未成年の弟の親権について。
現在弟は中学3年生で、来年から高校に入学します。入学する際に兄のいる埼玉県に私と弟でいき、3人で暮らそうかと話をしています。
母はいますが、6年前に脳の病気で倒れておりその後遺症で欲の制御ができなくなっており、収入以上にお金をつかわれ、区から出る弟の学費も使う始末です。お金の管理は母に了承を得て私がしていましたが、つい先日母から口座を凍結され、再発行されました。
年金は貰っていますが、介護費、母が課金などでつくった借金の返済でほとんど残らず、その残ったお金ですら使います。私が毎月弟の口座にお金を入れていますがそれすら使われました。私と兄の収入もあんまり良くありません。
今の生活に、私は自分の将来も弟の将来も希望がもてなくなっています。ただ、弟には高校だけでも行かせてあげたくて、そのために、親の元からでて兄弟で暮らしていこうとはなしています。
そこで、先生方にご質問なのですが、
高校の入学条件で親権者との同性していなければならないとかかれており、母の戸籍から弟を出して私もしくは兄の戸籍に入れた場合この条件に満たすことはできますでしょうか?
また、兄弟の戸籍に弟を入れることは可能でしょうか?
ちなみに、私も兄も成人済です。また、実の父は健在ですが母と離婚してから一度も連絡を取っておらず連絡先も知りません。義理の父は七年前に亡くなってます。