私道や協定道路で隣人とトラブル、約束を破られた時はどう対処すればいい?

私道や協定道路の合意を隣人に破られ、車が出せなくなった、通行できなくなった等のトラブルに直面した時、法的にどう対処すべきか分からず困ることがあります。地役権や通行権はあるのか、念書の効力はどこまで及ぶのか。この記事では実際に同じような経験をした方の質問と弁護士の回答を紹介し、あなたの状況に近いケースを見つける手助けをします。

車が出せない・駐車場が使えない

隣家とのフェンス設置や私道への駐車により、突然車が出せなくなってしまった。購入時は問題なく使えていた駐車場が、隣人の行動によって実質的に使えない状況に。通勤や買い物、子供の送迎もままならず、日常生活に深刻な支障が出ています。同じような状況に直面した方の質問をご覧ください。

隣家のフェンス設置を拒むことはできますか?

相談者
576339さんの相談
投稿日:

16年前に戸建てを購入しました。
駐車場が自宅前の敷地延長部分の旗竿地に隣家と隣り合わせで、車2台を並べる形であります。
境界標とブロックが地面に埋まっていて
境界線はハッキリしていますがフラットな状態です。

入居後すぐに、我が家から以下の提案をしました
⚫隣家は左寄りに駐車する
⚫我が家は右寄りに駐車する
⚫このように駐車してお互いの駐車場スペースの真ん中を空けて通路として使用しやすくしましょう
(各自のスペースでも通行はできる状態ではありましたが、より便利に、通行をしやすくする為。)
隣家もこれに了承しました。

その後入居後5年程経った頃、隣家が土地を買い足したことにより、隣家の駐車スペースが倍の広さになりました。
そこで我が家は右ハンドル車ではそれまで
助手席から車の乗り降りをしなければならない不便な状態であった為、左ハンドルの大型車に買い替えました。
(事前に隣家への相談はしませんでした…)
大型車に買い換えた為、我が家の駐車スペースギリギリのサイズとなり、車の乗り降りも家族が通行するのも隣家の駐車スペースを通行させてもらう状態で約10年過ごしてきました。
ところが先日、隣家代理人の弁護士から
「今後、転勤の可能性がありその際は自宅を賃貸に出するつもりなので…現状のように
お宅の車の乗り降りの為・通行の為にスペースを開けなければならない状態では
賃貸物件としては出し難くなるので
境界線の内側にフェンスを設置させていただきます。色々とそちらにもご都合があると思うのでフェンス設置の工事は3ヶ月後に開始しますね。同意書にサインをお願いします」と言われました。

隣家の駐車スペースに境界フェンスを設置されてしまうと、我が家は自分のスペースでは通行すらできず、車のドアすら開けられなくなってしまいます。
それでも3ヶ月以内に
⚫駐車場を探す
⚫車を小型車に買い換える
⚫車を手放す 等
こういった対策をしなければならないのでしょうか?
同意書にサインをしなければならないのでしょうか?

隣家のフェンス設置を拒むことはできるのでしょうか?

共有私道に車を停められて困っています。法律的に問題はないのでしょうか?

相談者
458728さんの相談
投稿日:

共有地の使用権について教えてください。

平成26年の年末に購入した土地と建物の全面道路が、隣との二分の一同士の共有道路でした。
購入する際、仲介する不動産屋さんは、全面道路が共有の私道だけど隣とは具体的に約束事などは交わしていないし、こちらも二分の一の所有者になるので通るのには問題ないと説明してました。

購入後、私の購入した土地には駐車場がなかったので、敷地内を整備して2台分の駐車スペースを作りました。ただ、敷地内のスペースに限界があり、1台だけ車の前面が30センチくらい私道にはみ出して駐車していました。

その後、先月初めまでは何もなく平和に過ごしていたのですが、先月中旬頃から突然隣の共有者がその私道に車を停め始めたのです。

その私道は道幅が狭く、駐車されると私の車が出入り出来ないことになってしまうので、駐車しないようにお願いしたところ、元々ここは自分の親の土地で、私の前の前の所有者に対し、自分の親が譲って上げる時にその道路も共有にしてあげて、その条件として自分達の車は停めていいことになっていると言い出したのです。
それに加えて私の車がはみ出していることも言われました。

登記簿の記録では、前の前の所有者は昭和51年に売買と記載されていますがその前の記載はありません。
私の一つ前の所有者は平成24年に購入していました。
また、その時の約束というのも書面などはなく、向こうの親は他界しているので、その子供さんが言っているだけです。

警察に相談したのですが、私道に関することなので駐車違反は適用されず、取り締まることが出来ないからお互いで話し合ってくださいと言われました。

私道の地目は公衆用道路で、固定資産税も評価額が低いので納税額は0円です。また、私道の利用者はうちと隣だけで行き止まり道です。

今では嫌がらせのように、私の敷地のギリギリまで寄せて停めてくるので困っています。

話し合いをしたいのですが、相手は感情的になっているので会話にならず、最悪訴訟を起こすしかないのかなぁと考えています。

この場合、私の意見が裁判で通るのでしょうか?
それとも相手に駐車する権利があるのでしょうか?

長々とすみませんが教えてください。よろしくお願いいたします。

隣家の車が停まっているため、自宅駐車場から車が出しにくい。

相談者
396398さんの相談
投稿日:

新築の家を建て、駐車場を作りました。自宅の2か所が公道に面していて、その2か所共に駐車場を作りました(3台駐車するため。表側の1か所には2台置き、裏の1か所には1台置いています)。裏の駐車場から出た所には隣家の車が停まっていて、車をスムーズには出せない状態です(何度か切り返したり、軽自動車ならば出せるかもしれませんが)。裏の道路は突き当りなので、一般車が通行することはありません。隣家の人は隅に寄せていて、駐禁の範囲ではない(道交法45条)、自動車の保管場所の確保等に関する法律11条の基準にも触れないとのことで、そこを使っています。警察署や市に問い合わせたところ、まずは民民で、、、とのことでしたが、どうしたらよいでしょうか?
土地を購入する際に、裏も駐車場にして使えると言われて駐車場を作りましたが、実際には使えないとなると、売却した側に対しても何かしらのことを言えるのでしょうか?(その土地も一緒ではないと売れないと言われました。)回答、よろしくお願いいたします。

約束や合意が一方的に破られる

「物を置かない」「道路としてのみ使用する」という念書や合意書を交わしたにもかかわらず、隣人が一方的に約束を破ってきた。弁護士を連れて通告してくる、昔からの約束があると主張してくるなど、対応に困惑している方が多くいます。あなたの状況に近いケースがあるかもしれません。実際の質問を確認してみてください。

共有地と時効取得について

相談者
1436239さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親の代に公道から袋地の土地を隣家と一緒にそれぞれ購入し、2m幅の狭い道路を共有地(非課税土地)にしていた。当方が奥の方なので隣家の通行に支障がなく、家のすぐ前に購入時からすぐに30年以上車庫を建てて当方のみが使用していた。その後、家を建替える際に車庫を解体したが、植物を置いたり、当方の車を駐車場として占有を継続使用した。先方の車を許可して置かせていた時期も一時あったが、子供の車を置くのに支障が出たため、許可をとり消したところ、自分達にも当方の自宅前の道路を使用する権利があると主張して来たので時効主張して退けた。

【質問1】
共有地の時効取得は可能でしょうか。出入口に近い方の相手方が家を建替るため測量して境界抗を打ちたいと言ってきたのですが、応じれば支障は出ますか。当方の対抗策を教えて下さい。

係争中の相手方弁護士に直接連絡しても良いのでしょうか?

相談者
1238290さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 私の実家の隣人が、少なくとも30年以上にわたり人が住んでおらず、「現況再建築不可」と複数の不動産広告で掲載された旗竿地に、無理やり家を建てた為、大変迷惑しております。
 隣人は、我々の土地の一部を「自分の敷地」として建築確認申請をし許可を得ているのにもかかわらず、「通行地役権が昔からずっと設定された」などと「通行地役権」を主張しております。
 土地の元々の所有者から「通行地役権の設定」について聞いた事はありません(当然のことながら設定登記もありません)。
 隣人の所有分で充分に通行は出来ますし、実際の生活において「通行地役権」を主張している我々の土地部分について通行しなくても不自由はありません(事実、隣人らが通行した事はありません)。
 例え隣人の主張通り「通行地役権」が認められたとしても「他人の土地を自分の敷地とする根拠にはならないし、敷地として算入する事は出来ない」と聞いております。

【質問1】
双方が弁護士を雇い、民事裁判をしているのですが、相手の弁護士に直接聞きたいことが有ります。
直接連絡しても良いのでしょうか?

建築工事における、和解事項を守らない場合の対策について

相談者
1169888さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
隣家とは以前からトラブルがありました。

突然、裁判所に隣地使用の仮処分の申立てに対する呼出しがありました。

隣家には古家を取り壊し新築計画があるようで、古家を取り壊す際に、こちらの敷地に足場を立てる必要があり、こちらに、土地の使用のお願いするのが嫌で、法的処置に出たようです。

仮処分の申立ての結果、和解事項を結び、土地をの使用を認めることになりました。
和解条項には、取り壊した後、土地境界の立ち合いをする、ベランダと窓には目隠しの設置、相手方の敷地内に目隠し塀の設置が明記されました。

隣屋の古家は解体され、その後、なかなか、土地の立ち合いが履行されないため、再三、催促をしましたが、6か月過ぎても立ち合いはしていません。

隣家は境界に不満を持っており、古家を解体したことで、自分が思う境界が間違っていることが明確となり、それを認めることが嫌で、立ち合いを先延ばしにしているように思われます。

隣家の所有者は、異常なほど負けず嫌いで、自分の主張が間違っていることを受け入れることができる人物ではありません。
今後の展開としては、和解条項を無視し、新築工事に着手するか、第三者に売却することも考えられます。

【質問1】
和解事項を履行させる方法はありますか?

【質問2】
和解事項が守られない場合、罰則など法的処置がありますか?

【質問3】
隣家が第三者に売却した場合、和解事項は、売却された第三者にも有効ですか?

通行が困難・妨害されている

隣人が私道や2項道路に塀やフェンスを設置し、通行幅が極端に狭くなってしまった。軽自動車でも何度も切り返しが必要になり、荷物の搬入や救急車の進入も困難に。このまま放置していいのでしょうか。同じように通行妨害に悩んでいる方の質問と、それに対する弁護士の見解を参考にしてみましょう。

家屋後退、道路未後退の2項道路の私有地にバリケードを固定することは違法か?

相談者
1384403さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自宅前面に特別区道かつ2項道路が通っています。我が家はセットバック済み、向かいのアパート(平成元年新築)は家屋だけ後退していますが道路後退はせず、オーナーが土地を所有した状態です(区役所で確認済み)。
我が家がここに新築で住み始めた15年前から、後退部分は実質的に道路のように使われており、宅配や郵便局の車、ごみ収集の車などがそこを通過し停車し転回していました。我が家も駐車する際はそこを使って自宅車庫へ入れていました。
それが昨年末から後退部分に駐車禁止のバリケード(長さ3m,奥行き1m程度)が2つ置かれるようになりました。当初は置かれているだけでしたので、我が家を含めそこを使う際は一時的にどかして、その後元の位置に戻すような運用をしていました。ところが最近になって脚部分がボルトで地面に固定されてしまい、動かせなくなりました。これにより我が家を含め、近隣や業務車両に不便が生じています。バリケードの固定位置は我が家側のセットバック線から幅員3.3mの位置で、そのうち区が所有する部分はおそらく2.8m程度です。
区役所に相談したところ、バリケードの固定は建築物には該当しないので、指導は出来ないと言われました。

【質問1】
家屋はすでに後退済み、15年以上も道路のように使われ、かつ将来の建替え時はセットバックして道路になる私有地に、幅員4mを確保せずバリケードを固定することは違法ではないのでしょうか。

袋地所有者が通行権を拒否された場合

相談者
1042167さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
S47に当時の地主が分筆した土地を購入し家を建てました。

立地が公道から1M以上の高低差があり、公道へ抜けるには地主の私道を通って行くしかありません。

周りは民家などで囲まれてるため私道からしか抜け道はない状態です

また自宅と私道の間には細い(地主の土地で幅1mないくらい)土地が自宅の前を横切る形であります
私道に出るにはその土地を跨ぎます。

私道は当初から近隣住民も使用し、車両も通行しています。
通行料は無く、請求の話しすらありません。

ところが最近自宅と私道の間の土地を通らせない旨を伝えられ困惑しています。
塀を建てて通行出来なくする予定だとか

【質問1】
塀を建てられたら孤立してしまうのですが、意図的に閉じ込めようとする相手に法的措置は何かありませんでしょうか。

隣家の新築にあたって

相談者
174626さんの相談
投稿日:

隣家の新築工事に伴い、今まで通用していたみなし道路(というのでしょうか)に、建設用の鉄策が立てられて困っています。
どなたか、お知恵を貸して頂けるでしょうか?

いままで更地でガレージだった土地に、隣家が新築を建てられます。その土地は角地で2方向道路に接しております。その一方の道は、広い4M市道ですが、もう一方は私道で、約2メートル、現状は砂利道で、当方も含め、奥の数軒が軽自動車で通行する狭い道でした。
登記上うちもそうですが、狭いほうの道は、私道とはいえ、建築時には道路境界線の後退が必要な土地が含まれている土地です。

そこに、隣家の所有権ぎりぎりいっぱいまで、今まで通用できていたところにまで50センチ程度も張り出して、建設用の鉄策ができたおかげで、1,7m程までしか幅がなくなり、軽自動車がこするほど通行が困難になってしまいました。

登記上の所有権はもちろん隣家にあることは理解しています。しかし、いわゆるセットバックするべきところに建設用とはいえ柵がたち、それだけならまだしも、家屋完成後(法的審査の完了後)は別の業者に外構工事をしてブロック塀が建つとも聞きました。

これまでも、住民の通行に供されていたみなし道路に、新たに建造物が建つことによる不便と火災時の危険性があることなどを考えて、何とか穏便に控えてもらえたらと考えています。

建設業者にこの件で、電話で問い合わせたところ、建築許可を取っていて、問題はない、セットバックも必要ないところだと、いいきらてしまいました。

明日以降に、役所の建築指導課に相談に行こうと思いますが、強制力がないとか、建てたら建てたもん勝ちみたいな情報がネットにはあふれており、少々不安です。

建設終了までに、何とかならないかと、こちらに相談した次第です。本格的に弁護士の方のお力を借りると何とかなる事案でしょうか?ある意味、あきらめたほうがいいのでしょうか。
弁護士の方に相談する前に何かできることはあるでしょうか。

ちなみに、隣人さんはちょっと個性的な方なので、お話合いが難しいです。今までも、ほとんどお付き合いがないので。ちょっとした事でもクレームをつけたりされたこともあるので、こちらも正直、直接はかかわりたくはありません。

以上のようなことですが、どなたかお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

通行権や地役権があるか分からない

長年慣習的に通行していたが、書面での契約はない。覚書はあるが登記に地役権の設定がされていない。前所有者が作成した念書の効力がどこまで及ぶのか。自分に通行権があるのかどうか、法的にどう判断されるのか不安な方の質問をご覧ください。参考になる回答が見つかります。

覚書についての色々な意見を教えてください

相談者
1398074さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方、公道から4軒奥にに並ぶ三軒目の家です。公道より手前ニ軒の家の前は開発道路で公道となり我が家と奥の隣家の前は縦二分割してお互いの所有権です。旗竿の敷地延長部分というのでしょうか(幅5m長さ10mを半分づつ縦に分筆、地目は宅地課税なし)建売住宅の為、売買契約の時に共用地ですと不動産屋に説明され、敷地延長部分は双方共用地として提供する。構造物や柵は作らない。占有しないと覚書に署名捺印しました。

居住して10年。隣家の共用地での迷惑駐車や我が家側の敷地での子供遊びなどで何度もトラブルとなり先日何か手はないか弁護士事務所に覚書の入ってる売買時の重要事項説明書や登記簿を持って相談に行きました。そこで弁護士先生から覚書は住宅売主の不動産屋と我が家の署名捺印しかなく。(恐らく隣家も同じ内容の覚書を住宅売主と署名捺印してると思います)登記にも地役権も共有持分も設定されてないので共用地など法的根拠はないと教えて頂きました。
自分達の敷地延長部分だけでは幅2.5しかないですがギリギリギリ車も通れます。(我が家は軽です。)この先もずっと隣家と揉める事を思えば境界の我が家側にフェンスを建てたいと考えました。

同じ書類を持って、念の為別の弁護士事務所にも相談に行きました。2番目の弁護士先生は双方同じ内容で売主と覚書を交わしてる為共用地である事に間違いはないと言われました。

【質問1】
弁護士先生も色々な見解があるだろうと考えますのでどちらの先生が正しいかではなく、他の先生方はどう思うか教えて欲しいです。勿論第三の意見もありです。

【質問2】
できれば共用地でないと主張してフェンスを建てたいのですがその場合は隣家に内容証明書とかで通知すればいいでしょうか?度重なるトラブルで話し合いは無理なので

土地の借りる権利があるか確認したい

相談者
1385717さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の家は公道から奥まった土地です。平成に前所有者から土地建物を購入しました。私道が公道に接道が2mに満たなかったため、隣地の土地の一部借りて道路として家を増築されましたものです。
隣地の所有者が土地の転売を目的とした不動産会社に変わり、その会社から「区役所に建設計画概要書に土地を借りた形の図面が残っている。その時の土地を借りた権利を放棄する同意書が欲しい」と言われました。
土地を借りた時の契約書はありません、残っているのは借りた時の土地の形状の図面だけです。今は我が家の私道部分の接道は2m以上あるので、隣人の土地を借りなくても家を建築できる状況です。また、隣地と我が家の土地は塀で区切られ、隣地はずっと駐車場として使用され我が家は使っていません。
隣人の土地を借りる権利があるとは思っていませんでしたし、主張しようと思ったことも権利を主張する気もありません。本当に権利はあるのでしょうか。

【質問1】
土地は区切られ利用もしていない土地で、契約書もないのに、不動産会社が言うように本当に土地を借りる権利があるのでしょうか。権利がないのなら同意書など書きたくないです。

接道義務充足の為だけの「通行地役権」について

相談者
837128さんの相談
投稿日:

 私の実家の隣人が、少なくとも30年以上にわたり人が住んでおらず、接道義務を満たしていない「現況再建築不可」(2社以上の不動産広告で記載されています)の旗竿地に、無理やり家を建てた為、大変迷惑しております。
 隣人は、我々の土地の一部を「自分の敷地」として建築確認申請をし許可を得ております。
 我々の土地を使用する事について「契約書」も「合意書」などもありません。
 現在に至るまで「何をもって隣人の敷地となっているのか?」については、法的根拠を示されておりません。
 隣人は、「通行地役権が昔からずっと設定された」と主張しております。
 土地の元々の所有者から「通行地役権の設定」について聞いた事はありません(当然のことながら設定登記もありません)。
 本来は我々が所有する旗竿地こそ「敷地延長」にて家が建てられる土地であるのに、隣人が、勝手に家を建てた為、家が建てられなくなりました(我々の土地売買時の重要事項説明書に記載あり)。
 隣人は、接道義務充足の為だけに「通行地役権」を主張しております。
 隣人の所有分で充分に通行は出来ますし、実際の生活において「通行地役権」を主張している我が家の土地部分について通行しなくても不自由はありません(事実、隣人らが通行した事はありません)。
 この様な「接道義務充足の為だけの通行地役権」は法的に認められるものなのでしょうか?
 係争中を一日も早く解決に導けるようなご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。

工事ができない・妨害される

新築工事中に隣人が私道への工事車両の停車を拒否し、工事が進まない。現場に乗り込んで工事を止めさせられる、掘削を拒否されるなど、物理的に工事が妨害されている。どんな対処法があるのか、実際に工事妨害を受けた方の質問を照らし合わせてみましょう。

土地の越境に関する相談です。

相談者
855396さんの相談
投稿日:

隣地との境界越境トラブルについての質問です。
土地を購入し、3ヶ月ほど前に家を建てました。
そして、隣の空き地を別の方があとから購入、我が家の建設が終了した後、月極駐車場をつくられました。

その駐車場に面している側の我が家の塀は内積み(約2cm)にしているのですが、
隣地はアスファルト敷きの駐車場になっており、
そのアスファルトが越境し、アスファルトがうちの塀に事前相談なしに、べったりつけられてしまってます。

この事を隣地の所有者側に問題提起し、それについて先日先方と打ち合わせをしたところ、アスファルトを削って地面を掘り起こされ、我が家のブロックも隣の駐車場に3cmほど越境している事を指摘されました。

この事はその時に初めて知ったのですが、先方からは塀の立て直しの要求はなく、お互いに公正証書を取り交わしましょうと提案されております。

塀を建てた外構業者にはすぐに連絡し、無償で建て直しをしてもらえる約束は取り次ぎましたが、既に隣は近日中に月極駐車場からコインパーキングにする予定があるようで、こちらの建て直し工事をされるのが嫌なのか、我が家の塀のすぐそばに大きな看板を建てられ工事が出来ないようにされてしまっております。

この場合、やはり工事は行わず公正証書を交わす事が最良の選択でしょうか?

また、隣の所有者が変わった場合、我が家が越境している事を指摘してこないか不安もある為、所有者が変わっても、次の所有者に引き継がれるような内容を公正証書に盛り込む事は出来るのでしょうか?

わかりにくい文面で申し訳御座いませんが、ご教示頂けると助かります。

宜しくお願い致します。

新築一戸建て隣人トラブル

相談者
499456さんの相談
投稿日:

弁護士の先生方アドバイスを頂けると幸いです。現在、一戸建て新築の為に土地を購入し住宅メーカーを決め先日地鎮祭が終わり、基礎工事が着工する予定でした。が、私道を挟んで向かいの隣人から下記クレームが入り工事が着工できず困っております。
①隣人の敷地前の私道には一切工事車両の停車、駐車は認めない(この私道は二項道路で既に道路使用許可及び通行使用許可も取得済です)。→この要求に対しては工事車両を離れた場所に置き追加費用をこちらで負担する形を取るようにしております。
②私の購入した土地内へのユンボ等の工事車両の侵入及び駐車を認めない

①については隣人との関係性を考慮し上記対応する旨を伝えましたが、②については承諾できない旨を住宅メーカーより伝え、8月に基礎工事を着工しようとしたところ、隣人が現場に乗り込んできて私の土地内への工事車両の侵入や駐車は了承していないや訴訟するや警察呼ぶ等のクレームをつけ工事を止めさせたとのことです。

そもそも隣人の承諾や許可が必要ではないことは承知しているのですが、それと同時に権利等の話を合理的にしても話が通じない相手であることも事実です。
こういった状況下で何か法的に対策を取ることは可能でしょうか?是非アドバイスのほどどうぞよろしくお願いいたします。

私道の使用・掘削の承諾について(共同住宅)

相談者
476698さんの相談
投稿日:

私道(位置指定あり・持ち分あり)に面した土地(突き当たり)に共同住宅を建てようと考えております。
土地の売買契約はこれからです。

事前に不動産仲介業者から近隣の土地所有者に共同住宅を建てるため水道管工事等の
道路使用・掘削承諾を求めたところ「自宅なら承諾するが共同住宅を建てるなら承諾はしない」と言われています。

水道局に相談したところ「近隣の承諾が得られないなら工事はできないので解決してください」とのことでした。

私は土地所有者が自宅を建てようと共同住宅を建てようと自由だと思うのですが、
私道の持ち分があるにも関わらず、このようなケースでは裁判をして裁判所に認められない限り、工事をすることはできないのでしょうか?

また裁判所に認めれらないこともあるのでしょうか?

何か良き解決方法があればご教示いただきたく
よろしくお願いいたします。

共有地の解消・放棄を求められた

隣人が突然「共有地を解消したい」と言い出した。弁護士を通じて期限内に同意しないなら裁判すると通告されている。共有地を放棄すると、自分の土地の価値や通行権はどうなるのでしょうか。共有地の解消を求められた方の実際の体験と弁護士の回答をご覧ください。

隣人との共有地で困っております。

相談者
676592さんの相談
投稿日:

数年前に家を建てたのですが、

当時建てる予定だった土地は河川、畑、家などに囲まれているため、公道などに出るには隣人Aの私道を通る他、方法は無く隣人Aの私道(私有地)を通らないと土地には行けず、隣人Bを含め話し合いで、私・隣人A・隣人Bで共有地にしてもらいました。

共有地にしてもらえる見返りに共有地の舗装費負担、私の土地の一部を隣人Aに譲渡、私の土地の一部も共有地に。しました。

公道へ出る道が共有地になった事で、家を建てたのですが、隣人Aは「共有地にしてあげた」という思いが強いのか、それまでも色々クレームを言われていたのですが、最近になって「共有地を解消したい」と周りに言ってる事を耳にしました。

当方もできればその道を使いたくはないのですが、今現在、他の人が別の道になる土地を譲ってもらう以外その道を通らないと何処へも行けないので、文句を言われながらも使っているのですが、もし共有地を解消した場合、隣人Aの私道に戻るため、自宅に行けなり、裏にある土地にも行けなくなるのですが、解消によっての損害など請求できたりするのでしょうか?

隣人Aの共有地の承諾をいただき家を建てたので(もちろん承諾が無ければそこに家は建てておりません。)困っております。

その土地は元々親の会社があり、跡地です。親の会社があった頃は、隣人Aの親のはからいで、無償で通らせてもらっていたみたいです。

よろしくお願い致します。

数軒で共有している私有地(共有道)放棄を一方的に求められたが。

相談者
443736さんの相談
投稿日:

 突然、弁護士を通じて書面が送られてきました。内容は一軒の家が、共有地があるために建蔽率等の関係で売買ができない。共有地は経済的に価値がないから手放してほしいというものでした。返答期限があり、同意してもらえないなら裁判で進めますというものでした。このような書面は有効なのでしょうか。
2軒2軒が向かい合わせになっている4軒共有の私有地です。一番奥は塀があり、塀の向こう側のは別の家が並んでいます。もともとは一本の道になるようだったみたいですが、塀を建設して通り抜けができないようになっています。

通行料を要求される

囲繞地の形になっており、隣人から私道の通行料を要求されている。昔は自分の所有だったはずの私道が、いつの間にか隣人名義に変わっていた。通行料を支払う義務があるのか、それとも無償で通行できる権利があるのか。同じような疑問を持つ方の質問をチェックしてみてください。

所有している不動産(土地・建物)が認識ないまま囲繞地になっていて通行料を要求され困窮している

相談者
902032さんの相談
投稿日:

お世話になります。所有する不動産(土地建物)についての問い合わせです。

■前提
昭和49年に土地売買契約をして(土地の周りの私道を含む)土地を買っています。(「私道を含む」の文言および「私道分の土地面積」の記載あり)
最近になって私道について隣人より私有地通行利用の合意書締結の書類が送付されました。(合意はしていません)
私有地通行利用の合意書に驚き、土地登記の権利部を確認したところ、売買契約より相当年月が経っている年月(昭和56年)で、私有地部分の記載が隣人の名前になっていることが最近わかりました。(以前奥の土地が隣人に分割・売買されたことによるものと思われる)

■ここからが問い合わせです。
以下の点について解決する方法を教えてください。

① 私有地通行利用について当然納得していません。民法213条も読んでいます。通行料は払う必要がないことを明確にしたい。

② 私有地部分も売買契約で昭和49年取得していた認識です。私有地は形のうえでも自らの所有にしたい。

③ このことが判明してから家を売って引っ越したいとも思っています。しかし、周りの土地が隣人の名義になっていて土地が囲繞地の形になっていて、売ることもできないと第三者から言われています。

■備考
なお、隣人とは今回の件で大変良くない間柄となっています。
単純には公道に面した土地を含む囲繞地の土地を売ってくれそうにありません。

※より良い具体的な解決方法よろしくお願いします。

通行権についてお尋ねします。

相談者
179896さんの相談
投稿日:

どなたか教えてください。
20年前に家を新築しました。
うちの土地は、北側道路(高低差3m 階段は、あり)と、南側の道路に敷地が接しています。
当時、南側の道路は、けもの道のような状況で将来は道路ができるという説明を受けていました。
が、何年後のことかわからないので、どちらからでも便利なように家を設計してもらいました。

10年後、けもの道だった南側の道路が幅6mのきれいな道路になりました。
そしたら突然、「営利目的で土地を購入したので通行料を支払え。」というちょっと乱暴な手紙が届きました。
何のことかよくわからなかったのですが、南側の道路に5mくらい接していると思っていたところが、
道路と敷地の間に幅60センチほどの他人私有地がサンドイッチの状態であったのです。
この部分の通行料を請求されました。ただ金額が年6500円と安価だったので「まあ、しょうがないか。」と支払を続けていました。

ところが最近、「軽自動車が出入りしているようなので38000円に値上げする」と一方的に通告してきたのです。
道路とのたった60センチの間に「通行しない場合は出入りができない様、柵をする」とまで書いてあります。

このようなことが許されるのでしょうか?

閑静な住宅地なので変な柵をされてもご近所にみっともないです。
ここで感情的になって通れなくなれば、北側の急な階段しか出入りができなくなります。
今はまだいいのですが、歳をとったときが不安でなりません。
なにかいい解決方法がないでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。

位置指定道路の通行料に関して

相談者
79209さんの相談
投稿日:

昔に分譲された土地を購入しました。その分譲地の道路はほとんど全て私道(位置指定道路)になっており、私道(位置指定道路)を通らないことにはその土地には入れません。私も土地の周りの私道(道の真ん中から半分だけ)を購入しています。そこに新築を建設しようとしたところ、通行料をある不動産会社より請求されるかもしれないと聞きました。どうやら公道から分譲地にはいる入口の部分の私道をある不動産屋が買い取っており、そこを工事車両が通るとお金を請求しているとの事でした。(実際看板が立っており、工事する場合は連絡する旨が書いてあります。一般車両は問題ないようです。)
その事を分譲地の自治会に相談したところ、昔弁護士をたてて争ったが、平行線になり今は放置しているとの事でした。ややこしい人がいるので注意した方がいいとも言われています。
この場合ですが、通行料を支払わなければならないのでしょうか?(金額が高額のようです。)又、もし通行料を払わず工事した場合、道路封鎖が工事の妨害など受けた場合、どう対処すればよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。

境界にフェンスや構造物を立てられる

隣人が境界線上に一方的にフェンスや壁を設置すると通告してきた。拒否すると壁を立てると脅される、覚え書きの内容と違う使い方をされそうになっている。境界の構造物設置をめぐって揉めている方の質問を確認し、あなたに近いケースがあるかどうか見てみましょう。

不動産屋との地役権のトラブルについて

相談者
964381さんの相談
投稿日:

約60坪の土地(母親名義)に私の家(私名義)が建っております。
隣の空き地50坪(母親名義)があり土地の線引きは駐車スロープの半分を境に
空き地分と家が建っている分とに分かれた線引きとなっています。
今回空き地を両親が不動産屋に売ってしまい、反対はしたのですが
こちらに連絡もなく売ってしまいました。
スロープが半分となっている線引きのため車が通れず停められないと
わかっていながら不動産屋は地役権を使ってスロープを共用で使用したいと言われ
地役権を拒否すると線引きのところから壁を立てると言われ早急な回答を求められています。
私は地役権を拒否したいと思っております。
また土地は市街化調整区域で土地の前の道路は私道(位置指定道路)です。
10人ほどで所有しています。私道を通らないと駐車はできません。
不動産屋は私道の通行権利、許可を所有している二件にお金を渡し
使用許可、権利申請をするそうです。(詳しくはわかりませんが。)


1、スロープを共用にしないと車が通れず駐車できないことなどこちらが不利益になると
 わかっていながら土地の売買をしたこと、 拒否したら壁をたてるなど法律上問題ないのでしょうか。
 またこれによる損害賠償などできるのでしょうか。
2、位置指定道路の使用許可は二件のみの承認で許可は下りるのでしょうか。

隣地との覚え書の内容について

相談者
430252さんの相談
投稿日:

ようやく土地を購入し、注文住宅を建てることになりました。
今回はその購入する土地について教えてください。

購入する土地は、南道路のほぼ正方形の土地なんですが、北側に50cm×10mの細い通路がついています。
この細長い土地は、水道管の引き込みをするために、後から追加購入する形となりました。(それなりの費用は払っています。)
私たちは前向きに、この細長い土地について、裏通路として使用しようと思い、隣地境界付近にブロックで間仕切りをする予定でしたが、土地の契約日に突然売り主から、境界付近はブロックをたてないでほしいと言われました。
隣地は、旗状の土地で、駐車場からの車の出入りがブロックがあることで難しくなると言うのです。
覚え書きをとり、駐車スペース横に関しては、塀こそたてないが境界はきっちりわかるように外講をする、隣地の建物が建つ部分についてはそれなりの目隠しをする(売主負担)と言うので契約をしました。
数週間がたち、売り主が覚え書きを作ってくれたのですが、
1,相互協力すること、
1,私たちの土地に、駐車及び物は置いてはいけない、
1,境界付近位は工作物禁止、
1,私たちの土地を隣人が通行する事を許可するとされていました。
もともと、車の駐車にあたりすみきりがないので駐車しにくいとの理由でブロックなしにしたのに、通行可能となると少し意味合いが違うんじゃないかと思うのですが私の心が狭いだけなんでしょうか??
また、相互協力することのところに、工事メンテが発生した場合、隣地への立ち入りを許可するという文言を入れたいんですが、これは入れる必要はないんでしょうか??
一応、売り主との間に仲介業者が入っているんですが…イマイチちゃんと動いてくれません。
覚え書きとしてどのように書いたらいいでしょうか??
よろしくお願いします。

境界線につくる塀の設置負担について

相談者
201689さんの相談
投稿日:

15年前に建売で土地家屋を購入し入居しました。北側にあった隣家は100坪の大きなお宅で、境界には塀がめぐらされ、こちら側はその塀に沿うようなブロック等は作られていませんでした。最近、隣家が売却され新たに4棟の建売住宅が造られることになりました。もともと隣家・我が家とも盛り土された土地でしたが、隣接地は土を取除き、境界線の横は敷地延長の道が出来るそうです。我が家の方だけ土地が60cmほど高くなり、今まであった隣家の塀が取除かれるので、むき出しになる我が家側にブロックを作るように、担当する不動産会社から言われましたが、汚水のパイプなどぎりぎりで設置されているためそこから境界線まで余地が6~10cm程しかない状態です。すると不動産会社は、隣接地側に塀を作る代わりに、費用は我が家で負担すること、塀の所有権は主張しないこと、という条件の下、13mほどの直線のブロック工事費およそ35万円の見積もりを持ってきました。我が家でも知合いの建設会社に相談し、お互いに背中合わせに6cmずつ塀を作ったらどうかというアドバイスをもらったのですが、不動産会社は、隣接地は道になるのだから、自分たちのほうには塀をつくる理由がないところを譲歩しているのだといいます。相手の主張は当然のことなのでしょうか。

隣人の嫌がらせに困っている

タイヤのすえきり跡で土地を汚される、友人に車を停めさせて車を塞がれる、事実と異なることを周囲に言いふらされるなど、嫌がらせとしか思えない行為に悩まされている。精神衛生上も良くない状態が続いています。隣人の嫌がらせに困っている方の質問と、弁護士のアドバイスを参考にしてください。

隣の新築に入居した隣人の嫌がらせへの対処は?

相談者
462555さんの相談
投稿日:

この5月、隣に新築戸建ができました。
①施工業者からきちんとした説明がないまま、越境工事で当方敷地を削ったり、削った後を補修していなかったり、当方敷地前工事車両を停めようとしたり、色々ありましたが、業者はすべての否を認め、丁寧に謝罪してくださいました。
ところが隣人が入居する日に「越境工事でそちらの土地を削るのは当たり前」「補修してないと言うが、補修していないはずがない、そんなことはあり得ない」「そちらがクレームを入れたせいで工事が遅れて追加料金が発生した、そちらの責任」「挨拶に行っても、そちらが出てこないから話もできない」と、根も葉もない暴言を吐かれました。
業者が隣人に当方には否がなく、工事を妨害した事実もないことを説明してくれましたが、未だに謝罪もなく、無視されています。
このまま我慢するしかないのでしょうか。
②工事中、隣の敷地前公道の排水溝を段差解消ステップでふさいだために、雨の後、道路が少し下がっている当方宅前が泥だらけになったことが2度ありました。そのことは業者から隣人に報告されています。にもかかわらず、先週、隣人は駐車しにくいという理由で再び排水溝をステップでふさいでしまいました。土木事務所が不法道路占有であること、排水できないことを説明してくれましたが、ステップを退かす気配はありません。そんなに敷地と公道の5-6cmの段差が気になるならば、新築なのですから、段差のない駐車場にすれば良かったのでは?と思うのですが。どのように対処すれば良いでしょうか。

隣家との私有地(第三者所有)での違法設置物でのトラブル

相談者
454863さんの相談
投稿日:

隣家との私有地(第三者所有)での違法設置物でのトラブルでご相談です。

小宅前はいわゆる私道の2項道路です。所有者は近隣のAさんです。道路は市道から市道に抜ける古くからある道で、一般の方々も日常的に利用されています。

そのような中、隣家は20年ほど前、小宅は昨年建替え、条例に合わせて約1mほどセットバックしました。少々複雑な状況ですが、小宅、隣家ともに「セットバックした土地」分がちょうどAさんの私有地となりセットバックするまでは月々の地代を支払っておりましたが、新築を機にAさんとの貸借関係は消滅しました。(つまりセットバック後の広くなった道路全てがお寺の所有地です)

そのような中、隣家が「工事中に騒音やら何やらで大迷惑を被った」という理由で文句を言い、最終的にはブロック塀がセットバックする前まであった場所に「取り外し可能な金属性のポール」を勝手に設置するという嫌がらせ行い、我が家のクルマは出し入れが厳しい状況になってしまいました。(南京錠をかけて隣家以外は外せないです。)

隣家の言い分は「借りている土地だから何をしても良い」と主張。所有者に確認すると「すでに●●家とは貸借関係はないので嘘をつき不法に設置されているものです」とのこと。

その後、Aさんは勝手にポールを設置されては困ると、何度も撤去のお願いに行っているものの全く無視。道路に唐突に建っているポールは危なく、緊急車両が通るにも邪魔になるし、Aさんとしても見過ごせないとのことで心底困っている様子です。(すでに設置から1ヶ月が経ちました)

ちなみに工事中の迷惑という問題は、小宅を建てたハウスメーカーが度々お詫びに伺い、最終的には「以降、工事に関しては文句は言わない」という覚書を交わし、数十万円の金銭を受け取っています。

Aさんの私有地に勝手に設置したポールの問題はAさんと隣家の問題になるのでしょうから私が直接的な行動はできないのかも知れませんが、どのような対応をすれば良いのかはAさんと相談しあっております。

市役所の道路管理課や警察に相談すればよいのか、強制的に撤去してしまってよいのか?

対応に対して何かアドバイスを頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

宅地扱いの私道で揉めている

宅地として登記されているが実質的に私道として使用している土地をめぐってトラブルに。隣家が「半分は自分の物」と主張し、境界線に沿って壁を作ると言い出している。壁ができると駐車場まで車が入れられません。宅地扱いの私道で困っている方の質問をご覧ください。

宅地扱いの実質私道のトラブルについて

相談者
168912さんの相談
投稿日:

中古住宅の契約をしたのですが、住宅前には宅地扱い?となっている私道があります。
このたび隣家の方が「この私道?にあたる土地の半分は私の者だから境界線に沿って壁を作る」と言い出しました。また「自分の土地部分だから勝手に通行されては困る」ということも言っています。
確かに自分の土地だから何をしてもよいうのかもしれませんが、壁が出来てしまうと自宅の駐車場まで車が入れられなくなってしまい、困ってしまいます。
それと、今回契約した契約書や重要事項説明書では、私が負担している私道?部分は道路として使用し、本敷地に門・塀、その他遮蔽物を設置することはできません。と書かれております。
一つの道路(宅地扱い)?を共有しているわけですから、これに関してはもう一方の持ち主も同じはずではないでしょうか?

この件について、揉めたくはないのですが、どうしようにも隣家が納得してくれない場合、どちらかに訴えるべきでしょうか?
法律的にどうなのかがよくわかりません。良きアドヴァイスをいただけると助かります。

情報
1 宅地扱いとなっている
2 指導の変更または廃止の制限は 無 になっている
3 道路指定位置にはなっていない
4 対象不動産に含まれる私道に関する負担の内容は、負担面積ありで対象不動産に含まれない指導に関する事項はありになっている

地役権の法律相談まとめ