生前贈与をした場合
土地・家・借金がある場合
死亡時にプラス材料とマイナス材料を比べ
相続するのか放棄するのか決定すると思うのですが
土地・家については、親から子に生前贈与をしたとします
その後、親が死亡したときに未返済の借金があったとして
土地・家はすでに相続しているので
借金の相続は免れないのでしょうか?
それとも、生前相続している分と、
死亡時の相続は分けて考えていいのでしょうか?
つまり、土地・家は相続して借金は相続放棄できる?