マンション共用部への駐輪は違法?管理組合決議に対抗できる?

マンション共用部への駐輪を巡り、管理組合から禁止通知を受けたり、有料化決議に直面して困っていませんか。共用廊下やエレベーター前などへの駐輪の適法性、管理組合決議の有効性、安全確保との兼ね合いといった問題について、実例をもとに法的根拠と解決策をわかりやすく解説します。

共用部分への駐輪ルールと安全性

マンションの廊下やエレベーター前に自転車を置いているけれど、本当に大丈夫?他の住民から苦情が来たり、緊急時の避難に支障があると指摘されて困っていませんか。共用部分への駐輪は安全性と利便性のバランスが重要です。17件の実例から、適切な駐輪ルールと安全対策について確認してみましょう。

マンション共用廊下に自転車通行許可

相談者
151538さんの相談
投稿日:

マンションの共用廊下に自転車を通行させる決議要求があります。共用廊下は用法に従えば歩行者専用と思えます。自転車の通行を許可すると廊下に置くことも自転車に乗って廊下を走る人が出てくる可能性は否定できません。特に子供はあるでしょう。救急時や災害時に避難者とぶつかる危険もあります。区分所有法や民法には迷惑行為の禁止があるようです。道交法で軽車両となっている自転車を、安易に共用廊下通行を許可する事ができるでしょうか。多数決が全て正しいとは思っていませんが組合員は人間関係を壊すことを恐れます。事故の可能性を予防するにはどうしたらよいでしょうか。不公平なバランスが生まれることは間違いありません。法には従います。宜しくお願いいたします。

総会決議にない申請は?

相談者
228293さんの相談
投稿日:

マンション総会で自転車の駐輪を認めるシールが決議されました。使用者から自転車に張るシール希望数を募集しました。ところがオートバイに張るからとシールを要求する居住者が出てきました。オートバイは100cc以上の大きいものです。
総会の議案にはオートバイはありません。要するに問題外の要求なのです。規約でも50cc以上のオートバイは禁止されています。
①議案決議は自転車のみ。
②規約で禁止している。
です。申込者にはどのように対処したらよいでしょうか。宜しくお願い申し上げます。

上階に住んでいるご一家(ご夫婦)の問題行動で悩んでいます

相談者
249789さんの相談
投稿日:

4世帯が入居できるアパートに住んでいます。昨年の年末に他県からご夫婦と2歳になる女の子のご一家が引越しされてから色々大変な目にあいました。まずは騒音・振動、生活音として気にしなければいいのでしょうが、リビングの照明のカバーががたがたなったり、カラーボックスの上に収納していたダンボールが落ちてきたりその旨不動産会社に訴えたのですが全く効果なく、内容証明で申し立てを行いたいのですがと不動産会社に申し立てを行ったところ「このままでは事件事故として夫と夫の会社に連絡します」とのこと。我が家は夫の会社で社宅として借り上げているためか、その旨いわれました。また先週の月曜日にアパートの一階の階段下に置いてあった我が家の自転車二台に「乗り物シールを張ってください、でなければ撤去します」と後輪のフレームにシールが貼ってあり、自宅にはこれと同じ文面の文章がポストに入っていました。自転車を所持しているのは4世帯のうち3世帯、前々から入居していた我が家のお隣さんが2台、うちが2台、そして問題のご家族2台です。問題のご家族はアパートの裏にある自分の駐車スペースに自家用車を止めているのですが、そこに自転車をアパートの壁にそわせるかたちで置いてました。おそらくこの自転車の設置の関係で不動産会社に連絡をしたのはこちらのご家族でしょう。それで階段下に設置してある自転車の「整理」をしたと思うのですが、「乗り物シールの貼付」については先に入っていたお隣の動向をうかがっていたのですが貼っていませんでした。そこでその不動産会社のHPにある入居者専用問い合わせから、階段下は共有スペースなのでほかに自転車を置かれてる方にも相談してみてはいかがですかと問い合わせした翌日の午後にようやくおとなりの自転車にシールが貼付されていました。そしてその後なんの音沙汰もなかったのですが、今日の夕方問題のご夫婦が「行動」に出て狭い階段下のスペースに無理やり5台目の自転車を置きました。その結果我が家の自転車が前は並べておいてあったのが、二台無理やり重ねて置いているため買い物に行くために出すのも一苦労する状態になりました。ここでお尋ねしたいのは、こういった場合まず最初に何らかの形で「声がけ」するべきではないでしょうか?「うちの自転車を置くのでちょっと出しづらくなりますがなんかあったら声かけてください」とか。それともこれが普通なのでしょうか?

管理組合の駐輪禁止措置は適法?

突然管理組合から「駐輪禁止」の通知が届いて驚いていませんか?今まで普通に停めていた場所が使えなくなったり、一方的な決定に納得がいかない方も多いはず。そもそもこの決議は法的に有効なのでしょうか。19件の相談事例から、管理組合の権限と住民の権利について確認してみましょう。

マンション共有廊下駐輪反対について

相談者
626470さんの相談
投稿日:

約8か月前に新築マンションを購入したのですが、契約書の使用規則に、緊急時の避難経路となる場所に私物を放置しないことや共用部分に物品(自転車、乳母車、出前容器、傘等)を放置してはいけないことが明記されています。それなのに昨日管理組合と管理会社から「専有部玄関ドア前へのアンカーの打ち込みについて」という案内が郵送されてきて、アンカーの打ち込みをしない人は念書を返送してくださいとのことでした。134世帯あるマンションですが、臨時総会で出席者数82名中賛成61名反対21名のため、自転車駐輪許可に係る使用規則改定が承認されたとのことでした。134世帯×2台で合計268台の自転車が駐輪できるようアンカーを268ヶ所設置しようとしています。納得がいかないので管理会社に当日のうちに電話をして、本日、管理会社社長あてに「共用廊下にアンカーを打ち込むことと、自転車を駐輪することをやめていただきたい」というお手紙を配達証明で郵送しました。裁判で勝てる可能性が高ければ、お願いしたくご検討お願いいたします。

マンションの通路通行規制について

相談者
1387347さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私が住んでいるマンションは建物が長方形の形をしており、1階は住居が無く、建物北側長辺が自転車置場、南側長辺が駐車場とバイク置場です。自転車置き場の前、駐車場・バイク置場の前は通路があり、其々の通路から同じ国道へ出れるようになっています。自転車置き場と駐車場間は、輪留めと通行止めの柵が有りますが、駐車場利用者が通る為の貫通した通路があります。
今回、住民が自転車で自転置場側から駐車場側への貫通部を通って、駐車場側通路に出た際、駐車場側通路を走行していた住民の自動車と衝突しそうになった為、管理組合から、自転車は駐車場とバイク置場側の通路は走行禁止との書面が全戸配布されてきました。
管理規約には当該通路に関する通行規制の記載はありません。
自転車置場側の通路はとても狭く、自転車置場を使用する人、駐車場やバイク置場に駐車した人が歩行する為、自転車で通行するのは危険な通路だと思われますので、自転車置場側から駐車場側通路へ自転車で抜ける人がいます。

【質問1】
管理組合が住民に対して当該通路の自転車通行を禁止する権限は有りますか?禁止するには管理規約の変更が必要だと思うのですが理解が間違っていますか?また、妥当な注意書き内容の例を御教示頂ければ幸いです。

マンションの貸駐車場のスペースに自転車はダメ

相談者
473560さんの相談
投稿日:

<かりている駐車場に自転車はおけませんか?>
100戸ほどの分譲マンションで  建物の下の屋内(広めで駐車場の料金も他より高いめ)の自動車駐車場を管理組合から 借りております。 そのあいているスペースに数年来自転車もとめておりました。
さて、 
 同マンションの共有自転車置き場(年間100円)は狭く あふれている状況でした。
それで、この度、管理組合主導で、 自転車置き場を増設し、新しい自転車置き場には 現在までの6~30倍の使用料かかることとなりました。 
そして、「ちゃんと申し込んで駐車場から自転車をどけるよう 」に言われてしまいました。
もともと自転車はぎゅうぎゅうだったので、現在までは駐車場にとめていても 
(「自分の自転車が置きやすくなる」メリットもあるのか・・・ ) 黙認していただけたのですが、
規則ですから、、と 今回は にべもありません。
 
 自宅の車庫なら車と自転車をおきますよね・・・
置けるスペースもあり、借りた区画を 自由に使ってはいけないものなのでしょうか?
なにか 良い方法はありませんでしょうか?

駐輪場有料化決議の問題点

今まで無料だった駐輪場が有料になると聞いて困惑していませんか?管理組合の決定で負担が増えるのは納得がいかないもの。この有料化決議には手続き上の問題があるかもしれません。3件の実例から、決議の有効性と対抗手段について確認してみましょう。

特別の影響に当たるか

相談者
177188さんの相談
投稿日:

築10年、30戸のマンションです。半数以上の方が共有部分に自転車を止めています。現在無料です。マンションのシールはありますが、申請通りに発行されます。オートバイも駐車しています。無料の為、一人で複数台所有して外部の方に使用させている方もいます。自転車を持たない他の区分所有者の方から、区分所有法30条の3項の趣旨に反する、他の区分所有者の特別の影響に当たる、として有料にするように総会に上程しましたが、無料駐輪者が過半数の為否決されました。管理費を払うのは区分所有者全員です。区分所有者全員の管理費で工事も修繕もしますので、いつまでも無料駐輪では、、確かに身勝手なような気がします。区分所有法30条の3項の趣旨に反する、特別の影響に当たる、とする方の意見とどちらが正しいでしょうか。

登録のない駐輪者の専用使用権と有料化

相談者
160122さんの相談
投稿日:

マンション共用部分に駐輪場としているところがあります。
○規約に駐輪場の記載はありません。
○慣例的に駐輪場としています。
○駐輪希望者にシールを発行しますが、自転車の持ち主を登録する必要はありません。
○シールは一人何枚でも申し込めます。
○駐輪費は無料の為、組合員の大多数の方が駐輪しています。
○駅が近く無料の為、外部の者に駐輪場を貸す者もいます。
○共用廊下を通り専有部分に自転車を持ち込む者もいます。
○この習慣は駐輪者の無料駐輪というエゴが作りました。
○管理会者はシールを作りますが、意味が分かりません。
○何も規定がないのです。
○防犯の意味も含めて、修繕積立費や管理費の不足の不足はこれらのエゴが原因であるので駐輪場を有料にすべきの声が出ました。
○駐輪する方は今更が払いたくないので有料化に反対します。
○駐輪者は防犯や先の支払いよりも今の支出を嫌います。
○駐輪者の共用部分の私物化は明らかです。
○この者達のエゴの為、大修繕時の区分所有者の一時負担金が高額になります。
○駐輪していない区分所有者の利益は何もありません。
※登録を必要とせず、ただシールを貼って自転車を共用部分に置いているだけの無料駐輪者にも専用使用権があるという者がいます、本当でしょうか?。
※組合員の過半数以上が反対する現状で駐輪場を有料にすることは出来ますか?
マンションの専門家のご教授を宜しくお願いいたします。

駐輪場専用使用権と有料化

相談者
159705さんの相談
投稿日:

マンション共用部分に駐輪場があります。但し、規約に駐輪場の記載はありません。慣例的に駐輪場として管理されています。管理と言ってもシールを発行するだけで、自転車の持ち主を登録する必要はありません。駐輪費は無料の為、組合員の大多数の方が駐輪しています。中には第3者への貸与もあります。修繕積立費の不足や管理費の不足があるため、駐輪場を有料にしたいのですが駐輪する方全員が払いたくないとして有料化に反対しています。このままだと大修繕時の区分所有者の一時負担金が高額になります。現在の駐輪者に専用使用権はありますか?組合員の過半数以上が反対する現状で駐輪場を有料にすることは出来ますか?

管理組合の恣意的運営への対抗

管理組合の理事が好き嫌いで判断していたり、一部の住民だけ優遇されていると感じていませんか?不公平な扱いを受けているのに泣き寝入りするしかないと諦めていませんか。15件の相談事例から、恣意的な管理組合運営に対する有効な対抗手段について詳しく確認してみましょう。

危険な理事会決議を無効に

相談者
401937さんの相談
投稿日:

区分所有法に、
(区分所有者の権利義務等)
第六条  区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない
(共用部分の使用)
第十三条  各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

と有ります、当マンションにも同様の規約があります。
理事会で決められる議案ではありませんが、理事会で「2階以上の自転車所有者はエレベーターを使わずに階段で上がる」と決議されました。
管理会社は、決め事は理事会に丸投げ、で頼りになりません。
駐輪場は各戸分が駐輪できるスペースがあります。
駐輪場が狭くなったから、という合理性のある理由からではありません。
当マンションの階段は1、2m強ぐらいの螺旋階段です。二人がすれ違う事は出来ません。
突然の災害時に階段を上がって来る自転車と、慌てて階段を下りる被害者が遭遇すれば、二次災害が起きる可能性があります。場所が廊下でも同じことが言えます。
平常時でも自転車と人間が階段で遭遇すればトラブルが発生する可能性は大です。
管理会社の主導で防災訓練が行われるようになりました。
居住者の安全避難と非難確認が課題ですので、理事会決議は矛盾します。
理事会に対して、自転車の階段や廊下の使用は区分所有法に反し、規約に違反するだけでなく、危険な行為である為、この理事会決議を理事会権限で無効にする様に意見書を出しましたが、「審議保留」と言う意味不明な状況で終わったとの事です。
「審議保留」は、今回は審議しない、になる、と誰もが思います。
法律違反、規約違反、社会常識に反する事は審議するのではなく、直ぐに止めるのが常識と考えます。
自転車の階段や廊下の使用は、法や規約に違反した危険行為であり、合理性もありません。二次災害が想定できます。
現段階では誰も階段を使用する者はいませんが、法や規約に反し、理事会で許している以上、将来は分かりません。
元々法的な効力のない理事会決議であり、当時議長の私的な定義でした。
法と規約に照らし、危険回避の為、理事会権限で無効にする事は極めて常識な事であり、合理性が有ると思うのですが如何でしょうか。この様な件で「審議保留」と言うのは如何なものでしょうか。宜しくご教示お願い申し上げます。

親しい友人の規約違反を総会で規約を改正して認めてやりたい

相談者
234807さんの相談
投稿日:

マンションの理事をしています。当マンションでは規約でオートバイの駐車は禁止されています。マンションは音が反響する立地にあります。私の親しい友人が共用部分にオートバイを駐車しています、現在の規約では規約違反です。区分所有者の中にはマンション管理士もおり、規約違反者に対しては快く思っておりません。居住者の中には常に「法の遵守」「規約の遵守」を言う面倒な方もおり、規約違反者に不快感を示しています。私は規約違反でも総会で規約を変えれば規約違反で無くなる、と考え、理事会に提案し、他の理事を説得しています。親しい友人の味方をしたいという個人的な理由なので規約変更の合理性は説明できません。心配な事があります。「一人の利益の為に規約を変更するという事は、区分所有法の利害の衡平に反する可能性がある」、「規約の遵守義務に反する」と言っている人がいます。又、「規約でオートバイの駐車を認めれば今後は誰からの駐車希望も断れない」、「それぞれ仕事も人格も違うので家を出る時間も帰宅時間も違う」、「音に関しての感覚も違う」、「朝早くや夜遅くのオートバイ音や話し声は否定できない」、「たとえ暴走族が複数人の入居でも、正規の手続きをしての入居ならば、明らかな迷惑行為などの法律違反でもない限り警察に通報出来ない」、「誰が暴走族に注意をするのか」、「町会は綺麗な街づくりを明るい街づくりを目指している」、「騒音で近隣問題も起きる可能性は否定出来ない」、「規約では近隣との協定を書いている」、「オートバイは乗用車と違い、一般人には煩くて怖い存在でもある」、「オートバイが集まれば、騒音問題や危険な事が起こりうる可能性は否定できない」とも言っているそうです。総会では殆どの方が議長一任ですので四分の三を取る自信はあります。管理会社は区分所有法や道義的な問題を言われている事を知っていますが「総会で決まれば問題はない」としています。この規約の変更は問題があるという人がいても、総会で規約の変更を決めれば私は合法的に友人のオートバイを認める事が出来ますでしょうか。その後に起きる事が予想されていてもわたしに責任は来ないでしょうか。

分譲マンション駐輪場の建設に反対する場合

相談者
1100671さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
分譲マンションの1階角部屋に住んでいます。マンション住民の自転車の数が増え、駐輪場をどうするかという問題が理事会で問題になっています。その中で、私の住居である角部屋の隣に新しく駐輪場を作ってはどうかという案が出ているそうです。角部屋の横は、今は木々が植えられた細い通路になっていて2台分のバイク置き場になっていますが、もしここに駐輪場ができてしまった場合、部屋の窓(リビング、キッチン、子供部屋3カ所)がふさがれてしまう上に騒音に悩まされることになるのではないかと心配しています。

【質問1】
理事会の案に反対する場合、何かしらの法的根拠を示すことはできるのでしょうか。また角部屋の横は、いわゆる緑化スペースでもあるのではないかと思うのですが、そこに駐輪場を新たに作ることはできるのでしょうか?

駐輪トラブルの法的解決方法

駐輪を巡る住民同士の対立や管理組合との争いが深刻化して、話し合いでは解決できない状況になっていませんか?法的手段を検討したいけれど、どこから手をつければよいかわからない方もいるでしょう。29件の事例から、解決方法を確認してみましょう。

迷惑駐輪で困っています

相談者
39900さんの相談
投稿日:

私の住んでいるアパートの前に駐輪場があり、月極800円で場所を確保して置いてるのですが、よく入居者の知人が私の駐輪スペースに自転車やバイクを停めるので困っております。大家に連絡しても各部屋に注意文書を流すだけにとどまり、入居者以外の人にも月極めの駐輪場だとわかるようにしてくれと進言しても設備投資が嫌なのか、せいぜい玄関の見える場所に契約者以外の駐輪禁止の張り紙をするくらいの対処しかしてくれません。これでは勝手に止めた人に知らなかった、見なかったといわれればとりあえずの言い訳が成り立ってしまい、それ以上の追及ができません。何よりそのようないざこざで他入居者とのトラブル発生になればたまったものではないです。
契約事項にも入居者の知人でも駐輪場使用に関して他入居者の迷惑行為をしないと書かれている以上、大家にはトラブルを未然に防ぐ義務があると思うのですが、この件で大家を動かすにはどのように交渉したらいいでしょうか?取り合ってもらえるかは別にして私の駐輪場に他の二輪が停めてあったら警察に通報しますよと大家に通告するのも一つの方法だと思うのですが・・
いい知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

ベランダ前の駐輪場

相談者
124397さんの相談
投稿日:

4部屋がそれぞれ角部屋になる小さなマンションの一階に住んでいます。採光面となる北が全窓のベランダで隣家とは塀で区切られています。東は居住者の駐車場スペースで窓を開ければ我が家の中が見られます。
今年度、北側のベランダのわきの土地に駐輪場の話が持ち上がりました。駐車場は当初からあったスペースなので我慢していますが、北側のベランダは普段人の立ち入りを禁止してある場所で給水タンクがありそこへの通路があいている状態です。、そこに駐輪場を設置されると一日中自転車を使う人たちがベランダ通るため我が家を覗ける状態になります。下着姿で寝転ぶなどができなくなり、生活権が侵害されるのではないかと思っています。万が一の場合法的手段に訴えることは可能でしょうか?

違法駐輪誘発前提の売り逃げ建築計画への対応は?

相談者
137595さんの相談
投稿日:

近所のマンション建築で困っております。

一方通行の6m道路に面した狭い土地に、2LDK×20戸の11階建てマンションを建てる計画が進んでいます。

当地域は最寄り駅が遠いこともあり通勤(駅まで)や買い物に自転車を利用する人が多いのですが、計画では20台分の自転車置き場しかありません。
家族向け物件ならなおのこと、全戸、一家で1台しか自転車を持たないなどとは考えられません。
地域でも放置自転車はかなり問題になっています。
将来、そのマンション住人所有の自転車すべてを収容できない可能性があることは業者も認識していますが、法律ではこれで充分だの一点張りで埒があきません。

マンションは全戸個別に売り切り予定らしく、建築後に問題が起こっても「うちは関係ない」で逃げる予定だと思われます。

こういった、「違法駐輪誘発前提の売り逃げ建築計画」を止めたり計画を変更してもらうためにはどうしたらいいでしょうか?
警察には民事だと言われました。