矛盾が明らかな相手の主張の認否について「争う」か「否認する」か
認否について質問です。
相手の主張にあきらかな矛盾があり、立証するまでもなく証拠で一目瞭然のような場合(たとえば、相手は「~と言っていない」と主張しているが、録音などから、明確に~と言っていることがわかる)、「争う」とせずに「否認する」としてもよいですか。
否認は、事実関係に関して使う認否ときいたので、迷っています。
答弁書や準備書面の作成中に「否認」「不知」「争う」の使い分けに迷ったり、相手方の「否認ないし争う」などの表現の意味が分からず困ったりしていませんか。認否の種類ごとの意味や書き方、沈黙が自白とみなされるおそれ、立証責任との関係など、本人訴訟で押さえておきたいポイントを整理しました。
「認める」「否認する」「不知」「争う」——答弁書に並ぶこれらの言葉の違いを、正確に説明できますか?準備書面の作成中に手が止まってしまった方もいるのではないでしょうか。12件の相談事例から、それぞれの意味と使い分けのポイントを確認してみましょう。
認否について質問です。
相手の主張にあきらかな矛盾があり、立証するまでもなく証拠で一目瞭然のような場合(たとえば、相手は「~と言っていない」と主張しているが、録音などから、明確に~と言っていることがわかる)、「争う」とせずに「否認する」としてもよいですか。
否認は、事実関係に関して使う認否ときいたので、迷っています。
【相談の背景】
パワハラ関連で本人訴訟を提訴している原告です。
被告からの答弁書が提出され、それに対しての準備書面を作成しようと思っています。
認否において、「否認」か「争う」どちらにすればよいのか、迷っています。
被告が会社の同僚に対して次のような発言をしたとします(発言自体は被告も認めています)
「あいつ(原告)はバカだ」
「客を怒らせたらしい」
「あいつと一緒に仕事をすると評価が下がる」
これに対し、原告である私は「被告は、虚偽を含む内容を吹聴した」と主張しています。
さらに被告は「虚偽は含まれていない。すべて本当だ」と答弁書で反論しています。
【質問1】
この場合(原告から見た)
『虚偽が含まれているかどうか』という点は、認否において、『否認』に該当するのか、それとも『争う』に該当するのでしょうか。
【質問2】
また、原告(私)が「大きな声を張り上げて恫喝した」と主張し、被告は答弁書で大きな声ではないと反論しました。
大きな声や恫喝は、評価になるので「争う」とした方がよいのでしょうか。
【質問3】
そもそも認否で「否認」すべきところを「争う」、または「争う」にすべきところを「否認」してしまうと、実害や不利になることはありますか。
お世話になります。
民事裁判にて、答弁書を頂戴いたしました。
用語が、よくわからないので、教えてください。
1)不知 ⇒ 知らないということですよね?
2)否認 ⇒ これは、どういう意味でしょうか?
宜しくお願いします。
離婚裁判の答弁書を書いています。
質問1
証拠を示す事はできないが、それは違うという事に対して「否認」として良いでしょうか?
質問2
「否認」した場合、自身の主張を記載しないといけないのでしょうか?
(「自身の主張」は必要と書いている弁護士のサイトがありますが、不要と書かれている方もいてわかりません。)
質問3
「原告(相手)と相談し、同意した上で〇〇をした。」という事実があります。
訴状には「被告は、〇〇してしまった。」と書かれており、被告(私)が勝手に「〇〇した。」という印象を持ちます。この場合「認める、否認、知らない」のどれにしたら良いでしょうか?
質問4
裁判所から訴状と一緒に送られてきた資料には「認める、否認、知らない」のいずれかを記載するように書かれていますが、これ以外に「争う」というのがあるのを知りました。これをつかっても問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。
私の姪がまったく身に覚えの無い携帯電話の料金の不払いによって事業者から訴えられました。
訴状における請求の原因には「昨年契約をしたスマホの契約において再三の支払い請求に対して支払いがなかったため、解約を解除しそれまでの利用料金ならびに端末代金の一括請求権が生じた」とのことです。
訴状にあるそのスマホの契約は昨年7月に5回に分けて計15回線契約されたもので、いずれも店頭契約ではなくインターネットでの契約だったそうです。その時期、姪はとある男性と同棲中で、その男性が方々に借金があったらしく2人が住むマンションにも取り立てが頻繁に来ていたそうです。彼と別れるまでは、ほとんどの郵便物は彼が持ち出し処分していたようなので、姪への支払い請求などは全く確認することができなかったそうです。別れてマンションも解約して実家で生活するようになった今年3月以降、姪あての督促が転送郵便で送られるようになり事態が発覚した次第です。この事業体以外にも3社同様の督促がありましたが、それらは裁判にまで至っていないため、各事業体に事情を説明したことで督促は無くなりました。
さて、簡裁より口頭弁論期日呼び出し状および答弁書催告状なるものが来たので、答弁書を作成せねばならないのですが、相手の請求の原因である「15回線のスマホ契約ならびに端末の割賦契約をした」という内容についてはどのような答弁となるのでしょうか?本人は全く身に覚えのないことなので「不知」なのでしょうか?それとも「否認」「争う」となるのでしょうか?
その事業体のスマホはクレジットカードでのみの契約形態なのですが、姪は自分名義のクレジットカードを持っておりません。念のためつい先日CICで彼女の信用情報を開示してもらったのですが昨年の7月どころかこの5年間分の情報でも全くヒットしませんでした。どうしてこんなに大量の回線を短期に契約出来るものか全く不思議なのですが、とにかく身に覚えがないということを答弁書で主張しなければなりません。どのようにしたら良いのかご教示お願いいたします。
答弁書での認否の表現で、「不知」と「否認」の違いがよくわかりません。
どちらも、事実を争うことの意思で同意とネットに書いてありましたが、
どのように使い分けるべきなのか、具体的に詳しく教えていただければ
ありがたいです。お願いします。
お世話になります。
件名のとおり、否認、不知が反対になりました。
用語がわからないのですが、
① 否認の反対語は、この場合、何でしょうか?
② 不知の反対語は、この場合、何でしょうか?
宜しくお願い致します。
準備書面に於いて、相手の主張に対し、「否認する。」と書くのと「争う。」と書くのでは、何か違いがあるのでしょうか?
本人訴訟中です。
被告から答弁書が提出され、準備書面1が提出されました。
答弁書に「詳しい事実は準備書面で主張する」と書かれてあったので、私からは答弁書に対して認否はしていません。
次回、私の方から準備書面を提出しますが、答弁書と被告準備書面の内容が重複していても準備書面で、答弁書に対する認否をした方が良いでしょうか?
認否について、被告は原告に対して、詳しい説明をしていないのに、説明をした、電話をした。と主張いsています。
それに対しての認否は、「不知」ではなく、「否認」になるのですか?
教えて下さい。
宜しくお願い致します。
「否認する」、と「争う」、はどちらも、
「相手の主張は受け入れない、認めるわけにはいかない」
という点で同じ意味だと思いますが、裁判で(訴状、答弁書、準備書面等の書類上で)
明確な違いや使い分けの基準はありますか?
使い分けを間違えると致命的な失敗(否認や争う事を無視され、認める、争わない、という意味に受け取られてしまう)になりますか?
同じように
「認めない」
「認められない」
「認めることは出来ない」
には明確な使い分けや意味の違いはありますか?
【相談の背景】
民事訴訟での
①否認する
②争う
の明確な使い分けを教えてください。
認める、否認する、不知はわかるのですが
「争う」の使い方がいまいちわかりません。
どなたか回答 宜しく御願い致します。
また、「争う」とした場合、どこの部分をどの様に争うのかを合わせて記さなければならないのでしょうか?
宜しく御願い致します。
【質問1】
不知、否認、争うの違いについて
離婚訴訟の答弁(準備書面)についてお伺いします。
原告側の主張が、
『そもそも嘘である』
あるいは、『一部本当だが、解釈が間違っている』
また、『本当の事実であるが、証拠をもっていないだろうと思われる』
『本当かもしれない(覚えていない)事で、こちらとしては、その点は、掘り下げられたくない』
など様々な原告の主張が書いています。
私としては、出来るだけ『裁判を長くしたい』と思っています。
答弁書の書き方として、
『否認』と『不知』そして、『認める』というのがあるのは知りました。
今後の裁判の進行で、有利なるか不利になるか?分からないので、
出来るだけ『認める』とは書きたくないのです。
そこで『否認』『不知』になると思うのですが、どのような違いがあるのか?
今後の裁判過程において、不利にならない方法を取りたいのですが。
ご教示願いませんか?
相手方の書面に「否認ないし争う」「不知乃至否認する」と書かれていて、結局何を認めて何を否定しているのか分からない——そんな経験はありませんか?見慣れない複合表現の意味を正確に読み解けないと、次の準備書面が書けません。11件の相談事例から、その意味を一緒に確認しましょう。
認否について質問です。
・(相手方の経歴について)「争わないが不知。」
・「否認ないし争う。」
上記の表現は、誤っていないのでしょうか。
特に「否認ないし争う。」はこれまでによく使ってしまいました。
「否認または争う。」が正しかったのでしょうか。
また、否認の場合、「否認する。」と動詞にすべきでしょうか。不知の場合はいかがでしょうか。
【相談の背景】
訴訟での認否の仕方について質問します。
① 否認ないし(は)争う。
② 否認し又は争う。
③ 否認し、又は争う。
④ 否認する。又は争う。
【質問1】
①が一番多く用いられる言い回しかと思いますが、名詞と動詞が並行に並べられているのが気になります。私は、②が一番適切だと思っているのですが、先生方はどんな言い回しをしているのか教えてください。
【質問2】
またはと又は、ないしと乃至、どちらを用いるのが適切でしょうか。
民事 慰謝料請求事件 認否の仕方
否認→相手方が主張する事実を否定するときに使う
事例 ~という主張は否認する。
不知→ 相手方の主張する事実は知らないときに使う
事例 ~という主張は不知である
争う→相手方が主張する法的見解を否定するときに使う
事例 ~という主張は争う
認否の仕方はこれでよいのでしょうか?
認めるというのは、事実関係以外に何を認める時に使うのでしょうか?
否認ないし争うというのはどういう意味でしょうか?
【相談の背景】
否認ないし争う
否認又は争う
単に争う
についてネットで調べてます。
否認については相手の主張する事実関係を否定する場合、
争うについては相手の法的な主張を否定する場合に使うというのはわかりました
【質問1】
指定した部分について
否認ないし争うは事実関係を否認し、さらに法的な主張も否定する時に使う、
否認又は争うについては、否認か争うという理解であってますか?両方とも同じ気がするのですがいかがてすか?
【質問2】
単に争うとする場合はどのような場合ですか?
【相談の背景】
不法行為に基づく損害賠償請求事件で、相手方(被告訴訟代理人)からの書面中の認否に、「不知乃至否認する。」が多用されています。
【質問1】
「否認乃至争う。」であれば、意味はわかるのですが、「不知乃至否認する。」という認否は、不明瞭です。本来は両立しないだろうと思うのですが、どう捉えればいいでしょうか。
【質問2】
また、「概ね認める。」もあります。目クジラを立てたくないので流していますが、本来「概ね」をつけるべきではないし、認否としてはいかがなものでしょうか。
書面の認否において、否認する、と争う、を厳密に使い分けたほうがよいのでしょうか。
ある事柄について、相手方が主張してくるであろう解釈もできないわけではないが、自分の解釈がより正しいという論証ができるという確信がある時に、争う、ではなく、否認する、と言い切ってしまっているのですが、争う、が正確でしょうか。
きっぱりと、こちらが正しく、相手方の主張は誤りである、ことを言い切りたい時の認否の仕方です。
よろしくお願いいたします。
被告である国の主張に対する認否を書いています。
国側は、「否認ないし争う」と「否認」又は「争う」を使い分けています。
「否認ないし争う」と言うのは、「否認」又は「争う」との違いが分かりません。違いを教えて下さい。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
被告側の答弁書には、原告(私)が訴状で記載した「事実」に対して、「否認ないし争う」と応じています。私の認識では、否認は、「(原告の言い分は)事実と違う」、争うは、「法律の解釈や評価を争う」だったので、混乱しています。
【質問1】
例えば、「被告は、Aと発言した。」という記載に対して、否認ないし争うという答弁は成り立つのでしょうか?私の認識では、否認か認めるしかないと思うのですが・・・。
「否認する」と「否認ないし争う」の使い分けについて教えてください。
原告(本人訴訟)の訴状に対して被告が反論の書面を提出
被告が、否認ないし争うと記載して、抗弁を出してきました。
これに対して原告が抗弁を否認して、反論する場合は、否認ないし争うと記載するべきなのでしょうか?
民事裁判の答弁書の作成につきまして、教えて下さい。ネットで 調べると、「否認する」「争う」「否認し争う」「否認ないし争う」で意味が違う様です。これらの違いや、使い分けの留意点について、お願いします。 簡単には、事実関係の認否は否認、法的解釈や価値観の違いは争う、のようですし、そう厳密ではないようですが。
「沈黙した箇所は認めたことになる」と聞いて、全項目に何か書かなければと焦っていませんか?本当にすべてに認否が必要なのか、どんな場合に自白とみなされるのか、判断に迷う方もいるのではないでしょうか。14件の相談事例を参考に、沈黙によるおそれと対処法を確認してみてください。
【相談の背景】
相手方が答弁書で認否をしないことの意味を、どのように理解すればよいのかがまったく分からずに、困っています。最後の部分なので見落としたのか、それとも沈黙したのか等について、お教えいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
【質問1】
該当箇所は「被告は、本来ならば当該施術の対象者に絶対なりえない原告に対して禁忌事項を犯して施術を行った。その結果業務上過失障害とも言えるような極めて重篤な危害を与えた」です。沈黙と理解できるでしょうか
訴訟の認否について
認否については、沈黙 すなわち 何も反論しないことはすべて自白とみなされるのでしょうか?
関係ないことも沈黙しますよね。わざわざ この訴訟とは関係ないと反論するでしょうか?
準備書面のやりとりは、すべて、被告の提出した書面に対して「否認」「不知」「認める」と毎回書くのですか?
なにも書かなかったら沈黙になって、認めたことになるんですよね?
争点になるべき被告の認否について
【前文認める】としており、【全】と【前】ではえらい違いであり、その項について他の段落はあるものの、認否がありません。
全部で段落が6段落あり、1行に【前文認める】としています。
従って、誤字の問題と
それが誤字じゃないとして、それ以外の訴状に対する認否をしなかった場合において、
既に陳述が済んでいる事から、6段落全ての原告の言い分について、認めると扱って宜しいのでしょうか?
民事訴訟法上に、認否をしていない場合の取り扱いについて、何か在るのでしょうか?
【相談の背景】
離婚裁判中です。
書類の書き方がいまいちわからないのですが
【質問1】
文章で相手の言い分を否定する内容の説明を書いても「否認する」と書いていなければ認められてしまいますか?
【質問2】
また、すでに認否を書かずに文章で説明のみの書面を出してしまっている部分について、改めて認否を記載した書面を提出した方がいいでしょうか?
相手方の訴状に対し、準備書面で反論をしたのですが、
相手方は私の準備書面の一部を認否する準備書面を
出してきました。
この場合、相手方が認否しなかった部分については
認めたと考えてよいのでしょうか。
労働審判係争中で期日はまだ先です。
相手方の答弁書について質問です。
申立人は申立書とは別に準備書面を3通提出したところ,
相手方からの答弁書には申立書に対する答弁のみ記載されていました。
申立人作成の準備書面にも主張や証拠に関する解釈が書かれているのですが,これに対しては答弁がありませんでした。
通常このような場合,否認などの認否に関する答弁がなければ主張を認めていると理解して良いのでしょうか?
法律事務一般には認否に関する答弁をしなかった主張については認めたこと理解するものでしょうか?
*理系学生だったのでコンピュータの読点を全角カンマに設定しています。
裁判の相手が、準備書面の数ページについて認否をしてきません。
私は当事者ですから理由は想像できて、単にその範囲で嘘をついているので、答えるに答えられないだけです。
しかし委任している弁護士に聞くと、認否をしないだけでは認めたことにはならないと言います。
この回答に対し、更に質問をしたい私は納得がいきません。
そのようなことが許されるなら、都合の悪いことは認否をせず、相手が全容を明かしてから、それにたいして嘘を考えればよくなってしまうと思うからです。
そんなものなのでしょうか?
【相談の背景】
あえて、答弁書ではなく、最初から準備書面で認否する場合は?
原告からの請求(訴状)に対して、普通被告は答弁書を提出し、争う場合には、「原告の請求の棄却を求める」など請求の趣旨に対する答弁から始めて、その後訴状の「請求の原因」に対し、各項目ごとに、「認める」「否認する」「不知」などの認否をするのが、通常です。
しかし、実務上、(本人訴訟など)被告から答弁書が提出されずに準備書面で反論がされていても、その内容から「争う」旨と判断し弁論調書に記載したり、反論を答弁書の認否の代わりとしたりすることがあります。
【質問1】
さて、私が気になるのは、あえて、答弁書を出さずにいきなり準備書面から始めることは戦略的に有効なのか?ということです。(詳細に認否しなくて済むから都合の悪い項目は無視できる、から有効、とか)
【質問2】
また、いきなり準備書面から始めた場合で、認否が詳細にされていない場合(訴状の請求の原因の各項目ごとに、認否されていない)は、スルーされた訴状の項目は「認めた」扱いなのでしょうか?
慰謝料裁判で、不貞をしたと思われる相手に「不貞の事実は日時がわからないので認否を留保する」と、返されましたが、これは不貞をしたことを認めたことにならないのですか?
日時云々はどうでもよく、不貞の事実があったかどうか聞いてるのですが。
証拠は提出してませんがあります。
2回ホテルから出てきた動画です。
留保と言っている時点で認めてると思うのですが。
やはり証拠を出し、認めさせるしかないのでしょうか。
変な言い訳される気がして、しょうがないのですが。
当方の主張に対して、相手方から
「相手の主張は誤っている。当方は確かに口頭で(電話を含む)その件を伝え、相手もそれを承諾した」
との反論がありました。
当方は、9割方、
「相手が、口頭、電話口、という証拠のない曖昧な主張で逃げを打つ作戦をとっているだけ」
と思います。
しかし、残り1割の可能性で相手の主張の方が正しい可能性もあり得ます。
(こちらとて、全ての会話を録音しているわけではないので、相手の「口頭で伝えたはず」という主張を崩すだけの物的証拠はありません。神でもないので全部の会話を記憶してもいません。ただし、相手は「伝えたはず」という会話を覚えていません)
しかしいつかは認否はしなくてはなりません。
かと言って完璧に否認しておいて、相手方から録音証拠でも出てきたら赤っ恥をかきますし、裁判所の心証も悪くなるでしょう。(否認した後で認めるに転じるのは致命傷ですよね)
こういう時に、ソフトに否認する(何が何でも認めないのではなく、やわらかーく否認する)
あるいは、一回認否をパスして
「それを主張するなら証拠を出して下さい。証拠を提示してくれたら、当方も正しい記憶を思い出すかもしれません。しかし現時点ではそのような記憶はありませんので、相手方の主張よりも自分の主張の方が正しいと思います」
という意見を言うことはできるでしょうか?
【相談の背景】
法人同士の債権債務の存在や時効援用などについて被告側として争っています。原告から準備書面が2回、当方から答弁書と準備書面を1回送付し合って1回目の口頭弁論を終え、次回弁論準備手続きを予定しています。その前に原告から更に準備書面が送られてきたのですが、当方の最新の準備書面の中で主張している内容について、原告側の最新の準備書面では触れられていない(反論していない)事項が複数ありました。
【質問1】
この場合触れられていない事項については、原告側が認めたものとして弁論準備手続きに臨んでもよいものでしょうか?
診療経過一覧表につきまして、原告側の認否の訂正が必要であるかどうか、出来ましたら医療過誤裁判に詳しい弁護士の先生にご回答頂ければ幸いに存じます。
被告が作成した診療経過一覧表に於きまして、ある診察日の検査・処置の欄に、カルテに記載のある処置内容だけでなく、カルテに記載が無いにも拘わらず、被告が過失相殺のために主張してきている嘘の記載が御座います。
先日、当該部分の認否の欄に、原告代理人が「認」と記入し裁判所に提出してしまっているということが分かりました。
原告代理人は、「原告の主張欄とセットで考えればよい。原告の主張欄で、明確にこちらの主張をしているのでこの部分については被告の主張を認めたことにはならない。認否欄の認めるの意味は、カルテその他客観的な書面に記載のある診療の経過部分を次欄の原告の主張に反しない範囲で認めるという趣旨だ」と私に説明しました。
しかし、当該一覧表を一見すると、原告が、被告の嘘の主張も認めてるかのように見えます。また、確かに原告の主張欄で被告の嘘の主張に対し、原告の反論主張がされておりますが、当該診察日の原告の主張が多数あるため、どれが、被告の嘘の主張に対しての原告の反論かは、一見して分かりません。
また、被告の嘘の主張の横の欄には、証拠としてカルテの頁が記載されており、その被告の主張が証拠に基づいているかのように見えます。
原告代理人の説明にあった「認否欄の認めるの意味」は理解させて頂きましたが、裁判官が、当該診察日の被告の主張に対する原告の認否は「認」となっているが、原告の主張から、この被告の主張に関しては、原告は認めていないんだな、というふうに判断して頂けるのか、そこまで期待していいのか疑問に思います。
当該一覧表が裁判所に提出されてからはすでに6ヶ月が経っており、被告は答弁書や準備書面でもこの嘘の主張を繰り返しており、原告は、そのような事実はない、と準備書面で何度も主張してきておりますが、私の懸念は、当該一覧表だけが一人歩きしてしまい、原告が被告の嘘の主張を認めている、と裁判官に誤解を与えてしまうのではないかという事で御座います。
このような状態で御座いますが、当該一覧表の認否を訂正しなくても本当に大丈夫なのでしょうか?
説明不足の点が御座いましたら、ご指摘頂ければ幸いで御座います。
よろしくお願い申し上げます。
弁護士が「認否の保留」作戦を使うのは具体的にどういう場面か?
前の質問
http://www.bengo4.com/saiban/1135/b_276701/
ある弁護士の回答
認否できないのは、認否すると不都合がある場合が考えられます。認否してしまうと嘘をついてしまうことになる場合に弁護士は認否できませんので、あえて認否しないことがありえるでしょう。ただ、これをそのままにしていると事実を認めたことになりますので、いずれ何らかの反応を示すでしょう。
ーーーー
質問
上記の回答中の
「認否してしまうと嘘をついてしまうことになる場合に弁護士は認否できませんので、あえて認否しないことがありえるでしょう。」
について質問します。
「認めると嘘をついてしまうことになる」
または
「否認してしまうと嘘をついてしまうことになる」
の二者択一ならば納得出来ますが、
「認否してしまうと嘘をついてしまうことになる」
では、認めても否認しても嘘をつくことになります。
これって具体的にはどういうことで、どういう場面なのでしょうか?
具体的事例の引用をお願いします
相手の答弁書が意味不明な書き方だったり、肝心な部分にだけ「認否の限りではない」と書かれていたりして、どう対応すればいいか途方に暮れていませんか?不誠実・不明瞭な認否への向き合い方を、13件の相談事例の中から探してみましょう。
【相談の背景】
認否を示す状況ですがネットで調べてもわからないので教えてください。
相手の書面には
被告の意見であり認否の限りではないと書かれていました。
【質問1】
争うは法的な意見を言うことですし、全ての主張は意見になると思うのですが、意見であり認否の限りではないと争うの使い分けはどうなってるのですか?
【相談の背景】
本人訴訟(簡易裁判所の通常手続き)の原告です。
答弁書に対する認否について教えてください。
答弁書が届きましたが、それに対する認否と再抗弁の書き方に困っています。
届いた答弁書では、
1)こちらの請求の原因に対する認否は行っておらず、全く関係ないことが羅列されています。
たとえば、お金を返せという請求に対して、被告から「被告は車を買った」という答弁が返ってきました。
2)既に訴状の請求の原因で詳しく主張していることに対して、求釈明をしてきます。
例えば、請求の原因に「〇〇年〇〇月〇〇日に、原告は被告名義の〇〇口座〇〇支店〇〇に金員50万円を振り込んだ(甲第〇号証)」と主張した上で証拠も申出しているのに、「原告はいつ、どのように被告へお金を振り込んだか」とか、契約書も証拠として申出しているのに、「契約の内容について釈明を求める」など、求釈明をしてきます。
それに対する認否と再抗弁を含む準備書面の書き方について大変困っています。
簡易裁判所の事件は準備書面は必須ではないことは承知していますが、多少でも不利にならないように、提出しようと考えています。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
関係ないことへ認否をする必要はありますか?例えば「被告は車を買った」に対しては不知としたうえで、これは関係ないこととか、原告でのお金で買ったのかの求釈明をするとか、それとも無視すればよいでしょうか?
【質問2】
2)の場合は、①訴状を確認せよと記載②準備書面でもう一度主張・立証③無視
のどちらがよいでしょうか?
認否で「否認する」と「争う」との違いってなんでしょうか?
否認も争うも両方とも争ってる感じがしますが。
【相談の背景】
自動車事故の物損損害賠償請求の本人訴訟をおこし、被告弁護士から答弁書が提出されましたが、認否確認の一部の書き方が良く分かりませんので教えてください。
【質問1】
「争う」と書いてあるだけでなにも反論していない箇所があります。どうしたら良いでしょうか
【質問2】
「不知」について、事故発生の態様を記録したドライブレコーダーを証拠提出しているから、見てどう認識したか説明を求め意思表示を求めて良いでしょうか。
【相談の背景】
訴訟を提起し被告から答弁書が提出されましたが答弁書には、個別の主張に対する認否はなく、同様の訴訟の定型文の主張と原告の請求を棄却する旨を求める、反論は準備書面で主張する旨しか記載されていません。
【質問1】
答弁書において被告の主張内容について認否を示さないというのは問題ないのでしょうか?
いつもお世話になっております。
答弁書について、ご教示お願いいたします。
1 被告からの答弁書に認否がありません。
原告の請求を棄却、訴訟費用は原告はひな形ですが、原告の請求の原因に対する答弁は、原告の主張は失当、速やかに棄却で、本件に関係のない事実が並べ立てれておりますが、それについてもひとつずつ主張、立証していくのでしょうか?
2 早期の終了を望んでいるような文面です。準備書面にはどのように書けばいいのでしょうか?
お忙しいかと思いますが、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
離婚訴訟の被告です。
原告より答弁書に対する準備書面で、答弁書への認否に続く反論がその項目のどの部分に対するものか不明であったり、答弁書の読み違いをして反論しているのを確認、指摘したいです。
また、原告の主張項目は少なく、認否項目に証拠では無くほぼ主張が述べられていて、そちらに認否しないと、元々答弁書で否認していたものをそのまま否認されているので、反論したいです。
【質問1】
相手の認否項目に対する反論は通常しないのでしょうか?
【質問2】
また、こちらが訴状の否認をした部分で被告の主張で説明するとした項目に原告が否認をしてきた場合で、認否項目に証拠の無い反論をしてきた場合、こちらが再否認すること方法はありますか?
【相談の背景】
訴状にて、
「被告が言うaはデタラメ でっちあげである」
このような主張に対して被告は答弁書にて、「原告はbについてデタラメ、でっち上げと言うが、争う。」
【質問1】
答弁書にて、aをbと記載して反論
このような場合は、求釈明を求めて、被告に問いただすですか?
【質問2】
抽象的な主張などが多い答弁書ですが、具体的に主張してほしい場合は、準備書面にて、求釈明という項目を記載して問いただべきでしょうか?
【質問3】
抽象的な主張をして、曖昧に否認する、争うという被告に対しては、どのように対応するのが一般的ですか?
二つの裁判を係争中で、相手方は、同一会社で、代理人も同一人である場合、したがって、事実認定の部分で、若干重なるところがある場合、相手方が、片方の裁判では。その事実を認め、一方の裁判では否認することができるのでしょうか。
その場合、認めている相手方準備書面を証拠として提出し、その事実を準備書面で指摘しておけば足りるのでしょうか。
【相談の背景】
現状、被告が準備書面を提出して期日を迎えるところです。
原告の訴状での主張は、証拠を提示して金を貸したのに被告は返していない。これは何日までに返すという貸借契約●条違反であるとの主張です。被告は返していないかどうか調査中であることを理由にその他の争点も含めて理由を提示していない状態なのに、契約違反については争うと言っています。
【質問1】
事実関係も調査できてないのに争う主張は目を疑うのですが、実態的にあり得る話なんでしょうか?
【質問2】
求釈明を準備書面で求める際ですが、被告の主張への認否は、被告の主張の理由が説明されてないので、全て説明されてから認否するというのは可能でしょうか?
【相談の背景】
離婚裁判中です。原告からの準備書面が届きました。
準備書面には私の答弁に対する認否のみが記載されています。
【質問1】
この場合私が認否を書く必要はないのでしょうか?(認否を書く対象がないと判断していいのでしょうか?)
【質問2】
また、原告が書いた答弁に対する認否に不服がある場合は私の準備書面で反論を書けばいいのでしょうか?よろしくおねがいします。
いつもお世話になっております
本人訴訟です
賃金台帳の証拠提出を裁判官を通じて口頭で求めたが
違うものを証拠提出し、認否も裁判官が認否が曖昧なので
何と何を認めるのか、否認するのかはっきりして下さい
と言われたのに、再び曖昧な認否を繰り返す
このような被告に対して 何も出来ないのでしょうか?
時間稼ぎしているように思います
また このような被告に対し裁判官の心証は悪く
なるのでしょうか?
準備書面中や別途申立として、求釈明ができることはわかるのですが、
もう少し厳密ではない方法で、書面中に、
「この点について~の確認(または認否)を被告に求める。」
などを入れることは可能ですか。
あまりしないほうがよいでしょうか。
一つの項目の中に認めたい部分と否定したい部分が混在しているとき、認否欄にどう書けばいいか悩んでいませんか?書き方を間違えると、認めるつもりのない事実まで認めたことになってしまうおそれがあります。33件の相談事例から、書き方のコツを確かめてみましょう。
次の文章があります。
(AとBは文章だと思ってください)
(1)AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
AAAAAAAAAA
BBBBBBBBBB
これに対する認否について
(1)Bについては不知
って言っている場合には、
Aは認めてBは争う
って言う意味でしょうか? Aについては何も書いていません。
1つの段落に2つ書いてあるって事に対する認否です。
認否において、
「争わないが不知」「概ね認める」といった表現はあるようです。
「ちがうけど、争わないよ」と言いたい場合、なにか適切な表現はありますか。
まったくの創作話が書かれてあり、否認なのですが、ただ、争点とはまったく関係がないので、わざわざ説明したくもなく(いらない事実まで相手に知らせたくないため)、その必要もないような場合です。
「争わないが否認」という表現はおかしいですね。または、「否認」とだけ書いて説明をしない、というのはあとで問題が生じるのでしょうか。
【相談の背景】
本人訴訟で相手から第一準備書面で認否が示されてこちらが認否を示す番です。
【質問1】
相手の準備書面に
第一 訴状に対する認否
という項目があり、争うとか認否が示されているのですが、これについても認否する必要ありますか?
否認するに対して争うというのも変な気がします。
原告の立場の者です。
原告準備書面の一文(句点までの文章)の中で、被告は認否が異なると判断した場合は、
被告はそれぞれ分けて認否しなくてはならないのでしょうか。
もしそうなのであれば、被告が原告準備書面の一文すべてを「不知」と認否したものの、
一文の中の一部分について被告は「不知」ではないことを、原告が証拠によって立証した場合、
訴訟では一般的に、被告は虚偽の認否をしたという扱いになるのでしょうか。
それとも、原告準備書面の一文の中の一部分だけでも被告が「不知」だと判断したのであれば、
たとえ一文の中に認める部分があったとしても、その一文すべてを「不知」と認否しても、
被告は虚偽の認否をしたことにはならず、被告に不利にならないのでしょうか。
ご回答よろしくお願い申し上げます
【相談の背景】
いつもご回答ありがとうございます。
民事訴訟、被告側です。
第1回口頭弁論の、答弁書の記載について。
裁判所から送られてきた答弁書のフォーマットには、原告の「請求の原因」の記載‘’項目‘’に対して被告の認否を記載する欄があります。
------
▼フォーマット
請求原因に対する認否
□訴状記載の請求原因事実は、全て間違いない。(認める)
□訴状記載の請求原因事実のうち、
・間違いない(認める)のは、第_____項です。
・間違っている(否認する)のは、第_____項です。
・知らないのは、第_____項です。
------
実際に、原告の請求原因の事実記載を細かく見ていくと、各項目について、「一部認容、一部否認、一部不知」の混在が多いです。
【質問1】
一つの項目の中に、「認容、否認、不知」が混在している場合は、とりあえず「否認」や「不知」で書いておけばよいでしょうか。下手に認めると書くとマズいと思うので。
【質問2】
それか、まとめて空白箇所に、
「請求原因事実は追って認否する」と書いてはダメなのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m
隣人から民所訴訟を起こされ、訴状を受け取りました。答弁書を作成するにあたり、ご教示お願いします。
原告代理人の弁護士が執筆した請求の原因が、事実と原告の考察・推定事項がごっちゃに書かれており、それに対する認否の書き方に困っています。
例えば、「~である。このことを内容証明郵便で被告に送った。」とう記述を考えてください。
なお、被告は「~」には同意していません。
「~である」という文言を、事実として解釈するなら、前半は否認になります。
「(原告は)~である(と考えた)」と解釈するなら、前半は不知になります。
「~である(という原告の考えを)内容証明郵便で被告に送った」であれば、認めることになります。
素人で済みませんが、法廷でのお作法をご教示願いたく。宜しくお願いします。
【相談の背景】
裁判において、私が訴状に記載したAという内容について、相手方からAではなくBだと答弁書にて主張されました。
私はAという認識でしたが、証拠もなく当方の記憶が曖昧なため「Bだっかもしれないが、よく覚えていない」が正直な感想です。(ただ、AだろうがBだろうが、両方不存在と扱われても、私の請求を退ける理由にはならないような事です)
当方としては、Bというなら、相手方に証拠を出してもらい、また相手が証拠を誤読している可能性も十分考えられるため、証拠を見て認否を明らかにしたいと思っています。
なお、私が主張したAについては、前述の通り証拠はないのですが、私がAと認識していたこと、相手方が、裁判になる前に私がAだと認識していたと容易に推認できるメールのやりとりはあります。
【質問1】
このような場合(証拠を出してもらい、それを見て認否を明らかにする)、答弁書や反論書にはどのように書けばよいのでしょうか。
答弁書や準備書面の相手方主張の認否についてお伺いします。
大きくは「認める」「否認する」「不知」があるかと思いますが、
今回の事件で相手方主張を証拠(同様の被害者の方の意見)を持って
「否認」したいと思っていますが、まだ集まっていません。
この段階で次の弁論が始まってしまい間に合わないのですが、
その際は、「否認」と明示せずに、「準備中」あるいは「留保」
であると一旦提示してもいいでしょうか?
それとも、「否認」とし、証拠は次回以降追って提示のような
書き方がよろしいでしょうか?
細かいことですみません。素人で初めてなので、要領がよくわからないため
お伺いさせていただきました。
【相談の背景】
「否認する」という表現について。
答弁書などで相手の主張を否定する場合に用いられますが、否定する割には理由が説明されていない場合があります。
【質問1】
「否認する」のはいいですが、理由や根拠または相手の主張に代わる主張などが説明できなければ、裁判所に対して何の説得力もないと思いますが、実際どうなんでしょうか?
民事で損害賠償請求起こされました。
事実無根で相手の誤解か詐欺なので争います。
私は被告で認否しないといけないのですが、
相手の時系列は認ですが
疑惑や状況説明や証拠は全て否です。
その場合、先に全否認しておいて次回の準備書面で
詳細や根拠説明を書くのではいけませんか?
シンプルに、認否は後日と書く方がいいですか?
初回欠席なので、伝えたい事は山ほどありますが我慢して次回にします。
初回に相手の代理人が言葉巧みに私を悪者扱いしてるのかと思うと悔しいです。
否認だけせず、追って認否の方がいいですか?
【相談の背景】
①原告が長い一文で多くのことを書き、その一部は認め、その一部は否認し、一部は記憶にない場合、それを細かくこの部分は認め、この分は否認し、と書かないといけないのでしょうか?
結局その一文全体としてみれば間違っているので、否認でいいのでしょうか?
②不知と否認の意味の違いはわかるのですが、その効果の違いがわかりません。立証責任や主張の仕方で相違がありますか?
③否認し争う場合、原告のだした証拠を被告が証拠としたい場合、新たに証拠を出しなおさねばならないのでしょうか?それとも甲〇号証にあるとおり、と書いてもいいのでしょうか?
【質問1】
認否の書き方と立証の仕方を教えてください。
【相談の背景】
訴状が届きました。本人訴訟しようと思って答弁書を作成しています。
ハンドブックには、「請求の原因に対する認否」では、「否認する」や「争う」のあとには理由や、被告の主張も書くようにとアドバイスされていますが、「認める」や「不知」のあとにはそれらを書いてよいかどうかは明らかではありません。どちらかというと何も書かないでおくものであるかのようなニュアンスを感じています。しかし、実際書いてみると「認める」にも被告の主張を追加したほうがよいと思うことがあります。
【質問1】
「認める」や「不知」に対しても、事実や、自らの主張を、記載してもよいのでしょうか。
本人訴訟の原告なのですが、答弁書に対する認否の仕方がわかりません。
簡略化した例で質問させて頂きます。
私が訴状で「被告は原告から100万円を借りたのに返していない」と主張したのに対して、被告が答弁書で「被告が原告から100万円を借りたことは認めるが、もう返した。」と主張したとします。
この場合、原告の準備書面では、
①被告の答弁書の「被告が原告から100万円を借りたことは認める」の部分は認める。
②被告の答弁書の「が、もう返した。」の部分は否認する。
と書くのでしょうか?
しかし、特に上記の①について、そもそも原告が訴状で主張している事実(原告が立証責任を負う請求原因事実)ですので、それを、さらに「原告が認める」と書くのは、屋上屋を重ねる感じでおかしいのでは、と思います。
同じような例ですが、
私が訴状で「被告は原告から100万円を借りたのに返していない」と主張したのに対して、被告が答弁書で「被告が原告から100万円を借りたことは否認する、100万円は贈与してもらった。」と主張したとします。
この場合、原告の準備書面では、
③被告の答弁書の「被告が原告から100万円を借りたことは否認する、」の部分は否認する。
④被告の答弁書の「100万円は贈与してもらった。」の部分は否認する。
と書くのでしょうか?
しかし、特に上記の③について、そもそも原告が訴状で主張している事実(原告が立証責任を負う請求原因事実)ですので、それを「被告が否認すると記載した部分を否認する」と書くのは、屋上屋を重ねる感じでおかしいのでは、と思います。
【相談の背景】
本人訴訟しています。被告から答弁書、第1準備書面が提出されています。
答弁書では認否と少しの説明、準備書面では認否の理由がやや詳細に説明されています。
答弁書の主張を詳細にしたのが第1準備準備だったら良いのですが、答弁書と準備書面で、同じ争点に対する主張が答弁書には書かれているのに、準備書面では書かれておらず、他方で答弁書にも準備書面にも同じ主張が書かれているところもあります。次はこちらが準備書面を作成しますが項目の建て方に悩んでます。
【質問1】
項目の建て方として第1 被告答弁書に対する認否、第2 被告第1準備書面に対する認否
と分けたほうが良いでしょうか。それとも第1 答弁書及び準備書面に対する認否とまとめた方がよいでしょうか?
【相談の背景】
答弁書で、追って準備書面で認否をするとし、認否をしないつもりです。
【質問1】
第2で認否をしない場合でも、第3で被告の主張として書くのはおかしいですか?認否をしないくせに、主張だけするのは心証が悪いでしょうか。
訴状が提出され、その後、被告からの認否・反論が答弁書でありました。
次に原告から提出する準備書面について質問します。
被告からの答弁書の構成は、
・訴状に対する認否
・被告の反論
ですが、上記に対して、さらに原告から認否を行っていく場合、
訴状に対する認否に対する認否は、行う必要があるでしょうか。
その場合、被告が単に「認める」「争う」「否認する」とのみ書いてきたような
部分について、「認める」は項目をスルーしてよいかと思うのですが、ほかはいかがでしょう。
また、「否認する」の後に、数行の反論が書かれていた場合は、
それについて、原告からさらに認否する必要がありますか。
被告の反論に対しては、ひとつひとつ丁寧に認否していけばよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
本人訴訟の原告なのですが、答弁書に対する認否の仕方がわからないことを、前回、質問したところ、ご回答を頂きました。http://www.bengo4.com/saiban/1135/1268/b_340191/
それで、追加の質問をさせて頂きます。簡略化した例で質問させて頂きます。
私が訴状で「被告は原告から生活資金として100万円を借りたのに、返していない」と主張したのに対して、被告が答弁書で「被告が原告から事業資金(生活資金ではなく)として100万円を借りたことは認めるが、もう返した。」と主張したとします。
この場合、原告の準備書面で必要な認否として、
①被告答弁書の「が、もう返した。」の部分は否認する、という記載は必要であるが、
②被告答弁書の「100万円を借りた」の部分については改めての認否は必要ない、
ということは、前回の質問のご回答で、分かりました。
そこで、追加の質問ですが、
③被告答弁書の「事業資金(生活資金ではなく)として・・・」の部分は、認否は必要なのかどうか、どうしたらよいのでしょうか?
【相談の背景】
民事で本人訴訟、被告側です。
答弁書の書き方について教えてください。
訴状の項目と鏡合わせに認否、反論を書くのが一般的で裁判官も読みやすいのは理解しました。
例えば、
1背景事情について
否認する。被告は、原告の上司とは面識がない。
と書くのではなく、
【質問1】
1背景事情について
「認否」否認する。
「反論」被告は、原告の上司とは面識がない。
など、「認否」「反論」に分けて書いても良いですか?
原告の主張する事実に対する認否として、
例えば、「いついつに被告と原告が会話し、被告は原告にこれこれこう言った」との主張に対し、会話したことは事実でも、これこれこう言ったことは、事実無根だとします。
この場合、 「認める」「否認する」「知らない(不知)」の3パターンでいうと、総じて「否認する」でよろしいでしょうか。「いついつに会話したこと」「被告がこれこれこう言ったこと」のいずれも事実であることを立証する必要があるのは、原告の側、ということでよいでしょうか。
答弁書に対して認否する方法ですが、事実だけについて否認などをすればよく、法的見解については特に反論する必要がないと思えば、そのまま放置していてよいのでしょうか?
【相談の背景】
いつもありがとうございます。
民事訴訟係争中、被告です。(本人訴訟)
原告から提出された訴状の認否を検討しています。
提訴される前に、原告代理人弁護士と交渉をしていました。
その後、その代理人が辞任し、代理人が変わり提訴されました。
訴状に、交渉経緯が書いてあるのですが、一言でいうと「超適当」な内容です。
日付間違い、表現の歪み、原告の都合の悪いことが書いてない等。
1つの文章の中でも、一部あっているが一部間違いが混在してたり、解釈によっては認否が分かれるような書き方がされています。
もうまとめて否認しようかなと思いますが、それもどうかなあ、と悩んでいます。
原告は交渉内容についての証拠を提出していません。
原告の現代理人は受任前までの交渉の詳細を把握しておらず証拠ももっていないのだと思います(推定)。
準備書面では、細々と「●●は認める」「●●は否認する」を書かずに、
私(被告)が交渉内容を時系列に分かりやすく書いて証拠とともに提出しようと考えています。(立証責任がどちらにあるかよく分かりませんが・・)
【質問1】
認否を詳細に書かなくても、
「裁判官は書面の記載と証拠をちゃんと検討して事実を拾ってくれる」と勝手に思っているのですが、いかがでしょうか。
要は、事実(真実)が分かればいいのですから。
【質問2】
ご意見いただますと幸いです。
【相談の背景】
自分が原告となり本人訴訟を起こしました。
被告は、「原告の訴状と原告準備書面」を一つの準備書面に項目ごとに認否を書いて出して来ました。
今度は原告が準備書面を提出する番なのですが、認否の書き方が分からず教えて下さい。
(状況)
第1「請求原因の認否」
1.訴状
(1)「1」について
ア 「1」の「1」について否認する。
・・・・である
イ 「1」の「2」について…
(2)「2」について
ア 「2」の「1」について否認する。
イ〜カ
(3)「3」について
ア〜ソ
2.準備書面1
(1)〜(3)…
3.準備書面2
(1)〜(4)…
…と言う様に、認否の項目が多過ぎて、内容が重複している所もあります。
被告が「否認、争う」とした項目について…
原告としても、全ての項目に「否認、争う」と書いて、「理由」も併記するべきでしょうか?
【質問1】
被告が「否認、争う」と書き「理由」も書いてきました。
原告側としては、「否認、争う」と書かれた項目全てに反論としての「否認、争う」と「理由」を書くのでしょうか?
【相談の背景】
本人訴訟してます。被告が認否を示して一度目の主張、第一準備書面が出てきました。被告は答弁書で認否だけを答えて第一準備書面で反論してきたという状況です。次は原告の私が被告の主張に認否と反論する番です。
【質問1】
次の原告準備書面で
被告の答弁書と同じように、認否だけして、詳細な反論は追って反論すると言うのは可能でしょうか?反論をまとめるのに時間かかってます。
質問概要
次のような認否は裁判所に認められますか。
「相手の主張の細部が事実と異なるので、一旦全面否認し、
相手が証拠を出してきたら、その細部の違いを突いて、再度全面否認する」
ーーー
質問詳細
具体的には以下のような感じです。(あくまでたとえ話です)
原告主張 被告に対して⚪︎年⚪︎月⚪︎日に年利5%で金100万円を貸した。返済期限は1年後とした。
被告主張 そのような事実はない。否認する。
次回期日にて原告が借金の証文を証拠提出したが、契約日は⚪︎年⚪︎月⚪︎日ではなく◽︎年◽︎月◽︎日、年利は3%、元金は10万円、返済期日は2年後であった。
しかし原告は自分の間違いに気づいているのかいないのか、
「このように証文もある。原告が被告に金を貸したのは事実だ!」
と主張。
被告「その証文にあるのは契約日◽︎年◽︎月◽︎日、年利は3%、元金は10万円、返済期日は2年後という内容である。
しかし原告が前回主張したのは
“原告は被告に⚪︎年⚪︎月⚪︎日に年利5%で金100万円を1年間貸した”
との主張であった。その条件で金を借りた事実はないので、
“原告は被告に⚪︎年⚪︎月⚪︎日に年利5%で金100万円を1年間貸した”
との被告主張は引き続き全面否認する。
なお、裁判所に申し上げるが、被告は事実をよく確認しないばかりか、事実を捻じ曲げ、自己に都合の良いように裁判所を誤導する悪質な法定戦術をとっている。裁判所からご指導願いたい」
原告「確かに数字の細部は間違っているが、原告が被告に金を貸した、という本筋には何ら事実と異なる部分はなく揚げ足取りである。
裁判所に申し上げるが、被告はこのように争点の根本を否定し、遅延行為を行う卑劣極まりない人物である。裁判所からご指導願いたい」
ーーー
まあこれはたとえ話なので、こんな明らかな数値の読み間違いをしながら主張してくる原告もいないでしょうが、要は質問概要にl記載したように、相手主張の細部に事実と異なる点が多々あるので、主張全体を否認する、ということは認められますか? ということです。
さて裁判所はどちらの主張を採用しますか?
【相談の背景】
民事訴訟の準備書面を作成中です。
準備書面に認否を記載するとき、認否の対象が、事実主張なのか主張事実なのか、分かりません。
【質問1】
認否の対象が主張か事実かという質問。相手方(被告)の準備書面の主張に対する認否を書くとき、「被告の・・・という事実の主張は、認める」と「被告が・・・と主張する事実は、認める」とのどちらが妥当ですか。
準備書面に認否の書き方について伺います。
①例えば項目が20あって、うち8割は「認める」場合、
一つ一つの項目に順に認否する代わりに「否認」もしくは「争う」部分だけ明確に書いて、「上記に記載がない部分はすべて認める」とまとめて書いても問題ないでしょうか?
②争点が明確でそれに絞った主張の準備書面を書く場合、
被告の準備書面の一つ一つの項目に対する認否は必ずしも必要ないのでしょうか?
離婚裁判をしています。
相手が次のように主張をしていた場合の、否認と主張について、ご教示ください。
「A だから B」
「A したがって B」
「A よって B」
「A なので B」
Aの部分を、認めない理由(主張)を述べれば、あえてBを認めない理由を述べる必要は無いと思うのですが、正しいでしょうか?
それとも、Aを認めない理由とBを認めない理由、両方を述べるべきでしょうか?
または、別の良い方法があればお教えください。
背景)細かに否認の理由を書くのが大変なので、できるなら省きたいと思っています。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
答弁書で訴状で触れた内容の否認とその理由で書いているのですが被告第一準備書面ではその理由の部分については一切触れず別の理由とともに主張を展開している箇所かいくつかあります。
原告第一準備書面では、被告の第一準備書面に認否を示すことから始めるかと思いますが、
答弁書の被告の主張も明らかに事実に反しているので否認したいところです。
ただ答弁書の認否という項目を立てた準備書面は見たことありませんし、否認したいのは一部の項目のみです。
【質問1】
答弁書の一部の内容に対する認否という項目を立てて認否をしたほうが良いでしょうか?それとも関係する項目の主張のところで、答弁書の〜という被告の主張は〜という理由で適当ではないなどと書くほうが良いですか?
認否をどれに対してしたらいいのか
原告から訴状と陳述書が届いています。
陳述書に認否は必要ないと知りましたが、何に対して認否したら良いのかがわかりません。
第一 請求の趣旨
1金員を支払え
2訴状費用は被告負担
第二 請求の原因
1当事者
(1)原告の子供について
(2)夫と離婚
2不貞行為
離婚するよう脅迫をし原告を追い詰めた
3責任原因
不法行為責任を負う
4損害
(1)慰謝料
夫を奪われた
損害額は550万
5弁護士費用
損害金支払いを求める
とあります。
これを(1)認否、又は不知、争う
とすればよいのでしょうか?
だとすると、
2訴状費用は被告負担とする
などにはどう書けば宜しいですか?
【相談の背景】
原告準備書面の記載方法についての質問です
認否の記載方法について、
被告第一準備書面にて
1.認める。
と記載のある箇所について
原告準備書面の記載方法としてはどのように記載する必要がありますでしょうか。
被告が認めていて争点は無いため原告準備書面でこの部分はノータッチで良いのか、
『1.については、被告も準備書面において認めているため争いはない。』
というような記載をしておいた方が良いのか
記載方法を教えてください
【質問1】
被告第一準備書面にて
1.認める。
と記載のある箇所について
原告準備書面の記載方法としてはどのように記載する必要がありますでしょうか。
原告主張は表現が曖昧かつ不明瞭で、正しく認否ができないおそれがあるとき、まず、答弁書において「求釈明を要求する」ことができると教えていただきました。
その答弁書において、認否はどうするのが適切でしょうか?
「必要な事項が明らかになるまで,認否は”保留”する。」として保留できますか?
それとも、とりあえず「不知」などとすべきでしょうか?
あるいは、求釈明を要求する答弁書では認否はせず,釈明されてから返す答弁書で、追って認否するなどで良いでしょうか?
【相談の背景】
本人訴訟で裁判を行なっています。
被告からの答弁書や準備書面が出されたので、今度は原告が準備書面を出すのですが…
認否、反論の書き方が分かりません。
被告が(否認、不知、争う)と書いてきたのですが、これに反論するとはどうすれば良いのでしょうか?
原告も、(否認、不知、争う)と書くのでしょうか?
(例)否認すると書かれているが、そんな筈は無いので否認する。
…何か、書き方が違う気がします、
ネットで書き方を見ていると、被告の答弁書で(否認、不知、争う)と書く様になっているのですが…
原告が(否認、不知、争う)と書いているのは見かけないです。
原告としては、(否認、不知、争う)と書かれた事に、どの様に書いて反論すれば良いのでしょうか?
(否認、不知、争う)とは、被告側が最初に出す場合だけに使うのでしょうか?
【質問1】
被告から(否認、不知、争う)と書かれた準備書面が届いたのですが…
原告どう書いたら良いでしょうか?
(否認、不知、争う)とは書かない被告側だけの書き方ですか?
答弁書の認否ですが、請求の原因は否認ないし争うとし、
詳細については次回準備書面にて示すとした場合、
消極的姿勢と取られ今後の審理が不利になりえますか?
正直判事への心証は良くないと思いますがいかがでしょうか。
反論事項が多すぎて時間的に間に合いそうにありません。
反論できる所までは答弁の認否の上反論し、
その他の項目は次回準備書面にて示すとした方がベターでしょうか?
相手が「否認する」と書いてきたら、その事実は自分が改めて証明しなければならないのでしょうか?認否の内容によって立証責任の所在がどう変わるのかは、本人訴訟では特に重要なポイントです。11件の相談事例から、認否と証明責任の関係を整理してみましょう。
裁判長から被告の主張に対する認否を求められました。
国側が書いた様に、私にも同じ様に求められました。
「認める」、「否認」、「争う」、「不知」があるみたいですが、それぞれの効果を教えて下さい。
また、医師の診断書については、書き様が無いので省略で良いのでしょうか?
「認める」等を書く事により、どの様な展開になるのでしょうか?
自分1人で戦うしかないので、丁寧に教えて下さる先生が居れば、教えて下さい。宜しくお願いします。
※過労死弁護士さんに難解(複雑と言う意味)だと引き受けて貰えず、自力で行っています。
※国側の担当者も、案件が読めていない感じです。
※使用者が次から次へと嘘を付き、労基署担当者・労働局の保険審査官が聴取に対する確認を怠り、それを指摘したものの労働保険審査会が裁決内容から外してしまっており、訴訟において、聴取内容と事実が逆であると指摘して、国側が主張から外し出しています。
※法テラスへ相談等の回答は止めて下さい。
※この裁判自体には、時効により経済的利益が無い。これに勝たないと、使用者等に対して訴訟が出来ず、弁護士さんに依頼が難しいです。
相手方が答弁書の認否で争うとした事実について,「動かざる証拠」を提出して事実の存在を立証できました。
その後,相手方は一切の反論はなく(動かざる証拠に反論はできず)立証された事実に対して「沈黙」して,あとは「結審してください」と言うだけになりました。
そこで,こちらとしては,「反論がなく認めた」と主張して,裁判所での事実の認定を求めたい(促したい)のですが,この場合,
1.裁判で「相手方は(否認はしたが一切反論しなかったことから)認めた」ということにしてもらえるものでしょうか...
2.認めたことにしてもらえる場合,どういった表現で裁判官に主張することになりますでしょうか...
一般的な感覚としては,認否で否認すれども,立証されて反論できず沈黙したら通常は認めたことになるもので,その時点から否認は有効でなくなると思うのですが,専門的な裁判実務としては,この場合の裁判における扱い方なり相手方への主張の仕方なりがあるように思いました。
ご教授いただけましたら助かります...
民事訴訟で、Aさんが以下の主張をしました。
「私(A)は、Bさんの預金口座から金を引き出した。」
この主張に対し、Bさんが認否を「不知」としました。
この場合、Aさんの主張の事実認定はどうなることが予想されますでしょうか。
Bさんが不知としている以上、Aさんの上記の主張は事実か否か不明のまま訴訟が進められるのでしょうか。
それとも、Aさんの主張が事実か事実ではないか審理されるのでしょうか。
ご回答よろしくお願い申し上げます。
民事訴訟の認否で相手が否認した場合、または不知として来た場合、こちらとしてはどう対応したらいいでしょうか?
不知と言う回答をどう理解したらいいのでしょうか?
【相談の背景】
被告が認否を示し、否認、争うと主張したことについて被告第一準備書面では具体的な反論がありませんでした。
【質問1】
被告が争うと主張しておきながら主張の根拠を説明せずにスルーされてるのですがどうすればよいですか?訴状で主張した内容を再度、説明して主張する必要はありますか?
【質問2】
被告は反論してこないから原告の主張のとおりであるとか、実質争いがないとか主張するものなのでしょうか?
原告の主張に対する認否について、訴訟の進行過程の中でいつまでに被告は認否をしなければならないという決まりはあるのでしょうか。
例えば、ある1つの原告の主張に対して、被告は尋問後に認否をすることは可能なのでしょうか。
ある1つの原告の主張に対する認否を被告が最後までせず判決となった場合、裁判官は当該主張に対し審理するのでしょうか。あるいは当該主張は認否不明とされることもあるのでしょうか。
ちなみに、ある1つの原告の主張というのは間接証拠に関する重要な主張です。
ご回答を宜しくお願い致します。
地方裁判所で本人訴訟中です。
被告からの答弁書に対して、争う、否認する、
と記載されていることに対して、
被告が否認し、否認する主張に対して、
原告の私は、準備書面に「否認する」と記載しても構わないのでしょうか?
教えてください。
【相談の背景】
原告作成の訴状に対して、被告が答弁書を提出してきました。そこには、原告が記入していないことがらにも触れられていました。
具体的に記載すると、
<訴状>
1ー1 ・・・
1ー2 ・・・
1ー3 ・・・
2ー1 ・・・
2ー2 ・・・
<答弁書>
1ー1、1ー2は認める。
1ー3、2ー1、2ー2は争う。
2ー3 原告は・・・を行った。
【質問1】
原告は準備書面上で、2ー3に対して、「2ー3は争う」といったように認否を明らかにすればいいのでしょうか?
訴訟に対し被告が反論
訴訟に記載
~であり、被告は慰謝料300万を支払え
これに対して被告は争うと認否しました。
争うと被告が認否したら、原告は立証するだけでしょうか?
【相談の背景】
どなたかを訴えて、損害賠償請求した場合、被告が答弁書で不知である、立証を求める、と主張してくる場合があります。それに対して原告が立証したとします。客観的(裁判官、弁護士が見ても明らかである)に立証した場合、それに対して被告が反論したとします。しかし、それは立証に関する反論ではなく、原告が「被告が〜した」という主張に対して被告が所謂、自己正当化してくるような場合、それは当初の不知という答弁に矛盾すると思います。
【質問1】
当初、不知と言っていたのに、後になって自己の行為を正当化してくるような主張をしてきた場合、それは裁判官の心証に影響は与えませんか?
【質問2】
〜した、と当初から言うべきであり、不知とした以上、「私は関係ない」と一貫して反論すべきなのではないでしょうか?
うる覚えなのですが、どこかの本で、
「相手の主張が事実であっても、証明責任が相手にある場合、「否認」と認否で書いて、法律上よい」というようなことを書いてあったのですが、そうなのでしょうか。「否認」と書いて、あとで事実だとわかっても、「否認」と書いたこと自体が、「この人は嘘つきだ」と思われることではないということなのでしょうか。
録音データや書証を提出したのに、相手が「元データは不知」「編集の可能性がある」などの表現でかわしてきた——そんな状況に直面していませんか?証拠に対する認否が裁判でどう扱われるのか、7件の相談事例から確認してみましょう。
【相談の背景】
民事訴訟
原告が提出した 甲1号証 被告とのやり取りの録音ファイルと反訳書
被告が答弁書にて甲1号証について認否をした
反訳内容は認める。ただし元データーの音声が編集されている可能性もあるため、元データー内容は不知、その余りは全体として否認ないし争う。
認否の内容は反訳は認めるが編集されている可能性があるのでそれ以外の録音内容については認否しようがない。
反訳内容には、法律的効果があるので争う。
原告はこのように理解しました。
【質問1】
被告の認否は本来どういう意味なのでしょうか?
【質問2】
元データーが編集されている可能性があると言われても、反訳内容は会話が成立しているのでそれで充分だと思うのですが、編集を指摘されたら、どのようにこちらは反論や立証をするのでしょうか?
【質問3】
そもそも、編集を指摘しているが、どちらに編集をしたことの立証責任があるのでしょうか?
【相談の背景】
原告から訴状が届き、その中に陳述書が入っていました。
そこで請求の原因を読んで、それぞれ内容に認否をしていくと思うのですが、請求の原因には書いてなくて陳述書に書かれている内容で、わたしにとって「これはウソだ!そんなの知らないから証拠を見せろ」
と主張したくなるような内容の文章がありました。
【質問1】
陳述書に書いてあることは争点と異なるから否認や不知にしてそのことを言及して立証させることは難しいですか?
可能であれば どこで認否を言及する必要がありますか?
290306 争点整理には書証の認否を経ることが必要である
民訴法の本を読んでいますが以下文の意味が分かりません。
「争点整理には書証の認否を経ることが必要である」
争点整理をする前提条件としての「書証の認否」の解釈です。
以下のどれでしょうか。
1 相手が書証を提出する。
これに対して、一方は否認する
2 相手が書証を提出する。
これに対して、一方は否認する
否認されたので、書証提出した方は、真正証明を行う。
3 その他
以上
【相談の背景】
証拠の認否って何ですか?
本人訴訟をしており、反訳書を提出しました。
該当箇所がわかりやすくするため、良かれと思い、太字にしたり、印をつけたり、その時の状態を()ガキで簡潔に一言添えたりしました。
そうした場面は2,3か所あるかないかです。
しかし、被告の弁護士から、証拠の認否については、裁判官にまかせる。とか
これを証拠として扱わない等のようなことを裁判官にいっていました。
それは、書き足した部分を扱わないのか、それとも全部扱わないのかわかりません。
私はよくわからないので、
「反訳書をわかりやすくするために記載したのですが、本来このようなことを記載したらいけないのですか」
と聞くと
正式には、余計なことを書かず、音声通りを記載し、裁判官に見てもらいたいところをマーカーで印をつければよいとのことをいっていました。
私は、証拠として採用されないのは困るので
「相手方望むように、きちんと、それに従って書き換えますが」
と言ったら、下を向いて話がなくなりました。
このような状況ですが、証拠として採用して頂きたいと思っています。
【質問1】
証拠として、採用されるためには、きちんと出し直しをしたほうがよいのですか。また、証拠の認否とは何ですか。証拠として採用されない原則等ありますか。どういうものが証拠として判決に採用されないのでしょうか。
こんにちは。本人訴訟で行政訴訟をやっております。
今回は、被告が出した書証に対する認否と反論について相談があります。
このほど、被告が乙号証としていくつかの書証を提出してきました。そのなかに、ある書面の写しがあるのですが、その書面には事実と異なる内容が記載されています。私の手元には、この記載内容が事実と異なることを示せる証拠があり、次回の期日に当該書面の内容に嘘があることを主張し、それでもって、他の乙号証の内容および被告の準備書面の内容も信用に足りないという展開につなげていく計画です。
さて、ここで2点質問させていただきます。
1.
今回のように、乙号証の内容に関して反論する場合、まずは、その書証が本当に証拠説明書に記載されている人物によって作成されたか(書証の成立?)について、認めなければ反論が成り立たないものでしょうか?
それとも、書証の成立について「不知」あるいは「否認」としても、その書証の内容に反論することは有効なのでしょうか?
2.
事実と異なることが書かれた書面は公文書なのですが、そもそも公文書の成立を「不知」あるいは「否認」ということは裁判で現実的に通用するものでしょうか?
以上、皆様お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答のほど、よろしくお願い申しあげます。
答弁書を作成しています、答弁書では相手の主張へ認否をすると思うのですが相手が出している証拠についても認否する必要があるのでしょうか?
教えていただけたら幸いですよろしくお願いします
【相談の背景】
離婚裁判中です。原告からの証拠内容という書面にラインでのやり取りを文章化したものがありましたが、実際のラインの内容を一部省かれていました。(一つの文章の中の一部分)
【質問1】
これについては準備書面で省かれている旨を記載すればよいのでしょうか?記載する場合は【証拠内容についての訂正】といった見出しでいいのでしょうか?なにか決り文句がありますか?
【質問2】
また、反論が必要なのは・訴状・準備書面・陳述書に対してでよろしいですか?証拠内容という書面にも認否を書かなければならないのでしょうか?無知ですみません。