り合った人と通話をした。その際に、死にたいと言っていたので、自分のしたいようにすれば?と言った。後日、死なないでほしいと言い直した。
【質問1】
例えば、相手が自殺して遺書を残したとする。そこには私の発言で自殺を決めたと書かれている。それを裏づける証拠もある。(通話内容など)。たった一言の発言だけで自殺幇助罪で逮捕されますか。
【質問2】
また、他の罪に問われたりしますか。
【相談の背景】
昨日SNSで知り合った人と通話しました。その際に、「通話が終われば自殺しようかな、今から飛び降りようかな」など言われました。私は、何度も言われ疲れてしまい、最終的に自分のしたいようにするのがいいのではないか?と言ってしまいました。
【質問1】
もし、相手が自殺してしまい、この通話が残っているとします。私は自殺幇助罪になりますか?
とある動画のコメント欄にて今日自殺します。
と言っている方がいました。その方へ向けて、いってらっしゃいと私は言いました。
これは、自殺教唆又は幇助に当たりますか?
SNS上で死にたいという人へ、死んでどうぞ等の返信は自殺教唆に当たるのでしょうか?
心神喪失者の方が、死にたいと発言し、じゃあ死ねばと返した所、後日自殺したら発言だけのせいで殺人罪になりますか?
それとも自殺関与罪になるのか、教えてください。
・ネットの「これから死ぬ」等の書き込み
・「死にたい」と言っている人
上記のようなケースに何の対応もしないでしまった場合、罪・過失・不法行為など法的になにか問題となりますか?
自殺をしようとしている人がいて、それを放置したら罪になるのでしょうか?
匿名掲示板やSNSで「とっとと自殺しろ」と書き込んでしまった。画面の向こうに実在する人間がいるという実感が薄れていたけれど、これって犯罪になるのでしょうか。インターネット上の発言も自殺教唆罪の対象になるのか、1〜2回の投稿でも成立するのか。あなたのケースに近い相談をご確認ください。
【相談の背景】
重度の精神障害者に対してゲームでイライラして死ねと言って自殺した場合、死ぬかもしれないけど言ったと殺意が認定されるのか、死ねとは言ったけど社会通念上死ねと言って死ぬとは考えられないので、死ぬとは思わずに言ったと認定されるのか、そもそも故意以前に死ねといっただけでは因果関係などが否定されて罪にはならないのどれになりますか?
【質問1】
どのように判断されますか?
ネットに名指しで消えろと一度書き込んだ場合
これは侮辱罪になりますか?それとも自殺教唆罪になりますか?
ネットで「とっとと○○(首吊って等具体的な動作を示して)して自殺しろ」などのような投稿を2度投稿した場合、自殺教唆の実行行為(自殺が発生する現実的な危険性)となるのでしょうか?
ネットの掲示板などで例えば「とっとと○○(具体的な動作を示して)して自殺しろ」などのような投稿は1度や2度でもした場合、自殺教唆の実行行為となってしまうのでしょうか?
インターネットで名指しで消えろなどと書き込んだ場合自殺教唆になりますか?
チャットや掲示板など、お互いに素性が分からない状態において、「死ね」や「自殺しろ」など言う言葉でどちらかが実際自殺した場合、自殺教唆罪になりますか?
ネット上で○○死ねや消えろといった書き込をどの程度やれば自殺教唆の実行行為となるのでしょうか?2言3言程度ではならないですか?
インターネット上の掲示板の有名人のページで「死ね」とのみ、発言した場合、一回の発言でも何らかの罪に問われますか?
質問サイトの回答に死刑です、と書いて煽るのは法に触れますか?
不特定多数に向かって「死んじまえ」とストレスから言うのは犯罪でしょうか。
お返しに人の所有物、自転車の荷台に置いた私物をそこら辺に投げてばらまいたり遺棄したりとしていますが そちらのほうが犯罪ではないのでしょうか?
よくネット上で、誰だかはお互いわからないけど、>>1 死ね、自殺しろwなどという書き込みがありますが、これは訴えれば相手は逮捕されるのでしょうか。(実際に死ななくても)よろしくお願いします。
よくtwitterや掲示板で「○○死ね」(特に芸能人に対して)と言った記述を見るのですが、これは何らかの法律違反にはならないのでしょうか?
自分の行為が殺人罪に該当するのではないかと不安を感じている。自殺に関与した行為が、自殺教唆罪ではなく殺人罪として扱われることはあるのでしょうか。殺人罪と自殺関与罪の境界線はどこにあるのか、どのような場合に殺人罪が適用されるのか。また、相手を煽って特定の行為をさせてしまった場合、煽動罪や教唆罪に該当するのか。「煽る」という行為は法律上どのように評価されるのか。さらに、意図的ではなく勘違いや過失によって人を死に至らしめてしまった場合、どう法的に扱われるのか。自分の認識と法律の評価にズレがある場合、どのような判断で罪が決まるのか。あなたの状況と照らし合わせて、弁護士の回答を確認してみてください。
【相談の背景】
例えば自転車で一時停止を自分がしなくてはいけない場面で、自分ではなく相手が一時停止をしなくてはならないと勘違いして、「このまま事故を起こして死ね」「このまま事故を起こして死んでもいいや」と口にして、私が相手の方へ突っ込んでいったとします。
その結果相手方の車、又は自転車を運転していた人が亡くなってしまったとします。
そして警察には「思ったままを口にした」と話したとします。
【質問1】
この場合、私は殺人罪に問われるのでしょうか?
【相談の背景】
文面で、相手にほら!叩いて!と煽られそれにのってしまい相手を叩いたところ訴えられそうになっています。
【質問1】
煽動罪に当てはまりませんか?
【相談の背景】
重度の精神障害者にここから落ちれば死ねるよといい本当に飛び降り自殺した場合行った本人は殺人になりますか?
【質問1】
殺人罪になりますか?
タクシー会社に電話して、切り際に小さな声で「ぶっ殺すぞ」と独り言をつぶやいてしまった。相手に聞こえていたかもしれない。独り言でも脅迫罪になるのでしょうか。1度だけの発言で逮捕されるのか、精神疾患を持っている場合はどうなるのか。実際の相談事例をご確認ください。
【相談の背景】
電話での犯行予告について気になったため質問させて頂きます。
【質問1】
爆破予告や殺害予告を電話などで言うのはもちろん犯罪になると思いますが、例えば電話が保留中であったり営業時間外のアナウンスをしている所謂相手がいない場合にそのような発言をした場合犯罪になるのでしょうか?
【相談の背景】
タクシー呼んだ際に「30分以上待ちがかかります」って言われたので「なら大丈夫です」といって切り際に小さな声で受話器なら離れた際に「つかえねぇなぁ。ぶっ殺すぞと」独り言をつぶやいてしまいました。
精神疾患で手帳を持ってますが、独り言といっていても、相手に聞かれてたらこれって脅迫罪で逮捕までされますか?
【質問1】
上記の状況は罪に当たりますか?
道路工事現場や大型商業施設やテーマパーク等の出口付近で警備員が走行してる車に頭を下げて止まってもらい、出口から帰る客の車を出庫させる。
よく見かける光景ですよね?
んでその警備員が車を止めることが気に食わずクラクションを鳴らしたり、クラクションを鳴らしながら「俺は止まらないからどけ!」って感じで警備員目掛けて突っ込んでくる車ってのもたまに見かけます。
こういうのって最近厳罰となった「煽り運転」に入るのでしょうか?
煽り運転って「車対車」のイメージが強いのですが、歩行者や警備員相手に危険な運転をするのも立派な「煽り運転」だと思うのですが、どうなのでしょう?
「死ぬ気で働け!」とか「死ぬ気でやれ」、「病気になっても出勤しろ」と上司からいわれることがあるのですが、これって強要や脅迫になりませんか?
実際に「口頭でこんなこと言われた」と録音して警察に駆け込んでも取り合ってもらえませんか?
「自殺するしかない」「どうして私は自殺できなかったのか」と自殺という言葉を用いた独り言を言っていて、誰かに聞かれたとします。
それで聞いた人が本当に居なくなったら、逮捕されますか。
自殺という言葉を独り言で声に出すのは犯罪ですか。
事故の相手に怒鳴るという行為は、違法行為となりますか?
喫煙禁止スペースでタバコを吸っている喫煙者を恫喝して、喫煙をやめるように強要する行為は何らかの方にふれる可能性はありますか?
「今から死にます」「あなたのせいで死ぬ」とSNSに投稿してしまった。自殺予告は脅迫罪や強要罪に該当するのでしょうか。自殺の原因を人のせいにした場合と、しなかった場合で法的評価は変わるのか。既に送信してしまったメッセージへの対処法も含めて、弁護士の回答を確認できます。
sns上の口論で生まれ変わって出直してこい、という文言について自殺の強要なので刑事民事で訴える、と相手方が発言していたのを目撃したのですが、現実的に自殺の強要に適応するものなのでしょうか?
よくインターネット上で芸能人の個人名をあげて「死んで欲しい」「死ね」「腕折りたい」などの書き込みを見ますがこういうことは脅迫などの罪に問われないのでしょうか?
自殺予告は犯罪になりますか?
今、とある男性と弁護士をたててもめていて、もともとうつ病なこともあり心身ともに疲れたわたしは、自殺予告というか、包丁を持って自殺をしようとする自分の姿をアップしてしまいました。
あちら側の弁護士はどう動く事が予想されますか?
「今から死にます」等の自殺予告は犯罪ですか?
犯罪でしたら、どのような処罰を受けますか?
また、「今から死ぬかもしれない」の場合はどうなりますか?
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