法テラス 弁護士費用について
【相談の背景】
法テラスの弁護士費用に関しての質問です。
現在、法テラスを利用し、離婚訴訟を行っております。
私は被告として、財産分与を支払う側です。
弁護士報酬金として、"金銭給付のある場合は、概ねその10%+税を基準とする。金銭等財産的給付のない事件結果の場合は、66000円〜132000円が基準となる。”と記載されているのを知りました。
そこで先生方に、2つ質問がございます。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
財産分与を支払う側は、金額給付はないと思うのですが、この場合は上記”66000円〜132000円が基準”が適用されるのでしょうか?
【質問2】
66000円〜132000円とありますが、この振り幅の中で、どのように詳細な金額が決定されるのでしょうか?