再婚後、父親違いの子供同士の民法上の扱いについて
【相談の背景】
私(夫)と配偶者間の子と、その配偶者と婚姻関係を解消したのち、その元配偶者が再婚し子供ができた場合の子供同士の関係は民法上では親戚等に当たるのでしょうか。そして私は元配偶者や元配偶者の夫とは何かしらの関係性が成り立ってしまうのでしょうか?
※婚姻解消後の親権は私(夫)です。
具体的に挙げると
妻の不貞により離婚し、私が親権者となりました。その後、元妻は再婚し子供が出来ました。面会交流は続けていたため定期的に元妻には会っているのですが、元妻には新しい夫との間に子供がおり、その子供と私が見ている子、私自身との関係性について教えてください。
【質問1】
①子供同士親族にあたるのか?
②また他人なのか?
③私とその子との関係性は?