生前贈与後に相続放棄はできる?リスクと注意点

親から不動産等を生前贈与で受け取った後、親の借金が発覚して相続放棄を検討するケースは少なくありません。生前贈与後でも相続放棄は原則有効ですが、贈与の取り消しを求められたり、他の相続人から財産の返還を請求されたりするリスクも伴います。この記事では、実際の相談例をもとに注意すべき点と対処法を整理しています。

生前贈与後に相続放棄は有効?

「親から土地をもらったあと、親が亡くなって借金が発覚——相続放棄できるの?」そんな切実な状況についての相談が寄せられています。生前贈与を受けていても相続放棄は原則として有効ですが、条件によってはリスクが生じることも。35件の実例から自分のケースに当てはめて確認してみましょう。

生前贈与をした場合

相談者
176059さんの相談
投稿日:

土地・家・借金がある場合
死亡時にプラス材料とマイナス材料を比べ
相続するのか放棄するのか決定すると思うのですが

土地・家については、親から子に生前贈与をしたとします
その後、親が死亡したときに未返済の借金があったとして

土地・家はすでに相続しているので
借金の相続は免れないのでしょうか?
それとも、生前相続している分と、
死亡時の相続は分けて考えていいのでしょうか?
つまり、土地・家は相続して借金は相続放棄できる?

生前贈与後の相続放棄

相談者
477322さんの相談
投稿日:

現在、父親名義の土地・家屋を生前贈与してもらい、名義を息子である私に変更する予定です。
(その後、家屋は解体して建て直しをします。)

ご相談したいのは、父親が亡くなった時に借金が判明した場合、相続放棄をしたいのですが、相続放棄をすると生前贈与分も放棄とみなされ没収かれる場合があると聞いたことがありますが本当でしょうか?
あと、どのような場合に該当されますか?
(今現在、父親に借金がないことは確認済です)

生前贈与をしてからの相続放棄をした場合

相談者
452382さんの相談
投稿日:

例えばAの親Bに多額の借金がある場合に相続放棄という選択肢や限定承認という選択肢が考えられますが下記のやり方は可能なのでしょうか?
親Bの持つ不動産の全てを子のAに生前贈与をしてBが亡くなった時に相続放棄をするというやり方なのですがこの場合は債権者が詐害行為取消権などを行使しなければ有効に成立してしまうものなのでしょうか?

贈与を取り消されるリスクと対策

「親からもらった不動産を、後から債権者に取り戻される可能性がある」——そんなリスクをご存じでしょうか。親の借金の有無や贈与のタイミングによって、取消しのリスクは大きく変わります。知らなかったでは済まない場合も。12件の実例から、リスクを最小化するための対策を確認してみましょう。

生前贈与と相続放棄の併用と借金を知らなかった証明について

相談者
859353さんの相談
投稿日:

H31.3に父から私(長女)に土地と自宅を生前贈与しました。父には内縁の妻がおり、内縁の妻との間に2人の子供がいます。相続時にトラブルが起きないようにと生前贈与することを提案されました。
約半年後に父が自死しました。その際に事務所を片付けていたら借金があることがわかり相続放棄をする予定です。生前贈与した時には父に借金があることを私は知らず、税理士さんを通して生前贈与を行いました。その際にも自宅が担保になっていないことを確認し、私は父に借金があるとは何の疑いもなく生前贈与を行いましたが、詐欺行為取消権というものがあることを知りました。父に借金があることを知らずに生前贈与したことをどのように証明すれば良いのでしょうか?父は一度自己破産をしており、もう二度と借金をしないことを私に約束しました。毎月の生活費も遅れることなく支払われていました。そんな理由では証明にはならないのでしょうか?

親に借金がある場合の土地の生前贈与について

相談者
1181106さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父が2020年末に他界し、父が祖父の住んでいた土地と建物を相続しました。
そのうち、建物を取り壊した後の土地について、父から生前贈与(相続時精算課税制度)を受けようと考えております。
しかし、父は過去に300万円程度の借金をしていたこともあり、もし父が他界した際には信用情報を調べ、場合によっては相続放棄をしたいと考えております。

なお、現在、父には祖父が有していた土地建物A(評価額4000万円程度)、父が有している土地建物B(評価額2500万円程度)の財産があります。

この場合、以下の点はどうなりますでしょうか。先生のお知恵を拝借できますと幸いです。

【質問1】
1、相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けておきながら、死後に相続放棄を受けることは可能か

【質問2】
2、A土地の生前贈与(父→私)が、詐害行為取消の対象となることはあり得るか。なお、父に借金の有無を問いただしたところ、過去の300万円以外は存在しないと現在は聞いております。

【質問3】
3、詐害行為取消訴訟を提起された場合、受益者の善意を立証するために、生前贈与を受ける時点でやっておくべき行動はありますでしょうか。

生前贈与後の相続放棄について

相談者
1424282さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父から土地170万円を贈与される予定です。父は事業をしていて1,000万円程借金があります。相続時、借金でマイナスなら相続放棄するつもりですが、生前贈与を受けていたら相続放棄出来ますか?

【質問1】
父の借金を知っていながら贈与を受けると何か問題になりますか?
土地を返せば大丈夫ですか?

【質問2】
贈与税の非課税が110万円との事ですが固定資産税明細の地番の課税標準額を今年と来年に分けて年間110万円以下にすれば贈与税の申告、納税は必要ないですか?

【質問3】
もう1つの相続時精算課税制度を使ったら相続放棄出来ますか?

生前贈与で他の相続人から請求されるリスク

親から多くの財産を生前贈与で受け取ったとき、兄弟など他の相続人から「自分の取り分を侵害された」と請求されるリスクがあることをご存じですか?相続放棄をしても請求される可能性が残るケースもあります。9件の実例から、請求されやすい状況と具体的な対処法を確認してみましょう。

生前贈与した後に相続放棄した場合の遺留分について

相談者
389938さんの相談
投稿日:

父親から、土地と家(評価額600万)を生前贈与された後に、2年後に、父親が亡くなり
財産が現金600万、不動産(1200万)残りました。

相続人は、母、姉、義姉、自分です。

遺言書には、母に現金450万、義姉に150万姉に不動産1200万となっていました。

自分が、相続放棄をすれば、それぞれ遺留分の請求をした場合でも、遺言書の財産の割合で済みますか?
(父親が、亡くなった時の財産1800万、母親の遺留分が4分の1で450万、義理姉の遺留分が12分の1で150万と計算しています。)

生前贈与と相続放棄について

相談者
1421645さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は以前、実際に住んでいたので、父より実家の土地を生前贈与して貰いました。当時父はそれなりに資産がありましたが、その後介護施設に入ったり、高額医療を受けたり、他の兄弟を受取人とした生命保険を掛けたりして、今では資産がほぼ無いくらいに目減りしている状況です。

私は他の兄弟とは不仲ですので、無用なトラブルを避けるために、将来的には相続放棄したいと考えています。

【質問1】
父の遺産があまり残っていない場合、私は相続放棄しても、生前贈与に対して、持ち戻しや最低遺留分侵害請求など受けてしまいますでしょうか?

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

生前贈与を受けていた場合の相続放棄について教えて下さい

相談者
680410さんの相談
投稿日:

生前贈与を受けていた場合の相続放棄について教えて下さい。
私は父から1年前に不動産の贈与を受けていましたが先日父が他界しました。この度他の遺産は不要なので家庭裁判所で相続放棄をしようと思っていますが生前贈与が無効になるなどリスクはありますでしょうか?

相続時精算課税でも相続放棄できる?

相続時精算課税制度を利用して親から生前贈与を受けた後、親の借金が発覚して相続放棄を検討している方へ。「この制度を選んだら放棄できなくなる?」という疑問を持つ方もいるようです。制度の仕組みと相続放棄の関係を正しく理解することが重要です。5件の実例で自分の状況に当てはまるかを確認してみましょう。

生前贈与の後の相続放棄

相談者
700109さんの相談
投稿日:

父には住宅ローンの借金があります。
そことは別の土地建物を生前贈与したいと言われました。生きてるうちに財産を残してくれようと考えているようです。
そして亡くなったあとはローンの家を相続放棄してくれとも言っています。
土地建物おそらく1000万弱の評価額と思われますが贈与税が高く悩んでいます。

ご教示お願い致します。
➀ 相続時精算課税というものがあるらしいのですが 適用されますか?

➁ 父が亡くなった時点でローンの家を相続放棄できますか?

どうか宜しくお願い致します。

生前贈与受けた後の相続放棄について

相談者
1315492さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が死去した場合の相続放棄についてです。両親の近くに住む長女が財産分与に固執し独り占めしようとしてますが、残る母の介護は分担だと強行に主張し、困ってます。母には申し訳ないですが、相続放棄し縁切りしたいと考えます。

【質問1】
約20年前に自宅購入した際、5百万円の贈与(相続時精算課税制度)を受けました。
その場合は父が死去した場合、相続放棄は可能でしょうか。

相続時精算課税で贈与受けた土地は、相続時、遺産放棄した場合持っていかれるのでしょうか

相談者
398388さんの相談
投稿日:

父の土地を生前贈与で相続時精算課税の特例により、
非課税で贈与を受けた場合、

父が亡くなった時に、マイナスの相続があったとして、相続放棄は出来るのでしょうか。また、放棄した場合、今回特例で贈与を受け、私名義にした土地も持っていかれるのでしょうか?

土地は私の財産として残るのでしょうか。

贈与税の7年ルール・定期贈与の注意点

親から毎年少しずつ贈与を受けてきたのに、親の死後にまとめて相続税に加算される可能性があることをご存じですか?受け取ってきた贈与が「定期贈与」とみなされ、一括課税されるリスクもあります。税務上の問題になる前に、5件の実例から注意すべきポイントを確認しておきましょう。

生前贈与するけど相続放棄する場合

相談者
1262720さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前、父が会社をやっており倒産した際の借金があります。
会社が倒産したのは30年ほど前でその後父と母も離婚しています。
父が返済していないため、保証人である母のところへ督促が来ていましたが返済していませんでした。
最近になって父が細々と返済を始めたため、現在は母のところへ督促は来ていません。
父母も高齢の為、金額的に全額返済は不可能だと思います。

・母の預金がいくらかあるため、子2人と孫4人に非課税で110万生前贈与したい
・贈与契約書を毎年作成しながら毎年110万ずつ贈与する予定でいる
・父の死後は母に督促が来るだろうと思うので、母の死後は相続放棄する予定
・父の相続ももちろん放棄する予定
・贈与から3年以内に母が亡くなった場合相続税の対象になると聞きました

上記のような状態なのですが下記の質問があります。

【質問1】
前述の事情から相続放棄するつもりなのですが、その場合生前贈与したものに関しては相続税はどのような扱いになるのでしょうか。

生前贈与。相続税と贈与税は、額がかなり違うのでしょうか?

相談者
77995さんの相談
投稿日:

母親名義の家と土地を、娘に贈与する場合についてお尋ねします。

二人兄妹でなのですが、事情があり、兄とは全く連絡取ってなく、母も会いたくない、自分が死んでから、少しの土地で兄妹がもめるのは嫌だから…と名義を変えたいと言います。生前に贈与する場合、兄の承諾(捺印)等が必要でしょうか?
あと、抵当が付いてるのですが、贈与の場合、外さなければ贈与はできないでしょうか?
相続税と贈与税は、額がかなり違うのでしょうか?
よろしくお願いします。

生前贈与による相続税と贈与税の比較についての解釈は正しいですか?

相談者
1445512さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母名義の土地に母の相続時精算課税(2500万満額)を使って家(私の名義)を建て住んでいます。相続でもめるのを防ぐため生前贈与を検討しています。色々調べましたが、以下の見解で正しいか確認したいです。

今回生前贈与を検討している固定資産評価額が4000万円だとすると
(4000万-110万)×20%=778万 が贈与税になり、この先母が亡くなった時にもしこの土地を贈与でなく相続していたら発生していたはずの相続税より実際に支払った贈与税のほうが高かった場合、差額が還付される。

また、贈与の場合の不動産取得税は3%、登録免許税は2%で合計200万がかかり、相続なら不動産取得税はかからず登録免許税が0.4%かかる。
その差184万円なので、土地が184万円以上値上がりすれば節税になる。

【質問1】
上記の解釈で正しいか教えていただけますでしょうか?

売れない農地・山林だけを放棄できる?

価値ある財産は生前贈与で確保し、売れない農地や山林だけを相続放棄で切り離せたら——そう考えている方は注意が必要です。相続放棄は全財産が対象であり、不要な土地だけを選んで放棄することは原則できません。9件の実例から、困った土地を合法的に手放す現実的な方法を探してみましょう。

生前贈与後の相続放棄

相談者
22491さんの相談
投稿日:

現在、既に死亡している父名義の土地と母名義の預金が少しあります。この度父名義の土地を母名義に変更することになりました。しかし母も高齢なので、そのうちに私と姉(2人兄妹です)に名義を変えなくてはなりません。
ただ、その土地が田舎の売れない土地であるため、2人とも出来れば相続したくない、と考えています。
そこで質問ですが、母名義の預金のみを私達兄妹に生前贈与し、将来の母の死亡後に母名義の全ての相続を兄弟で放棄することは法律的に可能なのでしょうか?

生前贈与と相続放棄を利用した一部相続の可能性とリスクについて

相談者
1365841さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生前贈与と相続放棄を利用した一部相続の方法の可能性に関しまして

祖母(祖父他界で単身)が田んぼを中心に土地を持っております。
多くは水田のような農地になるのですが、一部太陽光パネルを設置しており、土地名義は祖母(祖父から相続)で、太陽光パネルの会社には土地を貸しております。

祖父から祖母への相続の際にも、資産評価額が、太陽光パネルの土地だけ跳ね上がり、配偶者控除などを利用して、なんとか相続税を抑えました。

そのため、祖母が他界した後のことが心配です。自分なりに調べた結果、このような手法で土地や金融資産を一部譲渡する方法は可能かどうか、弁護士の先生方にご教示して頂きたいです。

被相続人X、相続人Y、相続人Z
土地A(自宅)、土地B(太陽光パネル)、金融資産(1,000万円)
を仮定します。

土地Bが不要なため、土地Aと金融資産だけをYやZに譲り渡したいと考えます。

パターン(A)
①Xが土地Aや金融資産の一部をYまたはZに生前贈与します

②Xが他界して、YもZも土地Bの相続を放棄します

③Y,Zには土地Aや金融資産のみが継承される


パターン(B)
①Xが他界して、Yに土地Bを、Zに土地Aと金融資産を、遺産分割して、相続を行う

②Yが土地Bを相続放棄する

③結果、Zに土地Aと金融資産が相続される

【質問1】
パターン(A)は法的に可能でしょうか

その際のリスクも教えて頂ければと思います。

【質問2】
パターン(A)
生前贈与の7年ルールはどのように影響されますか

被相続人Xが他界する前7年以内に生前贈与したものは相続税の対象に戻されますが、相続放棄した場合、生前贈与された資産も放棄されますか

【質問3】
パターン(B)は法的に可能でしょうか

相続放棄 死語直前に生前贈与うけた場合

相談者
583396さんの相談
投稿日:

病床の父には600万程の預貯金と田舎の到底売れない山林や土地があります。借金はありません。預貯金を娘3人で生前贈与してもらい父の意向もあり田舎の土地のみを相続放棄したいと考えております。父の兄弟には放棄の話は以前にしてあります。もし父が生前贈与直後数ヵ月などで他界した場合相続したとみなされ税務署が銀行のお金の動きを何年か遡って調査する事はあるんでしょうか。その場合相続放棄は出来ないんでしょうか。宜しくお願いします。

相続放棄後の家財・車の処分方法

相続放棄したのに、親が残した家の中には家電・家具・車がそのまま——「下手に触ったら放棄が取り消される」と聞いて動けずに困っている方へ。いつまでも放置するわけにもいかず、誰が責任を持って処分するのかも不明確。3件の実例から、安全に対処するための判断基準を確認してみましょう。

生前贈与と相続放棄に関しての家電等の扱い

相談者
825686さんの相談
投稿日:

借金が多いので父から家と土地を生前贈与でもらう事になりました。
ですが、相続後、父が亡くなって相続放棄した場合
家にある家電や食器、父の衣服や本など父の財産ってどう判断されますか?
父が買ったものや自分も半分出して買ったものなど混ざっているのですが
例えばテレビは誰が買ったとか、細かく審査されたりしますか?
それとも生前贈与の段階で家電は全て譲るって明記した方がいいですか?

相続放棄と生前贈与について。契約書類がないと生前贈与は認められませんか?

相談者
1219650さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が借金を残して亡くなりました。
相続人は私(長男)と弟(次男)の二人です。
相続放棄したいのですが、父の乗っていた車(24年落ちの国産セダン)に思い入れがあり、手放したくありません。
車の名義は父ですが、生前に弟に譲渡する約束を口頭で交わしています。(正式な書類はなし)
弟が乗るつもりで、数ヵ月前に車検を通し、その費用の大半は弟が支払いました。
弟から父への通帳の送金記録は残っています。
ちなみに、私と弟が相続放棄したあと相続人になる可能性があるのは、祖父母と叔母ですが、借金の金額から全員相続放棄する予定です。
アドバイスよろしくお願いします。

【質問1】
この場合、車は生前贈与として認められるのでしょうか?

【質問2】
生前贈与が認められず、相続放棄した場合、車は債権者に持っていかれてしまうのでしょうか?

【質問3】
価値のない車の処分は問題ないとの情報を聞いたのですが、相続放棄した後で車屋に車を処分(抹消手続き)してもらい、それを車屋から譲ってもらう形なら問題ないでしょうか?

【質問4】
生前贈与が認められても、名義変更してしまうと相続放棄が認められない気がするのですが、どのような手続きを取れば良いでしょうか?

相続放棄後の手続き、生前贈与の処分について

相談者
754535さんの相談
投稿日:

相続放棄後の手続きについて教えてください

母が亡くなり、資産がなく、むしろ借金があったようなので、相続放棄することにし、先日相続人全員の相続放棄が受理されました。

生前(3年ほど前)、母は移住し、その際、家(祖母の持ち物)に残っているものはあげると言われ、たくさんの洋服類を譲り受けました。
自分が欲しいものは使用し、いらないものは売ったり捨てたり少しずつ処分していたのですが、相続放棄する際にまだ残っている物は、念のため手を付けないでおこうということになり、まだ残っています。プラスチック衣装ケース4個ほど


そこでなのですが
私の家に残されている着用済みのTシャツやコート等の洋服(高級ブランドはなく新品購入でも数千円~2万円弱のもの)はどうすればよいですか?
これらのものは生前に贈与されたものとして今まで通り処分していいのですか?
また、不動産、貴金属など資産価値があることが誰でもわかるようなものがなく、債権者がいる場合の相続放棄後の手続き、その方法を教えてください。


ちなみに、母が亡くなった後に債権回収会社と思われる方が訪問があり、母が亡くなったことを伝えると用件も言わず帰られました。名刺も何もなく連絡が取れません。それから4か月ほど経っています。

借金の肩代わり・親族間売買のリスク

「贈与だと税金がかかるので、親族間で売買の形にすれば問題ない」——そう考えている方は要注意です。形式を工夫しても贈与と同様に扱われたり、後から詐害行為として問題になったりするリスクがあります。6件の実例から、親族間の財産移転が法的・税務的に問題になる境界線を確認してみましょう。

生前贈与のあとの、相続放棄はできるでしょうか?

相談者
763425さんの相談
投稿日:

母親が兄の連帯保証人になっています。どうも兄の事業がうまく行っておらず、近々自己破産するかもしれません。私は嫁に出ており、現在は不自由なく暮らしております。実家は、父親が亡くなったときに兄の名義に
なっております。相談としては、父親が亡くなったとき母親が山林を相続しました。嫁に出た私は父親の死亡時に何も相続しておりません。せめて山林(あまり価値がない、市の評価額で5万円程度)を母親から継承したいと思い、生前贈与で山林を貰い受けたいと思っています。もし兄が破産してから連帯保証人である母親が死亡した場合に、生前贈与を受けた私が、母親の相続を放棄することはできるでしょうか。もし生前贈与がだめなら山林を母親から買い取ることは、法的に問題ないでしょうか。

相続放棄と生前贈与、もしくはトレードか。

相談者
841011さんの相談
投稿日:

現在、自宅がある場所は、両親名義の土地の一角に自分名義の家屋(土地の約25%の面積)がたっている状態です。

父が会社を経営しており、負債があります。私自身は、家族従業員で、経営には携わっていませんが、私個人から会社への貸付が300万円あります。

仮に、父もしくは母が亡くなった場合は、相続放棄を考えています。

その場合、自宅があっても、土地が両親名義であるため相続時に問題になる気がしています。

土地の価値としては、田舎なので500万円以下のようですが、①土地全体を生前贈与を受けて贈与税を払う、もしくは、②生前に両親から購入する。 の案2つと

③父の会社への貸付金の債権者として、土地の一部を貸付金の返済の代わりに生前贈与としてもらい受けることは可能でしょうか?(この場合、贈与というのか借金のカタというのかわかりませんが…)

法律に全く疎いので、詳しく教えていただけますと幸いです。よろしくお願いします

死亡した人の借金を肩代わりすると、代襲相続でも生前贈与とみなされますか

相談者
826373さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、そのすぐ後に兄も亡くなり、現在の家族構成は私・母・兄嫁・兄の子(姪)の4人です。

先日、兄の死後発覚した借金を、兄嫁が返済していることがわかりました。
その事実を知った母が、自分がその借金返済を肩代わりすると言い出しました。

母の死後、母の財産は私と、代襲相続で姪が相続することになります。
もし母がこの借金を肩代わりした場合、これは生前贈与とみなすことはできるのでしょうか。
兄の死後の話ですし、姪はまだ未成年でこの借金には一切関わりがないので、生前贈与とはちょっと違うような気もしました。
ご回答よろしくお願いします。

相続放棄の法律相談まとめ