量刑が決まる要因。犯情と一般情状の割合。
量刑とは、犯情と一般情状で決まると思うのですが、どちらのほうが重視されるのでしょうか?
例えば、軽微な犯情の事案の場合、否認したり被害者感情が強い場合などは、執行猶予相当なものが実刑になったりするのでしょうか?
ケースバイケースだと思うのですが、一般論での回答をお願いします。
暴行や詐欺などの刑事事件を起こしてしまい、実刑か執行猶予かで不安を感じている方へ。この記事では、量刑決定の具体的な判断基準を解説します。前科の影響度、反省の態度や被害弁償が評価される方法、情状酌量が認められる条件など、実際の事例をもとに処分の見通しを立てるために必要な知識を説明します。
刑事事件を起こしてしまい、実刑になるのか執行猶予がもらえるのか不安で眠れない日が続いていませんか?初犯なら大丈夫と思っていても、実際の判断基準は複雑です。被害の程度や反省の態度、前科の有無など、さまざまな要素が関わってきます。実際の事例をもとに、執行猶予が認められる具体的な条件を確認してみましょう。
量刑とは、犯情と一般情状で決まると思うのですが、どちらのほうが重視されるのでしょうか?
例えば、軽微な犯情の事案の場合、否認したり被害者感情が強い場合などは、執行猶予相当なものが実刑になったりするのでしょうか?
ケースバイケースだと思うのですが、一般論での回答をお願いします。
質問です。
私は窃盗罪で起訴されたのですが、
窃盗の手段によってどれぐらい量刑が左右されるのでしょうか?
ある弁護士サイトでは
⚫︎初犯であるかどうか
⚫︎前科の有無 件数
⚫︎窃盗の被害金額
⚫︎被害弁償ができているかどうか
が量刑(執行猶予に大きく関係してくると書いてありました)
また犯行態様が悪いことや、自供していることなどは
どれほど量刑に関わってくるのでしょうか?
【相談の背景】
正式裁判時に誰も情状証人をおかない場合、過去にも同種の事件が複数あり(1の前科.略式裁判で罰金が2回、2の前科.懲役2回)、今回も同種事件であるときに、被害者は誰もいな裁判で情状証人をおかないと執行猶予もかない重い判決となりますか?尚同種前科は全て13年以上前で、その後は有りません。
【質問1】
情状証人がいないと執行猶予になる可能性もなくなりますでしょうか?
先生、こんにちは。ご質問よろしいでしょうか。
・覚せい剤の国内での営利目的所持と、
・覚せい剤の営利なし国内密輸の量刑は、
いずれも同じ有期懲役一年です。
国内での営利目的は実刑確実と聞きます。だから有期懲役1年は相当重いですよね。
そして量刑を見ると国内密輸も同じ有期懲役一年ですよね。
1、となれば、営利なしの個人使用の少量密輸も、実刑確実となりませんか?
有期懲役一年ですから。
2、たとえば暴力団が覚醒剤を1グラムを十回販売した場合も、
覚醒剤を個人が個人使用目的で1グラム輸入した場合も、同じ量刑と言うことでしょうか。
いずれも有期懲役1年ですので。
それとも密輸の分量と営利かどうかで、量刑が左右されるのでしょうか?
3、今回の経済通産省キャリアの22グラム密輸は、有期懲役一年で、
営利がなくても実刑になるのでしょうか?
質問させて頂きます。
同種同犯とは?
窃盗ですが
1.車関係の部品を窃盗しました。
2.万引きをしました。窃盗!
この場合でも 同種同犯になりますでしょうか?
窃盗の罪名が付けば同種同犯になるのですが?
2.裁判の回数で
公判
求刑
判決とします。
第一回公判日に情状証人がある時は何か意味がありますでしょうか?
又 通常求刑の時に立ってもらうものなのでしょうか?
ネットに 第一回公判に情状証人が出廷する時は
単純犯罪や 執行猶予判決が多いと見たのですが そんな事関係あるのでしょうか?
先生方のご意見をお聞きしたいと思いましたのでよろしくお願い申し上げます。
酒気帯びの刑事処分基準について教えて下さい
酒気帯びで略式で終わらない呼気数値は府県単位でだいたいきまっているのでしょうか?
人身でない物損で呼気0.7で逮捕、略式で罰金になっている例があります。
同府県で、同様の事故、同じ数値であれば同じように略式となる可能性は高いですか?
元大阪地裁刑事部の裁判官が
AがBに対して不快感を与えた経緯(違法な行為ではない)があったこと考慮すると,BがAに暴行を加えたことを違法ということはできない
という趣旨の判決理由を書きました。実話です。
この論理に従えば,不快感を覚えた者はこれを与えた者に対して実力を行使できることになりますが,同裁判官の所為は憲法76条3項所定の良心(客観的良心)に従っていないというべきではないでしょうか。
過去の前科が今回の事件にどれだけ影響するのか、心配な方も多いでしょう。同じ種類の前科と異なる前科では影響の度合いが違います。交通違反の前科が詐欺事件に与える影響は限定的ですが、暴力事件の前科がある場合の新たな暴力事件では重く見られます。前科の種類別に具体的な影響度を解説します。
交通事故を起こした際、量刑の相場というものがあると思いますが、公判請求されるのはどのような場合でしょうか。
いろいろなサイトを見ていると、「ひき逃げや飲酒、明らかなわき見をして人を殺してしまった場合以外は略式で済む」という情報と、「最近は人が亡くなればほぼ公判請求される」という正反対の意見を見ました。
実際公判請求される大まかな基準がありましたら知りたいです。
また、交通事故を起こした際に交通前科があれば量刑が重くなるかと思われますが、交通事故に関係のない前科や前歴(たとえば傷害、詐欺、痴漢、性犯罪など)も不利な材料となったり、公判で読み上げられたりするのでしょうか。
先日知人が酒気帯び物損事故を起こしてしまいました。おそらく免許取消の罰金刑になり前科がつくと思うのですが、刑法?の前科とは種類が異なるのでしょうか?(道交法以外の犯罪、例えば傷害とか窃盗だとか)そういった道交法ではない犯罪では初犯扱いになるのでしょうか?不利になるのでしょうか?法律に詳しくないもので説明が下手かと思うのですが御解答お願いします。
一般的に、刑事事件において、前科前歴があるかないかで起訴をするか、執行猶予をつけるかの判断に影響することがあると聞いたのですが、別種で内容が大きく異なる前科前歴の場合はどうでしょうか。
違反点数5点の軽度の人身事故(車対車で後方から軽く追突し、相手運転手が軽度の負傷)で、自動車運転過失傷害で罰金または不起訴となった人物が、その後、詐欺などの刑事事件の被疑者になった場合、先の人身事故の件は、起訴や執行猶予の判断に影響をどのぐらい与えますか?
この場合、前科(罰金)と、前歴(不起訴)でも大きく違いますか?
【相談の背景】
例え話なのですが量刑や司法実務について教えてください。
とある窃盗をして、時効を迎えていない案件があるとします。警察から連絡も無く被害届が出ているかもわかりません。
その人物が例えば暴行といった窃盗を疑われない別罪で逮捕されたとします。
その逮捕時、余罪等を全く疑われず質問もされず以前の窃盗については触れず送検され暴行で罰金刑の処分となったとします。
その後以前の窃盗が何かしらの理由で検挙された場合の量刑や考え方について質問です。
【質問1】
悪意なく自白していなかった過去の案件について直近の事件の後に立件された場合も罰金の前科ありの人間として考えられるのでしょうか?
【質問2】
事件の時系列と処分の時系列が入れ替わり前科ありとして量刑を判断されるのは不公平に感じるのですがいかがでしょうか?
稚拙な質問かもしれませんが、お答えいただけると幸いです
裁判員制度では裁判員の個人感情や偏見による厳罰化が問題視されていると思います
しかし、それは「有罪判決」が決まった上で検察官の求刑を上回る判決が出されていたりするわけで
犯罪者だからより罪をかぶろうが問題ないと考えることも可能ですし、
犯罪を犯したものにはより重罰を、と考えても間違いではないと思います
しかし、その上でやはり量刑の厳罰化は通常の裁判官裁判と比べ不公平な気がします
何故厳罰化は良くないのでしょうか?
ASKAの事件では初犯だから執行猶予だろうと言われています。例えば過去に覚せい剤ではなく横領とか全く関係のない事件で執行猶予の前科があったらどうなりますか?
逆に10年以上まえに覚せい剤で執行猶予の前科を持っている人が窃盗で捕まった場合は何もない人と比べて判決に何かしら加算されるのでしょうか?
覚せい剤事件ではじめは執行猶予がつく根拠がクスリから抜け出し更生する機会を与えるというものならば、昔の事件のせいで懲役刑になってしまうのはちょっとおかしいような気がしました。
また、30年前の前科と昨年のものでは判断も異なるでしょうが年数経過による基準などもあるのでしょうか?
犯罪の種類に関係なく新しく事件を起こせば累積で量刑に乗せられていくとか前科そのものに対する考え方も教えてください。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
初犯の窃盗容疑で前歴がついた場合ですが、例えば数年後に窃盗とは全く関係ない別の事件
暴力事件やストーカー事件、脅迫行為、交通違反等々
その他の事で捕まってしまった場合、通常より不利になってしまうのでしょうか?
【質問1】
窃盗→窃盗 だと反省していないと思われるのは仕方ない事ですが、
窃盗→その他 も同じように反省していないと思われるのでしょうか?
同種の前科が複数ある場合の検事や判事の判断に与える影響について教えてください。
罰金刑は5年、禁錮及び懲役は10年経つと初犯の扱いになり、法律上は罪を犯してと厳罰になる訳では無いそうですが、最高裁の判決の一文に同種前科のあった事実が消える訳では無いので、斟酌される事はあると記載があった事を聞きました。
例えば、20年前の同種前科が複数(酒気帯び2回 罰金酒気帯び1回執行猶予、酒酔い1回執行猶予取消の実刑 20年後に高速道路で70キロの速度違反)ある場合、実務において検事や判事が初犯と同じ扱いをするものなのでしょうか。
また、上記ケースの場合、どういった処分が予想されますでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
警察の取り調べが終わった後、検察庁で起訴されるのか不起訴になるのか、結果が出るまでの不安は大きいものです。被害の程度、前科の有無、反省の態度、被害弁償の状況など、検察官はさまざまな要素を総合的に判断します。実際にどのような事案で起訴・不起訴が決まったのか、実例から判断基準を確認してみましょう。
タイトルのとおりです。
ある刑事事件の容疑がかけられる事案において、起訴するか否かの判断に、前科や社会的地位は影響するのでしょうか?それとも、絶対評価的に事件の性質そのものを評価するのでしょうか?
量刑に影響することは当然だと思いますが、
通常なら不起訴だが、前科があるので起訴する、などのケースもあるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
【相談の背景】
後学のために教えてください。
刑事事件の判決 量刑判断において、裁判官の主観ではないとはいえ、
心証が当然のように語られています。
(初犯、再犯の違いも一部心証が含まれていると理解しています)
現在の司法制度とその運用について
当方は知識として不足しているので、後学のために質問をします。
【質問1】
心証によって裁判官の判決 量刑判断において
変化はありますか
【質問2】
心証によって検事および警察の立件、起訴の実行、
量刑判断において変化はありますか
【質問3】
質問1、質問2で変化がある場合には
起訴猶予処分による不起訴(前歴)と
執行猶予処分(前科)では
変化がありますか
【質問4】
内容に間違いがあれば、指摘してください。
宜しくお願い致します。
事故様体について争いがあります。検察官より私の主張と相手の主張が食い違いがあるとのことです。私は略式起訴を望んでますが、 ある程度、私の主張を緩和することが必要ですか? 過失割合には影響しません
【相談の背景】
酒気帯び 物損事故の起訴前弁護について
質問です。自分は起訴前弁護をしてもらい罰金刑に収まりました。一方で知り合いも酒気帯び 物損事故 人の家の塀にぶつかる事故 公判請求でした。お互い呼気は0.4でした。自分は70キロ速度超過でガードレール
【質問1】
この差はやはり起訴前弁護、車の処分 誓約書 反省文 弁護士の意見書などの効力があったのでしょうか?
【質問2】
ただその検察官の処分の意見が違うのでしょうか、ちなみに同じ管轄の検察庁です
検事のことについて。
その検事さんはとりあえず
頭ごなしに被疑者が悪い、
1度刑務所に行ってきた方がいいなど
他にも色んな事を酷く言っています。
それは仕方ない事かなとは
思いますがいくら悪いとはいえ
そんなに言う必要あるのかと思いますが
まず。
①
検事が略式起訴?略式裁判?の
書面に僕は忙しいからまた来てもらうのもあれだしと仮のサインをさせる事ってありますか?
②
上司と話し合った結果、罰金刑が相当だろうなどをその検事は言われたみたいですがまだ公判になるか略式になるかは分からないからね〜と言われたみたいで
すごく頭に引っかかっています
示談は成立しており、比較的、酒で起きた事件で軽微な事件ではあります(暴行罪)2人のうち1人は無傷、1人は全治8日の打撲
壁の修理などで今だけで40万ちょい支払い済みです。
弁護士さんに聞いたところ、前科はこの事件では関係ないと言われましたが本当ですか?
お願いします
地検ではなく特に区検にて、戒めのため(反省させるため)、また妻を法廷に呼ぶことも含め
窃盗など交通違反系でない犯罪において、あえて略式裁判=罰金刑とせずに
公判請求して、結果罰金刑とすることはあり得ますか?
(反省の為、本当にもうするなよという意思表示のため)
※前科があり5年経っていない=執行猶予の付かない場合において
高確率で有罪にできる、という証拠が無いまま
とりあえず起訴しておいて、
それから有罪にする為の証拠を作り始める…
なんてことは許されるんでしょうか。
検察官(起訴した副検事)は
公判初日であっさり有罪で終わるつもりだったようですが、
検察取調べの時と同じように、
公判でも過失を主張した「だけ」で検事は困ってしまいました。
しかし、
検事がもういいというまでは結審って伸ばせるんですね。
検事が次回公判を1ヵ月後にしてほしいと、裁判所に頼んで
それから数週間後、アポ無しで突然身内の家に検事が来て
勝手な内容の調書を作っていきました。
身内はその調書の意味もわからずサインしてしまっています。
意味もわからん書類にサインしてしまう
身内が悪いのですが…高齢者ですので…
本人は騙されたと言っていますが。
おかげで身内は泣き叫ぶほどに行きたくもない裁判に
次回公判に強制的に検察側証人として引き吊り出されます。
検察側証人として出てきますが身内ですから被告人の味方です。
それが味方を有罪にする為の証人として出てくるなんて
色々おかしいのですが、元々最初から
この検事のやってることは論理的ではなく
意味がわかりません。
さて、長くなりましたが簡潔にお聞きします。
高確率で有罪にできるという証拠が無いままで
検察官個人の感情で起訴することは問題ないのでしょうか?
公判初日が終わってから、このままでは
有罪にできそうにないことに初めて気が付いて
それからあわてて証拠(しかも検事の作文調書)を
強引に作りに行ったのは明白です。
過失を主張されただけで
無罪になるかも知れないような状態で
有罪にするに足るだけの証拠が無いならなぜ起訴したの、と
思うのは当然だと思うのですが・・・
「起訴便宜主義」「観念的競合」について教えてください。
この犯罪は、〇〇法、第○○条○項と、第○○条○項にも該当する。ところが、○○条○項の方だけで罪に問われた。
それは、なぜなのか?と、その事件の新聞記事をある先生に見せて質問をしたら、
「○○条○項の方が立証が簡単だし、この○○条○項の○年以下の懲役及び、○○万円以下の罰金,で充分。併合罪にするだけの実益もない、と捜査機関が判断したんだろうな。」と答えていました。
この場合は、「起訴便宜主義」と言いますか?
また、○○条○項の行為と、○○条○項の行為は別な行為で,「観念的競合ではない」と言い方になりますか?
【相談の背景】
器物損壊罪の故意と悪意について相談です。
悪意があろうがなかろうが、破損することを認容していれば故意犯として処罰されるかと思いますが、業務として取り組んだ中で、やり方を間違えて破損し告訴をされた場合、破損の可能性を認識していたので、故意は認定されるとしても、破損した場合は修復できる立場にあり、又、修復するのが仕事ですので、
【質問1】
悪意がないことは確かなのですが、破損の可能性を認識して故意、やり方も悪く正当業務行為でないと認定されても、悪意がない(事件性が低い?)ことで、不起訴というのはありえるのでしょうか?
約2時間半かけと妻が取り調べを受けました。検事さんが言うには最初から泥棒に入ろうとしてたんじゃないかと、一方的に決めつけてきました。また被害者へ謝罪文とか書く気持ちはなかったの?と聞かれたので、警察から示談も手紙も被害者がいいと言ってるので絶対行かないでくれと言われたと検事さんに伝えました。次回また取り調べで呼び出しするからと言われました。本当に妻はアルコールが入っていて奇怪な行動ばかり当日取っていました。検事さんが言う通りに最初から泥棒に入るつもりがあったと合わせればいいのでしょうか?あと不起訴 罰金起訴猶予だとどれが一番重い処罰になるのでしょうか?先生方よろしくお願いいたします
平成19年10月16日の判例を読む限りでは、常識で考えて有罪に疑いが無い場合は、仮に突拍子もない仮定をした際(例えば何者かが犯人の頭を遠隔操作して犯行を犯すように動かした等)に有罪ではない可能性のある説明が出来たとしても有罪と認定してよい。という考えを裁判所はとっているように思うのですが、これに対して
裁判所さえ論理的に厳密な基準を採用していないということは、検察官が公訴を提起する際はより緩やかな(起訴の)基準、警察官が通常逮捕を行う際は(裁判官の令状の発行も含めて)さらに緩やかな(逮捕の)基準が採用されているということなのでしょうか?
何か判例や関係のある条文等をご存知でしたらお教えください。
酒気帯び 0.5 mg/mL + 物損(示談済み、車は処分済み)で裁判所に略式請求されます。
1.最終判断を下すのは担当裁判官ですが、呼気濃度の高さを理由に略式不相当で公判相当に移行してしまう可能性は何%くらいでしょうか?
2.以前に警察官の酒気帯びが略式不相当となり、公判へと移行しましたが、職業も判断基準のひとつになるのでしょうか?
3.その他の判断基準(可能性で構いません)があれば教えてください。
1年以上前の相互暴行事件(相手は同じアパートの隣人で、相手側が中々出頭しないのと、検事が相手側とマメに連絡を取っていなかった為1年以上経ってしまいました。)なのですが、お互いに手を出した事は認めているのですが、事件の原因や経緯(どちらが先に因縁をつけた、手を出した等)が相手側が嘘の供述をしている為に水掛け論で明白になっていない状態です。目撃者も居ません。詳しい事実関係が明白にならないまま、断片的な証拠のみ(どちらが誰に何をした、どちらが無傷、どちらが怪我をした等)で略式起訴(罰金刑)の可能性は高いでしょう?最初は警察も検事も和解(双方の被害届の取り下げ)を薦めていたのですが、相手側が一方的に被害者ぶっていて被害届の取り下げに応じてきませんでした。(そもそも因縁をつけて、先に手を出してきたのは相手側ですが、否認しています。)もし、私を起訴するのなら、せめて断片的な証拠のみではなく、詳しい事実関係や経緯を明白にした上でにして欲しいのですが、暴行事件や傷害事件は、検察や裁判からすれば別にそういうのはあまり重要でないのでしょうか?不服な場合意義申し立てしてもあまり意味は無いでしょうか?また、相被疑事件にも関わらず、検事に『貴方の方が悪い』や『相手側に謝罪をしなさい』などと、不当な(不平等)な取り調べを受けた際にはどちらに不服や意義申し立てをすれば良いでしょうか?資力が無いので弁護士さんは厳しいのですが…長文になりましたが宜しくお願い致します。
親告罪を送検する場合、被害者が起訴することを前提で送検しますか?
それとも警察がとりあえず加害者を送検した後に、被害者が告訴するかどうか決める場合とか、決める余地があるのですか?
被害者に最初に告訴する気があるかどうかわからないのなら、そもそも親告罪は送検しないものですか?
最初から告訴する気が明白じゃないと送検しませんか?
親告罪以外なら関係ないでしょうが…
警察が書類送検する際につける4段階の意見がありますが、被害者がいる事件の場合は被害者の感情がそのまま反映されるのでしょうか?
それとも警察が被疑者の供述や態度等をみて客観的に決定するのでしょうか?
同じような事件でも刑の重さが変わることがあるのをご存知ですか?犯行の動機、計画性の有無、被害者の落ち度、犯行後の態度など、情状酌量として考慮される要素はさまざまです。どのような事情があれば刑が軽くなる可能性があるのか、実際の判例をもとに解説します。軽い処分を求める方はぜひご確認ください。
情状酌量の条件は、動機だけとか、犯行態様だけではなく、
ほか諸般の事情を考慮して裁判所が総合的に決めますよね。
例えば
①犯行態様=有利?と言えて不利ではない。
②前科=勿論なし
③計画性=なし
④反省の態度=有利
⑤結果の重大性=人を死なせたので不利だが、計画的ではない。
⑥動機=不利
これはどうですか?
器物損壊の刑事告訴において、犯行の動機というのはどれほど重要視されるものなのでしょうか?
法に抵触しないことでも、被害者側にも何かしらの非があるとされて、犯人の刑が軽くなることはあるのでしょうか?
例えば、被害者側の〇〇なところに腹を立てて壊したと犯人側が主張した場合や、被害者が定職につかず借金がある等、社会的信用が低い場合など。
刑法では、情状酌量という言葉をよく耳にしますが。これは加害者の刑に対するものと理解しますが、他方、被害者の被害感情、情状考慮のものとして、刑法あるいは刑訴の条文ってありますか?
仮の話ですが、
[セクハラやじに腹が立ったから]という理由で、
ヤジとは直接の関係が無い犯人が情状酌量される事はありえますか?
もしくは、
誰が犯人でも、情状酌量にはならないですか?
殺人罪の執行猶予についてその2の続きですが、
どの罪もそれぞれ(傷害致死罪や窃盗罪、住居侵入罪)、軽い罪であって情状がよければ、執行猶予が付く可能性は、多分、まあありますよね。
逆にそれぞれの罪(傷害致死罪や窃盗罪、住居侵入罪)、が重いのであって情状が悪ければ、執行猶予が付きにくくなるのですが、でもやはり、ケースバイケースですね。どうなんでしょうか?
「新しい恋人が出来たから、別れよう」と言うような言い方や、人を傷つけるような言い方、悪口などを言われたくらいでは、人を被害(殺人、傷害など)を与えるのは情状酌量の余地はないでしょうか?
【相談の背景】
刑事裁判で被害者と示談が出来ないため被告人自ら「重い刑罰を受けます」と発言すれ判決は重くなりますか?あるいは逆に被告人は反省していると受け止められ、裁判官の心情は良い方に傾きますか?
【質問1】
また情状酌量人が同じく「被告人には重い刑罰を」と発言した場合、判決は重くなりますか?
重大犯罪は執行猶予が付くのは稀れですが、
「殺人罪などの重大犯罪」と「他の罪」、2つとも成立していれば、
どんなに情状酌量の余地があっても執行猶予は付かないですか?
(殺人罪と強盗罪は5年以上の懲役ですが)
①殺人罪と虚偽告訴罪
②殺人罪と死体遺棄罪
③殺人未遂罪と強盗罪(どっちとも重大犯罪ですが)
上記3つとも2つの罪状が成立した場合です。
過失運転致死罪で、在宅起訴が決定している
加害者です。
これから刑事裁判が始まります。
小さな会社を経営しており、みんなの生活を
守る為にも、何としても執行猶予を勝ち取りたい。
そこで質問ですが、裁判で一番重視されるのは、
1,前科、前歴がないこと
2.示談の成立
3,被害者感情
4.加害者の周囲の環境
5.加害者の反省
他に何かありますか。
裁判官は、何をもって量刑を決めるのでしょう。
裁判は、何を観ているのでしょう。
時々、裁判に憔悴しきった様な雰囲気で
臨まれる方を見かけますが
事故から随分と時間が経っているのに
そんな、感情のままなんて考えられません。
演技をしているとしか考えられません。
そうしてでも、そうした方がよいのですか。
なにが真実なのかをご教示下さい、
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
暴行事件の被害者です。
暴行罪の量刑についてお尋ねしたいです。
【質問1】
暴行罪で公判請求となる場合は、被疑者が略式手続を拒否したケース以外だと、例えばどんな事例がありますか?
【質問2】
犯行の態様について悪質と判断されるにあたり、共犯者がいる、計画性がある、凶器を使用した以外に該当し得る要素はありますか?あるとして、例えばどういった内容でしょうか?
【質問3】
暴行が少ないよりは多いほど、軽いよりは重いほど悪質ではあると思うのですが、例えば暴行の時間についても考慮されるものですか?長時間の暴行、というのは具体的にはどの程度の時間をさしますか?
【質問4】
被害者の落ち度とは具体的に、どのようなことですか?
例えば被疑者が被害者から一般論として注意を受けて当然の理由で、その場合に通常想定される範囲の注意を受けた結果、といった場合はどうなりますか?
【相談の背景】
始業前にビール350ml飲酒し、酔いが覚めた夕方に器物損壊した場合(パターン1)と始業前にビール350ml飲酒し、ほろ酔いのまま器物損壊した場合(パターン2)についてです。
【質問1】
飲酒したことも器物損壊も懲戒処分の対象ですが、パターン1よりパターン2の方が処分を重くすることに合理性や相当性は認められるでしょうか?
Aが暴行事件を起こし他の同罪余罪を正直に話し、併合罪で起訴になった場合と、そのまま余罪を隠し、判決後に発覚した場合の罪の重さは同じなのでしょうか?
それならちゃんと最初から話し、併合罪の方が合理的かと思うのですがどうなんでしょう?
略式起訴と公判請求について教えて下さい。
前日に飲んだ酒が残っており、酒気帯び運転で捕まりました。
警察官の事情聴取の際には故意では無かったことは理解してもらえたようです。調書も故意では無かったと記載してもらえました。
現在検察の呼び出し待ちですが、仮に略式起訴を提案された場合に不服があれば必ず公判請求されるのでしょうか?
交通犯罪で公判請求された場合の有罪率は99%近いと聞いたのですが、公判請求で争うのは現実的には無駄でしょうか?
略式を受け入れた場合は罰金で済むと思うのですが、公判請求された場合は罰金刑では無くなるのでしょうか?
罰金刑と懲役刑の執行猶予ありだと今後の社会生活への影響に違いはありますでしょうか?
略式起訴をされた場合に受け入れるべきか争うべきか迷っています。
執行猶予中の覚醒剤所持のみで、信号無視で止められ前科持ちだった為、即座に パトカーに乗せられ、車を ガサ入れ没収され覚醒剤が出てきたので現行犯逮捕となり20日交流後、250万での保釈中の身分です。単独半でした。使用はなしです。
元夫が、今後 入籍して面倒を見てやめさせると
情状酌量を求めたら刑は軽くなるのでしょうか?
ちなみに、前回は執行猶予三年 懲役1.6か月と
言われました。前回は使用のみでした。が二回目の
執行猶予の判決で今回は三回目です.
もう 保釈も未練が残るし早く刑務所に入りたい位ですが、自分の出来る事を頑張ってしている為、
離婚後 子供と二人で生きてきた為 子供が一人になるので元夫が一緒になろうといってくれています。
情状酌量は、どの程度まで 短縮されるのですか?
私は数年前から 酷い うつ病で就労不能との診断受けてましたが、
派遣などして働いておりました。が、体がついていかず突発的に所持してしまいましたが使用はなかったです。情状酌量について出来ることは回りが全てしてやるとの事ですが、入籍は関係あるのでしょうか?
【相談の背景】
作業中に飲酒して器物損壊をし、建設資材を破損し、5万円ほどかかります。
【質問1】
訓告にするか、出勤停止、減給、解雇にするかは会社の裁量かと思いますが、これまでの勤務年数や勤務実績(貢献度)は情状酌量をしてもらう材料になりますでしょうか?
【質問2】
他に情状酌量の要素としてどのようなものがあるのでしょうか?
【相談の背景】
心情等の意見陳述書についての質問です
窃盗などの財産犯で、被害金額は数十万
被害者が示談に応じていない状況
執行猶予と実刑が50:50ぐらいの割合の場合、被害者側が心情等の意見陳述書で、加害者に厳しい処分を望む時は、50:50がどれぐらい影響を及ぼすのでしょうか?
【質問1】
刑事事件での心情等の意見陳述書の影響をおおよそでいいので知りたいです
略式起訴は検察が裁判所に提出しそれで裁判官が刑罰を決められますが、裁判官は略式の場合どんな内容で被告人を裁くのでしょうか?
警察で取った調書や検察で取った調書、あと友達は自首と言う形なのでその辺りも見てくれるのでしょうか?
略式の場合裁判官に直接自首をしたことを話せないからそのあたりどうなのかなぁと思います。
検察の罰を出した内容よりも裁判官が裁く罰が軽くなってることはまれにあるのでしょうか?
略式は直接主張できないからその辺り厳しいですね。
略式は被告人から見ると正式裁判するよりも良いと思いますが…
刑法38条1項の解釈について教えて下さい。
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特定の規定がある場合は、この限りではない。
とありますが、過失犯は罰しないという解釈でしょうか?
先日、出勤途中に酒気帯び運転(0.2)で捕まりました。
飲酒量はワイン1本と、缶ビール1本で前日の夜22:30頃まで飲んでいました。
運転までの時間は9.5時間、睡眠時間は7.5時間あり起床時にはアルコールが体内にあると言う認識は全くありませんでした。
客観的な証拠としては、軽い接触事故(殆ど貰い事故)が、あった際に自分で警察に通報して酒気帯びが発覚しました。
自分にアルコールの認識があれば警察に自分で通報することは無いと思っています。
罪を犯す意思は全くありませんでしたが罰しられますでしょうか。
初犯で過去15年は無違反です。他の前科もありません。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
先生方のご経験から教えてもらえると助かります。自首が成立した場合は、警察官、検察官にどのくらい有利に扱われる感覚でしょうか?(捜査や送検などにおいて)
また被害者の方への示談の際、自首の情状は示談成立につながる可能性は高いでしょうか?
【質問1】
略式起訴や公判請求での自首の情状はどのくらい考慮されますか?
度々すみません。
論告要旨の中で、実刑サインの趣旨とした記載が無かった場合は、判決では実刑はありませんか?
当方、現在判決待ちで、求刑1年2月です。
論告要旨では、
酌量の余地なし
身勝手で、短絡的だ
再犯のおそれあり
など、たくさんの不利ととれる記載がありました…
人生なんて「顔で笑って心で泣く」の連続でしょう。
特に会社の上司からの贈収賄、闇カルテル、談合等の違法な業務命令に従わざるを得ないとか。
発覚して裁判になれば本人尋問においてこんな意地悪な質問があるでしょう。
---
質問者 贈賄の業務命令が違法行為と知っていながらなぜ従った?
じゃあ貴方は殺人の業務命令があったら従うのか?
被尋問者 違法行為とは知っていたが、業務命令だから嫌々ながら従った。上司や会社には逆らえない。
しかし殺人行為のような明らかな違法行為なら断った。
質問者 贈賄も明らかに違法行為だ。嫌々だろうが積極だろうが違法行為の実行は明らかだ。貴方は自分の意思で違法行為に及んだのだ。
被尋問者 無理やりやらされたんだ! 自分の意思じゃない! 殺人と一緒にするな!
質問者 殺人命令を断れるなら贈賄命令も断れるだろ? 違うのか? やっぱり自分の意思で違法行為を行いましたね。
---
このような場面は贈収賄事件のような大事件だけではなく、もっと身近な場面でも起こりえます。
意中ではない異性から体の関係を求められた、とか
会社からのリストラ工作に屈して自主退社を迫られた、とか
商品納入先から無理やり”消費税アップ率分の値下げ”を呑まされた、とか・・・
あとから訴えても相手の攻めどころは
「そんなに嫌ならなぜその場で断らなかった? 受け入れた、ということは充分納得して得心したからだろ?」
「あんたに無理にペンを握らせて退職願を書かせたか? 無理やり押印させたか?」
「嫌がるあなたを羽交い絞めにしてホテルに連れ込んだか? 服は誰が脱がせたか? 自分で脱いだんだろ? シャワーだって浴びたんだろ? 嫌な相手と性交渉するときにきちんと自分で服を脱いで自分でシャワーを使うかい?」
「値下げ要求が出来ないなら、自主的に取引断る選択肢もあったはず。当社は”値下げをお願いしたい”と伝えたが、”値下げをしろ”と命令はしていない。証拠文書も残っている」
となります。
このように、決して後からの変心ではなく、その当時から
「嫌々だった、無理やりやらされた、本心からではなかった」
というのを裁判所に理解してもらうにはどのように書面での主張や尋問での主張をすればいいのでしょうか?
主張だけではなく、何か物証が必要でしょうか?
また弁護士はどんな当事者尋問で助けますか?
質問です。
犯行態様 計画性はどれほど量刑に関わってくるのでしょうか?
窃盗 起訴額約50万円 起訴後に被害弁済 示談済です
前科前歴なしです。
会社に対して共犯者と強盗に見せかけ
お金を盗みました。 建造物侵入などはついていません。
判例資料などを見たのですが
私と似た事件があまりなかったです。
一般論では窃盗で初犯で全額弁済し示談をしていれば執行猶予になる可能性が高いと聞い、
私でもそう感じました。
どのぐらい量刑に関わってくるのでしょうか。
よろしくお願いします。
加害者側に情状酌量の余地はありますか?
1.事故以前から半身手足が少し不自由で認知症だった後部座席シートベルト不着用同乗者が重症
2.他の同乗者は軽症
3.原因は加害者側の信号見落とし
責任を感じ3.と申し立てていますが、1.が少しでも勘案されるなら、加害者側が申し立て具体的に立証しないと、検察は以前の状態は無視ですか?
1年以上前の相互暴行事件(相手は同じアパートの隣人で、相手側が中々出頭しないのと、検事が相手側とマメに連絡を取っていなかった為1年以上経ってしまいました。)なのですが、お互いに手を出した事は認めているのですが、事件の原因や経緯(どちらが先に因縁をつけた、手を出した等)が相手側が嘘の供述をしている為に水掛け論で明白になっていない状態です。目撃者も居ません。詳しい事実関係が明白にならないまま、断片的な証拠のみ(どちらが誰に何をした、どちらが無傷、どちらが怪我をした等)で略式起訴(罰金刑)の可能性は高いでしょう?最初は警察も検事も和解(双方の被害届の取り下げ)を薦めていたのですが、相手側が一方的に被害者ぶっていて被害届の取り下げに応じてきませんでした。(そもそも因縁をつけて、先に手を出してきたのは相手側ですが、否認しています。)もし、私を起訴するのなら、せめて断片的な証拠のみではなく、詳しい事実関係や経緯を明白にした上でにして欲しいのですが、暴行事件や傷害事件は、検察や裁判からすれば別にそういうのはあまり重要でないのでしょうか?不服な場合意義申し立てしてもあまり意味は無いでしょうか?また、相被疑事件にも関わらず、検事に『貴方の方が悪い』や『相手側に謝罪をしなさい』などと、不当な(不平等)な取り調べを受けた際にはどちらに不服や意義申し立てをすれば良いでしょうか?資力が無いので弁護士さんは厳しいのですが…長文になりましたが宜しくお願い致します。
1年以上前の相互暴行事件(相手は同じアパートの隣人で、相手側が中々出頭しないのと、検事が相手側とマメに連絡を取っていなかった為1年以上経ってしまいました。)なのですが、お互いに手を出した事は認めているのですが、事件の原因や経緯(どちらが先に因縁をつけた、手を出した等)が相手側が嘘の供述をしている為に水掛け論で明白になっていない状態です。目撃者も居ません。詳しい事実関係が明白にならないまま、断片的な証拠のみ(どちらが誰に何をした、どちらが無傷、どちらが怪我をした等)で略式起訴(罰金刑)の可能性は高いでしょう?最初は警察も検事も和解(双方の被害届の取り下げ)を薦めていたのですが、相手側が一方的に被害者ぶっていて被害届の取り下げに応じてきませんでした。(そもそも因縁をつけて、先に手を出してきたのは相手側ですが、否認しています。)もし、私を起訴するのなら、せめて断片的な証拠のみではなく、詳しい事実関係や経緯を明白にした上でにして欲しいのですが、暴行事件や傷害事件は、検察や裁判からすれば別にそういうのはあまり重要でないのでしょうか?不服な場合意義申し立てしてもあまり意味は無いでしょうか?また、相被疑事件にも関わらず、検事に『貴方の方が悪い』や『相手側に謝罪をしなさい』などと、不当な(不平等)な取り調べを受けた際にはどちらに不服や意義申し立てをすれば良いでしょうか?資力が無いので弁護士さんは厳しいのですが…長文になりましたが宜しくお願い致します。
1年以上前の相互暴行事件(相手は同じアパートの隣人で、相手側が中々出頭しないのと、検事が相手側とマメに連絡を取っていなかった為1年以上経ってしまいました。)なのですが、お互いに手を出した事は認めているのですが、事件の原因や経緯(どちらが先に因縁をつけた、手を出した等)が相手側が嘘の供述をしている為に水掛け論で明白になっていない状態です。目撃者も居ません。詳しい事実関係が明白にならないまま、断片的な証拠のみ(どちらが誰に何をした、どちらが無傷、どちらが怪我をした等)で略式起訴(罰金刑)の可能性は高いでしょう?最初は警察も検事も和解(双方の被害届の取り下げ)を薦めていたのですが、相手側が一方的に被害者ぶっていて被害届の取り下げに応じてきませんでした。(そもそも因縁をつけて、先に手を出してきたのは相手側ですが、否認しています。)もし、私を起訴するのなら、せめて断片的な証拠のみではなく、詳しい事実関係や経緯を明白にした上でにして欲しいのですが、暴行事件や傷害事件は、検察や裁判からすれば別にそういうのはあまり重要でないのでしょうか?不服な場合意義申し立てしてもあまり意味は無いでしょうか?また、相被疑事件にも関わらず、検事に『貴方の方が悪い』や『相手側に謝罪をしなさい』などと、不当な(不平等)な取り調べを受けた際にはどちらに不服や意義申し立てをすれば良いでしょうか?資力が無いので弁護士さんは厳しいのですが…長文になりましたが宜しくお願い致します。
1年以上前の相互暴行事件(相手は同じアパートの隣人で、相手側が中々出頭しないのと、検事が相手側とマメに連絡を取っていなかった為1年以上経ってしまいました。)なのですが、お互いに手を出した事は認めているのですが、事件の原因や経緯(どちらが先に因縁をつけた、手を出した等)が相手側が嘘の供述をしている為に水掛け論で明白になっていない状態です。目撃者も居ません。詳しい事実関係が明白にならないまま、断片的な証拠のみ(どちらが誰に何をした、どちらが無傷、どちらが怪我をした等)で略式起訴(罰金刑)の可能性は高いでしょう?最初は警察も検事も和解(双方の被害届の取り下げ)を薦めていたのですが、相手側が一方的に被害者ぶっていて被害届の取り下げに応じてきませんでした。(そもそも因縁をつけて、先に手を出してきたのは相手側ですが、否認しています。)もし、私を起訴するのなら、せめて断片的な証拠のみではなく、詳しい事実関係や経緯を明白にした上でにして欲しいのですが、暴行事件や傷害事件は、検察や裁判からすれば別にそういうのはあまり重要でないのでしょうか?不服な場合意義申し立てしてもあまり意味は無いでしょうか?また、相被疑事件にも関わらず、検事に『貴方の方が悪い』や『相手側に謝罪をしなさい』などと、不当な(不平等)な取り調べを受けた際にはどちらに不服や意義申し立てをすれば良いでしょうか?資力が無いので弁護士さんは厳しいのですが…長文になりましたが宜しくお願い致します。
なぜ犯行に及んだのか、その動機によって刑の重さが変わることをご存知ですか?突発的な犯行と計画的な犯行、被害者の挑発による報復と身勝手な理由による犯行では、裁判所の判断が分かれます。同情できる動機があれば情状酌量の要素となる場合もあります。動機の種類別に量刑への影響を確認してみましょう。
①被害者に殺された人の敵討ちや復讐などが動機での殺人は、情状酌量の余地はありますか?
②また、被害者が後輩をしごいて死に追いやったことを同罪として世間に公表すると脅迫したため、 就職内定を取り消されるのを恐れて殺した殺人も情状酌量の余地はありますか?
罪の重さの比較についての質問です。
一般的な回答でけっこうです。
1 同じ犯罪でも、動機が「逆恨み」「愉快犯」「営利目的」では、どの順に罪が重くなりますか。
2 また、「計画的」「突発的」を比較するとどうですか。
あともう一つ
3 被害届を出すとき、相手が刑法に抵触していても、実害がないと受理されませんか?ケースによりますか?
よろしくお願いします。
動機がなく、咄嗟的に思わず罪を犯してしまった場合、情状は悪いですか?
動機があった方が情状は良いですか?(悪い動機もありますけど)
また、動機のない殺人ってありますか?
①怨恨の殺人(相手も理由も明確)
②無差別の殺人(相手は誰でも良く、理由も特にない。通り魔等)
③窃盗殺人・強姦殺人等(相手は誰でも良いが他に目的がある)
人数、状況等(殺害方法等)すべて同じだった場合、
どれが一番罪が重いのですか?
それとも理由等関係なく同じですか?
一般人からすると、
無差別の殺人は人格のようなもので、
服役を終えて出てきても再犯を起こす可能性も高くて一番怖いと思うのですが・・・。
被告人調書で,犯行の動機などにつき一部納得できないところがあった場合,その部分だけ弁護士さんに不同意としてもらった方がよいのでしょうか,それとも,同意はして信用性(?)というのだけを争ってもらった方がよいのでしょうか(書いてある内容どおり読み合せて承諾の上署名などをしたのは前提として)。
後者が通常であると聞いたのですが,本当でしょうか。
その場合,弁護士さんは法廷で「同意します」と言ってしまうのですよね?これってすごく不利なことではないのでしょうか?
それとも,それに続けて,「ただし,~の部分は信用性を争います」などと言ってくれるということなのでしょうか?それって何か意味のある発言なのでしょうか。
ちなみに仮に不同意というのが認められたとしたら,とりあえず裁判官にはその部分も読める状態で書類が渡ってしまうのでしょうか(ただ判断の際にその部分はないものとして判断するというだけなのかということ)。
それとも,その部分は裁判官ですら読めなくなるのでしょうか?
その場合は,いつ,誰が,どのように,読めないようにしてくれるのでしょうか。
心から反省していても、それを裁判所にどう伝えれば良いのか分からず悩んでいませんか?口先だけの謝罪では評価されず、具体的な行動で示すことが重要です。被害弁償、示談交渉、更生への取り組みなど、反省の気持ちを形にする方法はさまざまです。実際に評価された反省の示し方を事例とともに解説します。
こちらの質問(下記リンク先)や
http://www.bengo4.com/bbs/read/65705.html
その回答の中に登場してくる
「故意」「過失」「法の不知」というのは
「刑法第38条」のお話かと思うのですが(下記リンク先参照)
http://foggia2011.blog7.fc2.com/blog-entry-696.html
刑法は、「罪を犯す意思」すなわち故意による行為を
処罰するのを原則としており、罪を犯す意思のない場合は、
法律に過失を処罰する「特別の規定」のある場合に限り、
例外的に処罰されうるにとどまる。
故意があると認められるためには、
行為者が犯罪事実を認識していなければならない。
行為者の認識と現実とが食い違っている場合を
錯誤といい、錯誤ある場合に
故意が認められるかどうかが問題となる。
法律の錯誤(違法性の錯誤)とは、
法律上許されないことをしているにもかかわらず、
行為者は許されていると錯覚することをいう。
……と、本当はまだまだ続くのですが
つまりは、その行為が故意だったとする為には
違法性の意識が必要なのか、不要なのか。
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A:違法性の意識不要説
故意があるというためには、違法性の意識は
必要ではない。法の不知を弁解として認めるべきではない。
B:違法性の意識必要説(厳格故意説)
故意があるというためには、違法性の意識が必要である。
もともと故意は、自己の行為が違法であることを意識し、
これをやめるよう内心の反対動機が生じたのに
これを押し切って、あえて行為をしたことにこそ
認められるものであるから、違法性の意識こそが
故意の本質的要素である。
-----
事件内容でも違ってくるとは思いますが
A:違法性の意識不要説
こちらの考え方で判決がなされることが大多数と思われますが
弁護士ドットコムの先生達のお考えが知りたいです。
やはり「違法性の意識不要説」を前提に弁護していますか?
それとも場合によっては「違法性の意識必要説」を使うこともありますか?
どちらが正しい、ということではなく
難しい問題の手がかりとして後学の為、知りたいのです。
先日、飲酒検問で0.8が検出(人身なし・物損なし)で検挙され、現場で酒気帯びの判定を受け、後日
警察署で供述調書を受けて参りました。猛省をしております。
後日検察庁からの呼び出しがあるとのことですが、以下ご相談です。
0.8の場合は略式・罰金になるケースは少ないでしょうか?
尚、
20年以上前に*交通事故:業務上過失傷害が1件(罰金)
18年前に*交通事故以外:懲役6月、執行猶予3年の刑を受けたことがあります。
出来れば略式で済ませたいためアドバイスを、何卒よろしくお願いします。
略式起訴の際の裁判官に渡す書類の中に意見書というものはあるのですか。
と質問をした所、
「略式起訴の際には、検察官の科刑意見書(罰金○○万円が相当)が記録に付いています。」
と回答を頂きました。
科刑意見書ではなくて、その人の状況とか態度や心証などを加味して、
裁判官に刑を軽くしたほうがいいのではなどと
お願いするようないわば気持ちの面での意見書みたいなものはあるんですか?
(略式起訴にサインをしたけどまだ刑は決まったわけではないと教えられました。)
刑事裁判について教えてください。
Q1)よく裁判で証拠主義とききます。
車売買証明書・どのくらいお見舞いしたか・事故時の天候など書類で提出してもあまり意味ないのですか?
ネットとか見ると提出しなさいとよくありますが・・・
自供と否認や過失などによって違うのでしょうか?
Q2)裁判での証拠は、書類ではなく口頭主義とも聞きます。
一問一答形式で軽く答えるだけで大丈夫なんでしょうか?
自供の被告人側の詳細な事実は提出しても意味ないのでしょうか?
Q3)情状酌量とは、いったいどういうときに使われるのでしょうか?
事故の反省はしております。
どのような処分も受けます。
しかし検察側の証拠や調書など自分の不利な書類ばかり揃って望んでいるような気がして・・。
裁判とはこんなものなのか教えてください。
既遂1件、未遂1件が起訴
既遂1件が今後起訴予定です。
今後は情状の面で関わりは少ないことを
言っていくのとどれくらい弁済していくか
可能な限りでやっていくと
実刑になるとしても刑は軽くなる可能性もあると
説明がありました。
弁済・情状酌量の面で
弁護して頂くしか手立てはないのでしょうか
最初からあまり執行猶予を狙っていく姿勢がなく見え
今の弁護士は刑事専門ではない
私選弁護人なので
刑事専門の粘り強く執行猶予を狙ってくれる
弁護士さんに変えた方が結果が
違うのではないかと不安になっております。
被害弁済については起訴予定も含めた
被害額うち可能な限り最低でも半分以上は
弁済するつもりです。
よろしくお願い致します。
労働者側の弁護士さんから見れば、人間だから過ちも犯すし、一定期間頭に血が上ったままで反省も出来ないなんて事も理解できる。
でも、裁判官という人種の人間観としては、潔白な人、組織に従順な人が好きなので、初回の過ちだけなら大した事はなかったとしても、その後に一時的とはいえ一定期間反省できていなかった行為が非常に心証形成に不利になる。
と聞きました。
人情として理解できます。
しかし、裁判官という人を裁くかなり重責な立場にいる人の世界観人間観がそんなにプアで良いものなのか。
そうだとしたら裁判の判決なんて信じられないなと思いました。
実際判例にも驚く様な判決が出ている事があります。内情がよく解らないからそう思うだけで現実にはきちっとした判断でそうなっているんだろうと裁判を信じていたのですが、こういう事を聞くとやはりあの判例はおかしな裁判官だったのか等と考えてしまいます。
私の場合民事と刑事両方の争いの可能性があり、この話を聞かせて下さったのは民事の事件を相談した弁護士さんでした。
そんな人が他人を裁いていると思うと、今後の刑事裁判も怖くなって来ました。
裁判官の偏見ではないですけれども、そういった事情に対する理解の無さみたいなものは民事では比較的あるけれども刑事だと無いなどの違いはあるものなのでしょうか。それとも、やはり同じと思って差し支えないのでしょうか。
この裁判官話しを聞いた私の率直な感想は、「Yahoo!知恵袋などで事情もろくに知らないくせに無責任に質問者を批判している心無い回答者みたい」です。
裁判とは刑事であれ民事であれそういう側面は結構大きいのでしょうか。
同じような結果でも、わざとやったのか注意不足だったのかで刑罰が変わります。故意犯と過失犯では適用される刑法条文も処罰の重さも異なります。しかし実際の事件では、故意があったのか過失だったのか判断が難しい場合もあります。具体的な事例を通じて、故意と過失の境界線や法的な意味を分かりやすく解説します。
故意には確定的故意と不確定的故意の二種類があり、後者の不確定的故意の中でも未必の故意が最も不確定な故意だと言われていると思います。
人が死ぬ等の何らかの犯罪が起きた際、それが過失致死なのか殺人なのかをまず判断すると思いますが、殺人であると判断された際はその故意のレベルが次に判断されると思います。その際、その故意が確定的故意なのか、不確定的故意なのかによって量刑に差が出る可能性があると思いますが、その故意のレベルの判断基準とはどのようなものなのでしょう?
故意か過失かの判断基準と基本的には同じなのでしょうか?
法律の知識がなにので、
人を殺すと殺人罪だと思っていましたが・・・・
法律的な見解は、違うようですね。
それぞれに区分があるようです。
殺意があるか?殺意がないか?とかで違うとかなんとか。
結果が同じ、つまり人が死んだら殺人だと思うのですが違うのでしょうか?
①傷害致死罪とか、保護責任者遺棄致死罪とか、業務上過失致死とか・・これって殺人罪ではないのでしょうか?
②殺意があるか、ないかなんて、本人じゃないんだし第三者が分る訳がないと思うんですが・・人の心の中なんて読めないし・・状況証拠から推測するのでしょうか?
③そういうのは、主張の押しつけのような気がしますが…
どうなんでしょうか?
未必の故意の成立条件についてお聞きします。
いつも気になっている未必の故意ですが、未必の故意は結果を予見できていて、それを容認していれば成立すると聞きます。
私が知っている範囲での未必の故意が成立した事例についてですが
①民家を放火して住民を焼死→殺人罪で逮捕
②後続車に煽られたことを理由に急ブレーキで故意に追突させ、追突の衝突により後続車ドライバーは死亡→殺人罪で逮捕
①のケースは放火によって住民が焼死することを予見・容認しております。2についても追突による事故で後続ドライバーが死亡する可能性を予見・容認してブレーキをかけています。
これらの共通点としては、元の行為が不法行為であることです。放火も違法行為、不必要な急ブレーキも違反行為です。
ここで疑問に思ったのですが、元の行為が正当行為であっても未必の故意は成立するのでしょうか?
①の放火については正当性は全くありませんが、②の急ブレーキについては状況次第でブレーキ行為はあり得ます。
例えば落石などで急ブレーキをするのは当たり前ですし、違反ではありませんが、これによって後続車のドライバーが衝突して死亡させてしまうと前車のドライバーは殺人になるのでしょうか?
(緊急時に後続車の確認は難しいですが、後ろに車がいたことを前提で)
未必の故意と過失とを分ける基準とはどのようなものなのでしょう?
何か判例や学説等がありましたらお教えいただけませんか?
【相談の背景】
民事訴訟で、主位的請求で不法行為、予備的請求で不当利得を請求の趣旨とします。
相手方の不法行為において、故意と過失の両方の可能性(故意の可能有り、少なくとも過失)がある場合の主張で、あえて故意のみを主張したい場合についての質問です。
理由は、請求額の減額の可能性や、利息や慰謝料の関係です。
【質問1】
こちらが過失を主張しなければ、過失を評価されることはありませんか?
相手方が故意ではなく過失だと主張すれば、過失と評価される可能性はありますか?
それとも、故意のみが争点となりますか?
【質問2】
または、こちらが故意とだけ主張しても、裁判官の心証で過失になることもありますか?
それとも、主張している故意が認められなければ不法行為は成立しませんか?
度々失礼します。今まで、いくつか例をあげて殺人未遂になるかご質問してきましたが、殺意をもって行っても死亡に至る可能性が低ければ殺人未遂にならないという回答がすべてでした。
ここでご質問します。
殺意をもってしても相手の怪我の具合や放火であれば火災に至る可能性があったとしてもおこる確率で罪になるかならないかかわるのですか?であればその境目を教えて頂けると嬉しいです。
不法行為の「故意」とは、何に対する故意なのでしょうか?
例えば、暴言を吐いて相手を傷つけた場合。
1 故意に相手を傷つけるために、故意に暴言を吐いた。
2 相手を傷つける意図はなかったが、故意に暴言を吐いた。
Q1 侵害についての故意ということなら、2は故意ではなく過失になると思いますし、行為そのものが問われるのなら、2も故意になると思いますが・・・
Q2 訴状では、相手に故意または過失があったと書けば足り、故意と過失をことさら区別する必要はないのでしょうか?
【相談の背景】
民事訴訟での、悪意、故意または過失について質問でです。特に不法行為による損害賠償請求(実損額や慰謝料等の金銭請求)の場合。
故意:法的原因が無い事を知りながら、それを容認したうえで行為に及ぶこと。
故意:法的原因が無い事を知らなかったが、予見し回避可能だった。注意義務等を怠った。
悪意:法的原因が無い事を知っていた。
のように認識しているのですが、そうすると、
悪意>故意>過失、ではなく、
故意>悪意>過失
一般的な悪質性でいうとなるかと、このような順になるかと思いますが、合っていますか?
不法行為(709)において、故意でも過失でも、損害賠償額は変わらない、また金銭請求では慰謝料は難しい、又は少額、と聞きました。
【質問1】
その不法行為が悪質で、精神的被害も負った場合の慰謝料請求では(因果関係ありとして)、精神的被害を故意か過失で認められる評価や金額は変わりますか?
極端に言えば、軽過失だったか故意だったか、です。
大至急、どなたかご教授お願いします。
不法行為責任における過失について、3点程ご教授お願いいたします。
第709条故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
・故意…わざと
・過失…不注意
違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったこと・・・とネットにありました。
①『結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったこと』
いつ自分に自治会長の役目が回って来るのを知ってたにも関わらず、今まで本人の都合(意思)で町内の行事に参加しなかったため、わからないまま順番が回ってきました。そのため経過も知らずに身勝手な行動や判断をし、誰も知らない自己決定による行事の決行…役員始め、班長、副班長、町内の方々、子供会を巻き込んで、問題を起こした事は当てはまりませんか?
補足:行事には危険度の高い行事もあります。どの行事もリスクがゼロではありません。毎回参加される方々でも危機感を持って準備万端にします。長が何も知らないとリスクの確率は高いです。リスク回避、年間の行程等最低1年前に参加して理解する努力もできたはずだと思います。
②『ネットで『過失』で調べると下記条令が括弧書きで記載された無過失(不法行為において損害が生じた場合、加害者がその行為について故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負うということである。)
と出てきす。第192条、第478条は関係ないと思いますが、第93条については、身勝手な行動や判断にあてはまりますか?』
第93条
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする
③『認識なき過失と認識ある過失とありますが、これは、民事も刑事も同じ考え方でしょうか?』
・認識なき過失(認識のない過失、無意識の過失)とは犯罪事実の表象すら欠いている過失をいう。
・認識ある過失(認識のある過失、意識的過失)とは客観的な不注意が存在することを行為者が認識している過失をいう
悪い事をしている意識はなく相手に丸めこめられて結果的にこっちが悪い事をしてしまった場合
これは訴えられますか?
自分の行為が本当に犯罪に当たるのか、どこまでが合法でどこからが犯罪なのか境界線が分からず不安になることはありませんか?犯罪として処罰されるためには、法律に違反しているだけでなく、いくつかの条件を満たす必要があります。条件が揃わなければ犯罪は成立しません。実際の事例を通じて、犯罪成立の条件を理解してみましょう。
【相談の背景】
私が使っている刑法の参考書の説明で、構成要件に該当するかどうか違法であるかどうかといった判断は、客観的に行えると学びました。そして主観的故意は責任について考えるときに出てくるものだと思っていました。ですが、ふと刑法の教科書を見ると構成要件には、客観的構成要件要素だけでなく主観的構成要件要素もあると書いてありました。主観的要素というものは責任について考えるときに出てくるものじゃないんですか?
【質問1】
主観的要素(主観的に故意や過失)を考えるときは責任の段階じゃないんですか?
①同意殺人→真摯な同意で殺してくだいさい!!と言っているのに、殺したら殺した人が同意殺人だと処罰される。
一方、
②被害者の同意=真摯な同意なら、構成要件に該当せずに、無罪放免であると言われる。
①の方が真摯な同意であり、最も本人の同意を尊重すべき極めて高度た時点での慎重なやり取りの中での意思決定なのに、それをかなえてくれた人を処罰するという、殺してもらった人にとっては、法的にはありがた迷惑な話。
②は、強制、脅迫であった場合を除いて詐欺行為では、自由な意思の下で選択した結論であるから、同意は正当性のあるもの。騙された方が悪い。言われた本人にしてみたら、もどかしい気持ち。
なんで、自分の願いをかなえてもらった人にありがた迷惑で押し売りのような法が認められ、腑に落ちない被害者にとっては切なく、身を切られるようなことが認められることのなるのでしょうか?
両件とも同じような理解のもと処理されるべきなのに、このようなねじれを生むのでしょうか?
何度も言うように①は、余計なお世話。②は、救済してほしいのにがまんしろ というものです。
弁護士さん、どう考えますか?
刑法第38条の「重い罪」とは具体的にどういった罪を指すのでしょうか?殺人や強盗などでしょうか?
また、「行為の時にその重い罪に当たることとなる事実」とはどういう意味なのでしょうか?
刑法第38条
1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は
、その重い罪によって処断することはできない。
3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
法律答案の検討について
暴行による傷害罪を検討する際に、毎回208条の反対解釈により傷害の故意を有しなくとも傷害罪は成立するという旨の検討は必要なのでしょうか?それとも、「暴行による傷害の故意は暴行の故意で足る。」と1行ほどで済ませても良いのでしょうか?
【相談の背景】
販売業の免許を受けないで酒類の販売業をした者は、酒税法56条1項1号、同法9条1項により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金とあります。
【質問1】
上記の違反により、「前科は付かないが「罰金」を納付していただきます」と言われた場合、行政刑罰(罰金・科料)、または秩序罰(過料)という解釈で正しいでしょうか?
不法行為が成立するためには次の6要件が必要だそうです。
1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
5.加害者の責任能力 6.違法性 (Wikipediaより抜粋)
そこで質問です。1において故意・過失が認められるには、常識人としての行動や振る舞いが求め
られるのが当然という状況でしょうか?状況にもよりますが、どうしても物理的にも不可避な状況
下においてやむを得ず故意や過失に至ってしまった場合は成立し得ないのでしょうか?
又、5の加害者の責任能力とは、支払面での責任能力でしょうか?それとも、正常な判断能力とい
う意味でしょうか?どちらでしょうか?
最後に6の違法性とは、所謂「予見可能性に基づく結果回避義務違反」を意味するものかと思われ
ますが、これも先の1における質問と同様に、あくまでも一般人の感覚、常識を基準とした予見可
能性の範囲内において、回避義務違反か否かを判断する、という解釈でしょうか?
お手数おかけしますが、どうかご回答いただけると幸いでございます。
宜しくお願いします。
刑事告訴をする際、観念的競合の罪も告訴状に記すべきでしょうか?
記す場合、罪の重い順番から1,2のように番号を振って書いていくものなのでしょうか?
危険運転致死傷罪についての見解を伺いたく質問させて頂きます。私は法律家ではありませんので認識が間違っていたらすみません(少し勉強したことはあります)。
私はこの判決に疑問を感じています(被害の重大さ別として)。
例えば殺人と傷害致死は同じように人を殺害しても、犯行時に「殺意」があるか否かで適用される罪が変わり量刑が大きく変わりますよね?人の心の中は他人にはわからないので、検察は状況証拠等を用いて「殺意」を立証していくのだと思うのですが、危険運転致死傷罪の場合には、そもそも殺意を前提としていない?ので、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」という要件を条文に規定し、状況証拠で危険運転を導こうという趣旨?だと思います。その「正常な運転な困難な状況」の基準がない状態で今回の判決がなされたようですが、地裁・高裁の判決文や他の危険運転致死傷罪が適用された判例を見てみると、事故に至った内容が全然違います。そもそも被害自動車が海に落ちることがなければ、死亡者は出ていないのでは??と思えるような内容でした。それに比べ他判例は、猛スピードで逆走したり、歩道に突っ込んだり、赤信号を無視したりなど、通常の運転とは思えない内容でした。
今回の判決は、起きた結果を重視した判決なのでしょうか?この最高裁判決について法律の専門家の方のご意見をお聞きしたく質問させて頂きました。
「前方不注意」でも「危険運転致死傷」が適用されるようになってしまう可能性があるということでしょうか??
そもそも飲酒運転する方が絶対に悪いとは思いますが、今回の判決は素人の私でも非常に疑問が残る判決でした。
立法の目的や制度の意図を考慮した法解釈であるとされる、目的論的解釈ですが、この解釈には問題点等はあるのでしょうか?
別の質問をした際に紹介された、下記の判例には
(この解釈を優先させる行為は)【「罪刑法定主義の感覚」が疑われるものであるといえよう。】等という趣旨のことが書かれていたのですが、なぜそのようなことになるのでしょう?
刑法の立法目的に従う限りは、罪刑法定主義の精神に反することは絶対にありえないと思うのですが、いかがでしょう?
https://sites.google.com/site/hougakuten/pan-li-bai-xuan/xing-fa-ge-lun/107-h18-5-16zui-san-xiao-jue-fan-maino-mu-deno-yi-yi/-jie-shuo-107-h18-5-16zui-san-xiao-jue-fan-maino-mu-deno-yi-yi
目的論的解釈
http://www.bengo4.com/saiban/d_1683/
科刑上一罪とは、他の罪との吸収関係にあるのでしょうか?例えば最も重い罪が殺人未遂であった場合、他の観念的競合などの罪を勘案して吸収して殺人未遂として処断されたりするのでしょうか?
裁判で自分に有利な主張をしたいけれど、何をどのように主張すれば良いのか分からず困っていませんか?感情的な弁解ではなく、法的に意味のある主張をすることが重要です。事実関係の争い方、情状酌量の求め方、証拠の活用方法など、効果的な主張のポイントがあります。実際の裁判例を参考に、説得力のある主張方法を解説します。
前回の質問
Q 自分の非は認めないくせに、いざとなったら有利な法を適用して責任転嫁。こういう主張は汚いのでは?
http://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_347544/
ある回答
引用開始
A事実があるかについて、争いが無いなら、そのA事実はある。
争いがあれば立証できていればA事実ある。出来なければA事実はない。
(この段階でB事実を判断することは無い。それはAの話がついてから検討される話)
Aが無いならば、B事実はどうか(同じように判断していきますが、この段階でAが同かを考慮することはない。それは終わった話)
と一つずつ段階的に切り離されて検討するので、貴方がお考えの判断の仕方がそもそもないです。
引用終了
これを踏まえて…
では、前回質問のような主張をした場合は裁判所の判断は
(素人の私が考えると)以下のものが想定されますが正しいでしょうか??
原告主張
原告は、原告には過失なし、と主張する。よって責任は被告にあり。
仮に原告に過失があるとしても、X法X条では
「当事者の一方の過失に気づきながら、他方の当事者がそれを注意せず、改善も求めない場合は
その責任は、過失を知りつつ放置した側の当事者にあるものとする」
であり、原告被告間の契約書にも同様の記載がある。
よって仮に原告に過失があるならば原告の過失を見逃した被告に責任がある
裁判所の判断パターンその1
原告には過失が認められない。よって被告に責任がある
裁判所の判断パターンその2
原告の過失を認める。
(注:前回質問の回答にあるように前文の”原告の過失の有無”はこの段階では考慮しない。
既に”終わった話”となる)
しかしX法X条、及び原告被告間の契約書の条項が適用されるので
この場合、原告の過失を見逃した被告に責任がある。
以上のどちらかになるはずであって、決して下記のパターンにはならない
裁判所の判断パターンその3(有りえないパターン)
原告には過失が認められない。
そして、X法X条、及び原告被告間の契約書の条項が適用されるので
この場合、原告の過失を見逃した被告に責任がある。
「仮にXXXならば・・・」という主張をした場合、裁判所は上記のように判断する、と考えていいですか?
裁判に関する本を読んでいると、以下のような論理での攻撃防御を見かけます。
*
被告は争点1は”原告に過失あり、被告に責任なし”と主張する
原告は争点1は、訴訟当初より原告に過失なし、と主張している
しかし「仮に争点1は原告に過失あり」とするならば、
「原告の過失を知り得ながら、それを告知せず放置した被告責任あり」
と主張する
理由はX法第X条は
「当事者の一方の過失に気づきながら、他方の当事者がそれを注意せず、改善も求めない場合は
その責任は、過失を知りつつ放置した側の当事者にあるものとする」
であるからだ
また原告被告間の契約書にも同様の記載がある。
よって仮に原告に過失があるならば原告の過失を見逃した被告に責任がある
*
これは汚い主張ではないかと思います。
原告は飽く迄、自分に過失なし、責任は被告側、と主張し続けてきたくせに、
いざ、法律が「過失を見逃した側に責任を負わせる」と気づいた途端(まあ、もともとら気づいていたかもしれませんが)
自分の説を曲げて「見逃した方が悪い」と被告に責任を被せる。
「法律がそうなってんだからそれを利用しない手はないだろ?
お前が弁護士資格を持ってないから変に思えるだけだよ」
という回答がありそうですが、法律の素人として、もっと許せないのは
「仮に原告に過失があったとするなら」
と、まだ半歩、安全地帯に足を突っ込んだまま攻撃をしてくることです。
もっと男らしくしろ! って言いたいです。
自分の過失を絶対に認めないならば
「原告に過失はない。過失はないからX法第X条は適用しない」とするか
自分の過失を認めて
「争点1に付き、これまでの”原告に過失なし”を取り下げる。
被告の主張を認める。これは今後、否認に戻すことはしないと誓う。
その上で、改めてX法第X条の適用を主張する」
とすべきではないかと思います。
自分の過失は認めず、「仮に原告に過失があったとするなら」というように
仮定の状態にして、さらに自分に有利な法の適用を主張する、というのは
裁判所は非常に悪い心証を抱くのでは? 判決の行方にも関わるのでは?
と思いますが、弁護士的、裁判的には、このような「仮に」の主張と言うのは
有効な攻撃方法なのでしょうか?
そこに、日常的な悪が確実に存在することを立証したとしても、それを咎める法的要件3つを同時に満たさなければ棄却される(判決(既判力)として悪に野放し免許を与える)のでしょうか?
加害者が、刑事・民事に関わらず、いかなる違法ないし不法行為を犯そうとも、その被害者が、
(1)故意・過失
(2)被害
(3)因果関係
以上三点をすべて同時に立証しなければ、どのような凶悪事件であっても、
判決は棄却されると思ってよろしいでしょうか。
概要
「認識、意識、意図と、実際の行為及び結果」裁判所が重視するのはどちらですか。
容疑者「殺意はなかった。とっさの行動だった」
検察「予め購入した刃物を使い何度も被害者を刺している。よって殺意あり、計画的だ」
裁判所「計画的とみとめる」
などの報道を見ると、裁判所は本人の主張する意識や意図は考慮せず、客観的な経緯や結果のみを重視するのかな、と思います。(まあ、裁判所は検察の言いなり、ってのもあるでしょうが)
民事の場合はどうでしょうか?
原告被告の主張の中で、意識や意図というのは重視されるのでしょうか?
それとも客観的な経緯や結果のみを重視するのでしょうか?
息子と父親間で「息子がテストで満点を取る」という請負契約をした、と仮定します。
(たとえ話です。また契約強要は無いとします)
結果は満点に足りませんでした。
息子
「結果は満点に少し足りない程度で、お目こぼしできる程度だ。
何より、契約時は『この目標値は絶対に達成不可能』と思っていたのだから、極限まで満点に近づいただけでも充分契約を果たせた、と主張する」
父
「その主張は不自然だ
『この目標値は絶対に達成不可能』
と思うことは、その時点ですでに契約を果たすつもりがないことを自白している。
不可能なことは請け負えないからだ。
点数が満点なら、偶然にも契約達成した、ということで結果オーライで途中の意識は見逃すこともできるが、契約時点で
『この目標値は絶対に達成不可能』
すなわち、できっこない契約をすること自体、契約の原則に反している。
よって相手の主張は否認する」
さて、息子は自分を擁護するつもりで主張したことを逆手に取られました。
裁判所はこれを認めますか?
それとも満点に足りない、という結果のみを重視し、契約時の気持ちを吐露した息子の自白と父がそれを援用したことは重視しませんか?
【相談の背景】
文字数の関係上、テンプレートを無視して書かせていただきます。
1.判例の裁判で、裁判官が判断要素として述べている、「Aは○○です。Bかどうかにおいては、△△や□□を考慮して判断するべき。」の「Aが○○」というのは、同じケースなら共通でしょうか?
事実認定や最終的な判断は、それぞれの事案の詳細によると思いますが、「Aは○○」の「A」を持っている場合、○○という事は相手側も和解で納得せざるを得ない事柄でしょうか?
2.また「Bかどうかにおいては、△△や□□を考慮して判断するべき」においても、別の判例に当てはまっています。
判例を2つ組み合わせる事で、こちらの主張が補えるという意味です。
判例の拘束力としては、組み合わせていても減る事は無いでしょうか?
【質問1】
3.敗訴した判例の裁判が「☆☆が★★だという事実が分からない事が敗因」であれば、逆の「☆☆が★★だという事実」があれば、「判例により有利」という事になるのでしょうか?
覚せい剤などは犯罪の特殊性から、訴因を特定、(日時、場所、方法)しなくてもよいとおもう
のですが、殺人、窃盗はどうでしょうか?
XはA方ほか数箇所で、①他人の所有する現金合計10万円を窃盗した、
①は特定されてますか?
このような起訴状の場合、裁判所、被告人はどのような不都合がありますか?
事件本人が面会交流や抗告人に対して否定的な感情があるのでなく、前述したとおり、また原審で述べたとおり、相手方の悪意の刷り込みなどの影響なども含め、相手方の意向に同調しているだけであり、事件本人の真意でない。
また裁判官は、事件本人の発言や調査官調査報告書を引用して事件本人が面会交流や抗告人を否定していると審判の決定に引用しているが、事件本人が面会交流や抗告人との関係を具体的に判断できるわけがない。事件本人が相手方の影響を受けていることを度外視して、事件本人の発言や交流場面での言動を引用して、面会交流や抗告人を否定していると決定することは、事件本人に責任を転嫁することである。
これをもっとスマートにまとめる方法はないのでしょうか?
主張において、ある時点の出来事について、「Aという過失があった、ゆえにBとなったといえる」という主張と同時に「Aという過失がなかったならば、Dでという行為ができたはずである」というような最初の事実が相反する二本立ての主張を行って過失認定を求めることは可能なのでしょうか?
当事者尋問の過料について
客観的事実と異なることを証言しても、記憶と違っていることまで明らかにしないと、過料に問えないのでしょうか?
過料とは刑事上罰すべき行為(民訴法338条1項5号)に該当するのでしょうか?過料とは「過ち料」と書いてあり、刑事罰とはちがうのでしょうか?詳しく教えてください。参考書等を見るときはどの項目を見ればいいですか?
ある不法行為Aを推察できる事情が3つあるとします。
その場合に、1~3を列挙し、
「1~3の事由は、不法行為Aの発生に相当因果関係があると推察できる」
と言った書き方は可能ですか? と言うより通常するのでしょうか?
つまり、推察の範囲にある事由に対し、「相当因果関係」と言う断定的な
言葉の利用が可能なのかどうか教えて戴きたいのです。
また訴状で使う言葉は、「推察」が一般的ですか?
国家賠償請求の要件について、事実上、法律上の誤りを修正しました。
次の法律論(?)は正しいでしょうか?
ご教授をお願いします。
1.裁判官の行為(総論)
裁判官が一般的職務権限に属する事項につき,職権行使に仮託して,実質的具体的に不当な行為をして,国民の法律上認められている権利の行使を妨害したと認められる場合には,裁判官の職務上の法的義務に違背する行為があったものとして,国家賠償請求が認められる。
2.裁判官の行為(個別事案)
職権調査事項である既判力を判断する過程において,裁判官が原告の権利を害する意図のもとに,訴訟物が同一である前訴(確認訴訟)と矛盾抵触する判断を特段の事情もなく行うことで,原告の法律上認められている権利を妨害するという不当な行為を行い,その結果として原告の後訴の訴訟物を裁判所で判断してもらう権利を妨害したと認められる場合には,国家賠償請求が認められる。
3.裁判官の行為(個別事案)
職権調査事項である既判力を判断する過程において,裁判官が原告の権利を害する意図のもとに,前訴確定判決の中身(前訴の訴訟物)を操作することで,原告の法律上認められている権利を妨害するという不当な行為を行い,その結果として原告の後訴の訴訟物を裁判所で判断してもらう権利を妨害したと認められる場合には,国家賠償請求が認められる。
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