婚姻前後の貯金が混在した口座は財産分与でどう扱われる?

婚姻前の貯金と結婚後の収入を同じ口座で管理していた場合、離婚時の財産分与でどこまでが自分の特有財産なのか分からず困っていませんか。混在した資金から特有財産を証明する方法や、古い取引記録が入手できない場合の対処法などについて、具体的な事例をもとに解説します。

婚姻前の貯金と結婚後の収入が混在

独身時代から使っていた預金口座に、結婚後も給与や生活費の入出金を続けてきた方もいるのではないでしょうか。婚姻前の800万円の貯金と結婚後の収入が同じ口座で管理され、現在2000万円になった場合、どこまでが自分の財産なのか分からず不安ですよね。16件の事例から、混在資金の財産分与の考え方を確認してみましょう。

婚姻前後で同一銀行口座使用の場合、特有財産と共有財産の考え方について

相談者
625345さんの相談
投稿日:

会社の給与振込みされている銀行口座に、独身時代の貯金が1,000万程(婚姻時点)あり、家のローンの頭金に300万使った後、その後の月々のローン返済や生活費の収支も同じ銀行口座を使っています。
ここで質問ですが、

①独身時代に貯金していた銀行口座を、そのまま婚姻後も生活費として使った場合、財産分与の際にその口座の残高は(本来、特有財産とみなされる独身時代の貯金額を含んでいるとしても)全て共有財産としてみなされてしまうのでしょうか?

②①に関連しますが、独身時代の貯金を証明する婚姻時の残高証明書があれば、例え銀行口座が同じでも、
「現在の残高-婚姻時の残高=共有財産」
という考えは成り立ちませんか?

③②で成り立つ場合、現在の残高が婚姻時の残高より低ければ、貯金としての共有財産は無し(家の価値は共有財産として別に算出するとして)、と考えられるでしょうか?

④②で成り立たない場合(現在の残高(独身時代の預貯金含む)=共有財産という考え方)、自分の特有財産を守るために独身時代の預貯金残分として700万円分(1,000万-300万(家のローン頭金))を別の個人の銀行口座に移して明確に分離しようと思いますが、何か問題はありますでしょうか?

長くなり申し訳ありませんが、調べるほど見解が異なり大変悩んでおります。何卒宜しくお願い致します。

離婚 財産分与 特有財産

相談者
1091502さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚予定で財産分与に関して計算や話し合い中です。結婚後すぐ、私名義で銀行口座を作り、そこに私の預金を全て入れました。

給与の振込、カードの引き落とし、保険の引き落としなど生活に関わる物に関してはこの口座を介していました。

口座の残高は初回に私の預金を全て入れた額と、離婚が決まった今の残高は途中増減はしていますが、ほぼ同じ額です。
妻はこの口座に入金はしておらず、別口座を持っています。半年程働いていた際の給与もそちらの口座に入りました。

【質問1】
この場合、私が初回に入金した物は特有財産になりますか?

【質問2】
妻が自分で管理し、給与もそちらにいれている口座は財産分与においてどの様な扱いになりますか?

結婚前の貯蓄は財産分与の際、開示しなければならないのでしょうか?

相談者
554844さんの相談
投稿日:

身内(男)が離婚に向けて調停を行うことになりました。

財産分与で相手が結婚前の預金さえも開示しろと要求しています。

1:給料の振り込まれていた口座や家計は全て任せていた場合、他からの収入がないにも関わらず他の通帳も開示しなければならないものでしょうか?
子供の頃からのお年玉を親が貯金してくれていた通帳など、婚姻後に増えたお金でないのに開示する必要はあるのでしょうか?

2:共働きの夫の給料(通帳1)で生活し、嫁は自分の名前で自分の給料を貯金し(通帳2)、別居するときに通帳2を持って出て行きました。
別居前に聞いていた金額より明らかに金額が減っており、弁護士費用と引っ越し費用などに使用していると考えられます。
実際の別居の時点で敷金などを支払っていた場合、その金額は差し引かれて折半されてしまうのですか?

3:結婚前に自分が使っていた家電を持って行かれ、返還を拒否されている場合、返してもらう方法はあるのでしょうか?

4:親が息子の為に入っていた保険があり、支払いは全て親が行っていた場合も解約返戻金相当額の請求があれば、渡さないといけないものですか?
途中更新もありましたが20年保険には入っており、嫁はここ数年の結婚生活です。支払いもしていないのに請求だけするのは腑に落ちません。

よろしくお願いします。

複数口座間での資金移動の影響

結婚後に家計管理や資産運用のため、複数の口座間で資金を移動させた経験はありませんか。定期預金の組み替えや新口座への移し替えなどを行った結果、婚姻前の財産がどれなのか特定できなくなってしまうケースがあります。複雑な資金移動がある場合の財産分与はどう判断されるのでしょうか。32件の実例から解決のヒントを探ってみましょう。

財産分与

相談者
24739さんの相談
投稿日:

結婚後の家計は全て私が自分名義の口座で管理している状態です。
その中には、婚前の預金、親が幼少期から貯めておいてくれたものやたんす預金を結婚後自分の口座に入金したもの、結婚後の私の失業給付金、結婚出産祝いに私側の友人や親族からいただいたもの等を、区別をつけずに複数の口座間で出し入れする形で動かしながら保有していた状態です。

銀行の取引状況を確認したところで明らかになるのは、そのお金がいつその銀行に入出金されたかであって、旧銀行を解約して新しい銀行に預け替えたりもしており、私の場合共有財産を区別するのは困難なように思うのですが、その場合の財産分与はどうなるのでしょうか?

結婚後からの共有財産額を繰越記録してきた家計簿はありますが、細かい記録自体を残してあるのは最近のものだけです。結婚後からの総額の明記はありますが、それで十分でしょうか?

それとも開示を求められ、現在持っている通帳の婚前の預金残高を差し引いたもの全てが共有財産とされてしまうのでしょうか?

財産分与における複数口座の預金について

相談者
938855さんの相談
投稿日:

離婚訴訟における財産分与に関して、預金口座が複数ある場合の下記状況について、アドバイスをお願いします。

1、預金口座が複数(6つくらい)あり、結婚前からの預金と結婚後の給料・生活費などが混在した状態となっています。その場合の財産分与の算出は、複数の預金口座の別居時点の残高の合計(合算)から、結婚前(入籍日時点)の残高の合計(合算)を差し引いて提示することでよいでしょうか?複数の口座の間でお金を動かしており、口座ごとに共有・特有財産の特定が困難なため、合算する方法はどうなのかアドバイス頂きたい次第です。

2、結婚前の定期預金(400万)を、結婚後に一部(200万)を現金で引き出し、100万を新規で作った別口座、100万を結婚後の新生活のための費用等にあてました。この定期預金と新規の100万を入れた別口座は、上記1の複数の口座の一部です。
この場合、上記1の方法で算出すると、結婚前の定期預金額に相当する400万円は特有財産として計算されることになりますが、認めてもらえることとなりますでしょうか?特に、結婚後に引き出した200万が特有財産として認めてもらえなくなってしまうことを懸念しています。

3、上記2を特有財産として認めてもらうために、入籍時点での定期預金の通帳(400万の残高)のほかに証明が必要な証拠等はありますでしょうか?例えば、結婚後に引き出した200万円の用途(新規の口座に動かした記録、新生活にあてた記録)の証明の必要性はありますでしょうか?特に、新生活にあてた100万については、現金で利用したために記録がなく、特有財産として認めてもらえなくなってしまうことを懸念しています。

よろしくお願いいたします。 

離婚の財産分与について

相談者
823007さんの相談
投稿日:

お世話になります。
離婚の財産分与ですが、結婚前の自分の財産が分与対象から除外することができますか?結婚前の自分の財産とは、銀行預金、投資信託、株などで、いずれも通帳などから入籍直前の残高が確認できるものです。ただ、口座が複数あって、ここ数年口座間の資金移動などもあったので、計算は恐らくそう単純ではないですが。例えば、私名義の銀行口座が二つあり、今の合計残高は2000万円で、結婚日直前の合計残高は800万円であれば、差し引いて1200万円が離婚の財産分与対象になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

古い取引記録が入手できない場合

婚姻期間が長いと、結婚時の口座残高を証明する資料を入手するのが困難になってしまいます。銀行の取引履歴は通常10年程度しか保存されておらず、古い通帳も処分してしまったという方もいるでしょう。証拠が不十分な場合でも婚姻前の財産を守る方法はあるのでしょうか。同じ悩みを持つ方の相談事例を確認してみましょう。

離婚時の貯金分与 結婚前と結婚後貯金の区別がつきません

相談者
655150さんの相談
投稿日:

離婚時の財産分与で、私の財産(貯金)分与の仕方です。
20年前に結婚し、結婚前の通帳が残っておらず、
結婚前の貯金と結婚後の貯金が曖昧です。
結婚してからも3年ほど働き
退職金をもらい、現在はパート勤めをしています。
①今持っている財産のほとんどは、結婚前のものと
主張することはできますか?
②それを調べあげることはできますか?

財産分与についてしつもんがあります。

相談者
426346さんの相談
投稿日:

はじめまして。離婚調停で財産分与に入ってる者です。
結婚15年で、結婚前に正社員で働き貯めたお金と退職金を 結婚後 自分名義で嫁ぎ先の銀行へ口座を作り入金しました。
これは、共有財産から外せますか?
15年もさかのぼっての当時の通帳は、ありません。

婚前財産の証明の仕方、生活費に浸透している場合

相談者
886328さんの相談
投稿日:

婚前財産について 家電や結婚式費用等、生活費に浸透している場合どのように財産分与しますか。

入籍前から通帳カード任され、すでに結婚式や新生活への家電等購入にしようしております。

離婚にあたり婚前財産を返金するよう言われていますが、明確な証拠がありません。お互いの貯金を合わせた結果住宅の頭金等も払いましたが明確に婚前財産の通帳から出した証拠もないですし、結婚が増えた貯金から支払ったとも言えます。そして、取引履歴がもうとることができないほど期間が過ぎています。

さて、このような場合、婚前財産を財産分与の際どう捉えるのでしょうか。すでに様々な形として支払い残金はありません。

相手が全額共有財産と主張する時

離婚協議で配偶者から「口座の中身は全て夫婦の共有財産だ」と主張された場合、どのように対応すればよいでしょうか。婚姻前から持っていた自分の財産まで分与対象にされてしまうのは納得がいきませんよね。相手方の主張に対してどのような反論や証明が可能なのか、14件の実例から対処法を学んでみましょう。

預金の財産分与の仕方について

相談者
367241さんの相談
投稿日:

結婚する前の預金について、夫の預金通帳をそのまま家計管理に使い、妻の預金は貯蓄用として今まで手をつけずに生活してきました。

結婚前の時点でそれぞれの預金は、
夫の預金:約100万円(推定)
妻の預金:約300万円
でした。

家計管理に使ってきて、夫の預金残高は現在60万円ほどです。
妻の預金はまるまる300万円残っています。

妻は夫の結婚前の預金が約100万円あったことを認めようとせず、現在の夫の預金通帳の残高:60万円のみの分与を主張しています。

<補足>
約7年前に結婚し、その間に転職を2度し、その都度預金通帳を変更してきたので、夫の結婚前の預金通帳がどの銀行のものか記憶が定かでありません。


<質問>
1.このような場合は、一般的にどのように財産分与するものでしょうか?

2.夫の結婚前の預金を証明する方法はありますか?

財産分与で揉めています。

相談者
1308004さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
何度も同じような質問すみません。明日の調停が不安な為、相談させて下さい。財産分与で揉めています。
婚姻期間は1年10ヶ月です。

夫 入籍時残高 25万円
  別居時残高 65万円 増額40万円

妻 入籍時残高 774万円
  別居時残高 915万円 増額141万円

お互い、口座には給与が混在しており、妻の口座は主に家族の生活費用口座、妻の私的な利用(買い物や美容室代、車ローン)として入出金を繰り返しています。

尚、妻の口座には元交際相手から460万円が振り込まれていますが、婚姻中にATMとクレジットで総額1000万円を生活費で使用しており、激しく入出金を繰り返しています。

また、妻の給与には「前払い退職金」も含まれています。つまり、給与と退職金が口座に混在しています。(婚姻期間中の総収入は約700万円あります。)

妻の代理人は、婚姻期間が比較的短く、婚姻から別居時まで婚姻時の預金残高を一度も下回ったことがない、元交際相手相手からの入金は妻の特有財産である為、口座の全てが妻の特有財産であると主張しています。

給与と退職金の混在、生活費用口座、妻の私的利用で用いていた妻の口座について、妻のこんな主張が曲がり通ってしまうのでしょうか。

【質問1】
妻の"口座の全てが特有財産"という主張は認められてしまうのでしょうか?

【質問2】
私は、入籍から別居日までに増えた金額は財産分与の対象と主張しています。適切でしょうか?

【質問3】
有利に財産分与を進めるための交渉術があれば、是非ご教示下さい。

共有財産と特有財産について

相談者
542733さんの相談
投稿日:

結婚前の貯金と結婚後の貯金を一緒にしてしまっていました。
生活費に関しては一つ生活費を管理するようの口座がありました
しかし、携帯代などはもともとの口座から引き落としになっていたため、一旦結婚まえの口座から引き落としされ、生活費用の口座から引いていました。家計簿みたいなのは、ずっとつけていて、携帯代などは生活費から出していた証拠はあります。
ただ、仕事でも結婚まえの口座を使っていて、結婚してからの仕事の資金などは結婚前からの口座で引き落とししたり、入金があります。
この場合結婚前の口座の金額全て分けないといけないのでしょうか?
ごっちゃにしていると結婚前の貯金も共有として扱われてしまうとみてら非常に不安をかんじています

特有財産の証明方法がわからない

婚姻前の財産を「特有財産」として認めてもらうには、客観的な証拠による証明が必要になります。残高証明書や取引履歴以外にも、どのような資料が証拠として有効なのでしょうか。タンス預金や現金での贈与があった場合の証明方法も気になりますよね。24件の相談事例から、効果的な立証方法のポイントを確認してみましょう。

財産分与

相談者
9494さんの相談
投稿日:

財産分与の対象になる金銭の額は、なにか証明が必要なのでしょうか。


結婚前の貯金は財産分与の対象にならないと聞きました。独身時代から持っている口座を、結婚後にそのまま使っていた(給与が振り込まれていたり・生活費をおろしていたり)ので、独身時代分の貯金分は差し引いて、残りが共有財産になると思うのですが、共有財産分は〜円だと自己申告でよいのでしょうか。
(結婚後、夫婦の貯金や通帳の管理は私がしていました)


今は独身時代の自分の貯金と結婚後の共有の貯金は銀行・口座を分けてあるのですが、一時複数の口座に渡ってごちゃごちゃになっていたので、過去にさかのぼって証明するものなのか気になります。

結婚前の貯金だと証明できないものは、財産分与の対象となってしまうのか

相談者
814009さんの相談
投稿日:

ただいま離婚協議中で、離婚時の財産分与のなかに、婚姻後にできた現金貯金があります。私が家計を管理しており、婚姻後にできた預金と、婚姻前のわたしの預金とが次第にごっちゃになりました。自分としてはこの位は自分の結婚前からの預金だ、というものがありますが、もともと私個人で使っていた銀行口座も、家計で使うようになり、履歴をたどっても証明しにくいと思われます。

仮に調停や裁判に移行した場合、
・私名義の銀行口座の入出金履歴を夫が知ることはできますか。支店名まで知っていれば弁護士照会可能なのでしょうか
・入出金履歴で私の結婚前の預金だと明確に示せない場合は共有財産とみなされてしまいますか?
・結婚前の預金で掛金を払っていた私名義の保険についても、弁護士照会で掛金や返戻金など知られることになりますか?また結婚前の預金で払っていることが証明できなければ、こちらも財産分与の対象となりますか

以上3点質問です。よろしくお願いします。

財産分与に備えた合意文書について

相談者
1462637さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
結婚後も共働きをしています。互いの給与の手残りや、結婚後に互いにそれぞれの両親から贈与を受けたもの(本来互いの固有財産になるもの)が全て1つの銀行口座(夫婦の共有口座)で、混ざっている状況です。

財産分与時に揉めないように、わかりやすく整理するため、
「○○銀行○○支店の預金○○円のうち、○○円は夫の固有財産、○○円は妻の固有財産、残りは夫婦の共有財産であることについて、確定的に合意する」

といった趣旨の書面を作成することは、

【質問1】
法的に効力はありますか?

【質問2】
(互いに納得して)この文章を作っておけば、たとえ入出金履歴がぐちゃぐちゃでわかりづらくても(証拠がなくても)、問題なく財産分与できますか?

財産分与額の具体的な計算方法

婚姻前の財産と結婚後の財産が混在している場合、実際にはどのような計算で財産分与額が決まるのでしょうか。現在残高から婚姻時残高を差し引く方法や、複数口座の合計で判断する方法など、様々なケースが考えられます。自分の場合はどの計算方法が適用されるのか、11件の具体例から算定の仕組みを理解してみましょう。

財産分与の特有財産の主張について

相談者
1452289さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
離婚協議中の夫側です。財産分与について教えてください。
夫婦共働きで決済口座と個人管理の口座を分けていたので、気楽に構えていたのですが、個人管理の口座に給与振込があったことから、共有化してしまっているのではないかと思い、愕然としています。婚姻期間は短いため、資金の流れは追いかけることができますが、証券口座とのやり取りや、自身のクレジット決済もあるため、もはや渾然一体と考えざるを得ないと考えています。
とはいえ、現在の総資産は婚姻期間中の収入を大きく上回っている状態で(婚前の資産があるため)、これを全て共有財産とみなされると大変な損失になってしまいます。

【質問1】
婚姻期間中に形成した資産(つまり収入)は明らかにできますので、少なくとも現在の総資産から、婚姻期間中の収入を差し引いたものは特有財産とみなせる、という主張は通ると思われますか。

【質問2】
婚前の資産と婚姻期間中に形成した資産の割合から、現在の資産を按分するという主張(もし1:1であれば、半分が特有、半分が共有といった具合)も考えていますが、これは通用すると思われますか。

どこまで財産分与ですか?

相談者
958823さんの相談
投稿日:

結婚18年。夫が2年前に私の通帳からお金を盗むまでは、夫の通帳を16年間見たことありませんでした。

お付き合い時から振り返ってみると、夫の借金を私に肩代わりさせられ、婚姻後は私と母の預金を気が付かれないように時間をかけて夫は抜いてたとわかりました。
家を共同名義でかわされたのは、前妻との間の3人のお子さんに渡すためだったことも分かってきました。
結婚当初から、ずーっと前妻の影を感じて喧嘩になったことがあります。他人からみたら、ただのヤキモチヤキにきこえるでしょうが。
夫は「離婚するとか、離婚したい」とかは言いませんが、夫は離婚前の準備が整ったようで、2年前に私が「離婚だ!」と言うような事を仕掛けてきました。
また、自宅にいると私の物ばかりが無くなる状態が続き、しょがなく別居に追いやられています。私が離婚する行動をしないから、夫は次の手にでたのでしょう。
不動産屋5社に家の見積もりもしてもらってました。
婚姻後の私の住民や本籍が移動されており、夫は策略家です。
夫は、私の預金の全てを把握してます。

質問です。離婚の財産分与は、婚姻後の収入も対象となると聞きました。
私は給与振込口座は貯めるだけで使ってません。
クレジットの引き落としや生活費は給与振込口座以外を利用しています。
クレジットは、親カードは私で、家族カードは夫です。
財産分与時に、給与振込口座は、そのまま1/2夫に渡すようになってしまうのでしょうか?
その判断は裁判官が決める事になるのでしょうか?
生活費用に使ってる他の口座に、給与振込口座から送金はかのうでしょうか?それとも生活費全般を給与振込口座で引き落とす様にした方がよいですか?

生命保険の給付金も財産分与の対象になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

独身時代の個人の資産について

相談者
1060134さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
結婚8年、協議離婚を目指してます。

財産分与について質問です。
結婚して意向は私(嫁)がお金を管理。
夫の独身時代からの貯金口座に今も給料が振り込まれるため、私が管理。

結婚式費用、お祝いで頂いたお金、私の独身時代等、の口座も全てわけておらず
家計としての当時の残高、お互いの収入を見越して私が管理しやすいように
お金を振り分けました。
また
子供が産まれるにあたり、利率の良い口座を作り、貯金口座を変更したりした為、
当時のお互いの独身時代の貯金はどこにあるかわかりません。

【質問1】
このような場合でも入籍した日の残高で個人の資産という考え方になるのでしょうか?

【質問2】
個人の資産ですが、
同棲が4月頭、4月末に入籍。
1月から家具家電などを購入していた場合はいつの日付が個人資産になるのでしょうか?

財産分与の法律相談まとめ