任意の取り調べについて教えてください
【相談の背景】
任意の取り調べで被疑者側が防犯カメラの映像などを見せてもらうことは可能でしょうか?
また任意の取り調べで録音しないでくださいと言われているにもかかわらず録音機を体に忍ばせて録音することは何かの犯罪になりますか?
【質問1】
任意の取り調べでも指紋や写真撮影など身体捜査をされると聞きましたが、もし断っても強引にやられたり何時間も拘束された場合その警察官はどういう罪に問われますか?
警察官に職務質問された際に記録を残そうとスマートフォンで撮影したり、役所や学校で不当な扱いを受けて証拠を残したいと考えたりした経験はありませんか。「公務員には肖像権がない」という情報をネットで見かけたものの、撮影を制止されて混乱した方もいるでしょう。本記事では、公務員の肖像権の有無、職務質問中の撮影の適法性、逮捕のリスク、公的機関での撮影、証拠としての有効性、動画のネット公開など、様々な状況における法的問題について、実際の質問と弁護士の回答を通じて理解を深めることができます。
「公務員には肖像権がない」という情報をネットで見かけたことはありませんか。警察官に職務質問されたとき、「撮影しても問題ないはず」と考えて記録を始めたら、警察官から「肖像権侵害だ」と言われて混乱した経験がある方もいるでしょう。そもそも公務中の公務員に肖像権は本当にあるのでしょうか、それとも撮影は自由なのでしょうか。最高裁判例を踏まえた弁護士の回答から、正しい理解を確認してみましょう。
【相談の背景】
任意の取り調べで被疑者側が防犯カメラの映像などを見せてもらうことは可能でしょうか?
また任意の取り調べで録音しないでくださいと言われているにもかかわらず録音機を体に忍ばせて録音することは何かの犯罪になりますか?
【質問1】
任意の取り調べでも指紋や写真撮影など身体捜査をされると聞きましたが、もし断っても強引にやられたり何時間も拘束された場合その警察官はどういう罪に問われますか?
【相談の背景】
ご質問を致します。
先だって、暴行容疑(相手の胸ぐらを押した事で)検挙された者です。
相談内容は、警察署に連行されて供述調書と当方の前と横顔の写真及び指紋を取られまし。
しかし取り調べが終って帰宅の際にパトカーで自宅まで送って貰う途中で、最寄りの交番で警察官(調書を作成した)から前と、横顔の写真を警察官の所有するスマホで写真を、撮られました。
その時に警察署で写真を撮ってるのに何故、貴殿が写真を撮るのかと訪ねましたが回答が有りませんでした。
そこで質問ですが。
このような写真撮影行為は認められます。
ご教示を、お願い致します。
【質問1】
警察官の不当な写真撮影は認められますか。
【相談の背景】
警察官から一旦停止違反だと止められました。自分としては止まったつもりでした。警察官がいうのは確かに減速はして停止に近くはあったが静止してはいなかったという言い方でした。その時、3人のうちの1人の横柄な警察官が、「この車レコーダーついてんのか?」私が「代車なので分からない」というと、車の前方部分を確認して、「チッ無いか」と。私は、それ以前にも失礼極まりない態度であったこともあり、その言動はおかしいからあなたの職務執行を動画で撮らせていただきますといい撮影しました。
【質問1】
私が停止したことを証明するためにレコーダーを見せることはありだと思いますが、警察官が自分たちの判断の正当性のためにレコーダーを見せろというのは、この段階で適切な職務の執行なのでしょうか。
【質問2】
私が動画を取り出してから態度が変わり、「停止したしないについてはあなたの判断であり強制はしていません」と言い出しました。しかし思いっきり決めつけなんですがこれは不適切な職務執行ではないのですか?
【相談の背景】
撮影罪が施行されるようになりましたが、例えばスカートの中をスマホで隠し撮りする等、「わいせつな行為」を含む撮影は容易に判断できますが、風景写真を撮っていると、どうしても人が写り込んでしまうケースがあります。なるべく写り込まない、もしくは特定できないように工夫していますが、この撮影罪、条文を読んでいてもいまいちわかりません。また「肖像権侵害」との関係も気になります。
【質問1】
いわゆる「わいせつな行為」に当たらない状態の場合、撮影罪は適用されないということで問題ないでしょうか。
【質問2】
撮影罪が適用されない場合は、これまで通り「肖像権侵害」をめぐっての議論となるということで問題ないでしょうか。
【相談の背景】
数日前に盗撮で警察の方にお世話になりました。
交番や警察署には行きませんでした。
その場で警察官に免許証による身元確認及び自分のスマホにある数回の盗撮動画(不特定の方)を確認されました。
警察の方には大変反省したことと二度とやりませんとお伝えしました。
特にサイン等も無く動画を一緒に削除し、その場で解散となりました。
【質問1】
今後、警察官からアクションを起こされることはあるのでしょうか?
【相談の背景】
公務員をしているのですが、公務中の業務を顔出しで、SNSにアップロードされました。
【質問1】
消去依頼出来るのでしょうか、又、プライバシー侵害で民事で請求できるのでしょうか。
【相談の背景】
地方公務員です。
勤務中、スマホで撮影をしてくる市民が居て対応に苦慮してます。
【質問1】
公務員は、勤務中、肖像権は無いと言われますが本当でしょうか?
【相談の背景】
先日みなし公務員である駐車監視員に暴言を吐かれました、それ自体はいいのですが昨今警察官ですらコスプレで只の犯罪者である可能性、車内をジロジロ見られ車上荒らしの可能性もあるので身分証の提示を求めましたが応じて貰えません。
【質問1】
みなし公務員の公務中である以上身分の掲示は義務ではないのでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。
【相談の背景】
肖像権の侵害について
職場で敵対する同僚に、勝手に私(男です)の許可なく、スマホで私の目の前でなん枚も私の顔を写メを撮られました これって犯罪じゃないですか? 民法上の「肖像権の侵害」まではたどりついたのですが、刑法上では犯罪にならないのですか? 刑事告訴は可能ですか?
又、相手が写メ消しました、なら何の法にも触れないのですか?
【質問1】
勝手に写メ撮られて、刑事告訴は可能は可能ですか
【相談の背景】
教員の肖像権、オンライン授業
コロナ禍によりオンライン授業について話題になることがあります。双方向同時配信授業を実施する場合に教育的効果を考えると顔出しをして授業する必要があると思っています。しかし、近年のデジタル化の急速な発達により、どんなに対策をしても授業動画を録音・録画をできなくすることはできません。画面をスマホで撮るなど方法はいくらでもあります。
【質問1】
一般的に教員の肖像権はどこまで認められるのでしょうか?公務員や教員という職業的な特殊性があり一般の方と違うのでしょうか?
【質問2】
学校の方針として、顔出しで授業をすることになっているが、肖像権の保護を盾に顔出し拒否はできるのでしょうか?
【質問3】
もし画像や動画がネットに拡散された場合、損害賠償請求の対象となると思うのですが、この場合私個人が相手の生徒等に対応していくのか学校もしくは自治体が対応を担ってくれるのかそのあたりのことを教えてください
【相談の背景】
加害的妄想から安心材料として、相手に危害を与えてないか確認するため、勝手にすれ違った人を撮影した
【質問1】
この行為は盗撮にあたり、迷惑防止条例違反になるのか、それとも無断·無許可撮影として肖像権侵害とされるのかどちらでしょうか?
憲法の質問も混ざってしまうのですが、分かればお答え頂きたいです。
・よく動画投稿サイトなどに、警察に職務質問をされている様子の動画が上がっています。その動画の中や、コメント欄でよく見かけるのですが、公務中の公務員には肖像権がないということを言っている人がいます。公務中の公務員には肖像権が無いのでしょうか?
公務中の公務員は肖像権の保護がされにくいというだけで、肖像権自体はあるのでは無いのでしょうか。ご回答お願い致します。
・また、警察官は任意の職務質問を断っている人に対して、しつこく協力のお願いをすることは、法律上問題無いのですか?
家で警察との会話を録音していいかと聞き、警察官がいいと許可をだしました。
しかし、その後、消せと言って帰りません。消さないと帰らないといっています。
肖像権の問題だと言っています。
消せ、消さないと帰らないと言っています。。
消さないといけないのでしょうか?
今も警察はいます。回答お願いします。
公務員には肖像権はない、という主張をウェブ上で時々目にしますが、法律等に何らかの根拠のある話なのでしょうか?
知人が公務中に言動をビデオカメラで撮影されるという被害を受けているんですが、たとえ、無断で撮影されたとしても公務員は甘んじるしかないのでしょうか?
警察官等のわいせつ物頒布等罪を取り締まる捜査機関の人間が、プライベートでは無修正動画サイト等を利用するなどしていた場合、違法行為ではないにしても懲戒事由に該当したりはするのでしょうか?
会社社長が職場に監視カメラを設置しました。その映像は社長個人の携帯電話でも
中継で見ることが出来ます。
職場の一部分に設置したので映るのは一部の社員のみです。
これは肖像権の侵害にはならないのでしょうか。
社長は社員の不正を取り締まったり、社長が不在の時に社員が遊んでいないか監視するために
カメラを設置したと思います。ですが映るのは一部の社員のみです。
接客業ですので不特定多数の人が出入りします。
そのための防犯カメラと社長は主張しています。
私は肖像権の侵害だと思います。
先生、教えてください。
先日、公務員仲間が電話で「オレはしつこいぞ、SNSにお前のこと書くぞ、写真を撮るぞ、公務員は公人だからプライバシーはないんだからな」などの言葉を言われたそうです。
これらの言動は威力業務妨害に該当しますか?またこの公務員の容姿などを撮影し、SNSにアップして、攻撃的な文章を書くなどの行為はどのような罪に該当しますか。公人だからプライバシーはないのでしょうか。
知人の公務員は特に攻撃されるような瑕疵ある行為はしてないとようです。
司法警察とは何ですか?それと公務中の公務員に肖像権はないて聞きますがどうでしょうか?もし、職権濫用罪が行われそうな状況下でも公務員に対する肖像権は存在し得るのでしょうか?
公道上の歩行者を撮影したビデオを証拠として提出したい。
その際,すべての歩行者に対してモザイク処理を施すと,膨大な工数がかかるので,そのまま提出したいのです。
撮影前に,最寄りの交番の警察官に事情を説明し「裁判所に提出する資料を撮影する」と述べたところ,了承されました。
隠し撮りではなく,ビデオカメラ,三脚及び撮影者が明らかに見える状態で撮影しました。
Q モザイクなしで歩行者の映像を提出すると,何らかの法に抵触するでしょうか。
露出魔にあって、警察に通報した際、現場再現以外に、自分だけの写真を警察に撮られそうになったことについて、警察は通報者のみ写真を撮るのは義務なのか、許されているか、お伺いしたいです。
夜道で露出魔にあいました。すぐに110番をして、制服を着た警察の方がきました。
結局制服の方は3人きて、一人一人に同じ状況を説明していたのですが、もうすぐ刑事がくるから、同じことを説明してほしいといわれました。
車に乗って刑事が2人来ました。制服の人とは違う厳しい顔つきの人です。
状況を説明し、現場の再現をしました。そのさい、カメラで撮影されたのですが、後姿なだし、まあしょうがないな、と思ってました。
最後に、刑事が、じゃあ写真をとります、といって、私だけにカメラを向けました。
やだな、と思って、なんかいやです、といって断りました。そしたら、「なんかいやですか。。」といやな感じで言われ、まあ結果的にとられないで済みました。
電話で通報時点から、名前、年齢、電話番号を聞かれていました。
制服の方には、免許の提示をもとめられ、その場でも電話番号をひかえれれ、住所も手帳にメモしていました。
それは通報したんだし、この後も連絡がくるかもしれないし、しょうがないな、と思っていたのですが、通報者の写真を撮ることは、必要なんでしょうか。また、これは警察の権限として許されているのでしょうか。
もちろん、免許を提示したときも、そのあとの現場再現の写真の際にも、個人情報の扱いについて安心させる一言もなけれえば、断りもありませんでした。
聞き取りをされているときも、刑事からは、「いつもこんなに遅いんですか」「自宅はこの近くなんですか」と言われたあたりから、いやな感じは受けていました。まるで露出魔にあったのはこっちが悪いとでもいうような・・
まあそれは刑事だからしょうがないとしても、写真は必要でしょうか。
IT企業に勤めているものからすると、手帳に手書きで書いたものやカメラのメモリを、警察で厳重に、アクセスが制限される部屋で保管するとは考えづらいです。
どこで調べても、通報者が写真をとられたという事例がなかったので、警察に聞こうかと思ったのですが、法律の背景がなく質問しても丸め込まれたらいやなので、まずは専門家のご意見を伺いたく質問させていただきました。
どうぞ、よろしくお願いします。
公務中の公務員に肖像権は無いと理解していますが、制服の警察官に職務質問されている状況をビデオカメラで撮影したら違法となるのでしょうか。警察官は撮影を拒否できるのでしょうか。また、職務質問の状況を撮影したビデオをユーチュウブに投稿して流したら、別の問題が発生するのでしょうか。教えてください。根拠となる判例があれば紹介してください。
日本には肖像権に対する法律が制定されていません。
つまり、法律で刑事罰で罰することができないということになります。
ただし、理由もなく撮影して公開するという行動に出れば慰謝料を請求されます。
(警察官に肖像権ない)といいますが肖像権に対する刑事罰が存在しないということになります。
理由があった上で撮影するなら正当防衛という理由ができます。
理由がなくて撮影して公開した上で人権侵害が発生した場合は慰謝料が請求されるので注意が必要です。
令状なしに押し入り家宅捜索や違法職務質問でエスカレートした場合にビデオカメラ等で理由があった上で撮影して公開については相談した上でということがよいでしょう。
肖像権の対する刑事罰は存在しません。
肖像権がないと言って理由もなく撮影して相談もせずに公開すれば人権侵害(プライバシー侵害)で慰謝料を請求されます。
違法職務質問や不当家宅捜索を撮影されている方は正当防衛という理由で撮影されているので証拠をきっちりをさえておく必要があります。
弁護士様に言いたいことは肖像権にたいする刑事罰が存在しないことと。
違法行為を撮影することは理由があった上で撮影で公開については相談するというルールを守っているので慰謝料を取られることはないと思いますが間違いありませんか?
弁護士の方に力になってほしいのは国家賠償金と公務員の職権乱用罪にご協力していただきたく存じます。弁護士の方に聞きたいのですが警察官には名誉毀損罪・名誉毀損は一切通用せずに民間の裁判も通用しないというのは間違いありませんか?職質で所持品検査・身体検査は違法になると言われています。職質(任意捜査)では拒否権が認められているといいます。
以前こちらで質問した「警察官に無断で写真を撮られた事件」の続きになります。
http://www.bengo4.com/bbs/178507/
簡単に説明しますと
1、ある事件の告訴状を警察に持っていった。
2、警察は構成要件を満たさないと主張し、告訴状を返却しようとした
3、私はどうしても受理してほしかったのでねばった
4、しびれを切らした警察官が「返却の証拠写真を撮る」と言いだし、私が拒否したにもかかわらず勝手に写真を撮ってしまった
以上になります。
その後、この件について人格権、肖像権を侵害しているのではないか?強要罪や公務員職権乱用罪にあたるのではないかと色々考えていたのですが、先日公文書開示請求した所、その警部の書いた調書のようなものが出てきまして、写真撮影について
「承諾を得て撮影をした」
と書かれていました。
前述のように私は拒否しており、承諾していないので、その警部が嘘をついている訳ですが、これは虚偽公文書作成になるのではないでしょうか?
私としては告訴状を受理してもらえず、さらに恥ずかしい写真まで勝手に撮られ、その上承諾を得ていたなどと嘘の公文書を書かれとても悔しいです。
告訴、告発可能でしょうか?また訴状はどこに出すのが良いでしょうか?事件の起きた警察署は無理だと思いますし、県警も前回の質問のように警部を擁護してますし、、、県警のさらに上級庁?や地方検察や最高検などどこに出すのが良いかもアドバイスを頂ければと思います。
「職務中の警察官(公務員)に肖像権はない」
だから職務中の警察官の顔をビデオカメラで撮影しても
違法か合法かと問われれば、至って合法だ、
という話をよく聞きますが、真偽の程はいかがでしょうか。
法律解釈を交えてご教授いただければ幸甚です。
※実名弁護士からの回答のみを希望します。
ご教授の程、よろしくお願いします。
職務質問を受けているとき、「身を守るために記録を残したい」と考えたことはありませんか。違法捜査を疑われる場面や、警察官の対応に納得がいかない場合、スマートフォンで撮影することは違法なのでしょうか。警察官から「撮影をやめてください」と制止されても撮影を続けて良いのか、それとも公務執行妨害罪に問われるのか。実際に職務質問を撮影した人たちの質問と弁護士の見解を照らし合わせてみてください。
【相談の背景】
都市鳥観察YouTuberをしている者です。
業務用ビデオカメラを担いで都市部を日々練り歩いています。
活動上さまざまな事件事故現場に遭遇することがあり、その際はスクープ映像としてしつこくカメラを回すのですが(日本国憲法3-21と放送倫理の範囲内で)、私の風貌とその様子からテレビ局の者と勘違いされ、一般人でメディア向けに映像を販売している者だと明かすと警察官に毎回身分を明かすよう求められます。
本日自殺現場をスクープしていると初めて刑事に撮影を制止され身分を明かすように言われましたが丁重にお断りし、モラルやプライバシーに重々配慮の上で撮影、メディア提供すると言うと渋々撮影を了承され無事映像に残すことができました。
【質問1】
警察官が撮影に積極的に介入してくるのは事実を告げ知らせる自由に対する圧力と考えており非常に不愉快且つ無視しても差し支えないと考えておりますが私の考え方に対してご批判含む率直なご意見をお願いしたいです
【質問2】
憲法3-21があるので事件事故を撮る場合は関係機関の邪魔にならなければ基本的に何でも撮っても良いと思っていますがこの認識は危険でしょうか?
【相談の背景】
飲食店で、テイクアウト(持ち帰り)が出来るか?どうか?聞いた所、夕方で忙しい時間だったと思われ、店員が、「だから~」と人をバカにするように言って来たので、そういう口の利き方、物言いはないんじゃないですか?と注意した所、その店員が急に警察を呼ぶと言い出し、警察を呼びました。
(店員は注意されカチンとし、警察を呼ぶといった態度でした)
私は悪い事をしているとは考えていないので、堂々と食事を終え会計を済ませ、警察が到着するのを待ち、警察が来て、その様子を証拠として残さなければいけないと、自身のスマホで警察官とのやりとりを撮影した所、警察官から肖像権の侵害だと言われました。
警察には、食事をしに来ただけで、店員の態度が気になり注意しただけだと言い、もちろん名も名乗らず、取り調べも、逮捕もされずその場から帰ったのですが、このような場合でも警察官にも肖像権はあるのですか?
警察や検察での取り調べの可視化が進んでいますが、いつこのような状況になるかも分からず、困惑しています。
違法な職務質問の証拠保全とすれば撮影の目的は正当で、撮影の必要性もあると思うのですが・・・肖像権の侵害になるのでしょうか?
警察官から肖像権の侵害だと言われたので、撮影はスグに中止しました。
暴力ももちろんしてません。
【質問1】
今回のような場合、自身を守る為にもスマホで証拠を残したいとスマホで撮影する行為は、警察官の肖像権侵害になりますか?
【質問2】
警察官から職務質問された場合に、スマホで職務質問の様子を撮影する行為は、肖像権の侵害にあたりますか?
【相談の背景】
1度目の呼び出しになりました。
今まで露出行為を同エリアで複数回していました。長い間一度も警察から声がかかることが無かったのですが、通報があり、周辺エリアにいる時に職務質問を受けました。
どうやら被害者が車のナンバーを抑えていたみたいです。
警官十数名に取り囲まれ「○○○出したんだろ?証拠はあるんだ、被害者が撮った動画があるんだよ、本当のことを言えよ」と恫喝されました。
また「疲労と睡魔でまともに答えられません。呼ばれたら後日必ず行きますので、一旦帰っていいですか?」という質問に「帰れるわけないだろ」と言われました。
怖くなって嘘の証言として、露出ではなくどこの誰とは認識してないが、女性だなと認識して付きまといをしていたと自供して任意同行することになりました。
警官からはつきまといとして一旦受け入れるが、ドライブレコーダーを抜き取られ、この中に証拠があった時はどうなるかわかってるよな?と言われた後に数週間空いて、周辺エリアの交番に出頭するように言われました。
「写真を撮ってから取り調べをする」当時と同じ服を着ろとは言われてません。ちなみにですが、任意同行時にも夜に写真を撮ってます。
【質問1】
1 証拠(防犯カメラ映像)を被疑者に見せる事はあるのでしょうか?
また無い場合に証拠があるとハッタリをかました警官に罪はないのでしょうか?
【質問2】
2 上記の事に対して、防犯カメラのチェックはどのくらいするのでしょうか?一軒一軒に防犯カメラの協力以来をするのでしょうか?
【質問3】
3 通報してから被害届を出さない場合はよくあるのでしょうか?
上記の状況から、被害届を出さない場合でも、逮捕される可能性はありますでしょうか?
【質問4】
4 任意同行時に嘘の証言をしてますが、今の状況から弁護士先生に相談しても遅いでしょうか?
【相談の背景】
よく、YouTubeで警察官の職務質問の動画を見かけますが、それについての
質問したいことがあります。
【質問1】
まず、警察官の職務質問を撮影する事は
OKなのでしょうか?
違法捜査、身を守る為に撮影しても
良いと思うのですが
【質問2】
警察官に肖像権は、ない!と言って
警察官の顔を撮影している人がいますが
本当に肖像権がないのでしょうか?
無闇矢鱈に、顔を撮影される警察官が
可哀想な気がします…
【相談の背景】
歩道を歩いていた所、警察官に職務質問をされ、免許証を見せてと言われましたが否認致しました。
その際に何人も警察が来たので動画の撮影をおこないましたが、プライバシー、肖像権などで逮捕するぞと言われました。
【質問1】
警察官に動画の撮影などはしていいでしょうか?
【質問2】
警察官を動画撮影してもいい、第何カ条などはありますでしょうか?
警察署で令状のない任意の採尿に応じた時、立ち会いの女性警官に採尿の一部始終を撮影されてしまいましたが、取られた動画は女性警官の上司など男性警官の目にも触れてしまうのでしょうか?
動画共有サイトで警察官からの職質を受けてる人でそれを一部始終撮影している人は、「警察官には肖像権がないから」と言いますが、「撮らないでください」と警察官が制止します。
そこで良くわからないので法的根拠が知りたく質問します。
Q1、職質中、警察官を撮影する事は違法なのでしょうか?
Q2、撮影に対して制止を求められたのにも関わらず撮影を続行するのは違法なのでしょうか?
Q3、撮影は、公共の場所と私有地でOKやNGはあるのでしょうか?
Q4、警察官は、撮影者に対して撮影を法的に制止する事が出来るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
他人の許可なく撮影できるのはどんな時ですか。
例えば、ケンカ現場を目的したら撮影するのは問題ないのでしょうか。
また、警察に職質された時など。この場合音声は有りですか。
具体的に認められる場合を教えていただけますでしょうか。
職務質問を受けて任意だからという理由で
その場を強引に立ち去ったり
無言を貫いたりした場合、法律上何か問題
ありますか?ボイスレコーダーで録音や
動画を撮影するのは可能ですか?
職務質問で任意なのに聞き込み持ち物検査
警察官の言い方に問題がある場合
何かしらの訴えは起こせますか?
やはり大人しく協力した方が無難ですか?
あともう一点、何かしらの件で警察沙汰になり
弁護士の介入できない取り調べの最中に
不当な問答、威圧、圧力、偏見、決めつけ、脅し
などがあった場合、どう対処すればいいですか?
録音は可能ですか?黙秘は?また警察官がこちら
の言動、書類を改ざんすることはありますか?
されたらどうしたらいいですか?
お願い致します。
先日、警察から長時間にわたり職務質問されたことを刑事と民事、できれば刑事で訴えたいと思っています。
職務質問の様子をビデオカメラなどで撮影して証拠として残しておかないと、裁判で勝つのは難しいのでしょうか?
また、警察の行き過ぎた職務質問は何の法に触れるのでしょうか?
また、訴える相手は警察署になるのでしょうか?職務質問した警察個人になるのでしょうか?
弁護士ドットコムの『「アキバの職質」に違法判決 警察官の「職務質問」は拒否できる?』の記事も読みました。
職務質問についての対処方法などをよく見かけます。
任意なので断ることができる等、各所で聞きます。
しかし、警察密着24時では職質を拒む(断る)と応援が呼ばれ、答えるまで開放してくれないのをよく見ます。警察24時なのでその後違法行為が発見され検挙されます。
普段では違法行為や違法な所持品がないことの方が多いと思います。
その過程で動けないようにするのは憲法で保障されている身体の自由を侵害しているのではないでしょうか。
職質を受けた際録音・録画をすることは法的には可能でしょうか。
録画・録音する際、警察官に録画・録音していることを告げなければならないのでしょうか。
証拠等を残したい時に対応した方がいいことは有りますでしょうか。
公務中の警察官(公務員)を写真又は動画で撮影しても法律的に問題はないのか教えてください。
また、任意での職務質問を写真又は動画で記録しても問題はないのか教えてください。
警察官を撮影していたら「プライバシー侵害で逮捕する」「肖像権侵害だ」と脅されて不安になったことはありませんか。実際に撮影を続けたら逮捕されてしまうのでしょうか、それとも警察官の言葉は単なる威嚇なのでしょうか。逮捕の可能性や、撮影行為が何罪に当たるのかについて、弁護士はどのように回答しているのか確認してみましょう。あなたの状況に近いケースがあるかもしれません。
【相談の背景】
防犯カメラ映像については基本的に防犯カメラ所有者の所有物だときいたことがあります。
どうしても防犯カメラ映像を見たい場合は、警察経由で開示を求める必要があるとも聞きました。
【質問1】
もし、警察を経由せず、防犯カメラ映像の開示があった場合、映像を開示した側、映像を開示された側の双方に、法的なリスクや違法性は認められますか?
【質問2】
警察が防犯カメラ映像の開示の求めに応じ、映像所有者に働きかけを行う場合は、事件や事故の証拠集めの場合に限りますか?
【相談の背景】
SNSに投稿されていた動画についてなのですが、警察官が通行人に職務質問を行おうとしたところ、通行人は警察官にカメラを向けながら「警察手帳を出せ。もしくは名乗れ」と反抗的な態度を取っています。
警察官は悪用の恐れがあるなどとして動画を止めない限り開示しない旨の回答をしています。
【質問1】
SNS上の反応として、警察手帳を見せないことは違法であるなどと警察官を非難する声がありますが、警察手帳を開示しないことは違法なのでしょうか?
(警察手帳規則に開示の義務が記載されているようです)
【質問2】
また、質問1が違法であったとして、「動画を止めれば見せる」旨の説明は認められるのでしょうか?
警察官はカメラを向けられていても即座に手帳を見せる必要があるのですか?
【質問3】
撮影者が公務執行妨害などの罪に問われることはないのですか?
【相談の背景】
監視カメラの所有者から警察に通報されると警察に必ず調べられ逮捕されますか?
【質問1】
この場合どうなりますか?
【相談の背景】
公然わいせつを一年後に通報や被害届を出したとします。目撃証言、監視カメラの証拠はありません。
【質問1】
上記のような場合警察は立件し、逮捕したりしますか?
露出で逮捕される場合現行犯以外では逮捕されない時いたんですがそこで先生方に質問です
逮捕される場合監視カメラに写っていても届出を出さなければ逮捕されないんでしょうか
肖像権とプライバシーの侵害に関してです。肖像権やプライバシーは侵害されると民事上の訴訟、損害賠償という話になりますが、これは警察が被告というか訴えられた人を差し止めるのですか?それとも、警察ではなく別の行政機関などが事情聴取などを行うのでしょうか?
よろしくおねがいします。
顔写真を単に撮影することは刑事上は違法ではないようで、
警察に通報されても、注意を受けて顔写真を消去することで済むようですが、
これを何回も繰り返すことで、逮捕されたり、起訴されたりすることになるのでしょうか?
同一人物の顔をしつこく撮影するのではなく、それぞれ、別の人物の顔を撮影する場合です。
よろしくおねがいします。
社内規定により、後輩が勤務中に禁止されている携帯電話を使用し閲覧してる疑いがあり隠しカメラで証拠を掴もうと思いますが、うまく行かなくとも勤務時間帯に通信記録は何らかの方法で分かるのでしょうか?
職務上、社内規定で済まず違法となる可能性もあるのです。この場合の隠しカメラは違法になりますか?
また、民事事件に及んだ場合警察は通信記録を取得できるのでしょうか?
よくツイッターで男女問わず自らの性器(無修正)を自分で撮って投稿している人がいて、中にはそれで「わいせつ物頒布罪」で逮捕されたケースがあるとネットのニュースで見ました。
ただ性器を投稿した全員が全員逮捕されてるわけではないと私は思っています。
ここで疑問に思ったのですが、性器をアップした人物を警察はどのように「逮捕する」、「逮捕しない」を判断して決めるものなのでしょうか?
また、わいせつ物陳列罪の懲役や時効は何年でしょうか?
服を着ている女性を撮影しても逮捕されてしまうことがあるようなのですが、マスコミ等の撮影は問題は無いのでしょうか?
http://netallica.yahoo.co.jp/news/20140831-00000001-a_aaac
また、この事件、公務員だから逮捕されやすかったということは考えられますか?
役所の窓口で職員から暴言を吐かれた、警察署で相談したのに記録を残してくれなかった。そんなとき、証拠を残すために撮影や録音をしたいと思ったことはありませんか。しかし、庁舎管理権や録音禁止の表示があると、「違法になるのでは」と不安になりますよね。学校での撮影も含めて、公的機関での撮影はどこまで許されるのでしょうか。弁護士の回答を参考に、適切な対応を見つけてください。
【相談の背景】
もう何年も前になりますが、職場の監視カメラに映った自分の姿を自分のスマホでビデオ撮影してしまったことがありました。気になっていた点を確認するためだったのですが、あくまで撮ったのは自分の姿のみでした。
【質問1】
この場合、自分の姿だけを撮ったものですが、何か罪にあたりますでしょうか?
【相談の背景】
よく公的庁舎の中では、録音録画禁止と言われます。
たぶん庁舎管理規定などで決められているのだと思います。
【質問1】
そういった公的庁舎の中で録音録画して見つかると、警察に連れていかれるのでしょうか?
録音録画の目的は、自分だけで見るためです。
【相談の背景】
学校の教職員です。授業中や各行事などの風景を、学校管理職などに撮影されることがあります。子どもたちだけではなく、授業者である教員も一緒に映り込むことが良くあります。それらは学校ホームページに掲載されることがあるのですが、一般公開されているため不特定多数の人に見られる状況です。撮影されること、インターネット上に掲載されること、出来れば拒否をしたいと思っています。
【質問1】
この場合、拒否をする正当な法律的理由は何か無いでしょうか。
先日、とあるトラブルの相談で警察に行き、その件について正式な書類(届出書)がないとのことで手書きで簡単に相談内容を書き、署名、捺印しました。
記録のためにスマートフォンで書類の写真撮影をしたいと申し出ましたが、ダメだと言われてしまいました。
何度か押し問答しましたが、結局、撮影はあきらめました。
そこで、弁護士の先生方に質問です。
警察署内での会話の録音は禁止されていないと聞いたことがありますが、警察署内での書類の撮影は禁止されているのでしょうか。
応対していただいた警察官は「録音もダメなんだよ」とおっしゃっていましたが。
私の住んでる地域の役所は対応が悪く、住民に対して暴言をはきます。
それを総務課に訴えても「対象職員に確認しましたが言ってないといっています」と職員をかばいきちんと調査もしません。
そこで、今後、役所に行く際にはビデオやスマホなどで撮影して記録を残しておきたいのですが、この場合、役所の許可なく撮影した場合に法的に問題はありますか?
あくまで、自分の保身の為でネットにアップしたりするわけではありません。
盗撮事件の証拠調べでは、被害に遭った女性の恥ずかしい姿が記録された盗撮映像を警察官が再生して見て作業を進めると聞きました。
最近の盗撮事件をネットで調べたところ、警察官が警察署内のトイレ等を盗撮する事件が続発しています。
ここ一年間で3件も警察署内での盗撮事件の発生の記事を見ました。
盗撮ニュースを扱っている匿名掲示板で話題になっていたのですが、これらの事件の証拠調べでは、事件のあった署の警察官(男性を含む)が、盗撮映像を再生して検証作業を行っているのでしょうか?
映像には、捜査担当の警察官の同僚女性の恥ずかしい場面が録画されているわけで、普段一緒に仕事をしている同僚にトイレの姿態などを見られることは、被害者の女性警官にとって不名誉極まりないことだと予想されます。
犯人の同僚警官に見られ、捜査担当の同僚警官に見られ、ではあまりの屈辱で退職してしまうのでは?との意見がネット上で出ていたのですが、やはり検証作業は同じ警察署の男性を含む警察官が行っているということでよいのでしょうか?
役所関係に勤めていますが、客が私の窓口対応している所を録音やビデオ撮影をして良いですか?と要求。
職場の方針では、お客様の要求であれば断ってはいけないとの事。
プライバシーや、肖像権、こちらが拒否しているのであれば、不法行為に当たり、拒否する事は出来ないのでしょうか?
公立学校等において、肖像権に抵触しない、かつ敷地外からの外観や校名表示板の撮影においても、何らかの制限、制約は受けるのでしょうか?
不動産業に従事している者です。管轄地区の公共施設等の把握するため、先日物件の下見に出た際、公立学校の外観や校門等を敷地外から撮影しようとしました。するとボランティアの児童監視員の方から撮影を中止し、許可を得るよう指導を受けました。(肖像権は知っていたので、人は写らないよう撮影していました)
そこで、当該学校の教頭先生にお話をしたところ、強制こそしないものの、撮影はしないで欲しい、及び撮影した写真を消去して欲しいと申し出てきました。
騒ぎにするのも嫌だったのでその場はその申し出に従い、写真は消去、撮影は中止しました。
後に管轄する教育委員会や、警察官にも確認したのですがどちらも「撮影をやめさせることはできないが、それぞれの学校の責任者と話し合いをして従ってほしい」旨の回答しか得られず、どうもスッキリしません。
仕事柄今後も近隣の公共施設や商業施設、学校の撮影する機会があり、写真撮影そのものをやめることは難しいです。しかしあまりトラブルを起こしたくはありません。
今回のケースにおける法的な見解と、実際問題今後同じようなケースに遭遇した際どういう対応をするのがベストなのか、法的及び実務的両面の回答をいただきたく質問いたしました。
職場でパワハラを受けている、学校で悪口を言われ続けている。そんな状況で「証拠がないと信じてもらえない」と感じていませんか。カメラや録音で証拠を残したいけれど、「盗撮になるのでは」「処分を受けるのでは」という恐怖もあるでしょう。特別職国家公務員が上司のパワハラを動画に収めた事例や、生徒が悪口の証拠を撮影したケースなど、同じような経験をした人たちの質問が集まっています。参考になる回答が見つかるかもしれません。
【相談の背景】
最近、色々とあり、数名の警官に問題解決のために家に来ていただきました。
しかし彼等は私に、非常に高圧的に様々な暴言を吐いて帰られました。
不愉快極まりなかったため、警察の不祥事専門ダイヤルに通報いたしました。
その後、彼等の上司から私にお電話がありましたが、「彼ら警官はそのような暴言は一切言っていないと言っている。謝ることはできない」との無責任な回答でした。
私も会話を録音していたわけでもないのでそれ以上何も言えず、非常に悔しい思いを致しました。
【質問1】
このような場合、警官との会話を録音しても良いのでしょうか。また、相手に了承を得ず、つまりこっそりと録音しても、罪には当たりませんでしょうか。
【相談の背景】
例えば暴行や盗難など犯罪行為に対し証拠撮影に動画回す、あるいは防犯カメラを付けていると肖像権侵害だ!と言って止めさせようとしますがそもそもそうなると証拠も無く被害者側が不利になるかと思われます。
【質問1】
そこで質問なのですがそもそも動画撮影するだけでは違法とならない気がするのですがどうなのでしょうか?
【質問2】
またこの動画を回す、防犯カメラを付ける事がどの罪状に値するのかお聞きしたいです。
【質問3】
また質問2にて考えられる罪状が課せられる条件、またどこまでならセーフかというのを一弁護士様個人の意見教えて頂きたいです。(動画を撮ってもSNSに載せなければセーフ等)
【相談の背景】
本人に承諾もなく写真を撮影すれば肖像権の侵害にあたりますが質問があります。
例えば社内の禁煙場所でタバコを吸っているのを証拠のため、隠し撮りをしたケースです。
社内なので刑法は絡んで来ないと思います
【質問1】
上記のようなケースは肖像権の侵害にはあたらないでしょうか?
【相談の背景】
知り合いの警察官1名に職場の同僚の悪口と聞いた噂話をLINEしました。これが同僚にスクーリングショットで送られ
名誉毀損だと言われています。この警察官は元同僚です。
【質問1】
警察官は守秘義務があると思いますが職務上で無いからと言って簡単に情報を漏らしてもいいのですか?
何か罪とか無いのでしょうか?
【相談の背景】
犯罪の証拠を撮影した場合、犯人の肖像権を犯したことになりますか?
証拠を抑える目的で撮影していると、最初から告げた場合です。
【質問1】
犯罪の証拠を撮影した場合、犯人の肖像権を犯したことになりますか?
【相談の背景】
これからパワハラ上長とパワハラ従業員と話し合いで呼び出されているのですがスマホで隠し撮りなどしてできれば証拠を残したいのですが。
【質問1】
危険でしょうか??
また、違法になるでしょうか??
【相談の背景】
上司より所属の社員の顔と名前が一致しないので、顔写真に名前を記載して提出するように求められています。
【質問1】
同意しない社員の撮影することは、個人情報保護法に抵触しませんか。
【相談の背景】
特別職国家公務員でパワハラを受けています
そこで録音などをしたりして今現在
証拠を集めているのですが…
もっと確実で強い証拠が欲しいので
カメラを仕掛けるなどして自分が受けてる
暴行を動画に納めたいのですが…
これは盗撮などにあたりますでしょうか?
【質問1】
証拠としてカメラで動画を撮るのは違法に
なりますか?
退職強要のパワハラでトラブル訴訟準備中。先日二回目の面談時に「録音を取る事は職場の風紀を乱す」という事で牽制されました。さすがに録音をストップすることはありませんでした。隠し撮りしたほうがよろしいのでしょうか?
会社で上司から大声を出して恫喝される等のパワハラを受けています。
録音をして証拠を確保したいのですが、職場は顧客の個人情報保護としてボイスレコーダー等の
電子機器の持ち込みを禁止しています。
これを無視してレコーダーを持ち込んだとして法的に罪になるのか、また録音した音声は証拠
に出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
パワハラの証拠として、会社の監視カメラの内容を労基署や弁護士さんに見せてもいいでしょうか?
監視カメラは職員一人一人スマホからでも見れるようになっています。
守秘義務違反などと言われる可能性はありますか?
直行直帰を指示した会社からの更なる指示で
就業開始時、終業時にお客様の住宅前で、自身が映り込むように写真を撮影し携帯メールで添付するように、反論の余地すら与えられずに強要されています。
肖像権やプライバシーの侵害など、考えられる違法性としてはどのようなものがありますか?
当然ながら被写体である本人は同意しておりません。
録音禁止とされている企業、勤務先、店舗などで、自分にマイクを付ける形で隠し撮りをした場合、何か処罰されたり、その音声が証拠として不採用になったりしますか?
また、裁判所も録音など禁止されていると思いますが、自分が原告や被告として出廷する際に、個人的な確認用として上記と同じように隠し撮りしてそれがバレてしまった場合もどうなるか知りたいです。
労働問題関連の打合せで、
社内会議室へ急に呼び出しを
受けることがあります。
密室での会議では、
2対1の数的不利の状況です。
会議内容が事実と異なると反論を行なっても、
証人がいるという理由で、却下され、
毎回、会議の事実は隠蔽、改ざんされ
続けています。
そこで、今後、三脚にハンディカム(ビデオカメラ)
を固定し、会議の証拠映像を録画するつもりです。
社会一般で、映像記録は、
自動車事故の証拠説明として、
ドライブレコーダーが使用されて
いると思います。
そこで質問なのですが、
動画を取る場合、肖像権など
法的に触れる可能性があるのでしょうか?
もしあるのであれば、どのような
法律が可能性として考えられますでしょうか?
仮に、個人の肖像権に抵触するようで
あれば、本人と特定ができないように、
三脚でビデオカメラの角度を変更し、
デスクだけが映るように
撮影しようと考えています。
当然ですが、外部動画サイトへ
掲載やその行為をほのめかす言動などの
常軌を逸した行為は論外です。
映像録画につき、労基へ
出向き、相談したところ、
問題はないであろうが、
会社側が会議を打ち切る可能性がある。
また、会社側が身構え発言を
慎重に行う可能性が高く、
訴訟のとき、自分に有利な
証言の記録が残すことができないかも
しれないとの助言を受けました。
私の主張は、あくまでも、
事実は事実として記録として
残して欲しいだけです。
社会通念上ごく当たり前なこと
だと考えています。
もしかすると、労基とは、
異なる角度からの知見を弁護士の先生は、
お持ちであるかもしれず、ご意見を
頂きたくお願い申し上げます。
先日暴行事件にまきこまれました。私が110番に連絡しました。警察がきて事件の捜査状況の様子を私は写真に撮りました すると警察官がきて写真に同意していない人の写真を写していると言われて写真を見せろ 消せと何回も言われました。最後には警告を出されました。 私は事件が起こってからの様子を証拠記録に残したかっただけです。 肖像権について詳しく教えて下さい
会社に防犯カメラがつきました。
社長は監視ではなく防犯の為だと言われました。
休憩中のスマホを見ていれば電話が掛かってきて
「カメラでみているからね」と言われたり監視目的のカメラになっています。
近いうちに追加で休憩室にもカメラが付くようです。
今回は、同僚の勤務中の態度が良くないからとカメラのレコーダーから
データを抜いて全社員に流すみたいです。
勿論、許可も下しておりません。
因みに関係ない私までうつっています。
全社員に晒されるのすごく嫌です。
パワハラなどにはなりませんか?
発表の際、ボイスレコーダーに記録を残そうと考えております。
他に出来ることはなにかありませんか?
違法な場合はどういった法律にひっかかりますか?
飲食店等の店員で、態度や言葉使い接客対応が悪い場合、会話のやり取り、姿、発言を記録して会社にクレームを言いたい店員の動画のデータを送りたい場合、仕事中の店員を撮影するのは法的な問題はありますか?
仕事中でも、プライバシー権にて店員は保護されるのでしょうか?
撮影内容はクレームの内容を店員に確認する内容で、客が動く範囲の場所で撮影、飲食店なら座席からクレームしたい店員を撮影する場合です。
なぜ動画かというと、どの店員なのか顔で、すぐに分かるからです。
事務室の自分の机を撮影することに問題は有りますか。
非常勤教員ですが、
私の机の上に物を多量において使えぬようにするとともに
事務室に錠をかけて私の入室を不可能にするという
パワハラを
女事務長との男女関係で月末での解雇通知を出された専務理事から
受けております。
部屋の明かりがついており、事務員が中にいる時を狙って
ノックして開けさせてパワハラの証拠として上記撮影をしようとしたら
事務員が撮影はだめだと言いました。
撮影が適法か否かを。
会社で上司からセクハラやパワハラを受けて裁判所に訴えました。その犯行の証拠がないので、同僚や、退職した元同僚の証言を無断で撮影しました。内容としては、私と会話している様子ですが、私の上司のセクハラ現場を目撃した証言です。
その証拠動画を裁判所に提出したら、証言してくれた方々に無許可で撮影していたので、肖像権の侵害だと怒られ、証拠の差し止めを要求され、従わなければ、逆に訴えると言われました。
このような、裁判の証拠にしようと相手に無許可で撮影した場合、あるいは、それを裁判の証拠として提出した場合に、肖像権の侵害や名誉毀損などの罪に問われるのでしょうか?
弁護士さま 教えてください。
職場のいろんな場所でいろんな嫌がらせの声がきこえたり職場で嫌がらせ被害をうけており証拠保全のため職場にいわずに職場で人物を録画したら、違法でしょうか。
ある動画を証拠として裁判所に出したいのですが、その動画の中に特定の人物(相手方の関係者)が撮影されています。
そのため、もしその動画を証拠として提出したら、今度は、「相手方の関係者(動画の中の特定の人物)から肖像権侵害だとして損害賠償請求の訴訟をされる可能性」があるのではないか、と心配しています。
それで、私としては、その動画の中の特定の人物の部分に動画編集ソフトでボカシをいれて、それを、証拠の動画として出したいと思いますが、これで、上記のような「相手方の関係者(動画の中の特定の人物)から肖像権侵害だとして損害賠償請求の訴訟をされる可能性」はかなり少なくなりますか?
また、疑問として、肖像権侵害は「撮影した行為」について発生するのでしょうから、後からボカシを入れてもダメだということになるのかなという気もしています(相手方はそのように主張する?)が、いかがでしょうか?
悪口を言われているとき、その相手を動画で撮影し、教師等にみせる事は違法ですか?
最近、学校で悪口を言われ続けており、その事を教師に相談したのですが、顔や名前がわからないと指導しにくいと言われたので、次何か言われたらその様子を撮影しようと思ったのですが、それは犯罪ですか?
顔などが映らないと個人のなどにはならないと思うのでそうしたいのですが、その行為は違法なのでしょうか? 動画サイトやSNSなどのアップロードは致しません
労働基準監督署の対応(暴言・職務放棄)についてトラブルになっています。「言った言わない」の、くだらない争いを避けるため、今後は、ボイスレコーダーで監督官との会話を録音します。これは、自己防衛のため、特に法令に触れることは無いと考えております。この録音行為が、自己防衛のため判例等で認められているのかどうか、あるいは、やり様によっては問題があるのか、ご教授ください。
小学校の教員をしています。私の学校の学校長はかなりなパワハラ行為が多く、毎年のように休職者が出ています。教育委員会に組合を通して訴えてもなかなか取り合ってもらえません。一番大きな理由は決定的な証拠がないということです。
そこで、これから職員会議の時には会議での発言を録音しておこうと思っています。ただ、事前に承認を得てもいいのですが、そうするとあとあと仕返しのようなことが返ってきかねません。ですので、盗撮のような形になりますが、承認を得ないで録音をしようと思っています。
こういった場合、録音したものを教育委員会なり裁判所なりに提出した場合、逆に盗撮としてプライバシー侵害などで違法行為としてとられてしまうのでしょうか??あくまでも職員会議録は書面でも取っていますし、それをレコーダーを使って録音するだけなのですが、出席者全員の承認を得なければ逆に訴えられてもたまらないので、法律的な見解をお願いします。
職務質問の様子を撮影した動画を、YouTubeやSNSに公開したらどうなるのでしょうか。「警察官の不当な対応を多くの人に知ってもらいたい」と考える一方で、「名誉毀損罪になるのでは」「損害賠償を請求されるのでは」という不安もありますよね。字幕や説明文を付けたら違法になるのか、顔にモザイクをかければ問題ないのか。実際に公開を考えている人たちの疑問と、弁護士の具体的な見解を確認してみてください。
【相談の背景】
職場でのオンライン会議について。録画することおよび議事録が公開されることは出席者全員が同意していましたが、出席者以外に無断で共有されました。
【質問1】
議事録の公開は同意していたとしても、録画となると顔も映っております。肖像権の侵害等にあたるでしょうか?
【相談の背景】
肖像権の侵害について、質問があります。
交通トラブルにて、相手方に質問をしている行動をスマホにて隠し撮りをされていました。
警察署にて聞取りの時にそのような資料があると聞きました。
侵害関係で訴える事はできますか?
【質問1】
本人確認無しに撮影は違法か合法か?
【相談の背景】
教員をしています。
先日、自治体主催のイベントでかつての教え子の前で話す機会がありました。
その際、企画・運営した自治体と参加したかつての教え子に勝手に動画撮影をされました。
【質問1】
刑事上でなくても民事上で、肖像権の侵害を主張できますか?
【相談の背景】
6年以上前、公務員として働いていていました。10年前位に、広報用にインタビュー撮影を受けました。その時の動画はYouTube で公表されたのち、切り取り動画として現在も公表されてしまっています。
その後、転職し、転職後6年程度月日が経ち、最近になって昔働いていた職場のカレンダーやホームページに無断でインタビュー時に撮影した写真が掲載されていました。辞めてしまった職場で過去の写真を無断で使用され、困惑しています。
【質問1】
これは肖像権の侵害にあたるものでしょうか?
【相談の背景】
会社のHPにて施設紹介の動画が動画共有サービスに投稿されており社内研修の静止画もアップされており自分の顔がしっかり認識出来ます。
【質問1】
動画及び静止画をSNSに上げるのに許可を求められておらず肖像権(プライバシー)の点から会社に削除は要求は通りますか?状況によっては訴訟になりますか?
【相談の背景】
先週教師に通報が入ったと言われ動画をとってました画像共有アプリの親しい友達でその高校の生徒しか見られないような設定をし投稿をしました
【質問1】
これは何かの罪になってしまうのでしょうか、公務員に肖像権はあるのでしょうか。いろいろ自分で調べても人によって意見が違うなど詳しくは分かりません
写ってる教師にはやめてなどあげないでねとも言われてません
肖像権について質問です。
よくSNSでこの人にこんなことをされましたなど顔写真付きでいかにも自分のやっていることが正義かのように投稿をしている人がいますが、それは肖像権の侵害には当たらないのでしょうか。警察が公開した写真をテレビで公開するのはわかりますが、個人的にそれをやってもいいことなのか気になりました。また、その投稿された写真を再投稿などした場合、再投稿した方も肖像権の侵害となることはあるのでしょうか
こちら、さらされた側でも、さらした側でもないので自分が何かそれについて対処できるとは考えていませんが、単純に気になったので質問させてください
インターネット上では、他者に著作権のある画像を無断で投稿する等の著作権侵害行為が横行しています。
そのような行為は、著作権法違反という犯罪に該当しますね。
そこで質問です。
公務員である者が、そのような著作権侵害行為をし、被害者から、その公務員の勤め先に、その被害事実を申告された場合、その公務員には何らかの懲戒処分が科されることになりますか?
たとえ、その著作権侵害行為が、SNSのアイコンに、他者に著作権のある画像を無許可使用したという程度のものでも、懲戒処分が科されることになりますか?
肖像権侵害について
横断歩道や道路が狭く、車と接触する危険がある場所に限り動画撮影をしています。
本日、信号機が無い十字路の交差点を歩いて渡り始め、横断歩道の1本目のラインを超えた時、私から見て後方から来た車が、左折し減速もせずに私の前ぎりぎりを通過していきました。
最寄りの交番に行き、状況を説明、撮影していた動画も見ていただきました。
警察官「これは、妨害行為ですね」
私 「以前、車と接触した事があったので、証明が残るように横断歩道など危険な場所に限り、撮影しています」
警察官「気持ちは良くわかりますが、肖像権侵害がうるさくなっていますので撮影はやめた方がいいですよ」
質問
この様に、危険な場所に限り撮影をする行為も、肖像権侵害に当たるのでしょうか。
お忙しい中誠に申し訳ありませんが、ご助言をいただけたら幸いです。
公共の場で迷惑行為をする人物を撮影、ネットに投稿した場合は肖像権の侵害に当たるのでしょうか?
顔が写っていたとしても人物の特定なんて容易ではないし、違法性阻却事由(迷惑行為の撮影)もあると思うのですがいかがなのでしょうか?
肖像権について重要度が高いのは氏名や住所の方が今の社会的に対象の発見を容易にしやすくすると思うのですが顔も重要ですか?
盗撮された動画をSNSにアップされました。
警察署において逮捕された被疑者に差し入れをしようと思い警察署の受付で警察官と話をしている所、その様子を無断で撮影し、SNSにアップした見ず知らずの者がいます。
私はこの行為は肖像権の侵害だと思うのですが、民事訴訟を提起して訴訟をした場合、判例に照らし合わせればどのくらいの損害賠償を請求できますか?
ちなみに、民事訴訟の提起を検討しています。今回のケースはどのような争点が考えられるでしょうか?
先日、要介護認定調査のためお宅を訪問し、調査を行った際に同席者(被保険者の親族)がスマートフォンで調査の様子を動画撮影していました。保険者(市町村)の調査員が調査を行う際に、調査員の顔や調査を受ける高齢者の顔が映った動画を許可なく撮影することは法的にいかがでしょうか?
調査に関して、やはり動画を撮影され続けると調査員も調査をしにくいと思うのですが、撮影を止めて欲しいといえる根拠法令がありましたらご教授願います。
なお、撮影された動画もしくは音声のみをインターネット上に公開した場合は、法的にどのような取扱いができるのかお教え願います。
こんにちは。
つい先日、ネットの生放送で無修正の自分の局部を見せてしまいました。
すると、「警視」を名乗るひとから、「この配信は犯罪です ipアドレス云々……書類送検します」とのコメントがありました。
すぐに怖くなり配信はその場でやめました。
僕のしたことが違法であること、処分の可能性があることは承知しています。
お伺いしたいのは、現役の警察官の方がこのようなコメントをなさる可能性がどの程度あるのか?ということです。
お手数ですが、ご返答をよろしくお願いいたします。
もし、警察署でこっそり録音した取調べの様子の一部もしくは全部をYoutubeなどの不特定多数の人が回覧できるサイトで、取調官の本名と所属部署付きでアップロードした場合、法に問われますか?
痴漢や条令違反、迷惑行為を見掛けたのでその現場を撮影した場合、それは盗撮や肖像権の侵害にあたるものでしょうか。
また、会社や学校が特定できたとして、その画像や動画を元に会社や学校に通報する行為は名誉毀損になるでしょうか。
動画や画像は提出後に警察や通報先立ち会いのもと完全に削除するとします。
先日、職務質問
後日、交番
お酒が入っていたので、道の端でうたうたして寝てしまったら警察官から職務質問されました。
脚がふらついてる事もなく、家族が迎えに来るのでもう行きますとだけ言いました。
携帯電話で家族にかけ警察官とも話してもらったので、家族が迎えに来てる事も警察官は理解してるはずです。
その際の職務質問でしつこく名前を聞こうとしてきました。
こちらの主張は、職務質問は任意なので答える必要がない。と言い張ってもしつこく質問攻めにあいました。
こちら『任意ですか?こちらが無理やり言う必要はありますか?』
警察官『無理やり言う必要はないけど』
何回もしつこく聞いてきました。
こちら『絶対に言わないと』強く言った時
警察官『絶対に聞く』と言ってきました。
その時、任意と行ったのに絶対に聞くからと言われ正直怖かったです。脅迫だと感じました。
脅迫されずっと車に乗るまでつい来て怖かったです。
この警察官の職務質問は違法ですか?
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後日交番に行きました。
こないだの職務質問がに不満があり公安委員会に言う事も考えてると伝えました。
こちら『これビデオだけで撮ってもいい?』携帯を取り出す
警官『べにつ構えへん』
しばらく警察官と話しました。
ビデオ撮影を終わって最後にカメラ(静止画)に切り替えました。
で最後に写メでパシャパシャと13枚ほど撮りました。※6枚ほどボケている
警官『なんで撮ってるの?』
こちら『公務員は公務中には肖像権はない』
警官『肖像権があるとか顔をアップで撮ったらダメと言われました。』
しばらく肖像権の言い合いになりました。
※撮影の理由(静止画)、①警察官の名前の名前が苗字しか教えてくれなかった。②先日の脅迫が怖かった③さっきのやりとりでビデオ撮影は許可を貰った。④怖い警察官なので後が怖いので自己防衛で撮影⑤公安委員会に言う際に苗字だけではと思った。⑥公安員会に主張するのに必要であった。⑦交番の中で警察官は公務中であった⑧警察官の苦情申告等以外には使用しない。
※注意 携帯のカメラ(静止画)顔のアップは無く 上半身は全て納まってます。
この場合の警察官に対する肖像権はありますか?
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最後に帰る際に
警官『こっちもやることやるからなっ』と脅迫されました。
この言葉は脅迫罪にあたりますか?
子供が一時保護され何度か職員と面談しましたが、全く身に覚えのない事を言われました。
同じ部屋で娘と寝てるだけで性的虐待が行われてる等
それ以来、職員の対応が信じられなくなり、面談の際や電話の会話内容を見つからない様、録画や録音をしてました。
余りにも酷い対応なのでインターネットにアップして国民の皆さんに見てもらいたいのですが、公務中の公務員には肖像権はあるのでしょうか?
児相名は公開し、職員名は非公開、画像にもモザイク等した方が良いでしょうか?
先生方、適切なアドバイス宜しくお願いします。
先日、福岡県警察の警察官が暴力団員に職務質問を行っている様子を、暴力団員が動画撮影し、You tubeに搭載されてニュースになりましたが、警察官には肖像権がないのでしょうか?
また、撮影した動画や音声を勝手にYou tubeの様な動画サイトに搭載することは違法ではないのでしょうか?
このままだと、警察官がドンドン暴力団を捕まえられなくなると思います。
インターネット上に職務質問の様子をアップしてる人いますが、法的に違犯してるんでしょうか?仮にインターネット上にアップしなくても職務質問の様子を動画撮影するのは犯罪なんでしょうか?