刑事事件で執行猶予がもらえる条件と量刑の決まり方

暴行や詐欺などの刑事事件を起こしてしまい、実刑か執行猶予かで不安を感じている方へ。この記事では、量刑決定の具体的な判断基準を解説します。前科の影響度、反省の態度や被害弁償が評価される方法、情状酌量が認められる条件など、実際の事例をもとに処分の見通しを立てるために必要な知識を説明します。

執行猶予がもらえる基準

刑事事件を起こしてしまい、実刑になるのか執行猶予がもらえるのか不安で眠れない日が続いていませんか?初犯なら大丈夫と思っていても、実際の判断基準は複雑です。被害の程度や反省の態度、前科の有無など、さまざまな要素が関わってきます。実際の事例をもとに、執行猶予が認められる具体的な条件を確認してみましょう。

量刑が決まる要因。犯情と一般情状の割合。

相談者
454695さんの相談
投稿日:

量刑とは、犯情と一般情状で決まると思うのですが、どちらのほうが重視されるのでしょうか?

例えば、軽微な犯情の事案の場合、否認したり被害者感情が強い場合などは、執行猶予相当なものが実刑になったりするのでしょうか?

ケースバイケースだと思うのですが、一般論での回答をお願いします。

窃盗罪 量刑について

相談者
819452さんの相談
投稿日:

質問です。

私は窃盗罪で起訴されたのですが、
窃盗の手段によってどれぐらい量刑が左右されるのでしょうか?
ある弁護士サイトでは

⚫︎初犯であるかどうか
⚫︎前科の有無 件数
⚫︎窃盗の被害金額
⚫︎被害弁償ができているかどうか

が量刑(執行猶予に大きく関係してくると書いてありました)

また犯行態様が悪いことや、自供していることなどは
どれほど量刑に関わってくるのでしょうか?

情状証人がいない場合

相談者
1194229さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
正式裁判時に誰も情状証人をおかない場合、過去にも同種の事件が複数あり(1の前科.略式裁判で罰金が2回、2の前科.懲役2回)、今回も同種事件であるときに、被害者は誰もいな裁判で情状証人をおかないと執行猶予もかない重い判決となりますか?尚同種前科は全て13年以上前で、その後は有りません。

【質問1】
情状証人がいないと執行猶予になる可能性もなくなりますでしょうか?

前科が量刑に与える影響

過去の前科が今回の事件にどれだけ影響するのか、心配な方も多いでしょう。同じ種類の前科と異なる前科では影響の度合いが違います。交通違反の前科が詐欺事件に与える影響は限定的ですが、暴力事件の前科がある場合の新たな暴力事件では重く見られます。前科の種類別に具体的な影響度を解説します。

交通事故の公判請求、量刑について

相談者
132593さんの相談
投稿日:

交通事故を起こした際、量刑の相場というものがあると思いますが、公判請求されるのはどのような場合でしょうか。
いろいろなサイトを見ていると、「ひき逃げや飲酒、明らかなわき見をして人を殺してしまった場合以外は略式で済む」という情報と、「最近は人が亡くなればほぼ公判請求される」という正反対の意見を見ました。
実際公判請求される大まかな基準がありましたら知りたいです。

また、交通事故を起こした際に交通前科があれば量刑が重くなるかと思われますが、交通事故に関係のない前科や前歴(たとえば傷害、詐欺、痴漢、性犯罪など)も不利な材料となったり、公判で読み上げられたりするのでしょうか。

詳しい方お願いします!の前科とは種類が異なるのでしょうか?

相談者
81022さんの相談
投稿日:

先日知人が酒気帯び物損事故を起こしてしまいました。おそらく免許取消の罰金刑になり前科がつくと思うのですが、刑法?の前科とは種類が異なるのでしょうか?(道交法以外の犯罪、例えば傷害とか窃盗だとか)そういった道交法ではない犯罪では初犯扱いになるのでしょうか?不利になるのでしょうか?法律に詳しくないもので説明が下手かと思うのですが御解答お願いします。

交通事故の前科と起訴判断について

相談者
535237さんの相談
投稿日:

一般的に、刑事事件において、前科前歴があるかないかで起訴をするか、執行猶予をつけるかの判断に影響することがあると聞いたのですが、別種で内容が大きく異なる前科前歴の場合はどうでしょうか。
違反点数5点の軽度の人身事故(車対車で後方から軽く追突し、相手運転手が軽度の負傷)で、自動車運転過失傷害で罰金または不起訴となった人物が、その後、詐欺などの刑事事件の被疑者になった場合、先の人身事故の件は、起訴や執行猶予の判断に影響をどのぐらい与えますか?
この場合、前科(罰金)と、前歴(不起訴)でも大きく違いますか?

起訴か不起訴かの判断

警察の取り調べが終わった後、検察庁で起訴されるのか不起訴になるのか、結果が出るまでの不安は大きいものです。被害の程度、前科の有無、反省の態度、被害弁償の状況など、検察官はさまざまな要素を総合的に判断します。実際にどのような事案で起訴・不起訴が決まったのか、実例から判断基準を確認してみましょう。

起訴の相当性の判断における前科・社会的地位等の影響

相談者
61722さんの相談
投稿日:

タイトルのとおりです。
ある刑事事件の容疑がかけられる事案において、起訴するか否かの判断に、前科や社会的地位は影響するのでしょうか?それとも、絶対評価的に事件の性質そのものを評価するのでしょうか?
量刑に影響することは当然だと思いますが、
通常なら不起訴だが、前科があるので起訴する、などのケースもあるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

裁判官の判決 量刑判断、検事および警察の立件、起訴に対する心証についての質問

相談者
1242773さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
後学のために教えてください。

刑事事件の判決 量刑判断において、裁判官の主観ではないとはいえ、
心証が当然のように語られています。
(初犯、再犯の違いも一部心証が含まれていると理解しています)
現在の司法制度とその運用について
当方は知識として不足しているので、後学のために質問をします。

【質問1】
心証によって裁判官の判決 量刑判断において
変化はありますか

【質問2】
心証によって検事および警察の立件、起訴の実行、
量刑判断において変化はありますか

【質問3】
質問1、質問2で変化がある場合には
起訴猶予処分による不起訴(前歴)と
執行猶予処分(前科)では
変化がありますか

【質問4】
内容に間違いがあれば、指摘してください。
宜しくお願い致します。

事故後、時間が経過しており

相談者
340663さんの相談
投稿日:

事故様体について争いがあります。検察官より私の主張と相手の主張が食い違いがあるとのことです。私は略式起訴を望んでますが、        ある程度、私の主張を緩和することが必要ですか? 過失割合には影響しません

情状酌量で刑が軽くなる条件

同じような事件でも刑の重さが変わることがあるのをご存知ですか?犯行の動機、計画性の有無、被害者の落ち度、犯行後の態度など、情状酌量として考慮される要素はさまざまです。どのような事情があれば刑が軽くなる可能性があるのか、実際の判例をもとに解説します。軽い処分を求める方はぜひご確認ください。

情状酌量の考慮について。これはどうですか?

相談者
239769さんの相談
投稿日:

情状酌量の条件は、動機だけとか、犯行態様だけではなく、
ほか諸般の事情を考慮して裁判所が総合的に決めますよね。
例えば
①犯行態様=有利?と言えて不利ではない。
②前科=勿論なし
③計画性=なし
④反省の態度=有利
⑤結果の重大性=人を死なせたので不利だが、計画的ではない。
⑥動機=不利
これはどうですか?

犯行の動機によって処罰の減刑はあり得ますか?

相談者
696979さんの相談
投稿日:

器物損壊の刑事告訴において、犯行の動機というのはどれほど重要視されるものなのでしょうか?

法に抵触しないことでも、被害者側にも何かしらの非があるとされて、犯人の刑が軽くなることはあるのでしょうか?
例えば、被害者側の〇〇なところに腹を立てて壊したと犯人側が主張した場合や、被害者が定職につかず借金がある等、社会的信用が低い場合など。

刑事上の情状

相談者
141826さんの相談
投稿日:

刑法では、情状酌量という言葉をよく耳にしますが。これは加害者の刑に対するものと理解しますが、他方、被害者の被害感情、情状考慮のものとして、刑法あるいは刑訴の条文ってありますか?

動機による量刑の違い

なぜ犯行に及んだのか、その動機によって刑の重さが変わることをご存知ですか?突発的な犯行と計画的な犯行、被害者の挑発による報復と身勝手な理由による犯行では、裁判所の判断が分かれます。同情できる動機があれば情状酌量の要素となる場合もあります。動機の種類別に量刑への影響を確認してみましょう。

敵討ちなどの動機の情状酌量について

相談者
234688さんの相談
投稿日:

①被害者に殺された人の敵討ちや復讐などが動機での殺人は、情状酌量の余地はありますか?

②また、被害者が後輩をしごいて死に追いやったことを同罪として世間に公表すると脅迫したため、 就職内定を取り消されるのを恐れて殺した殺人も情状酌量の余地はありますか?

どちらが罪が重いですか?(比較)

相談者
388035さんの相談
投稿日:

罪の重さの比較についての質問です。
一般的な回答でけっこうです。

1 同じ犯罪でも、動機が「逆恨み」「愉快犯」「営利目的」では、どの順に罪が重くなりますか。
2 また、「計画的」「突発的」を比較するとどうですか。

あともう一つ
3 被害届を出すとき、相手が刑法に抵触していても、実害がないと受理されませんか?ケースによりますか?

よろしくお願いします。

動機について。動機があった方が情状は良いですか?

相談者
245306さんの相談
投稿日:

動機がなく、咄嗟的に思わず罪を犯してしまった場合、情状は悪いですか?
動機があった方が情状は良いですか?(悪い動機もありますけど)
また、動機のない殺人ってありますか?

反省の態度が評価される方法

心から反省していても、それを裁判所にどう伝えれば良いのか分からず悩んでいませんか?口先だけの謝罪では評価されず、具体的な行動で示すことが重要です。被害弁償、示談交渉、更生への取り組みなど、反省の気持ちを形にする方法はさまざまです。実際に評価された反省の示し方を事例とともに解説します。

「故意」と「過失」と「法の不知」…刑法第38条について

相談者
65839さんの相談
投稿日:

こちらの質問(下記リンク先)や
http://www.bengo4.com/bbs/read/65705.html

その回答の中に登場してくる
「故意」「過失」「法の不知」というのは
「刑法第38条」のお話かと思うのですが(下記リンク先参照)
http://foggia2011.blog7.fc2.com/blog-entry-696.html

刑法は、「罪を犯す意思」すなわち故意による行為を
処罰するのを原則としており、罪を犯す意思のない場合は、
法律に過失を処罰する「特別の規定」のある場合に限り、
例外的に処罰されうるにとどまる。

故意があると認められるためには、
行為者が犯罪事実を認識していなければならない。

行為者の認識と現実とが食い違っている場合を
錯誤といい、錯誤ある場合に
故意が認められるかどうかが問題となる。

法律の錯誤(違法性の錯誤)とは、
法律上許されないことをしているにもかかわらず、
行為者は許されていると錯覚することをいう。

……と、本当はまだまだ続くのですが
つまりは、その行為が故意だったとする為には
違法性の意識が必要なのか、不要なのか。
----
A:違法性の意識不要説
故意があるというためには、違法性の意識は
必要ではない。法の不知を弁解として認めるべきではない。

B:違法性の意識必要説(厳格故意説)
故意があるというためには、違法性の意識が必要である。
もともと故意は、自己の行為が違法であることを意識し、
これをやめるよう内心の反対動機が生じたのに
これを押し切って、あえて行為をしたことにこそ
認められるものであるから、違法性の意識こそが
故意の本質的要素である。
-----
事件内容でも違ってくるとは思いますが
A:違法性の意識不要説
こちらの考え方で判決がなされることが大多数と思われますが
弁護士ドットコムの先生達のお考えが知りたいです。

やはり「違法性の意識不要説」を前提に弁護していますか?
それとも場合によっては「違法性の意識必要説」を使うこともありますか?

どちらが正しい、ということではなく
難しい問題の手がかりとして後学の為、知りたいのです。

飲酒検査で0.8が検出されたのですが

相談者
833686さんの相談
投稿日:

先日、飲酒検問で0.8が検出(人身なし・物損なし)で検挙され、現場で酒気帯びの判定を受け、後日
警察署で供述調書を受けて参りました。猛省をしております。
後日検察庁からの呼び出しがあるとのことですが、以下ご相談です。

0.8の場合は略式・罰金になるケースは少ないでしょうか?
尚、
20年以上前に*交通事故:業務上過失傷害が1件(罰金)
18年前に*交通事故以外:懲役6月、執行猶予3年の刑を受けたことがあります。

出来れば略式で済ませたいためアドバイスを、何卒よろしくお願いします。

検察官の科刑意見書というのの他に。。。

相談者
317588さんの相談
投稿日:

略式起訴の際の裁判官に渡す書類の中に意見書というものはあるのですか。
と質問をした所、
「略式起訴の際には、検察官の科刑意見書(罰金○○万円が相当)が記録に付いています。」
と回答を頂きました。

科刑意見書ではなくて、その人の状況とか態度や心証などを加味して、
裁判官に刑を軽くしたほうがいいのではなどと
お願いするようないわば気持ちの面での意見書みたいなものはあるんですか?
(略式起訴にサインをしたけどまだ刑は決まったわけではないと教えられました。)

故意と過失の違いとは?

同じような結果でも、わざとやったのか注意不足だったのかで刑罰が変わります。故意犯と過失犯では適用される刑法条文も処罰の重さも異なります。しかし実際の事件では、故意があったのか過失だったのか判断が難しい場合もあります。具体的な事例を通じて、故意と過失の境界線や法的な意味を分かりやすく解説します。

故意のレベルによる罪の重さの違いとその判断基準について

相談者
222291さんの相談
投稿日:

故意には確定的故意と不確定的故意の二種類があり、後者の不確定的故意の中でも未必の故意が最も不確定な故意だと言われていると思います。
人が死ぬ等の何らかの犯罪が起きた際、それが過失致死なのか殺人なのかをまず判断すると思いますが、殺人であると判断された際はその故意のレベルが次に判断されると思います。その際、その故意が確定的故意なのか、不確定的故意なのかによって量刑に差が出る可能性があると思いますが、その故意のレベルの判断基準とはどのようなものなのでしょう?
故意か過失かの判断基準と基本的には同じなのでしょうか?

人を殺すと殺人罪だと思っていましたが…

相談者
165112さんの相談
投稿日:

法律の知識がなにので、
人を殺すと殺人罪だと思っていましたが・・・・
法律的な見解は、違うようですね。
それぞれに区分があるようです。

殺意があるか?殺意がないか?とかで違うとかなんとか。

結果が同じ、つまり人が死んだら殺人だと思うのですが違うのでしょうか?
①傷害致死罪とか、保護責任者遺棄致死罪とか、業務上過失致死とか・・これって殺人罪ではないのでしょうか?

②殺意があるか、ないかなんて、本人じゃないんだし第三者が分る訳がないと思うんですが・・人の心の中なんて読めないし・・状況証拠から推測するのでしょうか?

③そういうのは、主張の押しつけのような気がしますが…
どうなんでしょうか?

未必の故意の成立条件とは?

相談者
398197さんの相談
投稿日:

未必の故意の成立条件についてお聞きします。

いつも気になっている未必の故意ですが、未必の故意は結果を予見できていて、それを容認していれば成立すると聞きます。

私が知っている範囲での未必の故意が成立した事例についてですが

①民家を放火して住民を焼死→殺人罪で逮捕
②後続車に煽られたことを理由に急ブレーキで故意に追突させ、追突の衝突により後続車ドライバーは死亡→殺人罪で逮捕

①のケースは放火によって住民が焼死することを予見・容認しております。2についても追突による事故で後続ドライバーが死亡する可能性を予見・容認してブレーキをかけています。
これらの共通点としては、元の行為が不法行為であることです。放火も違法行為、不必要な急ブレーキも違反行為です。

ここで疑問に思ったのですが、元の行為が正当行為であっても未必の故意は成立するのでしょうか?
①の放火については正当性は全くありませんが、②の急ブレーキについては状況次第でブレーキ行為はあり得ます。
例えば落石などで急ブレーキをするのは当たり前ですし、違反ではありませんが、これによって後続車のドライバーが衝突して死亡させてしまうと前車のドライバーは殺人になるのでしょうか? 
(緊急時に後続車の確認は難しいですが、後ろに車がいたことを前提で)

犯罪成立の条件とは?

自分の行為が本当に犯罪に当たるのか、どこまでが合法でどこからが犯罪なのか境界線が分からず不安になることはありませんか?犯罪として処罰されるためには、法律に違反しているだけでなく、いくつかの条件を満たす必要があります。条件が揃わなければ犯罪は成立しません。実際の事例を通じて、犯罪成立の条件を理解してみましょう。

主観的構成要件要素について

相談者
1148361さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が使っている刑法の参考書の説明で、構成要件に該当するかどうか違法であるかどうかといった判断は、客観的に行えると学びました。そして主観的故意は責任について考えるときに出てくるものだと思っていました。ですが、ふと刑法の教科書を見ると構成要件には、客観的構成要件要素だけでなく主観的構成要件要素もあると書いてありました。主観的要素というものは責任について考えるときに出てくるものじゃないんですか?

【質問1】
主観的要素(主観的に故意や過失)を考えるときは責任の段階じゃないんですか?

前の質問を受け継いで、あらたに起こして質問をさせてもらいます。

相談者
359649さんの相談
投稿日:

①同意殺人→真摯な同意で殺してくだいさい!!と言っているのに、殺したら殺した人が同意殺人だと処罰される。

一方、

②被害者の同意=真摯な同意なら、構成要件に該当せずに、無罪放免であると言われる。

①の方が真摯な同意であり、最も本人の同意を尊重すべき極めて高度た時点での慎重なやり取りの中での意思決定なのに、それをかなえてくれた人を処罰するという、殺してもらった人にとっては、法的にはありがた迷惑な話。

②は、強制、脅迫であった場合を除いて詐欺行為では、自由な意思の下で選択した結論であるから、同意は正当性のあるもの。騙された方が悪い。言われた本人にしてみたら、もどかしい気持ち。

なんで、自分の願いをかなえてもらった人にありがた迷惑で押し売りのような法が認められ、腑に落ちない被害者にとっては切なく、身を切られるようなことが認められることのなるのでしょうか?

両件とも同じような理解のもと処理されるべきなのに、このようなねじれを生むのでしょうか?

何度も言うように①は、余計なお世話。②は、救済してほしいのにがまんしろ というものです。

弁護士さん、どう考えますか?

刑法第38条の「重い罪」とは?「行為の時にその重い罪に当たることとなる事実」とは?

相談者
526237さんの相談
投稿日:

刑法第38条の「重い罪」とは具体的にどういった罪を指すのでしょうか?殺人や強盗などでしょうか?
また、「行為の時にその重い罪に当たることとなる事実」とはどういう意味なのでしょうか?


刑法第38条
1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は
、その重い罪によって処断することはできない。
3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

裁判での主張方法とは?

裁判で自分に有利な主張をしたいけれど、何をどのように主張すれば良いのか分からず困っていませんか?感情的な弁解ではなく、法的に意味のある主張をすることが重要です。事実関係の争い方、情状酌量の求め方、証拠の活用方法など、効果的な主張のポイントがあります。実際の裁判例を参考に、説得力のある主張方法を解説します。

”仮にXXXならば・・・”という主張をした場合の裁判所の判断について

相談者
347623さんの相談
投稿日:

前回の質問
Q 自分の非は認めないくせに、いざとなったら有利な法を適用して責任転嫁。こういう主張は汚いのでは?
http://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_347544/

ある回答
引用開始
A事実があるかについて、争いが無いなら、そのA事実はある。
争いがあれば立証できていればA事実ある。出来なければA事実はない。
(この段階でB事実を判断することは無い。それはAの話がついてから検討される話)
Aが無いならば、B事実はどうか(同じように判断していきますが、この段階でAが同かを考慮することはない。それは終わった話)
と一つずつ段階的に切り離されて検討するので、貴方がお考えの判断の仕方がそもそもないです。
引用終了

これを踏まえて…

では、前回質問のような主張をした場合は裁判所の判断は
(素人の私が考えると)以下のものが想定されますが正しいでしょうか??

原告主張
原告は、原告には過失なし、と主張する。よって責任は被告にあり。
仮に原告に過失があるとしても、X法X条では
「当事者の一方の過失に気づきながら、他方の当事者がそれを注意せず、改善も求めない場合は
その責任は、過失を知りつつ放置した側の当事者にあるものとする」
であり、原告被告間の契約書にも同様の記載がある。
よって仮に原告に過失があるならば原告の過失を見逃した被告に責任がある

裁判所の判断パターンその1
原告には過失が認められない。よって被告に責任がある

裁判所の判断パターンその2
原告の過失を認める。
(注:前回質問の回答にあるように前文の”原告の過失の有無”はこの段階では考慮しない。
 既に”終わった話”となる)
しかしX法X条、及び原告被告間の契約書の条項が適用されるので
この場合、原告の過失を見逃した被告に責任がある。

以上のどちらかになるはずであって、決して下記のパターンにはならない

裁判所の判断パターンその3(有りえないパターン)
原告には過失が認められない。
そして、X法X条、及び原告被告間の契約書の条項が適用されるので
この場合、原告の過失を見逃した被告に責任がある。

「仮にXXXならば・・・」という主張をした場合、裁判所は上記のように判断する、と考えていいですか?

自分の非は認めないくせに、いざとなったら有利な法を適用して責任転嫁。こういう主張は汚いのでは?

相談者
347544さんの相談
投稿日:

裁判に関する本を読んでいると、以下のような論理での攻撃防御を見かけます。

*

被告は争点1は”原告に過失あり、被告に責任なし”と主張する
原告は争点1は、訴訟当初より原告に過失なし、と主張している
しかし「仮に争点1は原告に過失あり」とするならば、
「原告の過失を知り得ながら、それを告知せず放置した被告責任あり」
と主張する
理由はX法第X条は
「当事者の一方の過失に気づきながら、他方の当事者がそれを注意せず、改善も求めない場合は
その責任は、過失を知りつつ放置した側の当事者にあるものとする」
であるからだ
また原告被告間の契約書にも同様の記載がある。
よって仮に原告に過失があるならば原告の過失を見逃した被告に責任がある

*

これは汚い主張ではないかと思います。
原告は飽く迄、自分に過失なし、責任は被告側、と主張し続けてきたくせに、
いざ、法律が「過失を見逃した側に責任を負わせる」と気づいた途端(まあ、もともとら気づいていたかもしれませんが)
自分の説を曲げて「見逃した方が悪い」と被告に責任を被せる。

「法律がそうなってんだからそれを利用しない手はないだろ?
 お前が弁護士資格を持ってないから変に思えるだけだよ」
という回答がありそうですが、法律の素人として、もっと許せないのは
「仮に原告に過失があったとするなら」
と、まだ半歩、安全地帯に足を突っ込んだまま攻撃をしてくることです。

もっと男らしくしろ! って言いたいです。

自分の過失を絶対に認めないならば
「原告に過失はない。過失はないからX法第X条は適用しない」とするか
自分の過失を認めて
「争点1に付き、これまでの”原告に過失なし”を取り下げる。
 被告の主張を認める。これは今後、否認に戻すことはしないと誓う。
 その上で、改めてX法第X条の適用を主張する」
とすべきではないかと思います。


自分の過失は認めず、「仮に原告に過失があったとするなら」というように
仮定の状態にして、さらに自分に有利な法の適用を主張する、というのは
裁判所は非常に悪い心証を抱くのでは? 判決の行方にも関わるのでは?
と思いますが、弁護士的、裁判的には、このような「仮に」の主張と言うのは
有効な攻撃方法なのでしょうか?

医療過誤を助長することにならないのでしょうか? 法的要件3つを同時に満たさない敗訴判決(既判力)は。

相談者
621702さんの相談
投稿日:

そこに、日常的な悪が確実に存在することを立証したとしても、それを咎める法的要件3つを同時に満たさなければ棄却される(判決(既判力)として悪に野放し免許を与える)のでしょうか?

加害者が、刑事・民事に関わらず、いかなる違法ないし不法行為を犯そうとも、その被害者が、

(1)故意・過失
(2)被害
(3)因果関係

以上三点をすべて同時に立証しなければ、どのような凶悪事件であっても、
判決は棄却されると思ってよろしいでしょうか。

執行猶予の法律相談まとめ