ゴーゴーバーの経営について
日本にはタイにあるようなゴーゴーバーのような性風俗店が無いようですが、何か法的な理由等があるのでしょうか?
根拠法令等がありましたらお教えください。
風俗店の開業・経営・就労を検討する中で、どの業態が合法か、許可と届出の違い、禁止区域や営業時間の規制など、疑問を抱えていませんか。この記事では、風営法・売春防止法を中心に、スカウト行為や海外での性風俗利用に関わるリスクまで取り上げています。事前に押さえるべき法的リスクと対処の方向性を把握するためにお役立てください。
「この業態なら問題ないはず」と思って開業を進めていませんか?ソープランド・全裸バー・ゴーゴーバーなど、業態によって合法・違法の境界線は異なります。知らないまま営業を始めると、摘発されるおそれもあります。11件の実例Q&Aで、各業態の法的な扱いの違いを確認しましょう。
日本にはタイにあるようなゴーゴーバーのような性風俗店が無いようですが、何か法的な理由等があるのでしょうか?
根拠法令等がありましたらお教えください。
日本でタイやドイツにあるような全裸バーを運営するためにはどのような要件をクリアする必要があるのでしょうか。
公然わいせつ罪がネックですが、会員の要件を厳格に規定するなど不特定性を排除することができれば合法的に行うことが可能なのでしょうか?
日本でトップレスバーを経営するにはどのような許可を得る必要がありますか?
飲食店としての届け出の他、風俗営業の許可等も必要になるのでしょうか?
また、女性であっても乳房は猥褻な部位だとは評価されていないので、公然性があったとしても公然わいせつ罪は成立しないと思いますが、その場合でも18歳未満の者の入店は拒絶する必要があるのでしょうか。ご回答の程お願いします。
商機がないかと色々考えているところです。
【相談の背景】
先日、女友達と「女性用風俗店」が話題になった際に素朴な疑問が出てきたので相談させてください。質問は3つです。知っていて当たり前なこと、常識的なことを質問しているかもしれませんが、専門家の意見をお聞きしたいです。回答よろしくお願いいたします。
【質問1】
いわゆる「性行為」がなければ本当に違法でないのか。
【質問2】
法律では営業時間が定められているようだが、お泊まりコースは該当しないのか。
【質問3】
万が一利用した店が違法店であった場合、知らずに利用した客側も処罰されるのか。
【相談の背景】
以前、性風俗業は持続化給付金の対象外だとされていました。
ソープランドやラブホテル、デリヘルなどをはじめとする「性風俗関連特殊営業」の事業者は、持続化給付金の対象外とされています。
この性風俗関連の事業者に「サイトの運営者」は含まれるのでしょうか?
ソープランドやデリヘルなどの風俗店を紹介するサイトを運営し、掲載店舗から広告費を頂戴するビジネスを行っていた場合は、「サイト運営者」も給付の対象外となるのでしょうか?
今後、持続化給付金が前回と同様の条件で給付される場合は「風俗店を紹介するサイトを運営」している場合は給付の対象外となってしまうのでしょうか?
【質問1】
風俗店を紹介するサイトの運営者は性風俗関連の事業者 とみなされるか
宗教法人がラブホテルや性風俗店等を経営することは許されるのでしょうか?
お世話になっております。
男女の異性を対象とした性行為有りの風俗店は【店舗型・無店舗型】ともに風営法の許可・届出が必要と思います。
そこで質問です。
男性同士の性行為を目的としたゲイ向け風俗店【店舗型・無店舗型】は風営法の許可・届出は必要になりますか?
許可・届出が必要じゃない場合は、どんな場所『住宅街や小学校近く』などで営業をしても良いのでしょうか?
また、実際にゲイ風俗店が摘発された例はありますでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
ラブドールを用いた風俗店を経営するに際しては、ラブドールの製造元に事前に許可を得る必要等はあるのでしょうか?
【相談の背景】
初めまして!
レズビアン向けに女性を派遣する風俗店を出店を検討しております
【質問1】
同性への派遣であれば、売春、職安法などの法的な問題はないのでしょうか?
風俗店の届出は必要でしょうか?
店舗型の風俗店で、今尚、許認可の申請が通るものは存在するのでしょうか?
ソープランド等はもう不可能だと思いますがいかがでしょう?
なぜ風俗店が存在するのでしょうか?
不貞行為になるし、無い方がいいのではと思ったので質問させてもらいました。
物件を絞り込んだ後に「その場所では風俗店を開業できない」と判明するケースがあります。保育園や学校の近くにある文教地区・営業禁止区域では、開業後に行政処分や摘発を受けるおそれがあります。候補地を決める前に、3件の実例で禁止区域のリスクを把握しておきましょう。
無店舗型風俗店(デリヘル等)の営業について質問です。
文教区と言われる地域(近隣に保育園から高校まである)に事務所兼待機所を設け、そこから女の子を派遣し、また、そこから歩いて5分の距離にワンルームマンションを何件か借り女の子を待機させ客をとる、とゆう営業をした場合、罪に問われますか?
また、罪に問われるならどのようなケースになるでしょうか?懲役ですか?罰金ですか?
教えてください。
近所に性風俗店やアダルトショップ、パチンコ店、廃棄物処分場などができる場合、周辺住民は住環境の悪化等を理由にその営業許可の取り消し等を裁判所に訴え出ることはできるのでしょうか?
単身者用の賃貸アパートに住んでいる20代女です。
この物件にはもう10年ほど住んでおり、閑静な住宅街にあります。
ある日私の部屋の真下の部屋が、突然いかがわしいメンズマッサージのお店になりました。
看板に風俗店とは書いてありませんが、ネットで検索すると明らかに風俗サービスがあるであろうお店でした。
お客さんであろう人と鉢合わせしジロジロ見られることもありますし、小さなアパートなので近所の方から従業員だと思われそうで嫌です。
何より、やはり自宅の真下でいかがわしいサービスが行われているということが不快でなりません。
このような状況は法律的にどうなのでしょうか?
大家が少し問題のある人なので、納得させるためにいろいろと知っておきたいです。
よろしくお願い申し上げます。
「風営法の許可制と届出制、どちらが必要?」「深夜営業はどこまで許される?」——風俗店の開業前に迷いやすい手続きや営業時間規制の疑問を、16件のQ&Aで取り上げています。手続きの見落としが行政指導につながる前に、確認しておきましょう。
風俗店が風営法の許可を受けたものか否かを見抜くにはどのような方法がありますか?
許可の有無をホームページ等に掲載する義務等はあるのでしょうか?
・風営法は、"異性での性行為"に適用されると聞きました。では、女性スタッフが女性客のみに性的サービスを行う風俗店舗の経営には、法的な手続きは必要とされないのでしょうか。
・また、それとは別で、バストアップのためのマッサージをする性的でないお店がございますが、「男性客が店舗に所属する女性スタッフにバストアップマッサージをできる」というサービスは、どのような法的手続きが必要になりますか?
ガールズバー等について、客等が自身が入った店が、風俗営業の許可を得た店か否かを見分けるにはどのような方法がありますか?
参考
http://www.bengo4.com/topics/2257/
以前にも同じような質問がありましたが、履歴をみても問題解決に至らなかったので質問させてください。
日本国内法で合法的コンテンツでアダルト動画ダウンロードできるショッピングモールの運営と、独自アダルト動画のダウンロード販売をしようとしておりますが、その際
映像送信型性風俗特殊営業が必要であることはわかりますが、無店舗型性風俗特殊営業第2号営業の許可はいらないのでしょうか?
(少し調べたところ、無店舗型性風俗特殊営業第2号営業はアダルト動画をダウンロードできるようにする際の許可のようなのですが)
まあ多くの動画DL販売サイトをみると映像送信型性風俗特殊営業のみようようではありますが…
どうぞご教授いただけますようお願い申し上げます。
女性向け性風俗のポータルサイトの運営を計画しています。
先日、ある弁護士に相談した所、性風俗ポータルサイトの運営には、無店舗型性風俗特殊営業の届け出が必要になるかもしれないと言われました。
その弁護士は、風俗営業法にもネット関係にも余り詳しくないので、はっきり答えられないとのことでした。
ポータルサイトは基本的に風俗店からの広告収入での運営を計画していますが、
閲覧者の女性に特定の業者を斡旋したり、ポータルサイト側から一部の業者を特別扱いで閲覧者にお勧めするつもりはありません。
1.以上のようなポータルサイトの運営には、無店舗型性風俗性風俗特殊営業の届け出は必要でしょうか?
2.必要な場合は、映像送信型性風俗特殊営業の届け出になるのでしょうか?
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
性風俗店が納める税金にはどのようなものがありますか?
また、それは国税だけでしょうか?都道府県税・市町村税等もありますか?
風俗店を経営しております。
アダルトサイト、風俗店店舗サイトの入口によくある、年齢を確認するページについてなのですが、
1)これは法律、または都道府県の条例で、年齢認証を行う様に定められているのですか?
2)法律上のアダルトサイトの扱いについて詳しく書かれたサイトなどあれば教えて下さい。(有害図書にあたる?等)
特に聞きたいのは(1)についてです。(2)は知ってたらで結構です。
インターネットに詳しい方よろしくお願いします。
風営法関連についての質問です。
無店舗型の風俗店営業で、無店舗型の風俗店1店舗の営業許可(事務所兼待機所が1つ)を取得した事業で、複数の別名ホームページ(運営元は営業許可を取った1つの事業主)を作成することは違法でしょうか?
元旦那が経営者のガールズバーが、先日風俗営業法無許可で逮捕されました。
従業員の男性と店長女性も一緒に逮捕されました。
容疑は認めているそうなんですが、
罰金で済むのでしょうか?
店長の女性に前科がついてしまうのでしょうか?
デリバリーヘルスを経営している友人が飲酒運転で起訴されました。それだけで倫理的に営業する資格はないと思いますが、実際に許可取消になるのでしょうか??申請時に前科者は申請できないか条件があったと思うので、何卒宜しくお願い致します。
【相談の背景】
風俗店の経営を考えているものです。少し気になることがありご相談しました。
【質問1】
オプションの料金はチップみたいな扱いなのでしょうか?それとも売上扱いなのでしょうか?
近頃オプション料金を全額女性に支払っているお店が多いので気になり相談しました。
ご回答いただけますと幸いです。
質問サイトで回答が付いてなくて時間切れになりかかっている質問で
ゲームセンターにあるようなカジノゲームがあるバーを経営した場合
どのような許可が必要ですか
時間は深夜から未明にかけて、朝までの時間帯も含みます
換金はしないゲームとして遊んで貰うだけという仕組みらしいです
ゲームセンターも警察の管轄で風営法の8号営業↓だから、深夜営業はできない
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC
三方を取り囲まない形でゲーム機設置面積が、敷地面積の1割までに留まっていれば、風営法の管轄ではないので、特に許可は必要なし
許可は要らないけど、(バーの営業はあるかもしれない↓ 保健所 警察 ) 1割以上の面積に設置できない事になるので
http://maebaryo-fuei.com/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%92%E9%96%8B%E6%A5%AD%EF%BC%81%E5%96%B6%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%81%A7%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E3%81%8A%E3%81%95%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%8F%E3%81%B9%E3%81%8D7%E3%81%A4
それメインでやっていくのは難しいような気がしますが、こう答えて差し支えないですか?
キャバクラ経営について質問します。
1年半前に私が風俗許可名義の店の従業員が客引きで捕まり私と従業員が風営法に則り罰金になりました。
それから廃業を出したのですが私自身また風俗許可は下りるのでしょうか?
よろしくお願いします。
風俗の紹介サイトの運営を考えています。
そこでご質問なのですが
(1)
例えばデリヘルであれば営業者は無店舗型性風俗特殊営業の届け出を行いますが、
紹介サイトの場合はこういった届け出は必要ないのでしょうか?
(2)
数年前と違い、掲載する店舗様の届け出の写し(?)を紹介サイト側でも保持しなければ...という話も耳にしました。
店舗側の許可証的なものを保持する必要があるのでしょうか?
(3)
また店舗側の許可なく、紹介サイトに掲載することは問題ないでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
サイドビジネスで無許可のメンズエステをやってます。
近所のメンズエステ店と同じように、施術中は、ノーパンでタオル掛け無しのスッポンポンで施術するように指導しました。
先日、セラピストが男性客から性器に指を入れられる被害にあい、警察に相談に行きました。
店の事を色々聞かれ、風俗店だと言われたそうです。
全身をマッサージしますから、男性器に触れる事も有ります。
時々、自慰行為をする客もいます。
経営者はどんな罪になりますか?
どれくらいの長さ警察に拘留されますか?
後から調べたら、セラピストは色々問題ある女の子みたいで、慰謝料目的だと言う人もいます
石川県による風俗店営業廃止命令が違法なものという判決が出たらしいのですが、その違法とする理屈とはどのようなものなのでしょうか?
「行政手続きの適格性を有しておらず違法」とのことですが、手続きに何らかの不備があったということなのでしょうか?
http://www.sankei.com/affairs/news/140929/afr1409290022-n1.html
店舗型の風俗店を構えるか、デリヘルにするかで、受ける規制の内容は大きく異なります。営業時間・届出の手続き・摘発リスクなど、その差を把握しないまま開業すると、想定外のトラブルにつながるおそれがあります。5件の実例Q&Aで両者の規制の違いを確認しましょう。
性風俗店の営業時間は、法律等で何か定められていたりはするのでしょうか?
風俗店や風俗嬢は、利用客がサービスの途中で18歳未満であるということを申告してきた際は、どのように振る舞えば良いのでしょう?
すぐにサービスを中止すれば、店や嬢は地域の青少年保護育成条例等には抵触せずに済むのでしょうか?
無店舗型性風俗特殊営業はホテヘルはOKなんでしょうか?
無店舗型性風俗特殊営業について。
派遣型の場合、ネットサイトで営業しているものがほとんどだが、店の事務所等の住所記載はない。
働く側からすると、住所記載はない方がいいと分かる。
物をネット通販する場合、表示義務がある。
特定商取引法。
物を売らない、サービス提供の経営する時、風俗は特定商取引法に当たらないのでしょうか?
店の事務所等の住所記載はなくても大丈夫なのでしょうか?
風俗店について。ソープランドでは従業員名簿を警察に提出する義務があると聞きました。では、デリヘルやホテヘルなどのヘルスでは保管義務はあれど提出義務は無いのでしょうか?正しい情報を教えていただけると幸いです。
地名を使った店名、店内に貼った広告チラシ、キャバクラに近い接客スタイル——これらが思わぬ法律違反を招くことがあります。「普通のことをしているだけ」と思っていた風俗店の経営者が摘発されたケースも。9件の実例Q&Aで自店の違法リスクを点検してみませんか。
「**市立コスプレ女学園」という店名の無店舗型性風俗店があります(**市は実在する市です)。
もちろん、**市が運営しているわけではありません。
これは、何かの法律に抵触しますか?
社交飲食店【キャバクラ】と深夜酒類飲食店【ガールズバー】を経営しています。
今回、無店舗型性風俗のアロマエステ、リフレ【抜きはないが衣装が水着メインの為取りました】を経営するこになりました。
その際、自社のキャバクラやガールズバーでアロマエステのポスター掲載やビラを置きお客様に配布する無店舗型性風俗営業の規定違反に当たりますか?
http://www.tetsuzuki.org/deli/place.html
自分で調べた範囲ですと
【広告制限区域】【18歳未満へ配布】どちらにも該当はしないので規定違反にならないと考えています。
ご教示宜しくお願いします。
風俗店(特にソープ業界)への仲介ビジネスの違法性についての質問です。
具体的にはウェブサイト上でお客を募り,風俗店へ案内するというビジネスを考えております。
旅行代理店の風俗バージョンといったイメージでしょうか。
ウェブ上だけでなく,実際に現地まで案内をしようと思っています。
質問① 法に抵触する可能性はございますでしょうか?
質問② 例えばこれを外国人に対して行った場合には法に抵触する可能性はありますか?
【相談の背景】
風俗店の経営にたずさわることになりました。
いわゆるデリヘルなのですが、お伺いいたします。
お店のホームページにドライバーや風俗嬢の求人広告を掲載しても法的に問題ないでしょうか?
同業者のホームページを見ても、女の子募集の掲載を見ます。
私の知っているケースでは、ストリップ劇場がふつうのアルバイト求人誌に踊り子を募集して、職業安定法違反で摘発された例は知っています。(その後、それで有罪になったのはわかりません)
摘発事例や判例に詳しい方、先生よろしくお願いします。
【質問1】
お店(風俗店)のホームページにドライバーや風俗嬢の求人広告を掲載しても法的に問題ないでしょうか?
性風俗店(デリヘル等)のHPを見ると、トップページに「18歳未満閲覧禁止」とあり、「Enter」「Exit」、「入場」「退場」、「18歳以上」「18歳未満」などのボタンを押してメインページに入るようになっています。
これは何か法律で決まっているのでしょうか。
風営法を読んでも、営業所には「18歳未満立ち入り禁止」の表示が必要とありますが、HPについては何も書かれていないようです。
施行令、施行規則を読んでもよく分かりませんでした。
このページを作らずにいきなりメインページを表示した場合、何か罪になるのでしょうか。
【相談の背景】
ガールズバー経営の法律について
未成年の従業員がお酒を飲む行為
【質問1】
ガールズバーでお客さんと連絡先交換してLINEでやりとりしてお店に呼ぶ(営業行為)行為は接待にあたり風営法違反になりますか?
【質問2】
19歳の未成年従業員がオーナーに内緒で接客中にお酒を飲んでいた場合、知らなかった場合でもオーナーは逮捕されますか?
未成年従業員がお酒を飲むフリをするのは問題ないのでしょうか(実際お酒は飲まない)
風俗店を経営しております。
風俗店のサイトを公開する際の「法律、または都道府県の条例」があれば、教えていただきたく質問しました。
1、サイトを公開する際に「トップページ」に必ず「年齢認証」をさせる義務があるのでしょうか。
2、「トップページ」でなくても、サイトを閲覧する際には必ず、「年齢認証」のフィルタリングを行わなければならないのでしょうか。
3、「年齢認証」をさせるページに、表記してはいけない文言、あるいは内容(サービス料金・所属スタッフの写真)などはあるのでしょうか?
明確な基準を教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
風俗店に行った際のレポートをまとめたサイトを作りたいのですが、店名と源氏名を書いてしまうと個人情報保護や名誉毀損、業務妨害などになるのでしょうか?
レポートの内容は、女の子の容姿やサービス、態度などを感じたまま載せます。
もし、女の子が太っていたら「太っていた」と書きます。
また、ネットなどで得た真偽不明の情報も載せたいと思います。もちろん、真偽不明であることを明らかにし、あからさまに個人を批判するようなことは載せません。
その際引用元は明らかにします。
つまりは、家電などの商品レビューをまとめたサイトの風俗版を作りたいのです。
一般の商品なら問題はないと思いますが、風俗店の場合、女の子の容姿も重要な要素ですし、サービスの内容も個人差があるため源氏名を出したいのです。
風俗店の無料案内所について
神奈川県の風俗店の案内所についてですが
①ご来店されたお客様に広告掲載しているお店を直接パソコンなどを使いお店をご案内して
お店までお客様を案内するのは違法ですか?
(警察署に一度電話で聞いたところお客様の要望であれば問題ないと言われたのですが・・・
周りから違法じゃないの?って再度言われたりして不安になったのでお聞きしました。
実際はどうなんでしょうか?警察に行って再度聞いた方が良いのでしょうか?)
②風俗店のお店から1人紹介して決まったら1,000円とかの報酬を頂く事は違法ですか?
広告料として頂いても違法になるのでしょうか?
③風俗店のパネルを店内には貼ってはいけないがキャバクラ店は良いと聞きましたが
キャバクラ店を貼った場合外から見えてはいけないのですか?
また女性がが映っているポスターは貼ってはいけないのですか?
③こういう質問は弁護士の先生ではなく行政書士の先生になるのですか?
以上、宜しくお願い致します。
「自分は直接関与していない」という認識が、売春防止法違反の落とし穴になることがあります。従業員の行為を知りながら放置した場合でも、風俗店の経営者が法的責任を問われるケースがあります。12件の実例Q&Aで、オーナーとして知っておくべきリスクを確認しましょう。
ある女性用性風俗店のQ&Aに、下記のように明らかに性行為を行うことができる旨が書かれているのですが、このような店というのは売春防止法等には抵触しないのでしょうか?
「Q:処女喪失を希望しているのですが、そういう要望で利用しても大丈夫ですか?
A:もちろん大歓迎ですので是非ご利用ください。処女喪失専門のスタッフがお相手致します。」
何条に抵触するのかはよくわかりませんが。
売春防止法
(売春をさせる契約)
第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
性風俗店の経営者等が従業員の女性に「周旋をすると犯罪になるのでしないが、個々の女性従業員が自分の意思で客と売春をするのであれば、それを止めはしない」等という考えの元に女性従業員に売春しないように指導しなかった場合、売春防止法等の何らかの規定に抵触しますか?
下記の場所の提供に抵触しそうな気もしますが、これも店舗を持たないデリヘル等の経営形態であれば問題ないのでしょうか?
また、「情を知つて」とはどのような意味なのでしょう?
(場所の提供)
第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
違法な風俗店の通報、摘発についてご相談させてください
目的は、営業を停止させることです
ある無店舗型風俗店において、法律で禁止されている性交が前提となった営業形態がなされております。
HP上でも、色付きの星印を用いてコンドームの有無等、性交サービスのレベルを表示させるなど、かなり露骨に営業展開しております。
(もちろん、HPに禁止と書かれておりますが、この印は公然の事実として認識されています)
実は私自身もお恥ずかしい話、無自覚に客として出入りしたこともあり実態は体験済みなのですが、改めてその点は反省しながらも、そこで知り合った女性から実態を聞くにつれ、このような違法行為は野放しにしておくことを防ぐためにも通報をしたいのですが、どのような方法が効果的でしょうか?
また、実際に警察は動いていただけるのでしょうか?
通報という手段にとらわれず、営業停止に向けて、最も効果的な方法を知りたく、よろしくお願いします。
【相談の背景】
風俗店でのいわゆる性行為についての相談です。
基本的にどこの店舗や業態でも、サービスをする側(キャスト)、受ける側(客)ともに店から性行為を行わないように注意されると思います。
風俗店での性行為というのは、法律上どのような法や条例等に違反するのでしょうか?
両人ともに成人、かつ同意の上の行為とします。
【質問1】
性行為が法令違反行為となる場合、違反となるのは店、キャスト、客のどの立場でしょうか?また、それぞれなんという違反行為になるのでしょうか?
風俗店にやってくる男性の中には、ルールを守らないで、中だしなどをするお客もいると思いますが、そういう人は、警察などにつきだすのでしょうか?
つきだしたら、強姦罪で逮捕されるのでしょうか?
悪い人は許せないので気になりました。よろしくお願いします。
おそらくなのですが、知人(店舗経営者と思われます)が風俗店の摘発で警察に身柄を拘束されました。
店の名義、営業禁止区域なのかどうか、無許可営業なのかどうかといった事は分かりません。
知人は嫌がる人に何かを強制させるというような事は一切しない人間なのですが、店自体は売春行為も行われていたのではないかと思われます。
そして知人は売春行為は黙認していたのではないかと思われます。
そしておそらくなのですが、今現在では摘発から一ヶ月ぐらい経っているのではないかと思われます。
知人は初犯と思われます。
上記の仮定が全て当てはまっているとして質問をしたいのです。
なお私自身、法律に無知であり、法律用語の理解も微妙なため、そもそも質問の仕方がおかしいところがあるかもしれませんが、ご容赦願います。
1)知人と全く連絡がつかないのですが(いつも留守電になってしまいます。しかしメールを送る事は可能です)、知人や知人の携帯は現在どんな状況にあるのでしょうか?知人は釈放されているのでしょうか、それとも身柄を拘束されて牢屋に入っているのでしょうか?
2)知人がまだ身柄を拘束されていた場合、私が誤解を与えるようなメールをする事によって知人の拘留期間が延長されるような事はありますか?あるとすれば、それは例えばどのような内容でしょうか?
3)一般的にはどのような処分(罪状と拘留期間が知りたいです)になりますでしょうか?知人はこれが初犯であること、執行猶予や罰金、実刑などを絡めて説明していただけるとありがたいです。
4)例えば、最初は無許可営業で身柄を拘束されたが、後に売春を黙認していた事が発覚したという場合は、摘発の時から数えて最短と最長でどれくらいの日数で釈放されますでしょうか?
5)知人が借りていた店舗の賃貸料などはどうなっているのでしょうか?摘発があった日時を以って店舗の家主に解約の手続きを警察がやってくれるのでしょうか?
6)店舗の経営期間中に稼いだお金は没収されるのでしょうか?
7)知人の現在の状況に則って、保釈金を集めるとか、知人のために何か私にできる事はありますか?
長くなりましたが、部分的にでもいいので、ご回答をお願い致します。
暴力団等が性風俗店からみかじめ料を徴収する行為は何らかの法律等で規制されているのでしょうか?
また、実際に支払った場合、支払った側の性風俗店経営者も何らかの罪に問われますか?
私の中国人の友達が違法風俗デリバリーエステ店で働いています
助け出すべく、その違法風俗店を潰してしまいたいんですが、具体的に摘発?ガサ入れ?するにはどういった手順を踏めばいいんでしょうか。
風俗店の内容としては、予想外の気持ちよさ、とかハプニングを装う様な触れ込みで、エステを唱いつつ、本番行為あり、むしろ何でもありの、内容です。
オーバーステイの中国人も沢山働いている様です。
系列でわかっているだけで池袋に三店舗、
みな中国人中心の違法サービス店です。
どうすれば潰す事ができるでしょうか
警察と入管へたれ込みするだけで本当に動いてくれるんですか?
私はデリヘルで働いてる風俗嬢です。
最近店の経営者が17歳の女の子を1日だけ雇って、更にその17歳の女の子に手を出した疑いで逮捕されました。(実技指導という名目で色々手を出したらしいです)
ちなみに、17歳というのは知らなかったみたいで、保険証で年齢確認はしていたみたいです。保険証が偽造だったみたいです。
1.店はこのまま営業出来ない状態になるのでしょうか?正直、このまま辞めれたらありがたいので、店の継続、経営はどうなるのか教えてください。
2.経営者が逮捕されて、お店の他の女の子が逮捕されたり、事情を聞かれる事はあるのですか?
この2つの質問お願いします。
【相談の背景】
風俗店でのやっていない行為からの出入り禁止について相談です。
お恥ずかしい話ですが、手だけで性器をさわる、いわゆるてこき風俗店を数回利用してしまいました。そこで、手で性器をさわってもらい会計を済ましてお店を出ました。三回目を利用しようと、お店に電話をしましたが、過去の私についた女の子から、私の行為についてお店にクレームが来たので、過去の女の子はもうつけることは出来ないと言われました。他の女の子であれば、つけることは可能ということです。私は、クレームをつけられるような行為はした覚えはありませんし、そのような証拠はありません。しばらくたっていますが、その後お店からは何も連絡はありません。このまま様子を見ようと思いますが、非常に不安です。
【質問1】
今後、私はお店から呼び出されて、訴えられるのでしょうか?もし、呼び出されたら、どうしたら良いのですか?
私の携帯電話番号は、お店の人に知られていますが、それ以外の個人情報は知られていません。
性風俗店を営んでおります。
当店のお客さんが、女性従業員にケガを負わせて
しまったり、乱暴な行為をしてしまい、女性が
出勤できなくなった際に、そのお客さんに対し
損害賠償などできるのでしょうか。
また、今後そのようなトラブルがあった場合に
すぐに対処できるよう事前に何か準備できないでしょうか。
ホームページ上には、罰金など負わせる旨の表示が
ありますが、特に一筆いただくわけでもありませんので。。。
示談書の用意だけはあります。
お店としては、悪質なお客さんには、泣き寝入りに
なるのでしょうか。
お詳しい方、よろしくお願い申し上げます。
私の中国人の友達が違法風俗デリバリーエステ店で働いています
助け出すべく、その違法風俗店を潰してしまいたいんですが、具体的に摘発?ガサ入れ?するにはどういった手順を踏めばいいんでしょうか。
風俗店の内容としては、予想外の気持ちよさ、とかハプニングを装う様な触れ込みで、エステを唱いつつ、本番行為あり、むしろ何でもありの、内容です。
オーバーステイの中国人も沢山働いている様です。
系列でわかっているだけで池袋に三店舗、
みな中国人中心の違法サービス店です。
どうすれば潰す事ができるでしょうか
警察と入管へたれ込みするだけで本当に動いてくれるんですか?
「お店に言われたからやっただけ」では自分を守れないことがあります。風俗店での接客内容・年齢・在学状況によっては、働く側にも罰則が及ぶ可能性があるのをご存じですか?21件のQ&Aで、従業員・キャストが直面しやすい法的リスクを取り上げています。
【相談の背景】
現在、ガールズバーで働いているキャストです。
ホスト、ガールズバーに関わらず、バーで接客をすること(キャバクラのような)は違法だと聞いたのですが、違法な場合、働いている側は職務命令に従っているだけなのですが、なにか罰則などはございますか?
また、あるとしたらなんという法律に明記されていますか?
よろしくお願い致します。
【質問1】
この場合、なにか罰則などはございますか?
また、あるとしたらなんという法律に明記されていますか?
校則が無い、私立通信制高校に通う17歳です。
止むを得ない理由で、高校3年生及び18歳になってから風俗店で勤務したいと考えております。
キャバクラなどのお店では、公立高校3年生の勤務は出来ないが、18歳になった単位制、通信制の3年生であれば勤務可能と書かれている所が多いかと思います。
そして、都道府県の条例では風俗店勤務を禁止しているのは18歳未満であり、高校生とは書かれていないということは認知しております。
そこで質問なのですが、
・もし、私が18歳になって風俗店で勤務した場合、高校生だからという理由で警察に補導されること、お店に対して行政指導や摘発が行われる可能性はありますか。
・また、上記の実例があれば教えていただきたいです。
今年1月から、所謂JKリフレと呼ばれるお店に勤務している18歳の高校生も補導対象になったということで、風俗店ではどうなるのか質問させていただきました。
既出かと思いますが、宜しくお願い致します。
18歳になった女子高生だけを雇うのであれば、現職女子高生だけの性風俗店も法律上は成立しうるのでしょうか?
できたとしても、捜査機関に色々理由をつけられて潰されてしまうのがオチですか?
参考
http://www.bengo4.com/topics/2404/
1ヶ月ほど前に友人に誘われてある風俗店に面接に行きました。
ですが、話しを聞いていてこれって違法なのかな?って思う点がありました。
なので働くことをやめたのですが、違法な可能性がある場合どこに相談して良いのか分かりません。
違法な可能性がある点は、派遣型デリバリーヘルスなのでもちろん本番と呼ばれる行為はできないと思うのですが、その風俗店は性交okで尚且つピルを風俗店で売っているというのです。そして、お客様との間でいくらか金銭をもらって性交をしろとのことです。
お店のホームページにはそのようなことは明記されておりません。むしろ禁止行為と書かれています。風俗店の方は性交をしたということはお店は許可していると言っていましたが、お客様には証拠を与えてはいけないし、写真撮影や動画撮影okというオプションがあるけれどそこにも映らないようにしてほしいと言っていました。
そこでわたしが伺いたいのが、
1.これは、デリバリーヘルスとして営業許可を取っているのに違法な営業にならないのでしょうか??
2.もし違法な場合はどこに相談するべきでしょう
か?
3.もし相談したとして1度も働いてはいないのですが、身分証のコピーだけは向こうも持っているのでわたし自身に危害はあるのでしょうか?
ということです。よろしくお願いします。
【相談の背景】
昨年、外国人経営の風俗店を複数回利用しました
インターネットにHPを持っており
表向きはエステ店として宣伝していました
ローカルな情報交換サイト等で
性行為が出来ると話題に度々上る業態でもあり
恥ずかしながら楽しんで利用していました
そのうちの1店舗とは、連絡先を(代表者と)交換し、予約の融通等連絡を取ることがありましたが
昨年末に音信不通
程なくしてHPも消えました
訪問してももぬけの殻でした
恐らく警察に摘発されたものと思われます
実はここ数年でこういったケースが三件ありました
いずれも音信不通のままで
警察からも連絡がありません
禁止区域営業
加えて売春にかかる違法行為ではと予想されますが
私含め客は、犯罪に荷担したことになるのでしょうか?
年末の一件があってから、気持ちも冷めて
リスクを感じ、そのような業態利用は避けています
もうするつもりもありません
【質問1】
・私含め客が、このようなケースで警察に連行、あるいは逮捕される可能性はどう評価出来るでしょうか
そのようなことがあれば、ありのままを認めて全て話すつもりです
【質問2】
・強要はしていませんが
遊ぶ内容のリクエストは複数回しました
これも認めるつもりです
記録に残っていますので
・どのような罪に該当し
また刑罰はどう評価出来るでしょうか
風俗店の正社員?として働いています。
とはいえ、保険、年金、労災ありません。具体的な雇用契約ありません。口頭です。
このような状況でも、労働基準法はあてはまりますか?
ネットで検索すると風営法下だから適用されないと出てくるのですが…
外国人が日本で、性風俗店で働くことを理由として就業ビザを得ることは出来るのでしょうか?
はじめまして、質問です。
北海道です。
風俗店(箱ヘルス)で働きはじめました。
今まで仕事が決まらなく、家賃が払えず退去しなくては
いけなくなってしまいました。
その事を上司に相談すると、お店(箱ヘルス)で
寝泊りすればいいよと言われました。
家がなくなってしまうので、住民票もお店の住所になると
思います。しばらく住むことになる。
女の子がお店に泊まる(店泊)は管理売春になるので違法と
聞きましたが、男性従業員は大丈夫なのでしょうか?
住民票の住所もお店になるので、法律的には問題ないか
知りたいです。未払いの家賃と家の初期費用がたまれば
当然、部屋を契約しようと思っております。
よろしくお願いします。
公務員がソープランド等の性風俗店で本番行為を行った場合、買春防止法違反により信用失墜行為の禁止規定に抵触したとして懲戒処分になってしまうのでしょうか?
風俗店で、合意のうえで、最後まで性行為をして訴えられて禁固刑になった事案なとあるのでしょうか?
私は2017年夏に女性用風俗店(マッサージ店)に入店し、2ヶ月程で退店しました。
何かトラブルがあった訳ではありませんが、
その時の個人情報の扱いやトラブルについて不安に感じているので、2点質問させて頂きます。
①誓約書に実家の住所や私の本名を書いてしまいました。お店側は風営法?の決まりで3年保管すると言っていましたが、悪用される可能性はあるのでしょうか?
②退店時の違約金について。
入店や退店時に辞めるときに違約金が発生するとは説明されていません。誓約書などにも記載はありませんでした。
しかし、数年後、違約金が払わらていないなど脅される可能性はあるのでしょうか?考えすぎでしょうか?
時給や日給ではなく、利用した客の数に応じて賃金を支払うような給与の体系にしたいのですが、そのようなことは労働法等の法令に反しますか?
法人会社の新規事業として、タイ国の文化を
日本へ広げ流事業を考えております。
その事業内容としては、タイ料理店とタイマッサージ店を主な柱として考えており、そこで、現地タイからそれらに精通した人材(タイ人)を採用したいのですが、日本の法人会社での就労として、タイ人の雇用は出来るのでしょうか?
また就労ビザが取得出来るのでしょうか?
男性が性行為を行うソープランドで働く従業員の女性はエイズ感染の検査を受けないで働く事は法律上違法ですか?またそれは採用の決まり事ですか?
【相談の背景】
現在店舗型風俗店でキャストとして働いています。
先日警察官が2、3人入ってきて、営業停止するよう警告のようなものをしてきました。
その際の指導は5~10分程度で終わり、接客していた女の子にもお客さんにも事情聴取のようなものはありませんでした。
最近上野や巣鴨の風俗店が摘発から経営者・男性従業員・接客中だった女性従業員・サービスを受けていたお客さんが逮捕されるニュースがあります。
【質問1】
営業停止の警告を無視して営業を続けて、再度警察の家宅捜索があった場合逮捕に至りますか。
【質問2】
また逮捕に至った場合、逮捕された女性従業員・お客さんはどのくらいで釈放されるのでしょうか。
【質問3】
逮捕の場合は、家族や同居人などに連絡はされますか。
今回風俗店に出稼ぎに来てます。
写メ日記というものをしなければならなくて
6回と言われたので書いていたのですが
嫌がらせで消されて給料を下げられました。
ここは悪質な別人で行く替玉なので何かこらしめたいのですが方法はありますか?
風俗店で働いています。
mixiでスカウトされてお店で働く事になりました。
mixiでのスカウト行為は違法ではないのですか?
雇用書を書く時に、何でお店を知りましたか?の欄にインターネットを見てと書いてと言われたので言われたとおり書いてしまいました。
お店はデリの許可証しかないのですが、近くに姉妹店の箱があります。デリだと稼げなくて女の子が辞めてしまうからとほぼ箱で働いています。私は箱には身分証出した覚えがないし、雇用書も書いた覚えがありません。違法ではないのですか?
そのデリを経営してる人と付き合っていました。別れたあと面倒くさい事になりそうだからとデリをクビにされました。
そんなのありですか?
【相談の背景】
知り合いがガールズバーを経営してるんですが、17歳の女の子を2人も雇って営業しています。面接も無しに雇ったらしくお店側も女の子が未成年で働いているという事は内密にして4月から雇っています。もちろんお酒を飲んだり提供するお店なので17歳の子にお酒を飲ませたり深夜や朝方まで働かせたりしています。
【質問1】
未成年の飲酒、雇用の場合お店側と女の子側にどのような処罰が下るのでしょうか。
【質問2】
また警察には匿名の通報か身分を明かして通報するかどちらなんでしょうか?
いわゆる違法風俗店で本番行為なしの性的サービス(手コキなど)を受けた場合、その性的サービスを受けた人も何らかの法律に違反し罰されることがあるのでしょうか?
風俗店を1度だけ利用したことがあります。店に自分の携帯電話で電話をかけ利用したのですが、仮にその店が風営法違反等で摘発された際に私の携帯電話番号が発見された場合は私も摘発されるのでしょうか?
未成年からのサービスや本番行為というものも一切無い店でした。ただ、安全な店なのかを確認するのを怠っていため不安があります。現在のところは通常通り営業を行っている様で、一部サイトでは風営法登録済みと書かれていました。
【相談の背景】
現在、社会勉強も兼ねて、店舗型ファッションヘルスという風俗店で勤務しています。個室内で性的サービス(本番は禁止)を行うことが仕事なのですが、その個室内に覗き窓やマジックミラーなどの設備が設置されています。
適正にサービスを行っているのかを確認する意味合いがあるのかもしれません。
不安があるため、男性スタッフさんに聞いた所、法律上設置が義務付けられているとの説明を受けました。
しかし、男性スタッフにサービスを提供する個室内を見られる構造があること自体が気持ち悪いですし、人権を侵害される感じがします。
また、法律上も、通常衣服を脱ぐことが予想される個室内にそのような覗き窓等を設置することは、普通に考えたら犯罪に当たるのではないかと思いました。
【質問1】
店舗型ヘルスの個室内に覗き窓を設置することを義務付ける法律というのは、何法の何条に規定があるのでしょうか。
路上で声をかけるだけなら問題ない——そう思っていませんか?風俗店へのスカウトや勧誘は、その方法や就職先の紹介の仕方によって、すでに犯罪が成立しているケースもあります。10件の実例Q&Aで「合法な勧誘」と「違法な勧誘」の境界線を今すぐ確認しましょう。
性風俗店には女性スタッフをナンパで獲得するお店があるようなのですが、このような行為は下記の条文等、何らかの法律に抵触したりはしないのでしょうか?
(淫行勧誘)
第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
職業安定法や労働者派遣法、刑法等に抵触しない、風俗店やAV等で働く女性の合法的な勧誘方法にはどのようなものが考えられますか?
職業安定法第六十三条第二号に
「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者は1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する」
とありますが、性風俗店(ソープランドやファッションヘルス)が雑誌やインターネットを使って女子を募集する事は違法なのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
風俗求人の媒体を扱っている仕事で働いております。
独立を考えており職務上 風俗店のオーナーとのラインもあり
WEB上でHPを立ち上げ紹介を希望するクライアント(女性※18歳以上の方限定)に希望のお仕事を聞き取りしお店の紹介を行いたいのですが業務として成り立つでしょうか?
業務を行う上で必要な資格等ございますか?
職業安定法を見ると以下のような記述があります。スカウトが違法であることは常識ですが、以下の記述の通りなら、性風俗求人サイトも「労働者の募集」に当たり違法なのではないのでしょうか?
職業安定法第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
自治体が、生活保護申請者の女性に性風俗店で働くように勧めることなど許されるのでしょうか?
記事
http://www.huffingtonpost.jp/hiroaki-mizushima/story_b_5493961.html
デリヘル店はどのような手段でキャストを集めているのでしょうか?
職業安定法を読む限り、風俗業従事者を合法的に募集する手段はないように見えました。
スカウト等のグレー?な手段を用いているのでしょうか?
繁華街等で女性を風俗店にスカウト行為する行為が、犯罪だということを最近知りました。
一体どのような保護法益の元に犯罪行為であるとみなされているのでしょう?
(92頁)
http://ir.lib.fukushima-u.ac.jp/dspace/bitstream/10270/3621/1/2-419.pdf
また、風俗店等が女性を合法的に集めるためには、どのように振舞う必要があるのでしょうか?
はじめまして。宜しくお願い致します。
風俗全般の広告サイト会社の代理店として開業を考えておりますが、業務の内容としては性風俗店の求人を代行し、ネット上で呼びかけ女性からの相談や入店までの仲介をする行為は違法になりますでしょうか?その場合、届け出や許可が必要でしょうか?また、入店が決定した場合、報酬として性風俗店から広告料を頂く形にした場合、これも違法になるのでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。
風俗店の求人やスカウトを大々的に行うことは犯罪だ、と聞いたのですが本当でしょうか?
具体的にどのような法律に触れるのでしょう?
「海外で利用しただけだから日本では問題ない」と思っていませんか?実はそうとは限りません。海外での性風俗利用が、帰国後に職場の懲戒処分や日本の法律に基づく処罰につながるケースがあります。3件のQ&Aで、帰国後に発覚した場合のリスクを確認してみましょう。
タイは日本同様に売春は違法行為らしいのですが、そのタイに旅行等に行った日本人がゴーゴーバー等から、フーゾク嬢を連れ出しホテル等で性行為を行った場合、何らかの社会的な制裁が下る可能性はありますか?
当該日本人が、教員や公務員等の高い倫理観を求められる職についている者であった場合などは、日本で職を追われたりすることも考えられるのでしょうか?
ベトナムは性風俗店の利用が違法だと聞いたのですが、観光客の日本人等が利用した場合でも罪に問われたりはするのでしょうか?
参考 第119条
http://www.jica.go.jp/project/vietnam/021/legal/ku57pq00001j1wzj-att/legal_30.pdf
海外の風俗店で日本人が本番行為を行った場合、売春防止法違反になるのでしょうか?
ソープランドの実態は明らかなのに、なぜ長年にわたり摘発されず営業が続いているのか——。風営法や売春防止法との関係、法律の建前と現実の運用の間にある溝に疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。10件のQ&Aで、この長年の「なぜ」に踏み込んで解説しています。
現在性風俗店の起業を検討しております。
知人からソープランドの新規出店は非常に難しいと聞いているのですが、その理由とはどのようなものなのでしょうか。
なお、ここで言うソープランドとは下記のものを指しています。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
日本では売春は法律で禁じられていると思いますが、性風俗の中でソープランドだけが売春を行っても良い、というような暗黙の了解が出来上がっているのはなぜなのでしょうか?
もちろん、ソープランドも時々摘発されるので(ソープランドでの)売春行為が違法だということには変わりはないのだと思いますが。
風俗店についての質問です。風俗店は違法ではないのですか?買春には当たらないのですか?
また、もし違法ならばどうして風俗店はなくならないのですか?
たとえソープランドであったとしても性風俗店で女性スタッフが性行為を客と行う行為は違法ですよね?
つまり、ソープランドで客が入浴料以外のお金も含めて全額お店に支払ったとしても、その見返りに性行為を提供するといった契約は厳密には「はじめから法的な効力の無い無効な契約」、ということになるのでしょうか?
契約の参考記事
http://www.yokohari.net/legal/c02.html
性風俗店は税金を納めていないことが多いと聞いたのですが、これは本当でしょうか?
本当だとすると何かそのような統計資料等が存在するのでしょうか?
性風俗店には有料で請け負うオプションプレイというものが設けられていることが多いと思いますが、ソープランドに関してはそれらオプションが設けられている事例をあまり耳にしません。
何か法的な理由等があるのでしょうか?
数ある性風俗店の中で、ソープランドだけ公然と本番行為が行われているのはなぜなのでしょうか?
許可の段階ではソープランドでの本番行為も認められていないと思いますが。
下のコラムによれば、風俗店の営業許可や届出の精度は他の業界に比べてゆるいらしいのですが、その理由とはどのようなものなのでしょうか?
http://www.bengo4.com/topics/1949/
【相談の背景】
風俗店の利用について
ネット等で載っている事ですが改めて認識が会っているか確認したいです。
【質問1】
基本的に利用は法律的に問題無く、本番行為(挿入)の強要、盗撮が違法行為にあたる
【質問2】
仮に無許可のお店だと知らずに利用した場合、こちら側が逮捕される可能性は低いですか?
【質問3】
他に本番行為に当たるものは有りますか?強要出なければ問題ないですか?
ボーイとして勤務しておりますが、最近気づいたのですがそのお店が以前に売春防止法(管理売春?)で摘発されて、経営者が変わって再オープンしたことを知りました。一度こういうことがあるとやはり今後も警察の目がかなり厳しくなっていると思いますか? また以前のように摘発された場合、経営者だけが罪に問われるのですか?ボーイ職も罪に問われてしまいますか?
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