DNA鑑定後の認知調停の流れについて
過去にも質問させて頂いた婚約破棄の裁判がまだ続いている状態なのですが、子供が産まれ相手方がDNA鑑定に応じると連絡があったので、先日裁判所指定の業者でDNA鑑定を行いました。
その結果、彼の子と認められる鑑定書が一昨日双方の弁護士に届いたところ、相手方から「認知はする」と弁護士を通して連絡がありました。
しかし、その他の争いごとについては和解する気はないそうなのです。
お願いしている弁護士さんも「認知だけしてまだ争う意味が分からない」とおっしゃっているのですが、認知だけ早く済ますと相手側に有益な事等があるのでしょうか?
(ちなみに現在争っている内容は)
同棲していた彼の持ち家(マンション)から妊娠が分かると彼が家出し、急に弁護士を立て婚約破棄を言われたのですが、
・彼側は、婚約解消したいので家を出ていって欲しい、その間の賃貸に換算した家賃を払えとの事(子供に関しては何も言わない状態)
・私側は、婚約解消なら慰謝料を、子供はどうするのか養育費は?、家を出て行けというのならば引越し費用を出して欲しいと訴えています
調停でのDNA鑑定で「親子関係が認められる」と結果が出た場合、どのような認知の仕方や流れがあるのか教えて頂きたいです。
また、認知だけ早く済ますと彼に有益な事があるなら、認知の時期についてもアドバイス頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします。