面会交流の審判を正しく進めるにはどうすればいい?

面会交流の調停が不成立となり審判に移行した後、書面の書き方や手続きの進め方に悩んでいませんか。審判書の読み方、調査報告書の影響、主張書面への記載内容、頻度・場所・宿泊などの条件をめぐる争いへの対処法まで、実際の相談事例をもとに整理しました。今後の見通しを立てるためにお役立てください。

面会交流の審判・調停の進め方

調停が不成立になり審判へ移行したものの、「次に何をすべきか」がわからず不安を抱えていませんか?書面はいつ出せばいいのか、期日ではどう動けばいいのか――同じ悩みを持つ方の30件の実例から、手続きの流れと対処のヒントを確認してみましょう。

面会交流の審判中ですが ご教示お願いいたします

相談者
542654さんの相談
投稿日:

現在 相手方から申し立てがあった「面会交流の審判」について、ご教示お願いいたします。

現在、面会交流の調停から審判に移行しています。

既に二回、審判の関係で裁判所に出向きました。

相手方は「学校行事以外は会わせない」と代理人を通した上で現在、調停から審判に移行していますが、そのことに対する反論?を自分なりにまとめた文書を提出しました。

相手方が主張している面会交流についての反論?は相手方が主張していることに対しての防御でしかないと、書記官に聞いたので、その反論以外に更に、自分の考えている面会交流の内容を審判で提示しています。

自分としては審判中ですので、今後の流れは裁判官、調査官の指示のもとで、全ては裁判所がお互いに提出した書類や裁判官や調査官の調査官調査に基づいた結果の審判によって決定することと思っていました。

しかしながら、数日前に裁判所から相手方の代理人から、私の希望している面会交流の内容について 「認めない」との通知がありました。

現在の審判はいったいどのような流れの中で行われて行くのか 自分自身理解しにくい点があります。

後数日後に三回目の審判がありますが、自分は色々と相手方の代理人を通してきた文書について聞かれることと思っています。

次回の審判まで時間はないですが、今回相手方の代理人から来た文書に対して 自分から反論の文書を提出した上で審判に望む方がいいのでしょうか?

それとも、次回の審判で反論を述べた方がいいのでしょうか?

長々とすみません。よろしくお願いいたします。

裁判官による面会交流審判拒否

相談者
642547さんの相談
投稿日:

現在私は、面会交流「審判」での申し立てをしております。審判を申し立てているにも関わらず、実態は相手方との話し合い(調停)になっております。もう5回ほど話し合いが行われております。審判にならないのは担当裁判官が審判しないと言っているためです。

以前に面会交流調停で3カ月に1度、1時間の面会交流を合意しております。その調停は全8回程度続き、疲れはてたところに、調停員から「一度合意したとしてもまた再調停できるよ」とのアドバイスがあり、安易に合意してしまいました。その後、良好な面会を重ね約1年経過し、今度は審判で申し立ていたしました。

最近の話し合いでも相手方との合意がつかない見込みがたったため、私は担当裁判官に面会交流審判で申し立てているから、しっかりと申し立て通り審判してください。裁判所として模範的な理想の面会交流審判をしてくださいと詰めより主張いたしました。

そのところ担当裁判官より
1、今は子供にも会えており、ある意味めぐまれた状況である。全く会えない方もいる。
2、現在合意の3カ月に1度、1時間の面会交流合意に近い形の審判なる可能姓がある。
3、再度いろいろと資料を裁判所に出すことになる。
と常識外れの事を言われております。妻による勝手な連れ去りであり、被害者は私と息子です。男女平等に反します。こんな理不尽な思いをするなど予想もつきませんでした。

そこで弁護士の先生にお聞きしたいのですが、裁判官は審判を拒否できるものでしょうか?また審判されたとして3カ月に1度の面会交流頻度は上がるものでしょうか?よろしくお願いいたします。

面会交流 - 相手方の常識を逸脱した主張について

相談者
1394095さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面会交流調停をしています。間接交流で写真を送って欲しい旨の依頼に関しては「第3者に個人情報が流出する恐れがあるとのことで拒否」し、直接交流でも「手を繋ぐなどの行為は細菌感染の恐れがあるから禁止」と主張してきます。当方には特別な病気はありません。相手方の主張は常識を逸脱していますが、調停員は何を常識とするか・正しいとするかは判断できないと言い、相手方の常識を逸脱した主張によって面会が全く実現しません。相手方は不潔恐怖などがあり、強迫神経症と呼べるような状態ですが、病院を受診しないため診断は受けていません。

*本相談は2回目の掲載になります。一度、弁護士様から役立つ回答を頂きましたが、相手の常識を逸脱した主張を却下する為に、多くの弁護士様から論破する為の筋立て・根拠を頂戴して、確実に面会を実現したいので再度掲載させて頂きました。

【質問1】
相手方の常識を逸脱した主張を却下する為には、どのような理屈・筋立てで説明・主張すれば良いでしょうか。

面会交流の審判書はどう読む?

「子の福祉に配慮し面会を行う」という一文、具体的に何を意味するのかわかりますか?難解な法的表現が並ぶ審判書を、相手方に都合よく解釈させないためにも正確に理解しておくことが大切です。11件の実例で読み解くポイントを確認しましょう。

審判書の記載の意味を教えてください。

相談者
139423さんの相談
投稿日:

審判書で記載されている私の主張をどう受け止めたらいいか分かりません。

審問で再調停前に行われた面会交流の様子
申立人(私)相手方が事前協議で取り決めをした立会人は、1人の取り決めを守らず、家族全員で立ち会うので、極度のプレッシャーを感じ、その施設の職員に中止することを相手方に伝えてもらい、その場を立ち去った。

相手方 立会人を取り決めをした事実などなく、相手方が一方的に中止を伝え、その場を立ち去った。

審判時に、相手方の代理人と私の代理人が立会人の取り決めをした記録も証拠として提出しました。

上記の部分が審判書の「当裁判所の判断 審問、記録によれば以下の事実が認められる。」との項目で以下のように記載されています。

双方の代理人で場所、時間を取り決め面会交流を実施した。相手方は、家族二人を同行し、3人の立ち会いの元、面会交流が実施された。申立人は、3人立ち会うことは、事前協議の取り決めに反しているという理由で、10分程度で立ち去った。

裁判所の判断は、相手方が取り決めを違反したことは、認められないが、申立人が取り決め違反を理由に立ち去ったことを認めているだけでしょうか?
それとも相手方の取り決め違反も認めているのでしょうか?

審判書の最後の締めに、「相手方が3人で申立人に威圧的な態度をとったりして、面会交流を妨げたことは認められない」と書いてあります。

面会交流調停について

相談者
991511さんの相談
投稿日:

「面会交流を求める親の心情が情理に沿うものである一面は否定できず, 親が子と面会交流をする権利を人格権上の権利として位置づけ得るとしても,かかる権利が子の福祉に優先するものであるとはいえず,家事審判手続により面会交流の条件が定められた場合は,面会交流は当該条件に従って行われるべきものである。」

この「面会交流を求める親の心情が情理に沿うものである一面は否定できず, 親が子と面会交流をする権利を人格権上の権利として位置づけ得るとしても,かかる権利が子の福祉に優先するものであるとはいえず」とはどういう意味なのでしょうか?

裁判官の意見を分析したのですが、正しいのでしょうか?

相談者
272533さんの相談
投稿日:

「面会交流は申立人が事件本人にしてやりたいことを実現するための場でなく、子のために非監護親の存在を実感させ、精神的な健康を保ち、心理的、社会的な適応を改善するためのものであること、事件本人の年齢や面会交流が児童館で行われていることなどに照らすと、事件本人の面会交流の個々の発言を理由として面会交流の頻度、時間を増やすべきであるということにはならない。」

上記意見は、抗告審での高裁の判断に記載されています。
この意見を分析すると以下のようになりました。
上記意見は以下のように解釈して間違いないでしょうか?

「非監護親は、子供に存在を実感させるだけの存在であると、面会交流の意義を述べて、事件本人の年齢、面会交流の場所を根拠に、事件本人の発言は本件の審判、抗告審では、検証、考慮する必要がないという。」

上記裁判官の意見を許可抗告の法令違反を主張するときは以下の主張でいいのでしょうか?

「上記裁判官の意見は民法766条 「子の利益を最も優先する」という解釈に誤りがある。」

調査報告書は審判にどう影響する?

調査官が作成する報告書が、審判の結果を大きく左右することをご存じですか?有利な調査結果が正しく反映されているか、自分に不利な書き方がされていないか、5件の実例をもとに報告書の影響力と確認すべきポイントを見てみましょう。

面会交流事件の審判について

相談者
434166さんの相談
投稿日:

面会交流事件で、審判係属しており、過日、審尋が行われました。
形式としては、調停のように、片方ずつ審判廷に呼ばれ、意見聴取が行われました。
そこで審判官から心象開示のような形で「調査官調査結果、子(9歳、7歳)の主張(面会交流に消極的)は、具体的意思で、その理由も納得できる」と言われました。
それに対し、私は
①「年齢的に、子の意見をそのまま採用することが福祉に叶うとは思えない。判例等にあるとおり。その他証拠(子が面会交流時に、充実を望んでいる旨発言した録音物等)との合理性もない」
②「調査官意見で、9歳の子の主張について、7歳の子の影響を指摘しているにも拘らず、監護親の影響について触れていないのは、不自然である」
旨、主張しました。
②に対し、審判官から「報告書は、検討結果を全て記載しているわけではない」という趣旨のことを言われました。

①について、評価の問題であるとはいえ、審判官は、他の証拠との整合性について検討・言及することなく、調査官調査の結果を採用する可能性が高いのでしょうか?
②について、審判の実務として「子の主張について、同居家族(特に同居親)の影響を、一部分のみ言及する」ということは、一般的なのでしょうか?
最後に、審判廷で、今回のように、当事者片方ずつ、審判廷に呼ばれるケースは、訴訟指揮として問題ないのでしょうか?


当掲示板の性質上、抽象的な記述で、判断しにくい部分も多々あるかと思いますが、ご意見賜われればと思います。

面会交流審判の決定の粒度と調査報告書

相談者
1079036さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面会交流審判について。当方、2歳の子を監護している母、相手方です。

常々申立人である子の父親が、子供と私に暴力を奮ってきたため、私は面会交流に消極的です。
しかし、暴力の証拠が無く、争っている状況です。

この度、調査官調査の結果が出ました。
頻度としては満足のいくものでしたが、
要求していた私の付き添いについては→「必ずしも必要ない」
頻度についても→「成長に合わせて頻度や時間を拡大していく事が重要」
と記載されています。

【質問1】
審判結果は調査官の意見がほぼそのまま反映されるのでしょうか。

【質問2】
「申立人は付き添いを断れる」、「今後頻度や時間を増やすべき」等詳細まで審判決定がされてしまうのでしょうか。審判は調停と異なり、あまり詳細まで触れないイメージでした。

【質問3】
「今後頻度や時間を増やすべき」等と決まってしまった場合、必ず応じなければならないのでしょうか。拒否して、調停や審判にかかった場合、増やす方向で決定が下る可能性が高いのでしょうか。

【質問4】
これは私の主張する暴力が認められなかったということでしょうか。暴力を認めていただくにはどうすれば良いでしょうか。保健師への相談記録はあります。

面会交流が審判になることになり困っています。

相談者
691855さんの相談
投稿日:

先日調査官調査が入ったあとで面会交流の調停がありました。
しかし、突然、相手側が会わせる意思がないと言うことで全く話し合うこと無く審判になると言われました。こちらの希望は伝えられていません。

妻側の言い分は「医師の診断書があり、そこにはいかなる理由でも父子に近づけることのないようにとかいてある」が主張です。事実診断書にそこまで書かれていて私は驚きました。

私は現在、いわれのないことで調停になっており、私自身が心療内科に通っています。
その先生に診断書を見せると「子供が3歳であれば母親がとおりに診断する。しかし、この診断書はふつう書かない、根拠がないのにここまで書かない」と言っていました。

妻側弁護士は虐待があり子供がPTSDになったからこの診断書のとおり合わせることができないと主張して妻も同じような書面を出してきています。

面会交流も審判になってしまいました。
①このようなケースで医師に意見書を書いてもらい、このようは診断書は根拠に乏しいと書面にしてもらうことは審判時に優位になりますか。
②書面ですがどのような内容で意見書を書いてもらうことが審判で優位になるのでしょうか。根拠に乏しい部分を具体的に書いていただくことが必要だとおもうのですが。

子供に1年会えなくなっています、是非ご教示いただければと思います。

面会交流の主張書面の書き方

弁護士なしで主張書面を作成しているとき、「この書き方で伝わるだろうか」「記載してはいけない内容があるのでは」と迷っていませんか?試行面会の申し立てや間接交流の条件など、書面に盛り込むべき内容を25件の実例から一緒に確認しましょう。

社会通念は、「規範」の根拠を主張するときだけでなく「語句の意味」の根拠を主張するときも使いますか

相談者
1126922さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
裁判の準備書面では、「規範」の根拠を主張するときに社会通念を使うとお聞きしました。
裁判の準備書面では、「規範」の根拠を主張するときに社会通念を使うだけでなく、「語句の意味」の根拠を主張するときに、「〇〇は社会通念(社会通念)では●●という意味である」という使い方は、通常はしないのでしょうか?

例えば、「すみません」という言葉は、日本での社会通念からは「自分が悪いから謝罪します」という意味ではなく、単に相手に注意を促すという軽い意味で使用することが社会通念である。などの使い方はできないのか?という質問です。

【質問1】
裁判の準備書面では、「規範」の根拠を主張するときに社会通念を使うだけでなく、「語句の意味」の根拠を主張するとき「〇〇は社会通念(社会通念)では●●という意味である」という使い方はしないのでしょうか?

【質問2】
もし、裁判の準備書面では「語句の意味」の根拠として社会通念を使わないという場合は、〇〇は●●という意味であるという主張の根拠として、即ち「語句の意味」の根拠として、どのようなものを使うべきでしょうか?

面会交流の審判事件で、相手の文章による主張書面が全くなく、口頭のみでも有効な主張となるのかについて

相談者
1382717さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面会交流の回数で物別れになり、審判事件に移行しました。私は”現行の”月1回の継続を要望したのですが、相手は3か月に1回を口頭で要望しました。互いに口頭のみで回数に関する主張書面はありません。つまり、私の手元には調停委員から3か月に1回といっています。ということしかわかりません。ですが、裁判官からは予定では2か月に1回程度と考えているといわれました。そして、最後に主張書面を双方提出するようにといわれたため、作成しています。先に相手からは審判の主張書面が届きましたが、物別れになったはずの頻度に関しては一切記載されておりませんで、料金負担についてだけでした。調停内の記録には恐らく3か月に1度と主張しているなど書かれているのでしょうが、審判の主張書面やこれまでの書面による記載が1度もない場合(恐らく子供に見せられたら困るからと考えます)は、私が「主張書面に相手方の主張書面には頻度についての主張はなく、現行の月1回の継続を求める」と記載した場合に月1回のまま通る可能性は高くなるのでしょうか?

【質問1】
通る可能性が高い場合は現行を求めますし、文章がなくても主張として認められるものなら、裁判官の予定の指示に従って、1‐2かに1度以上を希望するのようにしようかと考えています。どうぞよろしくお願いします。

「社会通念上」について

相談者
46576さんの相談
投稿日:

度重なる初歩的な質問をして申し訳ございません。

社会通念上という概念を裁判で主張する意義はありますか?法的根拠はないですが、主張したい被告の矛盾があります。

よろしくお願い申し上げます。

面会交流の頻度・時間・場所の争い

「昼食と重なる時間帯は困る」「場所を変えてほしい」と相手方から細かい条件ごとに反論され、消耗していませんか?頻度・時間・場所をめぐる対立はよくある悩みです。8件の実例から、よくある争点と対処のヒントを探してみましょう。

これらは事件本人が面会交流の拡大を望んでいる証拠になるのでしょうか?

相談者
247906さんの相談
投稿日:

2ヶ月に1回 娘と面会交流をしている父親です。
面会交流の審判
申立人の請求は却下(私の請求は事件本人が面会交流の拡大を望んでいると主張)
即時抗告しました。

最近行われた面会交流では事件本人に変化が以下ありました。
事件本人が私に初めて高い高いを求めてきました。これは事件本人が面会交流の拡大を望んでいる証拠になるのでしょうか?
高裁に以下のように主張してもだめでしょうか?

事件本人は抗告人に対し「もうちょっと高く」「いっぱいして」などと、高い、高いをお願いしてきた。抗告人が事件本人を高く持ち上げたが、事件本人が「本当にこれが高い高いか」と納得しないので肩車をした。事件本人は満足したのか、滑り台に興味が移った。(甲36号証 録音)

面会交流調停について

相談者
652607さんの相談
投稿日:

子どもに対する、過剰な甘やかし(高額なプレゼント、お菓子、高額な小遣いを毎回与えたり、ゲームを制限なくさせたり、子どもが危険な事をしても、一切叱らず見て見ぬふりをする等)により、面会を拒否したことで、相手方より調停を起こされてしまい、半年経過した現在も調停中です。現在は、条件について協議中ですが、半年に1回の面会を希望しています。根拠は、現在調停により半年間面会していない状況ですが、面会を主張することも精神的にストレスを抱えている様子も一切なく、かえって面会させていた頃よりも、物事の判断ができるようになり、躾に応じるようになった等、改善が見られます。また、子どもは会いたいという気持ちは持ちつつも、親権者側の苦労を配慮し、半年に1回の面会でいいと言っています。また、なぜ会いたいのかと尋ねたところ、相手方は何をしても怒らないし、何でも買ってくれて、お小遣いをいっぱいくれて、ずっとゲームさせてくれるというような理由でした。子どもであれば、子どもが必要以上のものを求めたときに、親として躾として注意し、我慢させなくてはなりません。しかし、相手方は子どもに注意しないどころか、自ら子どもに勧めています。また、子どもに会いたいという欲求が過剰であることから、ある程度の間隔を空けて面会させないと、子どもと温度差がありすぎて会話にならない、子どもに夢中になりすぎて安全管理を怠る等、危険を冒すことが推測されます。子どもに全て説明した結果、子どもが理解した上で半年に1回と言っている場合、認められますか?

面会交流に関する表現方法について

相談者
833050さんの相談
投稿日:

公正証書に記載する面会交流の内容について、少々難航しております。言葉の解釈などについて教えていただきたいです。


1.少なくとも2か月に1回以上、面会交流することを認める。場所日時等は子の福祉を尊重し、協議する。
1ヶ月に1回以上面会できないときは、間接交流にて動画を送信する。

→これは、2ヶ月に1回は、面会交流できており、面会できない月に関しては間接交流をしておれば、違反にはならないと解釈してよいのでしょうか。
回数表現に、以上がついているのが、私の懸念材料なのですが、仮に相手が難癖つけてきたとしても、最低でも1回会っていれば、問題ないでしょうか?
仮に、子供の都合や状態などにより面会できなかった場合は、罰則されるのでしょうか。

2.本項面会に要する交通費などの諸費用はそれぞれ自己負担するものとする。

→これは、自分の分しかお金は出さない、という意味なのでしょうか。
こういった約束はそもそもよくあることなのでしょうか?

日時場所時間等は、子の福祉を尊重して協議する、としているのですが、
2.のような条件を逆手に取り、お金は出せないから、近場でという主張をしても問題ないのでしょうか?

3.そもそも面会交流とは、公正証書にしても強制力のある項目なのでしょうか?
相手は強制力がある表現にしたいようで、そもそも疑問を感じております。


以上、どうぞよろしくお願い致します。

面会交流の同伴者・立会人トラブル

「家族全員で付き添ってくる」「取り決めにない人が立ち会っている」そんな状況に困っていませんか?同伴者・立会人をめぐるトラブルは、面会の質に直結します。3件の実例から、違反への対処法や書面への記載方法を確認してみましょう。

面会交流の審判で認められていない相手方の同伴。しかしついて来ようとしており、困っています。

相談者
737056さんの相談
投稿日:

面会交流の審判において、相手方の同伴が認められていないのですが、ついて来ようとしてきます。

審判書の主文の中に、
「相手方は同伴をせず、面会を妨げない」とあります。(総合的に間接強制が使える内容になってます)

しかし、相手は、
①自分の都合までつけて同伴して来ようとする。
②①の場合でも面会交流の回数に含めようとしてくる。
③自分たち(相手方)の外出にこちらがついて行けば、それも面会交流だと言ってくる。

相手方が同伴してくる場合は、限られた面会時間以上に子どもと会うことができますが、それよりも相手方に妨げられずに中身のある面会交流が良いのです。あとで腑に落ちないような気持ちになるよりは、決められた通りに会いたいのです。

質問としてまとめますと、
一、主文沿っていなければ、不履行として見なされるか。(双方の同意がある場合を除いて)
二、上記①〜③の場合が続いたとして、「主文の内容で履行されない」と仮に家裁へ申し立てても、実際子どもと会えていれば面会交流と見なされてしまうのか。(③についてはこちらがついて行かずにきちんと日を定めれば問題はないと思いますが…)

足りない情報があればお知らせいただけると助かります。どうかよろしくお願いします。

面会交流時の合意書違反について

相談者
792487さんの相談
投稿日:

先日、別居中の夫と5歳の子供の面会交流がありました。
今までの度重なる不安定な言動(自殺未遂や主張を変えるなど)や監護者指定審判等の係争中である事などから、一度目は双方の弁護士と私の親族が立ち会っての面会でした。
それ以降、頻繁な面会交流の要求がありましたが、上記面会が非常に円滑に行われたから(弁護士がいて円滑でない面会など稀ですが)立会は不要、相手と子供だけで半日過ごさせてくれ、というような要求で、最終的には合意書を作成することとなりました。
内容としては、私の親族の立会のもとショッピングセンター内の室内遊園地で2時間遊ばせ、現地集合、解散にするというものでした。その他相手の一方的な気持ちを押し付けない、希望的観測を与えない事(また親子で暮らせるようになるなど)等を取り決めました。
しかし実際面会が始まると、立会人である私の兄弟に対して面会終了前に面会場所を出て子供と話がしたい。というように突然言い出したのです。本来であれば、合意書に約束を破った場合にはその場で面会を打ち切る。という約束でしたが、突然の事で立会人も戸惑った事と、子供のための面会なので私も渋々ではありますがそのまま続けさせました。
しかし、結果として面会場所とは別の喫茶スペースでは子供に幼少期の写真や以前暮らしていた近くの公園、以前通っていた保育園の話をし、子供がまた〜に行きたいな。と言うように仕向け、行きたいね。行こうよ。というように子供に対して希望的観測を与えています。
たった2時間で2つも合意書の内容に違反しました。
現在子の引き渡し審判で、面会すべしという裁判官の話もありますが、約束を守らないということは、飛躍すれば私や弁護士の目がなければ子供に対して何をするかわからず、連れ去りの危険だってあります。
質問として、
①上記は、合意書に違反しているという判断になりますか。(面会場所を変える、希望的観測を与える)
②合意書に違反した事により、今後の面会を拒否することはできないのでしょうか。

今回の面会で、子供は非常に嫌な思いをしており私のもとに帰ってきたあと泣いていました。そんな状態でも今後も面会をさせなければならないのですか?
よろしくお願いします。

今後の面会交流について

相談者
1119175さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
同居親です。審判で面会交流がきまりました。月に1回、◯時から◯時(一時間半)、私が指定した飲食店、立会人(別居親の指定した)あり、子供達(10歳以下)の精神が不安定になったらすぐに終了と決まっています。先日2回目の面会交流がありました。しかし、食事が早く終わったからと勝手に公園へ移動していた事が帰ってきてからわかりました。立会人もその立場の意味合い等をしっかりと理解していない事も原因だと思います。ちなみに立会人にも決まりを守ってほしい事や立会人として気を付けてほしい事等を話をしましたが「だったら別の人の方がいいんじゃない?」という返事でした。
それと、一回目も二回目もオモチャ等を渡してきます。私は子供達に誕生日やクリスマスでもない特別ではない時にオモチャ等を貰わないよと教えています。それは相手が別居親だからではなくです。上の子は直接「誕生日でもないし貰えない」と断ったにも関わらず「パパの友達に貰ったのに返せないよ、なんて言うの」と自分勝手な理由を子供に擦り付けたそうです。私が決まりを守ってほしい事と子供達にオモチャ等をむやみにあげないでほしいと連絡したら、子供達が嫌がってないからいいだろ!気を利かせてくれたものに対してその言い方はない!との返事。別居親は同居中に子供達にも暴言、暴力をしていた人ですし、別居し始めた頃に連れ去り未遂もありました。

【質問1】
審判で決まった面会交流の内容を面会時に勝手に変えてもいいのですか?

【質問2】
この件で立会人不向きと判断し、変更をしてもらえますか?

【質問3】
決まりを守れず、こんな返答をしているならば面会を拒否できますか?

【質問4】
もし最悪、拒否できない場合は間接交流に変えられますか?

面会中のお菓子やプレゼントは可能?

少量のお菓子を渡そうとしたら「昼食に影響する」と拒否された、プレゼントを持たせたら問題になった――そんなことで揉めていませんか?一般的には許されると思われることが争点になるケースを、6件の実例をもとに整理してみましょう。

社会通念上の意味

相談者
195637さんの相談
投稿日:

面会交流の審判書の主張書面

「申立人が面会交流時に用意した少量のお菓子を事件本人に食べさせたいという要望を相手方は「お昼ご飯を食べなくなると拒否した。

面会交流時に少量のお菓子を用意して事件本人に食べさせることは、社会通念上許される範囲である。」

この主張の社会通念上の使い方は間違っているでしょうか?

面会交流の食事。1 相手方は、2ヶ月に1回 ?

相談者
188494さんの相談
投稿日:

面会交流の前審判の結果
1 相手方は、2ヶ月に1回 ?曜日 ?時間 ?館で、面会をさせなければならない。

開始時間が10時30分~12時30分と決まっています。

いつも面会交流には、昼食のことも考え、少量のお菓子を持参していきます。
最近行われた面会交流で、子供がはじめて「いっしょにお菓子を食べる」というので、親権者に「お菓子を食べれる部屋に移動していいか?」と聞いたところ、「お昼ご飯を食べなくなるし、事前に食べさせた」と断られました。

お菓子を食べることも大事な交流だから認めてほしいなと思うのですが。

今回、頻度の拡大や行事参加を求め、再調停を申し立てているのですが、お菓子を食べさるかどうか審判で争うものなのでしょうか?

いっしょに食べたるにはどうすればいいのでしょうか?

面会交流の場所を限定する相手方

相談者
207061さんの相談
投稿日:

前審判の面会交流
2ヶ月に1回 2時間 ?館でさせる 10時30分~12時30分までとする。

?館全体での面会交流が認められているのに、相手方である元妻は、私が子供とお菓子を食べることを「昼ごはんをたべなくなる」と断り続けています。

さらに今日面会交流があり、元妻にお菓子を食べさせることを打診しました。

相手方は定番文句の「お昼ご飯を食べなくなる」と断りました。
私がおやつは、低カロリーであることを伝え、部屋の移動をお願いしました。
すると相手方は、「Aの部屋でしか面会交流はだめです」と言いました。
私が審判書には「?館となっている」と言いました。
すると相手方は、「だめです」と言います。

どうにかならないのでしょうか?

今前審判の変更のために私からの申し立てで再調停中です。

面会交流が守られないときの対処法

審判で決まった条件なのに、相手方がなかなか守ってくれない――そんな状況に怒りと焦りを感じていませんか?取り決めを守らせるための法的手段は複数あります。9件の実例から、不履行への具体的な対処法と次の一手を探してみましょう。

面会交流審判について

相談者
1370610さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面会交流の審判書が届きました。
私は親権者で子供と同居。子の父親が面会交流の申立をし、調停不成立となり審判に移行していました。
これまで面会は月1回、日帰りが多く、たまに1泊の面会も行ってきました。

審判書には三連休があるときはそこで宿泊の面会を行うこと、さらにゴールデンウィーク等長期休みがある場合は、加えて2泊までの宿泊もできるものとする旨記されています。

子供(7才)が三連休のある度に宿泊しなくてはならないのは嫌だとひどく泣いてしまいました。三連休には友達と遊ぶことが多い中、面会をしなくてはならないとなると、友達と遊べなくなってしまうし、「ママと離れたくない」とのことで、三連休の度の宿泊は望んでいません。
三連休はだいたいの月にあるので、ほぼ毎月ということになってしまい、子供にとって本意ではありません。

また、ゴールデンウィークは毎年親戚間で帰省し宿泊しています。ゴールデンウィークの連休が4日間しかない場合もあり、そこで2泊もの面会をしなくてはならないとなると、親戚間での交流ができなくなってしまいます。

これまで面会は月1回であり、長期休み中も子供は習い事があるので、春休みは短いですし、2泊もの日程を汲むのは難しいです。

【質問1】
審判書には「子の福祉に配慮し面会を行う」旨記載されていますので、子供が希望しない、あるいは習い事等で宿泊の面会が不可能であれば、日帰りで対応する、あるいは月1回でも良いという解釈で良いのでしょうか。

【質問2】
このような事情において、抗告すべきでしょうか。

面会交流、調停に代わる審判に基づく間接強制の可否

相談者
1408107さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
面会交流調停を申立てていましたが、双方の協議が整わないため、調停に代わる審判を受けました(未確定)。
今回の審判内容が間接強制が可能な場合(判例にいう、「監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合」)にあたるかどうかを教えていただきたいです(以下、審判内容*文字数の都合で一部要約)

主文
1 相手方は、申立人に対し、申立人が未成年者と次のとおり面会交流をすることを認め、その具体的日時、場所、方法等については、子の福祉を慎重に配慮し、当事者間で別途協議して定める。
(1)頻度
3か月に2回
(2)時間
最初の2回は2時間程度。面会交流の実施状況や未成年者の意向等を踏まえ、本審判確定の日から1年後を目途に5時間程度となるよう徐々に延長する。
(3)場所
●●県内
(4)費用
申立人に発生する交通費・宿泊費等は、申立人が負担。
(5)協議
当事者間の協議は、相手方が指定する方法により行う。
(6)その他
2回に1回は申立人の母(父方祖母)が同行。同人の同行時の引渡しは同人を介して行う。同人が同行しない時は、相手方が引渡しを行う者を指定可能。
2 審判確定の日から1年後を目途に、面会交流の条件を見直すことを互いに約束する。
3 円滑な実施のために、誠実かつ円満な対応を心掛ける、双方に誹謗中傷することを言わないことを約束する。
4 手続費用は各自の負担とする。

【質問1】
審判書に基づく、相手方への間接強制は可能でしょうか?

【質問2】
本審判に基づく間接強制ができない場合、家裁に不服申立てを行い間接強制が可能な内容の審判を得ることは可能でしょうか?

即時抗告でも矛盾、面会交流のみの審判での限界なのでしょうか?

相談者
581290さんの相談
投稿日:

面会交流の即時抗告の決定が出ました。審判に引き続き主文と理由が矛盾しています。そこで質問です。

1.審判に母親のすべき事として「未成年者の正常な安定した心身の状態を取り戻す」とされています。これは、今の子供の状態は異常と解釈して良いのでしょうか?また、面会交流の審判で子供と仲良く遊ぶ写真を提出しています。正常とは面会がうまくできている状態と考えて良いのでしょうか?母親は子供に嫌がるように仕向けてきます。

2.審判中に母親の面会の妨害行動が確認され、主張しましたが、審判で父親の悪いところは具体的に書くが母親について具体的に書かれません。
そこで、僕が考える一つの理由として、親権の申し立てをしていないため、子供は悪くても母親に育てられる事になるため配慮したものなのでしょうか?親権の申し立てをすれば母親の悪事が争点になりますか?

3.技官意見書に小学5年生までに関係改善するように書かれています。即時抗告で技官の意見を父親の意見に置き換え、無期限の間接的面会交流です。技官の意見は無視されるものなのですか?また、審判に書かれている当面の間接的面会交流についても困難との理由で期限も付きませんでした。

その他、母親の悪事を合わせると、審判の目的である関係改善は間違いなく無理な状況です。
まとめると、子供が異常と判断され、関係改善で正常な状態を取り戻すため、無期限の間接的面会交流としたことになるように思います。

面会交流の法律相談まとめ