婚姻前後で同一銀行口座使用の場合、特有財産と共有財産の考え方について
会社の給与振込みされている銀行口座に、独身時代の貯金が1,000万程(婚姻時点)あり、家のローンの頭金に300万使った後、その後の月々のローン返済や生活費の収支も同じ銀行口座を使っています。
ここで質問ですが、
①独身時代に貯金していた銀行口座を、そのまま婚姻後も生活費として使った場合、財産分与の際にその口座の残高は(本来、特有財産とみなされる独身時代の貯金額を含んでいるとしても)全て共有財産としてみなされてしまうのでしょうか?
②①に関連しますが、独身時代の貯金を証明する婚姻時の残高証明書があれば、例え銀行口座が同じでも、
「現在の残高-婚姻時の残高=共有財産」
という考えは成り立ちませんか?
③②で成り立つ場合、現在の残高が婚姻時の残高より低ければ、貯金としての共有財産は無し(家の価値は共有財産として別に算出するとして)、と考えられるでしょうか?
④②で成り立たない場合(現在の残高(独身時代の預貯金含む)=共有財産という考え方)、自分の特有財産を守るために独身時代の預貯金残分として700万円分(1,000万-300万(家のローン頭金))を別の個人の銀行口座に移して明確に分離しようと思いますが、何か問題はありますでしょうか?
長くなり申し訳ありませんが、調べるほど見解が異なり大変悩んでおります。何卒宜しくお願い致します。