使用済み下着売買は違法?年齢確認と営業許可のルール

SNSで使用済み下着の売買を持ちかけられたり、お小遣い稼ぎを検討していませんか。18歳未満との取引は条例で禁止され、継続販売には古物商許可が必要になる場合があります。東京都・岡山県・福岡県など地域による条例の違いや、保護者が代理販売するリスクを解説します。

18歳未満との取引は違法?年齢確認と罰則

SNSで知り合った女性から使用済み下着の購入を持ちかけられたものの、相手の年齢が曖昧で不安を感じていませんか?18歳未満との取引は全国で禁止されており、30万円以下の罰金が科される可能性があります。年齢詐称への対策方法や年齢確認の手順について、19件の相談事例をもとに解説します。

未成年の使用済み下着の売買のやり取り、下着画像

相談者
1235457さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
使用済み下着を売買する掲示板(利用規約で18歳未満禁止)である女性とやり取りをしました。
・5000円先払いで、10分間通話+下着画像の送信の約束をしました。その後、実物の発送(実物が欲しい訳ではなく、画像希望でした。)
しかし、実際には画像のみ送られ、通話はできませんでした。

【質問1】
相手が18未満だと犯罪になりますか?

【質問2】
逆に詐欺として相手を訴えることはできますか?

Twitter経由の下着購入

相談者
1214726さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
Twitterを経由しての成人女性の使用済み下着の購入について。

【質問1】
成人の方の使用済み下着を17歳が買った場合、17歳側は逮捕されるなどのことはありますか?

【質問2】
17歳側は家宅捜査をされるなどの可能性はあるか教えてほしいです。

【質問3】
販売した側と買受けた側がどちらも青少年だった場合、どのような処罰になるか教えていただきたいです。

福岡県青少年保護育成条例について

相談者
1074945さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
福岡県で18歳未満の女の子から着用済みの下着を買う行為は条例違反になるのでしょうか?

【質問1】
またネットで下着売買を募集した18歳未満の女の子は罪に問われないのでしょうか?

使用済み下着売買の基本ルールと合法性

成人同士なら使用済み下着の売買は合法だと聞いたけれど、本当に問題ないのでしょうか?継続的な取引を考えている方や、すでに複数回取引している方にとって、古物商許可の要否や風営法との関係は重要な問題です。37件の相談事例から、取引に関する基本ルールを確認してください。

成人女性の使用済み下着の販売は犯罪に該当するのか、どのような違反があるのか教えていただけますか?

相談者
1454277さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
成人女性の使用済み下着のお譲りは犯罪ですか?
着用画像は出さず床置きで撮影しています、またどんな違反ですか?

【質問1】
フリマなどを通した不要な使用済み下着の販売は犯罪ですか?

【質問2】
着用画像ありでの不要な靴下やストッキング類は犯罪ですか?

使用済み下着販売は法的に問題があるのか?

相談者
1376380さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
Twitterで使用済み下着の販売を行っています。
年齢は成人しております。
県によって決まりが違うと思われるのですが私は三重県に住んでおります。

【質問1】
販売相手がもし未成年だった場合、法に触れますか。

【質問2】
個人の使用済み品であり不用品の処分の一環でも届けは必要ですか?

【質問3】
1日着用したものを販売するのは違法ですか?

使用済靴等の購入について

相談者
1258521さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
使用済下着等の販売サイトで、使用済の靴とパンストの購入する契約をしました。販売者は18歳以上とのことです。このサイトは公安委員会届出済み、古物商許可済みとのことです。また、販売者の年齢は免許証等で確認しており、18再未満は登録できないとのことです。
青少年の健全な育成に関する条例では18歳未満の下着等の買取りは違反とあります。この購入は条例違反になりますでしょうか。明日までにご回答をお願いします。

【質問1】
販売者が18歳以上の場合、使用済の靴とパンストの購入は条例違反等になりますでしょうか?

【質問2】
使用済のパンストは不明な部分があるので、契約をしていますが、発送を拒否しようと考えています。拒否をしても、契約していると条例違反等になりますか?

【質問3】
使用済靴だけでも購入すると条例違反等になりますか?

古物商許可は必要?継続販売の営業許可

使用済み下着の販売を継続的に行っている方、古物商許可なしでの営業に不安を感じていませんか?一度きりのつもりが継続的なビジネスに発展した場合、無許可営業として処罰される可能性があります。どこから「業」に該当するのか、許可取得の要否について7件の相談事例をもとに解説します。

使用済み下着の違法性について

相談者
1461405さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ネット上での使用済み下着販売について質問です。お互いが成人同士なら法律的に違法ではないとのことですが、使用済み下着の売買で起訴、検挙されたケースは未成年の場合のみなのでしょうか?成人同士だとしても違法になるケースも少なからずあるのでしょうか?

【質問1】
使用済み下着の売買で起訴、検挙となるのは未成年の場合に限りますか?

【質問2】
仮に成人同士で双方の合意があっても違法になるケースは少しでもあるのでしょうか?

SNSを介した使用済み下着の販売・購入について

相談者
1136585さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
Twitterなどで使用済みの下着や唾液の販売をされている方がいますが、この行為に犯罪性はあるのでしょうか。18歳以上の方が販売されている分には青少年保護条例に該当しないかなと思っておりますが、一方古物商の許可が必要になるのではと感じております。18歳以上であるとこを確認した上で、その人から購入することは刑事事件に発展する可能性はないのでしょうか。違法性がなければ年齢を確認した上で購入を検討しております。

【質問1】
①18歳以上であれば使用済みの下着や唾液を売ることは違法ではないのか。②SNSを通じた個人間の取引でも古物商など、行政に必要な届けはあるのか。③購入者が法に問われる可能性はあるのか。

下着買受罪について質問です。

相談者
970186さんの相談
投稿日:

以下の(18歳未満)物が下着買受罪又は他の罪に該当するか質問です。

1.靴下
2.水着
3.脇汗パッド
4.ニーハイソックス
5.部屋着
6.ハンカチ
7.バスタオル
8.私服
9.未洗濯のTシャツ
10.学校の制服
11.枕カバー等の寝具
12.髪の毛や爪
13.カツラ

項目が多くなり申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

地域別条例の適用範囲は違う?東京岡山福岡

引っ越しや出張先での取引を考えているけれど、地域によって法律が違うと聞いて心配していませんか?東京都では唾液・糞尿も禁止、岡山県は下着のみ、福岡県は明文規定なしなど、自治体ごとに規制内容が異なります。8件の地域別相談事例から、居住地域や取引地域に適用される法令を確認しましょう。

未成年者から使用済み靴下を購入した場合、違反になるか

相談者
1335111さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ラクマ(フリーマーケット)などインターネット上で未成年者(女性)から、成人の男性が使用済みで洗濯されていない学校指定のスクール靴下を購入した場合は、各都道府県ごとの条例や法律に違反するか教えてください。

【質問1】
相手が未成年者の場合、条例や法律に違反するか教えて頂きたい。
逮捕された事例があるか知りたい。

最近話題の下着販売について

相談者
911930さんの相談
投稿日:

18歳ですが、相手が高校を卒業していれば下着等の売買は犯罪にならないんでしょうか?

18歳未満の青少年の下着の買い受けについて

相談者
851490さんの相談
投稿日:

18歳未満の青少年の下着の買い受けについての条例の相談です。

福岡県の青少年保護条例では18歳未満の青少年からの下着の買い受けに対して規制はありませんでした。(古物のやり取りは青少年の保護者の同意があれば可とのこと)ですが自分の住んでいる東京都では18歳未満からの下着などの買い受けは禁止されています。(青少年の保護者からの購入はグレーゾーン)

もし東京都に住んでいる自分が福岡県に住んでいる18歳未満の青少年の保護者から下着などを購入した場合は違法ですか?
同時に特に規制がない都道府県から自分の住んでいる規制のある東京都の場合は合法なのでしょうか?
先生方ご回答よろしくお願いいたします。

保護者の代理販売リスクと児童虐待

未成年の娘の承諾を得て保護者が代理で下着を販売する場合、法的に問題ないのでしょうか?お小遣い稼ぎのつもりでも、児童虐待や売却委託として処罰される可能性があります。児童相談所による調査や学校への影響も心配されます。10件の保護者からの相談事例を通じて、リスクを理解してください。

保護者から未成年者の下着を購入するケースについて

相談者
1445688さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
下着フリマサイトでの購入についてです。当該サイトでは未成年の登録者はなく、主に保護者が、自身の娘さんの使用済み下着を売っています。このサイトには、「違法性のある取引は行っていない」と明記されています。このことから、1. サイト運営者は古物商の資格を持っている、2. 登録者の年齢確認は確実に行っている、と理解しています。

【質問1】
このサイトで、保護者が出品している、未成年者が着用した使用済み下着を購入することは条例違反に該当しますでしょうか? 成人している保護者から購入するのであれば問題ないと思いますが、一抹の不安があります。

使用済み下着販売サイトについて

相談者
1356620さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
とある使用済み下着の販売サイトを見ていたのですが、ふと気になるサイトがあったので見てみたところ、未成年の下着を親を介して出品されていました。この場合の購入者側が罪に問われるか知りたいです

【質問1】
サイトに未成年(中学生や小学生)の下着や体操服 水着が保護者を通して出品されているようなのですが、この場合は購入者に違法性はないですか?

【質問2】
青少年保護育成条例見ると体操服は下着に分類されないというのをどこかで見たのですがそれは本当ですか?

【質問3】
もし未成年に体操服を着用させてその着用画像を購入者が受け取った場合は児童ポルノに該当しますか?

下着購入についてのお伺い

相談者
1319869さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未成年の妹の下着を売る成人(18才以上)の姉から、下着を購入した場合、何か罪になることはありますか?

【質問1】
未成年の妹の下着を売る成人(18才以上)の姉から、下着を購入した場合、何か罪になることはありますか?

風営法届出が必要?性風俗業との境界線

使用済み下着の売買が性風俗業に該当するのか判断に迷っていませんか?仲介サイトの運営や継続的な販売を行う場合、風営法の無店舗型性風俗特殊営業として届出が必要になる可能性があります。どこから風営法の対象になるのか、6件の相談事例をもとに解説します。

使用済み下着の売買について

相談者
1467745さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
質問です。
成人同士の使用済み下着の売買に関してです。
仮に販売者側が無店舗型性風俗特殊営業2号営業の届出を行っていなかった場合、販売者側に風営法の違法性があるのは分かりますが、それを知らずに買った場合の購入者側に何か違法性はありますか?

【質問1】
無店舗型性風俗特殊営業2号営業の届出を行っていない者から、その事実を知らずに使用済み下着を購入した場合、購入者に違法性はあるのか?

成人済み女性の使用済み下着

相談者
1206548さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
成人済みの女性を何名か集めこちらで用意した下着を着ていただきそれをそれを使用済み下着として売ろうかなと考えてます
これは風営法などの届出入りますか?

【質問1】
家で脱いだものを手渡しだけで売る場合です

使用済み下着の販売について

相談者
875563さんの相談
投稿日:

成人済みです。使用済み下着を同じく成人済みの相手に販売することについて、

①自分の使用済み下着を個人に販売する行為のみを行うのは違法ではないと調べたのですが、
性的な付加価値(着用済み・未洗濯のまま)を付けて売ることで性を売っているということになる可能性はありますか?
その場合、必要になる可能性のある届出は無店舗型性風俗特殊営業届出でしょうか?

②下着を着用した写真などは一切相手に送らず、使用済み下着だけの写真を掲載する場合でも無店舗型性風俗特殊営業届出が必要になる可能性はありますか?

よろしくお願いします。

洗濯済みでも対象?着用下着の定義と範囲

「洗濯すれば問題ない」と聞いたけれど、本当でしょうか?洗濯の有無に関係なく、一度でも着用した下着は規制の対象となります。どこまでが「使用済み下着」に該当するのか、体液の付着状況や清潔度は関係するのか。5件の相談事例から定義と範囲を確認してください。

未成年使用済み靴下、

相談者
1342126さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
未成年使用済み靴下を購入した場合について。

【質問1】
未成年の使用済み靴下を購入した場合は法律に触れますでしょうか?
埼玉県の条例の場合どうでしょうか?
県によってだいぶ変わってきますでしょうか?

【質問2】
靴下ではなく下着を買った場合は法律に触れますでしょうか?
また、どのような罪になりますでしょうか?

青少年育成条例について

相談者
936518さんの相談
投稿日:

18歳未満から使用済み靴下を買い受ける事は違法なのでしょうか?
靴下は下着等に該当するのでしょうか?
宜しくお願い致します。

未成年から使用済み靴下を購入することについて。条例に触れますか?

相談者
902417さんの相談
投稿日:

SNSからフリマアプリ経由で未成年の女性から使用済み靴下を購入したいと思っています。この行為の違法性についてお伺いしたいです。
ある県の青少年健全育成条例には次のような文があります
使用済み下着等の譲受け等の禁止)
第20条の2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該青少年から使用済み下着等(青少年が着用した下着、青少年のだ液若しくはふん尿又は青少年がこれらに該当すると称したものをいう。以下この条において同じ。)を譲り受けること。

これにおける「青少年がこれらに該当すると称した"もの"」には下着ではない靴下も含まれるのでしょうか

また、数日間続けて履くことでオプション料金を払うこともなんらかの形で条例に触れてしまうのでしょうか。教えて頂きたいです。
こっちは新潟で相手は東京です

写真動画付き販売のわいせつ物頒布罪リスク

下着と一緒に着用時の写真や動画も販売している方、わいせつ物頒布罪のリスクを理解していますか?性器が写っているかどうかや、18歳未満が写っている場合の児童ポルノ関連法違反など、判断のポイントは複雑です。どこまでが合法でどこからが違法なのか、4件の相談事例をもとに解説します。

使用済み下着の売買ついて

相談者
1461665さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
質問です。
成人同士での使用済み下着やコスチュームの売買ついて違法性はないとのことですが、そこに付加価値として性的な写真やデータなどを同封した場合は何か違法性はあるのでしょうか?

【質問1】
成人同士の使用済み下着売買で性的な写真やデータを付加価値として取引した場合の法律上の違法性はありますか?

下着販売について悩んでいます

相談者
1262600さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
下着販売について。本当に大丈夫なのか心配なので何点か質問があります。ご回答いただけますと大変嬉しいです。

条件
※お互い成人済み
※サイト経由でトークアプリを交換

【質問1】
使用済みの下着販売は間違いなく違法ではないですか?

【質問2】
下着を販売する際に、着用した自身の画像を有料で販売することは違法ですか?また、無料の場合はどうですか?

【質問3】
そのサイトで繋がった人と、ビデオ通話で見せ合いしてお金を男性から受け取ることは違法ですか?また、陰部を写す場合はどうですか?

【質問4】
下着販売掲示板サイトは合法なのでしょうか?そのサイトの運営者が逮捕された場合、投稿していた人も逮捕される可能性がありますか?

18歳以上の女性から20歳以上の人が下着を買い取りそれを転売しても犯罪になりませんか?

相談者
645412さんの相談
投稿日:

SNSで知り合った女性です。19歳の女性ですが、この女性から下着を買い、その下着を転売しようと思います。
下着にはその女性が着衣していた状況の写真を添付して販売しようと考えてます。
逮捕事例があります。

この販売方法は違法でしょうか?
問題なければやろうかと考えています。

児童ポルノ・わいせつ物頒布等の法律相談まとめ