型抜きは賭博?
祭りなどで見かける型抜きの店についてですが、綺麗にくり抜いた者にお金を支払うなどした場合は賭博罪等には該当しないのでしょうか?
お祭りの型抜きで成功すると現金がもらえる場合、これは賭博に当たるのでしょうか。また、パチンコ店で落ちている玉を拾う行為が窃盗になるのかも判断が難しいところです。本記事では、賭け事が違法かどうかを判断する基準や、日常的に見かけるグレーゾーンの行為について、具体的な事例とともに解説します。
お祭りの型抜きゲームで成功すると現金がもらえることがありますが、これは賭博に当たるのでしょうか。偶然性と技能性の境界線や、金額の大小による判断基準について解説します。「天丼一杯」判例の基準など、18件の事例から賭博該当性の見極め方をご紹介します。
祭りなどで見かける型抜きの店についてですが、綺麗にくり抜いた者にお金を支払うなどした場合は賭博罪等には該当しないのでしょうか?
よくお祭りなどの屋台などで型抜き
とゆうゲームがありますが、うまく
くりぬくと現金が貰えますが、こらは
賭博にならないのでしょうか?
お客は殆ど子供ですが、そこの所は
どうなんでしょうか?
テレビでよくやっているクイズ(1番になる人を当てる等)に挑戦して、賞金をもらえる番組って、賭博にはならないのですか?
この場合、居酒屋で同じようなクイズをして、お客さんに賞金をあげてもっていいのでしょうか。
不特定多数の人が出入りする施設内(ショッピングモール、お祭り会場、温泉施設、ホテル、イベント会場など)でパフォーマンス(大道芸)を行います。演技終了後に投げ銭をお客様に要求します。投げ銭を一定金額(500~1000円)を頂いたお客様にビンゴカードを渡して、ビンゴをすることは可能でしょうか?賞品は数百円の物を何個か用意する。
個人的な見解は、パフォーマンスに対する見物料を頂き、あくまでもおまけでビンゴカードをお渡ししてさらにビンゴで楽しんでいただくというものです。
【相談の背景】
ポイント制でのポーカーは取り締まり対象になるのでしょうか
【質問1】
知人の店を空いてる時間に借りて、現金を賭けずに、ポイント制での
ポーカーするのは、博打になりますでしょうか?
お祭りの屋台などでみられる「クジ屋」やコンビニなどのくじ引きによって賞品が得られるようなものに関する質問です。ここでは、有料でくじを引き、そのくじに「○賞」や「ハズレ」などが記載してあり(その場で結果がわかる)、価値の異なる賞品が複数用意されてるようなシステムを想定しています。(「ハズレ」の有無によって回答が異なるのであればそれも含めて教えてください。)
これらは券を販売しその後に抽選をしているわけではないので「富くじ罪」には該当はしないと考えております。
では、これらの行為は「賭博罪」には該当しないのでしょうか?
【相談の背景】
個人のゲーム大会(麻雀大会)で参加費無料かつ主催者自身が自腹でお菓子を買って勝った人がお菓子あげるというのを予定であげていました
あげた後に調べたら賭博開帳図利罪に触法してしまう可能性があると考えて急遽中止にしました。
【質問1】
お金かけずに主催者自身が自腹で賞品のお菓子を渡すだけでも賭博罪になりますか
【質問2】
予定で賭博開帳図利罪だとわかって急遽中止にしただけでも成立してしまいますが
私はフリーで音楽をしてる者なのですがライブハウスを私が25万円程で借り主催ライブをしようと考えてます。そこで意見を聞きたく投稿になります。通常主催ライブでは主催する人間が出演したいアーティストさんを集め出演したいアーティストさんを直接探し、出たいアーティストさんは参加料として数万円のお金を(チケットノルマ)としてアーティスト事にノルマとしてチケットを与えられそのノルマ分のチケットをそのアーティストさんがそれぞれ自分達のお客さんに販売します。
主催者としては色んなアーティストさんが望む物として、沢山のお客さんが来る主催ライブを作りたい為「その日一番集客したアーティストには賞金を出したい」と思ってると伝えてアーティストさんを集めたいと考えてるのですが、その行為は刑法185条の賭博行為に与いする物なのでしょうか?
もしあたるならその部分を無くし改善し集めようと思ってます。
賭博罪について色々調べたらLIVEでは無いのですが、違う大会?とかで似たような例題に下記のようなコメントもあったので…どっちなんだろう?と思いました。そこで専門家に聞いた方が早いのではと思ったので今回聞いてみようと思いました。
↓以下そのコメント↓
「参加費は会場使用料などの運営にだけ使われ賞金に当てない場合は賭博行為にならない」
「賭博とは賭ける行為ですから、この場合のように参加費を募ってその参加費を賞品(賞金)に当てるという行為は、自分の成績に対しての賞品(賞金)ですから賭博ではありません。賭博にあたるのは、たとえばプレーヤー以外の人が優勝の予想をして、そのプレーヤに賭けて、あたったら賞品(賞金)がもらえるというのは賭博になります。賭博とは「賭け」の要素が必要なのです。
」
「あらかじめ参加費を募って、その参加費をもとに、競技の順位に基づいて賞品(賞金)を出す行為は賭博ではありません。」
追記事項に刑法185条では、偶然性に左右される勝負に「金品」をかけて争うことを指し、花札、サイコロ、トランプ、囲碁、将棋、スポーツの勝敗に賭ける好意もこれに当たる。偶然性に左右される勝負に2人以上が財物を賭ける行為は賭博だと解釈する人もいる。
ただし、食事などの「一時的の娯楽に供するもの」を賭けても罪にはならない。
等
何しろ知識不足で恥ずかしい話ですが、ご意見をお聞かせ下さい。
私はフリーで音楽をしてる者なのですがライブハウスを私が25万円程で借り主催ライブをしようと考えてます。そこで意見を聞きたく投稿になります。通常主催ライブでは主催する人間が出演したいアーティストさんを集め出演したいアーティストさんを直接探し、出たいアーティストさんは参加料として数万円のお金を(チケットノルマ)としてアーティスト事にノルマとしてチケットを与えられそのノルマ分のチケットをそのアーティストさんがそれぞれ自分達のお客さんに販売します。
主催者としては色んなアーティストさんが望む物として、沢山のお客さんが来る主催ライブを作りたい為「その日一番集客したアーティストには賞金を出したい」と思ってると伝えてアーティストさんを集めたいと考えてるのですが、その行為は刑法185条の賭博行為に与いする物なのでしょうか?
もしあたるならその部分を無くし改善し集めようと思ってます。
賭博罪について色々調べたらLIVEでは無いのですが、違う大会?とかで似たような例題に下記のようなコメントもあったので…どっちなんだろう?と思いました。そこで専門家に聞いた方が早いのではと思ったので今回聞いてみようと思いました。
↓以下そのコメント↓
「参加費は会場使用料などの運営にだけ使われ賞金に当てない場合は賭博行為にならない」
「賭博とは賭ける行為ですから、この場合のように参加費を募ってその参加費を賞品(賞金)に当てるという行為は、自分の成績に対しての賞品(賞金)ですから賭博ではありません。賭博にあたるのは、たとえばプレーヤー以外の人が優勝の予想をして、そのプレーヤに賭けて、あたったら賞品(賞金)がもらえるというのは賭博になります。賭博とは「賭け」の要素が必要なのです。
」
「あらかじめ参加費を募って、その参加費をもとに、競技の順位に基づいて賞品(賞金)を出す行為は賭博ではありません。」
追記事項に刑法185条では、偶然性に左右される勝負に「金品」をかけて争うことを指し、花札、サイコロ、トランプ、囲碁、将棋、スポーツの勝敗に賭ける好意もこれに当たる。偶然性に左右される勝負に2人以上が財物を賭ける行為は賭博だと解釈する人もいる。
ただし、食事などの「一時的の娯楽に供するもの」を賭けても罪にはならない。
等
何しろ知識不足で恥ずかしい話ですが、ご意見をお聞かせ下さい。
そろそろ忘年会の時期ですが、よく忘年会の場でトランプや花札で賭け事を行っている人たちがいます。
一部の人たちで自分を含めて参加しない人もいます。この場合、賭け事に参加せずに同じ場にいるものは何か罪に問われる可能性があるのでしょうか。
また、ボーリングやビリヤードなどのゲームで、参加者の一部が結果によって金銭のやり取りをする場合、やり取りをした者は罪に問われそうですが、金銭のやり取りをせずにゲームに参加しただけのものは何か罪に取られる可能性があるのでしょうか。
私はお祭り等で出店をしてる露店商をしています。
最近のニュースでくじびきにあたりがないと言うニュースをみました。私も玩具のくじびきの商売をしております。一回300円ですのではずれてもそれなりの景品200円位の玩具は全員に当たるようにしております。実際のところ一回300円で200円位の景品は必ずあたりますから利益は一回100円程度にしかなりません。また出店には場所代が何万円も取られますから高額商品はたくさん出せばすぐ赤字になりますので2〜3枚は赤字覚悟で大当たりが出るようにしています。しかしお祭り最中にその大当たりが全部途中で出てしまえばその後大当たりは出ません。大当たりが出てしまった後の人は小あたり景品になってしまいます。 この場合後からやった人に当たらないといわれても先に大当たりしてしまってるので仕方ないんですが、これも詐欺になるのでしょうか?
弁護士先生ご回答をどうぞ宜しくお願い致します。
【相談の背景】
出演者が自身で設定した目標の達成又は未達成を観覧するイベントを企画しています。
イベントの盛り上げ役として占い師を複数人招待し、結果を占ってもらいたいと考えています。
この時、占い師から参加料を徴収し、イベント終了後に占い師に鑑定料を支払う場合に賭博罪、賭博場開帳図利罪は当てはまるのでしょうか?
例えば
出演者が“3ヶ月後に漢字検定1級に合格する”という目標を設定します。観客は出演者の勉強に励む様子を観覧します。
2名の占い師が参加料の1,000円を支払った上でイベントに参加し、それぞれが出演者の目標が達成されるか、されないかを占います。
イベント終了後にどちらの占い師にも鑑定料の500円を支払いますが、よりイベントを盛り上げた占い師には鑑定料の500円に加えて更に700円の謝礼を支払います。
【質問1】
この場合、このイベントは運営者と占い師による賭博と判断されるでしょうか。
イベント開催を行い、会場への入場料として1000円とりイベント会場内でゲームを開催し、そのゲームの参加費はなしで参加し賞金を出した場合、賭博となるのでしょうか?
ゲーム参加費をとり参加者に大会運営者が賞金を出す場合だと賭博の可能性があると見ましたが、ゲームの参加費としてではなく会場への入場料として取る場合ですとどうなるのでしょうか?
入場者数 500人 ゲーム参加人数 300人 会場入場料 1000円 ゲーム参加費 0円 ゲーム賞金 10万円 とした場合
賭博行為にの範囲に関する質問です。
順位によってゲーム代が変わることは賭博行為に類する可能性があると知人からの指摘がありました。
例えば、お店側がゲームを行う環境を提供し、一位はゲーム代を払わなくてよい、二位はゲーム代を100円払う、三位はゲーム代を200円払うというようにした場合、客側に利益は発生しないが、賭博行為に相当するのでしょうか?
また、ポーカーのように最初にチップを購入してチップの増減を競うものは賭博行為に相当するのでしょうか?
最後に残ったチップ(購入時より減っていると仮定する)を換金するのは賭博行為、または古物営業法の違反などに類するのでしょうか?
お金をかけて勝負などをするのは
違法ですよね?
よくプレゼントなど
ギフト券をもらえるのがあるのですが
賭け事や勝負事で
ギフト券を渡すのは違法なんですか?
例えばゲームにまけたらギフト券を
渡すのは違法なんですか?
ゲームセンターにあるたこ焼きキャッチャーというのは合法なのでしょうか。
クレーンゲームのようにアームでピンポン玉を救い、たこ焼き機の数ある穴の中で、指定された穴にピンポン玉が入れば景品が貰えるというものです。
景品の二次交換という言い方をするのか分かりませんが、運によるところが多いことや二次交換は法律に触れませんか。
パチンコ店で床に落ちた玉やメダルを拾ったり、放置された当たり台で遊技したりする行為は窃盗罪になるのでしょうか。ICカードの拾得や他人の出玉分配など、店内でよく見かける行為の法的リスクについて解説します。27件の具体例から、パチンコ店でのさまざまな行為の違法性を説明します。
遊戯をして出玉を交換した際、余り玉の分(最大199円分)を交換出来ずに店側の物とするのは違法性は、ないでしょうか?
風営法のないゲームセンターのメダルゲームで閉店時に当たった場合のメダルは保証は要求してもいいですか?
店が営業時間終了でも払い出す権利は客側にありますか?
例えば翌日でも払い出しされたメダルの保証をしてもらうのは違法にはならないですか?
パチンコ屋に落ちてる玉やメダルは拾って使ったり、玉を流す時に拾って足したり、遊戯に使ったら何か罪になるのですか?持ち込みされた物ではなくそのお店の玉です。
パチンコ屋でのメダルや玉は買い取ってるわけではなく、店が貸し出してるということですが、その借りた客が放置したものを使うということです。
お店によっては落ちてる玉を拾って近くのお客にあげたりそのまま回収したり店によって違います。
法律的にはどうなのでしょうか?
パチンコ店の違法行為についてお伺いします。
営業時間中に大当たり中の空き台を開放せずに「店員がコイン獲得遊戯を行い」、そのコインを回収するということは法律違反には当たらないでしょうか?
パチンコの横の台間の遊戯料金シールを意図的に剥がして、ハンドル固定して遊戯すると、剥がしてしまったことに対して罪を問われますか?
剥がされるとたとえば、営業が出来なくなるペナルティが店がわに課せられてしまう行為をお客がしている事になり、それにより店が被害届等を出したりする場合は有りますか
本人はハンドル固定の為の剥がしでしかないですが、店からすれば重大な事件と見なす場合は有りますか?
【相談の背景】
会社の人とパチンコへ行く事になりました。
個々で遊戯するものと思ってました。
しかし、出玉均等と言われました。
要は皆の出玉を合計して均等に分けると言われました。
投資した金額は自己責任とすると。
上記のルールを説明されました。
私からすると、正直あまりしたくないです。
何故なら、そもそもパチンコ自体あまり好きではない事と、このルールでは、私が勝っても出玉が減るかもしれないからです。
【質問1】
例えば、私が出玉を獲得→他の人が負けてるのを見る→私が途中でおりると言って私は個人的に遊戯をして出玉を得ても、それを会社の人に分ける義務はありますか?
【質問2】
例えば、私が1回目の遊戯→出玉を得る→換金して自分の財布に入れる→再び遊戯→出玉を得た場合、1回目の換金したお金を隠した場合、詐欺になりますか?
【質問3】
そもそもお店はノリ打ちを禁止してると思います。
つまり、建造物侵入や窃盗等の罪になり得ますか?
【相談の背景】
本日、パチンコ屋に行き自分が台に座ろうとした瞬間保留で当たりました。
(この台リゼロという台で通常時の右打ちでたまった特図の保留の消化には一つにつき10分くらいかかります。なので、前の方は最大50分前くらいに席を立ってたことになります。前任者が遊戯中でないことは、その台の隣の方に確認すみです)
となりの方がとっさ玉を貸してくれて、当たりを取り切り、換金しました。
(貸してくれた玉は隣の方に返却すみ)
【質問1】
この一連の行為は何かしらの犯罪に該当するのでしょうか?
【相談の背景】
パチンコ店で、他人の出玉が入っているICカードが忘れてあったとします。
これを利用して遊戯をしたとします。
ふとニュースを見て疑問に思ったのですが、この場合の法律上の扱いについて質問します。
【質問1】
これは何罪に該当しますか?
【質問2】
パチンコ店だと出玉はあくまで店が貸しているというスタイルだと思いますが、被害者は誰になるのでしょうか?
店?出玉を出したお客さん?
示談相手は誰になりますか?
【質問3】
ICカードに、チャージされた現金がある場合とない場合で、質問1、質問2の回答は変化しますか?
【質問4】
他人のカード分では当たりが出なかったが、
その後、自分の現金分で当たりが出たので換金したという場合、質問1、質問2は回答は変化しますか?
私は人にパチンコを一日打ってもらい、どれだけ出してもどれだけ負けても10000円払うといった契約で打ってもらっています。
もちろんパチンコを打つ元手は私持ちです。
こういった契約のもと起こったトラブルについては裁判で争えるのでしょうか。公序良俗に反する行為ととられて契約自体無効となってしまうのでしょうか。
パチンコ店での打ち子について
パチンコ店で役職をしている者から、提案を受けました。
内容としては、役職が毎日僕に店の設定を提供し、僕が打ち子(指定された台を打つ人)を集めて利益をあげるというものでした。
その利益を役職と分け合うというものです。
そこで質問なのですが、この行為は犯罪にあたるのでしょうか?
役職は会社にバレて自分がクビになることはあっても、打ち子を集めた僕には何も影響がないと言っています。
パチンコの打ち子が貯玉を全て換金してしまいました。
私はパチンコで生計を立てており、打ち子(私が指定した台を打ってもらう方)を雇っていており、打ち子の方にパチンコ店の会員カード作らせていました。
そのカードに貯玉をしていたのですが、先日その打ち子が貯玉を全て換金して持ち逃げしてしまいました。
カードの名義は打ち子本人で私が管理しておりました。
この場合、打ち子に民事訴訟とか起こせるものなのでしょうか?
どうかご回答のほどお願いします。
先程パチンコを打っていて、隣の台に誰も座っていないのに玉が出てきました。
古いパチンコ屋さんで玉詰まりとかもよくあるお店です。
その自動的に玉が出た台に座って打つ行為はゴト行為や窃盗罪になりますか?
ちなみにその台には僕は座らずにいました。
パチンコ屋サンにて「1球/1円で貸すコーナーの球を1球/4円で貸すコーナーで使用するのは刑法上[窃盗罪]となります。」
と有りましたが如何でしょうか?
パチンコ屋の店員が景品交換所の場所を客に教えた場合、何らかの罪に問われるのでしょうか?
先日、友人がパチンコ屋で誤って多分他の人のカードを清算(お金は入っていなかったらしいが玉ORコインを換金したらしい)してしまったのことです。いけないことだとは思いますが、この場合罪になるのですか?
パチンコ屋で他人名義のカードを渡されて使用して換金した場合、罪になりますか?
下らない質問ですが、パチンコ台の横の小さな 4円 と表示してあるシールを剥がし台を固定して止め打ちするために使うと、罪になりますか?度々行っていたのか、スタッフにつれていかれた人がいます。被害届が会社より出ることで、罪に、刑事事件になることは有りますか?
4円と言う表示が重要で剥がす行為が店として重くとらえる場合から、有りますか?
拾得した当たり舟券を、窓口担当者に手渡し換金した場合は詐欺になるか。
【相談の背景】
パチンコ屋さんで前の人が忘れたであろう裸金が台横に置いてありました。
時間がなく急いでいたこともあり、
現金の場合、何か聞かれたり書かされたりと時間がかかると思い、その日はそのまま持ち帰ってしまいました。
【質問1】
次の日に店舗にその旨を伝え、お金を渡す場合なんらかの罪に問われるのでしょうか?
窃盗罪では?
質問させてください。
パチンコ店で閉店間際に
いきなり台の前に店員が割り込んで来て
払い出しボタンを不正に操作
許可もなく汚いものを扱うかの如く玉を抜き
思わず店員の手を払いのけました
いくら貸し玉と主張しても、
許可もなく移動させたり強奪する行為は
違法ではないですか?
窃盗罪で告訴できませんか?
私は、ハンドルから手を離しており
続ける意思はなく何故不愉快な行為をされたか覚えありません。
絶対許せません
パチンコは賭博罪に該当しないとされる方の主張は、「三点方式を採用して店内で交換するものは景品であって現金を渡してないから賭博罪に当たらない」との事ですが、
【賭博とは】 金銭・品物を賭けて勝負を争う遊戯。(広辞苑第五版より)
遊技の結果、店内で店側から渡される景品(特殊景品)は「品物」には該当しないのでしょうか?
ご教示願います。
パチンコ店内で景品に勝って交換できるレシートをもらったのですが、店内で落としました。拾われて換金した人はどのような罪になるのですか
パチンコ店に勤務をしています。
前から気になることが一つあります。
お客さんがパチンコ・スロットをする際にお金を入れるとICカードICコインというものになります。
それで玉やコインを借りて遊戯をするわけですが
無論残高のあるICカードなどは現金に精算できます。
お客さんが忘れて帰った残高のあるICカードはお店の物になるのでしょうか?
ウチの会社では忘れていったICカードや届けがあって持ち主の現れなかったICカードは
勝手に現金に精算しています。
問題は精算した現金をオーナーが使ってしまっていることです。
かれこれ3年間で少なく見ても100万円以上は着服しています。
要するにネコババしています。
社内の人達の殆どが知っている事実です。
これって犯罪にはならないのでしょうか?
落し物の取得権は店側にあるのでしょうか?
わかりにくい質問ですがご回答よろしくお願いいたします。
パチンコ店の店長がパチンコ台の釘を曲げて玉が入りやすいようにし、書類送検された事件について
パチンコ台には釘が曲げられているものも多いですが、これらは全て違法な台だ、ということになるのでしょうか?
私はスーパーの一角にあるゲームコーナーで働いています。
風営法はとっていません。
当店はメダルも扱っていて、メダル専用の両替機のような、メダル貸機、というものがあります。
メダル貸機には、
【間違えて、メダルを購入された場合でも、返金はいたしません】
と張り紙をしています。
それでも間違えたお客さんは
【間違えたんだから、返してもらって当然】
と言われます。
ネットで調べたら、
【メダルとお金の交換は禁止されています】
というのをみました。
それをお客さんに説明するんですが、諦めるお客さんと、余計に怒るお客さんがいます。
当店はいわゆるゲームセンターではなく、あくまでも風俗法をとっていない、ゲームコーナーなんですが、それでも上記の法律は適用になりますか?
それは店舗ルールでしかないのでしょうか?
適用の場合、どうお客さんに説明すればわかってもらえますか?
回答お願い致します。
パチンコ屋で7000円のICカードを抜き忘れている台を見つけ魔が差して抜き取り換金し店を出てしまいました
そのあと思い返して一時間後くらいに店に戻りまた同じ台に1万円入れ7000円のカードを作り店員に忘れ物と届けました
カードは識別されると違うカードですが同じものを一応同じ物を同じ台から返しました
犯罪になりますか
ショーパブでのチップやキャバクラでの立替金など、風俗店での金銭のやり取りはどこまで合法なのでしょうか。風営法の許可範囲や客引きトラブル、金銭貸借の問題など、業界特有の法的境界線について解説します。25件の事例から風俗業界での金銭問題の解決方法をご紹介します。
ショーパブを経営しています。
ダンサーがステージでショーを披露した後、お客様のテーブルを回った際に現金でチップもらう場合があります。お店で用意したダンサー用のチップ券もあるのですが、それを使わずに現金でチップをお渡しする方がおられます。ダンサーが現金でチップを受け取ることは法に触れるでしょうか?
当店は公安委員会から風営許可を得て営業しているのですが、風営法やその他の法に抵触しないか気になりご質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
キャバクラのお客さんが女の子に入れこみすぎて自分のキャッシュカードを1回だけ好きに使っていいと使わせていてその額が46万ほどらしいのですが3年ほど前の話みたいなのですが
先日いきなり暴力団から電話が来てそのお金を回収したいと言い始めたらしいのですが
そのお客さんは友達に金がないと話した時にその女の子に過去貸したみたいな作り話で言ったらしくお客さんの友達がその話は相手の女の子から金引っ張れるから任せろと言い
勝手に暴力団に金回収を依頼したみたいなのですが女の子の方もお客さんが使っていいと言ったから使ったのにだからお金も借りたわけじゃないから返さないと言っていてるのですが
この場合
暴力団に回収依頼したお客さんの友達は法で罰する事ができるのですか?
またその女の子はお客さんにお金を借りたわけじゃないのに返さなきゃ行けないのでしょうか?
現状でその女の子は返せるほどの収入がありません
こんな質問もうしわけないですが、
キャバクラとか、お水での女の子から
「お店代はあとでかえすからきて」
と、誘われて、返してもらえない場合は詐欺罪に当たりますか?
こちらは、行くがなく、お金を出してくれるならば行く、という設定です。
繁華街にて路上の客引きに以下のお店案内してもらいました。
客引きからの説明は
確実に女性に触れることができる
9000円 60分
女性の飲み物は別料金
案内されたお店で入店前に料金と時間を確認し、前金制で支払いました。
入店して店内の雰囲気から、女性に触れることができるか聞くと、
女性によってという説明をされたため、聞いた話と違うので店を出ますと告げました。
この時点で着席しておらず、入店して1分程度です。
店員から話を聞くのでと引きとめられましたが、とにかく店を出ました。
なお、店を出たところで返金されました。
店の外にいた関係者?に100mほど追いかけられましたが、
「聞いていた話と違った」と何度か言っている間にいなくなりました。
このような場合、
後から店側に刑事事件として無銭飲食などとして訴えられることはありますでしょうか?
店側から民事的に何かしらの金銭を要求されることなどありえるでしょうか?
また住所や職業を特定されることがありますでしょうか?
店側にこちらの住所などの連絡先は明かしていません。
ご回答のほど、よろしくお願いします。
スナックやキャバクラで、時々手伝いという形で働くにあたって、時々の手伝いなので、何もお店との契約などの書類を書いたりせず(本名だけ言っただけ)、その日に手渡しでお金を貰い働いた場合、お店との契約せずただ働いてお金を貰うことは違法になるのでしようか?
とある繁華街のキャッチにつかまり、キャバクラに行きました。
キャバクラ兼ヘルスとのことで、お店の趣旨としてもおもしろいので、行ってみることにしました。
店の入り口で、2万円支払入店。
中で中国国籍のホステスが1名付き、ドリンクをねだられました。
黙っていると、店の店員が、女の子に3万円チップを渡し、外出しろとのこと。まずいと思い、現金を渡し帰ろうとしました。
すると、外出時には、女の子2人つけるからと登録料として8万円+税サービス料と称し約10万円のカードを切られました。
外出後、女性が2人ついてきて、しきりにホテルへ行こうと誘うので、なんとか逃げ切り、警察署に行きました。
そこで、事情を説明し、警官2人とお店に戻ろうとしたら、他の従業員が追いかけてきて、先ほど女性に渡した3万円を返金され、「カードはキャンセルした」と言われました。
そこで現金を一旦は受けとり、帰宅しましたが、カード決済の件が気になり、再度110番通報。理由は、警察署でどこの誰か、また、どの店かも特定されないまま、「念のためカード会社に確認してみて下さい。」とだけ言われて帰されたので、心配になりました。
受け答えた警察官が、先ほどの交番で再度相談した方がいいのではとの指示があり、再度連絡しました。
先ほど対応してくれた警官が、一応、私の身分を口頭で確認した後、電話を切りました。
その10数分後、その警官から電話があり、「カード決済のキャンセル処理に、再度保有するカードをカードリーダーにてスキャンをし、その用紙を取得すべきだ。ついては、一緒にそのお店に行くので、再度警察署に来られないか?」と言われたので、急いで警察署に行きました。
警察官2人と、再度そのお店に行き、店長らしき人と話をしました。「キャンセル処理はしたから大丈夫だ。」と言われ、「こういうことがあると困るから。」と、私と警察官に説明しました。
そこで、言質を取ったので、一応引き下がり、帰宅しましたが、このような処理方法でよかったのでしょうか?
キャバクラでのお客様とのプライベートでのお金を借りた場合と貢ぎものを一度は和解し返さなくてよいとなった場合でも、後でやっぱり返してくれと言われれば法律的に返さなくてはいけない?
又は、あげると言われ貰ったお金も返せと言われれば返さなくてはいけないでしょうか?
A市では毎年多数のミュージシャンが、公共施設のホール、公園、高架下、及び多数のライブハウスなど、市内の数十箇所でライブを行う大きなイベントを2日間かけて行っています。主催者はA市ではなく有志のボランティアの団体です。
公式ガイドブックには「全会場入場無料」と明記されています。ところがほとんどのライブハウスでは、演奏後に必ずチップを要求されます。「入場無料」と公表されており、また、入場だけして演奏を聴かないなどあり得ないので、客は自分の飲食代だけ払えばいいと考えても当然だと思います。「入場は無料だが演奏を聴いた対価は有料」という趣旨なのか、毎年トラブルが発生しています。何だか「ぼったくりバー」と同じ構図のように思います。
この場合、演奏者あるいはライブハウスが、客に対して金員を要求することは、法に触れる行為ではないでしょうか?
どこからが詐欺になりますか?
私はキャバクラで働いています。
お金をつかってくれるお客さんもいます。
多少の色恋もありました。
でも付き合ってもないし体の関係もありませんでした。
お客さんが早くお店をやめてよと、
あたしもやめたいっていって
だけどノルマがあるからそれを達成できなかったらやめれないっていうのがありました。
お客さんはノルマ分をお店でつかうなら本人にあげたほうがいいと言って直接くれました。
お店もそれから行ってません。
お客さんはお金を渡したんだから付き合ってよと言ってきました。
でも私は付き合うつもりはありません。
付き合わなかったら騙した、訴えるかもと言われました。
これって詐欺になるんですか?
相手が履行内容の提示をせずに、当方が承諾した場合、相手が提示する料金を支払う義務があるのでしょうか?
(例)
キャバクラで女の子が「一杯いただいていいですか」と言ってきたので、当方は料金を確認せずに「いいよ」と応じた後に一杯1万円請求された場合、支払う必要はあるのでしょうか?
料金を提示せずに提供する側、確認せずに提供を受ける側、どちらの主張が通るものでしょうか?
当方が、「全て無料だと思っていた」と言って支払わずに店を出た場合、法律的にどのような問題がありますか?
なお、料金を踏み倒す方法をお訊ねしているのでは無く、詐欺営業的なものからの防御法をお訊ねしているものです。
ご教示のほど宜しくお願いいたします。
風俗店をしてるのですがお客様けらキャッシュカードを渡され、お金を代理でおろして来てしまったのですがこれは違法なのでしょうか?
その方の身分証明書と引き落とした明細のコピーと、お金を渡したという署名にサインは頂いてます。
それ以外でしておかなければいけないことはありますか?
【相談の背景】
3日程前に朝8時迄友だちと飲みに行き別れた後、外国人のキャッチに掴まり9時迄1人で違う店に行きました。酔ってあまり記憶はないのですが、請求金額が支払えずATMに連れて行かれましたが限度額オーバーで下ろせず帰宅しました。お店の名刺受領とキャッチへ電話番号教えた様です。名刺の店に夜電話したら14万だったとの事。1時間で高すぎると話したら、6月上旬迄でよいので店に来てもらい連れてきたキャッチを呼ぶので直接話してと言われました。私が悪いのですが、またお店にいくのは怖いです。請求金額書や明細はもらっていません。
【質問1】
キャッチ行為や時間外営業店に対しての支払い義務はありますか?
【質問2】
とりあえず放置し電話などあれば、やりとりを録音するか、1人は嫌なので友だち誰かと支払いにお店にいった方がよいか悩んでいます。アドバイス頂けないでしょうか。
よく最近知り合いがぼったくりバーで高額料金を支払うはめになるケースが多いです。対策はないのでしょうか?
数日前にソープに行こうとしました。
店の前でキャッチの人が立っており「只今コロナ対策として店を全面消毒しており別の場所でのご案内となります」と言われました。
その店のサイトの画面を見せられながら話されたので信用してしまい女の子を指名して前払いとして15000円を払った後指定されたホテルへ誘導され部屋に着いたら部屋番号を連絡するよう電話番号を教えられました。
しばらくして写真とは異なる外国人の人が来て片言な日本語を喋られキャンセル料など色々払えと言われ持ち金がなかったのでコンビニのATMへ行ったら様々な理由をつけられて20万円ほど取られてしまいました。
外国人にお金を払ったあと待ち伏せをしてたかのように男性に呼び止められました。
キャッチの人に教えられた番号の従業員を名乗る人で自分が行こうとした店とは異なる店舗の人でした。
キャッチの人に電話するようにと言われたので電話をしたと伝えたところ
「キャッチが違法なのは知ってるよね?
うちの店の番号が悪用されてるから賠償金として200万円払え」と言われました。
もちろんお金を持ってなかったので払えないと伝えたところ無理矢理消費者金融3社から50万円ずつ借りるように指示され自分の口座の残り含めて合計160万円程払わされました。
このような場合は取り返すのは不可能ですか?
風俗嬢です。客と恋愛ごっこをして、借金がある等嘘をつき、それの返済に使う為に現金ではなく商品券(高額)をプレゼントという形でもらうと詐欺になりますか??
【相談の背景】
バーで10万円の請求があり、
ボーイの方にキャッシュカードを渡し15万円下ろしてもらいました。
その後財布を確認すると明らかに差額以下の金額しかありませんでした。
(酔っていたため不確かですがお金がないことだけ事実です)
【質問1】
代理でキャッシュカード下ろさせるのは問題あるか。
【質問2】
差額についてどう対応すればいいか。
よくキャバクラなどで騙された!詐欺だ!と言う話しをききます。
自分の認識ではお金や物が絡む嘘は詐欺だと思ってますがキャバクラなどで成り立つものなのですか?
店外でお金や物が絡む嘘をつき騙して不当な利益を得た場合は詐欺だと思いますがどうでしょう?
変な質問ですいません。
よくキャバ嬢は騙されるほうが悪いと言いますが限度物だと思いまして。
雇われている立場の店長が、個人使用の目的(生活費が足りないなど)で、売上からお金を抜き、後日お金を戻す行為を繰り返すのは法律にふれますか?
町でよく見る外国人のマッサージ店について質問です
マッサージのあと手の抜きがあるみたいなのですが風営法違反で捕まりますよね?
そこで思ったのですが、店ではマッサージだけでマッサージ料金しかもらわず終わったあと嬢とお客様がアフターみたいな形でホテルにいきそういった行為をすれば違法にはならないと思うのですがどうなのでしょうか
またどういったやり方なら違法にならないかお聞きしたいです
いわゆる違法風俗店で本番行為なしの性的サービス(手コキなど)を受けた場合、その性的サービスを受けた人も何らかの法律に違反し罰されることがあるのでしょうか?
以前ボーイズバーに通っていました。
そこは名ばかりのボーイズバーで、ホストとなんら変わりません。深夜営業するためにボーイズバーをうたっています。
ホストと同様、担当指名制なのですが、
担当からよくお前に箔がつくからと、お金を自腹?で足して高いものを入れていました。貸して欲しい、出して欲しいと頼んだことはありません。しばらくするとお金いつ返すの?と言い始め、通うのをやめてからも催促の連絡がしつこいです。
一体総額いくらなのかすら言ってこないうえに、サインなどは一切していないので、個人的なお金のやりとりになると思うのですが、この場合返す必要はありますか?
また、そのお店は3つの箱を時間で移動して営業することによって、摘発を免れてるそうなのですが、働いてる人は同じなので営業停止の対象にはならないのですか
キャバクラ等でエレベーターの鍵をロックして営業しているお店があります。
エレベーターの鍵をロックしての営業自体は法律に触れる事はないのでしょうか?
ショーパブでニップレス姿で踊る事は違法ではないですか?普通の女性がです。キャバクラの届けでやってるお店です。
風俗営業をしていないアカスリマッサージ店にてお金を払い性的サービスを受けることは売春行為として罪に問われますか?
ビール券や商品券を使った際におつりがもらえないことがありますが、これは法的に問題ないのでしょうか。券面金額より安い商品を購入した場合の差額処理や、店舗の対応の妥当性について解説します。5件の具体例から商品券使用時のルールと権利を説明します。
ビール券でビール購入時の【おつり】を出す店と出さない店の違法性について。
レジの人に「おつりは出ませんがよろしいですか?」・・誰しも経験のある遣り取りではないでしょうか。
店側にしてみれば、金券だろうが現金と同額の収益になる訳なので
【おつり】を出さないという行為は、表示値札以上の金額を客からせしめる行為になる事実がある。
一方、商品券に対して現金の【おつり】を出す行為こそが違法という話も噂程度に聞いた事があります。
法治国家日本における法の見地から、
ビール券でビール購入時の【おつり】を出す店と出さない店を法的にあげつらった場合、
合法 or 違法はどのような判断になりますでしょうか?
知識が少ないのでここで質問させていただきます。
お店にあるトランプやゲーム盤をつかって遊ぶときに、
お店の割引券(1枚10円引き)をつかって倍に増やしたりするのは賭博行為となるのでしょうか?
割引券は最初に何枚か買っています。
例、100円を支払って10円引きの券を10枚買って
それをルーレットなどで増やしたりし、お会計の時に割引してもらえる。
イベントとしてやっているみたいで、月に何回かやっているみたいです。
これは割引券が金券とみなされ賭博行為となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
先日、お店にご来店されたお客様が500円札を持ってきて
「両替してほしい」と言われました。
両替機にも入らないので、銀行で両替して下さいと お断りしたのですが
店舗で扱ってないお金の両替を断るのは違法になるのでしょうか?
ちなみに、私が働いている店舗では1円単位が出ない値段設定になっているので
1円玉、5円玉の用意をしていません。
それもお断りしたら違法になりますか?
某大手飲食チェーン店にてアルバイトをしています。
私は大手の飲食店でアルバイトをしています。
そこでは、500円毎にスタンプを1つ押して貯めていくスタンプカードが実施されています。
そのスタンプカードの事で問題が起こりました。
その内容は、問題となるお客さんの会計が1,998円で、スタンプを3つ押しました。すると、一度は退店したものの、戻ってきて「あと2円だけなのに何故押してくれないの?」と喧嘩腰で凄く上から言ってきました。当然500円につきスタンプは1つという会社の決まりがあるわけですから、私は、「500円につき1つという決まりがあるので、、、」と押せない旨を伝えたのですが、「いつもの人は押してくれるのに?」と屁理屈を出されました。そして、飲食店は大手ですがら、名前が潰れる事を嫌がります。当然、お客様の言いなりに近い状態になるので、お客さんに「そんな事は知らないし、関係ないです。」と言えるわけないのです。なので、必然的に不可抗力が発生します。お客さんも無言の圧力で早く押せと雰囲気を出してきます。
なので、こちらもそこまで上手く人間できてないものですから、そのような人には怒りの感情が芽生えるので、当然態度や表情にでます。すると、後日その対応が気に入らない。ということなのか、本社宛に名指しでクレームが入りました。クレーム内容の文末に納得できない。と書いてあったのですが、こちらはそれの倍に納得できないのです。なぜなら、不可抗力を利用し、私自身に不正行為を行わせているからです。話すと長くなるので、ここまでにします。
そこで、先生方に質問があります。
1. お客さんに対する立場が弱いことを理由にしているかは定かではありませんが、利用しているとなると、強要罪に該当しませんか?
2. 会社的には押してあげてとしていますが、している事は不正行為に違いありません。横領と一緒になりませんか?
3. このような場合、会社から名誉毀損で訴えられたり、相手から何かしら訴えられず、納得させる方法は謝罪以外に何がありますか?
補足ですが、実施中のスタンプカードはスタンプを貯めることにより、年間通して使える会員カード(5%引き)になるものと景品、250円引き券×2などと引き換えが出来るもので、スタンプはお金に変わるものです。
宜しくお願いします。
グレーゾーンの賭け事や怪しいゲームに遭遇した時、それが違法賭博かどうか判断に迷うことはありませんか。三店方式の模倣やクイズ大会の賞金など、一見合法に見えても違法となる場合があります。18件の事例から違法賭博の特徴と見極めポイントを解説し、トラブル回避の方法をお伝えします。
世にあるパチンコ・パチスロ店は1000円に対して50枚のコインや250発の玉を貸し出してくれて遊技台の抽選に当たったら大量にコインや玉が増えてその出たものに対して、金の入った棒やカードと交換してくれます。たまたま近所に金の棒やカードを欲しくてたまらない人がいて買い取ってくれます。
ニュースで捕まるような違法賭博の開催者も同じようにバカラなどで使うチップを店内で金の入った棒やカードと交換して近所に買い取ってくれる店を誘致したら違法じゃなくなるのではないでしょうか?
なぜみんなそれをしないのですか?
刑法 第2編第23章
賭博及び富くじに関する罪では賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
パチンコ店は賭博禁止法違反ではないのでしょうか?
駅前や普通の街中、住宅街にカジノまがいのギャンブル場が昼日中から堂々と営業している光景に違和感を覚えます。
【相談の背景】
賭博罪について
例として
法人が運営している飲食店にて100人規模のじゃんけん大会を開催するとします。
【参加費は無料】
1位には10万円
2位には5万円
3位には3万円
の賞金が現金で支給されます。
参加資格の制限等は特になく、誰でも参加が可能です。
しかし、施設利用料として「場所代」若しくは「ワンドリンク代」を1000円徴収します。
上記の場合でも、開帳賭博罪となりますでしょうか?
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もう少し極端な例を出すと
参加費は無料
賞金は1位に100万円 2位に50万円の現金支給
施設利用料のワンドリンク代が5000円
この場合どうなりますでしょうか?
【質問1】
参加費無料の賭けじゃんけん大会での賭博罪について
以前、バカラ賭博場内で私がバカラ賭博をするのを知った上で知人からその場で20万相当のチップを借り、その後現金で返すというのがありました。
暫くし、知人が自己破産し、管財人がその債権を回収するために訴えてきております。
この場合私は返済義務はあるのでしょうか?
裁判所は不法なものには救済に力を貸さないともきいてますし、そもそもお互い公序良俗に反している行為をしてますし、不法原因給付にあたるのではないでしょうか?
雀荘で、お金を直接はかけないが
雀荘の料金を一番負けた人が払ったり、持ち点に応じて傾斜をつけたりすることは違法ですか?
パチンコ・パチスロと刑法の禁ずる賭博の違いとはどのようなものなのでしょうか?
第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(富くじ発売等)
第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
知人が麻雀の負けで借金が麻雀店に有り金銭消費貸借書を麻雀店オーナーに書いて渡しています。ギャンブルの借金という事を理由に支払わなくても良いものなのでしょうか?
賭け麻雀について質問があります。
雀荘でお客さんがお金を賭けていなくても営業時間の0時を過ぎて麻雀をやっているとその客は罪になり警察に逮捕されるのでしょうか?
BARのゲームの当たりで会計から差し引きしているのですが図書券と交換だと違法に当たりますか?
ほとんどの店でレートは高くないながらもお金をかけて麻雀が行われています。なのにほとんどの確率で賭博罪で検挙されることはないのはなぜでしょう。
麻雀店を経営しています。いわゆる0,5(50円)の低レートのギャンブル性の大変うすいお店です。風営法許可も勿論あります。お客の一人が店のスタッフともめ、そのスタッフをくびにしなければ自分が警察にいき自首をして賭博罪で罰金をはらい証言をして店が営業できないようにしてやるとおどされてます。いくら安いレートでも、賭博は賭博なので罪になると…ほんとうに営業停止や罰金になりますか?
パチンコをした者やパチンコ店を賭博罪で告発する行為は虚偽告訴罪になりますか?
刑法
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
ただ麻雀しただけの場合、賭博は不成立?
博打に関する質問です。
仕事仲間と麻雀をしました。
それぞれは知らない仲ではなく、仲は至って悪くありません。
レートは点ピンのウマが10-30でお互いが合意の上です。
このレートはどこにでもある雀荘と変わらないレートです。
「日本において「賭博」は刑法によって(一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときを除いて)禁止されている。」
から、一時の娯楽の内であり、刑法には触れていないと思っています。
その時の私の勝ち額は39.000円。
とある一人(以降は学生Kと称します)の負け額は39.000円。
他二人はこの件にあまり関係ないので省きます。
その後、私と学生Kは仕事を辞め、学生Kは負け額を払わないままで連絡も途絶えました。
学生Kは大学生で今年で4年生です。
帳面による動いたお金の集計票はあります。
払うと言う証言も他の二人は聞いています。
通っている大学も分かっています。
これらの条件なのですが、回収は可能でしょうか?
司法はパチンコや麻雀などを濁しながら見逃してきたと思いますが、
それとは別の件で、
ポーカーの「ディーラーを店舗スタッフがやり」、
「賭け金を店内で換金できる」お店は合法なのですか?
表向きはアミューズメントカジノと名乗ったり、
絶対に賭けはやっていない、と書いたホームページを作ったり
大々的に宣伝しています。
知人Aが、吉祥寺のBというお店に
常連を名乗る人に誘われました。
「どこでもやってるかは知らないが、ここと武蔵関のHというお店はやってる、
店長にもネットにそう書いていいかは確認した」
などと言われていますが、
参加するのは違法ではないのでしょうか?
また、通報するべきだとしたら、どこにすればよいのでしょうか?
通報すると、Aの身が危なくなったりするのでしょうか?
お教え下さい。
オンラインカジノの利用についてお尋ねしたいのですが
カジノ内の無料ゲームに参加する事は賭博罪にあたるでしょうか?
または、
自分で参加費を払って、ゲームには参加するが、賞金は受け取らないといった行為も賭博罪にはあたるのでしょうか?
つまり
賭博に参加するが、参加費を払わない、または賞金を受け取らないといった行為が賭博罪にあたるかどうかを教えて頂けないでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
「パチンコの個人への遠隔操作は違法。シマ単位での出玉調整は合法。」と言う人に時々出くわしますが、本当なのでしょうか?
つまり「今日は、あの客を勝たせる又は負けさせる。」は違法で
「今日は、あの機種は出す又は出さない。」は合法と言う人が居るんですが…
当たりクジの入っていない詐欺夜店を糾弾するためにクジを買い占めようとした際に、店側から「営業妨害なのでクジは売らない、帰って欲しい」等と言われてもなお、クジの販売を迫った場合、客側が威力業務妨害罪や不退去罪等に問われることになってしまうのでしょうか。
そうだとすると、当たりクジを入れていない詐欺夜店を詐欺罪等で警察等の捜査機関に摘発してもらうためにはどのように振る舞えばよいのでしょう。
本当に当たりクジが入っているのであれば一度くらいは当たってもおかしくない程度の金額(2~3万円程)をつぎ込み、それでも当たらなかった時点(或いはそれ以上の販売を拒絶された時点)で、警察に被害を訴えるような対応で良いのでしょうか。
客引きの虚偽説明や金銭トラブルで詐欺被害に遭ってしまった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。被害届の提出や返金請求、証拠保全など、初動対応の重要性について解説します。4件の事例から詐欺被害からの回復方法と予防策をご紹介します。
ツケにする事自体は詐欺とかにはならないんですよね?
食べ終わった後に、店に申告して「今持ち合わせないから、今度払うから」とかいうのは‥
無銭飲食にならないんですかね?
最初から持ち合わせないのに、ツケにするつもりだったのなら詐欺だと思うのですが‥
飲み会があり、一次会は無事に終わり、二次会に行こうとしたときにお金がないことは伝えて大半の人はOKしてくれたのに、納得していない人がいて、お金がないのに、飲み会に行くのは良くないとは思いましたが、みんなに「来て楽しもう」と言うのに甘えてしまいました。
誰かに、払ってもらったり、する行為は無銭飲食に問われてしまうのでしょうか?ある人は、無銭飲食で強引に交番に連れていこうとしたり、胸ぐらをつかんできたり、財布の金以外のモノを出と言ってきたのは、逆に法律問われるのでは?と思いましたが、教えて下さい。
あらためて、来ていいよと言われても、社会常識の観点では行かずに辞退すべきだと甘えがあったと反省しています。
あらためて、何か法律問われるのか教えて下さい。
88先日 夜に食事に行った時のお話です
そこはお酒も出す居酒屋という形式のお店だったのですが
私たちはアルコールも飲まないので
ウーロン茶と定食を頼みました
その折付け出しという小鉢に入った1品をそれぞれに出されたのですが
魚の苦手な私は手をつけずいました
いざ会計になると
何か金額的におかしく
レシートもくれない
おかしく思い引き返し別の従業員に聞くと
付け出しが料金に含まれてました
さらにその従業員と会計をした責任者らしき方の付け出しの金額が違ってました
責任者いわく
どこのお店でも居酒屋というところは付け出しの料金をとっているとのこと
お店によりシステムが違うかもしれませんが最初に説明もなく会計でこれが普通だといいはる責任者は
いかがなものでしょう?
詐欺にあったようにおもいます
これは違法なのか合法なのかお教えください
ある店でコース料理を食べることになりました。
ところがその日、店は回転率が悪く、時間制限が来て、結局一部の料理が来ないまま終了してしまいました。
店側としては詐欺を働くつもりは一切なく、「不足分は払い戻す」と言いましたが、
上記の場合は詐欺罪は成立しないのでしょうか?
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