数十年前の不動産請求、支払い義務はあるの?

数十年前の不動産取引について、突然売買代金や税金の追加請求を受け、支払い義務があるのか不安に感じていませんか。消滅時効の援用方法や税金・費用の負担区分、登記名義が変わっていない場合の対処法など、請求への具体的な対応策を解説しています。実際の相談事例をもとに、ご自身の状況に近いケースを見つけて解決の糸口を探すことができます。

突然の追加請求 まず確認すべきこと

数十年前の不動産取引について、突然「あのときの費用を払ってほしい」と連絡が来たら、まず何を確認すればいいのでしょうか。請求の内容や根拠書類、そして時効が成立しているかどうかで対応は大きく変わります。実際に同じ状況で困った方々の事例から、最初にすべき確認ポイントをチェックしてみましょう。

昔の請求書が送られてきた場合の支払い義務。

相談者
1193088さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
HPの管理会社から請求書が2018か2019年辺りから突然送られて来なくなり、当時再三の催促をしてやっと送っていただきました。ですので2019/10月までのお支払いは済んでいます。しかし翌年からまた請求書が送られて来なくなり現在に至ります。
今回HPに於ける不具合があり依頼をしましたが問題解決に至らず、ドメインの移管をする事にしました。今までの必要な経費であるならお支払いはするつもりですが、請求書が送られてこなかった時期の支払いもしないといけないのでしょうか?支払わなければいけない義務が発生する期限が知りたいです。宜しくお願いいたします。

【質問1】
過去の請求書が送られた場合の支払い義務が発生する期限を知りたいです。

リフォーム完了後の追加請求書について

相談者
957214さんの相談
投稿日:

2年程前に、実家のリフォームをしました。
「1550万円で収まるならばお願いします」と伝え、「できます、やらせてください」とのことで契約書に判を押しました。

あとから変更がたくさんあり(というよりは決めながら工事を進めていた)、その都度、「金額は大丈夫ですか?ちゃんと収めてくださいね」等伝えてきました。

予定より半年ほど遅れて完成し、支払いは完成前に言われて全て完了していたので、これで終わりかと思っていました。
すると引き渡しから3ヶ月後、最初の契約書は白紙、一から計算し直してきたので、追加料金950万円です。と言ってきました。

それから話し合いもしましたが「かかった金額を請求するのは当然だ、やってみないといくらかかるか分からない」の一点張りで話になりませんでした。
その後、毎月請求書が届きましたが、こちらや無料相談の弁護士さんに言われた通り、無視していました。
そして一年たった今日、相手方から弁護士を通じて特定記録が届きました。

内容は、追加請求950万円のことと、2週間後までに連絡をしない場合調停または訴訟手続きに移る、との事でした。

そこでお聞きしたいのですが、

1、相手が勝手に決めた2週間という期間以内に連絡しないといけないのか(手術入院を控えており、弁護士を探す時間がない)

2、調停または訴訟になった場合、勝ち目はあるのか

3、弁護士を頼もうと思っているが、建築に強い弁護士じゃないと厳しいか

以上の三点です。
よろしくお願いいたします。

不動産からの誤送金された金額の支払いについて

相談者
1279011さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不動産会社とのトラブルです。
賃貸契約していた不動産が1年以上前に誤って私の口座にお金が振り込まれました。

私はそのことに気がついていなかったのですが、1年以上経ってから間違って振り込んでしまったので今すぐ返してくれと連絡が来ました。

その間にこちらもマンションを購入したり引っ越しをしたり子どもが私立中学校に入学したタイミングでもあり余裕がなく、今すぐ18万円という高額を振り込むことは難しいです。

まずその振り込みが間違いだったのかも1年以上前なのできちんと調べたいのですが時間がなく手付かずです。

不動産からはメールのみのやり取りで、改めて伺ったら金額が2万円誤差があったりなど信用できません。

素直に言われるまま支払うべきなのか、分割は交渉できるのか、また他にするべきことがあるのか伺いたいです。

何卒よろしくお願いいたします。

【質問1】
言われたままの期日と金額18万円を振り込むべきなのか

【質問2】
分割支払いや期日は交渉できるのか

【質問3】
公的な書類などを要求すべきか(今は全て口頭とメールなので)

【質問4】
他すべきことがあれば教えていただきたいです

消滅時効で請求を断る方法

30年以上前の売買代金や費用を今さら請求されても、「時効では?」と思う方は多いはずです。しかし時効を主張するには正しい手順が必要で、一歩間違えると権利を失うリスクもあります。時効を理由に請求を断った実際のケースをもとに、具体的な対応方法を確認してみましょう。

30年以上前の土地売買について

相談者
197044さんの相談
投稿日:

30年以上前に土地を購し、土地代は売主に確かに支払っていますが、今年に入って、いきなり土地代を受け取っていないと訪ねて来られ、司法書士さんが作成された登記済権利証書の中にある不動産売渡証書の「代金を正に受け取りました、所有権を買主に移転します(一部抜粋)」という箇所に売主さんの実印が押されていますよねと説明しても、こんなものは証拠にならんと言われ、領収書を出せと言われ、本当に困っています。30年以上も昔のことであり、領収書等が残ってなく、どう対応したら良いのか困惑しています。ちなみにこの売主の方はかなりご高齢の方で当時の記憶があいまいになっているのではないかと思い、この方の息子さんに間に入って頂けるようお願いをしましたが、この息子さんも証明できる領収書等の書類を出してくれと言われ、困り果てています。
この30年以上の間、この売主の方とは何度も会っていますが、土地代を受け取っていない等の事は一度も言われた事はありません。今年になって突然このような要求をしてこられ、本当に驚いています。どうかアドバイスをよろしくお願いします。

20年前の土地売買を未払いだと言われ再度支払いを要求されています

相談者
849224さんの相談
投稿日:

土地の売買についてのご相談です
20年前より自営業を営んでおりその際地域の不動産を介してXさんから100万円でA土地を購入しました。
事業が順調で土地を拡大することとなり再度XさんよりB土地1000万円を購入しようとしたところ、A土地の代金をもらってないので1000万プラス100万円欲しいとのこと。
こちらはA土地の権利書、領収書も紛失。その際介入してもらった不動産は倒産し詳細が不明。
A土地含め登記はできているし、A土地代金は払っているばずでさらに20年後にごねているため単に新しい土地分に値段をプラスしているだけと思いますがB土地がどうしても欲しいためXの要求を飲もうかと思っています、、、が質問です
Q1 もしもXが土地の権利書を隠し持っていた場合、再度支払いを要求してくる可能性はありますか?
Q2 また同じようなことが起こらないように書類を作成する必要がありますか?
Q3 この取引そのものをしない方がよいでしょうか?また他に気を付ける点あればお教えください

質問多くなり申し訳ありませんが何卒宜しくお願い致します

3年半前に退去した賃貸会社から請求書が届きました

相談者
972773さんの相談
投稿日:

旦那が3年半前に退去したアパートの
賃貸会社から請求がありました。

退去時は忙しく、立ち合いもできなかったそうですが
後日、保証会社の方から連絡があり
退去費用を支払って欲しいとのことでしたので
分割で月1万円ずつの請求書を半年間送ってもらっていました。
※口頭で総額を聞いたのかもしれませんが
総額が記載された書面は一度も頂いていないそうです。

6万円と端数まで払い終わったところで、
請求書が届かなくなったので支払い終わったと思っていました。
保証会社からも連絡はもうありませんでした。

退去日から3年半経ちましたが、
保証会社ではなく、賃貸会社のほうから
旦那の勤務先と保証人の母親宛に請求書が送られてきました。

明細には
原状回復費用のうち賃借人負担分が
まだ2万円程度未払いになっていると書かれていました。

3年半の間、旦那本人には全く連絡がなく
こちらとしてもびっくりしています。

*この場合、支払う必要はあるのでしょうか?
支払わないと裁判など大事になってしまうのでしょうか?

たかが2万円かとは思うのですが
どうも納得がいかなかったので質問させていただきました。
ご回答よろしくお願い致します。

譲渡所得税・固定資産税は誰が払う?

「売買のときにかかった税金を払ってほしい」と突然求められ、本当に自分が払う義務があるのか迷っていませんか。譲渡所得税は売主が負担するのが原則ですが、それを知らずに応じてしまう方もいます。税金・費用の負担区分をめぐる実例8件から、正しい知識と対処法を確認してみましょう。

35年前の取引についての請求

相談者
214613さんの相談
投稿日:

今日、35年前の不動産取引についての、追加請求がありました。親族間での取引で、譲ってもらった土地と家(売買契約として取り交わしました)に関して当時余裕のある相手側が払った税金と手数料を今自分たちが余裕がないので支払って欲しいと、本日通知されました。(当方留守でしたので、メモと請求書が家のポストに入っていました)このような場合、唯々諾々と払って、後々もっと払えとトラブルにならないか心配です。ただ親族間ということもあり、もめたくは無いというか、既に感情面では多々嫌な目にあってきましたので、関わりあいたく無いということも有ります。今回限りというのであれば払って厄払いとしたいのですが、これを機にまたなにかと、お金を要求されるのではと恐れています。

土地区画整理事業内の不動産売買における精算金の帰属について

相談者
1350545さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
土地区画整理事業内の中古居宅(土地建物)を6年前に購入しました。その際不動産屋担当からは当事業完了後に精算金として、4〜50万円支払う必要があると楽観的な説明を受けただけで、高額になる可能性を伝えられず、ならばと購入しました。
ところが、先日区画整理事業から通知があり、400万円の精算金を請求されました。

なお、契約書に付属する覚書には精算金の帰属先は曖昧。重要事項には買主に帰属すると説明あり、いずれも署名捺印している。
但し、先日不動産担当者を呼び出し、ただしたところ、素直に、楽観的な説明しかしていなかったことを認め、録音を取りました。なお、メールにも詫びを伝えていただきました。

【質問1】
現状で精算金の支払はやはり、買主になるのでしょうか?また、訴訟してもどうにもならないでしょうか?

売却した土地の固定資産税額の説明不足の不動産屋に不足分を請求できないのか

相談者
690913さんの相談
投稿日:

税理士ドットコムに相談したところ、弁護士さんと相談した方が良いと言われたので送ります。
2017年6月に実家の売却を決意し、7月に家財の処分と家屋の処分をしました。そのあと、無料のサイトで紹介された不動産屋に依頼しました。なかなか買い手がつきませんでしたが、11月に地元の大手の建築もする不動産屋さんが買うことになり、契約しました。本契約は、2018年1月となりました。固定資産税は、「29年度を参考に計算して日割りで」ということでお金はいただきました。契約には、「税額が変わっても再度精算することはない」とありました。2018年4月になって、請求書をみると7万円も高くなっていました。家屋がないからであることはすぐに市役所で聞いて理解できました。仲介の不動産屋にこのことを言うと、最初は「市役所に頼んで安くしてもらえ」という感じでした。しかし、不動産屋の常識として1月1日の状況で固定資産税は決定されることはわかっていたはずです。その説明がなかったので、さらに請求したところ半額までなら出すとのことでした。それでも納得できない気持ちを伝えたところ、連絡が来なくなりました。
契約上は難しいことはわかっているのですが、なんとかならないものなのでしょうか?

登記名義が変わっていない不動産トラブル

土地や建物を購入したのに、何十年も登記名義が変わらないまま放置していたら、突然相手方から権利を主張されてしまった——そんなケースが起きています。名義と実態が一致しないことで生じるトラブルはさまざまです。全16件の実例から、今からでもできる対処法を見つけてみましょう。

35年前の土地売買について

相談者
39563さんの相談
投稿日:

私の実家のことですが、亡き祖父が、35年前に畑を買いました。名義変更はされないまま、元の持ち主が35年間畑の税金を支払ってきたそうです。今になって、名義変更をすることと、35年間支払った税金分を払ってほしい。と言われました。
35年間分の税金を払わなくてはならないのでしょうか?

40年前の土地売買 登記がされておらず地主の息子が時価で再請求

相談者
792013さんの相談
投稿日:

40年前に地主から土地を購入したにも関わらず、登記をしていなかったため、再度時価で土地代金を請求されているという件でご相談です。

60年ほど前に父親が河川敷の土地を購入し家を建てました。その後数十年して隣に地主が料亭を建て、客の車客の出入りをしやすくするために、実家と料亭の間に私道を作りました。その際に地主の土地が実家側に、2坪半ほど細長く残りました。2坪半ほどの土地はがけ地でしたが、父親がその部分を地主から直接買い取りました。10万円ほどの価額でしたが、昔のことなので不動産会社も司法書士も通さず登記も行っていませんでした。しかし父親の日記に取引の経緯や譲渡部分の面積、価格が記されていたことと、経理畑の母親が詳細につけている家計簿にも同様の内容が記されていたことから取引があったことは確実です。
その約40年後の現在、その私道を市が公道として買い取ることになりました。そこではじめてその2坪半の土地が元の地主のままになっていることがわかりました。取引当時の地主は亡くなっており現在は料亭と不動産会社を経営する息子が、実家に土地代と登記料として115万円を請求してきました。そして40年前の10万円は返金すると言ってきています。 当の父親は昨年亡くなり、現在88歳の母親がその請求にとまどっています。先方は115万の明細は出してきていませんが、実家の土地の現在の坪単価は35万円ほどですので、時価の土地代と40年分の固定資産税とその利息(10万円もいかないと思いますが)を含めての請求額かと思います。
この115万円は支払うに根拠のある数字なのでしょうか? この土地は現在実家の庭の一部として母親が花や野菜を育てていますが細長い帯のような隙間で、他に買い取り手がつくような土地ではありません。私は買い取らずに地主に返せばいいといいますが、今後この土地にずっと住んでいく家族がいますので波風をたてたくないというのが母親の本音です。 115万が妥当な数字であるのか、そうでなければどれくらいが相場であるのかアドバイスをいただきたく思います。

父同士の口約束での土地売買

相談者
310576さんの相談
投稿日:

口約束で交わした土地売買の有効期間について教えて下さい。

40年程前に父同士が口約束で交わした土地売買の土地があります。
私の父が売主、先方が買主です。当事者は共に他界しております。
既にその土地は先方が使っている状況なのですが、ここにきて名義が変更されていないので
名義変更をして欲しいとの申し入れがありました。
そこで初めてわかったのですが、実際にその土地の名義は私の父のままとなっていて固定資産税も
ずっと私の母が払っているようなのです。
そのことを母に確認すると、父同士の口約束で土地を売ることになったが、土地の売買代金が支払って
もらっていないので名義も変更しないままきているということでした。
母が父から聞いた話では、先方は一旦土地の資金は準備したものの、急用で他の事業資金に回した
らしくそのまま支払ってもらっていないと聞いていると言うのです。(先方は土建業を営んでいます)
実際に領収書の提示を求めても提示されません。
母も余命1~2ヶ月を宣告されており、この辺の事情も話ができなくなってきていてうやむやのまま
名義が移ることを懸念しています。
このようなことから、私は先方からの支払いはなされていないと考えておりますが、支払いがなされて
いないとした場合、父同士が40年前に交わした土地売買はそもそもまだ有効なのでしょうか?
また、この土地に対してこちらが主張できる権利の範囲はどういったものでしょうか?

九州の田舎で古くから地元に住んでいる近所同士なので、あまり拗れたくないので妥当な落としどころを
見つけたいと思っております。
宜しくお願い致します。

親族・知人間の不動産売買トラブル

身内や知人との不動産取引は「信頼があるから」と書類や手続きが曖昧になりがちです。しかし後になって「あのお金はまだもらっていない」「あの売買は無効だ」と言い出されるケースもあります。33件の実例の中に、あなたと似た状況のケースがきっとあります。まず事例を読んでみましょう。

兄弟間不動産売買について

相談者
1091765さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家の相続について。
義兄夫婦と義母が1年前まで同居していましたが。1年前に弟(私達夫婦)の家で同居する事になりました。
私達は義母に頭金1500万を出して貰い家を購入しました。
こね度、義母の提案により義兄家(義母名義)を売って(3500万査定済)を義兄2500万。
弟(主人)1000万で分けようと言う話になったのですが。
義兄から『実家を買い取る形にしてほしい。弟に1000万渡す』と言われました。
今日義兄から連絡があり。
『一旦今の家を売って、また買い戻す。そうじゃないと弟に支払う1000万が用意できない。だから書類を書いてほしい』と意味不明な内容。
不動産屋に手数料100万払うみたいですが。
何か変な意味がありますか?
普通なら家を担保にして1000万借りて私達に返すのが普通じゃないですか?
わざわざ一旦家を売って、手数料まで払って。また買い戻す。二度手間に感じます。
義兄夫婦は欲深いので。
何か作戦があるのかと不審に思ってしまいます、
家を一旦売るにしても義母名義から義兄名義にしないとダメですよね?
一筆書いてもらうべきですか?

【質問1】
不動産売買について。

不動産売買の過去における兄弟の訴え可能性について

相談者
1321182さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親子間の不動産売買について質問があります。10年くらい前に父の持っている不動産の一部を購入しました。その不動産で私は賃貸経営をしているのですが、兄弟には話していません。父も「他の兄弟には言わなくてもいい」と言っていました。兄弟は仲が悪いです。父は私に後を継がせる意思を持ってくれています。

【質問1】
過去の不動産売買について、兄弟が「売買無効」の訴えをすることはできるのでしょうか。

【質問2】
他の兄弟から見ると、「ひとりだけずるい」という印象を持つでしょうが、それは、「私又は父が兄弟の人権を侵害していること」ということになるのでしょうか。

【質問3】
親が兄弟の中の1人だけを優遇している場合、優遇されている私は、優遇されていない兄弟に対して「保障や人権回復」などを目的とした金銭の提供をしないといけないのでしょうか。

不動産取引

相談者
210498さんの相談
投稿日:

この度、父から相続した実家を来月叔父に売る事になりました。売買価格は叔父の言い値に同意し400万円になっています。
これとは別に、父が生前叔父に100万円の借金があり年5分でなく、月5分もの利息と言われました。この債務に関しては今回売却予定の実家の店舗部分を賃貸している為、その賃料を6年前から返済にあてていました。所が、実家の売却代金の支払いの代わりに父が叔父に負っていた債務の借用書を記入しなければ代金は支払わないとの事です。しかもその借金の額が190万に増えています。賃料で返済にあてていた分はもともと叔父の権利だから、返済には当たらないとの言い分です。更に増えた90万については以前この額も貸していたとの事です。私も今金銭的に困っていて実家の売却代金を頂きたいと思っています。有りもしない借用書に売却代金欲しさにサインしてしまったら、やはり債務を負ってしまうのでしょうか?纏まりのない説明で申し訳ございませんが、ご教授お願い致します。

相続で発覚した不動産売買トラブル

親や祖父母が生前に行った不動産取引のトラブルが、相続をきっかけに突然降りかかってくることがあります。自分が当事者でないのに請求や嫌がらせを受け、どう対応すればいいかわからないという方もいます。18件の実例から、相続後に発覚したトラブルへの向き合い方を確認してみましょう。

過去の不動産売買について。20年前の取引について

相談者
1230058さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生前祖父が約25年前に売買したと思われる土地の売買について。


私の祖父が生前田んぼを保有しておりました。その後相続で父が保有することになり現状登記は私の父になっております。固定資産税も昔から父が払っております。

しかし最近田んぼを昔買ったと申し出された相手方Aさんが突然自宅に来ました。(正確に申し上げるとAさんは死亡されておりその相続人にあたる子供)

相手方の主張としては以下のとおり
・宅地になると私の祖父に言われて買ったもののならないから昔土地を買ったお金を返して欲しい

とのことでした。

仮登記がしてあった可能性はありますが現状不明で
売買契約書も不明です。

【質問1】
この場合こちら側に相手側のいう
ように責任問題が生じるのでしょうか。

父の関与した不動産取引に係る子の責任について

相談者
142211さんの相談
投稿日:

(背景)
10年ほど前に父が土地(父名義)を売却しました。
当該土地には家屋(父名義)もあり、祖父の代からの関係で生活保護受給者が住み続けています。
土地の売却の相手方(相手方は土地を転売目的で購入)が、生保受給者の立ち退き及び家屋の解体まで行う約束になっていたそうです(明文化した覚書等は不明)。しかし、現在も生保受給者は住み続けていることから転売できず、固定資産税を払い続けていることに対し、約束が違う、「大赤字」であると主張しています。

(相談)
昨日のことですが、私の職場に一通の封書が届きました。
内容は、父への誹謗中傷と併せて当該土地を「更地にして明け渡せ」、「情のある人間なら考えろ」、「人を不幸にすると末代まで響く」、などと書かれていました。性質の悪い嫌がらせです。

私自身は相手方と全く面識がありません。手紙の内容については基本的に応答しないつもりです。しかし、また職場などに手紙を送りつけてくることも十分に考えられます。今回は封書だったため職場の同僚にも気付かれませんでしたが、葉書などを送りつけられると周囲に内容を知られてしまう可能性があります。
相手方が、私に、何を、どこまで、本気で、求めているのかは分かりませんが、対抗策を講じた方が良いのかと思うようになりました。エスカレートして手紙だけでなく、職場にまで来られたり、電話をかけてきたりというようなことは防げるならば未然に防ぎたいです。
そこで対抗策(予防策)として次のように考えたことについての有効性等について御教示いただきますようお願いします。
私は、法律は無学に等しき浅学な者ですが、民法709条(不法行為)その他偽計業務妨害等に抵触する可能性があることをちらつかせた文書を内容証明郵便で送付し、拒否の姿勢をはっきりさせることも必要なのかと考えています。その上で相手方が同様の嫌がらせを繰り返すようであれば、刑事告訴又は民事による損害賠償を訴えることも検討した方が良いのでしょうか。
よろしくお願いします。

売買契約書の権限について。買い手に不動産の固定資産税は請求できますか

相談者
1092960さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
今は他界している夫婦共有名義の土地A(近隣の方に駐車場として月5万で貸しています)の売買について困っています。
妻の方が先に他界し、その共有名義分を妻側の兄弟へ譲るという遺産分割協議書に基づき登記済みです。また妻の亡くなった際に作成された遺産分割協議書とは別で土地Aの夫の共有名義分を妻側の親族へ路線価格の約半分の値段で売るという売買契約書が作成されています。しかし、売買は成立せず夫は6年後に亡くなります。
その後、法定相続人である夫の兄弟が土地Aの共有名義として相続(登記は司法書士を通して遂行中です。
)することになったのですが、その時の売買契約書の履行義務がある、履行しなければ裁判所に訴えるぞと言われています。

さらに妻側の親族は、妻の亡くなった時点から所有の権利はこちらにあるため全ての収益はこちらのものだ。それまでに収入として得ていた駐車場代月5万×6年分を売買代金から引くようにと言ってきています。

【質問1】
夫側の親族は理不尽だと思っているのですが、この代金は払わなければいけないのでしょうか?
(この条件は売買契約書には含まれていません)

【質問2】
支払わなければいけない場合、夫がこれまで納めてきた土地Aの固定資産税をあちらに請求することは可能でしょうか?

【質問3】
もし可能なのだとしたらそれまでに納めた固定資産税はどのように調べることができるのでしょうか?

不動産売買のトラブルで困っていませんか?

仲介業者からの説明が不十分だった、契約後に思わぬ追加費用を求められた、売買の進め方がわからず不安——不動産売買にまつわるトラブルはさまざまです。「自分だけ損をしているのでは」と感じているなら、まず実例を見てみましょう。6件の相談事例があなたのケース解決のヒントになるかもしれません。

不動産売買契約後に生じた追加費用の負担について

相談者
554362さんの相談
投稿日:

不動産売買契約に関して相談したい事項があります。
私は、平成28年11月に平成21年10月母より相続により取得した土地・建物を不動産業者(以下、業者)に売却しました。土地の公簿面積は122.99㎡で、昭和48年3月(亡父が取得した年月)の実測図及び昭和49年4月26日作成の地積測量図から算出した面積は248.25㎡と乖離があったため、契約後に確定測量を行い実測面積にて実測精算を行うこととなりました。ただ、当該土地は、手前に私道(所有者は平成21年10月より私)があり有効宅地部分を176.81㎡として契約しました。私道評価は0。
契約書は一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会の様式を採用しており契約日に売買代金の1割相当額を受領し、残代金は確定測量終了後に実測精算され、平成29年2月末日に私に支払われる予定でした。
その後、境界確定のための測量を業者が行っている際に、私道の幅が4mに満たない所が一部あると判明しました。業者は物件取得後住宅建設用地として販売することを予定しているため、私道の幅が4m以上ないとその奥に所在する宅地に住宅を建設することができないと私に連絡してきました。
私も私道の幅が4mない事など全く知りませんでした。売買契約締結時には私道の幅の説明は業者からは全くありませんでした。
業者は、私道に隣接する隣家の方に事情を説明して私道の一部を私が買取るか、業者が買い取る方向で話を進めることを要請し、私の方も早く決着をつけたいので口頭で了承しました。5月下旬になって、業者から連絡があり、私道の幅が4m確保できるように私が買取り、更にその事によって、隣家は塀を取壊し、境界線を変更(後退)することとなるため、取壊費用等については隣家の負担がないようにする事で隣家と合意したといってきました。
この場合、かかる費用の私と業者との負担関係はどうなるのでしょうか?
土地の追加買取費用と隣家の塀の取壊及び原状回復工事代は全額売主である私が負担し、当初の売買代金から減額されるのでしょうか?それとも、幾分かは業者に費用負担してもらっても良いのでしょうか?
なお、付帯設備及び物件状況確認書(告知書)の土地に関する事項では「境界確定の状況・越境…一部確定」の記載があります。
負担割合はいかほどが妥当なのかご教示のほどよろしくお願いいたします

不動産売買契約締結後、事前に聞いていない内容の受け入れを要請されてますが対策できないでしょうか

相談者
823966さんの相談
投稿日:

2019年4月に不動産の売買契約を締結しました。

2019年7月に購入元の会社からある部屋の契約が普通の賃貸契約ではなく、定期借家契約だったと
連絡があり、契約締結内容について受け入れた上で新しい管理会社と入居者とで契約締結を
進めるように依頼がありました。

<変更通知内容>
・ある部屋の契約が普通の賃貸契約ではなく、定期借家契約だった
・上記定期借家は水道光熱費(月平均1.9万円)をオーナーが負担している
・退去時の清掃費はオーナーが負担することになっている

契約締結後の上記内容を受け入れて再契約を現在の入居者とするように依頼が来ていますが、
契約時に説明がなく、また金銭はオーナー負担とされており、対応に苦慮しています。

新しい管理会社との契約締結を進める上で解決する必要がありますが、新しい管理会社との
契約締結時間を考慮すると受け入れざるを得ません。

この場合、

(1)契約内容に記載がない内容ですが有効なのでしょうか
(2)何らかの保障を求めることは難しいでしょうか

以上、よろしくお願いいたします。

不動産売買契約後に生じた追加費用の負担関係

相談者
604429さんの相談
投稿日:

今年の5月に下記内容で質問したものです。
『私は、平成28年11月に相続により取得した土地・建物を不動産業者に売却しました。土地の公簿面積と実測面積との間に乖離があったため、契約後に確定測量を行い実測面積にて実測精算を行うこととなりました。ただ、当該土地は、手前に私所有の私道があり、その評価をゼロとして契約しました。
契約日に売買代金の1割相当額を受領し、残代金は確定測量終了後に精算され、平成29年2月末日に私に支払われる予定でした。
その後、境界確定のための測量を業者が行っている際に、私道の幅が4mに満たないところがあると判明しました。業者は物件取得後住宅建設用地として販売することを予定しているため、私道の幅が4m以上ないとその奥に所在する宅地に住宅を建設することができないと私に連絡してきました。
業者は、私道に隣接する隣家の方に事情を説明して私道の一部を私が買い取るか、業者が買い取る方向で話を進めることを要請し、私も了承しました。5月下旬になって、業者から連絡があり、私道の幅が4m確保できるように私が買取り、さらにそのことによって、隣家は塀を取り壊し、境界線を変更(後退)することとなる為、取壊費用等については隣家の負担がないようする事で隣家と合意したといってきました。』
 現在の状況は、5月時点と変わらず業者から見積書の送付は有りません。こちらも毎月「どのくらいの見積もり金額になるのか教えてほしい」と連絡しているのですが、先方は「わかりました。」 と答えるのみで、一向にらちがあきません。どれぐらいの追加負担になるか知りたいのにその数字をなかなか開示してくれません。先方はなぜ引き延ばしをしているのか私には理解できません。しびれを切らして私から契約解除するのを待っているのでしょうか?。
そこで先生方に質問です。以下の方法のうち一番良いのはどの方法でしょうか?
1. 気長に待って都度業者とコンタクトを取り先方からの金額の提示を待つ。
2. 契約解除し、違約金を払い別の業者と契約する。
3. 契約後1年間、結果として買い取り業務を進めなかった業者に何らかのペナルティーを請求した上で、買い取ってもらう。

もうじき契約から1年たちますので、何とかしたいのですが、上記以外にも何とかいい方法があればご教示ください。宜しくお願い致します。  
 

賃貸の更新料や費用でトラブルになっていませんか?

退去から数年後に突然「原状回復費用を払え」と請求されたり、更新料の扱いをめぐって家主と揉めたりした経験はありませんか。賃貸の費用トラブルにも時効のルールが適用される場合があります。3件の実例から、賃貸に関する費用トラブルの対処法を確認してみましょう。

更新料の取り分を不動産屋が支払ってくれない

相談者
1291860さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続した物件の大家さんをしています。十数年前からテナントさんが入っていて、今回3年に一度の更新時期となりました。更新料は1ヶ月と契約に記載があります。
これまで更新時には契約書の作成とテナントさんからの更新料の請求は不動産屋がやっていて、更新料の半額が後日父に振り込まれていました。今回も更新時期が来て契約書が送られてきましたが、今回からは更新料の半額はお渡しできない、インボイス制度導入で税理士費用がかかるからという勝手で一方的な連絡が送付状に記載されていました。
メールで、事前相談もなく半額払ってもらえないのは納得できないと言うと、
「更新事務手数料」が発生する場合もあり、これは、「更新手続きのために発生した事務に対する手数料」であり、更新料とは別のもの。これを受け取るのは事務を行った不動産会社ということになる。
これまでの半額支払っていたのが異例の対応だったけど、税理士費用がかかり収支が厳しくなったのでごめんなさい、とだけ返事がありました。
後出しジャンケンのようで納得できないし、一方的すぎて搾取されてると思うのですが、このまま諦めなければなりませんか。
これが当たり前になると、契約事務手数料が今後勝手に値上げされるんではないかと不安になります。

【質問1】
これまでのように更新料の半額支払ってもらうにはどうしたらいいでしょうか。

賃貸契約店舗の未請求の更新料について

相談者
1030821さんの相談
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【相談の背景】
個人事業主で店舗を賃貸でかりております。今までオーナーチェンジが何度かありましたが、不動産屋が間に入っておりましたので、問題なく更新しておりました。しかし平成31年にオーナーが代わり仲介業者をいれずに直接契約することになりました。(所有者変更のお知らせが届いただけ)不動産屋を入れて欲しいと伝えるもそのまま。毎月オーナーさんに直接家賃の振込をしておりました。
しかし最近、そのオーナーのお兄さんから連絡があり、所有者(妹)が火事で亡くなり、書類も何もないが、固定資産税の請求があり、この物件を貸している事がわかり、自分が相続するとの連絡が来ました。
今回は不動産屋を入れるという事で、コロナ禍なので、当面の間、家賃を下げて欲しい等、要望をだしております。
ちなみに、亡くなったオーナーさんは、更新料の請求をして来なかった為、支払っておりません。(昨年10月)今回、新たに本契約書を交わしたいと不動産屋に言われておりますが、その際に事務手数料が7万円かかると言われております。ちなみに火事で全部燃えたため、契約書を鍵もなんにもなくゼロの状態だそうです。コロナ禍で家賃の支払いも大変なのに、新たに本契約して事務手数料を払う必要があるのでしょうか?

【質問1】
新たに本契約して事務手数料を支払う必要があるのか?

【質問2】
昨年10月の初めての更新は不動産屋を入れなかった為に請求を忘れていたと思われるのですが、やはり請求されたら新たなオーナーさんに払わないといけないのでしょうか?

【質問3】
去年の年末にオーナーさんが亡くなり相続したお兄さんが連絡してきたのが5月。それまで直接、家賃を振り込んでいて、特に問題なかったのですが、亡くなっても口座は凍結されないのでしょうか?

不動産会社に支払った更新手数料の返還請求について

相談者
1372799さんの相談
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【相談の背景】
現在借家に住んでいます。
こちらの借家、物件管理を不動産会社が行っていました。
契約は2年毎、その際に更新手数料を不動産会社に支払っていました。
今年3月に大家さんが代わられたと連絡があり挨拶にも来て下さいました。

更新月は4月。ちょうど今年の4月に更新だったので支払い期日より前に
更新手数料を支払いました。更新手数料を支払った後に、物件管理を
大家さん個人が行うことになると不動産会社から連絡(手紙)があり、
家賃の支払いも大家さん個人の口座へ振り込むことになりました。

【質問1】
物件管理をしなくなった不動産会社に今回支払った更新手数料は返還請求できますか?

不動産・建築の法律相談まとめ