民事裁判で裁判官は証拠をどこまで見て、勝敗や心証に反映させますか?
【相談の背景】
民事裁判の場合、裁判官は出された証拠をどこまで見ているのでしょうか?
例えば、公的文書を5ページ冊子で証拠として提出した場合、隅々まで読んでそれを判決や心証の材料にするのでしょうか?
それとも、原告の場合、立証責任がありますから、例えば準備書面などで(甲1号証2ページ目にある〇〇のように。。。)と言う感じで原告が自分でアピールしないといけないのでしょうか?
【質問1】
裁判官は原告が準備書面などで示さないと証拠として認めないでしょうか?