青少年条例に抵触するおそれがあるか、大変恥ずかしながらご教示ください。
大変お恥ずかしい話ですが、ご相談させていただきます。
【事実経過】
(1)チャットサイトを利用していました。
(2)チャットサイトの中での私のプロフィールは架空の設定にしており、他の多くの利用者についても架空(むしろほとんどが創作)であるものとずっと思ってきました。
(3)当該サイトで、18歳未満(自称)の相手とチャット会話を行いました(創作の設定と考えていました)。私は会話を盛り上げる意図から、同年齢を名乗りました。結果的に楽しく会話でき、双方とも会話の継続を希望したことから、私は相手方と連絡先を交換し、連絡をとっています。
(4)やりとりの内容は、一般的な生活に係る話題がほとんどですが、中には性的な話題等が含まれています。なお、児童ポルノに該当するような画像のやり取りは一切なく、顔写真等も交換していません(要求したこともありません)。
(5)そのような中、相手方の発言内容等が殊に極めてリアルであり、本当に18歳未満の相手である可能性があるとの認識を持つに至りました(真実はわかりません)。素人調べですが、一部都道府県の青少年健全育成条例には、18歳未満の者に対し「わいせつな行為を教えること」を懲役刑をもって禁止する規定があるようです。実際に、面識がない相手にやりとりでわいせつな行為を教示し、逮捕された事例に係る報道も拝見し、急に怯えています。
【ご相談したい点】
① 本当に18歳未満であった場合、上記経過を説明して弁解する暇もなく、いきなり私が逮捕されることは想定されるか(そうであれば、回避のために自首が望ましいか?)
② 上記事実経過に照らし、私が、詐術を用いて相手方青少年を信用させた(=殊に悪質)と評価され、逮捕リスクが高まるようなことはあるでしょうか?)